決議第140号(WRC-23、改)19.7-20.2GHz帯におけるepfd↓制限値等
令和6年12月20日|p.190
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改
決議第140(WRC-23、改) 19.7-20.2GHzの周波数帯における等価電力束密度(epfd↓)
の制限値に関連した措置及び研究
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a)数年にわたる研究後、WRC-2000は、容認できない混信からGSO FSS通信網の保護を
確保する目的で、固定衛星業務(FSS)における非静止衛星軌道(非GSO)システムの運
用を促進するため、幾つかの周波数帯において第22.2号に実質的効力を与えるため
のepfd↓の制限値を採択したこと、
b)WRC-2000はまた、決議第76(WRC-2000)(注*)において、GSO FSSシステムを保護す
るために同一周波数帯におけるepfd↓の総和の制限値を採択したこと、
c)*事務局による注:この決議はWRC-15で改正された。
長期的な部分においては、19.7-20.2GHz帯におけるepfd↓の制限値は、17.8-
18.6GHz帯における当該制限値に比べてより厳しいこと、
d)1990年代後期から、特にWRC-2000後、複数の周波数帯及び幾つかの宇宙業務にお
いて、主として30GHz未満のFSS分配で、HBOへの関心が高まってきたこと、
e)WRC-03に対して報告されたITU-R研究は、HBOシステムを非GSOシステムの一分類
であるとみなし、HBOシステムの運用特性を記述したこと、
f)WRC-2000からWRC-03までの期間において、ITU-Rは、HBO FSSシステムとGSOを含
む、低軌道(LEO)、中軌道(MEO)及びHBOシステムなどの他システムとの間の周波数共
用に関する勧告を策定したこと、
g)特定のHBOシステムは、19.7-20.2GHzの周波数帯において規定されている長期間
epfd↓の制限値を満たすことが困難であること
a)長期
を考慮し、
18.6GHz帯における当該制限値に比べてより厳しいこと、
b)第9.7A号及び第9.7B号をこの周波数帯に適用すること、
c)19.7-20.2GHzの周波数帯は、WRC-03によって、固定衛星業務の高密度アプリケーシ
ョンが全世界的に特定された数少ない周波数帯の1つであること、
d)ITU-R勧告S.1715は、19.7-20.2GHzの周波数帯におけるGSO FSS通信網を保護する
ためのガイドラインを規定していること
に留意し、
19.7-20.2GHzの周波数帯における第22.2号に基づく主管庁の義務を遂行するために、
また、非GSO FSSシステムに責任を有する主管庁が第22.5CA号の適用を要求する場
合に、主管庁間の協議のガイドラインとして、非GSO FSSシステムによる混信からの
GSO FSS衛星通信網の保護に関する関連のITU-R勧告の使用を検討すること
を主管庁に要請することを決議し、
非GSO FSSシステムを所管する主管庁が、19.7-20.2GHzの周波数帯に関する表22-1C
のepfd↓制限値について調整要請時に第22.5CA号の適用の希望を表明した場合であ
って、必要な合意に達しなかった場合には、この制限値に関して限定的適合とする判定
を与えること。epfd↓の制限値の遵守に関するこの暫定的な判定は、調整要請の受領
日から2年以内に、制限値を超えるepfd↓の影響を受ける全ての主管庁による明示的
な合意が得られ、その表示が無線通信局に提出された場合に限り、通信設備において
決定的適合の判定に変更されなければならない。そうでない場合には、この暫定的判
定は、決定的不適合の判定に変更しなければならないこと
を無線通信局長に指示する。