その他令和7年3月28日

登録の申請又は届出に係る使用人

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.53
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登録の申請又は届出に係る使用人

令和7年3月28日|p.53

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[2・3略]
[2・3同上]
(登録の申請又は届出に係る使用人)
(登録の申請又は届出に係る使用人)
第六条[略]
2令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 金融商品の価値等 (法第二条第八項第十一号口に規定する金融商品の価値等をいう。 以下
同じ。)の分析に基づく投資判断を行う者(次に掲げる者を除く。)
イ投資助言業務に関し当該投資判断を行う者であって、第一種金融商品取引業(有価証券
関連業に該当するものに限る。)に係る外務員の職務を併せ行うもの
口投資運用業に関し当該投資判断を行う者(当該投資運用業を行う者が、法第四十二条の
三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部を委託する場合に限る。)
第六条[同上]
a令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等(法第二条第八
項第十一号口に規定する金融商品の価値等をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断を行う
者(投資助言業務に関し当該投資判断を行う者にあっては、第一種金融商品取引業(有価証券
関連業に該当するもの11限る。)11係る外務員の職務を併せ行うものを除く。)とする。
[号を加える。]
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登録の申請又は届出に係る使用人 - 第53頁
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