その他令和6年12月20日

決議第411(WRC-23)航空移動(OR)業務における高周波数帯の使用の最新化を支援するために付録第26号を更新するための適切な規則措置の検討

号外p.237 - p.239

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公告概要

WAICシステムの定義、周波数帯の保護、ITU-R勧告の考慮

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決議第411(WRC-23)航空移動(OR)業務における高周波数帯の使用の最新化を支援するために付録第26号を更新するための適切な規則措置の検討

令和6年12月20日|p.237-239

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決議第411(WRC-23)航空移動(OR)業務における高周波数帯の使用の最新化を支援するために付録第26号を更新するための適切な規則措置の検討 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)デジタル航空高周波(HF)システムは、有害な混信を引き起こすことなく、既存の航空アナログ音声及びデータHFシステムと共存する必要があること、 b)HF伝搬の特性は、航空機の長距離通信を可能にすること、 c)航空アナログ音声及び狭帯域デジタルHFシステムは、遠隔地及び海洋地域における航空機との現在の通信手段の一部であること、 d)航空機のHF通信能力を高度化できる最新のHFシステムが存在すること を考慮し、 a)航空HF通信の近代化には第5条の変更は何も必要がないこと、 b)3023kHz及び5680kHzの周波数が付録第15号で捜索救助用に指定されていること、 c)この決議の目的上、HF通信における「広帯域」という用語は、3kHzチャネルよりも広い発射の組合せを指す場合があること、 d)広帯域運用は、シングルキャリア又はマルチキャリア発射によって達成できること、 e)広帯域運用は、マルチキャリア発射の連続又は非連続チャネルアグリゲーションによって達成できること、 f)3025kHzから18030kHzまでの航空移動(OR)業務に分配された周波数帯における既存の周波数及び区域分配の使用は、付録第26号の規定により統制されること を認識し、 1付録第26号で考慮されている周波数範囲における航空移動(OR)業務システムへの性
能を向上させる新技術(新しい発射の種別及び広帯域システム(認識事項のc)、d)及びe)を参照)などを含むがこれらに限定されない)の導入に関する研究、 2 2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項1を行うため、関連する技術的及び運用上の特性の定義、既存の航空移動(OR)業務システムと同一又は隣接する周波数帯で一次的基礎で分配されている他の既存の業務システムとの共用及び両立性の研究を行うこと、 3 ITU無線通信部門(ITU-R)の研究に基づき、認識事項1における既存の区域分配を変更することなく、かつ狭帯域システムの現在の使用は、変更しないまま、付録第26号の改訂によって影響を受けたり、妨げられたりしてはならないことを考慮しつつ、付録第26号に対する可能な変更を特定すること を2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請することを決議し、 研究に積極的に参加し、ITU-Rに寄与文書を提出することで、2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項に記載されている研究に必要な情報を提供すること を主管庁に要請し、 上の2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項に基づいて実施された研究に基づいて、必要に応じて付録第26号に対する必要な変更を検討すること を2027年世界無線通信会議に要請する。 改 決議第413(WRC-23、改)航空移動(R)業務による108-117.975MHzの周波数帯の使用 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)航空無線航行業務(ARNS)に対する108-117.975MHzの周波数帯の現行の分配、 b)87-108MHzの周波数帯で運用するFM放送システムの現行の要件、 c)デジタル音声放送システムAは、ITU-R勧告BS.1114に記載されているように、87-108MHz付近の周波数帯で運用できること、 d)航空業界が、無線通信データリンクによる航行システムの拡大に伴う追加的な業務を提供する必要性、 e)放送業界が地上デジタル音声放送業務を提供する必要性、 f)この分配は、技術特性、共用の基準及び共用の能力に関する研究が進行中であることを知った上で、WRC-07においてなされたこと、 g)航空業界が、112-117.975MHz帯において安全で正常な航行に関連する無線通信のために追加的な業務を提供する必要性、 h)WRC-07において、新しい航空移動(R)業務AM(R)Sシステムを使用可能とし、そうする中で更なる技術開発、投資及び展開が行われるようにするために、112-117.975MHzの周波数帯を航空移動(R)業務へ変更したこと、 i)現在AM(R)Sに分配されている117.975-137MHzの周波数帯は、世界の一定の地域において飽和状態に達していること、 j)この新しい分配は、航空交通管理において、多量のデータ処理を伴い、安全上重要な航空データを送信するデータリンクも備えることができるアプリケーション及び概念の導入を可能にするためであること、 k)使用される新しい技術、必要とされるスペクトルの量、特性及び共用能力/条件についての追加的な情報が必要であり、そのため、どのAM(R)Sシステムが使われるのか、必要とされるスペクトルの量、特性及びARNSシステムとの共用条件について研究することが緊急に必要とされていること
を考慮し、 a)108-117.975MHzの周波数帯で運用するARNSに優先権を与えなければならないこと、 b)国際民間航空条約の第10附属書に従い、全ての航空システムは、標準及び勧告方式(SARP's)の要件に合致しなければならないこと、 c)最新版のITU-R勧告SM.1009に示されているとおり、ITU-Rにおいては、87-108MHzの周波数帯で運用するFM放送システムと108-117.975MHzの周波数帯で運用するARNSとの両立性基準が既に存在していること、 d)FM放送システムと無線航行衛星の差分補正信号を送信するための国際民間航空機関(ICAO)標準の地上システムとのあらゆる両立性の問題は対処されていること を認識し、 a)航空システムAは、航空機の航行及び監視機能を支援する無線通信データリンク環境に集中しており、現行の無線スペクトルの中で収容する必要があること、 b)いくつかの主管庁では、87-108MHz付近の周波数帯でデジタル音声放送システムを導入することを計画していること、 c)87-108MHzの周波数帯で運用するFM放送システムと、航空機の送信機で使用される108-117.975MHzの隣接周波数帯で計画されている追加の航空システムとの間の両立性基準は、現在のところ存在しないこと、 d)87-108MHz付近の周波数帯で運用することができるデジタル音声放送と、108-117.975MHz帯における航空業務との間の両立性基準は、現在のところ存在しないこと に留意し、 1 108-117.975MHz帯で運用する航空移動(R)業務システムは、国際航空標準に従って運用するARNSシステムに有害な混信を生じさせてはならず、また、そうしたシステムからの保護を要求してはならないこと、 2 108-117.975MHzの周波数帯で運用するAM(R)Sは、最低限、この周波数帯で運用する既存の航空無線航行システムについて、国際民間航空条約の第10附属書に含まれるFM放送電磁波耐性要件を満たさなければならないこと、 3 108-117.975MHzの周波数帯で運用するAM(R)Sシステムは、87-108MHzの周波数帯で放送業務に分配されている周波数帯で運用する放送業務に対して追加の制約を与えてはならず、その局に有害な混信を生じさせてはならないこと及び第5.43号は認識事項d)で特定されたシステムには適用されないこと、 4 112MHz未満の周波数帯は、認識事項d)で特定されたICAOシステムを除いて、AM(R)Sシステムには使用してはならないこと、 5 108-117.975MHzの周波数帯で運用するAM(R)Sは、国際民間航空条約の第10附属書で公表されているSARP'sの要件を満たさなければならないこと を決議し、 最新版のITU-R勧告BS.1114で述べられた適切なデジタル音声放送システムの導入によって生じる可能性のある、放送業務と108-117.975MHzの周波数帯のAM(R)Sとの間の両立性の問題を研究し、場合により新規又は改訂でITU-R勧告を策定することをITU無線通信部門に要請し、 この決議に対するICAOの注意を喚起すること を事務総局長に指示する。 改 決議第424(WRC-23、改)4200-4400MHzの周波数帯における航空電子機器内無線通信の使用 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)航空機はその効率性、信頼性及び安全性を高めるとともに、より環境に優しくなる
よう設計されていること、 b) 航空電子機器内無線通信(WAIC) システムは、単一の航空機に搭載され、又は統合化された二局以上の航空機局の間の無線通信を提供し、航空機の安全な運航を支えていること、 c) WAICシステムは、航空機と地上、他の航空機又は衛星との間の無線通信を提供するものではないこと、 d) WAICシステムは、航空機の安全運航を確保すべく運用されるものであること、 e) WAICシステムは、地上にある場合を含め、航行中の全ての段階で運用されること、 f) WAICシステムを実装した航空機は、全世界を航行すること、 g) 航空機内で運用するWAICシステムは、機体による減衰のために他の業務との共用が容易になること、 h) ITU-R勧告M.2067が、WAICシステムの技術特性及び運用目的を規定していることを考慮し、 国際民間航空機関(ICAO) の国際民間航空条約の第10附属書が、国際民間航空により使用される安全航空無線航行システム及び無線通信システムの標準及び勧告方式(SARPs) を記載していること
を認識し、 1 WAIC は、航空機の安全な運航を支えるための、一機の航空機に搭載された二局以上の航空機局の間の無線通信と定義されること、 2 4200-4400MHzの周波数帯で運用するWAICシステムは、この周波数帯で運用する航空無線航行業務のシステムに対し、有害な混信を生じさせてはならず、また、同システムからの保護を求めてはならないこと、 3 4200-4400MHzの周波数帯で運用するWAICシステムは、国際民間航空条約の第10附属書で公表された標準及び勧告方式を遵守しなければならないこと、 4 第43-1号は、WAICシステムには適用してはならないこと を決議し、 この決議に対するICAOの注意を喚起すること
を事務総局長に指示し、 WAIC システムのSARPs の策定の過程において、最新版のITU-R勧告M.2085を考慮することを を国際民間航空機関に要請する。
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決議第411(WRC-23)航空移動(OR)業務における高周波数帯の使用の最新化を支援するために付録第26号を更新するための適切な規則措置の検討 - 第237頁
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