その他令和6年12月20日

決議第140号(WRC-23、改)19.7-20.2GHz帯におけるepfd↓制限値等

号外p.190

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

決議第140号(WRC-23、改)19.7-20.2GHz帯におけるepfd↓制限値等

令和6年12月20日|p.190

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
改 決議第140(WRC-23、改) 19.7-20.2GHzの周波数帯における等価電力束密度(epfd↓) の制限値に関連した措置及び研究
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)数年にわたる研究後、WRC-2000は、容認できない混信からGSO FSS通信網の保護を 確保する目的で、固定衛星業務(FSS)における非静止衛星軌道(非GSO)システムの運 用を促進するため、幾つかの周波数帯において第22.2号に実質的効力を与えるため のepfd↓の制限値を採択したこと、 b)WRC-2000はまた、決議第76(WRC-2000)(注*)において、GSO FSSシステムを保護す るために同一周波数帯におけるepfd↓の総和の制限値を採択したこと、 c)*事務局による注:この決議はWRC-15で改正された。 長期的な部分においては、19.7-20.2GHz帯におけるepfd↓の制限値は、17.8- 18.6GHz帯における当該制限値に比べてより厳しいこと、 d)1990年代後期から、特にWRC-2000後、複数の周波数帯及び幾つかの宇宙業務にお いて、主として30GHz未満のFSS分配で、HBOへの関心が高まってきたこと、 e)WRC-03に対して報告されたITU-R研究は、HBOシステムを非GSOシステムの一分類 であるとみなし、HBOシステムの運用特性を記述したこと、 f)WRC-2000からWRC-03までの期間において、ITU-Rは、HBO FSSシステムとGSOを含 む、低軌道(LEO)、中軌道(MEO)及びHBOシステムなどの他システムとの間の周波数共 用に関する勧告を策定したこと、 g)特定のHBOシステムは、19.7-20.2GHzの周波数帯において規定されている長期間 epfd↓の制限値を満たすことが困難であること
a)長期 を考慮し、 18.6GHz帯における当該制限値に比べてより厳しいこと、 b)第9.7A号及び第9.7B号をこの周波数帯に適用すること、 c)19.7-20.2GHzの周波数帯は、WRC-03によって、固定衛星業務の高密度アプリケーシ ョンが全世界的に特定された数少ない周波数帯の1つであること、 d)ITU-R勧告S.1715は、19.7-20.2GHzの周波数帯におけるGSO FSS通信網を保護する ためのガイドラインを規定していること
に留意し、 19.7-20.2GHzの周波数帯における第22.2号に基づく主管庁の義務を遂行するために、 また、非GSO FSSシステムに責任を有する主管庁が第22.5CA号の適用を要求する場 合に、主管庁間の協議のガイドラインとして、非GSO FSSシステムによる混信からの GSO FSS衛星通信網の保護に関する関連のITU-R勧告の使用を検討すること
を主管庁に要請することを決議し、 非GSO FSSシステムを所管する主管庁が、19.7-20.2GHzの周波数帯に関する表22-1C のepfd↓制限値について調整要請時に第22.5CA号の適用の希望を表明した場合であ って、必要な合意に達しなかった場合には、この制限値に関して限定的適合とする判定 を与えること。epfd↓の制限値の遵守に関するこの暫定的な判定は、調整要請の受領 日から2年以内に、制限値を超えるepfd↓の影響を受ける全ての主管庁による明示的 な合意が得られ、その表示が無線通信局に提出された場合に限り、通信設備において 決定的適合の判定に変更されなければならない。そうでない場合には、この暫定的判 定は、決定的不適合の判定に変更しなければならないこと
を無線通信局長に指示する。
読み込み中...
決議第140号(WRC-23、改)19.7-20.2GHz帯におけるepfd↓制限値等 - 第190頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)