その他令和6年12月20日

事業の承継等が行われた場合の取扱い

号外p.88

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事業の承継等が行われた場合の取扱い

令和6年12月20日|p.88

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事業の承継等が行われた場合の取扱い
1. 石油精製に係る事業の全部若しくは一部の譲り渡し又は石油精製業者について相続(石油精製に係る事業の一部を承継させるものを含む。)、合併若しくは分割(石油精製に係る事業の一部を承継させるものを含む。)による承継(以下「事業の承継等」という。)があったときは、当該事業を譲り渡した者又は相続等を行った当該石油精製業者(以下「事業被承継者」という。)及び当該事業を譲り受けた者又は当該石油精製業者について相続等を受けた者(以下「事業承継者」という。)は、当該事業の承継等が行われた後にそれぞれが保有し、又は保有しないこととなる特定残油処理装置及び常圧蒸留装置を平成29年4月1日においてそれぞれ保有し、又は保有していなかったものとみなして、表の左欄に掲げる処理率の算定を改めて行うものとし、これに応じて、右欄に掲げる対応を行うこととする。
2. 当該事業承継者は、遅滞なく、当該事業の承継等の事実を証明する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出るものとする。また、当該事業被承継者及び当該事業承継者は、遅滞なく、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成22年経済産業省令第43号)様式第九による新たな計画の提出又は同規則様式第十による計画の変更の提出を行うものとする。
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事業の承継等が行われた場合の取扱い - 第88頁
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