一再委託投資運用関係業務の承認申請書添付書類及び記録保存に関する規定
令和7年3月28日|p.82
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2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一再委託投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写し
一再委託先が法人であるときは、当該再委託先の登記事項証明書又はこれに代わる書面
三再委託先が個人であるときは、当該再委託先の住民票の抄本又はこれに代わる書面
四再委託先における再委託投資運用関係業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
(業務に関する記録)
第三百六十条法第六十六条の八十一の規定により投資運用関係業務受託業者が作成すべき記録
は、次に掲げるものとする。
一当該投資運用関係業務受託業者が行った投資運用関係業務に関する次に掲げる事項に係る
記録
イ投資運用関係業務を行った年月日及びその内容
ロ投資運用関係業務の遂行の過程に関与した役員又は使用人の氏名及び投資運用関係業務
の遂行について投資運用関係業務受託業者を代表して責任を有する者の氏名
ハ投資運用関係業務の遂行に当たって委託者から提供を受けた情報
一その委託を受ける投資運用関係業務に係る契約に関する記録
2前項各号に掲げる記録は、その作成の日(同項第二号に掲げる記録にあっては、その契約そ
の他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
第三節監督
(事業報告書)
第三百六十一条法第六十六条の八十二の規定により投資運用関係業務受託業者が提出する事業
報告書は、別紙様式第三十二号により作成しなければならない。
2投資運用関係業務受託業者(会社に限る。)は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般
に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
3投資運用関係業務受託業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一
般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第三百六十二条外国法人又は外国に住所を有する個人である投資運用関係業務受託業者(以下
この条において「外国法人等である投資運用関係業務受託業者」という。)は、令第十八条の四
の十四ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融
庁長官に提出しなければならない。
一商号、名称又は氏名
二登録年月日及び登録番号
二事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
四事業報告書に係る事業年度終了の日
五事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款又はこれに代わる書面
二当該承認申請書に記載された外国法人等である投資荘用関係業務受託業者の代表者が当該
承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについ
ての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文