その他令和6年12月20日
決議第14(WRC-23) 非静止衛星軌道地球局の無許可運用制限に関する規制的方策の開発
号外p.155 - p.165
号外p.155-p.165
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ITU-R決議第35号及び第49号等の採択・改正
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決議第14(WRC-23) 非静止衛星軌道地球局の無許可運用制限に関する規制的方策の開発
令和6年12月20日|p.155-165
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追
決議第 14(WRC-23)
固定衛星業務(FSS) 及び移動衛星業務(MSS) における非静
止衛星軌道(非 GSO) 地球局の無許可運用を制限するための規制的方策の開発及び
その実施可能性並びに非 GSO FSS 及び MSS 衛星システムの業務区域に関する関係
課題に関する研究
世界無線通信会議(2023 年ドバイ)は、
a) 世界的な業務区域の固定衛星業務(FSS) 及び移動衛星業務(MSS) の非静止衛星軌道
(非 GSO) の活発な導入、
b) 主管庁からの、自国の領域内での非 GSO FSS 及び MSS システムの送信地球局の無許
可の送信の存在に関する無線通信規則委員会への報告
を考慮し、
第 18 条は、いかなる領域においても無線局の運用の免許の要件を規定しているこ
と、
第 18.1 号は、送信局は、当該局が属する国の政府又はこれに代わる者が適切な様式
で無線通信規則に従って発給する許可書がなければ、個人又はいかなる団体において
も、設置し、又は運用することができない、と規定していること、
c) 衛星通信網又はシステムの通告主管庁を含む衛星業務の提供に関わる主管庁は、第
18 条の対象であること、
d) 地球局からの無許可のアップリンク送信を制限する措置に関する決議第 22(WRC-23、
改) は、主管庁の領域内での送信地球局の運用が、その主管庁によって許可された場
合にのみ実行されなければならないことを決議していること、
e) 個人通信用で世界的な衛星システム等の運用に関する決議第 25(WRC-23、改) は、固定、
移動又は可搬型端末の手段による公衆個人通信を提供することを目的とした世界的
衛星システム及び無線局に免許を与える主管庁は、これらのシステム及び無線局を免
許する際に、それらが、第 17 条及び第 18 条、特に第 18.1 号に従って領域内又はそ
のような業務及び無線局を認めた主管庁の領域からのみ運用できることを保証しな
ければならないことを決議していること、
f) 全権委員会議の決議第 219(2022 年ブカレスト) は、構成国に対し、非 GSO システム
を認可するときには、GSO 及び他の非 GSO システム並びに他の主管庁の他の無線業務
に対する許容し得ない混信を回避するために必要なあらゆる措置を講じること並び
に無線周波数スペクトル及び関連する衛星軌道資源の効率的な使用を確保すること、
この趣旨で、非 GSO システムの運用に必要な規制的な枠組みを開発する必要があるこ
とを実励していること、
g) 第 15.5 号 b) は、「不要な方向への輻射及び不要な方向からの受信は、業務の性質上
可能な場合には、指向性のアンテナの利用点をする限り使用して、最小にしなければ
ならない」と規定していること、
h) 地球局には、測位と地域から宇宙への方向の発射の停止を可能とする装置を備える
ことができること
に留意し、
ITU 憲章は、各構成国の電気通信を規制する主権を認めていること、
a) 構成国は、自国の領域内で非 GSO システムの使用を免許する主権を有し、不必要な
方向に対する輻射及び受信は最小限に抑えられるべきであること、
b) 構成国は、非 GSO 衛星システムの業務区域から自国の領域を除外することを希望す
ることができること、
c) 非 GSO FSS 及び MSS の地球局の無許可の使用は禁止されていること
を認識し、
1 必要に応じて、技術的及び運用上の観点を考慮し、そのような運用に対処して停止さ
せるために、地球から宇宙方向への非 GSO FSS 及び MSS の地球局の無許可運用を制限
するための規制的な方策に関する研究、
2 非 GSO FSS 及び MSS の衛星システムに関する認識事項 c) を考慮し、非 GSO 衛星シス
テムの残りの業務区域での業務の提供に悪影響を与えることのない形での、規制的な
力策及びそうした方策の実施可能性に関する研究
をITU無線通信部門に2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することを要請
することを決議し、
研究に積極的に参加すること及びITU無線通信部門に寄与文書を提出することによ
り、2027年世界無線通信会議に間に合うように完成させることをITU無線通信部門
に対して要請する決議事項に基づき、列挙される研究に必要な情報を提供すること
を主唱的に督促し、
ITU無線通信部門に寄与文書を提出することにより、2027年世界無線通信会議に間に
合うように完成させることをITU無線通信部門に対して要請する決議事項に基づき、
研究の結果を検討し、適切な措置を講じること
を2027年世界無線通信会議に要請することを決議する。
改
決議第18(WRC-23、改)武力紛争の当事者でない国の船舶及び航空機の識別及び
位置の告知のための手続
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a)船舶及び航空機が武力紛争の行われている区域の近辺でかなりの危険に遭遇するこ
と、
b)人命及び財産の安全のため、武力紛争の当事者でない国の船舶及び航空機がこのよ
うな状況において自らの認識を行い、及び自らの位置を告知できることが望ましいこ
と、
c)無線通信は、これらの船舶及び航空機が、武力紛争区域に入る前及びこの区域を通
過している間、自己の識別及びその位置情報を提示する迅速な手段を提供すること、
d)武力紛争の当事者でない国の船舶及び航空機が、武力紛争区域において、慣行に従
って補助信号及びその使用の手続を設けることが望ましいと考えられること
を考慮し、
ITU-R勧告M.493及びITU-R勧告M.1371には、海上移動業務におけるデジタル選択
呼出システム及び船舶自動識別装置のための通知な信号が記述されていること
に留意し、
1無線通信規則に示す緊急信号及び通報のための周波数は、武力紛争の当事者でない国
の船舶及び航空機が自己の識別及び通信連絡の設定のために使用することができる
こと。送信は、無線電話で、第33条に定める緊急信号又は場合により安全信号の次
に、フランス語の「Inertral」のように発音する単一の語「NEUTRAL」を付加したもの
から構成する。この通信は、できる限り速やかに、適当な周波数に切り替えて行わな
ければならないこと、
2前項に定める信号の使用は、この信号に続く通報が武力紛争の当事者でない国の船舶
又は航空機に関するものであることを示すこと。この通報は少なくとも次のデータを
伝えなければならない。
a)これらの船舶又は航空機の呼出符号又は他の認められた識別の手段
b)これらの船舶又は航空機の位置
c)これらの船舶又は航空機の番号及び種類
d)予定の経路
e)経路上の並びに出発及び場合により、到着の予定時刻
f)その他の情報、例えば飛行高度、確保している無線周波数、言語、二次監視レー
ダーのモード及びコード等
3緊急及び安全の送信及び衛星輸送に関する第33条の規定は、場合に応じ、これらの
船舶又は航空機による緊急及び安全信号のそれぞれの使用に適用されなければなら
ないこと、
4武力紛争の当事者でない国の船舶の識別及び位置決定は、適当な標準海上無線機器
(例えば、船舶自動識別装置(AIS)又は船舶長距離識別追跡装置(LRIT))によって行
うことができること。武力紛争の当事者でない国の航空機の識別及び位置決定は、二
次監視レーダー(SSR)方式により、国際民間航空機関(ICAO)によって勧告される手続
に従って行うことができること。
5上の信号の使用は、武力紛争の当事国と非当事国との間の共通の合意によって承認さ
れる場合を除くほか、武力紛争の当事者でない国又は紛争当事国にいかなる権利又は
義務の承認を与えるものでも意味するものでもないこと、
6紛争当事者に対しこのような合意を締結するよう奨励すること
を決議し、
国際海事機関、国際民間航空機関、赤十字国際委員会及び国際赤十字・赤新月社連盟
が、適切な措置と考える措置を執ることができるようにに、これらの機関に本決議の内
容を通知すること
を事務総局長に要請する。
改
決議第22(WRC-23、改)地球局からの無許可のアップリンクの送信を制限する方
策
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a)決議第958(WRC-15)(注*、注1)と無線通信総会のITU-R決議第64に従い、下の課
題が研究されたこと、
一第18.1号に従い、許可端末へのアップリンクの送信を制限するために
追加措置が必要になる可能性の有無
一領域内に配置された地球局端末の無許可運用を主管庁が管理する際、国内周波数
管理プログラムのガイドラインとなるツールとして、主管庁を支援できる可能性
がある手段
注*事務局長からの注記:この決議はWRC-19により廃止された。
b)グローバルな衛星ブロードバンド通信サービスの需要が世界中で高まっていること
を考慮し、
a)訓練と監視機能が、ITU報告とハンドブックと併せて、地球局の無許可のアップリ
ンク送信を主管庁が抑止する助けとなる可能性があること、また、第18条の規定に
適合していない無許可の地球局による送信の位置特定と停止を容易にすること、
b)第18条が、所与の領域内における局の運用を免許する際の要求を規定していること
と、
c)衛星業務の提供に関わる主管庁は、衛星通信網又はシステムの通告主管庁を含め、
第18条に従うこと、
d)衛星通信網又はシステムの調整に成功しても、ある構成国の領域内での業務の提供
に免許/許可が付与されることを意味するものではないこと
を認識し、
a)ITU憲章が、自国の電気通信を規律する構成国の主権を承認していること、
b)衛星通信網又はシステムの通告主管庁を含め、複数の主管庁が衛星業務の提供に関
わっていること
1一つの主管庁の領域内での送信地球局の運用は、当該主管庁の許可によってのみ実施
できるものでなければならないこと、
2衛星通信網又はシステムの通告主管庁は、実行可能な限り、当該主管庁の領域内での
地球局の設置及び運用を当該主管庁に免許又は許可された地球局だけに限定すること
5 無許可の送信地域局からの送信を主管庁が自国領域内で確認した場合、
1) 当該主管庁は、このような無許可の送信を止めるべく、その能力の範囲内で執り得る適切な措置を執るものとすること、また
ii) 問題が解決されない場合、当該主管庁は無許可送信の詳細を、もしあれば、このような無許可の送信に関連すると思われる衛星通信網又はシステムの通告主管庁に対してそれを報告することができ、また、これらの衛星通信網又はシステムの通告主管庁は、問題を円満かつタイムリーに解決すべく、報告を行った主管庁に可能な限り協力しなければならないこと
を決議し、
1 自国領域内における地球局の運用の免許/許可の手続を公開でかつ迅速に入手可能にするための全ての適切な措置を執ること、
2 無許可の地球局の運用を自国領域内で確認した主管庁は、無線通信局(RR)に事例を報告するために関連情報を提供すること、
3 RR又は他の主管庁から要請された場合、無許可の地球局の特定の支援のために、監視あるいは地理的標定サービスを用いて実行可能な最大限の協力をすることを主管庁に要請し、
1 自国領域からの無許可のアップリンクの送信を探知したとの情報を主管庁から受けた場合、適切な手段により直ちに構成国及び衛星運用機関に本件を通知し、関係する主管庁とともに解決を図ること
2 本件に関し、ITUが提供可能な支援の種類を主管庁に通知すること
を無線通信局長に指示し、
本件の重要性を強調し本決議を全構成国に確実に周知すること
を事務総局長に指示する。
改 決議第25(WRC-23、改) パーソナル通信のための全世界的衛星システムの運用
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 憲章第6号の規定に従い、連合の目的の一つが「新たな電気通信技術の便益を全人類に供与するよう努めること」であること、
b) この目的のために、連合は、電気通信における新しい技術の使用を促進していること、また、無線通信部門と電気通信標準化部門において、その使用に関する課題を研究していること、
c) 電気通信開発部門は、開発途上国がその新しい技術を使用することによって引き出すことのできる便益を特定することを目的とした課題を研究していること、
d) これらの新しい技術の中で、いくつかの非静止衛星の衛星群は、全世界的なカバレッジを実現し、低コストの通信を促進するであろうこと、
e) 全権委員会議決議第2(1994年京都)により設置された第1回世界電気通信政策フォーラムにおいて、「衛星による全世界的な移動パーソナル通信(GMPCS)」という議題が討議されたこと、
f) 理事会決議第1116は、事務総局長に、GMPCSに関する章章(MoU)及びその取決めの受託者並びに型式承認手続及び端末機器の登録者としての役目を務めること、また、GMPCS-MoU の一部として「ITU」の略称の使用を認めることを指示したこと、
g) GMPCS 端末の全世界的な流通及び勧告に従った端末の使用を促進するための共通の技術基盤として主管庁が使用すべき、GMPCS 地球局の基本技術要件に関する ITU-R勧告 M.1343 及び ITU-R勧告 M.1480
を考慮し、
a) パーソナル通信のための全世界的衛星システムが利用できる周波数は限られていること、
b) 成功した調整であっても、構成国の領域内における業務の提供を行うための許可権限を意味するものではないこと
を認識し、
これらのシステムの利用を希望する他の国々は、憲章、条約及び業務規則に従ってシステムが運用されることを保証されるべきであること
を更に考慮し、
a) 憲章は、自国の電気通信を規制する各国の主権を認めていること、
b) 国際電気通信規則は、「自国の領域内において、国際電気通信業務を公衆に提供する主管庁及び私企業がその構成国によって許可されることを要求する構成国の権利を国内法に従い、かつ構成国がそうすることを決定した場合に承認し」、また、「互いの関係による国際電気通信業務の提供及び運用は、この規則の範囲内で、主管庁間の相互協力に従う」と定めていること
c) 第18条は、所与の領域内における無線局運用の免許に関する権限を定めていること、
d) 各構成国が、これらのシステムに参加することを決定する権利並びにこれらの業務が認められている領域の主管庁の法的、財政的及び規制的要求に応じたシステムを使用して国際又は国内の電気通信業務を提供する団体又は機関の権利に留意し、
固定、移動又は可搬型の端末を使用する公衆パーソナル通信を提供しようとする全世界的衛星システム及び無線局に許可書を付与する主管庁は、これらのシステム及び無線局に許可書を付与する際に、第17条及び第18条の規定、特に第18.1号の規定に従って、その業務及び無線局は許可している主管庁の領域からのみ運用できるものであることを保証しなければならないこと
を決議し、
1 領域内における業務提供に関する既定の取決めを改善する際には、全世界的な衛星システム運用者との協力を、また、GMPCS-MoU 及びその取決めを実施する際には、事務総局長との協力を継続すること、
2 関連する勧告の作成及び改善のためのITU-R研究に積極的に参加すること
を主管庁に要請し、
ある国の領域からのシステムの運用協定を締結する際には、協定が締結される時点において存在している国際トラフィックの減少の可能性により、その国が被る潜在的な収益の損失について勘案すること
をこのようなシステム運用者に注意喚起する。
改 決議第26(WRC-23、改) 無線通信規則第5条の周波数分配表の脚注
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 脚注は、無線通信規則の周波数分配表の不可分の部分であり、それだけで、国際条約文書の一部を形成すること、
b) 周波数分配表の脚注は明解、簡潔かつ理解が容易であるべきこと、
c) 脚注は、同波数分配の事項に直接関連するものであるべきこと、
d) 脚注により不必要な複雑さを生じさせることなく、周波数分配表の改正が可能となるよう、脚注の使用に関する原則が必要であること、
e) 現在、脚注は権限のある世界無線通信会議(WRC)によって採択され、脚注の追加、修正又は削除は権限のある会議で検討され、採択されていること、
f) 国別の脚注に関するいくつかの問題は、第6条が想定している特別協定の適用を通
じて解決ができ得ること、
g) 場合により、主管庁は脚注における矛盾又は欠落に起因する大きな困難に直面すること、
h) 周波数分配表の脚注を最新のものに維持するために、脚注の追加、修正及び削除のための明確かつ有効なガイドラインがあるべきこと
幾つかの脚注は、関連するWRCの議題項目の下で策定及び改正されてきたが、一方で、そうした議題項目に関連しない脚注は、以前のWRCにより、本決議の附属書1に記載されているように、更なる決議事項2の中で言及された常設議題項目の下で検討されたこと、
以前のWRCは、一定の状況の下で純粋に例外的に、更なる決議事項1に述べられたものに関係しない既存の脚注への国名の追加に関する提案を検討したこと、
c) 以前の会議では、いずれの議題項目にも関係しない新たな国別脚注の追加の提案を受けたこともあるが、そうした提案は容認されなかったこと、
d) 周波数分配表の脚注への変更がもたらし得る結果を検討するためには、主管庁は十分な時間を必要とすること、
e) 国別の脚注に関係する変更に関する合意を得るためのWRC前の国の間の調整の重要性
に留意し、
可能な限り、周波数分配表への脚注は、局の運用、周波数の割当て及びその他の事項を取り扱うのではなく、関連する分配についての修正、限定又は変更に制限されるものとすること、
2 周波数分配表は、無線周波数スペクトルの使用のための国際的な意味合いを持つ脚注のみを含むものとすること、
3 周波数分配表への新たな脚注は、以下の目的のためだけに採択されるものとすること、
a) 周波数分配表を弾力的なものとするため、
b) 第5条第Ⅱ節に基づき、周波数分配表本体及び他の脚注における関連する分配を保護するため、
c) 互換性を確保するために、新しい業務に、暫定的な又は恒久的な制約を導入するため又は
d) 周波数分配表において、他の方法では需要を満足することが実現困難である場合に、ある国又は地域の特別な要件を満たすため
4 共通の目的に資する脚注は、共通の様式で、また、可能であれば、関係する周波数帯への適切な参照を有する単一の脚注にグループ化されるものとすること
を決議し、
1 新たな脚注の追加又は既存の脚注の修正は、次の場合に限り、WRCによって検討されるものとすること、
a) そのWRCの議題が明白に提案されている追加又は修正する脚注が関係する周波数帯を含んでいるとき又は、
b) 追加又は修正を求められている脚注が属する周波数帯がWRCの間に検討され、WRCがこの周波数帯における変更を決定するとき又は
c) 脚注の追加又は修正が、一つ又はそれ以上の関心のある主管庁によって提出された提案を検討した結果として、特にWRCの議題に含まれているとき、
2 将来のWRCのために勧告される議題には、もはや不要な場合における国別の脚注又は脚注の中の国名の削除についての主管庁による提案を検討することを認め得るような常設議題項目を含むものとすること(注1)、
注1 本決議の第1附属書も参照。
3 上の更なる決議事項1及び2に含まれない場合において、新たな脚注又は現在の脚注への修正のための提案は、それらが明確な欠落、矛盾、曖昧さ又は編集上の誤り訂正に関係しており、また、ITUの会議、総会及び会合に関する一般規則第40号に基づきITUに提出された場合に、例外的にWRCで検討され得ること
を更に決議し、
1 脚注を定期的に見直し、必要に応じ、自国の国別脚注の削除又は脚注からの自国名の削除を提案すること、
2 WRCへの提案において、上の脚注又は脚注中の国名に関し、更なる決議事項を勘案すること、
3 更なる決議事項1に扱われる場合において、必要に応じ、会議の関連する議題項目の下でWRCに自国の提案を提出すること(本決議の第1附属書のB節を参照)、
4 影響を受ける主管庁との議論を可能とするため、可能な場合、更なる決議事項2に記載されたWRC常設議題項目の下で自国の提案を、対応する会議の準備会合の第2回会合に情報のみの目的で提出すること
を主管庁に督促する。
決議第26の第1附属書(WRC-23、改)
以前の世界無線通信会議(WRC)は、本決議の更なる決議事項2に記されたWRC常設議題項目の範囲としては、もはや必要でなくなった場合における、自国の国別脚注の削除又は脚注からの自国名の削除を求める主管庁からの要求に関連するもののみと認識していた。しかし、以前のWRCは、既存の脚注への国名の追加及び新たな国別の脚注の追加に関する提案を受理したこともある。
既存の脚注への国名の追加を奨励することはWRCの意図するところではないと認識されている。
同じ問題に対するWRC-12、WRC-15及びWRC-19の決定を勘案すると、将来のWRCは、以前のWRCと同様の取組を適用する可能性があると示唆される。
将来のWRCは、上の決定から導かれる下の指針を検討する可能性がある。
A) 本決議の更なる決議事項2に記載の常設議題項目の下で提出される提案に対するWRCの作業は、以下に基づくものとなる可能性がある:
i) ある状況の下では、純粋に例外的にかつ正当化される場合には、既存の脚注への国名の追加の要求をWRCが検討する可能性があるが、受理されるかどうかは、影響を受ける国からの反対がないという明白な条件による。
ii) WRCが既存の脚注への国名追加についての追加提案の提出を認める決定をした場合には、そうした更なる寄与文書に関する締切をWRCは設定することができる。
iii) 主管庁が提案を分析するために十分な時間を必要とすることを勘案して、必要に応じ、国名削除の提案にも、締切を設けることができる。
iv) WRCの議題項目又は本決議の更なる決議事項1に記載された場合に関係しない、新たな国別脚注の追加に対する提案については検討しないものとする。
B) 本決議の更なる決議事項1に扱われた場合に関する既存の脚注への国名追加又は新たな国別脚注の追加に関する提案は、適宜、WRCの関連する議題項目の下で取り扱われる。
主管庁は、WRCの関連する議題項目の下で提案を提出するよう要請される。
本決議の更なる決議事項1に述べられた範疇に該当しない追加の提案は、本決議の更なる決議事項2に記された常設議題項目の下で検討され、上のA)に述べた原則に従う。
決議第32(WRC-23、改) 無線通信規則第9条第Ⅱ節の適用対象とならない短期間ミッションと特定された非静止衛星通信網又はシステムに対する周波数割当ての改
ための規制手続
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a)一部の短期間ミッションの非静止(非GSO)衛星は、今日まで、通告も登録もされず
に全ミッション期間中運用されてきていること、
b)短期間ミッションの非GSO通信網又はシステムの適正なタイムリーな開発及びの運
用には、短期的開発周期、短寿命及びこれら衛星の典型的なミッションを勘案した規
制手続が必要とする可能性があること、したがって、これら衛星の特性に対応するた
めに、第9条及び第11条の一部の規定を適合させる必要のある可能性があること、
c)これら衛星は通常は開発期間が短く(1年から2年)、安価で、しばしば市販の部
品を用いていること、
d)これら衛星の運用寿命は一般的に数週間から高々3年間であること、
e)短期間ミッションの非GSO衛星は低高度軌道を利用していること、
f)短期間ミッションの非GSO衛星は、遠隔センシング、宇宙気象研究、高層大気研究、
天文学、通信、技術実証及び教育などの幅広いアプリケーションに使用されており、
したがって多様な無線通信業務の中で運用される可能性があること、
g)衛星技術の分野における進展が、短期間ミッションの非GSO衛星を、開発途上国が
宇宙活動に参入する際の手段にできるようにしたこと
を考慮し、
本決議で規定したような、短期間ミッションと特定された非静止衛星通信網又はシス
テムに対する周波数割当てへの第9条及び第11条の規定の適用は、他のシステム
の規則上の扱いに悪影響やその他の影響を与えてはならないこと、
b)変更された規制手続の適用は、どのような変更規制手続であっても、短期間ミッシ
ョンの非GSOシステムによって使用される可能性のある周波数帯において、変更され
た規制手続が適用されない地上及び宇宙の通信網又はシステムとの共用状況を変え
てはならないこと
を更に考慮し、
a)ITU-R決議第68が、小型衛星に対して、既存の規制手続に対する認知度を高め、知
識を深めることを求めていること、
b)第9条第Ⅱ節の対象とならない周波数帯で運用する非GSO通信網又はシステムは、
それらに対応する周波数帯割当ての有効期間にかかわらず、第9.3号及び第9.4号の
対象となること、
c)短期間ミッションの非GSOシステムは、人命の安全に関わる業務に使用すべきでは
ないこと
を認識し、
a)ナノ衛星及びピコ衛星の特性、定義及びスペクトル要求条件、更にはこれら衛星で
構成されるシステムに関するITU-R報告SA.2312
b)第22.1号が、「宇宙局は、無線通信規則に基づいて電波の発射の停止を要求される
ときは、速やかに命令によってその発射を直ちに停止することができる装置を備え付ける
こと」と述べられていること。(付録第4号データ項目A.24.aも参照のこと。)
に留意し、
1本決議は、通信主管庁により短期間ミッションを達成するためのものと特定され、以
下の判断基準に従う非GSO通信網又はシステムの中に適用されなければならないこと
と、
1.1通信網又はシステムは、第9条第Ⅱ節の適用対象とならない周波数割当て上の宇
宙無線通信業務の下で運用しなければならないこと、
1.2短期間ミッションと特定された非GSO通信網又はシステムの運用と周波数割当
ての最長運用期間及び有効期間は、周波数割当てを使用開始してから3年を超えて
はならないこと(このような通信網又はシステムの使用開始日の定義については本
決議の附属書を参照のこと。)また期間延長の可能性はなく、その後は登録された
割当ては取り消されること、
1.3短期間ミッションと特定された非GSO通信網又はシステムにおける衛星の総数
は10(注1)を超えてはならないこと、
注1各衛星の典型的な質量は通常、100kgを超えないものとする。
2本決議の決議事項1に対応する非GSO通信網又はシステムは、それらが運用している
業務に分配された周波数帯の使用条件に適合しなければならないこと、
3アナチュア衛星業務に分配されたスロットルを使用する、短期間ミッションと特定さ
れた非GSO通信網又はシステムは、第25条に記載されたアナチュア衛星業務の定義
に従って運用しなければならないこと、
4短期間ミッションと特定された非GSO通信網又はシステムは、有害な混信をなくすた
め、送信を直ちに停止する機能を持たなければならないこと、
5本決議においては、短期間ミッションと特定された非GSO通信網又はシステムは、初
回の打上げ(複数の打上げを行うシステムの場合)に対応する日付を唯一の打上げ日
としなければならないこと、また、その打上げ日は、短期間ミッションの非GSO通信
網又はシステムの第一番目の衛星が、通告された軌道面に配置された日と定めること
を決議し、
1通告の通常の公表に加えて、これら通信網又はシステムの通告を「受領しました」の
形で、速やかにオンライン公表すること、
2本決議の実施に当たって、主管庁に必要な支援を行うこと
を無線通信局長に指示し、
1短期間ミッションの非静止衛星通信網又はシステムに周波数を割り当てる際、多用さ
れている周波数帯を避けること、
2短期間ミッションを含まれた、既存又は計画中の衛星通信網又はシステムへの許容できな
い可能性のある混信を解決するため、あらゆる可能な努力をすること、
3第9.2B号のTIC公表された情報が記載された国際周波数情報回章(BRIFIC)を受領
し次第、BRIFICの公表日から4か月以内に、可及的速やかに、第9.3号の適用に関
して意見を提出し、自らの既存又は計画中のシステムへの混信の可能性についての詳
細を通告主管庁に通知するとともに、その写しを無線通信局へ送ること
を主管庁に要請する。
決議第82の附属書(WRC-23、改)短期間ミッションと特定された非静止衛星
通信網及びシステムへの第9条及び第11条の規定の適用
1無線通信規則の一般規定は、短期間ミッションと特定された非静止衛星(non-GSO)
通信網又はシステムに対して以下の例外/追加/修正を持って適用しなければならな
い。
2第9.1号による事前公表資料を提出する際に主管庁は、衛星計画の初期開発段階で計
画された軌道特性(付録第4号データ項目A.4.b)を提出しなければならない。
3第9.1号の適用において、通信情報を無線通信局(BR)に同時に伝えることはでき
ず、通信網の場合には衛星の打上げの後にまた、複数の打上げがあるシステムの場合
は最初の衛星の打上げの後に初めて提出が可能となる。
4短期的ミッションと特定された非GSO通信網又はシステムに関する周波数割当ての
登載のための通告は、衛星通信網の打上げの後、また、複数の打上げがあるシステム
の場合は最初の衛星の打上げの後、かつ使用開始の後2か月以内にBRに提出しなけ
ればならない。この規定は第11.25号に代わって、短期的ミッションの非GSO通信網
又はシステムの周波数割当てに適用される(本決議に関連する手続規則も参照)。短期間ミッションの非 GSO 通信網又はシステムの特性の通告の受理日にかかわらず、そのシステムの周波数割当ての有効期間は本決議の決議事項 1.2 の期限を超えてはならない。本決議の適用期間 I.2 で言及されたように、有効期限の切れめに、BR は関連する特別前の取り消しを公表しなければならない。
5 項目 4 に規定される通告が、使用開始の後 2 か月を超える無線通信局に届いた短期間ミッションと特定された非 GSO 通信網又はシステムに関する周波数割当ては、それらが決議第 32(WRC-23、改)の附属書項目 4 に適合していないことを示すため、登録原簿で注意喚起しなければならない。
6 第 11.36 号の適用に加え、第 11.28 号に基づく完全な情報を受領してから 4 か月以内に、BR は、システムの特性とともに第 11.31 号における判定を、国際周波数情報回章(BR IFIC)とウェブサイト上で公表しなければならない。BR が上の期限を守れる状況にならないときは、BR は、その旨を、理由とともに、通告主管庁に定期的に通知しなければならない。
7 第 11.44 号の適用において、短期間ミッションと特定された非 GSO 通信網又はシステムの使用開始日は、非 GSO 通信網の場合は衛星の打上げ日、また複数の打上げが必要となる非 GSO システムの場合は最初の衛星の打上げ日と定義しなければならない(本決議の決議事項 5 を参照)。
8 第 11.43A 号、第 11.43B 号及び第 11.49 号は、短期的ミッションと特定された非 GSO 通信網又はシステムへの周波数割当てには適用されない。
決議第 35(WRC-23、改)特定の周波数帯と業務における非静止衛星システムの宇宙無線通信会議(2023 年ドバイ)は、
a)数百から数千の非静止衛星(非 GSO)で構成される非 GSO システムへの周波数割当ての申請が、特に固定衛星業務(FSS)又は移動衛星業務(MSS)に分配された周波数帯において、2011 年以来、ITU により受領されていること、
b)設計検討、複数の衛星打上げを可能とする打上げ機の使用可能性及びその他の要素を考えると、考慮事項 a)で述べた非 GSO システムを完全に導入するには、通告主管庁は第 11.44 号で規定された規制期間よりも長い時間を要する可能性があること、
c)非 GSO システムの配置済み軌道面/軌道当たりの衛星の数と国際周波数登録原簿(登録原簿)との乖離は、これまでのところ、非 GSO システムにより使用されるどの周波数帯においても、軌道/スベクトルの効率的使用に大きな支障を与えてはいないこと、
d)第 11.44 号で言及されたように、7 年間の規制期間が終わるまでに非 GSO システムの宇宙局への周波数割当てを使用開始し、登録原簿へ登録するに際し、通告主管庁による、これら周波数割当てに対応する全ての衛星の配置確認を必要としないこと、
e)本件に関する ITU 無線通信部門の研究により、マイルストーン・ベース・アプローチの採用が、一部の周波数帯と業務において、登録原簿がこのような非 GSO システムの実際の配置状況を十分に反映するとともに、これら周波数帯と業務において軌道/スペクトル利用効率を改善することを担保する規制上の仕組みを提供するであろうことが分かったこと、
f)マイルストーン・ベース・アプローチの時系列と客観的な評価基準を定義するためには、スペクトルの不当確保防止、適切な調整メカニズムの機能及び非静止衛星システムの配置に関連した運用上の要求条件の間で均衡を取らなければならないこと、
g)非 GSO システムの配置に確実性をもたらすことから、極力、マイルストーンへの期間は固定することが望ましいこと
を考慮し、
a)非 GSO システムへの周波数割当ての使用開始は第 11 条で取り扱われていること、
b)登録原簿における非 GSO システムへの周波数割当ての管理のためのいかなる規制の仕組みも、不必要な負担をもたらすべきでないこと、
c)非 GSO システムの軌道面の数(A.4.b.1 項)と各軌道面の衛星の数(A.4.b.4.b 項)は付録第 4 号に規定されるように通告されなければならないこと、
d)第 13.6 号が、本決議が適用される周波数帯と業務において、2021 年 1 月 1 より前に使用開始済みであることが確認された周波数割当ての非 GSO システムに適用可能であること、
e)非 GSO システムの周波数割当てで、本決議の適用対象となる周波数帯と業務において、使用が開始され、かつ、2021 年 1 月 1 より前に第 11.44 号で言及された期間が終わったものについては、影響を受ける通告主管庁には、登録された周波数割当ての付録第 4 号の特性を有する衛星の配置が完了した旨を確認する機会又は本決議に従い、配置を完了させるための十分な時間が与えられるべきであること、
f)第 11.49 号が、衛星通信網の宇宙局又は非 GSO システムの宇宙局へ登録された周波数割当ての休止を扱っていること
を認識し、
本決議は、付録第 4 号に規定される所要特性に関して、決議事項 1 が適用される非 GSO システムの事項に関わるものであり、認識事項 e)で述べたもの以外の非 GSO システムの通告された所要特性の適合性は、本決議の範囲の外であること
を更に認識し、
本決議において、
「周波数割当て」とは、非 GSO システムの宇宙局に対する周波数割当てを意味すること、
「通告された軌道面」とは、システムの周波数割当てに関する最新の通告情報の中で無線通信局(RR)へ提供された非 GSO システムの軌道面を意味し、付録第 4 号第 2 附属書 A 表中の以下の項目の一般的な特性を持つこと、
-宇宙局の軌道面の傾斜、A.4.b.4.a
-宇宙局の遠地点の高度、A.4.b.4.d
-宇宙局の近地点の高度、A.4.b.4.e 及び
-宇宙局の軌道の近地点引数、A.4.b.4.i(基地点と近地点の高度が異なる軌道についてののみ)
-「衛星の全個数」とは、BR へ提供された最新の通告情報の中の通告された軌道面に関する付録第 4 号のデータ項目 A.4.b.4.b の各数値の総和を意味すること
に留意し、
1 本決議は、第 11.44 号及び第 11.44C 号に従い、下表の周波数帯において、また下表の業務のために使用開始された非 GSO システムへの周波数割当てに適用されること、
表 マイルストーン・ベース・アプローチを適用する周波数帯と業務
| 周波数帯(GHz) | 第一地域 | ||
| 10.70-11.70 | 固定衛星(宇宙から地球) | 第二地域 | 第三地域 |
| 11.70-12.50 | 固定衛星(地球から地球) | 固定衛星(宇宙から地球) | 放送衛星 |
| 12.50-12.70 | 固定衛星(宇宙から地球) | 固定衛星(宇宙から地球) | (宇宙から地球) |
| 12.70-12.75 | 固定衛星(地球から地球) | 固定衛星(地球から宇宙) | 固定衛星(宇宙から地球) |
| 固定衛星(地球から宇宙) | 固定衛星(地球から宇宙) | 放送衛星(宇宙から地球) | |
| 周波数帯 | 宇宙無線通信業務 | ||
| (GHz) | 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 12.75-13.25 | 固定衛星(地球から宇宙) | ||
| 13.75-14.50 | 固定衛星(地球から宇宙) | ||
| 17.30-17.70 | 固定衛星(宇宙から地球) | なし | 固定衛星(地球から宇宙) |
| 17.70-17.80 | 固定衛星(宇宙から地球) | 固定衛星(宇宙から地球) | 固定衛星(宇宙から地球) |
| 17.80-18.10 | 固定衛星(地球から宇宙) | 固定衛星(地球から宇宙) | |
| 18.10-19.30 | 固定衛星(宇宙から地球) | ||
| 19.30-19.60 | 固定衛星(宇宙から地球) | 固定衛星(地球から宇宙) | |
| 19.60-19.70 | 固定衛星(宇宙から地球) | (地球から宇宙) | |
| 19.70-20.10 | 固定衛星(宇宙から地球) | 固定衛星(宇宙から地球) | 固定衛星(宇宙から地球) |
| 20.10-20.20 | 移動衛星(宇宙から地球) | 移動衛星(宇宙から地球) | 移動衛星(宇宙から地球) |
| 27.00-27.50 | 移動衛星(宇宙から地球) | 固定衛星(地球から宇宙) | |
| 27.50-29.50 | 固定衛星(地球から宇宙) | ||
| 29.50-29.90 | 移動衛星(地球から宇宙) | 固定衛星(地球から宇宙) | 固定衛星(地球から宇宙) |
| 29.90-30.00 | 固定衛星(地球から宇宙) | 移動衛星(地球から宇宙) | 移動衛星(地球から宇宙) |
| 37.50-38.00 | 固定衛星(宇宙から地球) | ||
| 38.00-39.50 | 固定衛星(宇宙から地球) | ||
| 39.50-40.50 | 固定衛星(宇宙から地球) | ||
| 40.50-42.50 | 移動衛星(宇宙から地球) | ||
| 47.20-50.20 | 放送衛星 | ||
| 50.40-51.40 | 固定衛星(地球から宇宙) | ||
2 決議事項1が適用され、かつ第11.44号に規定される7年の規制期間の終了日が2021年1月1日以降となる周波数割当てについて、通信主管庁は、第11.44号に規定された規制期間の終了から30日後、あるいは第11.44C号の使用開始期間の終了から30日後の、いずれか遅い方の日以前に、本決議第I附属書に従い必要な配置情報をBRに通知すること、
3 決議事項1が適用され、かつ第11.44号に規定される7年の規制期間の終了日が2021年1月1日より前に到来した周波数割当てについて、通信主管庁は、本決議第I附属書に従い必要な配置情報を2021年2月1日以前にBRに通知すること、
4 本決議においては、最新の通告情報で示された衛星の合計数の100%とは、申請された衛星の100%(通告された各軌道面における衛星の数を合計)又は申請された衛星の100%引く1であること、
5 上の決議事項2及び3に従って所要の配置情報を受領した場合、BRは、以下のことをしなければならないこと、
a)速やかに、この情報を「受領したまま」の形で、ITUのウェブサイト上で利用可能とすること、
b)もし、上の決議事項2又は3に基づき無線通信局に通知された衛星の数が、国際周波数情報回章(BRIFIC)(第I-S部)で公表された最新通信情報又はBRが受領し
た最新の通信情報において示される総数の100%未満の場合、当該周波数割当ては本決議の決議事項7から18までの適用対象となる旨の備考欄を、登録原簿(原簿に記録がある場合)又は最新の通告情報に対して必要に応じて追加すること及び、
e)上の決議事項5b)に従って執られた措置の結果をBRIFIC及びITUウェブサイトで公表すること、
6 上の決議事項2又は3に従いBRに通知された衛星の数が、もし、BRIFICの第II-S部の登録原簿に示された衛星の総数(原簿に記録がある場合)又は周波数割当てに関するBRIFIC(第I-S部)で公表された最新通信情報における総数の100%の場合、本決議の決議事項7から18までは適用されないこと、
7 決議事項2が適用される周波数割当てに関して、通信主管庁は、以下の小節a)からe)で述べるタイムスロット期間の終了期限の時点における、本決議第I附属書に従って所要の配置情報をBRに通知しなければならないこと(決議事項9も参照)、
内
第11.44号で言及する7年の規制期間の終了から2年の期限が切れた後、30日以内
b)第11.44号で言及する7年の規制期間の終了から5年の期限が切れた後、30日以内
c)第11.44号で言及する7年の規制期間の終了から7年の期限が切れた後、30日以内
8 決議事項3が適用される周波数割当てに関して、通信主管庁は、以下の小節a)からe)で述べる年の1月1日時点での、本決議第I附属書に従った完全な配置情報をBRに通知すること(決議事項9も参照)、
a)2023年2月1日以前(2021年1月1日のあと2年間の期限の終了後30日に対応)
b)2026年2月1日以前(2021年1月1日のあと5年間の期限の終了後30日に対応)
c)2028年2月1日以前(2021年1月1日のあと7年間の期限の終了後30日に対応)
9 決議事項7及び8において、
a)BRは、通信主管庁が当該タイムスロット期間終了時点で配置が必要とされる衛星総数が達成されたと報告してきた場合には、決議事項7a)(8a)又は場合により7b)(8b)に従い送付が必要な配置情報を当該期間中のいかなる時点においても処理しなければならないこと、
b)システムの一部として配置された衛星の総数が、BRIFIC第II-S部の登録原簿に示された衛星総数(原簿に記録がある場合)又は周波数割当てに関するBRIFIC(第I-S部)に公表される最新の通信情報における総数の100%であるとの通信主管庁からの報告を、BRはいかなる時点であっても処理しなければならないこと、
c)任意のタイムスロット期間中にシステムの一部として配置された衛星の総数が、当該タイムスロット期間終了時点でシステムの一部として運用する衛星の数よりも大きい場合、もし下の条件が満たされるならば、BRは通信主管庁により報告された衛星の総数を考慮に入れなければならないこと、
i)本決議第I附属書に従った完全な配置情報とともに、当該タイムスロット期間の終了時点で配置された衛星数の減少に至った状況の詳細な説明を、通信主管庁が盛り込んでいること、及び
ii)通信主管庁が、当該タイムスロット期間の終了時点でもはや計数されない衛星のうち、本決議の対象となる他の非GSOシステムの周波数割当てに関するタイムスロットアプローチの義務を果たすために使用されたか、又は使用予定であるものがあるか否かについて、また、もし有る場合、衛星の数と該当する非GSOシステムAの特定に関する情報提供を行うこと
d)通信主管庁は、場合により決議事項7又は8に基づく報告とともに、当該タイムスロット期間終了時点でもはや計数されない衛星のうち、本決議の対象となる他の
非 GSO システムの周波数割当てに関するマルトープーアプローチの義務を果たすために使用されたものがあるか否かについて、また、もし有る場合、衛星の数と該当する非GSOシステムの特定に関する情報提供を行わなければならないこと、
10 決議事項7又は8に従って送付された所要の配置情報を受領した場合、BRは以下の
ことを行わなければならない。
a)速やかに、この情報を「受領したまま」の形で、ITUのウェブサイト上で利用可能
とすること、
b)場合により決議事項11a)、11b)又は11c)の各期間に規定された配置予定の最小の
衛星の数への適合性に関して提供された情報の審査を行うこと、
c)場合によりシステムへの周波数割当てに対する登録原簿記載内容(記録があれば)
又は最新の通告情報を変更し、決議事項7又は8に基づいてBRに通知された数が、
非 GSO システムのための登録原簿の記載に表示された衛星の総数の100%である場
合は、割当ては本決議の適用対象になるという、決議事項5)b)に従って付記された
備考を削除すること、
d)本情報と判定結果を BR IFIC で公表し、できる限り速やかにその情報を ITU のウ
ェブサイト上で利用可能とすること、
e)主管庁はまた、配置宣言された宇宙局の数が以下のとおりであるときには、場
合により決議事項7又は8で言及された各ペイロード期間の期限が切れた後90
日以内に、通告又は登録された周波数割当ての特性への変更を BR に提出しなければ
ならないこと、
a) 決議事項7a)又は場合により8a)に従い配置宣言された宇宙局の数が、周波数割当
てに関して BR IFIC 第 I-S 部で公表された最新の通告情報に示された衛星の数の
10%(小数点以下切り捨て)未満の場合、この場合、修正された衛星の総数は、決
議事項7a)又は8a)の下で配置宣言された宇宙局の数の10倍を超えてはならない。
b) 場合により決議事項7b)又は8b)に従い配置宣言された宇宙局の数が、周波数割当
てに関して BR IFIC 第 I-S 部で公表された最新の通告情報に示された衛星の数の
50%(小数点以下切り捨て)未満の場合、この場合、修正された衛星の総数は、決
議事項7b)又は8b)の下で配置宣言された宇宙局の数の2倍を超えてはならない。
c) 場合により決議事項7c)又は8c)に従い配置宣言された宇宙局の数が、周波数割当
てに関して BR IFIC 第 I-S 部で公表された最新の通告情報に示された衛星の数の
100%未満の場合。この場合、修正された衛星の総数は、決議事項7c)又は8c)の下
で配置宣言された宇宙局の数を超えてはならない。
12 通告主管庁が2023年3月1日までに本決議第2附属書に記載の情報を漏れなく BR
に提出し、無線通信規則委員会(RRB)又はWRC-23により可の判定が得られることを条
件に、第11.44号の7年間の規制期間の終了日が2022年11月28日より前となる周
波数割当てには決議事項11a)を適用してはならないこと、
13 BRは、決議事項2、3、7a)、7b)、7c)、8a)、8b)、8c)、19、20又は21の
下での通告主管庁による提出期限の45日以前に必要な情報を提出するよう通告主管
庁に督促状を送付しなければならないこと、
14 決議事項11又は21で言及された通告又は登録済み周波数割当ての特性変更を受領
した際は、
a) BRは、この情報を「受領したまま」の形で、ITUのウェブサイト上で遅滞なく利
用可能としなければならないこと、
b) BRは、場合により、決議事項11a)、11b)又は11c)及び第11.43A/11.43B号に従っ
て最大衛星数との適合性につき審査を行わなければならないこと、
c) BRは、第11.43B号の適用にあたり、もし以下のとおりであるならば、登録原簿に
おける周波数割当ての当初の記録日を維持しなければならないこと、
i) BR が第 11.31 号に基づき可の判定に達し、かつ、
ii) 変更为、軌道面の数の削減(付録第4号、データ項目 A.4.b.2)、残存軌道面に
付随する昇交点の経度の変更为(付録第4号、データ項目 A.4.b.4.j)又は軌道面
当たりの宇宙局の数の削減(付録第4号、データ項目 A.4.b.4.b)並びに軌道面
内の宇宙局の初期位相角度の変更为(付録第4号、データ項目 A.4.b.4.h)に限定
されていること、かつ、
iii) 通告主管庁が、変更された特性は、周波数割当てに関して BR IFIC の第 I-S 部
に公表された最新の通告情報における特性に比べてより大きな混信を生じさせ
たり、より大きな保護を必要としたりすることはない旨の誓約書を提出する場合
(付録第4号、データ項目 A.23.a参照)
d) 決議事項11の下で提出された変更については、本決議の決議事項7から18のマ
イトープーのプロセスが完了するまで、BRは、割当てが本決議の決議事項7又は
8の適用対象となるという備考が確実に維持されるようにしなければならないこ
と、
e) BR は、提供された情報と判定結果を BR IFIC に公表しなければならないこと、
15 通告主管庁が、場合により決議事項2、3、7a)、7b)、7c)、8a)、8b)、8c)、
11a)、11b)、11c)、19、20又は21で必要な情報の通知を行わない場合には、BRは通
告主管庁に速やかに督促状を送付し、BRからの督促状の日から30日以内に必要な情
報を提供するよう要請しなければならないこと、
16 決議事項15の督促状を送付後、通告主管庁が情報を送付しない場合には、BRは通
告主管庁に二回目の督促状を送付し、二回目の督促状から15日以内に必要な情報を
提供するよう要請しなければならないこと、
17 通告主管庁が必要な情報を提出しない場合、
a) 決議事項2又は場合により3の下、決議事項15と16の督促状に続き、RRBの決
定がされるまでは、BRは審査を行う際には登録原簿の記載内容を引き続き検討
対象に含めなければならないこと、
b) 場合により決議事項7a)、7b)、7c)、8a)、8b)、8c)、11a)、11b)、11c)、
19、20又は21の下、決議事項15と16の督促状に引き続き、BRは、
i) 決議事項2、3、7、8、19又は20に基づき送付された最終の完全な配置情
報に掲載されていない全ての衛星の通告軌道パラメータを削除することにより
記載内容を修正しなければならないこと、また、
ii) これ以降の第9.36号、第11.32号又は第11.32号に基づく審査ではこれら周
波数割当てを考慮してはならないこと、また、第9条分節IAの対象となる周波
数割当てを有する主管庁に対し、これら周波数割当てが、第11.31号により可と
なって登録原簿に記録されている周波数割当てに対して、有害な混信を生じさせ
たり、それらからの保護を求めたりしてはならない旨を通知しなければならない
こと、
18 場合により本決議の決議事項7a)、7b)、7c)、8a)、8b)又は8c)により規定さ
れたマイトープーの決議の終了前の任意の時点における、第11.49号に準拠した周波
数割当ての使用の一時停止は、場合により決議事項7a)、7b)、7c)、8a)、8b)又
は8c)から生じる残りのマイトープー期間に付随する要求条件を変更も減少もさ
せてはならないこと、
19 本決議で述べられるマイトープーのプロセスを無線通信局による決議事項10c)の
適用を含めて完了した非静止衛星システム及び決議事項6が適用されるシステムの
通告主管庁は、本決議の第1附属書に従って必要な配置情報を、第11.44号に規定す
る7年間の規制期間終了後11年間の期間満了後30日以内(決議事項2が適用される
周波数割当ての場合)又は2032年2月1日(2021年1月1日以降の11年間の期間
満了後の30日後に応答)まで(決議事項3が適用される周波数割当ての場合)に、BRに通知しなければならないこと、
20 決議事項19に基づいて配置情報を提出した非GSOシステムの通信主管庁は、本決議の第1附属書に従って必要な配置情報を、決議事項19に基づく提出期限から4年間の期間満了後30日以内及びその後4年ごとに、BRに通知しなければならないこと、
21 決議事項19又は20に従って報告された衛星の数が次の値未満の場合:
N≤340 の場合 X=N・50%
340<N<4950 の場合 X=N-67・log(N)
N>4950 の場合 X=N・95%
ここで、Nは、BR IFIC のパートII-Sの国際周波数登録原簿(利用可能な場合)又は周波数割当てに関して BR IFIC (第I-S部)で公表されている最新の通信情報に示されている非 GSO システムの衛星の総数であり、そして決議第20に基づくその後の報告の期限までに配置された衛星の数が以上の式のX未満のままである場合、通信主管庁は、その後の報告の期限から90日以内に、宣言した宇宙局の数が増加した数に合うように通告又は記録された周波数割当ての特性に対する変更を提出しなければならないこと、
22 BRによる決議事項106)の適用を含む本決議に記載されているマイルストーンプロセスを完了した非GSOシステム及び決議事項6が適用されるシステムについては、システムの一部とみなされる衛星の数が、入手可能な場合は BR IFIC の第II-S部の国際周波数登録原簿(入手可能な場合)又は周波数割当てに関して BR IFIC (第I-S部)で公表されている最新の通信情報に示されている衛星の総数を下回る場合、通信主管庁は、単に情報目的として、
a) マイルストーンプロセスが完了した日付から30日以内に毎年、影響を受ける衛星ごとに、本事業が開始された日付と自称の一般的な説明を含む報告を BR に提出しなければならないこと、
b) 決議事項22a)に基づく年次報告の一部として、又は決議事項19又は20に基づく次回の日付がいずれか早い方で、影響を受けた各衛星が運用状態に回復し、又は置き換えられた日付をBRに提出しなければならないこと
23 BR は、
a) 決議事項22c)及び22b)に基づいて報告された情報をそのウェブサイトで公開しなければならないこと及び
b) その活動及び決議事項22に基づいて収集されたデータを関連するITU-R研究委員会及び将来のしかるべき会議への報告に含めなければならないこと
を決議し、
上の決議事項19から23までを、将来のしかるべき会議による検討がなされるまでの間、無線通信規則の発効日の時点で暫定的に適用すること
を更に決議し、
1 本決議の実施のために必要な措置を執ること、
2 本決議の規定において生じたと同様の問題点を将来のしかるべきWRCに報告すること、
3 具体的な業務の具体的な周波数帯を引き続き明らかにし、できる限り速やかに、かつ、会議準備会合の第2回会合に先立つ、責任グループの最後から二番目の会合の前までに報告すること
を無線通信局に指示し、
上の決議事項19から21までのマイルストーン後の手続の適合性及び規則の実施を確認することを目的として研究を継続し、決議第86(WRC-07、改)に基づいて適切な措置を勧告すること
をITU無線通信部門に要請する。
決議第35の第1附属書(WRC-23、改) 配置された宇宙局に関し提出すべき情報
A 衛星システムの情報
1) 衛星システムの名称
2) 通信主管庁名
3) 国記号
4) 事前公表資料若しくは調整要求又は通告情報(通告情報がある場合)への参照
5) 割当て周波数を送信又は受信する能力を有する衛星システムの通告された各軌道面に配置された宇宙局の総数
6) 各宇宙局が配置された周波数割当てについて、BR IFIC の第I-S部で公表された最新の通告情報に示された軌道面の数
B 配置された各宇宙局に関し提供すべき打上げ情報
1) 打上げ機業者名
2) 打上げ機名
3) 打上げ施設の名前と場所
4) 打上げ日
C 配置された各宇宙局の宇宙局特性
1) 宇宙局が送受信できる通信情報記載の周波数帯
2) 宇宙局の軌道特性(遠地点と近地点の高度、傾斜及び近地点の角度)
3) 宇宙局の名称
決議第35の第2附属書(WRC-23、改) 決議事項12に従って通信主管庁が提供すべき情報
1) すでに提出された通告情報
2) 現在の配置状況と運用に関する情報
3) システム又は通信網との調整に関する取組みと現状の詳細報告
4) 決議事項7b)又は場合により8b)のマイルストーン義務を達成するための十分な数の衛星の製造又は調達に関する拘束力のある契約の明確な証拠
5) 決議事項7b)又は場合により8b)のマイルストーン義務を達成するための十分な数の衛星を打ち上げるための拘束力のある契約の明確な証拠
注記:製造又は調達に関する契約には、必要な衛星の製造又は調達の完成に至る契約上のマイルストーンを明記するものとする。また、打上げに関する契約は、打上げ予定期間、打上げ場所及び打上げ事業者を明記するものとする。
本附属書の上下で必要と可能となる情報は、可能であれば、製造業者又は打上げ事業者の書面か宣言書、プロジェクト実施のための保証された資金調達の証拠を含め、責任を有する主管庁による書面での誓約書の型式で提出しなければならない。
通信主管庁は、契約の証拠を認証する責任がある。
改
正性
決議第49(注1)(WRC-23、改) 一部の衛星無線通信業務に適用される手続的真
注1 本決議は、第一地域及び第三地域の21.4-22GHzの周波数帯における放送衛星世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 全権委員会議決議第18(1994年京都)が、無線通信局(BR)の局長に対し、国際衛星通信網の調整に関するいくつかの重要事項の見直しを開始し、WRC-95に対して予備報
告を行い、WRC-97に対し最終報告を行うように指示したこと、
b) 無線通信局長が、WRC-97に対して、可能な限り早期に執るべき措置及び更なる研究を必要とする分野の特定に関するいくつかの勧告を含む包括的な報告書を提供したこと、
c) WRC-97に対する無線通信局長の報告書の中の勧告の一つが、実際には利用されていない軌道及びスペクトルの範囲を留保する問題に対処するための手段として手続的真実性を採択すべきであるとしたこと、
d) WRC-97によって採択された手続的真実性の適用については、経験を得る必要がある可能性があること、並びに手続的真実性の手段が満足のいく結果をもたらすかどうかを見極めるには数年を要する可能性があること、
e) 規制に関する新しい取組については、既に様々な手続の段階に進んでいる通信網に不利益を及ぼすことがないように、慎重に検討する必要がある可能性があること、
f) ITU憲章第44条が、開発途上国の必要性を考慮しつつ、無線周波数スペクトル並びに静止衛星及びその他の衛星の軌道の利用に関する基本原則を設定していることを考慮し、
a) WRC-97が、衛星通信網の利用開始までの規制上の時間枠を短縮することを決定したこと、
b) WRC-2000が、手続的真実性の手続の実施結果を考慮し、全権委員会議決議第55(1998年ミネアポリス)に応じて2002年全権委員会議への報告書を作成したこと、
を更に考慮し、
本決議の第1附属書に含まれている手続的真実性の手続は、固定衛星業務、移動衛星業務又は放送衛星業務の衛星通信網又は衛星システムであって、新規加盟国が付録第30B号のプランに含めるために自国の区域分配(注2)の獲得を求めて提出したものを除いて、第9.30号に従った調整の要請、新しい周波数若しくは軌道位置の追加を伴う付録第30号及び第30A号の第4条の§4.2.1(b)に従う第二地域のプランの変更要請、業務区域を現在の業務区域に加えて他の国若しくは国々に拡大しようとする付録第30号及び付録第30A号の第4条の§4.2.1(a)に従う第二地域のプランの変更要請、付録第30号及び付録第30A号の第4条の§4.1に従う第一地域及び第三地域での追加的な利用の要請又は付録第30B号に使った提出が受領されたものに適用されなければならないこと、
注2 付録第30B号の§2.3参照
を決議し、
本決議の手続は、無線通信規則第9条若しくは第11条又は場合により付録第30号、第30A号若しくは第30B号に基づく規定に追加されるものであり、殊に、既存の業務区域に加えて他の国若しくは国々に業務区域を拡大することに関するそれらの規定(付録第30号、第30A号)に従った調整の要件に影響を与えないこと
を更に決議し、
将来の確保ある世界無線通信会議に対して、手続的真実性の手続の実施結果について報告を行うこと
を無線通信局長に指示する。
決議第49の第1附属書(WRC-23、改)
1 第9.7号、第9.11号、第9.12号、第9.12A号及び第9.13号に基づく調整に従うことを条件とする周波数割当てを有する固定衛星業務、移動衛星業務又は放送衛星業務の衛星通信網若しくは衛星システムAは、いずれもこれらの手続に従わなければならない。
2 付録第30号及び第30A号の第4条の関連規定に基づく新しい周波数又は軌道位置の
追加を含む第二地域のプランの変更要請若しくは付録第30号及び第30A号の第4条の関連規定に基づく既存の業務区域に加えて他の国又は国々に業務区域を拡大する第二地域のプランの変更要請又は付録第30号及び第30A号の第4条の関連規定に基づく第一地域及び第三地域における追加的な利用の要請は、いずれもこれらの手続に従わなければならない。
3 付録第30B号の第6条に基づく情報の提出は、新規加盟国が付録第30B号のプランに含めるために自国の区域分配(注3)の獲得を求めて提出したものを除いて、いずれもこれらの手続に従わなければならない。
注3 付録第30B号の§2.3参照
4 上の§1に従うことを条件とするいずれかの衛星通信網に関して、主管庁は、第11.44号において利用開始の期限として定められている期間の終了から30日以内に、本決議の第2附属書において規定されている衛星通信網の属性、宇宙機の製造者及び打上げ業務提供者に関する手続的真性情報を、無線通信局(BR)に送付されなければならない。
5 上の§2に従い付録第30号及び第30A号に基づき第二地域のプラン変更又は第一地域及び第三地域における追加的な利用を要請する主管庁は、付録第30号の第4条の関連規定及び付録第30A号の第4条の関連規定に従い利用開始の期限として定められている期間の終了から30日以内に、本決議の第2附属書に規定された衛星通信網の属性、宇宙機の製造者及び打上げ業務提供者に関する手続的真性情報を、BRに送付されなければならない。
6 上の§3に従い付録第30B号の第6条を適用している主管庁は、同条の§6.1において利用開始期限として定められた期間の終了から30日以内に、本決議の第2附属書に定められている衛星通信網の属性、宇宙機の製造者及び打上げ業務提供者に関する手続的真性情報を、BRに送付されなければならない。
7 上の§4、§5又は§6に従い提出される情報は、通告主管庁又は記名された主管庁のグループを代表する主管庁の権限のある職員により署名されなければならない。
8 上の§4、§5又は§6に従って手続的真性情報を受領し次第、BRは速やかにその情報が完全であるかを審査しなければならない。もし完全であると判明したときは、BRは、30日以内に、国際周波数情報回車(IFITC)の特別節において、その完全情報を公表されなければならない。
9 情報が不完全であると判明したときは、BRは、直ちに主管庁に不足している情報を提出するよう要請しなければならない。全ての場合において、完全な手続的真性情報は、上の§4、§5又は§6において定める通知期限内に、BRによって受領されなければならない。
10 上の§4、§5又は§6において定める期間の満了6か月前に、衛星通信網に責任を有する主管庁に対して督促状を送付されなければならない。
11 完全な手続的真性情報が、上の§4、§5又は§6において定める期限内に、BRにより受領されないときは、適宜、上の§1、§2又は§3に掲げられた通信網は、BRにより取消されなければならない。国際周波数登録原簿の中の暫定的な記録は、BRが当該主管庁に通知した後に削除されなければならない。BRは、この情報をBR IFITCにおいて公表しなければならない。
上の§2に従う付録第30号及び第30A号に基づく第二地域のプランの変更又は第一地域及び第三地域における追加的な利用の要請に関しては、完全な手続的真性情報が§5に従い提出されていない場合は、当該変更は無効としなければならない。
上の§3に従う付録第30B号第6条の適用に関する要請に関しては、完全な真性情報が§6の規定に従って提出されていないときは、通信網は付録第30B号のリストか
決議第49の第2附属書(WRC-23、改)
A衛星通信網の属性
a)衛星通信網の属性
b)主管庁の名称
c)国記号
d)付録第30号及び第30A号に基づく第二地域のプランの変更又は第一地域及び第三地域における追加的な利用の要請の参照;又は付録第30B号の第6条の規定に基づき処理される情報の参照
e)(付録第30号、第30A号及び第30B号が適用されない)調整要請の参照
f)周波数帯
g)事業者名
h)衛星名
i)軌道特性
B宇宙機の製造者(注*)
a)宇宙機の製造者名
b)契約の発効日
c)契約上の「引渡し期間」
d)衛星の調達数
C打上げ業務提供者
a)打上げ機提供者名
b)契約の発効日
c)打上げ又は軌道投入/引渡し期間
d)打上げ機名
e)打上げ施設名と場所
注* 衛星調達契約が複数の衛星に及ぶ場合には、関連情報は衛星ごとに提出されなければならない。
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