その他令和6年12月20日

決議第535附属書 第12条適用における情報処理モジュールの規定

号外p.239

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

ソフトウェアモジュール、伝搬計算、両立性分析、データ照会の要件

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決議第535附属書 第12条適用における情報処理モジュールの規定

令和6年12月20日|p.239

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決議第535の附属書(WRC-23、改) この附属書は、第12条の適用における情報の必要性に対応したものである。記述2におけるフローチャートは、手続の概略を示す。 ソフトウエアモジュール 要求のデータ収集 記述3に詳述される全てのデータ要素の収集を可能とする新しいモジュールが要求される。このモジュールには、不整合のあるデータが収集され、処理のために無線通信局に送られることを防ぐための検証手順も含むものとする。 伝搬計算 この新しいモジュールは、記述1及び4に記載の全ての関連テストポイントにおける電界強度及びその他の必要データを計算するものとする。 それは、主管庁が自らの要求に応じた最適な周波数帯を選ぶことを可能とする選択肢も含むものとする。 データ及び媒体の出力形式は、全ての主管庁に対する結果の公表及び配布が容易となるものとする。 これらの計算結果は、グラフ形式で表示可能なものとする。 両立性の分析 このモジュールは、記述4に示すように、単独の場合と他の要求が存在する場合の双方において、要求を技術的に分析するために伝搬計算の結果を使用するものとする。 この分析は、調整の過程で使用されることになる。 記述4に示すパラメータの値は、使用者が選択できるが、他の値がない場合には初期の推定値が使用されるものとする。 この分析結果は、記述4に示すようにある定義された業務区域についてグラフ形式で表示可能なものとする。 データ照会 このモジュールは、使用者が典型的なデータ照会機能を実行することを可能にするものとする。
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決議第535附属書 第12条適用における情報処理モジュールの規定 - 第239頁
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