その他令和6年12月20日
誤った遭難警報の取消し手順及び決議第354(MRC-23、改)に関する規定
号外p.232 - p.234
号外p.232-p.234
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誤った遭難警報の取消し手順及び決議第354(MRC-23、改)に関する規定
令和6年12月20日|p.232-234
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決議第354(MRC-23、改) 2182kHz のための遭難及び安全の無線電話の手順
世界無線通信会議(2023年ドバイ) は、
a) 1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)(改正を含む。)の対象
となる全ての船舶は、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)に適
合すべきことを求められていること、
b) 1974年のSOLAS(改正を含む。)の対象でない一部の船舶の中には、GMDSSに参加す
ることができるようになるまで、第Ⅶ章に定めるGMDSSの技術や周波数を使用しない
で、遭難及び安全通信のために2182kHzでの無線電話の手順を継続的に使用したいと
望んでいるものもいること、
c) いくつかの主管庁では、1974年のSOLAS(改正を含む。)の対象でなくGMDSSの技術
及び周波数をまだ使っていない船舶がGMDSSに参加できるようになるまで、海岸に拠
点を置いた2182kHzでの無線電話による遭難及び安全業務を維持し、これらの船舶が
この業務からの支援を受けることができるようにしておく必要があること
に留意し、
2182kHzでの遭難及び安全通信のための無線電話の使用について、何らかの認められ
た指針が必要であること
を考慮し、
1 遭難している船舶又は2182kHzで緊急又は安全関連の通信を行っている船舶は、本決
議の附属書に定められている無線電話の手順を使用すること、
2 海岸局は、遭難している船舶又は2182kHzで緊急又は安全関連の通信を行っている非
GMDSS船舶との通信を維持するため、本決議の附属書に定められている無線電話の手
順を使用すること
を決議する。
決議第354の附属書(WRC-23、改) 2182kHz のための遭難及び安全の無線電話の
手順(注*)
注* 遭難通信及び安全通信には、遭難、緊急及び安全の呼出し及び通報が含まれる。
第A1部 総則
§1 本決議に定める周波数と技術は、国内規則又は国際規則によってGMDSS設備の備付
けを求められていない局(注1)のため及びこれらの局と航空機との通信のために、海
上移動業務において使用することができる。ただし、海上移動業務の局が、第Ⅶ章に
定める規定に従って使用する船舶が使用する機器を追加的に備える場合、その機器を
使用するときには、第Ⅶ章の適切な規定に従うものとする。
注1 これらの無線局には、救助調整本部を含めることができる。「救助調整本部」
の語は、1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約において定義さ
れており、捜索及び救助区域内における救助調整業務の効率的な組織化を促進す
る責任及びその区域内における捜索救助活動の実施を調整する責任を有する部
署をいう。
§2 1) 本決議のいかなる規定も、遭難している移動局又は移動地球局が、注意を喚起
め、自らの状況及び位置を知らせ及び救助を得るために利用することができあら
ゆる手段を執ることを妨げるものではない。
2) 本決議のいかなる規定も、例外的な状況において、捜索及び救難活動に従事して
いる航空機又は船舶に搭載されている局が、遭難している移動局又は移動地球局を
救助するために利用することができるあらゆる手段を執ることを妨げるものでは
ない。
3) 本決議のいかなる規定も、例外的な状況において、陸上局や海岸地球局が、遭難
している移動局又は移動地球局を救助するために利用することができるあらゆる
第A2部 遭難及び安全のための周波数
第I節 周波数の利用可能性
A - 2182kHz
§1 1) 搬送周波数2182kHzは、無線電話のための国際遭難周波数であり、海上業務からの支援の要請がある場合には、船舶、航空機及び救命浮標局が使用することができる。この周波数は、遭難呼出し及び遭難通信のため、緊急信号及び緊急通報のため並びに安全信号のために使用される。安全通報は、実行可能な場合には、2182kHzにおいて事前の通告を行った後に、通信周波数で送信するものとする。周波数2182kHzで無線電話に使用する発射の種別は、J3Eでなければならない。デジタル選択呼出しを使った遭難呼出しの受信に続く2182kHzでの遭難通信は、近隣のいくつかの船舶の中にはその通信を受信できない船舶がいるかもしれないことを考慮するものとする。
2) 搬送周波数2182kHzでの遭難通報が受信証を与えられていない場合には、遭難呼出し及び遭難通報は、場合により搬送周波数4125kHz又は6215kHzで再送信することができる。
3) ただし、搬送周波数2182kHz又は搬送周波数4125kHz若しくは6215kHzで送信することができない船舶局及び航空機は、注意を喚起することができる可能性のある他のいかなる利用可能な周波数でも使用することができる。
4) 遭難目的のため及び航行警報を送信するために搬送周波数2182kHzを使用する海岸局は、それに続く通報に対する注意を喚起する目的で、短時間の可聴の警急信号(注4)を送信することができる。
注4 警急信号は、周波数1300Hz、2200Hz又は両方の正弦波の可聴音の伝送により構成することができる。異なる音色発生パターンは、それに続く通報の種類を知らせるために使用することができ、10秒間の継続音で終了する警急信号は、海岸局が伝送の識別のために使用することができる。
B - 4125kHz
§2 1) 搬送周波数4125kHzは、遭難及び安全の目的及び呼出し及び応答のために搬送周波数2182kHzの補完として使用される。この周波数は、無線電話での遭難通信及び安全通信のためにも使用される。
2) 搬送周波数4125kHzは、航空機が、捜索救助を含む遭難及び安全の目的で海上移動業務の局との通信のために使用することができる。
C - 6215kHz
§3 搬送周波数6215kHzは、遭難及び安全の目的並びに呼出し及び応答のために搬送周波数2182kHzの補完として使用される。この周波数は、無線電話での遭難通信及び安全通信のためにも使用される。
第II節 遭難及び安全のための周波数の保護
A - 総則
§4 上の遭難及び安全のための周波数による試験送信は、最小限に留め、実行可能な場合には、援助アンテナにより又は出力を低減して行わなければならない。
§5 遭難及び安全の通信のために特定されている周波数のいずれかにより送信する前に、局は、遭難通信が送信されていないことを確認するために、関連の周波数を聴守しなければならない(ITU-R勧告M.1171参照)。これは、遭難している局には適用しない。
B - 2182kHz
§6 1) 搬送周波数2182kHz並びに周波数2174.5kHz、2177kHz、2187.5kHz及び2189.5kHzで認められている送信を除き、2173.5kHzと2190.5kHzの間の周波数による全ての送信は禁止される(2174.5kHzについては第5.110号、2177kHz及び2189.5kHzについては第52.130号から第52.136号まで、2182kHz及び2187.5kHzについては付録第15号を参照)。
2) 遭難呼出しの受信を容易にするために、2182kHzによる全ての送信を最小限に留めるものとする。
第III節 遭難周波数の聴守
A - 2182kHz
§7 1) 海岸局は、自国の主管庁から指示されたときには、搬送周波数2182kHzでの聴守を維持することができる。そうした任務は、海岸局及び特別業務の局の局名錶に表示するものとする。
2) GMDSSに適合する機器を装備していない船舶局は、搬送周波数2182kHzにより、実行可能な範囲で最大限の聴守を維持することを奨励される。
B - 4125kHz、6215kHz
§8 海岸局は、許可された場合は、搬送周波数4125kHz及び6215kHzで追加的な聴守を維持することができる。そうした任務は、海岸局及び特別業務の局の局名錶に表示するものとする。
第A3節 遭難通信
第I節 総則
§1 遭難通信のための全般的な規定は、第32条の第I節に定められている(第32.1号、第32.3号及び第32.4号参照)。
第II節 遭難信号、遭難呼出し及び遭難通報
§2 無線電話での遭難信号、遭難呼出し及び遭難通報は、第32条の第II節に定められている(第32.13BA号、第32.9号、第32.13B号、第32.13C号及び第32.13D号参照)。
第III節 手順
§3 遭難通報を無線電話で送信した後、移動局は、方向探知局がその位置を決定するこ
とができるように、適当な信号に続いてその呼出符号又は他の識別表示を送信するよう要求される可能性がある。この要求は、必要な場合には頻繁な間隔で繰り返されることがあり得る。
§4 1) 遭難呼出しに続く遭難通報は、応答を受信するまで、間隔を置いて反復しなければならない。
2) この場合の間隔は、応答する局が準備を行うに当たって、その送信施設を開始させるのに十分な長さでなければならない。
§5 遭難している移動局は、遭難周波数で送信した遭難通報に対する応答の受信がない場合には、注意を喚起することができる可能性のある他の利用可能な周波数によって通報を反復することができる。
第Ⅵ節 自らは遭難していない局による遭難中継通報の送信
§6 自らは遭難していない局による遭難中継通報も送信のための無線電話の手順は、第32条の第Ⅱ節に定められている(第32.16号から第32.19A号まで及び第32.19D号から第32.19F号まで参照)。
第Ⅶ節 遭難通報の受信及び受信証
§7 遭難通報の受信及び受信証に関する手順は、第32条の第Ⅱ節に定められている(第32.23号、第32.26号、第32.28号、第32.29号、第32.30号及び第32.35号参照)。
第Ⅷ節 遭難通信
§8 遭難通信に関する無線電話の手順は、第32条の第Ⅲ節に定められている(第32.39号から第32.42号まで、第32.45号から第32.47号まで、第32.49号から第32.52号まで及び第32.54号から第32.59号まで参照)。
§9 1) 遭難通報の受信証を送る全ての移動局は、船舶、航空機又はその他の輸送機関の責任者の命令に基づき、次の情報を示された順番で、できるだけ早く送信しなければならない。
- 自らの名称
- 自らの位置
- 遭難している移動局に向かって進んでいる速度及びそこに到着するまでの概略の時間
- 加えて、遭難している船舶の位置が疑わしく思われる場合には、船舶局は、可能であれば、遭難している船舶の真方位角を送信するものとする。
2) §9 1)に定められにより適した状況にある他の局からの発射を妨げないことを保証しなければならない。
第14部 緊急通信及び安全通信
第Ⅰ節 緊急通信
§1 緊急通信のための無線電話による手順は、第33条の第Ⅰ節及び第Ⅱ節に定められている(第33.1号から第33.7号まで、第33.8号、第33.8B号から第33.9A号まで及び第33.11号から第33.16号まで参照)。
第Ⅱ節 安全通信
§2 安全通信のための無線電話による手順は、第33条第Ⅰ節及び第Ⅳ節に定められている(第33.31号、第33.31C号、第33.32号、第33.34号から第33.35号まで及び第33.38B号参照)。
改 決議第363(WRC-23、改) VHF海上移動帯域の利用改善
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) ITU無線通信部門(ITU-R)が、新たな海上需要と輻輳緩和に応えるため、デジタル技術の活用を含む、VHF海上移動帯域の利用効率の改善の研究を継続的に行っていること
と、
b) VHF無線のアナログ音声からデジタル音声への移行措置には長い時間がかかる可能性があり、効果的な解決策が必要なこと、
c) 船舶及び港湾の安全と海上安全の高度化のために、実行可能な範囲における現行の海上移動業務(MMS)の分配の利用は、特に国際的な相互運用性が必要とされる場合には望ましいものであること、
d) 付録第18号へのいかなる変更も、これらの周波数の将来の利用、システム性能又はMMSの利用により必要となる新しいアプリケーションを書き込むものであること、
e) 強靭な測位・航法・測時(PNT)データを確保することは、海上における安全な航行のために特に重要であること、
f) レッドブックモード(Rモード)は、VHFデータ交換システム(VDES)を使用し、独立で強靭な地上PNTデータを提供する海上無線航行システムであること
を考慮し、
付録第18号が、遭難及び安全通信及び他の海上通信のために国際的に使用する周波数を特定していること、
b) 付録第18号にあるMMSで使用される帯域の一部の周波数は、固定業務及び移動業務に同じ一次的基礎で分配されていること、
c) MMSのチャネル及び配置の変更の可能性を検討するに当たり、既存及び計画中の同一及び隣接周波数帯の業務を、規制上の又は技術的な制約をこれらに同じ一次的基礎の既存業務に課すことなく、保護する必要があること、
d) スペースル依存するシステムを通じて、海上安全並びに船舶及び港湾の安全性を向上させることが望ましいこと、
e) ITU及び関連国際機関が、海上安全並びに船舶及び港湾の安全性へのデジタル技術の利用についての関連研究を開始したこと、
f) 海上安全並びに船舶及び港湾の安全性の向上のため、規制条項の可能性を検討するためのベースを提供する研究が必要であり、そのためには実験用にスペクトルを使用することが必要になる可能性があること、
g) 電子航行の実現を支援するための、主管庁及び一部の関連国際機関によるRモードの開発を継続するための努力は、無線通信規則の見直しを必要とする可能性があること
と
認識し、
a) WRC-12、WRC-15及びWRC-19が、デジタルシステムを用いたデータ通信の利用と効率性を高めるために付録第18号を見直したこと(例えばVDESの導入)、
b) 450-470MHzの周波数帯の利用効率を向上させるため、ITU-R勧告M.1174に記述されたように、船舶搭載通信システムが音声通信のためのデジタル技術を導入していること、
c) デジタルシステムが、陸上移動業務では導入されていること
に留意し、
1 認識事項b)及びc)を考慮に入れ、同一及び隣接周波数帯が一次的基礎で分配されている既存業務との共用及び両立性の研究並びにMMSのデジタル音声及びデータ技術を発展させるためのスペクトル需要、移行措置及びVHF海上移動帯域の変更の可能性の研究、
2 付録第18号でVDESに特定された周波数に限り、第5条に基づき既存のMMS帯域内でRモードを導入する海上無線航行業務への新たな分配のための両立性の研究
をITU無線通信部門に2031年世界無線通信会議に間に合うように完了するよう要請することを決議し、
ITU無線通信部門に2031年世界無線通信会議に間に合うように完了することを要請
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