その他令和6年12月20日
世界無線通信会議(WRC-23)決議第910号及び勧告第34号
号外p.286 - p.287
号外p.286-p.287
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世界無線通信会議(WRC-23)決議第910号及び勧告第34号
令和6年12月20日|p.286-287
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$7^\circ < \phi \leq 59.2^\circ$
$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$
$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
$12$ dB(W/40kHz)
$(36-25\log\phi)$ dB(W/40kHz)
$-6$ dB(W/40kHz)
決議第910(WRC-23) 「ワイヤレス電力伝送(WPT)による無線通信業務への有害な混信を回避するための「非ビーム型及びビーム型」WPT用の可能な[周波数帯に関する研究](注1)
注1 この議題項目の所掌範囲については、更なる議論が必要。
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) ワイヤレス電力伝送(WPT)は、無線通信用の伝送を除く、電源から電気負荷への電磁界を用いたワイヤレスでの電力の伝送と定義されること、
b) WPTのさまざまな技術やアプリケーションが進化し、計画され、又はすでに部分的に市場に投入されていること、
c) このようなビームA型及び非ビーム型WPT技術は、電気自動車、モノのインターネット(IoT)デバイス及び移動又は携帯デバイスのワイヤレス充電を含むさまざまなアプリケーションで有用であり得ること
を考慮し、
a) ITU無線通信部門(ITU-R)第1研究委員会がITU-R研究課題210/1に基づき、無線通信業務がWPTの運用によって引き起こされる有害な混信から保護されることを保証するための技術上及び運用上の要件並びにWPTがどのような種類のアプリケーション及び電気機器とみなされるかを研究していること、
b) WPTの周波数範囲に関するITU-R勧告(ITU-R勧告SM.2110、ITU-R勧告SM.2129及びITU-R勧告SM.2151)が承認され、さまざまなWPTアプリケーション及び技術に関する更なる研究がITU-Rで進められていること、
c) 第15.121号及び第15.131号により、認識事項c)で要求される無線通信業務の保護を提供するため、主管庁は関連する最新のITU-R勧告に従うべきであること、
d) ITU-R勧告は主管庁に指針を提供すること
に留意し、
a) WPTは無線通信規則で定義された無線業務でないこと、
b) WPTからの輻射を規制する国際規則がないこと、
c) 第15.12号及び第15.13号に基づき、主管庁は、電気機器又は電気設備(WPT用のものを含む)の運用が無線通信業務、特に無線航行その他の安全業務に有害な混信を及ぼさないことを保証するため、全ての実行可能かつ必要な手順を執らなければならないこと、
d) 一部の主管庁は、WPTを無線通信規則によって定義された産業、科学及び医療(ISM)用のアプリケーションとみなし、それらの現在の規則をISMアプリケーション及び機器に適用していること、
e) 一部の主管庁は、WPT機器を短距離無線通信装置(SRD)とみなし、それらの現在のSRD規則を適用していること(ただし、SRDは無線通信規則で定義されていないが、いくつかのITU-R勧告及び報告で議論されている)、
f) 無線通信業務に有害な混信を引き起こさないようにするために、一部の主管庁は、WPTの特定のアプリケーションを無線通信規則で定義されていない無線業務と分類していること
を認識し、
1 調和の取れたWPTの運用に適した周波数範囲を検討するための、既に利用可能な研究の結果を考慮した、技術上、運用上及び影響に関する研究、
2 周波数帯が一次的基礎及び二次的基礎で分配されている無線通信業務及び電波天文業務並びに隣接帯域の業務及び高調波の影響を受ける業務の保護を保証するために必要なスペクトル事項の検討
をITU無線通信部門に2031年世界無線通信会議に間に合うように完了するよう要請することを決議し、
ITU-Rに寄与文書を提出して研究に参加すること
を構成国、構成員、学術研究機関及び準構成員に要請し、
ITU-Rの研究結果に基づき、WPTによる無線通信業務への有害な混信を回避することに基づいて、WPTの可能な周波数帯を検討すること
を2031年世界無線通信会議に要請する。
改
勧告第34(WRC-23、改) 周波数帯の分配の原則
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 無線通信規則には、無線周波数スペクトルを対象とする国際周波数分配表が記載されていること、
b) いくつかの場合において、他業務を損なわずに使用の柔軟性を改善するために、第1条の最も広く定義された業務に周波数帯の分配を行うことが望ましいかもしれないこと、
c) 全世界的的に共通な分配を行うことが、無線周波数スペクトルの利用の改善と調和を図るためには望ましいこと、
d) 周波数分配のためのこれらの原則を遵守することにより、周波数分配表は、国内の周波数利用により大きな柔軟性を付与する一方で、規制上重要な事項に重点的に取り組むことができるであろうこと、
e) 技術的な発展が急速に進んでいること、また、主管庁は周波数効率を向上し、周波数アクセスを容易にするために、このような発展を活用することを望んでいること、
f) 開発途上国の要求を考慮する必要があること、
g) ITU-R勧告SM.1133が、広く定義された業務の使用のための指針を提供していること、
h) 無線通信は、関連するITU全権委員会議及び世界無線通信会議(WRC)の決議に記載されていることを含め、国内、また地域及び世界的な優先事項を達成するための重要な役割を担っていること
を考慮し、
決議第26(WRC-23、改)が、追加、変更または削除を含め、脚注の使用についての指針を提供していること
を認識し、
1 安全性、技術的、運用上、経済的及びその他関連する要素を考慮して、周波数の使用に関して主管庁に最大の柔軟性を与えるとの観点から、可能な限り、最も広く定義した業務に周波数帯を分配すべきこと、
2 安全性、技術的、運用上、経済的及びその他関連する要素を考慮して、可能な限り、周波数帯を世界的規模(揃えた業務、業務の分類及び周波数帯の制限)で分配するべきこと、
3 可能な限り、決議第26(WRC-23、改)に従い、脚注により周波数帯の分配を行うときに、第5条の脚注の数を最小限に保つべきこと、
4 WRCの議題ごとに、技術的及び運用上の開発、予測並びに利用を含めた構成国による寄与文書も考慮しつつ、場合に応じ、無線通信部門による関連研
究及び関連する会議準備会合(CPM)の報告を考慮すべきこと
将来の世界無線通信会議に勧告し、
世界無線通信会議への提案を作成する際に、将来の世界無線通信会議への勧
告事項1から4まで及び考慮事項a)からg)までを考慮すること
を主管庁に勧告し、
技術的及び運用上の開発、予測及び利用を提供することで、積極的にITU-R
の研究に参加すること
を主管庁に要請し、
1周波数帯に関連する技術的研究を実行する際に、上の考慮事項a)からg)ま
で及び将来の世界無線通信会議への勧告事項1から4までを考慮して、広範
に定義された業務と現在の利用の両立性及び世界的規模で分配を揃えること
の可能性を検証すること、
2場合に応じて、国際民間航空機関(ICAO)、国際海事機関(IMO)、世界気象機関
(WMO)及び他の関連する国際機関と協力して、これらの研究を行うこと、
3将来の世界無線通信会議へこれらの研究の結果を含む報告を提出すること
を無線通信局長に指示し、さらにITU-R研究委員会に要請し、
研究範囲を特定し、既存業務の分配範囲を拡大する将来の世界無線通信会議
の議題項目の既存業務への影響を把握するために必要な研究を引き受けるこ
と
をITU無線通信部門に要請し、
この勧告を、場合に応じ、ICAO、IMO、WMO及び他の関連国際機関へ通知する
こと
を事務総局長に指示し、
この勧告に対するITU電気通信標準化部門及びITU電気通信開発部門の注意
を喚起すること
を無線通信局長に要請する。
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