その他令和7年3月28日

英語による提出書類の記載等

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.53
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英語による提出書類の記載等

令和7年3月28日|p.53

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[十四~二十略]
[十四~二十同上]
(英語による提出書類の記載等)
(英語による提出書類の記載等)
第二条法(第三章から第三章の五までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章か
第二条法(第三章から第三章の四までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章か
ら第四章の五までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、
ら第四章の四までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、
財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類(この府令の他
財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」とい.う。)に提出する書類(この府令の他
の規定により英語で記載すること(この府令に定める様式に準じて英語で作成することを含む。
の規定により英語で記載すること(この府令に定める様式に準じて英語で作成することを含む。
以下この項において同じ。)ができるものを除く。第三項において同じ。)のうち、その内容その
以下この項において同じ。)ができるものを除く。第三項において同じ。)のうち、その内容その
他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、英語で記載することができる。
他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、英語で記載することができる。
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英語による提出書類の記載等 - 第53頁
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