その他令和6年12月20日
決議第55(WRC-23、改) 衛星通信網等の電子的手段による提出及び通信
号外p.165 - p.167
号外p.165-p.167
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公告概要
非GSO FSSシステム及びGSO FSS/BSS通信網に関するITU-R勧告の策定要請及びepfd↓制限値
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決議第55(WRC-23、改) 衛星通信網等の電子的手段による提出及び通信
令和6年12月20日|p.165-167
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改
決議第55(WRC-23、改) 衛星通信網、地球局及び電波天文局の通信様式並びに宇宙業務に影響を与える有害な混信の報告の電子的手段による提出及び通信
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a)全ての衛星通信網、地球局及び電波天文局の通告を電子的な様式で行うことは、無線通信局(BR)及び主管庁の作業を一層容易にし、それらの通告の処理を促進するであろうこと、
b)衛星通信網又はシステムのための付録第30号、第30A号及び第30B号に基づく事前公表情報、調整要求、通告及び申請の量が、近年着実に増加していること、
c)関連するデータベースを維持するためにかたりの努力が必要であること、
d)衛星通信網の申請書類と必要な意見の提出をペーパーレスな電子的手段とすることで、全ての人がこの情報に容易にアクセスできるようになり、これらの提出書類の処理における主管庁及びBRの作業負荷を限定すること、
e)衛星通信網、地球局及び電波天文局の事前公表、調整及び通告に関する事務連絡の
統合スライアントフォーラムにおける電子通信手段の利用は、重複する連絡の量を減らすことにより、効率並びに調整及び通告の処理を改善する可能性があり、BR及び主管庁の業務を促進すること
を考慮し、
a)調整及び通告手続に関係する処理が、第9条及び第11条並びに付録第30号、第30A号及び第30Bに規定する期間を超えるようなことがあれば、主管庁が調整を実施する時間的な余裕が短くなってしまう可能性があること、
b)主管庁は事務連絡の減少によって自由になった時間を、調整を実施するために使用できること、
c)以前のWRCの決議に応えて、BRは衛星通信網申請の電子の通信及び電子の提出のオンライントフォーラムを首尾よく導入したこと、
d)2018年8月1日以来、全ての衛星通信網申請は衛星通信網申請プラットフォームの電子的提出の手段により、BRに提出されていること、
e)2019年10月23日以来、全ての衛星通信網申請に関する連絡及びこれに関するコメントトの通信は、電子的通信プラットフォームを通じて通信できるようになっていること、
f)2018年9月1日以来、宇宙業務に影響を与える有害な混信の報告は、BRがこの目的のために導入した衛星混信報告・解決システム(SIRRS)を通じて主管庁によって提出されていること
を認識し、
1 2000年6月3日からは、第9条及び第11条に従ってBRに提出される衛星通信網及び地球局のための全ての通告(AP4/II及びAP4/III)、電波天文の通告(AP4/IV)並びに事前公表情報(AP4/V及びAP4/VI)及び真正性情報(決議第49(WRC-23、改))は、BRの電子様式取込みソフト(SpaceCap)と互換性のある電子的な様式で提出されなければならないこと、
2 2007年11月17日からは、第9条及び第11条、付録第30号及び第30A号並びに決議第49(WRC-23、改)に従ってBRに提出される衛星通信網、地球局及び電波天文局のための全ての通告は、BRの電子様式取込みソフト(SpaceCap及びSpaceCom)と互換性のある電子的な様式で提出されなければならないこと、
3 2008年6月1日からは、付録第30B号に従ってBRに提出される衛星通信網及び地球局のための全ての通告は、BRの電子様式取込みソフト(SpaceCap)と互換性のある電子的な様式で提出されなければならないこと、
4 2009年7月1日からは、第9条の第9.11号から第9.14号まで及び第9.21号に関連して第9.3号及び第9.52号に従って、又は第二地域のプラン変更及びこれらの付録の第2A条の下でのガードバンドの使用に関連して付録第30号及び第30A号の§4.2.10、§4.2.13若しくは§4.2.14の規定に従って、BRに提出されるコメント/反対意見は、BRの電子様式取込みソフト(SpaceCom)と互換性のある電子的な様式で提出されなければならないこと、
5 2012年2月18日からは、第9条の第9.41号に基づき無線通信局に提出される追記又は除外についての全ての要求はBRの電子様式取込みソフト(SpaceCom)と互換性のある電子的な様式で提出されなければならないこと、
6 2000年6月3日以来、決議事項1、2及び3で扱われている提出に関連する全ての図形データは、BRのデータ取込みソフト(アフターケール・インターフェース管理システム(AIMS))と互換性のある図形データ様式で提出されるものとすること、
7 決議事項1から6まで、決議第35(WRC-23、改)の第1附属書及び第2附属書、決議第552(WRC-23、改)の第2附属書及び決議第553(WRC-23、改)の添付文書の§8と§9に基づく全ての情報は、ITUの衛星通信網申請プラットフォームの電子的提出
手段を用いて BR に提出されなければならないこと、
8 衛星通信網、地球局及び電波天文局について、付録第 30 号、第 30A 号及び第 30B 号
に関連する連絡を含む、事前公表、調整、通告及び登録の処理に関する主管庁と BR の
間の事務連絡は、可能な場合には ITU の電子の通信プラットフォームを用いて通信し
なければならないこと、
9 宇宙業務に影響を与える有害な混信の報告及び第 15 条及び第 13.2 号に従って主管
庁と BR の間で交わす関連の連絡は、可能な場合には ITU の SIRRS プラットフォーム
を用いて、最新版の ITU-R勧告 SM.2149 で提供される指針に従って提出されなければ
ならないこと、
10 付録第 30 号、第 30A 号及び第 30B 号並びに関連する決議に含まれる規定を含め、衛
星システム又は通信網、地球局及び電波天文局の事前公表、調整、通告及び登録の処
理に関連する規定に、「電報」、「テレックス」又は「ファックス」という言葉が入って
いる場合には、電子的通信プラットフォームを代替として使用しなければならないこ
と、
11 他の従来からの通信手段は、決議事項 8、9 及び 10 の適用に当たり困難に遭遇した
場合には使用することができること
を決議し、
1 決議事項 1 で挙げられている調整要求及び通告を、受領日から 30 日以内に、そのウ
ェブサイト上で、「受領したままに」利用可能にすること、
2 主管行為上の決議事項 1 から 4 までを遵守することができるようにするため、主管庁
に対し、取込み及び認証用のソフトの最新版と全ての技術的な手段、研修及びマニュ
アル並びに主管庁からの要請に基づく支援を提供すること、
3 実行可能な範囲で、認証用のソフトと取込み用のソフトを統合すること、
4 衛星通信網申請や関連する通信の提出及びコメントに関して無線通信規則の要求に
合致するために、衛星通信網申請の電子的提出、電子的通信及び SIRBS プラットフォ
ームの開発及び改善を継続すること
を無線通信局に指示する。
改
決議第 76 (WRC-23、改) 等価電力束密度制限値が採用された周波数帯における複
数の非静止衛星による固定衛星業務システムにより生じる最大総等価電力束密度
からの静止衛星による固定衛星業務及び静止衛星による放送衛星業務通信網の保
護
世界無線通信会議(2023 年ドバイ)は、
a) WRC-97 が、10.7-30GHz の周波数帯の一部で運用する静止衛星(GSO) による固定衛星
業務(FSS) 及び GSO による放送衛星業務(BSS) 通信網を保護するため、非静止衛星(非
GSO) による FSS システムが遵守すべき等価電力束密度(epfd) の暫定制限値を第 22 条
において採択したこと、
b) WRC-2000 が第 22 条を改正し、そこに定められた制限値が、これらの周波数帯を共
用しているシステムや業務のいずれにも過度の制限を負わせることなく、GSO 通信網
に対して適切な保護を提供するよう保証したこと、
c) WRC-2000 が、単一入力検証制限値、単一入力の運用上の epfd 制限値及びあるアン
テナサイズについては、単一入力の同軸運用上の epfd 制限値の組合せが、非 GSO
FSS システムに適用される本決議の第 1 附属書に記載する表 1A から 1D までの制限
値の総和とともに、第 22 条に定められ、これらの周波数帯における GSO 通信網を保
護すると決定したこと、
d) これらの単一入力検証制限値は、非 GSO FSS システムの最大実効数を 3.5 と仮定す
る表 1A から 1D までに定められた epfd の総和マヌス値から求められたこと、
e) これらの周波数帯における周波数を共用する全ての非 GSO FSS システムにより生じ
る、GSO FSS 通信網に対する混信量の総和は、表 1A から 1D までの epfd の総和限界
を超えるないものとすること、
f) 考慮事項 e) の目的を達成するため、非 GSO FSS システムの主管庁は協議の会議を通
じて協力関係を確立する必要があること、
g) WRC-97 が、当該周波数帯の非 GSO FSS システムは、第 9.12 号の規定に従ってこれ
らの周波数帯の周波数の使用を相互に調整する必要があると決定し、また、WRC-2000
がそれを確認したこと、
h) こうしたシステムの軌道特性は不均一になり易いこと、
i) この予想される不均一性の結果、複数の非 GSO FSS システムからの epfd の総和レベ
ルは、1 つの周波数帯を共用しているシステムの数には直接依存せず、同一周波数で
運用するシステム数は少なくなりやすいこと、
j) 単一入力制限値の誤適用は避けるべきであること
を考慮し、
a) 非 GSO FSS システムでは、相互に周波数を共用するため、混信軽減技術を導入する
必要があるらしいこと、
b) このような混信軽減技術の使用のために、非 GSO システムの数は、非 GSO FSS シス
テムにより生じる GSO 通信網に対する混信の総和と同様に、小さいままであると予想
されること、
c) 考慮事項 d) 及び e) 並びに認識事項 b) にかかわらず、非 GSO システムにより生じる
混信量の総和が、表 1A から 1D までに示された混信レベルを超える可能性があること
と、
d) GSO 通信網を運用する主管庁が、上の考慮事項 a) で言及した周波数帯において周波
数を共用する全ての運用中の非 GSO FSS システムにより生じる、GSO FSS 及び/又は
GSO BSS 通信網に対する epfd 値の総和が表 1A から 1D までに示された混信レベルの
総和を超えないよう保証することを希望する可能性があること
を認識し、
a) ITU-R勧告 S.1588 が「複数の非 GSO FSS システムから GSO FSS 通信網に対して生じ
るダウンリンクの総和等価電力束密度の計算方法」を提供していること、
b) 考慮事項 j) を考えると、いくつかの非 GSO FSS システムは複数の申請を利用してい
て、それは 2 以上の主管庁により提出されている可能性があること
に留意し、
1 調整又は場合により通信情報が 1997 年 11 月 21 日後に受領された非 GSO FSS システ
ムを、上の考慮事項 a) で言及した周波数帯において、運用している、又は運用を計画
している主管庁は、単独で又は協調して、これらの周波数帯の共用周波数で運用して
いるこうしたシステムにより生じる GSO FSS 及び GSO BSS 通信網に対する混信量の
総和が表 1A から 1D までに示された電力レベルの総和を超えないことを保証するた
めに、必要であれば自らのシステムへの適切な変更を含め、可能な全ての措置を執ら
なければならないこと(第 22.5K 号を参照)、
2 表 1A から 1D までに示された混信レベルの総和を超過した場合には、これらの周波数
帯で非 GSO FSS システムを運用している主管庁は、表 1A から 1D までに示された制限
値まで又は影響を受ける GSO 主管庁が許容し得る(表 1A-1D より高い)レベルまで、
epfd 値の総和を下げるために可能な全ての措置を早急に取らなければならないこと
(第 22.5K 号を参照)、
3 決議事項 1 の要件を満たすために、非 GSO FSS システムを運用又は運用を計画してい
る主管庁は、定期的(例えば毎年)に非 GSO FSS システムから GSO FSS 又は GSO BSS 通
信網に発生する混信レベルの総和を決定するための協議の会議を開催し、GSO FSS 及
び GSO BSS 通信網を保護するために求められるレベルへの適合を確保するために必要な措置を決定すること、
4 協定の会議に参加した主管庁は、上の決議事項1及び2に基づいて義務を履行するためめ協定を策定するときには、全ての主管庁がプロセスとその結果を完全に公開し、GSO FSS又はGSO BSS通信網への総混信許容量が非GSO FSSシステム間で公平に分配されることを保証するメカニズムを確立しなければならないこと、
5 協議の会議に参加する主管庁は、上の決議事項2の適用により、関連する非GSO FSSシステムへの技術的又は運用上の修正の結果を無線通信局へ通知する義務のある1つの主管庁を指定しなければならないこと、
6 決議事項1及び2の目的を達成するための協議の会議は、ITU無線通信部門(ITU-R)が以下の ITU 無線通信部門への要請事項で特定されている勧告を採択した後に開催しなければならないこと(ただし、協議会議の機能を整理すること及び予備的な委託事項の確立を目的とする協議の会議を除く)、
7 主管庁は、決議事項1に基づいてGSO FSS又はGSO BSS通信網への混信の総和を評価するときに、第11.2号に基づく非GSO FSSシステムの適切な通告情報の提出及び決議第35(WRC-23、改)で言及された非GSO FSS システムの情報の提出を、考慮事項f)で言及された協議会議に提供された関連情報と共に考慮しなければならないこと、
8 決議事項3で言及された協議の会議において行われるepfd↓の総和の計算は、2つの評価、1つは非GSO FSSシステムの現行運用宇宙局のみを考慮したもの、もう1つは情報のみとして、必要に応じて、次回の協議の会議前に配置予定の非GSO FSS宇宙局をも考慮したものを、含まなければならないこと、
9 上の決議事項7に記載された関連する非GSO FSSシステムへのいかなる修正も、公開された特性の変更に伴うものも含めて影響を受ける非GSO FSS システムの規制状況に影響を与えてはならないこと
を決議し、
1 上の考慮事項a)で言及した周波数帯における非GSO FSSシステム及び非GSO FSSの正確な運用モデル化により生じる、GSO FSS及びGSO BSS通信網に対する同一周波数epfd↓値の総和を計算する適切な方法についての勧告を、緊急事項として好ましくは2027年7月30日より前に、既存及び関連するITU-R勧告を考慮に入れて、課題として研究し策定することを継続すること、また、この計算結果は、適切ならばITU-R勧告S.1588及びS.1503の関連要素を考慮しているシステムか第1附属書の実IAからIDまで示された電力レベルの総和に適合しているかどうかを判断するために使用できること、
2 第1附属書の表IAからIDまでに示された電力レベルの総和への適合を確保するためめに、上の考慮事項a)で言及した周波数帯における非GSO FSSシステムの同一周波数運用を採用する適切な方法についての勧告を、緊急事項として好ましくは2027年7月30日より前に、策定すること、
3 緊急事項として、この決議で定められた規定の有効性の検証を継続すること、そしてもし必要ならばそれらの規定の修正の可能性を研究及び分析すること
をITU無線通信部門に要請し、
1 決議事項3から9までで言及された協議の会議に参加し、決議事項3で言及されたepfd↓の計算結果を注意深く監視すること、
2 決議事項5及び6の無線通信局長への指示事項1で言及された情報を国際周波数情報回章に公表すること、
3 この決議の実施についてWRC-27及びその後のWRCに報告すること、
4 決議事項1で言及されたepfd↓レベルの計算に利用できるソフトウェアの開発について、もし必要ならば、可能性を調査すること
を無線通信局長に指示し、
場合により、この決議の実施に関する報告をレビューし、必要な措置を講じること
を2027年世界無線通信会議に要請し、
1 決議事項5で言及された議論と決定に適宜参加すること、
2 決議事項2で言及された方法を考慮に入れて、開発されたソフトウェアの入手方法を無線通信局及び協議会の会議の全参加者に提供すること
を主管庁に要請する。
決議第76の第1附属書(WRC-23、改)
表IA(注1、注2、注3) 特定の周波数帯における非GSO FSSシステムにより輻射されるepfd↓の総和の制限値
| 周波数帯(GHz) | epfd↓が超過されない時間率 | 参照帯域幅(kHz) | 参照アンテナ口径及び参照輻射パターン(注4) | |
| (dB(W/m²)) | ||||
| 10.7-11.7 | -170 | 0 | 40 | 60cm |
| (全地域) | -168.6 | 90 | ITU-R勧告S.1428 | |
| 11.7-12.2 | -165.3 | 99 | ||
| (第二地域) | -160.4 | 99.97 | ||
| 12.2-12.5 | -160 | 99.99 | ||
| (第三地域) | -160 | 100 | ||
| 12.5-12.75 | -176.5 | 0 | 40 | 1.2m |
| (第一地域及び | -173 | 99.5 | ITU-R勧告S.1428 | |
| 第三地域) | -164 | 99.84 | ||
| -161.6 | 99.945 | |||
| -161.4 | 99.97 | |||
| -160.8 | 99.99 | |||
| -160.5 | 99.99 | |||
| -160 | 99.9975 | |||
| -160 | 100 | |||
| -185 | 0 | 40 | 3m(注5) | |
| -184 | 90 | ITU-R勧告S.1428 | ||
| -182 | 99.5 | |||
| -168 | 99.9 | |||
| -164 | 99.96 | |||
| -162 | 99.982 | |||
| -160 | 99.997 | |||
| -160 | 100 | |||
| -190 | 0 | 40 | 10m(注5) | |
| -190 | 99 | ITU-R勧告S.1428 | ||
| -190 | 99.99 | |||
| -166 | 99.99 | |||
| -160 | 99.998 | |||
| -160 | 100 |
注1 特定のGSO FSS受信地球局については、第9.7A号及び第9.7B号も参照。
注2 表IAに示した制限値に加え、表1Aに記載した周波数帯においては、60cmより大きいアンテナサイズには全て以下のepfd↓の総和の制限値を適用する。
100kHz間epfd↓(dB(W/m²・40kHz))
緯度(北又は南)(度)
-160
OS 緯度≤57.5
-160+3.1(57.5-緯度)/14
57.5<緯度≤63.75
-165.3
63.75<緯度
注3 各参照アンテナ直径について、制限値は、epfd↓レベルに対しデシベルで直線的な、時間率に対し対数関数的な、データ点を直線で結ぶプロット線上の完全な曲線から成る。
注4 この例では、非GSO FSSシステムからGSO FSSシステムに対する混信の計算にのみITU-R勧告S.1428の基準パターンを用いること。
p.165 / 3
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