旧氏名変更に関する登記事項証明書等の提出要件に関する条文
令和7年3月28日|p.88
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
ロ旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十三号により作成した変更後の内容を記載し
ロ旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載し
た書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないと
た書面に記載した場合において、 イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないと
きは、当該旧氏及び名を証する書面
きは、当該旧氏及び名を証する書面
二法附則第二条の三第一項第二号若しくは第六号又は附則第三十四条第六号口若しくはホに
一法附則第三条の三第一項第二号若しくは第六号又は附則第三十三条第六号口若しくはホに
掲げる事項について変更があ35た場合、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又は
掲げる事項について変更があ35た場合 三款変更に係る事項を記載した登記事項証明書又は
掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又は
掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又は
これに代わる書面
これに代わる書面
二法附則第三条の三第一項第三号若しくは第四号又は附則第三十四条第四号イ若しくは第六
三法附則第三条の三第一項第三号若しくは第四号又は附則第三十三条第四号イ若しくは第六
一号ハ若しくは二に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
一号ハ若しくは二に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
号ハ若しくは二に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
号ハ若しくは二に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
イ号<若しくは二に掲げる事項についる。て変更があった場合次に掲げる書類
(同上) (同上) (同上) (同上) (同上) た場合( (同上) (一) た場合、2) (2) (1) (1) た場合、次に掲げる書類
イ[略]
イ[同上]
口新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
口[同上]
[1・2 略[
[1222
③旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十三号により作成した変更後の内容を記載
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載
した書面に記載した場合において、②に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでな
した書面に記載した場合において、②に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでな
いときは、当該旧氏及び名を証する書面
いときは、当該旧氏及び名を証する書面
[445略]
[4・55 同上]
(()当該移行期間特例業務届出者が法人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号イ
(()当該移行期間特例業務届出者が法人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号イ
(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書
(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書
面(附則第三十四条第六号ハ又は二に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該
面(附則第三十三条第六号ハ又は二に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該
外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第二号イ(法第二十九条の四第一項第二号
外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第二号イ(法第二十九条の四第一項第二号
イに係る部分に限る。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
イに係る部分に限る。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
[略]
(77[同上]
四法附則第三条の三第一項第八号に掲げる事項について(1て変更があった場合 次に掲げる書類
[号を加える。]
イ投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法附則第三条の三第三
項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しくは使用
人を確保する場合又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を
有する者である場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったとき
は、当該変更に係る事項を記載した契約書の写し
口新たに法附則第三条の三第三項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う
能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)に係る次に掲げる書類
(1 履歴書
(2)住民票の抄本又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十三号により作成した変更後の内容を記載
した書面に記載した場合において、②に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでな
いときは、当該旧氏及び名を証する書面
五附則第三十四条第四号ロ又は第六号へに掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
四・○附則第三十三条第一DQ号口又は第六号へに掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
イ主要株主(附則第三十四条第六号へに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該
イ主要株主(附則第三十三条第六号へに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該
外国投資運用業者の主要株主)が保有する対象議決権の数を記載した書面
外国投資運用業者の主要株主)が保有する対象議決権の数を記載した書面