その他令和6年12月20日

世界無線通信会議(WRC-23)決議第663号(改):231.5-275GHz等の周波数範囲における無線標定業務の研究

号外p.247 - p.260

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公告概要

非GSO宇宙局に関する周波数帯利用規定(決議第679号附属書)

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世界無線通信会議(WRC-23)決議第663号(改):231.5-275GHz等の周波数範囲における無線標定業務の研究

令和6年12月20日|p.247-260

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決議第663(WRC-23、改) 231.5-275GHz の周波数範囲における無線標定 業務への一次的基礎での新たな追加分配の可能性及び 275-700GHz の周波 数範囲内の周波数帯における無線標定業務のアプリケーションのための新 たな特定可能性についての研究
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 本決議の対象の無線標定業務(RLS)の全てのミリ波及びサブミリ波のシステ
△及びアプリケーションは測距、画像化(物質分析を含む)及び位置特定の範 疇に入ること、 b)これらのシステム及びアプリケーションは、典型的には、能動型(レーダー) と受信専用型(放射計)の2つの主要構成で設計されること、 c)これらのRLSシステム及びアプリケーションは、 -科学界や政府機関により、画像化の範疇において隠れた物体の遠隔検出に 適していると認識されていること、 -画像化及び位置特定の範疇において、テロ対策などの公共安全及び高リス ク/高価な資産又は地域の安全のために大きな貢献をするであろうこと、 -測距、位置特定及び画像化の範疇において、車両周囲の近距離及び高度道 路交通システム(ITS)環境における輸送の安全性の向上に大きく貢献する であろうこと、 d)RLSシステム及びアプリケーションは以下のとおり分類されること、 -能動型の使用は、0.5センチメートルの距離分解能を達成するために、最 大30GHzの周波数帯幅が必要になる可能性があること、 -受信専用型の使用は、物体から自然輻射される非常に微弱な電波を検出し、 検出のための十分な電力を集めるために、能動型システムよりも更に広い 周波数帯幅を必要とすること、 e)これらのミリ波及びサブミリ波のRLSシステム及びアプリケーションのた めの世界的に調和の図られたスペクトルが規模の経済を達成するために非常 に望ましいこと、 f)これらの能動型のミリ波及びサブミリ波RLSシステムの運用にとって最適 な周波数範囲は、大気吸収が比較的低い231.5-330GHzであること、 g)3つのITU地域において、217-275GHzの周波数範囲で、RLSのためのいくつ かの狭い分配が既に存在するが、これらのミリ波及びサブミリ波のRLSシス テム及びアプリケーションに必要な帯域幅を満たしていない可能性があるこ と、 h)これらのRLSシステムとアプリケーションは、 -画像化の範疇において最大300メートルの範囲で低い送信電力で動作し、 空間と時間が制限されること、 -測距の範疇において、特に車両周囲の近距離に遍在的に展開されることが 期待され、位置特定の範疇において一般にITS環境で使用されること、 -全ての範疇において同じ周波数帯で動作する他の電力源によって深刻な 影響を受ける可能性があること、 i)さまざまな範疇において受信専用型及び能動型のミリ波及びサブミリ波の システム及びアプリケーションの技術的及び運用上の特性を、特に受信専用 型のシステム及びアプリケーションの保護基準を含めて記述する必要がある こと、 j)規則上の枠組み内での考慮事項c)でリストされた一部のアプリケーション に対して選択された送信電力と帯域幅の組合せは、使用される周波数帯の運 用要件に依存すること、 を考慮し、 a)235-238GHz、250-252GHz及び265-275GHzの周波数帯は、地上の受動大気セ ンシングに使用すると特定している第5.563A号が適用されること、 b)250-252GHzの周波数帯において全ての電波の発射を禁止している第5.340 号が適用されること、 c)全体的なスペクトル利用効率を向上させるために共通の割当てを行う場合、
受信専用型の画像化システムと、当然に両立性のある地球探査衛星業務 (BESS)(受動)及び電波天文業務(RAS)を考慮することが可能かもしれないこ と、 d)第5.565号が、受動業務による275-1000GHzの周波数範囲の使用は、能動業 務によるこの周波数範囲の使用を排除するものではないとしていること、 e)第5.564A号は、決議第731(WRC-23、改)に従って周波数帯296-306GHz、 313-318GHz及び333-356GHzのEESS(受動)を保護するため、また一般的にRAS を保護するために、一定の制限付きで陸上移動及び固定業務アプリケーショ ンの導入のために主管庁が使用する周波数範囲275-450GHzを特定している こと、 に留意し、 a)周波数範囲231.5-275GHz及び275-700GHzは他の無線通信業務にも分配さ れており、それらの分配は多くの主管庁のさまざまな現行システムによって 使用されており、隣接する業務を含むこれらの業務の保護を研究するべきで あること、 b)現行業務の決定には、有効な無線通信規則の関連規定が適用されること、 c)275-1000GHzの周波数範囲で能動業務のアプリケーションのために周波数を 使用ができるようにしたいと考える主管庁は、関連の周波数に関する周波数分 配表が策定される日までの間は、有害な混信から受動業務を保護するために 実行可能なあらゆる手段を講じることが求められること、 を認識し、 1 認識事項a)にリストされた範疇に含まれる受信専用型及び能動型のミリ波及 びサブミリ波のRLSシステム及びアプリケーションについて、必要な保護基 準を含む技術的及び運用上の特性の記述、 2 RLS用、特に231.5GHzより上のミリ波及びサブミリ波のRLSシステム及びア プリケーション用の世界的に調和されたスペクトルに関する研究、 3 周波数範囲231.5-275GHzに分配された既存業務の現在の使用及び更なる発 展の保護を確保しながら、この周波数範囲における能動型のミリ波及びサブ ミリ波のRLSシステム及びアプリケーションと他の業務の共用及び両立性に 関する研究(帯域内及び隣接帯域)、 4 第5.565号で特定された受動業務アプリケーションの保護を維持しながら、 周波数範囲275-700GHzにおけるRLSアプリケーションと、EESS(受動)及び宇 宙研究業務(受動)及びRASアプリケーションとの共用及び両立性に関する研 究(帯域内及び隣接帯域)、 5 第5.564A号で特定されている周波数範囲275-450GHzにおけるRLSアプリケ ーションと、固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションとの共用及び両 立性に関する研究(帯域内及び隣接帯域)、 を2027年世界無線通信会議に間に合うようにに完了することをITU無線通信部 門に要請すること、 1検討対象の周波数帯及び隣接する周波数帯における既存業務の現在の使用と 更なる開発の保護を考慮に入れかつ確保するとともに、必要な規制上の方策 を検討し、2027年の世界無線通信会議に間に合うようにに完了することを、ITU 無線通信部門に要請する決議事項に記載されている、ITU-R研究の結果と基 づいて、一次的基礎で周波数範囲231.5-275GHzにおいてRLSへの可能な新た な分配を決定すること、 2検討対象の周波数帯及び必要に応じて隣接する周波数帯においても第5.564A 号及び第5.565号で特定されるアプリケーションの保護を確保するとともに、
必要な規則上の方策を検討し、2027年の世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項に記載されているITU-R研究の結果に基づいて、周波数範囲275-700GHzにおいてRASアプリケーションが使用可能な周波数帯の特定を決定すること、 を2027年世界無線通信会議に要請する。 改 決議第664(WRC-23、改) 22.55-23.15GHzの周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙)への新たな一次分配の可能性に関する研究 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 地球探査衛星業務(EES)(宇宙から地球)に一次的基礎で世界的に分配されている25.5-27GHzの周波数帯は、現在、関連する可能性のある地球から宇宙へのバンドを持たないこと、 b) 22.55-23.15GHzの周波数帯におけるEES(地球から宇宙)への分配は、同一トランスポンダ上のアップリンクとダウンリンクによる使用を可能にし、効率性を向上させ、衛星の複雑性を緩和するであろうこと、 c) 22.55-23.15GHzの周波数帯におけるEES(地球から宇宙)への分配は、考慮事項a)で言及された既存のEES分配(宇宙から地球)と組み合わせて、衛星追尾、遠隔測定及び遠隔指令(TT&C)のための使用を可能にするであろうことを考慮し、 a) 22.55-23.15GHzの周波数帯が一次的基礎で固定業務、衛星間業務及び移動業務に分配されていること、 b) 22.55-23.15GHzの周波数帯は一次的基礎で宇宙研究業務(SRS)(地球から宇宙)にも分配されており、25.5-27GHzの周波数帯における宇宙研究業務(SRS)(宇宙から地球)と対になっていること、 c) 22.21-22.5GHzの周波数帯が一次的基礎で電波天文業務(RAS)及びEES(受動)に分配されていること、 d) 22.81-22.86GHz及び23.07-23.12GHzの周波数帯におけるRASには、第5.149号が適用されること、 e) 23.6-24GHzの周波数帯は、一次的基礎でEES(受動)及びRASに分配されていること(第5.340号が適用) に留意し、 a) 22.55-23.15GHzの周波数帯におけるEES(地球から宇宙)の今後の発展は、23.6-24GHzの周波数帯で運用するEES(受動)の使用及び発展に制約を課さないものとすべきこと、 b) 留意事項c)、d)及びe)に示す周波数帯で運用するRASサイトの保護は、EES地球局からの十分な地理的分離によって達成することができること を認識し、 留意事項a)からe)までを考慮し、現行及び計画上の使用に関係する技術的及び運用上のパラメータを用いて、これらの業務の保護を保証しつつ、スペクトル要求の研究並びにEES(地球から宇宙)と既存業務の間の共用及び両立性を研究すること をITU無線通信部門に2031年世界無線通信会議に間に合うように完了することを要請することを決議し、 ITU無線通信部門(ITU-R)の研究に積極的に参加し、ITU-Rに寄与文書を提出することにより関連するシステムの技術的及び運用上の特性を提供すること を主管庁に要請し、 ITU無線通信部門に2031年世界無線通信会議に間に合うように完了すること
を要請する決議事項に基づく研究の結果を踏まえ、22.55-23.15GHzの周波数帯においてEES(地球から宇宙)に対する新たな世界的規模での一次分配を検討すること を2031年世界無線通信会議に要請し、 この決議に関係する国際機関及び地域機関の注意を喚起すること を事務総局長に要請する。 改 決議第673(WRC-23、改) 地球観測無線通信アプリケーションの重要性 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 地球観測データの収集及び交換は、気象予報の正確性の維持及び改善に不可欠であり、このことは、世界中で人命の保護や財産の保全に貢献していること、 b) 地球観測データは、また、気候変動の監視及び予測、災害の予知、監視及び被害軽減、気候変動のあらゆる側面のモデル化及び検証に関する理解促進並びに関連する政策立案にとっても不可欠であること、 c) 地球観測は、また、天然資源に関する有益なデータを入手するためにも用いられており、このことは特に開発途上国の利益のために重要であること、 d) 地表層の観測は、多様な他のアプリケーション(例えば、都市開発、公共設備の整備、農業、安全保障)にも使用されていること、 e) 全世界で多くの観測が行われており、世界的規模で周波数関連の課題の検討を求められていること、 f) 世界気象機関(WMO)、気候変動に関する政府間パネル及び地球観測に関する政府間会合のような数多くの国際団体が、地球観測の無線通信アプリケーションの重要性を強調していること及びそれらの団体とITU-Rとの協力が必須であること、 g) 気象及び地球観測衛星は、現在は限られた数の国でしか運用されていないが、それらの運用で得られたデータ及び/又は関連する解析結果は、特に先進国及び開発途上国の国内気象業務並びに気候変動の関係組織によって世界中に配布及び使用されていること、 h) 地球観測は、国際社会全体の利益のために行われており、そのデータは一般的に無料で利用可能となっていること を考慮し、 a) 特に開発途上国、後発開発途上国及び小経済国における、自然災害及び人的災害の影響を予測・監視するための、情報通信技術(ICT)を用いた監視システムの創設を求める、電子環境に関する世界情報社会サミット(2003年ジュネーヴ)の行動計画、 b) 人道支援、健康関連の緊急事態を含む緊急事態及び災害における監視及び管理並びに早期警報、防災、災害軽減及び救援のための電気通信/ICTの使用に関する全権委員会議の決議第136(2022年ブカレスト、改)、 c) 気候変動と環境保護に関する電気通信/ICTの役割についての全権委員会議の決議第182(2022年ブカレスト、改) を想起し、 a) 自然災害及び同様の緊急事態に使用されるデータ収集のためのリモートセンシングシステムの使用に関するITU-R勧告RS.1859及び気候変動とその影響に関する研究におけるリモートセンシングシステムの使用についてのITU-R勧告RS.1883、 b) 災害発生時や緊急救援時に適用される災害管理、資源並びに能動及び受動の
宇宙セッシングシステムのためのICTの活用に関するITU-D研究課題22/2に関するレポート、 c) WMO-ITU共同ハンドブック「気象学のための無線スペクトルの使用:気象、水及び気候の監視及び予測」及びITU-Rハンドブック「地球探査衛星業務」を認識し、 地球観測及び関連するアプリケーションのための無線スペクトルの使用の必須の役割と世界的な重要性に関するITU-R報告書RS.2178、 を更に認識し、 a)地上からの地球観測及び遠隔からの地球観測の能力は、衛星又は地上のプラットフォームにおける広範な受動及び能動アプリケーションを可能とする多くの無線業務の下での無線周波数の使用可能性に依存していること(ITU-R報告書RS.2178参照)、 b)国連気候変動枠組条約によれば、自然災害の90%を超える部分は気候又は気象に関連していること、 c)特定の地球観測アプリケーションでは、長期間の一貫した測定が不可欠であること(例えば、気候変動)、 d)地球観測アプリケーションに使用する特定の周波数帯は、特有の物理特性(例えば、スペクトル線)を有しているので、代替の周波数帯への移行ができないこと、 e)水蒸気吸収線の周波数での地上の放射計測定は、気象予測と気候監視に不可欠であること、 f)いくつかの必須の受動周波数帯は、無線通信規則第5.340号に記載されていること、 g)いくつかの必須の受動地球観測センサが無線の混信を受けることがあり、その結果、データの誤りや全損が生じること に留意し、 1 地球観測アプリケーションによるスペクトルの使用は、相当な社会的及び経済的価値を有することを引き続き認識すること、 2 地球観測のための無線周波数要求及び特に関連する周波数帯における地球観測システムの保護について考慮を払うことを主管庁に督促すること、 3 これらのアプリケーションの運用に真の影響を与えるような決定を下す前に、地球観測アプリケーションのためのスペクトルの使用及び利用可能性についての重要性を考慮することを主管庁に奨励すること を決議する。 追 決議第674(WRC-23) 4200-4400MHz及び8400-8500MHzの周波数帯における地球探査衛星業務(受動)への分配の可能性に関する研究 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)6425-7250MHzの周波数帯は、海面水温(SST)測定を行う地球探査衛星業務(EESS)(受動)によって使用されていること、 b)SST測定は、主管庁及びその国の国民の安全及び安心に甚大な影響を与える気象事情を検知し、予測するために重要であること、 c)SSTデータ集は、気候変動及び気候変化を監視及び理解するために不可欠な資料であること、 d)マイクロ波領域での衛星によるSST測定は、依然として、気象条件(すなわち、雲の存在)とは無関係に、毎日全球的にSST測定を可能にする唯一の測定であること、
e)異なる周波数チャネルでのSST測定は、無線周波数干渉の軽減を改善する可能性があること、 f)SST測定に使用する特定の周波数帯には、固有の物理的特性があるため、補完周波数帯の慎重な検討が必要であること を考慮し、 第5,458号に基づき、受動マイクロ波センサの測定は、6425-7075MHzの周波数帯では海洋上で行われ、8400-8500MHzの周波数帯では海洋上で行われる予定であり、また受動マイクロ波センサの測定は7075-7250MHzの周波数帯で行われていること に留意し、 a)EESS(受動)によるSST測定の継続性を確保するために、いくつかの補完周波数帯を決定する必要があること、 b)周波数に対する海面の無度温度の感度のために、4-9GHzの範囲の周波数帯でSST測定を行うことが適当であること を認識し、 4200-4400MHz及び8400-8500MHzの周波数帯において、EESS(受動)への将来の分配の可能性を決定するための共用及び両立性の検討 を2027年世界無線通信会議に間に合うように完了させることをITU無線通信部門に要請することを決議し、 これらの研究に積極的に参加し、ITU-Rに寄与文書を提出することにより、 2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項に記載されている研究に必要な情報を提供すること を主管庁に要請し、 4200-4400MHz及び8400-8500MHzの周波数帯において、これらの周波数帯並びに隣接帯域の既存業務からの保護はなしに、全ての地域でEESS(受動)への新たな一次分配の検討を視野に入れて、これらの研究結果を検証することを2027年世界無線通信会議に要請する。 追 決議第675(WRC-23) 気象支援業務(宇宙天気)アプリケーションの重要性 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)宇宙天気データの収集及び交換は、太陽フレア及び高エネルギー粒子並びにそれらが地球の地磁気及び電離層の状態に及ぼす関連する影響並びに主管庁及びその国の国民の経済、安全及び安心に不可欠な業務に影響を及ぼす、その他の宇宙天気現象を含む太陽活動事象を検出するために重要であること、 b)宇宙天気データは、宇宙天気事象の予測及び警報の提供に不可欠であり、また、宇宙天気事象及びそれが社会のインフラサービスに及ぼす影響の予測モデルを開発するための物理過程を理解する上で重要であること、 c)宇宙天気データは、宇宙天気事象とその影響の予測モデルを提供する物理過程を理解する上で重要であること、 d)周波数に依存する宇宙天気センサ技術が開発されており、運用システムは国内または国際的な周波数規則や混信からの保護のための潜在的な必要性をあまり考慮せずに展開されてきていること、 e)スペクトル依存の宇宙天気センサは、地上及び衛星搭載システムの双方からの混信に対して脆弱である可能性があること、 f)一部の宇宙天気センサは低レベルの自然現象の信号を受信して動作し、これらは主に太陽活動に由来し地球の大気の大部分を超えて発生するものであり、地球の環境に影響を与えるものであり、このため他の無線通信アプリケーシ
ョンでは許容され得るレベルであっても有害な混信を受ける可能性があること、 g) 世界気象機関、気候変動に関する政府間パネル、国連防災機関(UNDRR)、国際民間航空機関(ICAO)、国際連合宇宙空間平和利用委員会等の多くの国際機関により、宇宙天気無線通信アプリケーションの重要性が強調されてきたこと、また、ITU無線通信部門(ITU-R)とこれらの機関との協力が不可欠であること、 h) 宇宙天気データの収集が国際社会全体の利益のために行われ、かつ、そのデータが一般的に利用者に自由に利用可能な形で提供されていること を考慮し、 a) 電子環境に関する世界情報社会サミット(2003年ジュネーブ)の行動計画は、特に開発途上国、後発開発途上国、小規模経済国における自然災害及び人為的災害の影響を予測し監視するための、情報通信技術(ICT)を用いた監視システムの構築を呼びかけていること、 b) 人道支援並びに早期警戒、予防、緩和、救援のための健康関連の緊急事態を含む緊急事態及び災害状況における監視と管理のための電気通信・ICTの使用に関する ITU全権委員会議の決議第136(2022年ブカレスト、改)、 c) 気候変動と環境保護に関する電気通信・ICTの役割に関する全権委員会議の決議第182(2022年ブカレスト、改)、 d) 社会が気候変動及び変化に適応するのを助けるための情報を提供する、第18回世界気象会議(2019年6月ジュネーヴ)で特定された、気候サービスのためのグローバル枠組、 e) UNDRR及び国際学術会議は、仙台防災枠組2015-2030の下 の2021年の災難危機管理のための危険の初期リストにおいて、宇宙天気に関連する危険性を特定したこと、 f) 2021年10月25日国際連合総会決議76/3『宇宙2030』アジェンダ:持続可能な開発の推進力としての宇宙、目標3.8:宇宙天気の悪影響に対する地球規模の回復力を高めるため、宇宙悪天候の危険とそれらの危険の軽減に対する認識を高める。また、アウトリーチ、周知広報、能力形成に加え、宇宙天気に関する増えつつあるハイレベル調整を促進し、宇宙天気の悪影響に対する地球規模の回復力を向上させるための国際メカニズムの確立を含む宇宙天気に関連する活動の国際協調を改善すること、 g) 2018年3月7日のICAO第213回理事会で国際民間航空条約第3附属書改正(国際基準と推奨慣行、国際航空航行のための気象業務)が採択され、航空無線通信及び無線航行システムに影響を与えると予想される宇宙天気現象に関する宇宙天気勧告情報サービスが導入されたこと、 を想起し、 a) 無線スペクトルを使用した宇宙天気センサシステムに関する ITU-R報告RS.2456が、次のものを含むこと、 ースペクトル依存型宇宙天気センサの概要及び 一世界規模で展開される運用上の宇宙天気の監視、予測及び早期警戒に使用されるシステムの文書化 b) ITU-電波天文ハンドブックに、宇宙天気観測に関する更なる情報が含まれていること、 c) 既存の業務並びにそのシステム及びアプリケーションは、宇宙天気観測に用いられる周波数帯において保護されるべきであり、かつ、これらのサービスの将来の発展に不当な制約を課してはならないこと を認識し、 a) 該当位置(現場)及びリモートセンシングの宇宙天気観測能力は、無線周波数の利用可能性に依存すること、 b) 国際連合宇宙局によると、社会は宇宙ベースのシステムへの依存をますます高めており、宇宙天気が宇宙システムや有人宇宙飛行、電力伝送、短波無線通信、全地球航法衛星システム(GNSS)信号にどのような影響を与えるかについて理解することが不可欠であること、 c) 宇宙天気アプリケーションで使用される特定の周波数帯は、固有の物理的特性を有するため、他の周波数帯への移行が不可能であること、 d) 世界無線通信会議(WRC)の議題に、ITU-Rの研究成果の形で、宇宙天気センサと現行の無線通信業務との両立性及び周波数共用に関する研究及び気象援助業務(MetAids)(宇宙天気)への分配の可能性に関する研究項目を含める必要があること に留意し、 1 宇宙天気について次の定義を用いること、 宇宙天気:主に太陽活動に由来し、地球の大気の大部分を超えて発生し、地球の環境と人間の活動に影響を与える自然現象 2 宇宙天気センサシステムがMetAids(宇宙天気)の分配の下で運用できること、 3 能動宇宙天気センサは、電波の送受信によって情報を取得する MetAids(宇宙天気)のシステムであること、 4 受信専用宇宙天気センサは、自然起源の電波の受信又は他の特定の無線通信業務の送信の適時的受信によって情報を得る MetAids(宇宙天気)のシステムであること、 5 主管庁及びその国の国民の経済、安全及び安心に不可欠な業務に影響を与える宇宙天気現象や事象を監視するための宇宙気象アプリケーションによるスペクトル利用の重要性を認識すること、 6 主管庁に対し、宇宙天気の無線周波数要件、特に関連する周波数帯の保護を考慮するよう求めること、 7 主管庁に対し、宇宙天気の運用に悪影響を及ぼす決定を下す前に、その用途のための周波数の利用及び利用可能性の重要性を考慮するよう奨励すること、 8 将来の権限あるWRCが第5条にMetAids(宇宙天気)に対応する分配を導入するまで、主管庁は既存のMetAidsの分配において宇宙天気観測に用いる局への周波数割当ての通告を行わないこと を決議し、 上の決議事項8に従い、権限のあるWRCによって決定がなされる前に既存のMetAids分配内で通告された、宇宙天気センサへのいかなる周波数割当ても、第11.31号に適合していないとみなすこと を無線通信局長に指示する。 追 決議第676(WRC-23) 1164-1215MHzの周波数帯及び1559-1610MHzの周波数帯における無線航行衛星業務に対する有害な混信の防止及び軽減 a) 1164-1215MHz及び1559-1610MHzの周波数帯における無線航行衛星業務(RNSS)は、いくつかの航空及び海上通信、航行及び人命の安全監視システムにおいて利用されていること、 b) RNSSは、ITU-R報告M.2458に述べられているように、人命の安全のためのアプリケーション、科学的アプリケーション並びに世界中でグローバル経済
の全ての分野にわたる多数のアプリケーション及びデバイスにおいて利用されていること、 c) RNSSに対する有害な混信は、航空及び海上アプリケーションにおいて利用されている安全システム及び民間航空の運用の定時性と効率に対して潜在的な影響をもたらす可能性があること、 d) 国際民間航空機関(ICAO) は航空測位、航行及び時刻(PNT) システムへの混信に対する耐性を強化するための措置を講じてきていること(ICAO総会決議41-8、付録C参照)、 e) ICAOはRNSSが停止した場合の非常事態対応のため必須の既存PNT基盤を維持するための戦略並びに業務の喪失に対する軽減技法を開発するための戦略を構築していること(国際民間航空条約、附属書10、I巻、添付H参照)、ただし、これらの基盤や軽減手法は特定の領域(例えば、公海上)では利用できない可能性があること、 f) 国際海事機関(IMO) はその海上安全委員会(MSC) を通じて、RNSS及びそのアプリケーションに対する有害な混信の影響を軽減するために執られる措置にもかかわらず、RNSSに影響を及ぼす有害な混信は航行の安全、人命及び財産の安全並びに海洋環境の保護に対する重大なリスクをもたらすことを認識していること(MSC.1/Circ.1644参照)、 g) RNSSに対する有害な混信は検知すること及び発生源を突き止めることが困難な可能性があること を考慮し、 a) RNSSの混信は航空業界及び海事業界において世界的に確認されていること、 b) 混信を引き起こしかねない様々な種類の行動、とりわけ不正な送信機の使用、が存在すること、 c) ICAOが2019年10月の第40回総会においてRNSSに対する混信を予防し回避するための手段を講じることを決定したこと、 d) 無線通信局が、無線通信規則委員会の決定に応じて、RNSSに対する有害な混信の軽減に関する構成国への勧告を含む同回章CR/488を発行したこと、 e) ITU憲章第45条が、「全ての局は、その目的のいかんを問わず、他の構成国、認められた事業体またはその他の正当に許可を得てかつ、無線通信規則に従って無線通信業務を行う事業体は無線業務又は無線通信に有害な混信を生じさせないように設置し及び運用しなければならない」と述べていること、 f) 憲章第47条が、「構成国は、虚偽の遭難信号、緊急信号、安全信号又は識別信号の伝送又は流布を防ぐために有用な措置をとること並びにこれらの信号を送信する自国の管轄の下にある局を探知し及び識別するために協力することを約束する」と述べていること、 g) 第4.10号が、「無線航行業務その他の安全業務が安全に関する役割を果たすには、これらの業務に有害な混信が生じないことを確保するための特別な処置が必要である」と述べていること、 h) 第5.328A号が、「1164-1215MHzの周波数帯における無線航行衛星業務の局は、決議第609(WRC-07、改)の規定に従って運用しなければならず、また960-1215MHzの周波数帯の航空無線航行業務の局からの保護を要求してはならない。第5.43A号は適用しない。第21.18号の規定は適用しなければならない」と述べていること、 i) 有害な混信の事例の防止、識別、報告及び取扱いは、第15条の規定が適用されること、 j) 1164-1215MHzの周波数帯及び1559-1610MHzの周波数帯においては他のRNSS
アプリケーションが存在すること並びに他の周波数帯において保護を必要としつつ本決議の範囲に含まれないその他のRNSS アプリケーションが存在することを認識し、 決議事項j)に関して講じることが必要となるかもしれない、可能な方策を含めて、1164-1215MHzの周波数帯及び1559-1610MHzの周波数帯において運用するRNSS システム及び通信網に対する有害な混信を引き起こすあるいはその可能性のある承認されていない送信機の拡散、流通及び運用を避けるための必要な方策を適用すること、 2 1164-1215MHz及び1559-1610MHzの周波数帯において運用するRNSS に影響する有害な混信を防止及び軽減するために、保安又は国防の目的のためにRNSS へのアクセスを拒否する主管庁の権利を侵害することなく、以下の措置を講じること、 2.1 スペクトル規制機関、法執行機関及びRNSS関係機関の間の、特に航空及び海上の分野における協力を奨励すること、 2.2 保安当局の活動から発生するかもしれないRNSS システムへの混信のリスクに対応するため、適宜、検討するために航空当局、海事当局及び保安当局並びにスペクトル規制機関の間の協力を奨励すること、 3 影響を受けた主管庁が妥当とみなすときには、第15条に従い、RNSS への有害な混信の事例について報告すること を主管庁に督促することを決議し、 第13.2号に従い、要請に応じて、主管庁に支援を行うこと を無線通信局長に指示し、 この決議に対するICAO及びIMOの注意を喚起すること を事務総局長に指示する。 追 決議第677(WRC-23) 宇宙機搭載レーダーサービスとして地球探査衛星業務(能動)に分配された40-50MHzの周波数範囲の使用 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) ITU-R勧告RS.2042に記載された地球探査衛星業務(EESS)(能動)で運用される宇宙機搭載能動センサーが、極地の氷床や地下の化石帯水層の特徴など、地球の物理的特性に関する固有の情報を提供できること、 b) 宇宙機搭載の能動リモートセンシングには、観察する物理現象に応じて特定の周波数範囲が必要なこと、 c) 地下水/氷堆積物の世界的かつ定期的な測定には、宇宙機搭載レーダーサービス能動センサーの使用が必要なこと、 d) 浅い帯水層や地下水路では深さ10-100メートル、基底界面の地形や氷床の厚さでは約5kmの地下散乱層からの反射率の測定が必要なこと、 e) EESS(能動)で運用される宇宙機搭載レーダーサブシステムは、砂漠及び極地の氷原に特に焦点を当てて、無人、人口のまばら又は僻地においてのみ、極軌道から運用されることを意図していること、 f) 40-50MHzの周波数範囲が、そのような宇宙機搭載レーダーサブシステム能動センサーのための全ての動作要件を満たすのに好ましいこと を考慮し、 a) これらの低い周波数におけるEESS(能動) 機器の実装の複雑さ及びこれらの観測ミッションに伴う高い投資コストを考慮すると、そのようなプラットフォームが同時に軌道上に存在することはほとんどないと予想され、その結
果、複数の宇宙機搭載レーダーサウンダから既存の業務への干渉の重複は考えにくく、そのような機器の運用者間の調整によって軽減される可能性があること、 b) これらのレーダーサウンダによる測定は、通常現地時間の午前4時頃を中心とする数時間のウィンドウ内に発生する電離層の総電子含有量が1日の最小値に近い時間帯にのみ可能なこと、 c) 第21.16.8号がEESS(能動)の平均電力束密度(pfd)値を決定するための式を提供すること、 d) VHF帯のウィンドプロファイラーは、決議第217(WRC-23、改)で言及されており、他の周波数帯では対応できない20-25kmの高高度までの気象測定(風、大気の乱流、対流圏界面高度)に最適なこと、 e) 40-50MHz帯のEESS(能動)システムの運用者とウィンドプロファイラーレーダーの運用者間の調整は、対応する無線局間の共存を確保するためにケースバイケースで必要かもしれないが、隣接する帯域で運用する場合はこれらの無線局間の両立性について問題はないと認められること、 f) pfdレベルが-189dB(W/(m²・4kHz))の場合、EESS(能動)システムは機能していないか、ミュートモードになっていること を認識し、 1 EESS(能動)による40-50MHzの周波数帯の使用は、最新版のITU-R勧告RS.2042に記載されているように、宇宙機搭載レーダーサウンダに限定されていること と、 2 40-50MHzの周波数帯においてサブサテライトポイント(注1)が以下のいずれかの領域内にある場合、帯域内及び隣接帯域業務を保護する目的で、以下の決議事項2.1から決議事項2.4までで略述されている条件がEESS(能動)に適用されなければならないこと、 a)北緯72度から90度までの緯度で形成される球形のキャップ、 b)南緯60度から90度までの緯度で形成される球形のキャップ、 c)北緯59度から72度までの緯度及び西経25度から55度までの経度で形成される四辺形、 注1 サブサテライトポイントは、衛星の天底を指すベクトルを地表に投影した位置として定義される。 2.1 EESS(能動)を運用する無線局の送信は、決議事項2で定義されたエリア内でかつ送信時間は24時間で合計90分を超えてはならないこと、 2.2 地球表面の任意の地点で生成される宇宙機搭載レーダーサウンダ当たりの平均pfdレベルは、晴天伝搬条件下において、時間率が24時間当たり0.05%以上で-147dB(W/(m²・4kHz))を超えてはならないこと、 2.3 地球表面の任意の地点で生成される宇宙機搭載レーダーサウンダ当たりの平均pfdレベルは晴天伝搬条件下で-136dB(W/(m²・4kHz))を超えてはならないこと、 2.4 複数の宇宙機搭載レーダーサウンダが稼働している場合: ―主管庁は、決議事項2.2のpfdの制限値を超える時間率が0.1%を超えないことを総合的に保証しなければならず、必要に応じて協議しなければならないこと、 ―このような協議により、このpfd制限への適合が確保されるまで、各システムは、決議事項2.2の制限値を超える時間率が0.1/N%(ここでNは、宇宙機搭載レーダーサウンダの数)を超えないことを保証しなければならないこと、
3 サブサテライトポイントが決議事項2で規定される領域の外側に位置するとき、帯域内及び隣接帯域業務を保護する目的で、次の条件を適用しなければならないこと 3.1 宇宙機搭載レーダーサウンダが運用されていないか、またはミュートモードになっていることを保証するために、地球の表面で生成される衛星搭載レーダーサウンダ当たりのピークpfdレベルは自由空間伝搬条件下で-189dB(W/(m²・4kHz))を超えてはならないこと、 3.2 決議事項2で定義されている領域外での宇宙機搭載レーダーサウンダの運用のためのEESS(能動)による40-50MHzの周波数帯の使用について、地球の表面で生成された宇宙機搭載レーダーサウンダ当たりのpfdレベルが任意の主管庁の領域上で-189dB(W/(m²・4kHz))を超過した場合、この超過は明白な合意が得られた場合のみ許されること、 3.3 40-50MHzの周波数帯でEESS(能動)を運用している無線局は、第一地域において42-42.5MHz、第5.161号に含まれる国においては41-44MHz及び第5.162A号に含まれる国においては46-50MHzの各周波数帯で運用する無線標定業務の無線局からの保護を要求してはならず、第5.43A号は適用されないこと を決議し、 宇宙機搭載レーダーサウンダの数と特性及び関係構成国による決議事項2.4の適用を定期的に見直すこと をITU無線通信部門に要請し、 決議事項2.3で規定されている最大pfdレベルの審査を確実に行うこと を無線通信局長に指示し、 40-50MHzの周波数帯で運用されているEESS衛星の数と上の決議事項2.4の適用について、将来の適切な世界無線通信会議に報告すること を無線通信局長に指示する。 追 決議第678(WRC-23) 宇宙研究業務(宇宙から宇宙)(地球から宇宙)(宇宙から地球)による14.8-15.35GHzの周波数帯の使用とそれに伴う経過措置 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)将来の科学データを高速で送信する目的で、宇宙研究業務(SRS)において広帯域通信のダウンリンクのニーズがあること、 b)SRSの運用者は、公共の利益となるこの業務におけるシステムの長期的な運用を確保するために、より安定した規制の確実性を必要としており、二次的な分配に基づいて運用することはこの目的と矛盾すること、 c)15.35-15.4GHzの周波数帯は、現在、電波天文業務(RAS)に一次的基礎で分配されていること、 d)14.8-15.35GHzの周波数帯は、現在、固定業務及び移動業務に一次的基礎で分配されていること、 e)14.8-15.35GHzの周波数帯の航空移動業務における一部のアプリケーションは、その目的を達成するため、運用において高い柔軟性を必要とする非商用アプリケーションであること、 f)ヘリコプターのテレビ伝送システムが、14.8-15.35GHzの周波数帯の航空移動業務で運用されるヘリコプターから地上または船舶の受信局にリアルタイムのテレビ信号及びデータを送信するために使用されること を考慮し、
a) ITU-R勧告 F.758、ITU-R勧告 M.2068 及び ITU-R勧告 M.2089 には、14.5-15.35GHz の周波数範囲で運用する、固定業務、陸上移動業務及び航空移動業務のそれぞれのシステムの特性と保護基準が含まれていること、 b) ITU-R勧告 RA.769、ITU-R勧告 RA.1513 及び ITU-R勧告 RA.1631 には、15.35-15.4GHz の周波数範囲における電波天文測定に使用される保護基準 (時間率基準を含む) と、等価電力束密度 (epfd) の概念に基づく非静止軌道 (非 GSO) システムと RAS 間の両立性分析に使用される参照電波天文アンテナパターンがそれぞれ含まれていること、 c) ITU-R勧告 SA.2141 は、14.8-15.35GHz の周波数範囲の SRS の技術的及び運用システム特性を提供していること に留意し、 a) 14.8-15.35GHz の周波数帯は、現在、衛星間リンクにおけるデータ中継衛星によって使用されており、これにより、SRS における有人飛行を含む非 GSO の衛星との通信の確立を可能にしていること、 b) 14.8-15.35GHz の周波数帯は、SRS 内の非 GSO 衛星からの高速データリンクでの利用が計画されていること、 c) SRS による 14.8-15.35GHz の周波数帯の使用は、15.35-15.4GHz の周波数帯の RAS の局に有害な干渉を引き起こすべきではないこと を認識し、 帯域内及び隣接帯域業務を保護する目的で、決議事項 1.1 から 1.6 までで略述される以下の条件が、14.8-15.35GHz の周波数帯の SRS に適用されなければならないこと、 1.1 14.8-15.35GHz の周波数帯で運用する SRS の地球局は、15.35-15.4GHz の周波数帯で観測する電波天文サイトにおいて、15.35-15.4GHz の周波数帯の 50MHz 帯域幅で、その電力束密度 (pfd) レベルが -156dB(W/m²) を超える時間率が 2% を超えてはならないこと、 1.2 15.35-15.40GHz の周波数帯において、SRS(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)における GSO 衛星通信網の宇宙局により生成される pfd は、15.35-15.4GHz の周波数帯で観測する電波天文サイトにおいて ITU-R勧告 RA.769-2 で規定されている保護基準を超える時間率が 2% を超えてはならないこと、 1.3 15.35-15.40GHz の周波数帯において、SRS(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)における非 GSO 衛星システムの全ての宇宙局によって生成される epfd は、15.35-15.4GHz の周波数帯で観測する電波天文サイトにおいて 15.35-15.4GHz の周波数帯の 50MHz 帯域幅で、-240dB(W/m²) を超える時間率が 2% を超えず、上の制限は、ITU-R勧告 RA.1513-2 に従って評価されなければならないこと、 1.4 宇宙から宇宙及び地球から宇宙の方向で運用する SRS の宇宙局は、固定業務の局からの保護を要求してはならず、第 5.43A 号は適用されないこと、 1.5 SRS の宇宙局が地球表面の任意の地点で生成する pfd は、次の値を超えてはならないこと、 宇宙から宇宙へのリンクで -124dB(W/(m²・MHz))、 宇宙から宇宙へのリンク (時間率が 24 時間中で 1% を超える場合) で -145.6dB(W/(m²・MHz))、 1.6 SRS の受信地球局は、主管庁間で別段の合意がない限り、近隣諸国のそれぞれの国境内の 14.8-15.35GHz の周波数帯で運用する航空移動業務の局からの保護を要求してはならず、第 9.18 号は航空移動業務の局に適用されないこと
を決議し、 2023年12月16日以前に国際周波数登録原簿(MIFR) に記録された 14.8-15.35GHz の周波数帯の宇宙研究業務(宇宙から宇宙)(地球から宇宙)(宇宙から地球)の局への周波数割当ての第 11.50 号に基づく判定の見直しにおいて、無線通信局は次のとおり見直さなければならないこと、 a) MIFR の割当て記録の最初の受領日を保持しなければならないこと、 b) 無線通信局は、MIFR に記録された各周波数割当てを第 11.31 号に従って審査しなければならないこと、 c) 第 11.31 号に従って審査し可とする判定に至った場合、その割当では一次に格上げされなければならないこと、 d) 第 11.31 号による判定が不可である場合、主管庁が第 4.4 号に従って運営されることを約束した場合に限りその割当ては MIFR で「情報提供目的」に変更され、第 8.5 号の適用対象としなければならず、それ以外の場合、割当ては MIFR から削除されなければならないこと を無線通信局長に指示する。 決議第 679 (WRC-23) 衛星間業務での 18.1-18.6 GHz、18.8-20.2 GHz 及び 27.5-30 GHz の周波数帯の使用 世界無線通信会議 (2023 年ドバイ) は、 a) 非静止衛星軌道 (非 GSO) 宇宙局が地上へのデータ中継を可能にすることについての需要があり、この需要の一部分は、このような非 GSO 宇宙局が 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz 及び 27.5-30GHz、又はこの一部分の周波数帯を用いて静止衛星軌道(GSO) 又は非 GSO で運用する衛星間業務(ISS) の宇宙局と通信できるようになることで満たされるであろうこと、 b) より高い高度における ISS の GSO 又は非 GSO 宇宙局と通信する非 GSO 宇宙局を通告する責任主管庁は ISS の割当てを既に通告した主管庁と同一である必要はないこと、 c) 他の業務を保護するために必要な確固たる制限を課すことで、ISS 宇宙局と通信する非 GSO 宇宙局と、影響を受ける可能性のある業務の両方の通告主管庁にとって規制上の確実性が得られるであろうこと、 d) 多様な用途に衛星間リンクを利用することについて関心が高まっていること、 e) ITU 無線通信部門 (ITU-R) は、18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz 及び 27.5-30GHz の周波数帯と隣接帯域における既存の業務と、ISS の衛星間伝送との間の共用及び両立性に関する研究を実施したこと、 f) これらの研究は、既存の業務を保護するために、これらの周波数帯における既存の固定衛星業務(FSS) の分配に従った特定の方向への周波数帯の使用の制限、電力制御及びアンテナステアリング機能の使用並びに該当する等価電力束密度(epfd)、電力束密度(pfd) 及び軸外等価等方輻射電力(e.i.r.p.) の制限への遵守を含む特定の原則に基づいていたこと、 g) 18.1-18.6GHz (宇宙から地球)、18.8-20.2GHz (宇宙から地球) 及び 27.5-30GHz (地球から宇宙) の周波数帯は、様々なシステムで使用される地上及び宇宙業務にも分配されていて、これらの既存の業務とその将来の発展は、追加の制約を課すことなく、ISS の衛星間リンクの運用から保護される必要があること、 h) ITU-R には、非 GSO 衛星システムへの時間変動混信を評価するための保護基準が確立しておらず、従って、共用検討の基礎として、2 つの非 GSO 宇宙局
間のリンクと混信を受ける非GSO FSS システムの間で次の保護基準(0dBのI/Nは時間率の0.02%を超えないこと、-6dBは時間率の0.6%を超えないこと、-10.5dBは時間率の20%を超えないこと)が使用されたことを考慮し、 a) この決議に基づいて講じられるいかなる措置も、非GSO宇宙局が通信するGSO FSS衛星通信網又は非GSO FSSシステムへの周波数帯当ての元々の受領日又はその衛星通信網の調整要件には影響を与えないこと、 b) 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz及び27.5-30GHzの周波数帯又はその一部におけるGSO FSS衛星通信網への周波数割当ての保護は、これらの帯域が多くの国、特に開発途上国の電気通信/情報通信技術(ICT)基盤に使用されているという事実により、基本的かつ重要な問題であること を認識し、 1 この決議の対象となる非GSO宇宙局であって18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz及び27.5-30GHzの周波数帯又はその一部の帯域内でGSOまたは非GSO ISS宇宙局と通信するものには、以下の条件を適用しなければならないこと、 1.1 27.5-30GHzの周波数帯で送信し、18.1-18.6GHz及び18.8-20.2GHzの周波数帯又はその一部で受信する非GSO ISS宇宙局は、その遠地点高度(注1)が通信の相手方のGSO又は非GSO宇宙局との最低運用高度(注2)よりも低く、かつ、このGSO又は非GSO宇宙局と通信の相手方の非GSO宇宙局の間のオフナディア角がθmax(本決議の第1附属書で定義)以下である場合のみ衛星間リンクを運用しなければならないこと、 注1 付録第4号A.4.b.4.d項参照 注2 付録第4号A.4.b.4.f項参照 1.2 27.5-30GHzの周波数帯で受信し、18.1-18.6GHz及び18.8-20.2GHzの周波数帯又はその一部で送信するGSO または非GSO宇宙局は、その最低運用高度が通信の相手方の非GSO宇宙局の遠地点高度よりも高い場合のみ衛星間リンクを運用しなければならないこと、 1.3 18.1-18.6GHz及び18.8-20.2GHzの周波数帯で送信し、27.5-30 GHz の周波数帯で受信するGSO または非GSO宇宙局による衛星間リンクの使用は、これらの帯域における関連するFSS(宇宙から地球)及び(地球から宇宙)への分配において割当てが記録されているものに限定されること、 2 27.5-30GHzの周波数帯で送信する非GSO ISS宇宙局には以下の条件を適用しなければならないこと、 2.1 この非GSO ISS宇宙局は、頂点がGSO又は非GSO受信宇宙局であり、その角度がθmax(本決議の第1附属書で定義)である円錐内にある場合にのみ送信しなければならないこと、 2.2 この非GSO ISS宇宙局の発射は、通信の相手方のGSO FSS通信網又は非GSO FSSシステムについての関連するFSS送信地球局の記録された特性のエージェント内に留まらなければならないこと、 2.3 この非GSO宇宙局は、27.5-29.5GHzの周波数帯における地上業務の保護に関する本決議の第2附属書の規定を考慮して、第21条、表21-4に含まれる制限に適合しなければならず、許容できない混信を引き起こし、また、地上業務の運用や発展に制限を課してはならない。29.5-30GHzの周波数帯では、脚注第5.542号に記載されている主管庁の領域における地上業務に関して、29.5-30GHzの周波数帯での衛星間リンクの運用は、脚注第5.542号に記載されている主管庁が運用する地上業務の必要な保護に悪影響を及ぼしてはならないこと、
2.4 地上業務に許容できない混信を引き起こさないという要件は、上の決議事項2.3に含まれる通告主管庁の業務を免除するものではないこと、 2.5 この非GSO宇宙局は、非GSO FSSシステムの運用又は発展に対して許容できない混信を引き起こしたり、また、制約を課したりしてはならず、本決議の第4附属書に含まれる規定に適合しなければならないこと、 2.6 この非GSO宇宙局は、29.1-29.5GHzの周波数帯で運用する非GSO移動衛星業務(MSS)システムへのFSSフィードバックリンクの運用又は発展に対して許容できない干渉を引き起こしたり、その他の制限を課したりしてはならず、この決議の第4号附属書b)節の条件を適用しなければならないこと、 2.7 この非GSO宇宙局の発射は、GSO弧のいずれか一点においても、通信の相手方の衛星通信網/システムに関連する地球局によって生成されるpfd を超えるpfd を生成してはならず、本決議の第5附属書を適用しなければならないこと、 3 18.1-18.6GHz及び18.8-20.2GHzの周波数帯又はその一部で送信する宇宙局には、以下の条件を適用しなければならないこと、 3.1 この非GSO又はGSO宇宙局は、頂点がGSO又は非GSO送信宇宙局でありその角度がθmax(本決議の第1附属書で定義)である円錐内に非GSO ISS受信宇宙局がある場合にのみ送信しなければならないこと、 3.2 送信は、関連するFSS地球局に向けて送信するGSO FSS又は非GSO FSS宇宙局の記録された特性のエージェント内に留まらなければならないこと、 3.3 18.6-18.8GHzの周波数帯で運用する地球探査衛星業務(EESS)(受動)に対して、非GSO FSSシステムでその遠地点高度20000km未満で、低軌道の非GSO宇宙局と18.3-18.6GHz及び18.8-19.1GHzの周波数帯で通信し、2025年の1月1日以降に無線通信局によって完全な通告情報が受け取られているものは、この決議の第3附属書に示されている規定に適合しなければならないこと、 4 18.1-18.6GHz及び18.8-20.2GHzの周波数帯又はその一部で受信する非GSO ISS宇宙局は、無線通信規則に従って運用されているFSS及びMSS通信網及びシステム、気象衛星業務通信網又は地上業務からの保護を要求してはならないこと、 5 18.1-18.6GHz、19.7-20.2GHz、27.5-28.6GHz及び29.5-30.0GHzの周波数帯で非GSO宇宙局と通信する非GSO FSSシステムの通告主管庁は、ISSの衛星間リンク及びFSSの地球から宇宙と宇宙から地球のリンクの全ての組合せ運用による発射によって生成されるepfd が、第22条、表22-1B、22-1C及び22-2に含まれるepfd 制限に適合することを保証しなければならないこと、 6 18.1-18.6GHz及び19.7-20.2GHzの周波数帯で非GSO宇宙局と通信し、27.5-28.6GHz及び29.5-30GHzの周波数帯で受信する非GSO ISSシステムの通告主管庁は、ISSの衛星間リンクの運用による発射によって生成されるepfd が、第22条、表22-1B、22-1C及び22-2に含まれるepfd 制限に適合することを保証しなければならないこと、 7 非GSO宇宙局から27.5-30GHzの周波数帯で衛星間送信を受信する宇宙局は、無線通信規則に従って運用されているFSS及びMSS通信網及びシステム又は地上業務からの衛星間リンクの保護を要求してはならないこと、 8 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz及び27.5-30GHzの周波数帯の衛星間リンクへの割当ては、FSSに分配された周波数帯で運用するGSO FSS業務に対して許容できない混信を引き起こしたり、GSO FSS業務からの保護を要求したりしてはならないこと
明治三十五年三月三十日 第三種郵便物認可
を決議し、 1 この決議の条件として a) 衛星間リンクを運用し、27.5-28.6GHz及び29.5-30GHzの周波数帯で受信 することを選択した非GSOシステムの通告主管庁は、衛星間リンク及び関 連する地球局送信の全ての組合せ運用からの発射によって生成されるepfd がGSOの任意の点で第22条、表22-2に規定される制限を超えないという 約束を無線通信局に示さなければならないこと、 b) 27.5-30GHzの周波数帯でGSO通信網に向けて送信し、18.1-18.6GHz及び 18.8-20.2GHzの周波数帯で受信する非GSO ISS宇宙局の通告主管庁は、非 GSO ISS宇宙局の特性と通信の相手方にしようとしている通告されたGSO FSS通信網の関連名称を含む関連する付録第4号の事前公開情報を無線通 信局に送付しなければならないこと c) 27.5-29.1GHz及び29.5-30GHzの周波数帯で非GSOシステムに向けて送信 し、18.1-18.6GHz及び18.8-20.2GHzの周波数帯で受信する非GSO ISS宇 宙局の通告主管庁は、非GSO ISS宇宙局の特性と通信の相手方にしようと している通告された非GSO FSSシステムの関連名称を含む関連する付録第 4号の事前公開情報を無線通信局に送付しなければならないこと、 d) 衛星間リンクを運用し、27.5-29.1GHz及び29.5-30GHzの周波数帯で受信 する非GSOシステム又は衛星間リンクを運用し、27.5-30GHzの周波数帯で 受信するGSO通信網の通告主管庁は、いかなる許容できない混信をも除去 する責任があること 2 27.5-30GHzの周波数帯で受信するGSO通信網/非GSOシステムの通告主管庁 は、許容できない混信が報告された場合には、更なる決議事項3の手順に従 って、直ちに混信を除去するか、許容可能なレベルまで低減する処置を講じ る、確固たる、客観的で、実行可能で、測定可能で、強制力のある約束を付録 第4号のデータとともに、提出しなければならないこと、 a) 上の更なる決議事項2で言及されている義務に関して何の措置も執られ ない場合、無線通信局は督促状を送付し、GSO通信網/非GSOシステムの通 告主管庁に対し、約束で言及されている要件を遵守するよう要請しなけれ ばならないこと、 b) 上の督促状の発送日から30日経っても混信が続く場合、無線通信局は、 必要に応じて、調査及び必要な措置(問題の周波数割当ての抑制を含む)、 のために、無線通信規則委員会の次の会議にその問題を提起しなければな らないこと 3 27.5-30GHzの周波数帯又はその一部で送信する非GSO ISS宇宙局による許容 できない混信が発生した場合、 a) 非GSO ISS宇宙局の通告主管庁は、問題の調査に協力し、混信を評価する ために必要な送信宇宙局の運用に関する情報と、そのような情報を提供す る連絡先を提供しなければならないこと、 b) 27.5-30GHzの周波数帯で送信する非GSO ISS宇宙局の通告主管庁と、非 GSO送信宇宙局の通信の相手方のGSO又は非GSO通信網又はシステムの通 告主管庁は、許容できない混信の報告を受け取ったときに、場合によって 共同又は個別で、混信を除去するか許容可能なレベルまで低減するために 必要な措置を講じなければならないこと、 4 27.5-30GHzの周波数帯で衛星間送信を受信するGSO又は非GSO FSS宇宙局の 通告主管庁は、以下を保証しなければならないこと、 a) これらの周波数帯で送信する非GSO ISS宇宙局は、関連する受信宇宙局と
の指向精度を維持し、他の通信主管庁の隣接するGSO宇宙局や他の通信主 管庁の非GSOシステムの宇宙局を不用意に追跡することを避けるための技 術を採用すること、 b) これらの周波数帯で送信する非GSO ISS宇宙局がネットワーク制御監視 センター(NCMC)又は同等の施設による恒久的な監視と制御の対象となり、 少なくともNCMC又は同等の施設からの「送信可」及び「送信不可」コマン ドを受信して動作できるように、必要な全ての措置が講じられること、 c) これらの周波数帯で送信する非GSO ISS宇宙局からの許容できない混信 のケースを追跡し、窓口からの要求に即時に応答するために、常設の連絡 先が提供されること、 5 更なる決議事項1b)又は1c)に基づいて通告主管庁によって提出された情報 を審査した結果、非GSO ISS宇宙局の通告主管庁が通信の相手方にしようと しているGSO FSS通信網又は非GSO FSSシステムについて関連周波数帯にお ける典型地球局の周波数割当てが記録されていない場合、無線通信局はその 情報を通告主管庁に返送しなければならないこと を更に決議し、 1 特定の非GSO ISSシステム内で、第22条、表22-2に含まれるepfd制限に適 合しているかどうか無線通信局が審査するため、27.5-28.6GHz及び29.5- 30GHzの周波数帯の全てのISSリンクの運用からの発射によって生成される epfdを計算するための適切な方法論を開発すること、 2 特定の非GSO ISSシステム内で、第22条、表22-1B及び表22-1Cに含まれる epfd制限に適合しているかどうか無線通信局が審査するため、18.1-18.6GHz 及び19.7-20.2GHzの周波数帯の全てのISSリンクの運用からの発射によっ て生成されるepfdを計算するための適切な方法論を開発すること、 をITU無線通信部門に要請し、 1 必要に応じて、混信を解決するためのあらゆる支援を提供するとともに、本 決議の実施を促進するために必要な全ての措置を講じること、 2 この決議の実施において遭遇したあらゆる困難や矛盾を将来の世界無線通信 会議に報告すること、 3 第21条、表21-4のpfd制限への適合を評価する際には、本決議の第2附属 書に示されている方法論を使用すること、 4 第5附属書への適合を評価する際には、本決議の第5附属書の付録第1号か ら第3号までに記載の方法論を使用すること、 5 非GSO ISSシステム送信機の詳細な特性が入手できないという事実を考慮し て、第11.31号に基づき、非GSO ISSシステムの本決議の決議事項3.3の規 定への適合性を審査しないこと、 6 上のITU無線通信部門への要請事項1及び2に従って方法論が開発されるま で、無線通信局は第11.31号に基づく審査について条件付きの可の判定をし なければならないこと、方法論が利用可能になった場合、無線通信局はその 第11.31号に基づく判定を見直さなければならないこと を無線通信局長に指示する。 決議第679の第1附属書(WRC-23) オフナディラ角の決定 1 27.5-30GHzの周波数帯で送信し、18.1-18.6GHz及び18.8-20.2GHzの周波数 帯で受信する非静止(非GSO)の衛星間業務(ISS)宇宙局は、非GSO宇宙局と通 信する場合、この非GSO宇宙局と通信の相手方の非GSO宇宙局との間のオフ ナディラ角が以下でなければならない。
明治十五年三月二十一日 第三種郵便物認可
$$\theta_{Max} = \sin^{-1}\left(\frac{R_{Earth}}{R_{Earth} + Alt_{Higher}}\right)$$
ここで、
$$R_{Earth} = 6378km$$
$$Alt_{Higher}$$=高い方の軌道高度での非GSO宇宙局の高度(km)。
2 27.5-30GHz の周波数帯で送信し、18.1-18.6GHz 及び 18.8-20.2GHz の周波数帯で受信する非 GSO ISS 宇宙局は、静止(GSO)宇宙局と通信する場合、このGSO 宇宙局と通信の相手方の非 GSO 宇宙局との間のオフナディア角が以下でなければならない。 一非GSO宇宙局の高度が2000km未満の場合:
$$\theta_{Max} = \sin^{-1}\left(\frac{R_{Earth} + Alt_{non-GSO}}{R_{Earth} + Alt_{GSO}}\right)$$
一非GSO宇宙局の高度が2000km以上の場合:
$$\theta_{Max} = \sin^{-1}\left(\frac{R_{Earth}}{R_{Earth} + Alt_{GSO}}\right)$$
ここで、
$$R_{Earth} = 6378km$$
$$Alt_{GSO}$$=GSO宇宙局の高度(km)
$$Alt_{non-GSO}$$=非GSO宇宙局の高度(km)。
3 27.5-30GHz の周波数帯で送信し、18.1-18.6GHz 及び 18.8-20.2GHz の周波数帯で受信する非 GSO 宇宙局の高度が 2000km 未満である場合には、この宇宙局から地球の中心までのベクトルと、この宇宙局と GSO 宇宙局との間のベクトルとの間の角度は、少なくとも 90°でなければならない。
4 より高い軌道高度にある GSO 又は非 GSO 通信網/システムの通話業務区域が全世界でない場合、最大オフナディア角θMax は、通告された業務区域に応じて各方位角で異なり、より高い軌道高度でのFSS通信網/システムの空間内の位置と、各方位角における通告された業務区域の境界の地理座標(緯度、経度)に基づいて、各方位角に関連付けられた特定の最大オフナディア角になる。これは、特定の全世界でない業務区域を通告する際に無線通信局に提出されたグラフィカル混信管理システム(GIMS)データベースコンテンツから抽出される。
$$\theta_{Max} = \cos^{-1}\left(\frac{(R_{Earth} + Alt_{Higher})^2 + dist^2 - R_{Earth}^2}{2 \times (R_{Earth} + Alt_{Higher}) \times dist}\right)$$
ただし、
$$dist = \sqrt{(X_E - X_S)^2 + (Y_E - Y_S)^2 + (Z_E - Z_S)^2}$$
$$X_E = R_{Earth} \times \cos(lat_{sub}(\varphi)) \times \cos(lon_{sub}(\varphi))$$
$$Y_E = R_{Earth} \times \cos(lat_{sub}(\varphi)) \times \sin(lon_{sub}(\varphi))$$
$$Z_E = R_{Earth} \times \sin(lat_{sub}(\varphi))$$
$$X_S = (R_{Earth} + Alt_{Higher}) \times \cos(lat_{SS}) \times \cos(lon_{SS})$$
$$\begin{aligned} Y_{S}= & \left(R_{Earth}+Alt_{Higher}\right) \times \cos \left(l a t_{SS}\right) \times \sin \left(lon_{SS}\right) \\ Z_{S}= & \left(R_{Earth}+Alt_{Higher}\right) \times \sin \left(l a t_{Higher}\right) \end{aligned}$$
ここで、
$l a t_{s s h}(\phi)$ =方位角 $\phi$ の業務区域境界の緯度 $l o n_{s s h}(\phi)$ =方位角 $\phi$ の業務区域境界の経度 $l a t_{S S}$=GSO/非 GSO 宇宙局のサブサテライトポイントの緯度 $l o n_{S S}$=GSO/非 GSO 宇宙局のサブサテライトポイントの経度
決議第 679 の第 2 附属書(WRC-23) 27.5-30GHz の周波数帯の地上業務を保護するための 27.5-30GHz の周波数帯で送信する非 GSO の ISS 宇宙局に対する規定
表 21-4 に記載されている電力束密度(pfd)マスクに対する非静止衛星(非 GSO)衛星間業務(ISS)発射の適合性を確認するには、次の手順に従わなければならない。
1 パラメータ a は、本決議の更なる決議事項 1b)又は更なる決議事項 1c)で特定される非 GSO ISS システムの軌道高度(km)である。PSD は、pfd 制限値に関連付けられた参照帯域幅の電力スペクトル密度である。$\phi$ を地上受信機の方向の軸外角として、軸外利得パターン Gtx($\phi$)を計算する。地球は半径 Re が6378km の球体と仮定する。
2 27.5-30GHz の周波数帯で送信する非 GSO ISS システム(利用者宇宙局)から見た時の、地球の中心と 27.5-30GHz の周波数帯で受信する静止衛星(GSO)通信網又は非 GSO システム(サービスプロバイダーの宇宙局)との間の角度を、利用者が非パッシブの円錐の端にいると仮定して、次の式で計算する。
$$\delta=\arcsin \left(\frac{R_{e}}{R_{e}+a}\right)$$
3 地上局への到来角度 $\theta$ を $0^{\circ}$ から $90^{\circ}$ まで $0.1^{\circ}$ 刻みでスイープする。
4 衛星角度 $\gamma=\arcsin \left(\frac{\sin (90-\theta)}{R_{e}+a} * R_{e}\right)$ を計算する。
5 軸外角度 $\phi=180-\delta-\gamma$ を計算する。
6 利用者宇宙局の送信アンテナパターンを使用し、地球点に向かう 5 項の各々の角度について利得 Gtx を dBi で計算する。
7 傾斜範囲 $d=\left(R_{e}+a\right) \sin \left(90-\gamma-\theta\right)$ を計算する。
8 地上における PSD を次の式で計算する。 $$P P D=P S D+G t x(\theta)-10 \times \log _{10}\left(4 \pi d^{2}\right)$$
決議第 679 の第 3 附属書(WRC-23) 18.6-18.8GHz の周波数帯の地球探査衛星業務(受動)に関して、非 GSO 宇宙局に向けた 18.3-18.6GHz 及び 18.8-19.1GHz の周波数帯の非 GSO 宇宙局(注 3)リンクに対する規定
注 3 これらの規定は、遠地点高度が 2000km 未満の軌道を使用し、周波数再利用係数が 3 以上である非 GSO システムには適用されない。 18.3-18.6GHz 及び 18.8-19.1GHz の周波数帯において遠地点高度が 2000km を超え 20000km 未満で運用される非静止(非 GSO)宇宙局は、本決議の決議事項 1 に記載されているように、非 GSO 衛星間業務宇宙局と通信する場合、18.6-18.8GHz 帯の 200MHz にわたって洋上の表面において生成される電力束密度(pfd)が -118dB(W/(m²・200MHz))を超えてはならない。
18.3-18.6GHz 及び 18.8-19.1GHz の周波数帯において遠地点高度が 2000km 未満で運用される非 GSO 宇宙局は、この決議の決議事項 1 に記載されているように、非 GSO 宇宙局と通信する場合、18.6-18.8GHz 帯の 200MHz にわたって洋上の表面において生成される pfd が -110dB(W/(m²・200MHz))を超えてはならない。
決議第 679 の第 4 附属書(WRC-23) 非 GSO 宇宙局を保護するための、27.5-30GHz の周波数帯における非 GSO 衛星間(ISS)リンクに対する規定
30GHz の周波数帯で送信する非静止(非 GSO)の衛星間業務(ISS)宇宙局については、非 GSO の宇宙局を保護するため、以下の条件を適用しなければならない。 a) 27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz の周波数帯で送信し、静止衛星(GSO)固定衛星業務(FSS)通信網と通信する非 GSO ISS 宇宙局からの発射は、以下の軸上の等価等方輻射電力(e.i.r.p.)スペクトル密度制限を超えてはならない。 一軸上送信アンテナ利得が 40.6dBi 以上の非 GSO 宇宙局の場合、 52.5dBW/10MHz 一軸上送信アンテナ利得が 40.6dBi 未満の非 GSO 宇宙局の場合、 -X(dBW/10MHz ここで、X は非 GSO 宇宙局アンテナの軸上利得(dBi)であり、10MHz の参照帯域幅は任意の 10MHz(具体的には、隣接するが重複しない)である。 b) 非 GSO 移動衛星業務システムへの FSS フィードリンクを保護するため、29.1-29.5GHz の周波数帯で送信する非 GSO 宇宙局及びシステムについては、次の条件を適用しなければならない。 -GSO 通信網と通信する非 GSO 宇宙局からの発射は、非 GSO 宇宙局のアンテナの入力における最大電力スペクトル密度が -66dBW/Hz を超えてはならない。 -GSO 通信網と通信する非 GSO 宇宙局は、最小アンテナ径を 0.3m とし、その利得は最新版の ITU-R 勧告 S.580 における利得エンベロープを超えてはならない。 -GSO 通信網と通信する非 GSO 宇宙局は、75°から 105°までの間の傾斜角を有する軌道においてのみ運用しなければならない。 -GSO 通信網と通信する非 GSO システムには、100 を超える衛星が含まれてはならない。 c) 27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz の周波数帯で送信し、最低運用高度が 2000km 以上の非 GSO システムと通信する非 GSO 宇宙局からの発射は、-20dBW/Hz の軸上 e.i.r.p.スペクトル密度を超えてはならず、非 GSO 宇宙局からの総 e.i.r.p.は、次の表を超えてはならない。
第5附属書の付録第1号
この付録の目的は、静止(GSO)宇宙局との衛星間リンクを運用する非静止(非GSO)宇宙局からの発射が、GSO通信網の典型地球局のエントローブ内にあるかどうかを評価するために無線通信局が使用する方法を提供することである。
ステップ1: 送信非GSO通信のグループごとに、 ステップ2: 本決議書の更なる決議事項1b)に掲げるとおり、受信GSO通信網ごとに、 ステップ3: 受信GSO通信網通告の地球から宇宙への方向のビームごとに、1ヘルツ当たりで生成される最大等価平方輻射電力(e.i.r.p.)(EIRPSD)を計算する。
第5附属書の付録第2号
この付録の目的は、非静止(非 GSO) 宇宙局との衛星間リンクを運用する非 GSO 宇宙局からの発射が、非 GSO システムの典型地球局のエンドロープ内にあるかどうかを評価するために無線通信局が使用する方法を提供することである。
ステップ1:送信非 GSO 通告のグループごとに、
ステップ2:本決議書の更なる決議事項1c)に掲げる、受信非 GSO システムごとに、
ステップ3:受信する非 GSO システムの通告における地球から宇宙への方向の各ビームごとに、1ヘルツ当たり生成される最大等価等方輻射電力(e.i.r.p.) (EIRPSD) を計算する。
ステップ4:以下を使用して、利用者の高度における自由空間損失による減少を計算する。
$$\Delta FSL = 20 \log_{10} \left( \frac{GSO_{alt}}{GSO_{alt} - NGSO_{alt}} \right)$$
ここで、NGSOalt は送信非 GSO システム宇宙局の高度で、GSOalt=35786kmである。通信に複数の高度が含まれている場合は、各高度をテストする必要があり、減少した e.i.r.p. スペクトル密度を EIRPSDreduced=EIRPSD-ΔFSLとして計算する。
ステップ5:減少した e.i.r.p. スペクトル密度を EIRPSDreduced=EIRPSD-ΔFSLとして計算する。
ステップ6:ステーション ES のクラスである非 GSO システム通信の全てのビームについて、(e.i.r.p. スペクトル密度マスクは付録第4号、データ項目A.27.e に記載されている。)
ステップ7:受信非 GSO 通信網通告の全ての発射について、0~80°の全ての軸外角度の e.i.r.p. スペクトル密度マスクを1°のステップで計算し、ΔFSLだけ減らす。e.i.r.p. スペクトル密度マスクの計算では、最大利得が軸外角0°の場合であると仮定する。
ステップ8:全てのビームについて以下の条件を満たす場合、非 GSO システムへの周波数割当ては、第5附属書に関して可とする判定を受けなければならない。
ステップ6のマスクの最大値が同じ高度で計算して EIRPSDreduced 量を超えず、
ステップ6の送信非 GSO 宇宙局の e.i.r.p. スペクトル密度マスクが、全ての角度において、ステップ7の低減された e.i.r.p. スペクトル密度マスクよりも小さい。
これ以外の場合、割当ては不可とする判定を受けなければならない。
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世界無線通信会議(WRC-23)決議第663号(改):231.5-275GHz等の周波数範囲における無線標定業務の研究 - 第247頁
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