その他令和7年3月28日

金融商品取引法施行規則(海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.73
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抽出要点

海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出、廃業等の届出、人的構成に関する規定

抽出された基本情報
発行機関財務省

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金融商品取引法施行規則(海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出等)

令和7年3月28日|p.73

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第二百四十六条の十六~第二百四十六条の十八 [略]
[条を削る。]
〔海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
第二百四十六条の二十[略]
第二百四十六条の二十[同上]
2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付する
2[同上]
ものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれ
ば足りる
[一・二略]
[一・二同上]
二法第六十三条の九第一項第三号若しくは第DU号に掲げる事項又は第二百四十六条の十四第
三法第六十三条の九第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項又は第二百四十六条の十三第
四号イに掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
四号イに掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
「イ・口略]
[イ・口同上]
四四法第六十三条の九第一項第八号に掲げる事項についいて変更があった場合 次に掲げる書類
[号を加える。]
イ投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法第六十三条の九第六
項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しくは使用
人を確保する場合又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を
有する者である場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったとき
は、 当該変更に係る事項を記載した契約書の写し
口新たに法第六十三条の九第六項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う
能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)に係る次に掲げる書類
(1 履歴書
(2)住民票の抄本又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を
記載した書面に記載した場合において、 に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するもの
でないときは、 当該旧氏及び名を証する書面
五第二百四十六条の十四第四号口に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
DU)第二百四十六条の十三第四号口に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
[イ~ハ略]
[イ~ハ 同上]
[3・4略]
[3・4 同上]
(海外投資家等特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
(海外投資家等特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
第二百四十六条の二十三法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、
第二百四十六条の二十三[同上]
次に掲げる場合とする。
[一・二略]
[一・二同上]
二第二百四十六条の十五第一項第一号又は第二号に掲げる書類の内容に変更があった場合
三第二百四十六条の十四第一項第一号又は第二号に掲げる書類の内容に変更があった場合
[四~七略]
[四~七 同上]
第二百四十六条の十五~第二百四十六条の十七
[同上]
(海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者)
第二百四十六条の十八法第六十三条の九第六項第一号口に規定する内閣府令で定める者は、次
の各号のいずれかに該当する者とする。
一その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組
織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができない者
一役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条
第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし
て業務の運営に不適切な資質を有する者があること11より、海外投資家等特例業務の信用を
失墜させるおそれがある者
(海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
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金融商品取引法施行規則(海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出等) - 第73頁
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