その他令和6年12月20日

世界無線通信会議(WRC-23)決議第12:パレスチナへの援助と支援

号外p.154 - p.155

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公告概要

ITU決議(パレスチナ支援)

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世界無線通信会議(WRC-23)決議第12:パレスチナへの援助と支援

令和6年12月20日|p.154-155

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改 決議第 12 (WRC-23、改) パレスチナへの援助と支援 世界無線通信会議 (2023 年ドバイ) は、
a) 国連憲章と世界人権宣言、 b) 国連のオブザーバー国家資格を「パレスチナに与える」ことを決定した国連総会 (UNGA) の決議第 67/19 の条項、 c) 東エルサレムを含む占領下のパレスチナ自治区において、パレスチナの人々に、天 然資源、特に土地、水、エネルギー及びその他の天然資源に関する恒久主権を認めた 国連総会の決議第 72/240、 d) 電気通信の発展のためのパレスチナへの技術援助に関する ITU 全権委員会議の決議 第 32 (1994 年京都)、 e) 電気通信及び情報技術分野における基盤開発と人材育成のためのパレスチナへの援 助と支援に関する全権委員会議の決議第 125 (2022 年ブカレスト、改)、決議第 125
(2018 年ドバイ、改)、決議第 125 (2014 年釜山、改)、決議第 125 (2010 年グアダラ ハラ、改)、決議第 125 (2006 年プンタ・デル・エステ、改) 及び決議第 125 (2002 年マラケシュ、 エ)、 f) ITU におけるパレスチナの位置付けに関する全権委員会議の決議第 99 (2018 年ドバ イ、改)、決議第 99 (2014 年釜山、改) 及び決議第 99 (2010 年グアダラハラ、改)、 g) パレスチナへの特別技術援助に関する世界電気通信開発会議 (WTDC) の決議第 18 (2022 年キガリ、改)、決議第 18 (2017 年ブエノスアイレス、改)、決議第 18 (2014 年ドバイ、改) 及び決議第 18 (2010 年ハイデラバード、改)、 h) 領土内でのスペクトルの使用を管理することは全ての国家の主権であることを認め た WTDC の決議第 9 (2022 年キガリ、改)、決議第 9 (2017 年ブエノスアイレス、改) 及び決議第 9 (2014 年ドバイ、改)、 i) 連合の目的の一環として「新たな電気通信技術の便益を全人類に供与するよう努め」 そして「平和的関係を円滑に進めるため、電気通信業務の利用を促進すること」を掲 げている ITU 憲章の第 6 条及び第 7 条 を想起し、 a) 憲章及び ITU 条約は、国際協力の発展と関係する人々の相互理解促進のために、世 界平和と安全を強化することを目的としていること、 b) 決議第 125 (2022 年ブカレスト、改) では、電気通信部門の開発のための ITU のパ レスチナへの援助政策は効率的であったと認識されているものの、現在の情勢により 依然として目標は達成されていないこと を考慮し、 a) パレスチナの経済的及び社会的発展を進展させるために必要とされる自らの無線ス ペクトル資源を、パレスチナが、ITU の主管庁と同様に管理することに対する援助を 継続する必要性、 b) パレスチナの周波数割当て及び周波数スペクトル管理の要求事項は、これに関する ITU の規定及び決議並びに国際法に基づき、尊重され、保護されなければならないこ と、 c) パレスチナが、自らのスペクトル資源を、暫定合意及び無線通信規則の規定並びに 世界規模の及び地域の無線通信総会及び会議によって採択された様々な決議に基づい て管理及び計画する権利、 d) 関係者間で調印されたイスラエル・パレスチナ暫定合意 を更に考慮し、 憲章に盛り込まれた基本的原則 を心に留め、 palestine の現在の状況に関連した制限と困難が、電気通信の手段、業務及びアプリ ケーションへのアクセスを妨げ、パレスチナの電気通信分野にとって継続的な障害と なっていること に懸念を持って留意し、 1 パレスチナにおける IMT-Advanced 及び IMT-2020 技術の展開を可能にする周波数の 割当てのため、JTC を通じて 2022 年 12 月 27 日に関係者によって定められた最近の 二者間協定、 2 パレスチナの事業者が使用する電気通信網の建設及び運用のために必要な機器の導 入を促進する努力を進めるという関係者の取り組み、 3 この決議の目標を達成するための事務総局長を含む ITU の継続的な支援 を歓迎し、 関係者を含めて、パレスチナが自らの通信網確立のために必要な機器の獲得及び導入 を促進することを視野にあらゆる努力をすること
を構成国に督促し、 1 ITU 無線通信部門を通じ、ITU 電気通信開発部門と協力しながら、パレスチナが自ら の無線スペクトルを管理及び開発することができるよう、関連する ITU の決議及び 決定に基づき、特に人材育成、スペクトル管理及び周波数割当ての分野においてパレ スチナへの援助の提供を継続すること、 2 支援と技術援助を通じて、パレスチナが 4G 及び 5G 通信網の構築及び運用を含む電気 通信網の近代化を行えるようにすること、 3 支援と技術援助を通じて、パレスチナが 4G 及び 5G 通信網の構築及び運用を含む電気 通信網の運用を行うものとすること、 4 パレスチナが 4G 及び 5G 業務の運用に不可欠と考えられるマイクロ波リンクに必要 な周波数を取得及び管理できるように、また、パレスチナが暫定合意に従って IMT- 2020 などの新しい近代的な移動電気通信網に必要な追加の周波数帯を活用すること ができることを保証するためのメカニズムを特定できるように、パレスチナに提供さ れた支援を通じてパレスチナに緊急な権限を与えること、 5 暫定合意に従ってパレスチナにおける、より強固なデジタル変革を確実にするために、 パレスチナが自治体と主要都市の間の光ファイバブロードバンド通信網(及び光ファ イバループ)を緊急に拡張、設置、所有、管理及び運用できるようにすること、 6 パレスチナが固定電気通信業務及び移動電気通信業務用の VHF 及び UHF 周波数を取 得できるよう支援すること、 7 パレスチナが放送業務用の FM 周波数を取得できるようにすること、 8 無線通信局長に、この決議の確実な実施を指示すること、 を決議し、 1 次の事項を達成するためにあらゆる努力をすること、 1) 暫定合意に基づくパレスチナの実業者向けの 4G 及び 5G 業務の運用に関して、 2022 年 12 月 27 日に署名された合意の実施のための機器の輸入及び導入の促進 ii) 暫定合意に従って、衛星地球局、海底ケーブル、光ファイバ及びマイクロ波シス テムを含む、パレスチナ独自の国際アクセスネットワークの確立を可能にすること を関係者に督促し、 1 本決議の履行を援助するために、各部門と協力して、無線通信局長の権限の範囲内で適 切な措置を執ること、 2 本決議の履行に関する進捗を次の世界無線通信会議に報告すること、 3 様々な分野における革新と資金提供を通じて、パレスチナの無線通信分野の財政的及 び人的資源の動員と開発及び人材育成における支援と援助を確保すること、 4 遠隔地(及びパレスチナの全ての保健センター)への電気通信網及びインターネット サービスの提供を支援すること、 5 地域的な取組を含め、ITU3 局のプロジェクトの実施を支援すること、 を無線通信局長に指示し、 1 この決議を確実に履行し、この決議の履行における進捗状況に関する年次報告書を ITU 理事会に提出すること、 2 上の決議事項に従って ITU3 部門が実施する活動を調整し、パレスチナの利益になる 連合の行動ができる限り効果的であることを確保し、これらの問題に関して達成され た進捗状況について理事会に報告すること、 を事務総局長に指示する。
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