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令和6年12月20日 · 73

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公証人身元保証金還付公告(東京法務局・広島法務局)

身元保証金還付

法務省 有権者申出方 元当局所属公証人林正彦の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。 令和6年12月20日 東京法務局 元当局所属公証人古賀輝郎の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。 令和6年12月20日 広島法務局

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官報号外第295号 別表第一(乙)旅行命令等様式

別表第一(乙) 発令 年月日 用務 用務先 旅行期間 旅行命 令権者 の確認 旅行者 の確認 支出官 等の確 認 概算払 精算払 備考 年月日 金額 円 年月日 金額 円 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 用紙寸法 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 日本産業規格A列4 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 備考 1. 旅行命令等を…

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p.18

旅費概算精算請求書(別表第二 第一号様式(甲))

別表第二(第一号様式(甲)) 旅費概算精算請求書 支出官等殿 請求者 所属部局課(又は所属団体) 官職(又は職業) 職務の級 氏名 旅行命令権者の確認 概算額 精算額 追給額 返納額 円 円 円 円 年月日 出発地 経路 到着地 宿泊地 鉄道貨 船貨 航空貨 車貨 日当 宿泊料 食卓料 路程 運賃 急行料金 特別車両料金その他 計 路程 運賃 特別船室料金 寝台料金その他 計 定額 実費額 日数 定額 夜数 定額 夜数 定額 キロメートル 円 円 円 円 キロメートル 円 円 円 円 円 キロメートル 円 日 円 夜 円 夜 円 合計 キロメートル 円 支度料 定額 既給額 差引額 上記のとおり旅費を請求します。令和年月日上記の金額を領収しました。令和年月日氏名 備考 円 円 円 法第三十九条の二の旅費 円 備…

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p.19

旅費精算請求書様式(別表第二)

別表第二(第二号様式(甲)) 旅費精算請求書 支出官等殿 請求者 所属部局課 官職 職務の級 氏名 旅行命令権者の確認 概算額円 精算額円 追給額円 返納額円 年月日 出発地 経路 到着地 宿泊地 鉄道貨 船貨 航空賃 車貨 日当 宿泊料 食卓料 路程 運賃 急行料金 特別車両料金その他 計 路程 運賃 特別船室料金 寝台料金その他 計 定額 実費額 日数 定額 夜数 定額 夜数 定額 キロメートル 円 円 円 円 キロメートル 円 円 円 円 円 キロメートル 円 日 円 夜 円 夜 円 合計 キロメ一トル 円 移転料 路程 定額 既給額 差引額 着後手当 日当 宿泊料 計 支度料 法第三十九条の二の旅費 キロメ一トル 円 円 円 円 日 円 夜 円 円 円 円 扶養親族転居料 区分 人員 鉄道賃 船賃 航空…

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p.20

旅費精算書様式(別表第二 第一号様式(乙)・第二号様式(乙))

別表第二 第一号様式(乙) 第二号様式(乙) 年月日 出発地 経路 到着地 宿泊地 鉄道貨 船貨 航空賃 車貨 日当 宿泊料 食卓料 路程 運賃 急行料金 特別車両料金その他 計 路程 運賃 特別船室料金 寝台料金その他 計 定額 実費額 日数 定額 夜数 定額 夜数 定額 キロメートル 円 円 円 円 キロメートル 円 円 円 円 円 キロメートル 円 日 円 夜 円 夜 円 合計 キロメートル 円 備考 1. 本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。 2. 航空賃、食卓料の欄に限つては、省略することができる。 3. 必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 用紙寸法 日本産業規格A列4

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p.21

旅費概算精算請求書(別表第二 第三号様式(甲))

別表第二(第三号様式(甲)) 旅費概算精算請求書 支出官等殿 請求者 所属部局課 官職 職務の級 氏名 旅行命令権者の確認 概算額 精算額 追給額 返納額 円 円 円 円 年月日 出発地 到着地 宿泊地 所要時間 日当又は日額旅費 鉄道賃 船賃 車賃 宿泊料 その他 備考 路程 運賃、特別車両料金又は実費額 路程 運賃、特別船室料金又は実費額 定額 実費額 夜数 定額 時間 円 キロメートル 円 キロメートル 円 キロメートル 円 夜 円 円 合計 キロメ一トル 円 上記のとおり旅費を請求します。令和年月日上記の金額を領収しました。令和年月日氏名 備考 1. 本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。 2. 必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他要の調整を加えることができる。 用…

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p.23

旅費概算精算請求書(別表第二第四号様式)

別表第二(第四号様式) 旅費概算精算請求書 支出官等 殿 旅行命令権者の確認 請求者 所属部局課 官職 職務の級 氏名 請求額 円 算出根拠 区分 摘要 金額 鉄道賃 円 船賃 円 航空賃 円 車賃 円 日当 円 宿泊料 円 食卓料 円 支度料 円 計 円 上記のとおり旅費を請求します。令和年月日上記の金額を領収しました。令和年月日備考氏名 用紙寸法日本産業規格A列4 備考 1. 本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。 2. 必要があるときは、各欄の配置に、所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる

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p.24

旅費請求書様式(別表第二)

[削る] 別表第二(第五号様式) 旅費請求書 支出官等殿 旅行命令権者の確認 算出根拠用紙寸法日本産業規格A列4 請求者 住所(又は所属部局課) 職業(又は官職) 死亡者との続柄(又は職務の級) 氏名 請求額 円 死亡者 所属部局課 官職 職務の級 氏名 請求者との続柄 上記のとおり旅費を請求します。令和年月日上記の金額を領収しました。令和年月日氏名 備考 備考 1. 本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。 2. 必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる

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p.25

旅費請求書(別表第二第六号様式)

別表第二(第六号様式) 旅費請求書 支出官等殿 旅行命令権者の確認 請求事由 請求者 所属部局課(又は住所) 官職(又は職業) 職務の級(又は職員との続柄) 氏名 請求額 円 算出根拠 区分 本人分 扶養親族分 計 内訳 鉄道賃 円 円 円 船賃 航空賃 車賃 移転料 支度料 その他 計 上記のとおり旅費を請求します。令和年月日上記の金額を領収しました。令和年月日氏名 備考 備考 1. 本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。 2. 必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる

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p.26

教育職員免許状取上げ処分公告(神奈川県教育委員会)

教育職員免許状取上げ処分公告 次の教育職員免許状の取上げ処分を行った。 令和6年12月20日 神奈川県教育委員会 1 処分の対象となった者の氏名及び本籍地 土井大介兵庫県 2 取上げ処分を行った免許状の種類、授与権者、免許状授与年月日及び免許状の番号 (1) 中学校教諭一種免許状、国語、東京都教育委員会、平成10年3月31日、平10中1第17407号 (2) 高等学校教諭一種免許状、国語、東京都教育委員会、平成10年3月31日、平10高1第18037号 3 処分年月日 令和6年12月2日 4 処分事由 教育職員免許法第11条第1項(同法施行規則74条の2第8号イ)該当

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p.26

官報号外第297号掲載番号一覧(広島県・香川県・福岡県・沖縄県)

350302 350304 350305 350308 350312 350313 350316 350317 350325 350328 350334 350335 350340 350341 350345 350346 350351 広島県 360003 360006 360007 360012 360014 360019 360020 360028 360032 360043 360051 360054 360057 360060 360069 360074 360080 360082 360089 360090 360100 360108 360112 360124 360132 360134 360140 360142 360145 360150 360153 360158 360159 360171…

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p.27

旅費精算書様式及び備考

支出官等 所属部局課(又は所属団体) 官職(又は職業) 職務の級 氏名 旅行命令権者の確認 殿 請求者 概算額 精算額 差引額 円 円 円 旅費精算額の計算内容は、令和年月日付旅費概算請求書の計算内容と同じである。 備考 上記のとおり令和年月日付旅行命令等に基づく概算払旅費を精算します。令和年月日 備考 必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる

その他
p.27

官報第1372号(不動産登記事項等)

8 所在 奥州市水沢真城字西鶴巻 地番 17番1 地目 田 地積 958平方メートル 9 所在 奥州市水沢真城字西鶴巻 地番 18番1 地目 田 地積 934平方メートル 10 所在 奥州市水沢真城字西鶴巻 地番 19番1 地目 田 地積 533平方メートル 11 所在 奥州市水沢真城字西鶴巻 地番 20番1 地目 田 地積 844平方メートル 12 所在 奥州市水沢真城字西鶴巻 地番 21番1 地目 田 地積 881平方メートル 13 所在 奥州市水沢真城字堂林前 地番 93番2 地目 田 地積 178平方メートル 14 所在 奥州市水沢真城字堂林前 地番 94番1 地目 田 地積 739平方メートル 15 所在 奥州市水沢真城字堂林前 地番 95番1 地目 田 地積 374平方メートル 16 所在 奥州市水…

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p.32

国家公務員法等の一部を改正する法律に関する俸給表の級対応規定

九級 十級 (二)公安職俸給表 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級 八級 九級 十級 (一)行政職俸給表 七級 (一)海事職俸給表 一級 二級 三級 四級 五級 (二)行政職俸給表 (二)海事職俸給表 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級 八級 専門行政職俸給表 五級 教育職俸給表(一) 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級 八級 九級 十級 税務職俸給表 教育職俸給表(二) 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級 八級 九級 十級 十一級 公安職俸給表(一) 二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員の行政職俸給表(一)の各級に相当す…

その他
p.34

宅地建物取引業営業保証金取りもどし公告

営業保証金の返還公告

宅地建物取引業営業保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。 令和6年12月20日 記 [掲載順序] ①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名 ①合同会社JMJAPAN ②東京都知事(1)103969 ③代表社員 ジョニーゴットゥーチャー ④東京…

その他
p.47

無線通信規則の付加分配及び業務分配表(周波数帯68-174MHz)

無線局の運用等に関する規則の一部改正に伴う技術基準等の改訂

では、68-73MHz及び76-87.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配する。ラトビア及びリトアニアでは、68-73MHz及び76-87.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。モンゴルでは、76-87.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配され、放送業務の局は、隣接国の現存の又は計画中の固定局及び移動局に有害な混信を生じさせてはならず、また、これらの局からの保護を要求してはならない。その他の国ではこれらの周波数帯が分配されている業務及び上に掲げる国の放送業務は、関係する隣接国の同意を得ることを条件とする。(WRC-23) 改 5.177 付加分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン…

その他
p.59

欧州諸国の手数料等一覧(官報号外)

欧州 アイスランド 五、四〇〇円 アイルランド 五、四〇〇円 アゼルバイジャン 五、四〇〇円 アルバニア 五、四〇〇円 アルメニア 五、四〇〇円 イタリア 五、四〇〇円 ウクライナ 五、四〇〇円 ウズベキスタン 五、四〇〇円 英国 五、四〇〇円 エストニア 五、四〇〇円 オーストリア 五、四〇〇円 オランダ 五、四〇〇円 カザフスタン 五、四〇〇円 北マケドニア 五、四〇〇円 キプロス 五、四〇〇円 ギリシャ 五、四〇〇円 キルギス 五、一〇〇円 クロアチア 五、四〇〇円 ジョージア 五、四〇〇円 スイス 五、四〇〇円 スウェーデン 五、四〇〇円 スペイン 五、四〇〇円 スロバキア 五、四〇〇円 スロベニア 五、四〇〇円 セルビア 五、四〇〇円 タジキスタン 五、四〇〇円 チェコ 五、四〇〇円 デンマーク 五、…

その他
p.69

原油等の有効利用目標達成計画(様式第九)

様式第九(第五条関係) 原油等の有効利用目標達成計画 経済産業大臣殿 年月日 住 所 氏 名 (法人にあつては名称及び代表者の役職名、氏名) エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり提出します。 I 特定燃料製品供給事業者のうち揮発油、灯油、軽油又は重油の製造をして供給する事業を行うもの(以下「石油精製業者」という。)の名称及び前事業年度におけるその使用する原油その他の揮発油等の原料の数量 事業者の名称 主たる事務所 〒 前事業年度に 原油 揮発油 灯油 軽油 重油 おけるその使 用する原料の 数量(注1) 年月- キロリットル キロリットル キロリットル キロリ…

その他
p.76

令和6年度補正予算等に関する事項(国土交通省、環境省、防衛省等の歳出予算明細)

一般会計及び特別会計の歳出予算内訳(防災事業費、道路事業費、空港整備費、環境保全施設整備費、防衛力基盤強化推進費等)

市街地防災事業費 住宅防災事業費 都市公園防災事業費 下水道防災事業費 河川整備事業費 多目的ダム建設事業費 総合流域防災事業費 砂防事業費 急傾斜地崩壊対策等事業費 防災・減災対策等強化事業推進費 海岸事業費 鉄道安全対策事業費 道路交通安全対策事業費 港湾事業費 地域連携道路事業費のうち 地域連携道路事業費 営繕宿舎費 道路調査費 地域連携道路事業費補助 高速道路連結部整備事業費補助 高速道路自動車駐車場整備事業費補助 道路調査費補助 後進地域特例法適用団体補助率差額 特定連絡道路工事資金貸付金 整備新幹線建設推進高度化等事業費 整備新幹線整備事業費 航空機燃料税財源空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 航空機燃料税財源北海道空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 航空機燃料税財源離島空港整備事業費自動車…

その他
p.77

官報号外第296号(WRC-23改定に伴う高高度プラットフォーム局等の周波数割当て特性表)

地上業務での高高度プラットフォーム局(HAPS)及びIMT基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)への周波数割当ての特性

改表2(WRC-23、改)地上業務での高高度プラットフォーム局(HAPS)及びIMT基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)への周波数割当ての特性 項目の識別記号 1 - HAPS/HIBS の一般的な特性 第5.312B号、第5.314A号、第5.388A号及び第5.409A号に掲げられている周波数帯における第11.2号の適用のための送信局 第5.312B号、第5.314A号、第5.388A号及び第5.409A号に掲げられている周波数帯における第11.9号の適用のための受信局 第5.457号、第5.537A号、第5.530E号、第5.532AA号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における第11.2号の適用のための送信局 第5.457号、…

その他
p.84

品種登録出願の公告(農林水産植物)

独立行政法人家畜改良センター福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原1番地国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構茨城県つくば市観音台三丁目1番地1 Petunia Juss. KEIPEBMOMIM 京成バラ園芸株式会社千葉県八千代市大和田新田755番地 第37613号令和6年9月20日 " " PhilodendronSchott Summer Glory Lawrence E.Garner505 W. Hickpoc-hee Avenue Ste200, PMB 252 La-belle, FL 33935,USA 第37460号令和6年6月5日 " " Westringia Sm. れい酔花園005 今村守厳福岡県久留米市草野町吉木1659番地 第37419号令和6年5月14日 " " Ⅲ 品種登…

その他
p.86

第2附属書 衛星通信網、地球局又は電波天文局の特性(注2)(WRC-12、改)

項目の識別記号 3-個々の個別又は複合のHAPSのアンテナビームについて、個々の周波数の割当ごとに提出されるべき特性 第11.2号の適用のための第5.14A号、第5.14B号、第5.388A号及び第5.14C号に掲げられている周波数帯における送信局 第11.9号の適用のための第5.14A号、5.14B、改第5.388A号及び第5.14C号に掲げられている周波数帯における受信局 第11.2号の適用のための第5.457号、第5.537A号、第5.530E号、第5.532AA号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における送信局 第11.9号の適用のための第5.457号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている…

その他
p.88

事業の承継等が行われた場合の取扱い

事業の承継等が行われた場合の取扱い 1. 石油精製に係る事業の全部若しくは一部の譲り渡し又は石油精製業者について相続(石油精製に係る事業の一部を承継させるものを含む。)、合併若しくは分割(石油精製に係る事業の一部を承継させるものを含む。)による承継(以下「事業の承継等」という。)があったときは、当該事業を譲り渡した者又は相続等を行った当該石油精製業者(以下「事業被承継者」という。)及び当該事業を譲り受けた者又は当該石油精製業者について相続等を受けた者(以下「事業承継者」という。)は、当該事業の承継等が行われた後にそれぞれが保有し、又は保有しないこととなる特定残油処理装置及び常圧蒸留装置を平成29年4月1日においてそれぞれ保有し、又は保有していなかったものとみなして、表の左欄に掲げる処理率の算定を改めて行うものと…

その他
p.89

都市の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本方針(抜粋)

都市公園法及び都市緑地法に基づく基本方針等の一部変更

2 緑地の保全及び緑化の推進の目標 以上のように、気候変動対策や生物多様性の確保、Well-beingの向上等の喫緊の課題への対応のため、都市における緑地の重要性はより一層高まっている一方、我が国の都市の緑地の充実度は世界主要都市と比較して低い水準にとどまっており6、また、人口が集中する多くの都市において未だ減少傾向7にある。 この背景としては、都市への人口や産業の集中が欧米諸国と比較して急激に生じたこと、国土面積の約3分の2を森林が占め8、自然豊かな我が国においては、都市においても緑地が不可欠であるという世論が生まれにくかったこと9や、土地所有が細分化し、大規模な公園緑地の確保が困難であったこと等が要因として考えられる。 また、都市における農地や樹林地は、人口減少を背景にかつてより開発圧力が低下している昨今に…

その他
p.95

都市緑地法等に基づく基本計画の策定に関する指針(抜粋)

緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画の策定方針

2 緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 基本計画においては、緑地を特性に応じて系統的に配置し、適正に管理していくため、市町村における都市緑地政策の理念やネットワーク形成の観点、都市の構造、土地利用の動向等を考慮して、また、当該市町村の存する都道府県において広域計画が定められている場合は、当該広域計画の方針を踏まえ、緑地の配置の方針を住民に対して分かりやすく定めることが望ましい。 基本計画の実行に当たっては、地域住民や官民の関係主体、さらには行政内の様々な部局との情報交換・分担・連携が重要であるため、地域課題に対して緑地が果たす役割を示しつつ、官民連携の方針や住民参加の促進に向けた方針、市町村内で実施される流域治水など各種事業と相互に連携できるように都市の緑地をグリーンインフラとして効果的に活用する方針等…

その他
p.98

都市緑地の現状及び関連する計画・制度の概要

6 森記念財団「世界の都市総合ランキングYEARBOOK2022」では緑地の充実度は全48都市中東京が41位、大阪が46位となっている。 7 例えば、横浜市の緑被率は昭和57年の40.3%から令和元年には27.8%に減少。名古屋市の緑被率は平成2年の29.8%から令和2年には21.5%に減少。 8 令和5年度森林・林業白書 9 佐藤は、我が国の公園・緑地整備が遅れた原因として「手近にあり過ぎた美しい自然に溺れて居たこと、その為に公園や緑地を必要とする世論が生まれてこなかったこと、等が考えられる」と指摘している(佐藤昌,[欧米公園緑地発達史],1968)。 10 例えば、進士は住生活における自然面率は標準として50%、最低であっても40%、できれば60%以上は自然面を確保するよう努めるべきである、としている(進士…

その他
p.103

日本産業規格(JIS)の制定・改正等に関する告示

工業用水酸化ナトリウム、工業用炭酸ナトリウム、工業用塩酸等のJIS規格

工業用水酸化ナトリウムー第3部:塩化物含有量の求め方ー第2節:ホルハルト改良法、イオンクロマトグラフ分析方法 K1200-3-2 工業用水酸化ナトリウムー第4部:硫酸ナトリウム含有量の求め方 K1200-4 工業用水酸化ナトリウムー第5部:けい素含有量の求め方ー高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 K1200-5 工業用水酸化ナトリウムー第6部:鉄含有量の求め方ー原子吸光分析方法、高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 K1200-6 工業用水酸化ナトリウムー第7部:アルミニウム含有量の求め方 K1200-7 工業用水酸化ナトリウムー第8部:カルシウム含有量の求め方ー第1節:原子吸光分析方法 K1200-8-1 工業用水酸化ナトリウムー第8部:カルシウム含有量の求め方ー第2節:高周波誘導結合プラズマ発光分光分…

その他
p.114

官報号外第296号(衛星通信網等の周波数割当てに関する付録項目表)

静止衛星通信網の事前公表及び通告・調整に関する付録Dの項目

付録の項目 C-衛星アンテナビーム又は地球局若しくは電波天文のアンテナに関する周波数割当てのグループごとに提出すべき特性 静止衛星通信網の事前公表 第9条第II節による調整の対象とならない非静止衛星通信網又はシステム的事前公開 静止衛星通信網の通告又は調整(付録第30号又は第2A条による宇宙運用機能を含む。) 非静止衛星通信網又はシステムの通告又は調整 地球局についての通告又は調整(付録第30A号又は第30B号による通告を含む。) 放送衛星業務における衛星通信網についての通告(付録第30号(第4条及び第5条)による通告 衛星通信網(フィードリンク)についての付録第30A号(第4条及び第5条)による通告 固定衛星業務における衛星通信網についての付録第30B号(第6条)による通告又はESIM議第121(WRC-23…

その他
p.116

無線通信規則付録第5号(WRC-23、改)第9条の規定に基づき調整を実施する又は合意を要請する主管庁の識別

無線通信規則の改表7b及び改表8cに関する技術的条件

付録第5号(WRC-23、改)第9条の規定に基づき調整を実施する又は合意を要請する主管庁の識別 改 1 第9.21号に基づく場合を除き、第9条に従って調整を実施するため及び調整を実施する相手となる主管庁を識別するために、考慮されるべき周波数割当ては、プラン化された割当てと同じ周波数帯にあり、同等の権利又は上位の分配区分(注1)で周波数帯が分配された同じ業務又は他の業務に関連し、適宜、影響を与え、又は受ける可能性のあるもので、以下のものとする。(WRC-15) 注1 第9.11A号から第9.19号までに基づく調整は、同等の権利で分配されている周波数帯の割当てにのみ適用する。(WRC-15) a)第11.31(注2)に適合するもの及び 注2 調整の実施において、第9.21号に基づく合意の手段が開始されている割当ては…

その他
p.120

受信宇宙無線通信業務の技術的条件(表8cおよび注記)

受信宇宙無線通信業務 種別 地上局と ラメータ B内の F(dBW) (注2) B内の P T (dBW) G X (dBi) 参照帯域幅(注6) B(Hz) A N A N 固定衛星 92(注3) 42(注4) 40(注3) 52 (注3、4) 10 6 固定衛星 92(注3) 42(注4) 40(注3) 52 (注3、4) 10 6 固定衛星 無識別衛星 気象衛星 (注7、注8) 55 42 13 42 10 6 -151.2 55 42 13 42 10 6 55 42 13 42 10 6 気象衛星 (注9) 55 42 13 42 10 7 -125 地球探査衛星 (注7) 55 42 13 42 10 6 -154(注11) 地球探査衛星 (注9) 55 42 13 42 10 6 -142 宇宙研…

その他
p.121

付録第14号(WRC-23、改) アルファベット及び数字の通話表

付録第14号(WRC-23、改) アルファベット及び数字の通話表 改 (第32条及び第57条参照) (WRC-23) 付録第15号(WRC-23、改) 海上における遭難及び安全のための世界的な制度(GMDSS) における遭難及び安全通信のための周波数 周波数(kHz) 使用の態様 注記 490 MSI 周波数490kHzは、海上安全情報(MSI)のためにのみ使用する。(WRC-03) 500 MSI 周波数500kHzは、国際NAVDATシステムのためにのみ使用する。(決議第364(WRC-23)参照) 518 MSI 周波数518kHzは、国際NAVTEXシステムのためにのみ使用する。 2182(注*) RTP-COM 周波数2182kHzは、発射の種別J3Eを使用する。第52.190号も参照。 2187.5…

その他
p.125

官報号外第296号(航空移動業務用周波数区域分配プラン付録)

付録第27号(WRC-23、改) 航空移動(R)業務のための周波数区域分配プラン

チャネル番号 12MHz帯(終) 送信 受信 46 12602 12499.5 47 12602.5 12500 48 12603 12500.5 49 12603.5 12501 50 12604 12501.5 51 12604.5 12502 52 12605 12502.5 53 12605.5 12503 54 12606 12503.5 55 12606.5 12504 56 12607 12504.5 57 12607.5 12505 58 12608 12505.5 59 12608.5 12506 60 12609 12506.5 61 12609.5 12507 62 12610 12507.5 63 12610.5 12508 64 12611 12508.5 65 12611.5 125…

その他
p.126

無線通信規則付録第27号(航空移動業務の周波数区域分配プラン等)

無線通信規則の改正(WRC-23関連)

第Ⅰ部-一般規則 第Ⅱ節-航空移動(R)業務の周波数区域分配のプランの策定のために使用した技術上及び運用上の原則 A - チャネル特性及び利用方法 2 区域分配された周波数 追 27/18A 本付録のプラン(注3)の規定に基づく連続又は非連続の個々のチャネルは、広帯域通信を提供するために個々のチャネルのプランを変更することなく統合することができる。 追 注3 27/18A.1 特に、保護(第Ⅰ部、第Ⅱ節B)、電力制限(第27/60号及び第27/61号)、発射の種別(第27/58号)、帯域外スペクトルマスク(第27/74号)、割当て周波数(第27/75号)及びチャネル間隔(第27/11号)に関する規定 C - 発射の種別及び電力 1 発射の種別 改 27/57 1.1 電話 - 振幅変調 - 両側波帯 A3E (…

その他
p.132

WRC-23改第一地域及び第三地域プランにおける割当ての最小等価保護マージン表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 主管庁記号 ビーム識別 軌道位置 公称経度 緯度 宇宙局アンテナ特性 宇宙局アンテナコード 成形ビーム 宇宙局アンテナ主偏波 交差偏波 地球局アンテナコード 利得 種別 e.i.r.p. 発射の表示 宇宙局識別 グループコード 状態 備考 KEN KEN_SAT_001 -9.20 37.62 1.02 1.98 1.02 97.23 R123SS 41.39 MORDRES 35.50 CL 59.0 27M0G7W P 10 LSO LSO_SAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LSO LSO_SAT -16.00 28.25…

その他
p.135

無線通信規則付録第30A号(WRC-23、改)に関する規定及び第4条の改正

無線通信規則(WRC-23)に基づく周波数帯利用計画の改定表

改 第4条(WRC-23、改) 第二地域フィーダリンクプランに対する変更又は第一地域及び第三地域における追加使用に関する手続 4.1 第一地域及び第三地域に適用する規定 改 4.1.10d もし§4.1.10bに基づく督促状を発送した日から30日以内に無線通信局に決定の通知がなされず、かつ、識別が、 一 第一地域及び第三地域のプランの割当てである場合、決定をしなかった主管庁は提案された割当てに異議がないものとみなされなければならず、§4.1.13bisに基づく合意が、第一地域及び第三地域のプランで影響を受ける主管庁と、提案された割当ての通告主管庁との間で締結されたものとみなされる。又は、 一 第一地域及び第三地域のプランにはない割当てである場合、決定をしなかった主管庁は提案された割当てに同意したものとみなされな…

その他
p.145

国際電気通信連合無線通信規則(ITU-R)付録第30号及び第30B号の改正規定

非GSOシステムに関する周波数割当て及びマイルストーン手続

3 第一地域及び第三地域の基本的技術特性 3.9 偏波 第一地域及び第三地域では、フィーダーリンクのプラン作成のために円偏波が通常使用された。 「直接偏波及び間接偏波」という語の定義については、付録第30号第5附属書の§3.2.3を参照のこと。 放送衛星業務のプラン作成に当たっては、円偏波が一般的に使用されている。ただし、第一地域及び第三地域プランの割当ての実施に際しては、第4条の変更手続の適正な適用に従い、直線偏波を使用することもできる。直線偏波は最新のITU-R勧告BO.1212で定義されている。この勧告は、直線偏波信号を解析する際に使用されるものとする。(WRC-23) 付録第30B号(WRC-23、改) 4500-4800MHz, 6725-7025MHz, 10.70-10.95GHz, 11.20-…

その他
p.154

世界無線通信会議(WRC-23)決議第12:パレスチナへの援助と支援

ITU決議(パレスチナ支援)

改 決議第 12 (WRC-23、改) パレスチナへの援助と支援 世界無線通信会議 (2023 年ドバイ) は、 a) 国連憲章と世界人権宣言、 b) 国連のオブザーバー国家資格を「パレスチナに与える」ことを決定した国連総会 (UNGA) の決議第 67/19 の条項、 c) 東エルサレムを含む占領下のパレスチナ自治区において、パレスチナの人々に、天 然資源、特に土地、水、エネルギー及びその他の天然資源に関する恒久主権を認めた 国連総会の決議第 72/240、 d) 電気通信の発展のためのパレスチナへの技術援助に関する ITU 全権委員会議の決議 第 32 (1994 年京都)、 e) 電気通信及び情報技術分野における基盤開発と人材育成のためのパレスチナへの援 助と支援に関する全権委員会議の決議第 125 (2…

その他
p.155

決議第14(WRC-23) 非静止衛星軌道地球局の無許可運用制限に関する規制的方策の開発

ITU-R決議第35号及び第49号等の採択・改正

追 決議第 14(WRC-23) 固定衛星業務(FSS) 及び移動衛星業務(MSS) における非静 止衛星軌道(非 GSO) 地球局の無許可運用を制限するための規制的方策の開発及び その実施可能性並びに非 GSO FSS 及び MSS 衛星システムの業務区域に関する関係 課題に関する研究 世界無線通信会議(2023 年ドバイ)は、 a) 世界的な業務区域の固定衛星業務(FSS) 及び移動衛星業務(MSS) の非静止衛星軌道 (非 GSO) の活発な導入、 b) 主管庁からの、自国の領域内での非 GSO FSS 及び MSS システムの送信地球局の無許 可の送信の存在に関する無線通信規則委員会への報告 を考慮し、 第 18 条は、いかなる領域においても無線局の運用の免許の要件を規定しているこ と、 第 18.1 …

その他
p.165

決議第55(WRC-23、改) 衛星通信網等の電子的手段による提出及び通信

非GSO FSSシステム及びGSO FSS/BSS通信網に関するITU-R勧告の策定要請及びepfd↓制限値

改 決議第55(WRC-23、改) 衛星通信網、地球局及び電波天文局の通信様式並びに宇宙業務に影響を与える有害な混信の報告の電子的手段による提出及び通信 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)全ての衛星通信網、地球局及び電波天文局の通告を電子的な様式で行うことは、無線通信局(BR)及び主管庁の作業を一層容易にし、それらの通告の処理を促進するであろうこと、 b)衛星通信網又はシステムのための付録第30号、第30A号及び第30B号に基づく事前公表情報、調整要求、通告及び申請の量が、近年着実に増加していること、 c)関連するデータベースを維持するためにかたりの努力が必要であること、 d)衛星通信網の申請書類と必要な意見の提出をペーパーレスな電子的手段とすることで、全ての人がこの情報に容易にアクセスできるように…

その他
p.168

特定の周波数帯における非GSO FSSシステムにより輻射されるepfd↓の総和の制限値(表1B~表1D)

WRC-23決議第65号

注5 3m及び10mアンテナの値は、ITU無線通信部門~の要請事項Ⅰで言及した方法についての み適用される。 表1B(注1、注2、注3) 特定の周波数帯における非GSO FSSシステムにより輻射さ れるepfd↓の総和の制限値 周波数帯(GHz) epfd↓(dB(W/m²)) epfd↓が超過されていない時間率 参照帯域幅(kHz) 参照アンテナ口径及び参照輻射パターン(注4) 17.8-18.6 -170 0 40 1m ITU-R勧告S.1428 -170 90 -164 99.9 1000 -156 0 -156 90 40 2m ITU-R勧告S.1428 -150 99.9 -150 100 1000 -173 0 -173 99.4 -166 99.9 -164 99.92 1000 -164 1…

その他
p.171

決議第121(WRC-23) 固定衛星業務の静止軌道宇宙局と通信する航空機上及び船舶上の移動による地球局による12.75-13.25GHzの周波数帯の利用

GSO A-ESIM及びM-ESIMの運用、許容し得ない混信への対処、ITU-R決議第121号

追 決議第121 (WRC-23) 固定衛星業務の静止軌道宇宙局と通信する航空機上及び船舶上の移動による地球局による12.75-13.25GHzの周波数帯の利用 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 12.75-13.25GHzの周波数帯の固定衛星業務(FSS)での利用のための区域分配プランを作成したこと、 b) WRC-07が、上述の考慮事項a)で言及された周波数帯の利用を規制する規制枠組みを改正したこと、 c) ブロードバンド移動衛星は通信を提供する目的は、移動する地球局(ESIM)、航空機上のもの(A-ESIM)及び船舶上のもの(M-ESIM)が、12.75-13.25GHz(地域から宇宙)の周波数帯及び当該衛星におけるこれと対をなすダウンリンク周波数帯で、FSS通信網の静止衛星軌道宇宙局と通信…

その他
p.175

無線通信規則付録第30B号に関する周波数割当ての審査及び調整手続

づいて受領し§5に基づいて審査した完全な情報を、影響を受ける主管庁の名称、プ ラノの対応する区域分配、リストでの割当て及び無線通信局が以前に付録第30B号第 6条の§6.1に従って完全な情報を受け同条§6.5に基づいて審査した割当てととも に公表しなければならない。 7 無線通信局は、付録第30B号のESIM リストの割当てを提案する主管庁に関連する BR IFIC に含まれる情報と、影響を受ける主管庁の同意を求め取得する要件に注意を 喚起し、直ちに通知しなければならない。 8 無線通信局はまた、§6により公表された BR IFIC の特別セクションに記載される各 主管庁に通知し、そこに含まれる情報に注意を喚起しなければならない。 9 §6に定める BR IFIC の日付から4か月以内に同意を求める主管庁又は無…

その他
p.179

ITU-R勧告に基づくA-ESIMの適合性審査アルゴリズム及びpfd制限値

世界無線通信会議(WRC-23)決議事項

注記: 一の機体減衰モデルは14.2GHzで行われた測定に基づく(ITU-R報告M.2221-0の 図3.6-14を参照)。 一表5A及び表5Bは、本決議の第2附属書第Ⅱ部から抜粋したものである。表5Aと 表5Bに示したpfd制限値セットの参照帯域幅は、それぞれ1MHzと1MHzである。 表5A高度3kmまでのために必要な適合pfdマスク θ≤5°の場合 pfd(θ)=-122.5 dB(W/(m²·MHz)) 5°<θ≤40°の場合 pfd(θ)=-128.3+θ dB(W/(m²·MHz)) 40°<θ≤90°の場合 pfd(θ)=-88.5 dB(W/(m²·MHz)) 表5B 3kmを超える高度に必要な適合pfdマスク θ≤5°の場合 pfd(θ)=-112 dB(W/(m²·14MHz)) 5°<θ≤…

その他
p.190

決議第140号(WRC-23、改)19.7-20.2GHz帯におけるepfd↓制限値等

改 決議第140(WRC-23、改) 19.7-20.2GHzの周波数帯における等価電力束密度(epfd↓) の制限値に関連した措置及び研究 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)数年にわたる研究後、WRC-2000は、容認できない混信からGSO FSS通信網の保護を 確保する目的で、固定衛星業務(FSS)における非静止衛星軌道(非GSO)システムの運 用を促進するため、幾つかの周波数帯において第22.2号に実質的効力を与えるため のepfd↓の制限値を採択したこと、 b)WRC-2000はまた、決議第76(WRC-2000)(注*)において、GSO FSSシステムを保護す るために同一周波数帯におけるepfd↓の総和の制限値を採択したこと、 c)*事務局による注:この決議はWRC-15で改正された。 …

その他
p.190

決議第156号(WRC-23、改)固定衛星業務におけるESIMの使用

電波天文局の保護及びHAPSシステムの運用に関する決議事項

改 決議第156(WRC-23、改) 固定衛星業務における静止宇宙局と通信する、移動す る地球局による19.7-20.2GHz及び29.5-30.0GHzの周波数帯の使用(注1) 注1 周波数分配表に示される。 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)現行の第5.526号には、その適用範囲に関して多少の曖昧さがあること、 b)地球規模でのブロードバンド移動衛星通信への需要が存在すること及びこの需要の 一部は、移動する地球局(ESIM)が固定衛星業務(FSS)の宇宙局と通信することを許可 することで満たせる可能性があること、 c)ITU無線通信部門(ITU-R)が、ESIMの技術的及び運用上の使用に関する特定の事項に ついて研究を行い、その研究結果をITU-R報告S.2223及びITU-R報告S.2357に…

その他
p.195

決議第168(WRC-23、改) 固定業務における高高度プラットフォーム局による38-39.5GHzの周波数帯の使用

ITU無線通信規則付録第30B号及び決議第170に関する規定

改 決議第168(WRC-23、改) 固定業務における高高度プラットフォーム局による38- 39.5GHzの周波数帯の使用 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) サービスが十分提供されていない地域、過疎地及び僻地ではより大規模なブロードバンド接続への需要があること、 b) 既存の高高度プラットフォーム局(HAPS)の特定は、今日のブロードバンドの性能を参考にすることなく定められたことを認識しつつ、固定HAPSリンクがブロードバンド接続を提供し、また世界的又は地域的規模でHAPSリンクの利用を促進するための追加のエージェントルの必要性を研究するよう、WRC-15がITU無線通信部門(ITU-R)に要請したこと、 c) ITU-R報告F.2439が、ブロードバンドHAPSシステムの最新の導入と技術特性を提…

その他
p.203

無線通信規則の決議第176(WRC-23、改)に関する資料(周波数帯利用の研究等)

ITU-R決議第253(WRC-23)及び決議第254(WRC-23)

当初区域分配の変更を伴わない変換要請(国内業務区域) 当初区域分配変更を伴う変換要請(国内業務区域) 当初区域分配の変更を伴う変換要請(国内業務区域) 当初区域分配の変更を伴う変換要請(国内を超える業務区域) 追加利用の要請(国内業務区域) 追加利用の要請(国内を超える業務区域と全世界的カバレッジ) 合計 BGD 1 3 4 IRN 1 3 4 MCO 4 4 MEX 1 3 4 MLA 1 3 4 TUR 4 4 CAN 1 2 3 KAZ 3 3 BUL 1 1 2 IRQ 2 2 LAO 2 2 NCG 2 2 NPL 1 1 2 VIN 1 1 2 ALG 1 1 ARM 1 1 2 BOL 1 1 CBG 1 1 ETH 1 1 GRC 1 1 IRQ 1 1 NNE 1 1 NNG 1 1 NOR …

その他
p.229

IMT将来発展のための高周波帯域における周波数関連事項の研究に関する決議第255号(WRC-23)

世界無線通信会議(WRC-23)におけるITU-R決議の採択

を 2027 年世界無線通信会議に要請する。 決議第 255(WRC-23) International Mobile Telecommunications(IMT)の将来の 発展のための、周波数帯[102-109.5GHz、151.5-164GHz、167-174.8GHz、209-226GHz 及び 252-275GHz](注*)における IMT 特定のための周波数関連事項の研究 注* 本決議における特定の周波数帯を囲む角括弧は、WRC-27 がこれら角括弧で囲ま れた周波数帯の包含を検討して見直し、適宜決定することを意味すると理解される。 世界無線通信会議(2023 年ドバイ)は、 a) International Mobile Telecommunications(IMT) は、通信網又は端末の場所及び…

その他
p.231

決議第349号(海上における誤りの遭難警報取消し手続)

を2027年世界無線通信会議に要請する。 決議第349(WRC-23、改) 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度における誤りの遭難警報を取り消すための運用手続 1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)(改正を含む。)は、この条約が適用される船舶は必要に応じて海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の装置を備え付けなければならないことを定めていること、 a)非SOLAS船舶もGMDSS装置を備え付けていること、 b)誤りの遭難警報の伝送及び中継は、GMDSSにおける重大な問題であること、 を考慮し、 国際海事機関(IMO)が、その作成文書の中で、誤りの遭難警報を取り消すためのこの運用手続を参照していること に留意し、 1誤りの遭難警報を避け、救助機関に生ずる不必要…

その他
p.232

誤った遭難警報の取消し手順及び決議第354(MRC-23、改)に関する規定

決議第354(MRC-23、改) 2182kHz のための遭難及び安全の無線電話の手順 世界無線通信会議(2023年ドバイ) は、 a) 1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)(改正を含む。)の対象 となる全ての船舶は、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)に適 合すべきことを求められていること、 b) 1974年のSOLAS(改正を含む。)の対象でない一部の船舶の中には、GMDSSに参加す ることができるようになるまで、第Ⅶ章に定めるGMDSSの技術や周波数を使用しない で、遭難及び安全通信のために2182kHzでの無線電話の手順を継続的に使用したいと 望んでいるものもいること、 c) いくつかの主管庁では、1974年のSOLAS(改正を含む。)の対象でなくGMD…

その他
p.235

決議第364号(WRC-23) NAVDATシステムが提供する業務の調整

追 決議第364(WRC-23) NAVDATシステムが提供する業務の調整 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 国際海事機関(IMO)が、周波数500kHz及びび又は4226kHz並びに第5.79号及び付録第15号に規定するその他の周波数における送信についての計画段階で、送信局識別符号の割当てや時間割のような、NAVDATシステムが提供する業務の運用面の調整を行っていること、 b) 周波数500kHz及びび又は4226kHz並びに第5.79号及び付録第15号に規定するその他の周波数についての調整は、本質的に運用面のものであること を考慮し、 主管庁に対し、周波数500kHz及びび又は4226kHz並びに第5.79号及び付録第15号に規定するその他の周波数の使用に関する調整のためIMOのNAVDATマ…

その他
p.235

決議第365号(WRC-23) 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度に新しい静止衛星通信網を導入するための無線通信規則の暫定適用

静止衛星通信網の提出リスト、MF帯及びHF帯における海上無線通信の利用改善

追 決議第365(WRC-23) 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度に新しい静止衛星通信網を導入するための無線通信規則の暫定適用 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 海上の安全性を高めるための海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)通信機能に対する需要の高まり、 b) 国際海事機関(IMO)の海上安全委員会(MSC)は、決議第MSC.529(106)において、新しい静止(GSO)移動衛星通信システム(注1)を東経75°から東経135°まで、北緯10°から北緯55°以内の業務区域に限定されたGMDSSでの地域メッセージングシステムとして使用承認したこと(以下「GSO通信網」という)、そしてGSOシステムがGMDSS 業務を開始する前に調整プロセスを完了する必要があること、 …

その他
p.235

ITU-Rへの寄与及びVHF海上移動帯域等の規則変更検討に関する決議(抜粋)

する決議事項に述べられた研究に積極的に参加し、ITU-Rに寄与文書を提出することにより研究に必要な情報を提供すること を主管庁に要請し、 1 研究の結果に基づき、第5条に基づく新たな分配をするのではなく、無線通信規則の範囲内でVHF海上移動帯域でMMSのデジタル音声及びデータ技術を発展させるため、規則の変更の可能性を検討すること、 2 研究の結果に基づき、付録第18号でVMBSに特定された周波数に限り、新たな海上無線航行業務としてRモードを導入するため、第5条に基づく新たな分配を含む無線通信規則の修正の可能性を検討すること を2031世界無線通信会議に要請し、 ITU-Rの研究で考慮すべき要求条件及び情報を提供することにより、研究に積極的に参加すること を関係する国際機関に要請し、 この決議に対する、国際海事機…

その他
p.237

決議第411(WRC-23)航空移動(OR)業務における高周波数帯の使用の最新化を支援するために付録第26号を更新するための適切な規則措置の検討

WAICシステムの定義、周波数帯の保護、ITU-R勧告の考慮

追 決議第411(WRC-23)航空移動(OR)業務における高周波数帯の使用の最新化を支援するために付録第26号を更新するための適切な規則措置の検討 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)デジタル航空高周波(HF)システムは、有害な混信を引き起こすことなく、既存の航空アナログ音声及びデータHFシステムと共存する必要があること、 b)HF伝搬の特性は、航空機の長距離通信を可能にすること、 c)航空アナログ音声及び狭帯域デジタルHFシステムは、遠隔地及び海洋地域における航空機との現在の通信手段の一部であること、 d)航空機のHF通信能力を高度化できる最新のHFシステムが存在すること を考慮し、 a)航空HF通信の近代化には第5条の変更は何も必要がないこと、 b)3023kHz及び5680kHzの周波数が付録…

その他
p.237

決議第406(WRC-23)航空移動衛星(R)業務による117.975-137MHzの周波数帯の使用

追 決議第406(WRC-23)航空移動衛星(R)業務による117.975-137MHzの周波数帯の使用 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)海洋及び遠隔地における航空交通管理(ATM)の最適化には、離隔を最小限とするのに必要な通信機能に適合させるために、適切な航空監視及び通信手段が必要であること、 b)航空移動衛星(R)業務(AMS(R)S)への117.975-137MHzの周波数帯の分配は、航空機が海洋及び遠隔地で運航している場合に地上通信基盤を補完するため、航空移動(R)業務(AM(R)S)におけるVHF通信の衛星による中継を目的としていること、 c)AM(R)SVHFチャネルは一部の地域で混雑しており、AMS(R)Sシステムは、航空機の機器を変更することなく、AM(R)SVHFシステムを制約し…

その他
p.239

決議第535 (WRC-23、改) 無線通信規則第12条の適用に必要な情報

第12条適用情報の改善、主管庁への要請、資金供給の検討

改 決議第535 (WRC-23、改) 無線通信規則第12条の適用に必要な情報 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) WRC-97は、調整を基本とした短波放送(HFBC)のための単純で柔軟な季節別計画手続として第12条を採択したこと、 b) 第12条適用のために、無線通信局はソフトウェアを開発し、回章書類を通じて主管庁に通知したこと を考慮し、 第12条の適用に関する情報の作成、公表及び普及のために設定された取決めの改善について、主管庁及び地域調整団体と協議し、検討すること を無線通信局長に指示することを決議し、 共通の電子的様式で自国のスケジュールを提出すること を主管庁に要請し、 開発途上国が、第12条の適用及び関連する無線通信セミナーへの参加を十分にできるようにするために必要な資金の供給について…

その他
p.239

決議第535附属書 第12条適用における情報処理モジュールの規定

ソフトウェアモジュール、伝搬計算、両立性分析、データ照会の要件

決議第535の附属書(WRC-23、改) この附属書は、第12条の適用における情報の必要性に対応したものである。記述2におけるフローチャートは、手続の概略を示す。 ソフトウエアモジュール 要求のデータ収集 記述3に詳述される全てのデータ要素の収集を可能とする新しいモジュールが要求される。このモジュールには、不整合のあるデータが収集され、処理のために無線通信局に送られることを防ぐための検証手順も含むものとする。 伝搬計算 この新しいモジュールは、記述1及び4に記載の全ての関連テストポイントにおける電界強度及びその他の必要データを計算するものとする。 それは、主管庁が自らの要求に応じた最適な周波数帯を選ぶことを可能とする選択肢も含むものとする。 データ及び媒体の出力形式は、全ての主管庁に対する結果の公表及び配布が容…

その他
p.239

記述1 適切な周波数帯の選択のためのソフトウェア及び入力データ

HF放送要求準備支援ソフト、使用者入力データ項目

記述1 適切な周波数帯の選択 HF 放送要求の準備において放送事業者及び主管庁を援助するために、無線通信局は適切なコンピュータソフトウェアを用意し、配布する。このソフトウェアは使いやすく、出力が容易に理解できるものとする。 使用者の入力データ 使用者は、以下の項目を入力できるものとする。 送信局の名称(参照の目的のため) 送信局の地理的座標 送信機出力 使用可能な周波数帯 送信時間 太陽黒点数 業務を行うことが必要な月数 使用可能なアンテナタイプ及び関連する最大輻射方向 CITAFゾーン及び4分区間を1組として(又は関連する地理的情報の方法により) 決定される要求カバレッジア ソフトウェアは、一旦正確に入力されると、上の情報を保存することができ、また、前に入力した情報を容易に呼び出せるような手段を使用者に供与で…

その他
p.241

短波放送スケジュール要求に関する入力データ及び両立性分析の概要

記述3 要求に関する入力データの詳細 所定の要求に必要な領域及びそれらの詳細 -周波数(MHz)、最大5桁の整数 -開始時間、4桁の整数 -終了時間、4桁の整数 -対象業務区域、最大12のCIRAF区域及び4分区間の1組、最大30文字場所コード、コード一覧表からの3文字のコード又は場所名及びその地理的座標 -電力(kW)、最大4桁の整数 -最大輻射方位角 -回転角、最大輻射方位角と非回転輻射方向の差を表す2桁の整数 -デプチコード、数値一覧表から3桁の整数又はITU-R勧告BS.705に示されている完全なアンテナ記述 -運用日数 -開始日、スケジュール開始後に要求が開始される場合 -終了日、スケジュール終了前に要求が終了する場合 -変調の選択、要求がDSB、単側波帯(SSB)又はデジタル発射(後者の場合、ITU…

その他
p.242

ITU-R勧告に基づく無線通信の両立性分析及び信頼性計算に関する規定

-隣接チャネルRF混信保護比のためには、ITU-R勧告BS.560 -信頼性の値の計算のためには、ITU-R勧告P.842 911のテストポイントの集合(WARC HPRC-87において合意されたもの)が使用されるものとし、必要な場合には、地理的グリッドに基づくテストポイントで補完されるものとする。 ソフトウェアは、要求業務区域内の各テストポイントにおいて、希望波と不要波の電界強度の値及びフェーディングを計算するものとする。 所要のRF信号対雑音比及びRF混信保護比は、それぞれ34dBと17dB(DSB対DSB、同一チャネルの場合)を初期値として使用者が選択できるものとする。 デジタル発射の場合には、所要のRF信号対雑音比は、最新版のITU-R勧告BS.1615に定められている。両立性分析のために無線通信局によ…

その他
p.243

決議第553(WRC-23、改) 第一地域及び第三地域における21.4-22GHzの周波数帯の放送衛星通信網に対する当該周波数帯への公平なアクセスを促進するための追加的規制方策

時系及び無線通信システムを介した報時信号の配信に関する定義

決議第553(WRC-23、改) 第一地域及び第三地域における21.4-22GHzの 周波数帯の放送衛星通信網に対する当該周波数帯への公平なアクセスを促 進するための追加的規制方策 世界無線通信会議(2023年下ハイ)は、 a) WARC-92は、第一地域及び第三地域において21.4-22GHzの周波数帯を2007 年4月1日以降に実現の予定で放送衛星業務(BSS)に分配したこと、 b) 1992年以来、上の周波数帯の使用は、決議第525(WARC-92、WRC-03、改及 びWRC-07、改)(注*)に基づく暫定手続の対象となっていたこと、 *事務局による注 この決議はWRC-12により廃止された。 c)第一地域及び第三地域のBSSのための21.4-22GHzの周波数帯は、決議第507 (WRC-12、改)(…

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p.247

世界無線通信会議(WRC-23)決議第663号(改):231.5-275GHz等の周波数範囲における無線標定業務の研究

非GSO宇宙局に関する周波数帯利用規定(決議第679号附属書)

改 決議第663(WRC-23、改) 231.5-275GHz の周波数範囲における無線標定 業務への一次的基礎での新たな追加分配の可能性及び 275-700GHz の周波 数範囲内の周波数帯における無線標定業務のアプリケーションのための新 たな特定可能性についての研究 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 本決議の対象の無線標定業務(RLS)の全てのミリ波及びサブミリ波のシステ △及びアプリケーションは測距、画像化(物質分析を含む)及び位置特定の範 疇に入ること、 b)これらのシステム及びアプリケーションは、典型的には、能動型(レーダー) と受信専用型(放射計)の2つの主要構成で設計されること、 c)これらのRLSシステム及びアプリケーションは、 -科学界や政府機関により、画像化の範疇において隠れた…

その他
p.260

第5附属書の付録第4号(GSO通信網への周波数割当て適用条件)

第5附属書の付録第4号 本附属書§7は、通信主管庁の静止衛星(GSO)、固定衛星業務(FSS)又は移動衛星業務(MSS)通信網への周波数割当てと、27.5-30GHz の周波数帯で受信し、18.1-18.6GHz 及び 18.8-20.2GHz の周波数帯で送信する GSO 衛星間業務(ISS) 宇宙局への周波数割当てとの間に、以下の条件の全てが満たされる場合に適用する。 第96号に基づく GSO FSS 又は MSS 通信網への周波数割当ての受領日が、ISS の周波数割当ての国際周波数登録原簿への記録の日より前であること及び 周波数のオーバーラップ、 以下の軌道間隔、 影響を受ける GSO FSS 又は MSS 宇宙局に向かう非 GSO ISS 宇宙局の最大軸外等価等方輻射電力(e.i.r.p.) スペクトル…

その他
p.260

第5附属書の付録第3号(非静止衛星のpfd制限値適合確認手順)

第5附属書の付録第3号 非静止衛星(非 GSO) の発射が第5附属書、§6に規定されている pfd 制限値に適合していることを確認するには、次の手順に従わなければならない。 ステップ1:付録第4号データ項目 A.27.e に示されている等価等方輻射電力(e.i.r.p.) スペクトル密度マスクの緯度ごとに、静止衛星(GSO)円弧の回避に対応する値を選択し、それを eirpa として示す。マスクが単調でない場合は、付録第4号データ項目 A.27.d に示されるように、GSO 円弧回避角度以上の全ての角度を考慮して、e.i.r.p. マスクの最大値を選択する。 $$d = \sqrt{(6378 + alt)^2 + 42164^2 - 2 \times (6378 + alt) \times 42164 \tim…

その他
p.262

世界無線通信会議(WRC-23)決議第681号(非静止衛星軌道システムによる電波天文業務保護に関する研究)

ITU-R無線通信規則関連の決議事項

4以下の保護を確実にするため、2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項1で特定された周波数範囲での運用が計画されているSRS内のシステムに関連する共用と両立性の研究、 一認識事項k)からh)までで特定されている無線通信業務及び 一同ー、隣接又は近傍帯域における地球上SZN内のRASの、 5月面上または月面上のシステムと通信上の月周回軌道上の通信のために、適切な規制上の対応を伴ったSRSについての潜在的な新規または修正周波数分配及び/又は特定の研究 を2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請することを決議し、 12027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項1で特定されたものを…

その他
p.271

決議第726(WRC-23):第三地域における17.3-17.8GHz帯の衛星業務分配の可能性検討

無線通信規則の改正(決議第769号、第770号)

決議第726(WRC-23) 第三地域における17.3-17.7GHzの周波数帯の固定衛星業務(宇宙から地球)への新たな一次分配の可能性及び17.3-17.8GHzの周波数帯の放送衛星業務(宇宙から地球)への新たな一次分配の可能性 及び17.3-17.7GHzの周波数帯の固定衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システムに、第一地域及び第三地域で適用されるべき等価電力束密度制限値の検討 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 固定衛星業務(FSS)におけるブロードバンドアプリケーション及び放送衛星業務(BSS)における超高精細度テレビジョン(UHDTV)アプリケーションのための新技術の開発と実施を奨励する必要性、 b) 静止衛星軌道(GSO)及び非静止衛星軌道(非GSO)システムと関連する新技術の利用を採…

その他
p.278

決議第804(WRC-23、改) 世界無線通信会議の議題を決定するための原則

決議第804(WRC-23、改) 世界無線通信会議の議題を決定するための原則 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) ITU条約第118号に基づき、世界無線通信会議(WRC)の議題の大要は、会議の4年から6年前までに決定すべきとされること、 b) WRCの権限及び日程計画に関するITU憲章第13条並びに当該会議の議題に関するITU条約第7条、 c) ITU憲章第92号並びにITU条約第488号及び第489号は、会議が会計上の責任を持つべきことを要求していること、 d) ITUの職務計画に関する決議第71(2002年→プラクシュ、改)において、全権委員会議は、WRCの議題がますます複雑かつ冗長になっていることを留意したこと、 e) 全権委員会議決議第80(2002年→プラクシュ、改)及び決議第72(WRC…

その他
p.278

71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯における固定業務等の保護に関するITU-Rへの要請(WRC-23決議関連)

改 削除 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) WRC-2000が、当時の既知の要求条件に基づいて、71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯でいくつかの異なった分配の変更を行ったこと、 b) 71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯における固定業務、移動業務及び衛星業務の間の共用条件は、WRC-2000以来、これらの業務に関する情報が当時不足していたため完全には策定できなかったこと、 c) 最近の20年間において、固定業務及び移動業務においては多くの重要な技術進歩と通信網の要求条件の変化があり、71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯は将来の移動通信網のバックホールを含めた大容量固定業務リンクのために極めて、重要な周波数帯になっていること、 d) 今では、固定業務システムの特性と展開…

その他
p.280

世界無線通信会議の議題項目に関連する決議を策定するための指針(ITU-R決議第804附属書)

ITU無線通信部門の活動及びWRC-27準備に関する決議

しつっ、地域電気通信機関内で準備された議題項目を、可能な範囲で盛り込むこと、 o) 提案が優先度の表示及び表示した優先度の付随した理由を付して提出されるように保証すること(本決議の第3附属書も参照)、 d) 提案の中に、財政及び他の資源の考慮事項の評価を(IBRの援助を得て)含めることにより、認められたITU-Rの予算限度内に提案が収まることを保証すること(本決議の第3附属書も参照)、 e) 提案する議題項目の目的及び範囲が、完全かつ明確であることを保証すること(本決議の第2附属書の指針を参照)、 f) 提案する議題項目が将来の議題の候補となる可能性があるかを検討する前に、潜在的な議題項目に関連したITU-R研究の状況を考慮すること、 g) 無線通信規則への変更に至ることを意図している項目と、単に研究の進捗に対…

その他
p.283

世界無線通信会議(WRC-23)の決議(WRC-31暫定議題)

決議第902号附属書(ESVの規制上及び運用上の規定、技術的制限)

なる見解及び関係する全ての既存業務の完全な保護を保証するための方 法が示されている。 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) ITU条約第118号に従い、WRC-31の議題の概要は4年から6年前には固めら れるべきこと、 b) 世界無線通信会議(WRC)の権限及び日程計画に関するITU憲章第13条及び これらの議題に関するITU条約第7条、 c) これまでの世界無線通信主管庁会議(WARC)及びWRCの関連決議及び勧告 を考慮し、 WRC-31の暫定議題には、以下の項目が含まれるべき WRC-27から特に要請された緊急な課題に関して適切な措置を執ること、 1 主管庁からの提案及び会議準備会合の報告書に基づき、WRC-27の結果を考慮 しつつ、以下の事項について検討し、適切な措置を執ること、 2 決議第7…

その他
p.286

世界無線通信会議(WRC-23)決議第910号及び勧告第34号

$7^\circ < \phi \leq 59.2^\circ$ $9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$ $48^\circ < \phi \leq 180^\circ$ $12$ dB(W/40kHz) $(36-25\log\phi)$ dB(W/40kHz) $-6$ dB(W/40kHz) 決議第910(WRC-23) 「ワイヤレス電力伝送(WPT)による無線通信業務への有害な混信を回避するための「非ビーム型及びビーム型」WPT用の可能な[周波数帯に関する研究](注1) 注1 この議題項目の所掌範囲については、更なる議論が必要。 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) ワイヤレス電力伝送(WPT)は、無線通信用の伝送を除く、電源から電気負荷への電磁界を用いたワイヤレスで…

その他
p.287

勧告第37(WRC-23、改) 船上地球局(ESV)の使用に関する運用上の手続

勧告第37(WRC-23、改) 船上地球局(ESV)の使用に関する運用上の手続 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)決議第902(WRC-23、改)の規定に基づき、決議第902(WRC-23、改)の第 1附属書の項目4に定義する距離内にあるESVからの送信は、関係主管庁の 事前合意に基づくべきであること、 b)そうした関係主管庁の事前合意を得る活動に関する指針を提供することが 望ましいこと、 c)そうした指針は、ESVの使用に関する運用手続を含むものとすること を考慮し、 ESVの運用は、附属書に記載する手続に従うこと を勧告する。 勧告第37の第1附属書(WRC-23、改) 船上地球局(ESV)の使用のため の運用手続 A連絡の開始 ESVの免許主管庁又は免許保持者は、最小距離内のESVの運用に先立…

その他
p.287

勧告第206(WRC-23、改) 統合された移動衛星業務と地上系システムの使用可能性についての研究

改 勧告第206(WRC-23、改) 1525-1544MHz、1545-1559MHz、1626.5-1645.5MHz 及び1646.5-1660.5MHzの周波数帯における統合された移動衛星業務と地 上系システムの使用可能性についての研究 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)移動衛星業務(MSS)システムは、広範囲にサービスを提供することが可能で あること、 b)統合MSSシステムは衛星系と地上系を使用しているが、地上系は、衛星系の 補完であり、また、MSSシステムの統合された一部として使用されている。こ のようなシステムでは、地上系は、衛星の資源及びネットワーク管理システ ムによって制御されている。さらに、地上系は、連携する運用中の移動衛星 システムと同じMSS周波数帯の部分を使用していること…