原油等の有効利用目標達成計画(様式第九)
令和6年12月20日|p.69
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様式第九(第五条関係)
原油等の有効利用目標達成計画
経済産業大臣殿
年月日
住
所
氏
名
(法人にあつては名称及び代表者の役職名、氏名)
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり提出します。
I 特定燃料製品供給事業者のうち揮発油、灯油、軽油又は重油の製造をして供給する事業を行うもの(以下「石油精製業者」という。)の名称及び前事業年度におけるその使用する原油その他の揮発油等の原料の数量
| 事業者の名称 | |
| 主たる事務所 | 〒 |
| 前事業年度に | 原油 | 揮発油 | 灯油 | 軽油 | 重油 |
| おけるその使 | | | | | |
| 用する原料の | | | | | |
| 数量(注1) | | | | | |
| 年月- | | キロリットル | キロリットル | キロリットル | キロリットル |
| 年月 | | | | | |
| (注2) | | | | | |
| 原油の数量に | | キロリットル | キロリットル | キロリットル | キロリットル |
| 換算した数量 | | | | | |
| (注3) | | | | | |
| 原油の数量に | | | | | |
| 換算した数量 | | | | | |
| を合算した数 | | | | | |
| 量 | | | | | |
| (注1) 石油精製に係る事業の全部若しくは一部の譲り渡し又は石油精製業者について | | | | | |
| 相続(石油精製に係る事業の一部を承継させるものを含む。)、合併若しくは分 | | | | | |
| 割(石油精製に係る事業の一部を承継させるものを含む。)による承継(以下「事 | | | | | |
| 業の承継等」という。)があつたときは、当該事業を譲り渡した者又は相続等を | | | | | |
| 受けた当該石油精製業者(以下「事業被承継者」という。)及び当該事業を譲り | | | | | |
| 受けた者又は当該石油精製業者について相続等を受けた者(以下「事業承継者」 | | | | | |
| という。)は、当該事業の承継等が行われた後にそれぞれが保有することとなる | | | | | |
| 設備を用いて前事業年度に行われた事業により当該事業年度に使用された化石 | | | | | |
| エネルギー原料の数量をもって、法第13条第1項の規定に定める前事業年度に | | | | | |
| おける当該事業被承継者及び当該事業承継者それぞれの使用する化石エネルギ | | | | | |
| ー原料の数量とみなす。 | | | | | |
| (注2) 前事業年度の期間を具体的に記載すること。 | | | | | |
| (注3) 第3条にあるとおり、揮発油、灯油、軽油又は重油(品質の調整のための他の炭 | | | | | |
表した数量に1.05を乗じて得た数量。
化水素油等との混合のみに供されるものを除く。)については、キロリットルで
Ⅱ 残油処理能力の向上に関する措置
特定残油処理装置(注4)への減圧蒸留残渣油の通油量の増加に関する措置
特定残油量測定装置への減圧蒸留残渣油の通油量の測定方法(注5)
| 製油所 | 装置名 | 測定日 | 試験方法及び | サンブルの採取場所及び通油量の測 |
| 名 | | (注6) | 算定方法(注7) | 定場所・測定方法(注8) |
| | | | |
(注4) 特定残油処理装置とは、平成26年度以降の3年間についての原油等の有効な利用に関する石油精製業者の判断の基準(平成26年経済産業省告示第164号)1L(1)に掲げる残油処理装置のうち、流動接触分解装置 (Fluid Catalytic Cracking Unit(FCC))、残油流動接触分解装置 (Residue Fluid Catalytic Cracking Unit(RFCC))、残油水素化分解装置、残油熱分解装置、重油直接脱硫装置をいう。
(注5) 令和6年度に行う計画の提出の際に、平成29年度~令和元年度の測定方法についても記載すること。
(注6) 任意の定期日を定めること。定期日以外の測定を行った場合はその旨を記載することとし、併せてその理由を記載すること。
(注7) 特定残油処理装置に通油する原料1単位当たりの減圧蒸留残渣油(真沸点565℃以上の蒸留性状の容量%:年間平均値)の試験方法及びの算定方法を記載すること。試験方法及びの算定方法に変更がある場合には、遅滞なく第4条第2項に定める様式士により計画の変更を提出すること。また、令和6年度における特定残油処理装置に通油する原料1単位当たりの減圧蒸留残渣油の算定に当たっては、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの平均値を用いること。
(注8) 任意の様式による提出も可とする。
特定残油処理装置への減圧蒸留残渣油の通油量の実績
| 平成29年度 | 製油所名 | 原油処理量 | 特定残油処理装置への |
| | | 減圧蒸留残渣油の通油 |
| | | 量 |
| | 万バレル/日 | 万バレル/日 |
| | 万バレル/日 | 万バレル/日 |
| 平成30年度 | | 万バレル/日 | 万バレル/日 |
| | 万バレル/日 | 万バレル/日 |
| 令和元年度 | | 万バレル/日 | 万バレル/日 |
| | 万バレル/日 | 万バレル/日 |
目標:令和10年度において、平成29年度から令和元年度までの平均の減圧蒸留残渣油処理率(1日当たりの原油処理量に占める特定残油処理装置への減圧蒸留残渣油の1日当たりの通油量の割合。以下「処理率」という。)に比して、令和10年度における処理率を()%以上増加させるものとする。