その他令和6年12月20日

決議第726(WRC-23):第三地域における17.3-17.8GHz帯の衛星業務分配の可能性検討

号外p.271 - p.278

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公告概要

無線通信規則の改正(決議第769号、第770号)

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決議第726(WRC-23):第三地域における17.3-17.8GHz帯の衛星業務分配の可能性検討

令和6年12月20日|p.271-278

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決議第726(WRC-23) 第三地域における17.3-17.7GHzの周波数帯の固定衛星業務(宇宙から地球)への新たな一次分配の可能性及び17.3-17.8GHzの周波数帯の放送衛星業務(宇宙から地球)への新たな一次分配の可能性
及び17.3-17.7GHzの周波数帯の固定衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システムに、第一地域及び第三地域で適用されるべき等価電力束密度制限値の検討
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 固定衛星業務(FSS)におけるブロードバンドアプリケーション及び放送衛星業務(BSS)における超高精細度テレビジョン(UHDTV)アプリケーションのための新技術の開発と実施を奨励する必要性、 b) 静止衛星軌道(GSO)及び非静止衛星軌道(非GSO)システムと関連する新技術の利用を採用したFSSシステムは、世界の最も隔離された地域にまで、高速で低価格のブロードバンド通信を提供することができること及びBSSシステムは高速で低価格な広帯域放送を提供することができること、
c) 非GSO衛星システムの軌道特性のため、衛星群は世界的規模のサービスを提供することができ、それ故に調和の取れた無線通信規則が求められていること、 d) 無線通信規則は、スペクトルの効率的使用を確保し、できるだけ多くのシステムでの運用を保証するために新たな無線通信技術の導入を可能にするものとすること、 e) 17-20GHzの周波数範囲の第三地域におけるFSSの使用できるダウンリンク帯域幅は、関連する27-30GHzのアップリンク周波数範囲と不整合があること、 f) 17.3-18.1GHzの周波数帯は、第三地域ではFSS(地球から宇宙)に第5.516号の適用を条件に一次的基礎で分配されていること、 g) 17.7-17.8GHzの周波数帯の非GSO FSSに適用する関連規定が無いこと、 h) 留意事項e)の等価電力束密度(epfd)制限値は、現在の決議の下、第二地域に対してWRC-27で変更する意図が無く、参照とみなされていること
を考慮し、 a) スペクトルのより効率的な利用をもたらし、かつ双方向及び同じ方向の共用を可能にする技術が開発されていること、 b) FSS(地球から宇宙)とFSS(宇宙から地球)間の双方向共用は、第一地域及び第二地域での17.3-17.7GHzの周波数帯で既に検討されていること、 c) 17.3-17.7GHzの周波数帯でのFSS(宇宙から地球)分配及び17.3-17.8GHzの周波数帯でのBSS(宇宙から地球)分配の第三地域への拡大は、世界的調和に貢献すること、 d) 第三地域の17.7-17.8GHzの帯域には、固定業務及び移動業務を含めた他の一次業務があること、
e) 第22条(表22-1B、表22-3及び表22-4B)には、第二地域の17.3-17.7GHzの周波数帯における非GSO FSS衛星システムからGSO衛星通信網の保護を確実にするためのepfd制限値が記されていること
に留意し、 下の2027年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門に要請する事項で言及された研究が、固定業務、移動業務さらには特に付録第30A号のBSSフィードリンクへの割当ても含めて、当該周波数帯が一次的基礎で分配された無線業務を保護しなければならないこと を決議し、 1. 同周波数帯及び隣接周波数帯の既存の一次分配を保護しつつ、また、付録第30A号にあるBSSフィードリンクへの割当ても含めて、第5.516号で指定されたFSS(地球から宇宙)への既存の分配に新たな制約を課すことなく、第三地域の17.3-17.7GHzの周波数帯においてFSS(宇宙から地球)及び第三地域の17.3-17.7GHzの周波数帯においてBSS(宇宙から地球)への新たな一次分配の可能性を検討するため、FSS(宇宙から地球)と第5.516号で指定されたBSS(宇宙から地球)及びFSS(宇宙から地球)間の共用及び両立性に関する研究、
2. GSO通信網を保護するために、17.3-17.7GHzの周波数帯に関する第二地域の非GSO FSSのepfd制限値(留意事項e)参照)の第一地域及び第三地域への適用の検討 を2027年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門に要請し、 以下の課題に関して、上のITU無線通信部門(ITU-R)の研究結果を検討し、必
要な措置を適宜講じること、 1) 第三地域における 17.3-17.7GHz の周波数帯の FSS (宇宙から地球) への新たな一次分配の可能性、 2) 第三地域における 17.3-17.8GHz の周波数帯の BSS (宇宙から地球) への新たな一次分配の可能性、 3) 付録第 30A 号にある BSS フィードリンクへの割当ても含めて、17.7-17.8GHz の周波数帯の固定業務及び移動業務並びに第 5.516 号で指定された FSS (地球から宇宙) への既存の分配に新たな制約を課すことなく、同周波数帯及び隣接周波数帯の既存の一次分配の保護の確保、 4) 第一地域及び第三地域における 17.3-17.7GHz の周波数帯で運用する非 GSO FSS システムへの第二地域の epfd 制限値 (留意事項 e) に示すように) の適用 を 2027 年世界無線通信会議に要請し、 2027 年世界無線通信会議に間に合うよう完了することを ITU 無線通信部門に要請する事項に記載されている研究に積極的に参加し、ITU-R に寄与文書を提出することにより、関係するシステムの技術的及び運用上の特性を提供することを 主管庁に要請する。 改 決議第 731(WRC-23、改) 71GHz を超える受動業務と能動業務との間の共用及び隣接周波数帯の両立性の検討 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) WRC-2000 で周波数分配表に対し 71GHz を超える周波数帯について加えられた変更は、その会議の開催時点で判明していた要求に基づくものであったこと、 b) 71GHz を超える受動業務のスペクトルの要求は、物理的現象に基づいているので良く知られており、その会議で周波数分配表に対しなされた変更に反映されていること、 c) 71GHz を超えるいくつかの周波数帯は、特定の大気パラメータ測定のための固有の周波数帯であるため、既に地球探査衛星業務 (EESS)(受動) 及び宇宙研究業務 (受動) により利用されていること、 d) 275-1000GHz の周波数範囲の周波数帯は、能動業務アプリケーションによるこの範囲の使用を排除することなく、また、その受動業務アプリケーションを有害な混信から保護するために主管庁に実行可能ならしめる措置を執るように求めることもなく、第 5.565 号の受動業務アプリケーションのための主管庁による使用のために特定されていること、 e) 71GHz を超える周波数帯で運用する能動業務についての要求及び実施計画については、現在、ごく限られた情報しかないこと、 f) 過去においては、技術の進歩により、より高い周波数で運用する実行可能な通信システムが実現されてきており、同様に将来は、通信技術が 71GHz を超える周波数帯で利用できるようになると期待できること、 g) 将来においては、新たな技術が利用可能になった場合に、能動業務及び受動業務に対する代替周波数の要求に対応できなければならないこと、 h) WRC-2000 で周波数分配表に対し加えられた変更を受けて、71GHz を超えるいくつかの周波数帯における業務に関する共用の研究が必要となる可能性が依然としてあること、 i) 受動センサに対する混信基準が策定され、ITU-R勧告RS.2017に示されてい
ること、 j) 電波天文に対する保護基準が策定され、ITU-R勧告RA.769 及び ITU-R勧告 RA.1313 並びに ITU-R報告 RA.2189 に示されていること、 k) いくつかの衛星ダウンリンクの分配が、電波天文業務に分配されている周波数帯に隣接する周波数帯に対して行われていること、 1) 71GHz を超える周波数帯における能動業務及び受動業務に対する共用基準は、ITU 無線通信部門 (ITU-R) 内で未だ完全には策定されていないこと を考慮し、 a) 71GHz を超えるいくつかの周波数帯は第 5.340 号の対象となり、これらの帯域では全ての発射が禁止されること、 b) 実行可能な範囲で、能動業務及び受動業務間の共用による負担は、分配がなされた業務の間で公平に配分されるべきであること を認識し、 将来的権限ある世界無線通信会議に対し、71GHz を超える周波数帯における能動業務の新たな要求に適合できるようにするため、受動業務の要求を考慮しつつ、適宜必要な措置を執ることを目的として、以下の ITU 無線通信部門への要請事項で言及する ITU-Rの研究結果を検討することを要請すること を決議し、 本決議に示されたような、能動業務の新たな要求に適合できるようにするための第 5 条の変更の可能性に留意し、国内の政策及び規則を策定する際にはこのことを考慮すること を主管庁に督促し、 1 116-122.25GHz、174.8-182GHz、185-190GHz 及び 235-238GHz 等の 71GHz を超えるこれらに限らないがこうした周波数帯において、能動業務及び受動業務間の共用が可能であるか、また、どのような条件で可能であるかについて決定するための研究を継続すること、 2 100-102GHz、148.5-151.5GHz、182-185GHz、190-191.8GHz 及び 226-231.5GHz の分配された周波数帯において運用する受動業務が、どのような条件下で隣接周波数帯に分配された能動業務と両立できるかを研究すること、 3 296-306GHz、313-318GHz 及び 333-356GHz の周波数帯における EESS (受動) アプリケーションの保護を確保するために、陸上移動業務及び固定業務アプリケーションに適用されるべき具体的な条件を決定するための研究を行うこと、 4 宇宙業務 (ダウンリンク) から 71GHz を超える電波天文の周波数帯への隣接周波数帯間の混信を防ぐ手段を研究すること、 5 それらの研究において実行可能な範囲内において、負担分担の原則を考慮に入れること、 6 これらの周波数帯における能動業務の技術的特性が明らかになるときに、必要な研究を完成させること、 7 共用が可能である周波数帯に対する共用基準を規定する勧告を策定することを ITU 無線通信部門に要請し、 本決議に対する関連の国際機関及び地域機関の注意を喚起すること を事務総局長に指示する。 改 決議第 744(WRC-23、改) 1668.4-1675MHz の周波数帯における移動衛星業務 (地球から宇宙) と固定業務及び移動業務との間の共用 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) WRC-03が、1668-1675MHzの周波数帯において移動衛星業務(MSS)(地球から宇宙)に対して、また、1518-1525MHzの周波数帯においてMSS(宇宙から地球)に対して、世界的な分配を行ったこと、 b) 1668.4-1675MHzの周波数帯は、固定業務及び移動業務にも分配されていること、 c) 1518-1525MHzの周波数帯におけるMSS(宇宙から地球)と遠隔測定のための航空機移動業務との間の共用条件(第5.348B号参照)により、アメリカ合衆国におけるMSSの運用は実現される可能性が低いこと、 d) 1518-1525MHzの周波数帯におけるMSSに関する以上の制約のために、アメリカ合衆国におけるMSSによる1668-1675MHzの周波数帯の使用の可能性は制限されること、 e) 1670-1675MHzの周波数帯は、カナダ及びアメリカ合衆国において固定業務及び移動業務のために使用されていること、 f) いくつかの主管庁では、1668.4-1675MHzの周波数帯において、固定業務又は移動業務の一部として運用できる可搬型の無線中継システムを運用していること、 g) 1668.4-1675MHzの周波数帯での移動業務と移動衛星業務(地球から宇宙)との間の共用については、ITU-R勧告M.1799で研究されていること を考慮し、 移動業務による1668.4-1675MHzの周波数帯の使用は、可搬型の無線中継システムに限られること、 2 可搬型の無線中継システムを運用する主管庁は、MSS通信網を十分に保護するためには、1668.4-1675MHzの周波数帯で、可搬型の無線中継局のe.i.r.p.は静止衛星軌道の方向において-27dB(W/4kHz)を超えないものとする定めておいる、最新版のITU-R勧告M.1799を考慮すべきこと、 3 2015年1月1日からは、移動業務においてそのようなシステムを運用している主管庁は、当該システムが静止衛星軌道の方向に輻射するe.i.r.p.スペクトル密度を、1668.4-1675MHzの周波数帯においては、-27dB(W/4kHz)に制限しなければならないこと、 4 1670-1675MHzの周波数帯において、MSSの局は、カナダ及びアメリカ合衆国で運用する固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならないこと、 5 決議事項1、2及び3は、カナダ及びアメリカ合衆国で運用する固定業務及び移動業務の局には適用しないこと を決議する。 改 決議第749(WRC-23、改) 移動アプリケーション及び他の業務による第一地域の国々及びイランにおける790-862MHzの周波数帯の使用 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 470-862MHzの周波数帯の良好な伝搬特性は、人口密度の小さい広大な地域を含めて、カバレッジについて費用効果の高い解決策を提供する上で有益であること、 b) 地理的に同じ区域での放送局及び移動業務の基地局の運用は、両立性が成り立たない問題を生じさせる可能性があること、 c) 多くの地域社会においては、都市の中心部に比較して特に対応が遅れていること、 d) 放送の補助アプリケーションは、3地域全てにおいて470-862MHzの周波数帯を放送業務と共用しており、この周波数帯でその運用が続けられることが期待されていること、 e) この周波数帯においては、とりわけ、地上テレビジョン放送及び他の業務を適切に保護することが必要なこと を考慮し、 a) 第5条では790-862MHzの周波数帯又はその一部が、一次的基礎で放送を含む様々な業務に分配され、使用されていること、 b) 174-230/470-862MHzの周波数帯において、GE06協定は、モンゴルを除く第一地域の全ての国及びイランに適用されること、 c) アナログからデジタルテレビジョンへの移行によって、790-862MHzの周波数帯がアナログ及びデジタルの双方の地上送信に使用される状況が予想されており、移行期間におけるスロットルの要求は、アナログ放送システムでの単独使用の場合よりも大きくなる可能性があること、 d) デジタルへの切替えにより、新しいアプリケーション向けの周波数利用の機会を生み出すかもしれないこと、 e) デジタルへの切替えの時期は、国によって異なること、 f) 異なる業務により周波数を使用するには、共用の研究の必要性を考慮すべきこと、 g) 無線通信規則では、所与の周波数帯をInternational Mobile Telecommunications(IMT)のために特定することは、その周波数帯が分配されている業務の如何なるアプリケーションによる当該周波数帯の使用を排除するものではなく、また、無線通信規則において優先権を設定するものでもないと規定していること、 h) GE06協定には、地上放送業務及び他の一次地上業務に関する規定、デジタルテレビジョンのためのプラン並びに他の一次地上業務のリストが含まれていること、 i) GE06協定は、470-862MHzの周波数帯のために、移行期間の終了日として2015年6月16日を設定し、この日以降、アナログプランに含まれていた割当てはもはや保護されず、GE06協定の協定国に対して許容し得ない混信を生じさせてはならないこと、 j) 決議第749(WRC-07)(注*,注1)に従ってITU無線通信部門(ITU-R)により実施された研究は、基地局からの個々の混信は放送との調整を必要としなかったものの、混信の累積効果の影響は重大である可能性があること及びその一方で、実際上は累積混信の影響の可能性はさほど重要ではなかったことを示したこと、 注*事務局による注:本決議はWRC-12、WRC-15、WRC-19及びWRC-23により改正された。 注1 決議第749(WRC-07)への参照は、背景情報として規定される。 k) ITU-Rは、決議第224号(WRC-19、改)に従って、包括的な勧告及び報告の策定と完成を目的とする研究を開始したが、当該研究では累積的な混信の影響を考慮する必要があること を認識し、 a) 790-862MHzの周波数帯は、より広い周波数帯の一部として、(WRC-07より前の)1971年以来、イランを含む第三地域の移動業務に分配されたこと、 b) GE06協定は、その関連する附属書において、一方における地上デジタル放送と、他方における第5.312号に掲げる国々の航空無線航行業務(RNS)を含む他の一次地上業務との間の関係を確立していること、 c) WRC-07は、第5.316B号に基づいて、航空移動業務を除く第一地域の移動業
務に一次的基礎で790-862MHzの周波数帯を分配したこと、また、この分配は 2015年6月17日付で発効しなければならない旨、第5.312号に掲げる国々の ARNSに関して、第9.21号による合意に従わなければならないこと、 d) 第一地域の790-862MHzの周波数帯及び第三地域の790-806MHz の周波数帯 は、IMTの導入を希望する主管庁による使用のために、WRC-07によって特定 されたが、第三地域の806-960MHzの周波数帯は、WRC-2000においてIMTの ために特定されたこと、 e) GE06協定の協定国においては、放送業務に関連する移動業務の局が使用す る場合にも、GE06協定の手続が適正に適用されなければならないこと、 f) イランと他の第三地域の国との間の、790-862MHzの周波数帯における地上 業務(固定、移動及び放送)の間の調整は、主管庁により相互に合意される ならば、二国間又は多国間交渉に基づく関係主管庁に委ねられた課題である こと を更に認識し、 a) ITU-R決議第57は、IMT-Advancedの開発プロセスの原則を示しており、既 にこのプロセスはWRC-07後に開始されていること、 b) 790-862MHzの周波数帯においては、決議第224(WRC-19、改)が適用される こと に留意し、 a) 放送業務や他の一次業務による470-862MHzの周波数帯の使用も、GE06協定 の対象となっていること、 b) 移動業務、ARNS(第5.312号に基づく)、固定業務及び放送業務を含め、こ の周波数帯に分配された異なる業務の要件が考慮されなければならないこと を強調し、 決議第749(WRC-07)(注*、注2)に従ってITU-Rが行った研究の結果は、第 一地域の移動業務から他の一次地上業務を保護する必要性があることを示し ていること 注*事務局による注:本決議はWRC-12、WRC-15、WRC-19及びWRC-23によ り改正された。 注2 決議第749(WRC-07)への参照は、背景情報として規定される。 を考慮し、 1 第一地域においては、第5.316B号に従って、また本決議の附属書に定める基 準に基づき、第一地域において移動業務を導入する主管庁は、第5.312号に 掲げる国々におけるARNSに関して第9.21号に基づく同意を求めなければな らないこと、 2 第一地域及びイランに関しては、 2.1 主管庁間で調整が進行中の場合、放送業務の保護のためのGE06協定に定 める一般的な場合の狭帯域に適用可能な混信保護比は、25kHzの帯域幅の 移動システムについてのみ使用されなければならず、別の帯域幅が使用さ れる場合は、関連する混信保護比は、最新版のITU-R勧告BT.1368及びITU- R勧告BT.2033に示されていること、 2.2 主管庁は、特に、決議第749(WRC-07)(注*、注3)に応じてITU-Rによ り行われた共用の研究の結果を考慮するように要請されること、 注*事務局による注:本決議はWRC-12、WRC-15、WRC-19及びWRC-23に より改正された。 注3 決議第749(WRC-07)への参照は、背景情報として規定される。 3 790-862MHzの周波数帯における隣接チャネルの混信に関しては、
3.1 ある国の中の隣接チャネル混信は国内問題であり、各主管庁が国内問題 として取り扱う必要があること、 3.2 隣接チャネル混信は、関係主管庁の間で、相互に合意した基準又は場合 に応じて関連するITU-R勧告に定める基準(放送業務との共用が関係する 場合には、最新版のITU-R勧告BT.1368、ITU-R勧告BT.1895及びITU-R勧 告BT.2033も参照)を用いて取り扱うべきであること を決議し、 上の認識事項k)に従って、ITU-Rが行う研究に更に寄与すること を主管庁に対し要請し、 本決議を実行に移し、適切な措置を執ること を無線通信局長に指示する。 決議第749の附属書(WRC-23、改) 第5.312号に掲げる国々の航空無線 航行業務に関し影響を受ける可能性のある主管庁を特定するための基準 第5.316B号に規定されるように、第9.21号に基づいて合意を求めるための手 続を適用する場合に、第5.312号に掲げる国々で運用する航空無線航行業務 (ARNS)に関して、移動業務により影響を受ける可能性のある主管庁を特定する ために、下に示す(移動業務の基地局と影響を受ける可能性のあるARNS同との 間の)調整距離が使用されるものとする。 第5.316B号の適用に際して、通告主管庁は、無線通信局(BR)に送付する通告に、 二国間合意が既になされた主管庁のリストを示すことができる。BRは、第9.21 号に基づく調整が必要な主管庁を決定する際に、これを考慮しなければならない。 1 移動業務が、791-821MHzの周波数帯でのみ基地局が送信し、832-862MHzの周 波数帯でのみ受信する周波数配置に基づいて運用される場合 ARNS局 受信MS基地局の調整 送信MS基地局の調整 システム 型式コード 距離(km) 距離(km) RSBN(地上受信局) A48 70/150(注*) 70/125/175(注**) RS22(タイプ2)(航空機受信機) BC 70/125/175(注**) RS11(タイプ1及び2)(地上受信 機) AB 注*最初の値は、通信基地局と同時運用する全てのユーザー機器の総合等価方輻射電 力(e.i.r.p.)航法が1MHz当たり21dBmを超えないことが想定される旨を通告主管庁が通 信書式に示す場合に、使用されるべきである。2番目の値は、その他の場合において 使用されるべきである。 注**90%≤陸上経路<100%,50%≤陸上経路<90%,0%≤陸上経路<50% 2 その他の場合 ARNS局 受信MS基地局の調整 送信MS基地局の調整 システム 型式コード 距離(km) 距離(km) RSBN A48 50 125/175(注*) RS22(タイプ1)(航空機受信機) BD 410 432 RS12(タイプ1)(地上受信機) BA 50 250/275(注*) RS22(タイプ2)(航空機受信機) BC 150 432 RS12(タイプ2)(地上受信機) AA2 50/75(注*) 300/325(注*) RS11(タイプ1及び2)(地上受 信機) AB 125/175(注*) 400/450(注*) その他のタイプのARNS地上局 該当なし 125/175(注*) 400/450(注*) その他のタイプのARNS航空機搭 載局 該当なし 410 432
改決議第760(WRC-23、改)移動業務(航空移動業務を除く。)及びその他 の業務による第一地域の694-790MHzの周波数帯の使用に関する規定
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 694-790MHzの周波数帯の良好な伝搬特性は、カバレッジについて費用効果 の高い解決策を提供する上で有益であること、
ITU無線通信部門(ITU-R)が、決議第232(WRC-12)(注*注1)に従って、 現在694-790MHzの周波数帯に分配されている移動業務及び他の業務の両立 性に関する研究を行ったこと、
注*事務局による注:この決議はWRC-15により廃止された。
決議第232(WRC-12)への参照は、背景情報として規定される。
694-790MHzの周波数帯及びその隣接周波数帯の全ての一次業務を適切に保 護することが必要であること、
ITU-R報告BT.2339が、主管庁が二国間協定を策定する際に使用できるGE06 プラン地域における694-790MHzの周波数帯の地上デジタルテレビジョン放 送とInternational Mobile Telecommunications(IMT)との間の同一チャネル 共用及び両立性に関する要素を提供していること、
645-862MHzの周波数帯は、第5.312号に掲げる国々では航空無線航行業務 (ARNS)で一次的基礎で分配されていること、
一部の国では、放送及び番組制作の補助アプリケーションは470-862MHzの 周波数帯又はその周波数帯の一部で運用されており、このような運用は継続 していくと予想されること、
一部の国では、694-790MHzの周波数帯でIMTを導入することは、放送及び 番組制作の補助アプリケーションのための周波数の利用可能性に影響を与え る可能性があること
を考慮し、 第5条では、694-790MHzの周波数帯又はその周波数帯の一部が、一次的基礎 で様々な業務に分配され、使用されていること、
GE06合意は、174-230/470-862MHzの周波数帯において、モンゴルを除く第 一地域の全ての国及びイランに適用されること、
694-790MHzの周波数帯では、決議第224(WRC-23、改)が適用されること、
WRC-12は、決議第232(WRC-12)(注*注2)により、第5.312号に掲げる 国々のARNSに関し、第9.21号による合意を得ることを条件として、第一地 域の694-790MHzの周波数帯を移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基 礎で分配したこと、またWRC-15に対し、適宜ITU-Rの研究を考慮しつつ、移 動業務への分配に適用可能な技術的及び規制上の条件を規定するよう要求し たこと、
注*事務局による注:この決議はWRC-15により廃止された。
決議第232(WRC-12)への参照は、背景情報として規定されている。
無線通信規則においてある周波数帯をIMTに特定することは、その周波数帯 が分配されている業務のアプリケーションによる当該周波数帯の使用を排除 するものではなく、また、無線通信規則において優先権を設定するものでは ないこと、
ある国の中で生成され、かつ受信される混信は国内問題であり、各主管庁に より国内問題として取り扱われる必要があること、
ある国の中で生成され、近隣国に影響を与える隣接チャネル混信は、双方で 検討する必要があること、
第一地域の470-694MHzの周波数帯における既存業務の保護を促進するため に、ITU-R勧告M.2090は694-790MHzの周波数帯で運用するIMT移動局の具 体的な不要発射の制限値を規定していること、
ITU-R勧告M.1036が、無線通信規則でIMTに特定した周波数帯における地 上系IMTを導入するための周波数配置を規定し、また、694-960MHzの周波数 帯における周波数配置を規定していること、
決議第232(WRC-12)(注*注3)に従ってITU-Rにより実施された研究は、 基地局からの個々の混信は放送との調整を必要としなかったものの、混信の 累積効果の影響は重大である可能性があること及びその一方で、実際上は累 積混信の影響の可能性はさほど重大ではなかったことを示したこと、
注*事務局による注:この決議はWRC-15により廃止された。
決議第232(WRC-12)への参照は、背景情報として規定されている。
第5.312号に掲げる国々におけるARNSに関する第9.21号に基づいて得ら れた合意として、主管庁による二国間の調整合意が既に締結されており、使 用されていくこと、
第一地域では、相当数の国々が、放送及び番組制作の補助アプリケーション を導入しており、放送業務の日常のコンテンツ制作のツールとなっているこ と
を認識し、 一部の主管庁は、694-790MHzの周波数帯の全部又は一部をIMTのために使 用すると決定する可能性がある一方、他の国々は同周波数帯を同じく分配さ れている他の業務を継続して運用する可能性があること、
694-790MHzの周波数帯におけるIMTの導入時期は国ごとに異なるであろう こと、
第一地域の一部では、IMTのために694-790MHzの周波数帯の使用を調和さ せるべく、470-790MHzの周波数帯のGE06デジタルプランの変更を適正に完 了済であるか又は完了を約束しているが、第一地域の他の一部では未だ変更 作業が始まっていないこと、
GE06合意の§5.1.3に示された条件に基づき、GE06プランの中のデジタル エントリ―は移動業務における送信にも使用される可能性があること、
一部の国々では、放送及び番組制作の補助アプリケーションは、694-790MHz の周波数帯の一部を用いて運用される可能性があること、
電子的ニュース取材(ENG)(注4)のための周波数帯及び共同調整国を世界的/ 地域的に調和させることができる可能な解決策に関するITU-Rの研究が必要 とされており、ITU-R決議第59はこのような研究のための枠組みを提供する ものであること
注4 ITU-R決議第59におけるENGには、地上電子的ニュース取材、電子 的スタジオ外番組制作、テレビジョン中継放送、無線ラジオマイクロホ ン並びにラジオ中継制作及び放送といった、あらゆる放送の補助アプリ ケーションを含む。
に留意し、 移動業務(航空移動業務を除く。)による第一地域の694-790MHzの周波数帯 の使用は、第5.312号に掲げる国々のARNSに関し第9.21号による合意を得 ることを条件とするものであること、またこの点に関し、694-790MHzの周波 数帯のARNSにより移動業務が影響を受ける主管庁を第9.21号に基づき特定 するための基準は本決議の附属書に規定されていること、
2 第一地域とイランに関しては、
2.1 主管庁間の調整が進行中の場合、放送業務保護のための GE06 地域合意に定める一般的な狭帯域に適用可能な混信保護比は、25kHz の帯域幅の移動システムについてのみ使用されなければならず、別の帯域幅が使用される場合は、関連する混信保護比は、最新版の ITU-R勧告 BT.1368 及びITU-R勧告BT.2033 に示されていること、 2.2 主管庁は、ITU-Rにより行われた共用の研究の結果を考慮するよう要請されること、 3 694-790MHz の周波数帯の移動業務と 470-694MHz の周波数帯の放送業務との間の隣接チャネル混信に関しては、 3.1 ある国の中の隣接チャネル混信は国内問題であり、各主管庁が国内問題として取り扱う必要があること、 3.2 隣接チャネル混信は、関係主管庁の間で、相互に合意した評価基準又は場合に応じて関連 ITU-R勧告に定める基準(放送業務との共用が関係する場合には、最新版の ITU-R勧告 BT.1368、ITU-R勧告 BT.1895 及び ITU-R勧告BT.2033並びにITU-R勧告M.2090参照)を用いて、関係主管庁間で取り扱われるべきであること を決議し、 1 694-790MHz の周波数帯における IMT の導入に関し入手した情報を検討し、必要に応じてITU-R報告を策定すること、 2 ITU-R決議第59に基づき、放送及び番組制作の補助アプリケーションの実現に関する研究を進めること を ITU 無線通信部門に要請し、 電気通信開発局長との協力の下に、移動業務への新しい分配を行おうとしている開発途上国を支援し、これら主管庁がその必要性に応じ、GE06 エントリーの変更を決定できるよう援助すること を無線通信局長に要請し、 1 694-790MHz の周波数帯における IMT の導入に関し、例えば、混信軽減手法の導入を含めた情報を、ITU-Rに提供すること、 2 誤解配信の可能性を除去するため、必要に応じて、二国間で情報交換を行うこと、 3 694-790MHz の周波数帯のうち、移動業務又は他の一次業務のアプリケーションで使用されていない部分において、放送及び番組制作の補助アプリケーションの使用を検討すること を主管庁に要請し、 本決議を実行に移し、適切な措置を執ること を無線通信局長に指示する。 決議第760の附属書(WRC-23、改) 第5.312号に掲げる国々の航空無線航行業務に関し 694-790MHz の周波数帯において影響を受ける可能性のある主管庁を特定するための基準 第9.21号に基づいて合意を求めるための手続を適用する場合に、第5.312号に掲げる国々で運用する航空無線航行業務(ARNS)に関して、移動業務により影響を受ける可能性のある主管庁を特定するためには、下に示す(移動業務の基地局と影響を受ける可能性のある ARNS 局との間の)調整距離が使用されるものとする。 通信主管庁は、無線通信局(BR)に送付する通告に、二国間合意が既になされた主管庁のリストを示すことができる。BRは、第9.21号に基づく調整を要求さ
表1
ANRS 局システム型式コード受信 MS 基地局の調整距離(km)送信 MS 基地局の調整距離(km)
注* 90%≤陸上経路≤100%/50%≤陸上経路<90%/0%≤陸上経路<50%70/125/175(注*)
RSBN(地上受信機)A48-
ANRS 局システム型式コード受信MS基地局の調整距離(km)(注**)送信MS基地局の調整距離(km)
RSBNA4850125/175(注*)
RLS2(タイプ1)(航空機受信機)BD410432
RLS2(タイプ1)(地上受信機)BA50250/275(注*)
RLS2(タイプ2)(航空機受信機)BC150432
RLS2(タイプ2)(地上受信機)A4250/75(注*)300/325(注*)
RLS1(タイプ1及び2)(地上受信機)AB125/175(注*)400/450(注*)
その他のARNS地上局非該当125/175(注*)400/450(注*)
その他のARNS航空機搭載局非該当410432
注* 50%≤陸上経路≤100%/0%≤陸上経路<50%
注** 受信MS基地局の調整距離はARNSを移動業務から保護するためであり、ARNS局からの受信MS基地局の保護を確保するものではない。
決議第770(WRC-23、改) 37.5-39.5GHz、39.5-42.5GHz、47.2-50.2GHz及び50.4-51.4GHzの周波数帯の非静止固定衛星業務システムからの静止固定衛星業務及び放送衛星業務通信網の保護に対する無線通信規則第22条の適用
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 静止衛星(GSO) 及び非静止衛星(非GSO) 固定衛星業務(FSS)通信網を、37.5-39.5GHz(宇宙から地球)、39.5-42.5GHz(宇宙から地球)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯で運用する可能性があること、
b) WRC-19が、第22.5L号及び第22.5M号を採択し、これらには、同じ周波数帯で運用する GSO 通信網を保護するため、37.5-39.5GHz(宇宙から地球)、39.5-42.5GHz(宇宙から地球)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯の非GSO FSS システムに対する単一入力及び総和制限値が記されていること、
c) ITU 無線通信部門(ITU-R)が、対象となる1つの非GSO FSS システムにより生じる等価電力束密度(epfd)及び影響を受ける可能性のあるGSO 地球局と衛星に対し最大の epfd を生じる最悪の配置に対応するGSO位置を導く方法を、ITU-R勧告 S.1503の中で策定したこと
を考慮し、
a) ITU-R勧告 S.1503を利用した計算に従い、特定の地理的場所に依存しない世界的なGSO通信網の配備を取り込んだ特性を持った一般GSO参照リンクバジェット一式により、1つの非GSOシステムの世界的なepfd 混信の検証ができること、
れる主管庁を決定する際に、この情報を考慮しなければならない。
1 基地局が758-788MHzの周波数帯のみで送信し、また703-733MHzの周波数帯のみで信号を受信する場合の周波数分配計画に基づいて移動業務を使用する場合
b) 決議第769(WRC-19)が、非GSOシステムの総和発射からのGSO通信網の保護を取扱っていること 137.5-39.5GHz(宇宙から地球)、39.5-42.5GHz(宇宙から地球)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯の周波数割当てを持った非GSO FSS衛星システムの第9.35号及び第11.31号の下での検証の際、第22.5L号との適合性は、本決議第1附属書及びITU-R勧告S.2157-0にある一般的なGSOの参照リンクの技術的特性を使用して確認しなければならないこと、 2 決議事項1の下で、第22.5L号への適合性が確認されれば、決議事項1で言及された非GSO FSSシステムへの周波数割当ては、第22.5L号の単一入力規定に関して可の判定を受けなければならないこと及びそうでない場合は、割当ては不可の判定を受けなければならないこと、 3 利用できるソフトウェアが入手できないため、無線通信局(IBR)が第22.5L号の単一入力規定の対象となる非GSO FSSシステムの審査をできない場合は、通信主管庁は、第22.5L号への適合性を証明するために必要かつ十分な情報を提出するとともに、非GSO FSSシステムが第22.5L号の制限値に適合しているという誓約書をBRに送付しなければならないこと、 4 決議事項1の下では評価できない非GSO FSSシステムへの周波数割当ては、決議事項3が満たされれば、第22.5L号に関し第9.35号及び第11.31号の下で条件付きの可の判定を受けなければならず、そうでない場合は、割当ては不可の判定を受けなければならないこと、 5 主管庁が、決議事項3の誓約書が送付された非GSO FSSシステムが第22.5L号の制限値を超える可能性があるとする場合は、通信主管庁に対しこれらの制限値及び第22.2号への適合性に関する追加情報を要求することができる。双方の主管庁は、いずれかの主管庁がBRの支援を要請した場合はその支援を得て、問題を解決するために協力しなければならないこと、 6 評価ソフトウェアが入手可能になったという情報をBRが回章により全主管庁に伝達し、BRが第22.5L号の制限値への適合性を検証できるようになった後は、決議事項3、4及び5はもはや適用してはならないこと を決議し、 1上の決議事項1で概略が説明された手順のためのソフトウェアを開発する際に用いることができる機能記述を研究し、適宜策定すること、 2 決議第86(WRC-07、改)の下で、本決議第1附属書の一般GSO参照リンクについて見直し、適宜更新すること をITU無線通信部門に要請し、 1 本決議の実施を容易にするために、特に検証ソフトウェアの開発を加速するために必要なあらゆる措置を講じること、 2 上の決議事項3で説明されている評価ソフトウェアが入手可能になった際は、決議事項4の下で条件付きの可の判定が発行された非GSO FSS衛星システムへの周波数割当てに関する調整要請及び/又は通信情報を提出した主管庁に書簡を送付し、決議事項6に規定する回章の公表から90日以内に、A.4b.bbis、A.4b.6.a.A.4b.7及びA.14に掲げられている項目に限り、関連する付録第4号のパラメータを変更する可能性を提供し、そして変更された周波数割当てが第9.35号又は第11.31号に基づいて、第22.5L号に関して可の判定を受けた場合に最初の周波数割当ての保護日を保持すること、 3 決議事項3に記された評価ソフトウェアが入手可能になった際は、決議事項
4の第9.35号及び第11.31号に基づいてなされた判定を見直すことを無線通信局長に指示する。 決議第770の第1附属書(WRC-23、改) 非GSOシステムの単一入力要求条件への適合性の評価用の一般GSO参照リンク 本附属書のデータは、特定の地理的場所に依存しない、静止衛星(GSO)通信網配備の代表的な技術的特性の一般的な範囲とみなすべきであり、非静止衛星(非GSO)システムのGSO通信網への混信の影響を明確にするためにのみに使用されるべきで、衛星通信網間の調整の根拠として用いてはならない。 表1 1つの非GSOシステムからのダウンリンク(宇宙から地球)の影響の審査において使用する一般GSO参照リンクのパラメータ
1一般GSO参照リンクパラメータ業パラメータ
リンクタイプユーザー#1ユーザー#2ユーザー#3ゲートウェイ
1.1e.i.r.p.密度(dBW/MHz)444243eirp
1.2等価アンテナ径(m)0.450.62Da
1.3帯域幅(MHz)111Bsig
1.4ESアンテナ利得パターンS.1428S.1428S.1428
1.5付加リンク損失(dB)
このフィールドには降雨に依らない劣化を含む。
333Lo
1.6システム間混信へのマージンを含む雑音の寄与増分(dB)222Minterf
1.7システム内混信(IBI)及び時間に依存しない発生源へのマージンを含む雑音の寄与増分111Mintra
2一般GSO参照リンクパラメータ
パラメータによる分析
評価用のパラメータ例
2.1e.i.r.p.密度変動1.の値から -3、0、+3 dBΔeirp
2.2仰角(度)205590ε
2.32.4項で規定した緯度における雨域高度(m)500039501650500039505000hrain
2.4緯度(注*)(北緯、度)0±3061.80±300Lat
2.5ES雑音温度(K)340T
2.60.01%降雨率(mm/時)10、50、100R0.01
2.7平均海拔面からのESの高さ(m)0、500、1000hES
2.8C/Nしきい値(dB)-2.5、2.5、5、10(C/N)req
2.9降雨減衰が0ではない確率10Prain(%)
注2.2、2.3及び2.4項の3つのグループのデータはより大きく、可能な全ての組合せの中で使用される一意的なデータの組合せとみなされるべきである。例えば、20度の仰角の場合は、北緯0度、30度及び61.8度の3つの異なる緯度を検討するのにに対し、仰角90度の場合は、北緯0度と雨域高度5キロメートルの場合のみを検討する。上のパラメータは、降雨減衰の統計計算のための代表的な伝搬パラメータとして選定されたものである。これら降雨減衰は他の地理的地点も代表した値である。 注* 緯度は、緯度の絶対値で示している。 表2 1つの非GSOシステムからのアップリンク(地球から宇宙)の影響の審査において使用する一般GSO参照リンクのパラメータ
1一般GSO参照リンクパラメータ一業務
リンクタイプリンク#1リンク#2リンク#3ゲートウェイ
1.1ES e.i.r.p.密度(dBW/MHz)49494960
1.2帯域幅(MHz)1111
1.3半値電力幅(度)ITU-R S.672サイドローブ値0.20.31.50.3
1.4(dB)-25-25-25-25
1.5衛星アンテナピーク利得(dBi)58.554.938.554.9
1.6追加のリンク損失(dB)このフィールドには降雨に依らない劣化を含む。4.54.54.54.5
1.7システム間混信へのマージンを含ま雑音の寄与増分(dB)2222
1.8システム内混信(dB)及び時間に依存しない発生源へのマージンを含め雑音の寄与増分1111
MintermMintermLoGmax
2一般GSO参照リンクパラメータ一パラメータによる分析
2.1e.i.r.p.密度変動1.1の値から-6、0、+6 dBAeipp
2.2仰角(度)205590ε
2.32.4項で規定した緯度における雨域高度(m)500039501650500039505000hrain
2.4緯度(注)(北緯、度)0±30±61.80±300Lat
2.50.01%降雨率(mm/時)10、50、100R0.01
2.6平均海抜面からのBSの高さ(m)0、500、1000hBS
2.7衛星雑音温度(K)500、1600T
2.8C/Nしきい値(dB)-2.5、2.5、5、10(C/N)thd
2.9降雨減衰が0ではない確率10Prain(%)
注記 2.2、2.3及び2.4項の3つのグループのデータは、より大きな、可能な全ての組合せの中で使用される一意的なデータの組合せとみなされるべきである。例えば、仰角20度の場合は、北緯0度、30度及び61.8度の3つの異なる緯度を検討するのに対し、仰角90度の場合は、北緯0度と雨域高度5キロメートルの場合のみを検討する。上のパラメータは、降雨減衰の統計計算のための代表的な伝搬パラメータとして選定されたものである。これら降雨減衰は他の地理的地点も代表した値である。 注* 緯度は、緯度の絶対値を示している。
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決議第726(WRC-23):第三地域における17.3-17.8GHz帯の衛星業務分配の可能性検討 - 第271頁
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