その他令和6年12月20日
ITU-R勧告に基づくA-ESIMの適合性審査アルゴリズム及びpfd制限値
号外p.179 - p.189
号外p.179-p.189
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公告概要
世界無線通信会議(WRC-23)決議事項
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ITU-R勧告に基づくA-ESIMの適合性審査アルゴリズム及びpfd制限値
令和6年12月20日|p.179-189
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注記:
一の機体減衰モデルは14.2GHzで行われた測定に基づく(ITU-R報告M.2221-0の
図3.6-14を参照)。
一表5A及び表5Bは、本決議の第2附属書第Ⅱ部から抜粋したものである。表5Aと
表5Bに示したpfd制限値セットの参照帯域幅は、それぞれ1MHzと1MHzである。
表5A高度3kmまでのために必要な適合pfdマスク
θ≤5°の場合 pfd(θ)=-122.5 dB(W/(m²·MHz))
5°<θ≤40°の場合 pfd(θ)=-128.3+θ dB(W/(m²·MHz))
40°<θ≤90°の場合 pfd(θ)=-88.5 dB(W/(m²·MHz))
表5B 3kmを超える高度に必要な適合pfdマスク
θ≤5°の場合 pfd(θ)=-112 dB(W/(m²·14MHz))
5°<θ≤40°の場合 pfd(θ)=-117+θ dB(W/(m²·14MHz))
40°<θ≤90°の場合 pfd(θ)=-77 dB(W/(m²·14MHz))
3.3計算アルゴリズム
この節では、審査方法がどのように実施されるかについて、段階的に説明する。
開始
i)該当するpfd制限値のセットに完全に適合することをテストするため、A-ESIM
の高度ごとに、求められるだけ多くのδn角度(入射波の到来角)を生成する必要が
ある。N角度δnは0°から90°までの間で、事前に設定されたpfd制限値の粒度
と互換性のある分解能を持つ必要がある。それぞれのN角度δnは、地面の同じ数
のN地点に対応する。
ii)それぞれの高度Hj=Hmin,Hmin+Hstep,...,Hmaxについて、
a) A-ESIMの高度をHjに設定する。
b) 次の式を使って、i)で生成したN角度δnごとにA-ESIMから見た水平から下の
角度γj,nを計算する。
R_e⋅cos(δ_n)
γ_j,n=arccos((R_e+H_j)) (1)
ここで、Reは地球の平均半径
c)n=1,...,Nで、A-ESIMと地上のテストポイントの間の距離Dj,nをkmで計算
する。
D_j,n=√(R_e^2+(R_e+H_j)^2-2R_e(R_e+H_j)cos(γ_n-δ_n)) (2)
d)上のb)で計算した角度γj,nごとに、適用可能なn=1,...,Nの機体減衰
LGr,n(dB)を計算する。
e)最新版のITU-R勧告P.676の該当する節を使って、上のd)で計算した距離Dj,n
ごとに、通用可能なn=1,...,Nの気体吸収Latm,j,n(dB)を計算する。
f)それぞれの高度Hj=Hmin,Hmin+Hstep,...,Hmax及び水平γj,nの下の角度で、次
のアルゴリズムΔを使って、pfd制限値が満たされる参照帯域幅Pr,n(δn,γj,n)の
最大発射電力を計算する。
P_r,n(δ_n,γ_j,n)=pfd(δ_n)+10log_10(4π(D_j,n⋅1000)^2)+L_f/r,n+L_atm,j,n
-G_rx(γ_j,n+ε)
ここで、G_rx(γj,n+ε)は照準点からの軸外角での送信アンテナ利得で、角度γj,n
と表3で定義される最小仰角εの和から導出される。
b)前のステップで計算された全ての値について、最小値Piを計算する。
Pi=Min(P_r,n(δ_n;γ_j,n))
このステップの出力は、高度Hj及び表3に示す標高での全ての角度δnに関して、
表5A又は表5Bにそれぞれ示されるpfd制限値に適合することを確認するため
の、参照帯域幅でのA-ESIMが利用可能な最大出力である。考慮する高度Hjごと
にひとつのPiがある。
ステップb)の出力を次の表6にまとめる。
表6計算されたPi値
| Hj | Pi |
|---|---|
| (離高) | (最小標高で使用できる参 |
| (km) | 照帯域幅での最大電力) |
| | dB(W/BW) |
| 0.01 | 未定 |
| 1.0 | 未定 |
| 2.0 | 未定 |
| 2.99 | 未定 |
| 4.0 | 未定 |
| 5.0 | 未定 |
| 6.0 | 未定 |
| 7.0 | 未定 |
| 8.0 | 未定 |
| 9.0 | 未定 |
| 10.0 | 未定 |
| 11.0 | 未定 |
| 12.0 | 未定 |
| 13.0 | 未定 |
| 14.0 | 未定 |
| 15.0 | 未定 |
o)各高度Hj=Hmin,Hmin+Hstep,...,Hmax及び審査対象の発射グループの各発射に対
し、参照帯域幅における発射の最小電力と最大電力を計算する。
P_min_emission,j=minimum power density(emission,dBW/Hz)+10*log_10(BW)
P_max_emission,j=maximum power density(emission,dBW/Hz)+10*log_10(BW)
ここで、BW(Hz)は次のとおり
BW_ref=1MHz及びBW_emission≥BW_refの場合、BW_ref
BW_ref=1MHz及びBW_emission<BW_refの場合、BW_emission
のみと仮定している。
p)審査対象の発射グループの各発射に対し、以下に当てはまる少なくとも1つの
高度Hjがあるか確認する。
P_max_emission,j>P_i>P_min_emission,j
この確認の結果を次の表7に示す。
表7 Pjと(P_min_emission,j,P_max_emission,j)の比較の例
| 発射番号 | C.7.a 発射の種別 | BWemission MHz | C.8.a.3 最小電力密度 dB(W/Hz) | C.8.a.2 最大電力密度 dB(W/Hz) | Pmax_emission_i > Pi Pmin_emission_i となる最小高度 H(km) |
| 1 | 6M0G7W-- | 6.0 | -69.7 | -66.0 | 未定 |
e) 審査対象の発射グループの各発射に適切にする上のiii)d) に詳述したテストに基づき、審査に不合格となった発射を除いた後、そのグループに対する無線通信局の審査結果は可となる。そうでなければ不可となる(つまり、全ての発射が不合格となる)。
iv) この方法の出力には、少なくとも次のものを含めるものとする。
- 表 6 に含まれる結果のパラメータ
- 各グループの審査結果
- 一部の発射が合格し一部が不合格となった場合、審査に合格した発射のみを含む新しいグループの審査結果
終了
決議第 121 の第 5 附属書 (WRC-23) 静止衛星通信網と通信する移動する地球局に要求される能力(本決議の決議事項 10.1 に基づく)
この附属書は次の表 8 に掲げるように、本決議に基づき静止衛星 (GSO) 通信網と通信する移動する地球局 (ESIM) の最小要件を示す。
表 8 GSO ESIM の最小要件
| 要件 | 関連規定 |
| :--- | :--- |
| ESIM が通信する衛星の方向への主ビームの指向を監視及び制御する機能 | 決議事項 10.2 |
| 位置情報機能 | 決議事項 10.4 |
| ネットワーク制御・監視センター (NMC) から情報を受信し命令を実行する ESIM の機能 | 決議事項 10.3 |
| NMC に情報を送信する機能 | 決議事項 10.4 |
| 送信電力と周波数を監視及び制御する機能 | 決議事項 10.4 |
| ESIM 送信を有効/無効にする機能 | 決議事項 10.3 |
追
決議第 123 (WRC-23) 固定衛星業務の非静止軌道宇宙局と通信する航空機上及び船舶上の移動する地球局による周波数帯 17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz 及び 19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに 27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)の利用
世界無線通信会議 (2023 年 ドバイ) は、
ITU 憲章の前文
を想起し、
a) グローバルな広帯域衛星通信に興味がもたれており、このニーズの一部は、航空機上の移動する地球局 (A-ESIM) 及び船舶上の移動する地球局 (M-ESIM) に、周波数帯 17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz 及び 19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに 27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)で運用する固定衛星業務 (FSS) システムの非静止衛星(非 GSO)と通信することを認めることにより満たされること、
b) 周波数帯 17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz 及び 19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに 27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)は宇宙業務に分配されており、周波数帯 17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz 及び 27.5-29.1GHz は、全世界的に一次的基礎で地上業務に分配されていること、
c) 第 5.524 号で特定された国では、周波数帯 19.7-20.2GHz は一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配され、第 5.542 号で特定された国では、周波数帯 29.5-30GHz は、二次的基礎で固定業務及び移動業務に分配されていること、
d) 上の考慮事項 a) の周波数帯は、さまざまなシステムで利用されており、これらの既存業務やその将来の発展は、非 GSO 移動地球局 (ESIM) (注 1)の運用によって悪影響を受けることなく保護される必要があること、
注 1 本決議において、航空機上及び船舶上の非 GSO ESIM は、それぞれ非 GSO A-ESIM 及び非 GSO M-ESIM という。
e) 周波数帯 18.6-18.8GHz は地球探査衛星業務 (EESS) (受動)及び宇宙研究業務 (SRS) (受動)に分配され、これらの業務は非 GSO ESIM が通信するシステムの運用から保護される必要があること、
f) 無線通信規則には、それらの業務の無線局が関係する地上の割当てに関する非 GSO ESIM の調整のための規制手続がないこと、
g) 上の考慮事項 a) の周波数帯が分配された他の宇宙業務及び地上業務を保護するため、非 GSO ESIM の運用には、必要な軽減措置を含め、規則手続及び混信管理の仕組みが必要であること
を考慮し、
a) 非 GSO FSS 衛星システムについて、主管庁間で合意された調整に規定された条件に関する公に入手可能な情報がないこと、
b) 送信する非 GSO ESIM とその地上業務間の共用を可能にするため、領海及び国内空域を含むその管轄下にある領域における非 GSO ESIM の運用を許可しようとする主管庁は、本決議の規定が他の主管庁に適用される限り、本決議に含まれるもの以外の混信管理の仕組み及び/又は緩和措置の採用を考慮することができること、
c) 非 GSO ESIM が通信する非 GSO FSS システムの業務区域は、複数の主管庁の管轄下にある領域を含む可能性があること、
d) 本決議は、非 GSO FSS と通信する陸上の非 GSO ESIM の運用と利用に関する技術的又は規制上の規定を確立又は対処するものでは決してなく、地上の非 GSO ESIM の許可は本決議の範囲外であること(上の想起事項参照)
を更に考慮し、
a) 領海及び領空を含む管轄下にある領域で非 GSO ESIM を許可する主管庁は、上の非 GSO ESIM が、第 9 条及び第 11 条(第 11.31 号、第 11.32 号又は第 11.32A 号の該当する箇所を含む第 11.41 号を除く。)に基づき、適正に調整され、通信させ使用を開始し、可とする判定とともに国際周波数登録簿 (MIFR) に記録された非 GSO FSS システムに関連する割当てのみを利用することを要求する権利を有すること、
b) 第 11.41 号に基づいて記録された非 GSO FSS システムへの割当てが、17.8-18.6GHz 及び 19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに 27.5-28.6GHz 及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)の周波数帯で非 GSO ESIM の運用に利用できる場合、このような割当ては第 11.42 号に従ってのみ非 GSO FSS ESIM に利用できること、
c) 非 GSO ESIM が通信する非 GSO FSS システムの第 9.7B 号に基づき調整が不完全な場合、周波数帯 17.8-18.6GHz 及び 19.7-20.2GHz(宇宙から地球)における非 GSO ESIM の運用は、第 11.38 号に基づく不可の同定の基礎となった記録された周波数割当てに関して、第 11.42 号の規定に従う必要があること、
d) 静止衛星 (GSO) FSS 及び GSO 放送衛星業務 (BSS) 通信網に関して、第 22.2 号の規定は、17.7-18.6GHz(宇宙から地球)の周波数帯で非 GSO ESIM が運用する非 GSO FSS システムに適用されること、
e) 第 22.2 号に基づき、周波数帯 27.5-28.6GHz 及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)において、非 GSO ESIM は無線通信規則に従って運用する GSO FSS 及び BSS 通信網に許容できない混信を与えてはならず、周波数帯 17.8-18.6GHz 及び 19.7-20.2GHz(宇宙か
ら地球において、それらからの保護を要求してはならないこと(この場合第5.43A号は適用されない。)f) 17.8-18.6GHz及び19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに27.5-28.6GHz及び29.5-30GHz(地球から宇宙)の周波数帯において、第22.5C号、第22.5D号及び第22.5F号の規定及び等価電力束密度(epfd)の制限値に従って運用する非GSO FSSシステムは許容し得ない混信を与えないことに関して、第22.2号に基づく義務を果たしているとみなされること。g) 非GSO FSSシステムによる周波数帯18.8-19.3GHz(宇宙から地球)及び28.6-29.1GHz(地球から宇宙)の利用は、第9.11A号(すなわち第9.12号及び第9.16号が適用に従うことを条件とし、この場合第22.2号は適用されないこと、h) 非GSOシステムによる周波数帯17.8-18.6GHz及び19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに27.5-29.1GHz及び29.5-30GHz(地球から宇宙)の利用には、第9.12号が適用されi) 周波数帯18.8-19.3GHz(宇宙から地球)及び28.6-29.1GHz(地球から宇宙)において、GSO FSS通信網に関して第9.12A号及び第9.13号が適用され、第22.2号は適用されないこと、j) いずれの主管庁にも、領海及び領空を含むその管轄下にある領域内で、非GSO ESIMの運用に許可を与える義務はないことを認識し、a) 非GSO ESIMへの周波数割当ては、無線通信局に通告する必要があること、b) 同じ非GSO衛星システムによって利用される周波数割当ての異なる主管庁による通告は、許容し得ない混信が発生した場合に責任ある主管庁を特定するのに困難を生ずる可能性があること、c) 管轄の領域で非GSO ESIMの運用を許可する主管庁は、いつでもその許可を修正又は撤回することができること1. 17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz及び19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに27.5-29.1GHz及び29.5-30GHz(地球から宇宙)の周波数帯で非GSO A-ESIM及び非GSO M-ESIMの利用を開始する前に、非GSO ESIMが利用する非GSO FSSシステムの通信主管庁は、その非GSO FSSシステムと通信しようとする非GSO ESIMの特性に関する関連の付録第4号の通信情報を、本決議を含む無線通信規則に従って非GSO ESIMを運用するとの約束とともに、無線通信局に送らなければならないこと、1.1 上の決議事項1に定める通告情報及び約束を受け取った場合、無線通信局は、認識事項a)及びb)並びに本決議の規定を考慮して、それらの第11条への適合性を審査し、審査の結果を無線通信局の国際周波数情報回章(BR IFIC)で公表しなければならないこと、2 非GSO ESIMの特性は、そのESIMが通信する非GSO FSSシステムに関連する典型的な地球局のエベローブ特性(該当する調整における合意を含む)内にとどまらなければならないこと、3 上の決議事項1で言及されている周波数帯やその一部における宇宙業務に関して、非GSO ESIMは以下の条件に従わなければならないこと、3.1 非GSO FSSシステムの宇宙局と通信される非GSO ESIMは、同一の非GSO FSSシステムの典型的な地球局に適用されるものよりも多くの混信を生じさせ、又はより多くの保護を要求してはならないこと、3.2 非GSO ESIMと通信する非GSO FSSシステムの通信主管庁は、領海及び領空を含む管轄領域内で非GSO ESIMの利用を許可する主管庁とともに、ESIMの運用が上の
決議事項3.1及び以上の認識事項a)を考慮して第9条の規定に示されるこの非GSO FSSシステムの典型的な地球局の周波数割当てに関する調整合意に従うことを保証しなければならないこと、3.3 上の認識事項f)を考慮し、ESIMが通信する非GSO FSSシステムの通信主管庁は、非GSO ESIMが第22.5C号、第22.5D号及び第22.5F号に示される規定及びepfdの制限値並びに表22-4Bに示される運用制限に従うことを保証しなければならないこと、3.4 非GSO ESIMは、無線通信規則に従って周波数帯17.7-18.4GHzで運用するBSSのフィードリンク地球局からの保護を要求してはならないこと、3.5 18.6-18.8GHzの周波数帯で運用するEESS(受動)の保護に関して、非GSO A-ESIM及び/又は非GSO M-ESIMが通信し、2025年1月1日以降に完全な通告情報が無線通信局に受けとられた周波数帯18.3-18.6GHz及び18.8-19.1GHzで運用する軌道遠地点が20000km未満の非GSO FSSシステムは、本決議の第3附属書の規定に従わなければならないこと、3.6 上の決議事項3.5の実施のため、非GSO ESIMが通信する非GSO FSSシステムの通信主管庁は無線通信局に、その運用が上の決議事項3.5並びに下の更なる決議事項1、2、3及び4に従う旨の約束とともに、関連する付録第4号の通信情報を送信しなければならないこと、3.7 決議事項1に示すESIMの運用が第11.41号に基づいて記録された非GSO FSSシステムの割当を利用する場合、その割当ては第11.42号に従う場合のみ非GSO ESIMに利用できること、3.7.1 上の決議事項3.7の実施のため、非GSO ESIMが通信する非GSO RSSシステムAの通告主管庁は無線通信局に、その運用が上の決議事項3.7並びに下の更なる決議事項1、2、3及び4に従う旨の約束を送付しなければならない。4 無線通信規則に従い、上の決議事項1の周波数帯又はその一部で運用する地上業務に関して、非GSO ESIMは以下の条件に従わなければならないこと、4.1 17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz及び19.7-20.2GHz(第5.524号参照)の周波数帯における非GSO ESIMの受信は、これらの周波数帯が分配されている地上業務の割当てからの保護を要求してはならないこと、4.2 27.5-29.1GHzの周波数帯における非GSO ESIMの送信は、この周波数帯が分配されている地上業務に許容できない混信を引き起こしてはならず、本決議の第1附属書が適用されること、4.3 29.5-30.0GHzの周波数帯における非GSO ESIMの送信は、この周波数帯が二次的基礎で分配されている地上業務の運用に悪影響を与えてはならず、第5.542号に示される主管庁に関して、本決議の第1附属書の制限が適用されること、4.4 第1附属書に含む本決議の規定は、上の決議事項4.2及び4.3の規定に基づき、地上業務を非GSO A-ESIM及び非GSO M-ESIMからの許容し得ない混信から保護する目的での条件を定めること。ただし、その周波数帯が分配され無線通信規則に従って運用されている地上業務に許容できない混信を引き起こさない、又は保護を要求しない要件は引き続き有効であること、4.5 非GSO A-ESIM及び/又は非GSO M-ESIMを許可する主管庁が、領海及び領空を含む自国の管轄下にある領域内において、本決議の第1附属書に定める制限よりも厳格でない制限に合意した場合、当該合意は、当該合意の当事者でない他の国に悪影響を与えてはならないこと、5 上の決議事項4.2及び4.3の規定並びに本決議の第2附属書に定める方法により、無線通信局は非GSO A-ESIMの特性を、本決議の第1附属書の第2部に示される地表面での電力束密度(pfd)制限値に適合するか審査し、その審査結果をBR IFICに公表し
なければならないこと、
5.1上の決議事項5を含む本決議に関する無線通信局による審査の結果が可となつ
た場合 対象となる割当ては、BR IFIC の適切な特別セクションに公表され、可と
する判定とともにMIFR に記録されなければならない。そうでない場合、対象とな
る割当ては、その理由とともに通告主管庁に返送されなければならないこと、
6 非 GSO A-ESIM 及び/又は非 GSO M-ESIMによって生じる許容できない混信が報告され
た場合
6.1 ESIM が通信する非 GSO FSS システムの通告主管庁は、許容し得ない混信の問題
を排除する責任がある。従って他の主管庁は許容し得ない混信の問題を排除する責
任を負わない(以下の決議事項6.3も参照)こと、
6.1.1上の決議事項6.1を実行するため、システムは本決議の第4附属書に規定さ
れた最小要件を採用しなければならないこと、
6.2 ESIM が通信する同一の運用中の非GSO衛星システムへの周波数割当ての通告に
複数の主管庁が関与する場合、それらの主管庁は、許容し得ない混信問題を排除す
るため、代表して行動する責任をもつ通告主管庁として1つの主管庁を指名し、そ
のことを無線通信局に通知しなければならないこと、
6.3 許可を与える主管庁は、その明示的な合意及びその能力の範囲を条件として、許
容し得ない混信の問題を排除するのに役立つ可能性のある入手可能な情報を提供
すること、
6.4 ESIM が運用されている航空機又は船舶に責任を持つ主管庁は要請に応じて、許
容し得ない混信の問題を排除するための連絡先を影響を受ける衛星の通告主管庁の
特定を支援するための連絡先を影響を受ける衛星の通告主管庁に提供しなければならない(上
の決議事項6.1及び6.2を参照)こと、
7 非 GSO ESIM が通信する非 GSO FSS システムの通告主管庁は、次のことを保証しなけ
ればならないこと、
7.1 非 GSO ESIM の運用には、隣接する非 GSO 衛星を誤って追尾しないように、関連
する非 GSO FSS 衛星に対するアンテナの適切な指向精度を維持するための技術を
採用すること、
7.2 第4附属書に示す最小要件を含む本決議の規定を遵守するため、非 GSO ESIM が
ネットワーク制御・監視センター(NCMC)による恒久的な監視及び制御の対象となる
よう、方策が講じられること、
7.3 非 GSO A-ESIM 及び非 GSO M-ESIMが、これらの非 GSO A-ESIM 及び非 GSO M-ESIM
が通信する非 GSO FSS システムの業務区域内に位置し、その領域内での利用を許可
していない主管庁の管轄下にある領海及び国内空域を含む領域から送信しないよ
うにするための方策が講じられること、
7.4 非 GSO ESIM は、許可を取得した主管庁の管轄下にある領海及び領空を含む領域
内でのみ、更なる認識事項()を考慮して運用されること、
7.5 非 GSO ESIMからの許容し得ない混信の問題を回避し、影響を受ける主管庁の担
当者からの要求に直ちに対応する目的で、非 GSO ESIM が通信する非 GSO FSS シス
テムの通告主管庁により連絡先が指定され、付録第4号による提出で記載されるこ
と、
8 非 GSO ESIM は、人命の安全のためのアプリケーションに利用又は依存させてはなら
ないこと、
9 本決議の規程(認識事項a)及びb)参照)を考慮に入れ、本決議の適用は、非 GSO ESIM
に通信相手である非 GSO FSS システムから派生したものと異なる規制上の地位を与
えないこと、
10 本決議に基づいて執られる一連の措置は、非 GSO ESIM が通信する非 GSO FSS システ
ムの宇宙局及び地球局への周波数割当ての当初の受領日又は当該システムの調整要
件に影響を及ぼさないこと、
11 非 GSO ESIM による本決議の遵守は、本決議において言及される既存の業務に許容し
得ない混信を引き起こさず、それらからの保護を主張しないという義務から、通告主
管庁を免責するものでは決してないこと、
12 NCMC、混信管理システム及び切替え設備の機構と機能の運用を含む非 GSO A-ESIM 及
びM-ESIM の運用は、以下、ITU 無線通信部門への要請事項で言及される ITU-R勧告
の適用を条件とし、それまでの間、更なる決議事項1、2及び3が厳密に適用される
こと、
第11.41号に基づいて記録された周波数割当てにおいて、NCMC、混信管理システム
及び切替え設備の機構と機能の運用を含む非 GSO A-ESIM 及びM-ESIM の運用は、当面
の間、更なる決議事項1、2及び3が厳密に適用されるという理解のもと、以下のITU
無線通信部門への要請事項で言及される ITU-R勧告の適用を条件とすること
を決議し、
1 ESIM が通信する非 GSO システムの通告主管庁は、付録第4号の情報を提出する際、
許容し得ない混信が報告された場合に直ちに混信を除去するか許容可能なレベルま
で削減する、確固たる、客観的で、実用的で、測定可能で強制力のある約束を送付し
なければならないこと、
2 上の、更なる決議事項1に規定する義務に関して何の措置も執られない場合、無線通
信局は要件を送付し、ESIM が通信する非 GSO システムの通告主管庁に約束で述べ
られた要件を遵守するよう要請しなければならないこと、
3 上の督促状の発送日から30日経っても混信が続く場合、無線通信局は適宜、調査と
必要な措置(問題の周波数割当ての削除を含む。)のため、無線通信規則委員会(RRB)
の次の会議にその問題を提起しなければならないこと、
4 上の、更なる決議事項1の履行のため、非 GSO A-ESIM 及び非 GSO M-ESIM の運用に責
任をもつ通告主管庁は、本決議及び無線通信規則に含まれる ESIM の運用に適用され
る全ての関連する規則及び管理規定を遵守しそれらに従う責任も負わなければなら
ないこと、
5 下の、無線通信局長への指示事項4に従い、非 GSO A-ESIM 及び非 GSO M-ESIM を運用
する非 GSO システムの通告主管庁は、影響を受けた主管庁から報告された許容し得な
い混信の問題についての無線通信局の要請に応じて、当該非 GSO FSS システムと通信
する非 GSO ESIM の運用を許可し、報告された許容し得ない混信の問題に関連する可
能性のある主管庁のリストを無線通信局に提供しなければならないこと
を更に決議し、
1 本決議の実施を促進するために必要な全ての措置を執ること、
2 本決議の実施において発生した困難又は矛盾時に第22条に規定する epfd 制限への
適合性の検証について、将来の世界無線通信会議に報告すること、
3 第11.31号に基づき、EDSS(変動)に関しては、非 GSO FSS システムの本決議の決議事
項3.5の規定との適合性を審査しないこと、
4 許容し得ない混信が発生した場合、
4.1 影響を受ける主管庁から提供された情報に基づき、許容し得ない混信を引き起こ
している可能性のある非 GSO ESIM が通信する非 GSO FSS システムの通告主管庁に
対し、そのような非 GSO ESIM の運用を許可した主管庁の関連リストを、影響を受
ける主管庁に速やかに提供するよう要請すること、
4.2 影響を受ける主管庁に、報告された許容し得ない混信の問題に関連する可能性の
ある非 GSO FSS システムのリストを提供すること、
4.3 上の、無線通信局長への指示事項4.1に示される無線通信局の要請の発送から
45 日経っても通合主管庁が無線通信局長への指示事項 4.1 で求められる情報を提供しない場合、通告主管庁に督促状の日付から 15 日以内に必要なリストを提供するよう督促状を送ること
4.4 通告主管庁が、上の、無線通信局長への指示事項 4.3 の督促状に従って要求された情報を提供しなかった場合で、影響を受ける主管庁が許容し得ない混信の問題が解決されないことを無線通信局に確認していない場合、調査と必要な措置のため、適宜 RRB の次の会議にその問題を提起すること
を無線通信局長に指示し、
ITU-R 決議第 1 に従い、採択及び承認される勧告を準備する目的で、ESIM の NOMC の機能と実装を緊急の問題として研究すること
を ITU 無線通信部門に要請し、
1 本決議について、国際海事機関及び国際民間航空機関の注意を喚起すること、
2 本決議について、非 GSO A-ESIM 及び非 GSO M-ESIM に対して費用回収を適用すべきかどうか検討するよう、ITU 理事会の注意を喚起すること
を事務総局長に指示する。
決議第 123 の第 1 附属書 (WRC-23)
27.5-29.1GHz の周波数帯及び第 5.542 号に記載される主管庁に関する 29.5-30GHz の周波数帯で運用される地上業務を保護するための非静止衛星システムと通信する船舶上及び航空機上の移動する地球局に関する規定
1 以下の部分は、固定衛星業務(FSS) で非静止衛星(非 GSO) システムと通信する船舶上及び航空機上の移動する地球局(ESIM) が、周波数帯 27.5-29.1GHz が分配され無線通信規則に従って運用される地上業務で使用される周波数帯と重複する周波数帯でないかなる場合にも近隣国の地上業務の運用に許容し得ない混信を引き起こさないための規定を含む。下に示す規定は、第 5.542 号に記載される主管庁に関して 29.5-30.0GHz の周波数帯にも適用される (決議事項 4.2 及び 4.3 参照)。
第 1 部 非 GSO 海上 ESIM
2 海上 ESIM(M-ESIM) が通信する非 GSO FSS システムの通告主管庁は、上の項目 1 の周波数帯又はその一部において運用される非 GSO M-ESIM が、沿岸諸国においてその周波数帯が分配されている地上業務を保護するため、次の条件に適合することを保証しなければならない。
2.1 主管庁の事前同意なしに非 GSO M-ESIM が運用できる沿岸諸国から公認された低潮線からの最小距離は、27.5-29.1GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯で 70km とする。最小距離内における非 GSO M-ESIM からの送信は、関係沿岸国の事前合意に従わなければならない。
2.2 非 GSO M-ESIM の地平線方向の最大等価等方輻射電力(e.i.r.p.) スペクトル密度は、14MHz の参照帯域幅で 24.44dBW に制限されなければならない。沿岸国の領域方向へのより高い e.i.r.p. スペクトル密度レベルでの非 GSO M-ESIM からの送信は、関係沿岸国の事前合意に従わなければならない。
第 2 部 非 GSO 航空 ESIM
3 非 GSO 航空 ESIM(A-ESIM) が通信する非 GSO FSS システムの通告主管庁は、上の項目 1 に示される周波数帯又はその一部内で運用する非 GSO A-ESIM が、その周波数帯が分配されている地上業務を保護するため、次の全ての条件に適合することを保証しなければならない。
3.1 主管庁の領域からの見通し内にあり、かつ、高度 3km を超える場合、単一の非
GSO A-ESIM からの発射により主管庁の領域内の地表面で生成される最大電力束密度(pfd) は、以下を超えてはならない。
\begin{align*}
& \theta^\circ \leq 9.30.0^\circ \text{ の場合 } & pfd(\theta) = -124.7 & \quad \text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{14MHz))} \\
& 0.01^\circ < \theta \leq 0.3^\circ \text{ の場合 } & pfd(\theta) = -120.9 + 1.9 \cdot \log \theta & \quad \text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{14MHz))} \\
& 0.3^\circ < \theta \leq 51^\circ \text{ の場合 } & pfd(\theta) = -116.2 + 11 \cdot \log \theta & \quad \text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{14MHz))} \\
& 1^\circ < \theta \leq 52^\circ \text{ の場合 } & pfd(\theta) = -116.2 + 18 \cdot \log \theta & \quad \text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{14MHz))} \\
& 2^\circ < \theta \leq 58^\circ \text{ の場合 } & pfd(\theta) = -117.9 + 23.7 \cdot \log \theta & \quad \text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{14MHz))} \\
& 8^\circ < \theta \leq 90.0^\circ \text{ の場合 } & pfd(\theta) = -96.5 & \quad \text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{14MHz))}
\end{align*}
ここで、$\theta$ は無線周波数波の到来角度(地平線からの角度)である。
3.2 主管庁の領域からの見通し内にあり、かつ、高度 3km までの場合、単一の非 GSO A-ESIM からの発射により主管庁の領域内の地表面で生成される最大 pfd は、以下を超えてはならない。
\begin{align*}
& 0^\circ \leq \theta \leq 0.01^\circ \text{ の場合 } & pfd(\theta) = -136.2 & \quad \text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{Hz))} \\
& 0.01^\circ < \theta \leq 0.3^\circ \text{ の場合 } & pfd(\theta) = -132.4 + 1.9 \cdot \log \theta & \quad \text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{1MHz))} \\
& 0.3^\circ < \theta \leq 51^\circ \text{ の場合 } & pfd(\theta) = -127.7 + 11 \cdot \log \theta & \quad \text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{1MHz))} \\
& 1^\circ < \theta \leq 512.4^\circ \text{ の場合 } & pfd(\theta) = -127.7 + 18 \cdot \log \theta & \quad \text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{1MHz))} \\
& 12.4^\circ < \theta \leq 90.0^\circ \text{ の場合 } & pfd(\theta) = -108 & \quad \text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{1MHz))}
\end{align*}
ここで、$\theta$ は無線周波数波の到来角度(地平線からの角度)である。
3.3 上の§1 に示された周波数帯又はその一部で運用する非 GSO A-ESIM は、同一の周波数帯で固定業務及び/又は移動業務の運用を許可した主管庁の領域では、当該主管庁の事前の同意なしにこれらの周波数帯で送信してはならない(決議事項 4.5 も参照)。
3.4 帯域外領域の最大電力は、最新版の ITU-R 勧告 SM.1541 に記載される A-ESIM 送信機の最大出力電力を下回るように減衰させなければならない。
3.5 他の主管庁の領域内の地表面の任意の地点において、A-ESIM によって生成される上の 8.3.1 及び§3.2 に規定されるものより高い pfd レベルは、その主管庁の事前合意に従わなければならない(決議事項 4.5 も参照)。
決議第 123 の第 2 附属書 (WRC-23)
固定衛星業務で非静止衛星と通信する航空機上の移動する地球局が生成する地表面の電力束密度及び電力束密度の制限値の適合性を審査するための方法と手順
1 概要
以下の方法は、非静止衛星(非 GSO) システムと通信する航空機上の移動する地球局(A-ESIM) 及びその本決議の第 1 附属書第 2 部に規定された電力束密度(pfd) 制限値への適合性の審査方法に関する機能的記述である(決議事項 5 参照)。
2 審査に必要な A-ESIM パラメータ
A-ESIM 及びその本決議の第 1 附属書の第 2 部に規定された pfd 制限値に関する適合性の関連する審査を実施するには、次のパラメータが必要である。
一 衛星システム名
一 A-ESIM ビームアンテナ利得
一 表 1 に示す A-ESIM の電力密度及び帯域幅及び
一 A-ESIM の水平から下の角度の関数として表される機体減衰ベクタ
3 審査方法
3.1 序説
A-ESIM は、緯度、経度及び高度によって定義されるさまざまな場所で動作できる。この方法は、定義された高度範囲の全ての位置で地上業務を保護するために事前に定められた pfd 制限値への適合を保証するため、固定衛星業務(FSS) の非 GSO 衛星
通信網と通信するA-ESIM送信機の最大許容電力Pを決めるものである。この方法
は、位置条件や関連する損失と減衰を考慮してPを導き出す。
この方法は次に、計算されたPをA-ESIM発射した電波の電力の範囲と比較する。
A-ESIMからの発射の最小電力値及び最大電力値、Pmin_emission,Pmax_emission,jは、A-ESIM
が通信する非GSO FSS システムの付録第4号の通告情報に含まれるデータと、A-
ESIM の特性から計算される。
A-ESIM は、事前に定義された相当数の高度範囲で評価され、一定数の Pj レベルが
算出される。
特定の非 GSO衛星システムで運用されるA-ESIM が、地上業務を保護するために事
前に確立された pfd制限を満たすか確認するため、無線通信局による審査では、定
義された高度範囲にこの方法を適用するものとする。
3.2 パラメータと形状
仮定の非 GSO FSS システムを考慮し、次の表1は、27.5-29.1GHz 及び29.5-30GHz
の周波数帯で送信する、A-ESIM 非GSO FSS クラスの地球局に関連する1つのグルー
プに含まれる発射の例を示す。表2から表4までは追加の前提条件を示し、図1
は審査に関連する位置条件を示す。
表1 A-ESIM 発射のグループの例(関連する付録第4号のデータノードを参照)
C.7.a
BWM emission
C.8.c.3
C.8.a.2/C.8.b.2
発射番号
発射の種別
MHz
最小電力密度
dB (W/Hz)
最大電力密度
dB (W/Hz)
1
6M00G7W-
6.0
-69.7
-66.0
2
6M00G7W-
6.0
-64.7
-61.0
3
6M00G7W-
6.0
-59.7
-56.0
表2 その他の前提条件の例
パラメータ
記法
値
単位
ID
周波数割当て
f
29.1
GHz
1
pfdマスクの参照帯域幅
BWM ref
1.0又は4.0(審査の
MHz
2
高度による)
A-ESIMアンテナビーク利得
Gmax
37.5
dBi
3
A-ESIM アンテナの利用パターン
ITU-R勧告S.580に準拠
4
(C.10.d.5.aを参照)
表3 方法で定義された特性
パラメータ
記法
値
単位
ID
非GSO FSSシステムに対するA-ESIMOの
ε
付録第4号
度
1
最小仰角
データ項目A.36.a
大気の減衰
Latm
ITU-R勧告P.676で計算
dB
2
(下の注記を参照)
地表への入射波の到来角
δ
第1附属書の第2部で事前
度
3
に設定されたpfd制限の
セットによって指定(0°
から90°まで可変)
最低審査高度
Hmin
0.01
km
4
最高審査高度
Hmax
15.0
km
5
帯直高度の間隔(注2)
Hstep
1.0
km
6
機体減衰
Lf
付録第4号のITU-R勧告が
dB
7
ないときは表4を使用(デ
ータ項目A.36.bを参照)
注2 本決議の第1附属書の第2部に示される2組の事前定義されたpfd値への適合の審査
を容易にするため、このHstep に従って計算される4番目の高度値(H4)は2.99kmに調整される。
注記:大気減衰は、最新版のITU-R勧告P.835で定義される平均的年間全球基準大気を用いて、最新版の
ITU-R勧告P.676を使用して計算される。
図1 2つの異なるA-ESIM 高度に対する適合審査のための位置条件
表4 ITU-R報告 M.2221-0に基づく機体減衰モデル
0°≤γ≤10°の場合
Ltotal(γ)=3.5+0.25·γ
dB
10°<γ≤34°の場合
Ltotal(γ)=2+0.79·γ
dB
34°<γ≤50°の場合
Ltotal(γ)=3.75+0.625·γ
dB
50°<γ≤90°の場合
Ltotal(γ)=35
dB
注記:この機体減衰モデルは14.2GHz で行われた測定に基づく(ITU-R報告M.2221-0
の図3.6-14を参照)。
3.3 計算アルゴリズム
この節では、審査方法がどのように実施されるかについて、段階的に説明する。
開始
i)該当するpfd制限値のセットに完全に適合することをテストするため、A-ESIM
の高度ごとに、求められるだけ多くのδ角度(入射波の到来角)を生成する必要
がある。N角度δは0°から90°までの間で、事前に設定されたpfd制限値の
粒度と互換性のある分解能を持つ必要がある。それぞれ(のN角度δは、地面の
同じ数のN地点に対応する。
a)それぞれの高度 H=Hmin,Hmin+Hstep,...,Hmaxについて、
b) 次の式を使って、i)で生成したN角度δごとにA-ESIM から見た水平から下
の角度γj,n を計算する。
γj,n=arccos((Re·cos(δn))/(Re+Hj))
(1)
ここで、Reは地球の平均半径
c)n=1,...,Nで、A-ESIM と地上のテストポイントの間の距離Dj,nをkm で計
算する。
Dj,n=√(Re²+(Re+Hj)²-2Re(Re+Hj)cos(γn-δn))
(2)
上のb)で計算した角度 γj,n ごとに、適用可能な n=1,...,Nの機体減衰
Lj,n(dB)を計算する。
e) 最新版のITU-R勧告P.676の該当する節を使って、上のc)で計算した距離
Dj,n ごとに、適用可能なn=1,...,Nの大気吸収 Latm,j,n(dB)を計算する。
iii)a) それぞれの高度 H=Hmin,Hmin+Hstep,...,Hmax 及び水平γj,n から下の角度で、
の最大発射電力を計算する。
$$P _ { i , n } ( \delta _ { n } , \gamma _ { j , n } ) = p d l ( \delta _ { n } ) + 1 0 \log _ { 1 0 } \left( 4 \pi \left( D _ { j , n } \cdot 1 0 0 0 \right) ^ { 2 } \right) + L _ { f , i , n } + L _ { m p , i , n } - G t x \left( \gamma _ { j , n } + \varepsilon \right)$$
ここで、Gtx(γj,n+ε)は照準点からの軸外角での送信アンテナ利得で、角度γ
j,nと表3で定義される最小仰角εの和から導出される。
b) 前のステップで計算された全ての値について、最小値Piを計算する。
$$P _ { i } = \mathrm { M i n } \left( P _ { i , n } \left( \delta _ { m } , \gamma _ { j , n } \right) \right)$$
このステップの出力は、高度Hi及び表3に示す標高での全ての角度δmに関し
て、第1附属書の第2部のpfd制限値に適合することを確認するための、参照
帯域幅でのA-ESIMが利用可能な最大出力である。考慮する高度Hiごとにひと
つのPiを求める。
ステップb) の出力を次の表5にまとめる
| Hi | Pi |
| (標高) | (最小標高で利用できる参 |
| (km) | 照帯域幅の最大電力) |
| dB(W/BW) | |
| 0.01 | 未定 |
| 1.0 | 未定 |
| 2.0 | 未定 |
| 2.99 | 未定 |
| 4.0 | 未定 |
| 5.0 | 未定 |
| 6.0 | 未定 |
| 7.0 | 未定 |
| 8.0 | 未定 |
| 9.0 | 未定 |
| 10.0 | 未定 |
| 11.0 | 未定 |
| 12.0 | 未定 |
| 13.0 | 未定 |
| 14.0 | 未定 |
| 15.0 | 未定 |
表5 計算されたPi値
c) 各高度H=Hmin, Hmin+Hstep, ..., Hmax及び審査対象の発射グループの各発射に
対し、参照帯域幅における発射の最小電力と最大電力を計算する。
$$\begin{array} { r l } & { P _ { \operatorname* { m i n } _ { e m i s s i o n } , j } = m i n i m u m ~ p o w e r ~ d e n s i t y ( e m i s s i o n , d B W / H z ) + 1 0 * \log _ { 1 0 } ( B W ) } \\ & { P _ { \operatorname* { m a x } _ { e m i s s i o n } , j } = m a x i m u m ~ p o w e r ~ d e n s i t y ( e m i s s i o n , d B W / H z ) + 1 0 * \log _ { 1 0 } ( B W ) } \end{array}$$
ここで、BW(Hz) は次のとおり
$$\begin{array} { r l } & { B W _ { R e f } = 1 \mathrm { M H z } \text { の場合、 } B W _ { R e f } } \\ & { B W _ { R e f } = 1 4 \mathrm { M H z } \text { かつ } B W _ { e m i s s i o n } \geq B W _ { R e f } \text { の場合、 } B W _ { R e f } } \\ & { B W _ { R e f } = 1 4 \mathrm { M H z } \text { かつ } B W _ { e m i s s i o n } < B W _ { R e f } \text { の場合、 } B W _ { e m i s s i o n } } \end{array}$$
d) 審査対象の発射グループの各発射に対し、以下に当てはまる少なくとも1つ
の高度Hiがあるか確認する。
$$P _ { \operatorname* { m a x } _ { e m i s s i o n } , j } > P _ { i } > P _ { \operatorname* { m i n } _ { e m i s s i o n } , j }$$
この確認の結果を次の表6に示す。
表6 Piと(Pmin_emission,j, Pmax_emission,j) の比較の例
| 発射番号 | C.7.a | BWemission | C.8.c.3 | C.8.a.2/C.8.b.2 | Pmax_emission,j |
| 発射の種別 | MHz | 最小電力密度 | 最大電力密度 | >Pi | |
| dB(W/Hz) | dB(W/Hz) | となる最小高度 | |||
| Hi(km) | |||||
| 1 | 6M00G7W- | 6.0 | -69.7 | -66.0 | 未定 |
| 2 | 6M00G7W- | 6.0 | -64.7 | -61.0 | 未定 |
| 3 | 6M00G7W- | 6.0 | -59.7 | -56.0 | 未定 |
e) 審査対象の発射グループの各発射に適応する上の項d) に詳述したテストに
基づき、審査に不合格となった発射を除いた後、そのグループに対する無線通信
局の審査結果は可となる。そうでなければ不可となる (つまり、全ての発射が不
合格となる)。
iv) この方法の出力には、少なくとも次のものを含めるものとする。
- 表5に含まれる結果のパラメータ
- 各グループの審査結果
- 一部の発射が合格し一部が不合格となった場合、審査に合格した発射のみを
含む新しいグループの審査結果
終了
決議第123の第3附属書(WRC-23) 周波数帯18.6-18.8GHz で運用する地球探査
衛星業務(受動)に関して、18.3-18.6GHz 及び18.8-19.1GHz の周波数帯で海洋内又
は海洋上で運用されている航空機上及び/又は船舶上の移動する地球局に送信する
非静止衛星固定衛星業務システム(注3)の規定(本決議の決議事項3.5に基づく)
注3 これらの規定は、遠地点が2000km未満の軌道を利用し、周波数再利用係数が
3以上である非GSO システムには適用されない。
18.3-18.6GHz 及び18.8-19.1GHz の周波数帯において、軌道遠地点が2000km を超え
る地球局(それぞれ非静止衛星(非GSO)宇宙局は、航空機上の又は船舶上の移動
用される非GSO 宇宙局は、A-ESIM又はM-ESIM と通信するとき、海洋面において18.6-
18.8GHz の200MHz の周波数帯で生成される電力束密度(pfd) が、-110dB(W/(m²・200MHz))
を超えてはならない。
18.8GHz の200MHz の周波数帯で生成される電力束密度(pfd) が、-118dB(W/(m²・200MHz))
を超えてはならない。
議第123の第4附属書(WRC-23)
球局に必要な能力(本決議の決議事項6.1.1に基づく)
この附属書は次の表A4-1に掲げるように、本決議に基づき非静止衛星(非GSO) システ
ムと通信する移動する地球局(GSIN)の最小要件を示す。
表A4-1 非GSO ESIMの最小要件
| 要求 | 関連規定 |
| ESIMが通信する衛星の方向への主ビームの指向を監視及び制御する | 決議事項7.1 |
| 機能 | |
| 位置情報機能 | 決議事項7.3 |
| ネットワーク制御・監視センター(NCMC) から情報を受信し命令を実 | 決議事項7.2 |
| 行するESIMの機能 | 決議事項7.3 |
| 決議事項7.4 |
非静止衛星システムと通信する移動する地
| 要求 | 関連規定 |
| NOMCに情報を送信する機能 | 決議事項:7、3 |
| 送信電力と周波数を監視及び制御する機能 | 決議事項:7、3 |
| ESIM送信を有効/無効にする機能 | 決議事項:7、3 決議事項:7、4 |
追
決議第 126(WRC-23)深刻な影響を受けた国家区域分配の参照状況を改善するための付録第 30B 号の一時的な規制方策
世界無線通信会議(2023 年ドバイ)は、
a)一部の国家区域分配、特に開発途上国の区域分配では、付録第 30B 号の全体的搬送波対雑音値の総計が低いこと、
b)全体的な搬送波対混信波値の総計が低い国家区域分配の実施は困難になる可能性があること
を考慮し、
a)この決議で概説される特別な手続は、リストにある割当てに暗黙のうちに同意したとみなされる、影響を受ける国家区域分配に責任を有する主管庁の領域が、この割当ての業務区域に含まれる領域に隣接している場合、実施が困難になる可能性があること(2020 年版無線通信規則付録第 30B 号§6.15 を参照)、
b)ITU 憲章第 44 条は「構成国は、無線通信のための周波数帯の使用に当たっては、無線周波数及び静止衛星軌道を含む関連する軌道が有限な天然資源であることに留意するものとし、また、これらを各国又はその集団が公平に使用することができるよう、開発途上国の特別な必要性及び特定の国の地理的事情を考慮して、無線通信規則に従って合理的、効果的かつ経済的に使用しなければならない」ことに留意する。」と規定していること、
c)国家区域分配に関する付録第 30B 号§6.15 が適用されるリスト内の割当ての主管庁は、付録第 30B 号の§6.15quat に基づき合意に署名できること(WRC-23)
を認識し、
1 この決議に概説された特別な手続は、リスト内の割当ての主管庁及び 2020 年版無線通信規則の付録第 30B 号の§6.15 が適用された国家区域分配の主管庁によってのみ適用されなければならないこと、
2 付録第 30B 号の§6.15quat に基づく合意が、認識事項 c)に従い無線通信局によって受領されたとき、無線通信局は付録第 30B 号(WRC-23)の§6.15quin 及び§6.27bis を直ちに適用し、以前の審査を見直すことなく参照状況を更新しなければならないこと、
3 付録第 30B 号第 6 条の手続がまだ完了しておらず、決議事項 2 の適用前に無線通信局によって審査された割当ての通告主管庁に、付録第 30B 号の§6.17 又は§6.25 に基づき通告を提出する際に、この決議の特別手続が適用された国家区域分配の新たな参照状況を考慮する最大限の努力をすることを要請すること
1 決議事項 3 に通信主管庁の注意を引くこと及び決議事項 3 の実施のために通信主管庁に必要な援助を提供することを含め、本決議を実施するために必要な措置を講じること、
2 決議事項 3 を実施する際に通信主管庁がとった努力について、更なる検討のため、無線通信規則委員会の関連する会合に報告すること、
3 この決議の実施について将来の世界無線通信会議に報告すること
を無線通信局長に指示する。
追
決議第 129(WRC-23)アフリソバ固定衛星業務地球局がサイズが小さいアンテナを使用することを可能にするための 13.75-14GHz の周波数帯における共用条件の見直しの可能性の研究
世界無線通信会議(2023 年ドバイ)は、
WARC-92 は、13.75-14GHz の周波数帯の固定衛星業務(FSS)(地球から宇宙)への分配を追加したこと、
b)WRC-03 は、静止軌道固定衛星業務(FSS)通信網用に口径 1.2 から 4.5 メートルまでの範囲の地球局アンテナを電力束密度(pfd)と等価等方輻射電力(e.i.r.p.)密度に制限を付けて使用できるようにする変更を第 5.502 号及び第 5.503 号に導入したこと、
c)WRC-03 では、非静止衛星軌道(非 GSO)システムの地球局に関して第 5.502 号及び第 5.503 号に変更を行わなかったこと、
d)静止軌道(GSO)の使用が過密であること、
e)多くの新しい衛星システムが非 GSO に導入されていること、
f)新しい衛星通信網の導入を促進するためにスペクトルのリソースが効率的かつ合理的に使用されることを保証する必要があること、
g)周波数範囲 10-13GHz のダウンリンク容量を補完するため、より小型の地球局アンテナによって全世界で使用できる、周波数範囲 13-15GHz のより多くのアップリンクスペクトルの要求があること、
h)13.75-14GHz の周波数帯は、無線標定業務(RLS)に一次的基礎で全世界に分配されていること、
i)13.75-14GHz の周波数帯は、第 5.502 号に設定された条件に基づいて RLS と共用されること、
j)第 5.502 号の共用条件は、RLS と FSS の 2 つの業務の運用上のニーズのバランスをとるために、両方に技術的な制限を課すこと、
k)WRC-03 は、RLS の継続的な保護を確保するために低水位点及び国境での pfd 制限の適用に必要な FSS 地球局のアンテナサイズの縮小を決定したこと、
l)13.75-14GHz の周波数帯における地球局の動作条件の高度化は、FSS アプリケーションの進化にニーズに応え、周波数範囲 13-15GHz 及び 10-13GHz に対応する地球から宇宙及び宇宙から地球の周波数帯の効率的かつ合理的な利用を促進するのに役立つこと、
m)宇宙研究業務(SRS)システムは、第 5.503 号に基づく一次的基礎による場合を含めて、13.75-14GHz の周波数帯で引き続き運用すること
を考慮し、
a)SRS がこの帯域に二次的基礎で分配されていること、
b)1992 年 1 月 31 日より前に無線通信局が事前公開情報を受け取った SRS の静止軌道宇宙局は、FSS の局と同等の立場で運用されなければならないこと、その日以降 SRS の新しい静止軌道宇宙局は二次的基礎で運用されなければならないこと、
c)1992 年 1 月 31 日より前に無線通信局が事前公開情報を受け取った SRS の静止軌道宇宙局が示された周波数帯での運用を停止するまで、13.77-13.78GHz の周波数帯は第 5.503 号で設定された条件の下で SRS と共用されること、
d)国際周波数登録原簿では、現在、1992 年 1 月 31 日より前に事前公開情報を受け取った 13.77-13.78GHz の周波数帯の SRS の地球局及び衛星通信網は非常に限られた数しか存在しないこと、
e)FSS 及びこの帯域を共用する他の業務の使用方法が進化している可能性があること、
f)RLS の業務目的、地理的運用地域及び保護要件が ITU-R 勧告 M.1641 に記載されていること、
g)一部の国では、その帯域が固定業務、移動業務(第 5.499 号及び第 5.500 号)及び無線航行業務(RNS)(第 5.501 号)にも分配されていること
に留意し、
a) より小さいアンテナサイズを備えたアップリンク FSS 地球局による 13.75-14GHz の
周波数帯の使用の可能性については、第 5.502 号及び第 5.503 号で述べられているよ
うに、RLS 及び SRS の保護を確保し続けながら、可能な規制変更を支援するための研
究を必要とすること、
b) 現在の特性及びアプリケーションによりこの帯域を共用する一次業務と、より小さ
いアンテナサイズを備えたアップリンク FSS 地球局との間の共用条件は、特に第
5.502 号及び第 5.503 号に留意して、改正の可能性について研究する必要があること、
c) これらの研究では、現在の SRS システムが第 5.502 号及び第 5.503 号による現在の
共用環境で開発・運用されており、これらの規制の変更によりこの共用環境が変更さ
れる可能性があることを考慮する必要があること、
d) 13.75-14GHz の周波数帯で RLS の継続的な運用を保証する必要があること、
e) 第 5.502 号の低水位点及び国境における pfd 制限は、RLS の保護を確保するために
重要であること、
f) 第 5.502 号に記載されている RLS 及び MNS の局に適用される電力制限は変更されな
いままでなければならないこと、
g) RLS の船舶及び移動局への周波数割当ては、第 11.14 号に基づいて通告することが
できないこと、そして第 9 条第 II 節に規定されているような調整手順は、FSS 地球局
と RLS 移動局の間の混信問題を解決する方法として適用できないこと、
h) 13.75-14GHz の周波数帯における RLS 及び 13.77-13.78GHz の周波数帯の SRS の保護
は、FSS アップチのサイズ制限と、最低水位点及び国境での pfd 制限の組合せの適用
に依存していること
を認識し、
1 第 5.502 号及び第 5.503 号に規定された業務の保護を確保しながら、13.75-14GHz の
周波数帯(地球から宇宙)における GSO 及び非 GSO FSS 地上局の最小アンテナサイズ
及び関連する電力制限について、技術的かつ運用上の制限に関する研究、
2 第 5.502 号及び第 5.503 号の変更の可能性及び可能な関連する規制方策に関する研
究
を 2027 年世界無線通信会議に間に合うように完了することを ITU 無線通信部門に要請
することを決議し、
研究に積極的に参加し、ITU 無線通信部門に寄与文書を提出することで、2027 年世界
無線通信会議に間に合うように完了することを、ITU 無線通信部門に要請する決議事
項に記載された研究に必要な情報を提供すること
を主管庁に要請し、
本研究の結果に基づいて、13.75-14GHz の周波数帯(地球から宇宙)における GSO
及び非 GSO FSS 地球局の最小アンテナサイズとそれに関連する電力制限、第 5.502 号
及び第 5.503 号の変更の可能性及び結果としての規制方策を考慮すること
を 2027 年世界無線通信会議に要請する。
追
決議第 130 (WRC-23)
51.4-52.4GHz の周波数帯の、固定衛星業務(地球から宇宙)
における非静止衛星軌道システムへ送信するゲートウェイ地球局による利用を可
能にするための周波数帯の利用に関する研究
世界無線通信会議 (2023 年 ドバイ) は、
a) 衛星システムは、ブロードバンド・サービスを提供するために益々利用され、全世
界でのブロードバンド・アクセスの実現に役立つこと、
b) ブロードバンドのための次世代固定衛星業務(FSS)技術は速度を向上させ、近い将来、
より速い速度が期待されること、
c) スペクトルの効率的な利用を増やすために 30GHz を超える周波数帯において、スポ
ットビーム技術の進歩や周波数の再利用などの技術開発が、FSS によって用いられて
いること、
d) フォーダリングなど 30GHz を超える周波数帯の固定衛星アプリケーションの方が、
高密度 FSS(HDFSS) アプリケーションよりも他の無線通信業務と共用しやすい可能性
があること、
e) 51.4-52.4GHz の周波数帯における FSS への現在の周波数分配は、非静止衛星軌道(非
GSO) ゲートウェイ運用による FSS の使用を認めておらず、そのようなシステムで期待
されるニーズを満たさないこと、
f) 隣接する周波数帯 50.2-50.4GHz 及び 52.6-54.25GHz における地球探査衛星業務
(EES)(受動)の保護は、気象予報及び災害管理に不可欠であること
を考慮し、
a) 任意の業務への追加分配の可能性について周波数帯を検討する際に、既存の業務を
保護する必要性、
b) 静止衛星軌道(GSO)通信網に関する第 5.555C 号の条件は変更すべきではないこと、
c) 51.4-52.4GHz の周波数帯は、固定業務及び移動業務に分配されており、これらは保
護される必要があり、第 5.547 号に示されるように固定業務の高密度アプリケーショ
ンに利用できること、
d) 第 5.340 号は 50.2-50.4GHz 及び 52.6-54.25GHz の周波数帯に適用されること、
e) 51.4-54.25GHz の周波数帯では、第 5.556 号に示されるように、電波天文観測が各
国の取り決めの下で実施されていること、また、電波天文業務を保護するための適切
な方策が明示される場合があること、
f) ITU-R 報告書 S.2461 は、51.4-52.4GHz の周波数帯において GSO 通信網と非 GSO システ
ムの両方について、追加の FSS スペクトル(地球から宇宙)のニーズを特定しているこ
と、
g) FSS(地球から宇宙)による 51.4-52.4GHz の周波数帯の使用は、WRC-19 での研究の結
果として第 5.555C 号に従い、GSO 通信網とそれに関連する最小アンテナ径が 2.4 メ
ートルのゲートウェイ地球局のみに制限されていること、
h) 第 5.338A 号に示されているとおり 51.4-52.4GHz の周波数帯において決議第 750
(WRC-19、改) が適用されること、
i) 50.2-50.4GHz の周波数帯は、EISS(受動)にも分配されており、それに対して決議第
750 (WRC-19、改) で規定される非 GSO FSS の不要発射制限が適用されること、
j) 52.6-54.25GHz の周波数帯は、EESS(受動)にも分配されており、それに対して 52.6-
54.25GHz の周波数帯における GSO FSS の不要発射制限の修正の可能性と共に 52.6-
54.25GHz の周波数帯における非 GSO FSS の不要発射制限を含む観点での決議第 750
(WRC-19、改) の改正を通じて、研究結果に従い EESS(受動) への混信の検知を考慮
に入れて、第 5.340 号に示されているように、保護される必要があること、
k) 決議第 750 (WRC-19、改) で定められた 52.6-54.25GHz の周波数帯で運用する EESS(受
動)を保護するための GSO FSS 通信網に対する既存の制限は、WRC-27 で定められる日
付より前に通告又は使用開始された GSO FSS 通信網に対して引き続き適用すること、
l) ITU-R 報告書 S.2462 は、37.5-42.5GHz、47.2-50.2GHz 及び 50.4-51.4GHz の周波数帯
における GSO FSS 通信網と非 GSO FSS システム間の共用と両立性に関する研究を含
むこと、
m) WRC-19 以前の研究は、ITU-R 報告書 S.2463 に記載されているように、GSO FSS 地球局
のみを対象に実施されたが、認識事項 f) に示すとおり、51.4-52.4GHz の周波数帯に
おける GSO 及び非 GSO FSS 地球局の両方に対するスペクトルニーズが最終的に特定
されたこと、
n) 非 GSO FSS ダートヴェイ地球局使用のための 50GHz 周波数範囲における追加のア
リゾンスメントルの需要が継続していること
を認識し、
1 固定業務及び移動業務の保護を含み、隣接帯域を含め、既存業務との共用及び両立性
の研究、51.4-52.4GHz の周波数帯(地球から宇宙)において非 GSO FSS システム(地球
から宇宙)のダートヴェイ地球局による利用を可能にするための FSS への一次分配に
関連する条件の見直しの妥当性に関する研究並びに関連する規則の研究、
2 WRC-27 で定義される日付より前に通告又は使用開始された GSO FSS 通信網に対して
引き続き適用される決議第 750(WRC-19,改)で確立された周波数帯 52.6-54.25GHz
で運用する EESS(受動)を保護するための GSO FSS 通信網に対する既存の制限を考慮
し、GSO ダートヴェイ地球局及び非 GSO FSS ダートヴェイ地球局からの混信の総和を
考慮して、EESS(受動)を保護するために決議第 750(WRC-19,改)を見直し改正する
ための、51.4-52.4GHz の周波数帯における非 GSO FSS ダートヴェイ運用と、52.6-
54.25GHz 周波数帯での既存の一次受動業務との間の両立性の研究、
3 電波天文観測の保護を確実にするための条件を決定するため、51.4-52.4GHz の周波
数帯における非 GSO FSS ダートヴェイ運用と、第 5.556 号に適合して 51.4-54.25GHz
の周波数帯で行われる電波天文観測との間の共用及び両立性の研究、
4 関連する規制措置の可能性や、51.4-52.4GHz の周波数帯を決議第 769(WRC-19)及び
決議第 770(WRC-23,改)の範囲に含める可能性を含めた、非 GSO FSS ダートヴェイ
地球局の発射からの GSO FSS 宇宙局の保護に関する研究
を 2027 年世界無線通信会議に間に合うように完了することを ITU 無線通信部門に要請
することを決議し、
研究に積極的に参加し、ITU 無線通信部門(ITU-R)に寄与文書を提出することにより、
2027 年世界無線通信会議に間に合うように完了することを ITU 無線通信部門に要請
する決議事項に記載された研究に必要な情報を提供すること
を主管庁に要請し、
ITU-R の研究結果に基づき、51.4-52.4GHz の周波数帯において非 GSO FSS ダートヴェ
イ地球局が一次的基礎で利用できるようにするための FSS への分配に関する条件の
可能な改正及びその他の関連する規則上の規定を検討すること
を 2027 年世界無線通信会議に要請する。
決議第 131(WRC-23)
37.5-42.5GHz(宇宙から地球)、42.5-43.5GHz(地球から宇
宙)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び 50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯の、
これらの周波数帯への公平なアクセスのための固定衛星業務の衛星通信網/システ
ムの技術及び規則策定の検討
世界無線通信会議(2023 年ドバイ)は、
a) 4/6/10/11/12/13/14/17/20/30/40/50GHz の周波数範囲で、固定衛星業務(FSS)及
び/又は放送衛星業務(BSS)への一次的基礎で分配があること、
b) 4/6/10/11/12/13/14/17GHz の周波数範囲の無線周波数スペクトルの一部が、付録
第 30 号、付録第 30A 号及び付録第 30B 号に含まれるプラン化された宇宙業務の開発
のために使用されていること、
c) 公平なアクセスを高めるための追加の規則的方策が、第一地域及び第三地域の 21.4-
22GHz の放送衛星業務に関して決議第 553(WRC-23,改)に含まれていること、
d) 全ての国は、無線通信規則に従い、様々な宇宙無線通信業務に分配された無線周波
数並びにこれらの業務のための静止衛星軌道(GSO)及び非静止衛星軌道(非 GSO)の双
方の使用に関して平等な権利を有していること、
e) 従って、30/40/50GHz の周波数範囲で FSS の衛星申請を行っている国又は国のグル
ープは、他の国又は国のグループによる新しい宇宙システムの使用を促進するための
実際的な方策を執ることができること、
f) 2022 年全権委員会は、宇宙業務で使用される無線周波数スペクトル及び関連する
衛星軌道資源の持続可能性に関する決議第 219(2022 年ブカレスト) を採択したこと、
g) 37-43.5GHz 帯を IMT に特定する第 5.550B 号は、37.5-42.5GHz の周波数範囲におけ
る FSS 地球局の将来の発展並びに第一地域の 39.5-40GHz、全ての地域での 40-
40.5GHz 及び第二地域の 40.5-42GHz の周波数帯における FSS の高総密度アプリケー
ションに留意しており(第 5.516B 号を参照)、主管庁は、必要に応じて、これらの周
波数帯における IMT に対する潜在的な制約をさらに考慮する必要があること
を考慮し、
c 帯及び Ku 帯で付録第 30 号、付録第 30A 号及び付録第 30B 号で行われたように、FSS
通信網のためのプランは、新しい技術に適応する柔軟性の欠如などの望ましくない結
果をもたらしたこと及び学んだ教訓は、37.5-42.5GHz(宇宙から地球)、42.5-
43.5GHz(地球から宇宙)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び 50.4-51.4GHz(地球から
宇宙)の周波数帯の検討においても公平なアクセスのために考慮されるべきであるこ
と
を更に考慮し、
a) ITU 憲章の第 12 条と第 44 条は、開発途上国のニーズを考慮して、無線周波数スペ
クトル並びに GSO 及び非 GSO システムの使用に関する基本原則を定めていること、
b) 第 9 条及び第 11 条の「先着順」の概念により、後から申請されるシステムにとって
限られたスペクトル及び軌道資源への将来のアクセスが困難になる可能性があるこ
と、
c) 資源や専門知識の不足などの理由により、調整交渉において開発途上国が相対的に
不利であること、
d) 決議第 2(WRC-03,改)は、「宇宙無線通信業務のための周波数割当ての無線通信局
への登録及びその使用は、いかなる個別の国又は国のグループに対しても恒久的な優
先権を与えるものではなく、また、他の国々による宇宙システムの構築に対し障害を
生じさせるものではない」と決議していること、
e) ITU-R 決議第 74 は、開発途上国の特別なニーズを考慮して、無線周波数スペクトル
の公平、効率的、経済的な使用に焦点を当てた ITU 無線通信部門(ITU-R)の所掌内で
の活動を継続することを決議していること
を認識し、
a) FSS の 30/40/50GHz の周波数範囲への公平なアクセスを確保するための追加の技術
的及び規則的な方策が必要であること、
b) 30/40/50GHz の周波数範囲には多くの GSO FSS の申請があり、開発途上国によるこ
れらの周波数帯へのアクセスを妨げる可能性があること
を更に認識し、
37.5-42.5GHz(宇宙から地球)、42.5-43.5GHz(地球から宇宙)、47.2-50.2GHz(地球か
ら宇宙)及び 50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯又はその一部における FSS 衛星
通信網/システムの公正なアクセスについて、開発途上国の特有のニーズを考慮して、
同一及び隣接する周波数帯に帯域が分配されている既存の一次業務の保護を確保し
つつ、技術的及び規則的な方策を研究すること、
これらの業務、特に帯域内の衛星通信網及びシステムの運用に悪影響を与えるこ
とがないこと、
地上系業務を許容し得ない混信から保護するための方策を変更することがない
こと
を ITU 無線通信部門に 2027 年世界無線通信会議に間に合うよう完了することを要請す
ることを決議し、
上の2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に
要請する決議事項に従った研究の結果を精査し、また、37.5-42.5GHz(宇宙から地球)、
42.5-43.5GHz(地球から宇宙)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び50.4-51.4GHz(地球
から宇宙)の周波数帯の使用に関して、FSS衛星通信網システムによるこれらの周波
数帯への公平なアクセスのために適切な措置を講じること
を2027年世界無線通信会議に要請し、
ITU-Rに寄与文書を提出することにより研究に積極的に参加すること
を主骨下に要請する。
追
決議第133(WRC-23)
12.75-13.25GHzの周波数帯において固定衛星業務(地球か
ら宇宙)の非静止宇宙局と通信を行う移動する航空地球局及び海上地球局の利用の
研究
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 12.75-13.25GHzの周波数帯は、現在、次の基礎で固定業務、移動業務及び固定衛星
業務(FSS)(地球から宇宙)に分配されており、二次の基礎で全地域の深宇宙研究業務
(宇宙から地球)に分配されていること、
b) 12.75-13.25GHzの周波数帯は、付録第30B号(第5.441号)の規定に従ってFSSの静
止衛星通信網(GSO)で利用されており、この周波数帯で運用されているFSS GSO衛星
通信網があること、
c) 12.75-13.25GHzの周波数帯は第5.441号に従って、FSSの非静止衛星(非GSO)シス
テムで利用されていること、
d) 航空及び海上の接続性に対する需要は、12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯
において、航空機上の移動する地球局(A-ESIM)及び船舶上の地球局(M-ESIM)
がFSSの非GSO宇宙局と通信できるようにすることにより、部分的に満たされ得るこ
と、
e) デブリ回避技術の使用を含む技術的進歩により、A-ESIM及びM-ESIMは、FSSの固
定地球局の特性の範囲内で運用することができること、
f) 12.75-13.25GHzの周波数帯を非GSO FSSで運用するA-ESIM及びM-ESIMで利用する
ことは、周波数帯の追加的な利用として、乗客のブロードバンド通信の改善に寄与し
得ること、
g) 現在の決議で言及されているA-ESIM及びM-ESIMは、人命の安全のためのアプリケ
ーションに利用されないこと、
h) 10.6-10.7GHzの周波数帯は、ITU-R勧告RS.1861に沿って地球探査衛星業務(EESS)
(受動)に利用されていること、
i) 第5.340号に従い、10.68-10.7GHzの周波数帯では全ての発射が禁止されているこ
と、
を考慮し、
a) 決議第156(WRC-23、改)は、19.7-20.2GHz及び29.5-30.0GHzの周波数帯において
FSSのGSO宇宙局と通信する移動する地球局(ESIM)の利用を定めたこと、
b) 決議第169(WRC-23、改)は、17.7-19.7GHz及び27.5-29.5GHzの周波数帯において
FSSのGSO宇宙局と通信するESIMの利用を定めたこと、
c) 本会議が、17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz及び19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに
27.5-29.1GHz及び29.5-30.0GHz(地球から宇宙)の周波数帯でFSSの非GSO宇宙局と
通信するESIMの技術的、運用上及び規制上の規定を含む決議第123(WRC-23)を採択
したこと、
d) 本会議が、12.75-13.25GHzの周波数帯でFSSのGSO宇宙局と通信するA-ESIM及び
M-ESIMの利用に関する技術的、運用上及び規制上の規定を含む決議第121(WRC-23)
を採択したこと、
e) FSSの非GSO宇宙局の利用は、より複雑な共用シナリオを導く可能性があること
に留意し、
a) 第5.441号に従い、非GSOシステムAは、無線通信規則に従って運用するGSO通信網
からの保護を要求してはならず、その運用により発生する可能性のある許容し得ない
混信は直ちに排除されるよう運用されなければならないこと、
b) 第5.441号に従い、FSSの非GSO衛星システムによる周波数帯12.75-13.25GHz(地球
から宇宙)の利用は、他のFSSの非GSO衛星システムとの調整に第9.12号の規定を適
用することを条件とすること、
c) 第21条は、固定業務等の移動業務を保護するため、宇宙から地球方向の非GSO FSS
システムからの発射によって生成される、地表面での電力束密度の制限値を含むこと、
d) 第22条は、GSO通信網の保護を保証するため、周波数帯12.75-13.25GHz(地球から
宇宙)における非GSO FSSシステムの等価電力束密度の制限値を含むこと、
e) 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯で運用する非GSO FSSシステムは、第
5.441号に従って、10.7-10.95GHz(宇宙から地球)の周波数帯でも運用することがで
きること、
f) 10.7-10.95GHz(宇宙から地球)の周波数帯で第5.441号に従ってA-ESIM及びM-ESIM
と通信する非GSO FSSシステムによる不要発射の、隣接する周波数帯10.6-10.7GHz
で運用するEESSの受動センサーへの潜在的な影響は、EESS(受動)によるこの周
波数帯の既存及び将来の利用の保護を確保するために研究する必要があること、
g) この周波数帯の既存業務の現在の利用及び将来の発展は、この周波数帯における非
GSO宇宙局と通信するA-ESIM及びM-ESIMの運用によって引き起こされる許容し得な
い混信から保護されるべきであること、
h) 考慮事項a)に言及される周波数帯が分配された他の宇宙及び地上業務を保護するた
め、非GSO ESIMの運用には、必要な緩和方策を含む混信管理メカニズムが必要であ
ること
1 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯でFSSの非GSO宇宙局と通信することを
計画するA-ESIM及びM-ESIMの、技術的及び運用上の特性に関する研究、
2 ESIMが既存の典型地域局よりも更なる保護を要求したり、より多くの混信を引き起
こしたりしないことを保証しつつFSSの非GSO宇宙局と通信するA-ESIM及びM-ESIM
と、12.75-13.25GHzの周波数帯が分配された既存業務の現行及び計画上の無線局と
の間の、共用及び両立性に関する研究、
3 既存の業務の保護を確保しつつ、ITU無線通信部門に2031年世界無線通信会議に間
に合うように完了するよう要請する決議事項1及び2に概説された研究の結果を考
慮して、12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯で運用するFSSの非GSO宇宙局と
通信するA-ESIM及びM-ESIMの運用に関する技術的条件及び規制上の対応の規定、
4 認識事項f)で言及する隣接周波数帯が分配されたEESS(受動)に対して、FSSの非GSO
宇宙局とESIMの間の通信の共用及び両立性の研究、
5 ESIMの運用のためのネットワーク制御及び監視センターの機能に関する新勧告の策
定の研究、
6 本決議で取り上げたA-ESIM及びM-ESIMの運用に関与する主体の責任に関する研究
をITU無線通信部門に2031年世界無線通信会議に間に合うように完了するよう要請す
ることを決議し、
ITU無線通信部門に寄与文書を提出することにより、研究に積極的に参加すること
を主骨下に要請し、
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