その他令和6年12月20日

国際電気通信連合無線通信規則(ITU-R)付録第30号及び第30B号の改正規定

号外p.145 - p.154

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公告概要

非GSOシステムに関する周波数割当て及びマイルストーン手続

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国際電気通信連合無線通信規則(ITU-R)付録第30号及び第30B号の改正規定

令和6年12月20日|p.145-154

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3 第一地域及び第三地域の基本的技術特性 3.9 偏波
第一地域及び第三地域では、フィーダーリンクのプラン作成のために円偏波が通常使用された。 「直接偏波及び間接偏波」という語の定義については、付録第30号第5附属書の§3.2.3を参照のこと。
放送衛星業務のプラン作成に当たっては、円偏波が一般的に使用されている。ただし、第一地域及び第三地域プランの割当ての実施に際しては、第4条の変更手続の適正な適用に従い、直線偏波を使用することもできる。直線偏波は最新のITU-R勧告BO.1212で定義されている。この勧告は、直線偏波信号を解析する際に使用されるものとする。(WRC-23) 付録第30B号(WRC-23、改) 4500-4800MHz, 6725-7025MHz, 10.70-10.95GHz, 11.20-11.45GHz及び12.75-13.25GHzの周波数帯における固定衛星業務のための規定及び関連するプラン
改 第6条(WRC-23、改) 区域分配の割当てへの変換、追加的なシステムの導入又はリストの割当ての変更のための手続(注1、注2、注2bis、注2ter)(WRC-23) 注1 衛星通信網申請のコスト回収の実施に関する改正された理事会決定第482の規定に基づき支払が受領されない場合、無線通信局は、関係主管庁に通告した後、適宜、§6.7及び/又は§6.23に定める公表及びそれに対応する§6.23及び/又は§6.25によるリストへの記入の取消しを行わなければならない。区域分配をプランに戻さなければならない。無線通信局は、このような措置を執ったこと及び公表で特定される当該通信網はもはや無線通信局及び他の主管庁により考慮されてはならないことを全ての主管庁に通知しなければならない。既に支払が受領されている場合を除き、無線通信局は、上述の理事会決定第482に基づき支払期限の遅くとも2か月前までに通告主管庁に対して督促状を送付しなければならない。 注2 決議第49(WRC-23、改)が適用される。(WRC-23) 注2bis 決議第170(WRC-23、改)が適用される。(WRC-23) 注2ter 本付録の第7条に基づくITUの新しい構成国による区域分配提案に関しては、本付録第7附属書が適用されなければならない。(WRC-23)
6.4bis 区域分配を割当てに変更する§6.11に基づき受領した通告を審査した結果、§6.3に関して可とする判定が得られたとき、無線通信局は、この通告でカバーされる区域分配に関し§6.15quat を適用した主管庁に直ちにファックスを送信しなければならない。このファックスでは、これらの主管庁に§6.1に基づいてこの通告の受領を通知しなければならない。(WRC-23)
改 6.15 もし §6.14 に基づく督促状を発送した日から 30 日以内に無線通信局に決定の通知がなされず、かつ、識別が a) プランにある区域分配の場合、決定をしなかった主管庁は、その主管庁がプランのその区域分配の使用開始を計画するまでは、提案された割当てに異議がないものとみなされればならず、影響を受けるプランの区域分配の主管庁と、提案された割当ての通告主管庁との間で§6.15quat に基づく合意が締結されたものとみなされる。又は、 b) 割当ての場合、決定をしなかった主管庁は、提案された割当てに同意したものとみなされなければならない。(WRC-23)
追 6.15quat 通告主管庁は、§6.5に基づき影響を受けると特定され、かつ、§8.10bisに基づき通知される周波数割当ての使用開始日又は§8.10bisに基づき送信されたファックスの発送日の12か月以内のいずれか遅い方から、§6.15に従い、提案された割当てが通知されていない区域分配に関して、付録第30B号第4附属書第2.2節に示されている電力束密度の制限を遵守することに関する確固たる、客観的な、測定可能かつ法的強制力のある約束を提供しなければならない。宇宙から地球への方向では、電力束密度の制限値は、区域分配内に責任を有する主管庁の関連するビームエリアの-3dBコンツの内側に位置する領域内のいかなる地点においても遵守されなければならない。その区域分配に関し§6.5に基づき影響を受けると特定され、不同意を表明した主管庁の同意は、本段落に従って取得することもできる。決議第126(WRC-23)が適用される。(WRC-23)
追 6.15quin §6.15quatの対象となる割当てをリストに登録するとき、無線通信局は、区域分配が§6.15quatの適用の基礎となった主管庁を示さなければならない。(WRC-23) 改 6.16 主管庁は、上述の4か月の期間中又はその後のいつでも、いかなる割当てについても、それがリストに登録されている割当てであっても、その業務区域に含まれることに対する異議を無線通信局に対し申し立てることができる。その場合、無線通信局は、その割当てに責任を有する主管庁に通知しなければならず、業務区域から異議を申し立てている主管庁の領域及び領域内のテストポイント(注6bis)を除かなければならない。無線通信局は、以前の審査を促すことなく参照状況の更新を行わなければならない。(WRC-23) 注6bis 割当てに責任のある主管庁は、テストポイントを除外領域から業務区域内の残りの部分の新しい場所に移すよう要求することができる。アップリンクテストポイントの移転は、更なる混信を生じさせてはならない。(WRC-23)
追 6.27bis §6.15quinに従ってリストに登録されたとき、その割当ては、§6.15quatの適用の基礎となった区域分配の参照状況の更新に当たって考慮してはならない。(WRC-23) 追 6.29bis §6.15quatが適用されるリスト内の割当てについて通告主管庁がその約束を遵守していないことを無線通信局が知らされた場合、無線通信局は直ちにこの主管庁に協議し、約束の即時遵守を要請しなければならない。 追 6.29ter §6.29bisの適用にもかかわらず、§6.15quatの対象となるリスト内の割当ての通告主管庁が、依然としてその約束を遵守していない場合、無線通信局は、適宜、必要な措置を行うため、その案件を関連情報とともに無線通信規則委員会に送付しなければならない。(WRC-23) 追 6.31ter §6.31にかかわらず、区域分配からいかなる変更もなく、又はプランの区域分配の特性(注9)の範囲内の変更により変換された衛星通信網の宇宙局への割当ての使用開始の規制上の期限は、通告主管庁からの要請に応じて延長することができる。(WRC-23)
注9 主管庁が、区域分配をプランと異なる特性を持つ割当てに変更するとき、無線通信局は提案された新しい特性が他の区域分配や割当てに生じる混信の当該区域を増加させるかどうかを決定する計算を実行しなければならない。プランの当該区域分配と異なる特性による混信の増加は、これらの他の区域分配及び割当ての、一方で当該割当ての提案された新たな特性を使用した結果によるものと、他方でプランの当該区域分配の特性を使用して取得されたものとのC/I比を比較することにより検証される。このC/I計算は、同じ技術的な仮定と条件の下で実行される。(WRC-23) 改 6.32 §6.31、§6.31bis又は§6.31terによる使用開始日の30日前に、無線通信局又は注意を喚起するため、割当ての使用を開始していない通告主管庁に電報又はファックスで督促状を送らなければならない。(WRC-23) 改 6.33 i) 割当てが必要なくなったとき又は ii) リストに登録され使用開始された割当てが、後述の§8.17の適用によって生じる休止期間を超えて休止され、§6.31で定められている期日の期限が切れているとき又は(WRC-15) iii) §6.35及び§7.7が適用になる、新規構成国によって提出された割当ての場合を除き、リストに登録された割当てが、§6.1によって(又は§6.31bis若しくは§6.31terにより延長した場合には延長期間内において)無線通信局が関連する完全な情報を受領した日から8年以内に使用開始されなかったとき、無線通信局は、以下のことを行わなければならない。 a) 国際周波数情報回章の特別節及び付録第30B号リストに登載されている割当ての取消しを公表すること。 b) 取り消される割当てが、変更を加えることなく区域分配を変換した結果であるときは、付録第30B号のプランに区域分配を復活させること。 c) 取り消される割当てが、修正した区域分配を復活させた結果であるときは、取り消された割当てと同じ軌道位置と技術パラメータの区域分配を復活させること。業務区域については区域分配が復活される主管庁の領域でなければならない。 d) プランの中の区域分配及びリストの割当ての参照状況を更新する。(WRC-23) 追 6.37 次の通告に責任を有する主管庁又は特定の主管庁のグループを代表する主管庁は、 一の業務区域が、その割当てに責任を有する主管庁の領域又は特定の主管庁のグループの領域に限定されているものであって、かつ 一そのカバレッジエリアが、関連する業務区域を包含するための最小限のエリアでなければならないとされるもの それらの主管庁のいずれもが、完全な付録第4号の情報が§6.1の規定に従って無線通信局によって受領されておらず、かつ§6.7に従って公表された周波数割当てをリストに持たない場合には、無線通信局に対し、§6.39から§6.40までに規定する手続を適用する権利を、本条に基づき与えるよう要請することができる。主管庁は軌道位置の選択について無線通信局の援助を求めることができる。(WRC-23) 追 6.37bis §6.39から§6.40までに記述されている手続を適用する前に、§6.39に基づく権利を要請する主管庁又は特定の主管庁のグループは、§6.5に基づいて特定された主管庁と調整合意に至るよう無線通信規則に従ってためらめる実行可能な措置を講じることを要請される。無線通信局は、§6.5に基づいて特定された主管庁に通知し、§6.37を適用する主管庁と調整するために最大限の努力をするよう要請する。責任を有する主管庁はいつでも、調整過程において、無線通信局の援助とその支援を求めることができる。(WRC-23) 追 6.38 §6.37bisの適用にもかかわらず、§6.37を適用する主管庁又は特定の主管庁の
グループと§6.5に基づいて特定される主管庁との間で依然として不同意が継続する場合、主管庁は無線通信局に援助を求めることができ、無線通信局は、両立性の分析において、主管庁によって提供される、§6.5に基づく影響を受ける通信網の実際の運用パラメータを可能な限り考慮しなければならない。(WRC-23) 追 6.38bis §6.38の適用にもかかわらず、依然として不同意が継続する場合、無線通信局は、§6.37を適用する主管庁又は特定の主管庁のグループからの要請を受け、本件を主管庁からの追加の補足資料とともに、審査と必要な措置のために、無線通信規則委員会の次の会合に提出しなければならない。本件が、地球から宇宙の方向では限定された業務区域であり、全世界カバレッジを有する割当てに関するものである場合、無線通信規則委員会の必要な措置には、§6.17に基づく§6.37を適用する主管庁の周波数割当ての審査の時点において§6.5で特定される主管庁に関し、§6.39から§6.40に規定されている手続を適用するよう無線事務局長に指示するかどうかの検討も含めなければならない。問題の周波数割当てのリストへの登録後、上の§6.5c)に基づき特定される周波数割当てがリストに登録されるときも、同じ措置が適用されなければならない。(WRC-23) 追 6.39 §6.37の対象となるリストへの、提案された新規又は変更の割当ての審査のために、追加的なシステムへの割当てで決議第170(WRC-23、改)の対象ではないもの又は区域分配の範囲外での修正で決議第170(WRC-23、改)の対象とならない区域分配から割当てへの変換に対する§6.38bisに基づく無線通信規則委員会からの指示を受けて、無線通信局は、無線通信局の関連するソフトウェアアプリケーションを使用し、衛星通信網の関連する業務区域を包含する最小限のエリアでなければならないカバレッジ図を生成して(注8bis)、以下の手順に従う。 パートA又は場合により当初のパートBに含まれる既存の通信網の業務区域に含まれる個々の最小楕円中の-10dBコンタが互いに重なり合う場合、ビームAには、これらの国/地域を包む無線通信局によって生成された楕円カバレッジに由来するコンタによって形成されるカバレッジエリアが1つだけ含まれる。 一個々の最小楕円の-10dBコンタが互いに重なり合わない場合、ビームAは重なり合わない楕円に由来する複数のスポットで構成される。各スポットは、上述の箇条に記述されているように、国/地域に対して生成された最小楕円に由来するコンタによって形成される。(WRC-23) 注8bis 2025年1月1日以前にその割当てが§6.17に基づいて無線通信局によって受領された衛星通信網の場合、無線通信局はリストに含まれるカバレッジ図を使用する。さらに、そのような衛星通信網に責任を有する主管庁は、そのような通信網に関連する全ての割当てが2028年1月1日以降に打ち上げられる宇宙局によって使用される場合には、無線通信局に通告しなければならない。そのような場合、業務区域は§6.39に定義されるように設定される。 追 6.40 §6.37の対象となる割当てがリストに登録されるとき、無線通信局は、提出されたアップリンクのカバレッジエリアに基づき、後者の割当てが依然として影響を受ける場合、§6.37で言及される後者の割当ての参照状況を更新してはならない。(WRC-23) 第7条(WRC-23、改) ITUの新規構成国のための新たな区域分配をプランに追加する手続 改 7.3 完全な情報(Lの§7.2で述べた)を受領したとき、無線通信局は、迅速にかつ§6.5に基づく審査が始まっていない申請に先立ち、予想される国別区域分配に対する適切な技術的な特性及び関連する軌道位置を、付録第30B号第1附属書に基づき特定しな
ければならない。無線通信局は、この情報を要求主務庁に送付しなければならない。 改 7.4bis 上の§7.4に言及される特定の期限内に§7.4に基づいた区域分配についての 選択を無線通信局が受領しなかった場合、無線通信局は、§6.5による申請の審査又は それに続く第7条に基づく申請の審査を適宜再申請し、要求主務庁に対しては、無線通信 局が軌道位置の選択についての通知を受けてから§7.5に基づいた要求の処理が行われ る旨を通知しなければならない。 7.5 §7.4に基づく要求を受領した場合、無線通信局は、§6.5に基づく審査が未だ始 まっていない申請に先立ち、要求を処理しなければならず、第3附属書及び第7附属書 を用いて、以下のことに対する適合性に関する審査を行わなければならない。 a) 無線通信規則の周波数分配表及びその他の規定(注10)(次の項目の主題である 固定衛星業務のプランに対する適合性に関する規定を除く。) b) プランの中の区域分配 c) リストに掲載されている割当て d) 無線通信局が以前完全な情報を受領し、審査が行われたか、又は§6.5に基づく 審査の段階にある割当て 注10 「その他の規定」は、特定され、手続規則に入れられなければならない。 7.7 §7.5による無線通信局の判定が不可の場合、提案されている構成国の区域分配 は、§6.1に基づき申請として扱われなければならず、第6条に基づいて受領された他の いずれの申請よりも先に扱われなければならない。ただし、無線通信局によって、§7.5 による新規構成国の要求の審査が終了した時点で、§6.5に基づく無線通信局による審 査が既に行われている申請を除く。第7附属書に規定されている方策及び技術基準は、 第6条の手続のさまざまな段階での技術審査において使用されなければならない。 7.8 連合の新規構成国の区域分配提案に関する第6条の手続の間、決議第170(WRC- 23、改)の添付文書第1号の§8及び§9に含まれる追加規定が適用されなければなら ない。 第8条(WRC-23、改) 固定衛星業務のためにプラン化された周波数帯の割当ての通告 及び登録原簿への登録のための手続(注11、注12)(WRC-19) 注11 衛星通信網申請のノート回収の実施に関する改正された理事会決定第482の規 定に基づき支払が受領されない場合、無線通信局は、関係主管庁に通告した後、§ 8.5及び§8.12に定められている公表及びそれに対応する、場合により§8.11又は §8.16bisによる登録原簿への記入を取り消さなければならない。無線通信局は、こ のような措置を執ったこと及びいずれの通告の再申請も新しい通告とみなさなけれ ばならないことを全ての主管庁に通知しなければならない。既に支払が受領されて いる場合を除き、無線通信局は上述の理事会決定第482に基づき支払日の2か月前 までに通告主管庁に対し督促状を送付しなければならない。(WRC-19) 注12 決議第49(WRC-15、改)が適用される。(WRC-15) 8.2bis 区域分配がいかなる変更もなく、又はプランの区域分配の特性の範囲内の変 更により変換された割当てには、§8.2は適用してはならず、§6.31terが適用される。 (WRC-23) 8.10bis §8.9に関する審査で可とする判定が得られた場合、無線通信局は、この通告 に記載している区域分配に関して§6.15quatを適用した主管庁があれば、直ちにフ ァックスを送信しなければならない。このファックスでは、これらの主管庁に対し、 §8.1に基づき通告と、区域分配の変換により生じた§6.15quatが適用されている周波 数割当ての使用開始が予定される日付を通知しなければならない。(WRC-23) 追 8.10ter §8.10bisに規定するファックスを受信した場合、この通告に記載されてい る区域分配に関して§6.15quatを適用した主管庁は、周波数割当てが使用開始される 日又は§8.10bisに基づき送信されるファックスの発送日から12か月以内のいずれか 遅い日から、§6.15quatの区域分配に関する電力束密度制限を遵守するとの約束を確 認する区域分配に責任を有する主管庁へのエーを添えて、無線通信局に回答し、また §8.13に従って、§6.15quatが適用されている周波数割当ての更新された特性を提出 しなければならない。(WRC-23) 8.16 使用が開始される以前に通告された全ての周波数の割当ては、暫定的に登録原簿 に登録されなければならない。本規定によって暫定的に登録された周波数割当ては、§ 6.31、§6.31bis又は§6.31terの規定に基づく延長期間の終了以前に使用を開始しな ければならない。無線通信局は、通告主管庁から割当ての使用が開始されたとの通知が ない限り、§6.31、§6.31bis又は§6.31terにより定められた規則上の期限終了の15 日前までに、割当てが規則上の期間内に使用開始されたことの確認を要求する督促状 を送らなければならない。無線通信局が、§6.31、§6.31bis又は§6.31terで規定さ れる延長期間後30日以内に確認を受け取らなかった場合には、登録原簿の記入を取り 消さなければならない。§6.31bisの規定に基づいて延長が要求されたが、無線通信局 が§6.31bisの規定に基づく延長の条件を満たさないと判断した場合、無線通信局は判 定の結果を主管庁に通告し、登録原簿の記入を取り消さなければならない。(WRC-23) 8.17 宇宙局に対する登録された周波数割当ての使用が、6か月を超える期間休止され る場合であっても、通告主管庁は無線通信局に、その使用が休止された日付を通知しな ければならない。登録された割当ての使用を再開するときは、通告主管庁は、できるだ け速やかに、その旨を無線通信局に通知しなければならない。この規定に基づき送付さ れた情報を受領した際に、無線通信局はその情報をできるだけ速やかにITUのウェブサ イトで利用可能にするとともに、国際周波数情報回章でそれを公表しなければならない。 登録された割当ての使用を再開する日付(注14ter、注1quater)は、周波数割当ての使 用を休止した日から遅くとも3年以内でなければならない。ただし、通告主管庁がその 使用を休止した日から6か月以内に休止したことを無線通信局に通知することを条件 とする。もし、通告主管庁が周波数割当ての使用を休止した日から6か月以上後に無線 通信局に休止を通知した場合、この3年の期間は減ぜられなければならない。この場合、 3年の期間から減ずる日数は、6か月の期間の終了日から無線通信局が休止の通知を受 けた日の間に経過した日数に等しくなければならない。通告主管庁が周波数割当ての使 用を休止した日から21か月以上後に無線通信局に休止を通知した場合、周波数割当て は登録原簿から取り消されなければならない。無線通信局は§6.33の規定を適用しな ければならない。(WRC-23) 注14ter 静止衛星軌道の宇宙局の周波数割当ての使用再開の年月日、以下に規定す る90日間の開始日でなければならない。静止衛星軌道の宇宙局の周波数割当ては、 その周波数割当てを送信又は受信する能力を有する静止衛星軌道の宇宙局が、90日 間継続して、通告された軌道位置に配置され維持された場合に、使用が再開された ものとみなされなければならない。通告主管庁は90日間の最終日から30日以内に無 線通信局に通知しなければならない。決議第40(WRC-19、改)が適用されなければ ならない。(WRC-19) 注14quater 通告主管庁が90日間の使用再開期間の開始目を無線通信局に通知した が、90日間の使用再開期間終了後15日の時点で、注14terに従って使用再開期間 の完了を無線通信局にまだ通知していない場合、無線通信局は通告主管庁に対し速 やかに、無線通信局に注14terに従った使用再開期間の完了を通知する義務がある との督促状を送付しなければならない。(WRC-23) 第10条(WRC-23、改) 4500-4800MHz、6725-7025MHz、10.70-10.95GHz、11.20-11.45GHz
及び12.75-13.25GHzの周波数帯における固定衛星業務のためのプラン 7 この区域分配を割当てに変換するための条件及びその結果として変換された割当て を使用開始するための条件は、関連する付録第30B号/P特別前の注記に含まれている。 (WRC-23)
4500-4800MHz、6725-7025MHz
12345678910
...-2.5-38.73
B 00011-65.00-62.60-6.00-1.9-38.63
B 00022-56.50-45.40-6.30
...
BHR00000013.6050.6026.101.601.6090.00-9.6-41.9
BHD00000046.0018.0744.191.601.6090.00-5.1-38.37
BLR00000064.4027.0153.601.601.600.00-9.4-41.3
...
CANOEASTM-107.50-76.6050.105.001.70154.00-7.0-38.4
...
GDL000002-115.90-61.8016.401.601.6090.00-9.6-40.3* /MB13
GE000000078.0043.2942.211.601.6090.00-9.6-42.47
GHA00000015.90-1.307.701.601.6090.00-9.6-39.7
...
HOL000000-5.005.4052.401.601.6090.00-9.6-41.4* /MB5
HRV00000063.0017.6044.101.601.6090.00-9.6-42.07
HTI000000-92.00-73.0018.801.601.6090.00-9.6-41.7
...
MCO00000052.00-15.6-28.73、6
MDA00000075.1028.3446.961.601.6090.00-9.6-42.47
MDG00000016.9046.60-18.702.601.6066.00-7.5-38.6
...
MHL000000-159.00175.308.702.301.6094.00-8.6-38.8* /MB2
MKD000000-16.7021.8041.621.601.6090.000.1-33.17
MLA00000078.50108.204.703.201.600.00-6.3-38.5
...
MNE-36.619.2242.651.61.60-9.6-42.3
...
ROU00000030.451
...
SPM000000-8.001
SRB000000-26.7020.5744.071.601.6090.00-9.6-41.97
SRL0000000-51.80-11.908.501.601.6090.00-9.6-41.4
SSD000000-23.9030.258.061.731.60110.06-9.6-39.77
STP00000030.257.001.001.601.6090.00-9.6-41.7
...
SYK000000-77.00-55.603.901.601.6090.00-9.6-40.7
SYR000000-19.8217.3049.601.601.6090.00-9.6-40.0
SWZ00000043.0418.7044.401.601.6090.00-10.0-40.5
...
XCO00000030.1031.30-26.401.601.6090.00-9.6-42.0
YEM000001-159.00173.404.6010.202.40175.004.5-35.6* /MB2
VEN00000127.0044.2015.101.601.6090.00-9.6-41.4
...
改 10.70-10.95GHz、11.20-11.45GHz、12.75-13.25GHz
12345678910
...9.8-22.43
B 00011-65.00-62.60-6.000.8-22.43
B 00022-56.50-45.40-6.30
...
BHR00000013.6050.6026.100.800.8090.00-10.2-32.2
BHD00000046.0018.0744.190.800.8090.00-5.7-27.57
BLR00000064.4027.0153.601.140.8025.74-3.0-30.0
...
CANOEASTM-107.50-76.6050.105.001.70154.006.2-25.1
...
GDL000002-115.90-61.8016.400.800.8090.00-4.6-22.7* /MB13
GE000000078.0043.2942.210.800.8090.00-10.2-31.17
GHA00000015.90-1.307.701.501.1090.00-1.0-23.0
...
HOL000000-5.005.4052.400.800.8090.00-10.2-30.8* /MB5
HRV00000063.0017.6044.100.840.8039.13-3.8-23.47
HTI000000-92.00-73.0018.800.800.8090.00-7.1-26.9
...
MCO00000052.001
MDA00000075.1028.3446.960.800.8090.00-10.2-31.57
MDG00000016.9046.60-18.702.601.0066.001.6-22.5
...
MHL000000-159.00175.308.702.301.4094.002.7-22.6* /MB2
MKD000000-16.7021.8041.620.800.8090.006.9-13.97
MLA00000078.50108.204.703.201.400.004.1-22.3
...
MNE-36.619.2242.650.80.80-10.2-30.8
...
ROU00000030.451
...
SPM000000-8.001
SRB000000-26.7020.5744.070.900.80143.42-9.6-29.77
SRL0000000-51.80-11.908.500.800.8090.00-6.9-25.4
SSD000000-23.9030.258.061.731.18110.06-3.8-26.67
STP00000030.257.001.000.800.8090.00-7.1-27.0
...
SYK000000-19.8217.3049.601.301.00166.00-5.1-27.4
SYR00000043.0418.7044.401.101.00161.00-7.1-27.3
SWZ00000030.1031.30-26.400.800.8090.00-10.2-30.9
...
XCO000000-159.00173.404.6010.202.40175.0016.0-16.0* /MB2
YEM00000127.0044.2015.101.001.00103.00-9.8-30.1
...
第4附属書(WRC-19,改) 区域分配又は割当てが影響を受けるとみなされるか否かを 決定する基準(注15bis) 注15bis リストに登録された周波数割当てで、2019年11月23日よりも前に使用開始 されたものについては、本附属書§2.2の基準は適用しない。(WRC-19)
改 第4附属書の付録第1号(WRC-23,改) 変調された搬送波の必要帯域幅で平均化され た全体の単一入力及び総合搬送波対雑音比の値を決定する方法
1 単一信号 C/I … 単一の混信を与える区域分配又は割当てによる、所与のダウンリンクテストポイントで の全体的な単一入力力の(C/I)Tは、次の式によって与えられる。 $$\left( \frac{C}{I} \right)_T = -10 \log_{10} \left[ \frac{\left( \frac{C}{I} \right)_{main}}{10^{10}} + \frac{\left( \frac{C}{I} \right)_{d}}{10^{10}} \right] \quad \text{dB}$$ ここで、 $$(C/I)_{main}$$ : 全てのアップリンクテストポイントの中で、最も低いアップリンク C/I の値 $$(C/I)_d$$ : 検討対象のテストポイントでのダウンリンク C/I の値
改 2 総合 C/I 所与のダウンリンクテストポイントにおける総合 (C/I) は以下によって与えられる。 $$\left( \frac{C}{I} \right)_{agg} = -10 \log_{10} \left( \sum_{j=1}^{n} \frac{\left( \frac{C}{I} \right)_j}{10^{10}} \right) \quad \text{dB}$$ j=1, 2, 3, … n ここで、 (C/I)j: 本附属書の付録第1号の8.1で定められている全般的な単一信号の(C/I)、 についての方法を使用して計算した j 番目の区域分配又は割当てによっ て生ずる全体の搬送波対雑音比 n : 希望衛星との軌道の間隔が6/4GHz帯では7°以下で、13/10-11GHz帯では 6°以下であるような、混信を与える区域分配又は割当ての総数
追 第7附属書(WRC-23) 連合の新規構成国のためのプランへの新たな区域分配の追加を 促進するための方策(注23) 注23 これらの方策は、必要に応じて、区域分配 BH000000、GE000000、HRV00000、 MDA00000、MRD00000、SRB00000及びSSD00000にも適用される。
1 決議第170(WRC-23,改)の第1附属書の付録第1号及び第2号に含まれる手法及び 基準が適用されなければならない。
2 第6条の86.17に基づく提出物の審査のため、
2.1 区域分配が依然として提案された新しい区域分配の影響を受けていると特定さ れ、提案された新しい区域分配の軌道位置及び関連する技術的パラメータが、第7 条の87.4に基づき無線通信局によって特定されたものではなく、かつ通信主管庁 が固執する場合、影響を受ける区域分配に責任を有する主管庁が、付録第30B号の 第8条に基づき、将来の区域分配からの変換から生じる割当てが使用される前に、 その責任を有する主管庁と合意に至らなければならないという条件に異議を唱え ない限り、無線通信局によりリストに登録されなければならない。この場合、影響 を受ける区域分配の参照状況を現行化する際に、提案された新しい区域分配は考慮 されてはならない。
2.2 割当てが提案された新しい区域分配により影響を受けていると依然として特定 され、通信主管庁が固執する場合、提案された新しい区域分配は、不同意の根拠と なった割当てに対する将来の区域分配から変換される割当てより有害な混信が生 じた場合、変換した区域分配の通信主管庁は、その助言を受け、直ちにこの有害な 混信を除去しなければならないという条件を前提として、無線通信局によってリス
トに登録されなければならない。この場合、影響を受ける区域分配の参照状況を現 行化する際に、提案された新しい区域分配は考慮されてはならない。
3 無線通信局が以前に完全な情報を受領し審査済みであるか、新たな区域分配提案前 の§6.5に基づく審査段階にある衛星通信網の通信主管庁は、これらの特定された衛 星通信網は実装の最終段階であり得ることを認識し、新しい区域分配の参照状況の劣 化を回避すること及び新しい区域分配を要請している新規構成国との調整の困難を 克服するために最大限の努力をしなければならない。通信主管庁は、無線通信局の援 助を要請できる。
4 無線通信局は、提案された新しい区域分配がリスト及び/又はプランに登録された後 に影響を受ける残りの通信網がリストに登録されるとき、提案された新しい区域分配 の調整状況を再評価するために、第6条の注7bisから86.21(e)までと同じ措置を適 用しなければならない。
5 提案された新しい区域分配の電力密度が、付録第30B号第1附属書に示されている ように、搬送波対雑音比(C/N)の目標と全体的な総合搬送波対雑音比の値21dBを満た す単一の最小値に制限されるならば、無線通信局及び主管庁は以下の追加方策を適用 しなければならない。 a) 割当てでは、単一入力の搬送波対混信波比((C/I)sat)及び(C/I)T又は全体的な総合搬 送波対混信波比((C/I)agg)のいずれかが満たされれば、無線通信局により影響を受 けているとみなされてはならない。決議第170(WRC-23,改)の基準に基づき影響 を受けると特定された第6条の衛星通信網の参照状況を現行化する際、この新しい 区域分配がリスト及び/又はプランに登録されているとき、提案された新しい区域 分配は考慮されてはならない。
b) 2023年12月15日以降に受領された新しく提案された区域分配の場合 ー上のa)項及び下のd)項は、無線通信局による審査中の提案された新しい区域分 配の受領日以前にリストに登録された割当ての特定には、適用されてはならな い。 ー以下のc)項は、2017年1月1日より前にリストに登録された割当てに関して、 無線通信局によって適用されてはならない。
c) 提案された新しい区域分配の技術的及び規制上の審査において、テストポイント のみが無線通信局により考慮される。
d) 影響を受ける割当てに責任を有する主管庁は、提案された新しい区域分配の最小 値内の-3dB アップ利得コンタ内で、審査中の提案された新しい区域分配によっ て生成される混信を受け入れなければならない。
e) 第6条の86.17に基づく提出物の審査において、区域分配が依然として影響を 受けていると特定され、提案された新しい区域分配の関連技術パラメータと軌道位 置が、第7条の87.4に基づき無線通信局によって特定されたものであり、要請主 管庁が固執する場合、無線通信局は提案されている新たな区域分配をリストに登録 する際に、付録第30B号の第8条に基づき、将来の区域分配の変換から生じる割当 てが使用開始される前に、影響を受ける割当てに責任を有する主管庁と合意に至る 必要があることを示す注記を挿入しなければならない。このような場合、その影響 を受ける区域分配の参照状況を現行化する際に、提案されている新しい区域分配は 考慮されてはならない。
決議第75(WRC-12、改)31.8-32.3GHz及び37-38GHzの周波数帯における宇宙研究業務(深宇宙)の受信地球局と固定業務の高密度なアプリケーションの送信局との調整を行う際の調整区域を決定するための技術的基礎の策定
決議第160(WRC-15)高高度プラットフォームにより実現されるブロードバンドアプリケーションの利用促進
決議第161(WRC-15)固定衛星業務のスペクトル需要及び37.5-39.5GHzの周波数帯の分配の可能性に関する研究
決議第171(WRC-19)決議第155(WRC-19、改)と無線通信規則第5.484B号が適用される周波数帯における同決議と同条項の見直しと改正の可能性
決議第172(WRC-19)12.75-13.25GHz(地域から宇宙)の周波数帯の固定衛星業務において静止宇宙局と通信する航空機及び船舶搭載の地球局の運用
決議第173(WRC-19)固定衛星業務の非静止衛星宇宙局と通信する移動する地球局による17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz及び19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに27.5-29.1GHz及び29.5-30GHz(地球から宇宙)の周波数帯の利用
決議第174(WRC-19)第二地域の17.3-17.7GHzの周波数帯の宇宙から地球方向における固定衛星業務への一次分配
決議第175(WRC-19)固定業務に一次的基礎で分配された周波数帯における固定無線ブロードバンドへのInternational Mobile Telecommunicationsシステムの利用
決議第177(WRC-19)固定衛星業務への43.5-45.5GHzの周波数帯のスペクトルの必要性及び分配の可能性に関する研究
決議第178(WRC-19)71-76GHz(宇宙から地球及び新提案の地域から宇宙)及び81-86GHz(地球から宇宙)の周波数帯における非静止衛星による固定衛星業務の衛星システムゲータリングの技術的及び運用上の問題並びに規制条項に関する研究
決議第245(WRC-19)3300-3400MHz、3600-3800MHz、6425-7025MHz、7025-7125MHz及び10.0-10.5GHzの周波数帯における地上系のInternational Mobile Telecommunicationsの特定に関する周波数関連事項の研究
決議第246(WRC-19)第一地域において3600-3800MHzの周波数帯を一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する可能性に関する研究
決議第247(WRC-19)高高度プラットフォーム局をInternational Mobile Telecommunicationsの基地局として使用することによる2.7GHz未満の一部の周波数帯における移動接続性の向上
決議第248(WRC-19)狭帯域移動衛星システムの将来発展に向けた1695-1710MHz、2010-2025MHz、3300-3315MHz及び3385-3400MHzの周波数帯における移動衛星業務のスペクトルの必要性と新しい分配の可能性に関する研究
決議第250(WRC-19)地上移動業務アプリケーションの将来の発展に向けた主管庁による使用のための1300-1350MHzの周波数帯における陸上移動業務(International Mobile Telecommunicationsを除く。)への分配の可能性の研究
決議第361(WRC-19、改)海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の近代化及び電子航行の実現を支援するための規制上の措置の可能性の検討
決議第427(WRC-19)無線通信規則の航空業務に関する規定の更新
決議第428(WRC-19)地球から宇宙及び宇宙から地球の方向の航空VHF通信を支援するための117.975-137MHzの周波数帯における航空移動衛星(R)業務への新たな分配の可能性の研究
決議第429(WRC-19)航空HF近代化の支援に向けた無線通信規則付録第27号の更新のための規制条項の検討
決議第430(WRC-19)新しい安全に関わらない航空移動アプリケーションの導入の可能性に関する追加的分配の可能性を含めた周波数関連事項の研究
決議第656(WRC-19、改)45MHz付近の周波数範囲における衛星搭載レーダー測深儀のための地球探査衛星業務(能動)への二次分配の可能性
決議第657(WRC-19、改)世界規模の予測と警告のために用いられる無線スペクトルに依拠する宇宙天気センサの保護
決議第661(WRC-19)14.8-15.35GHzの周波数帯における宇宙研究業務への二次分配を一次的地位に格上げする可能性についての検討
決議第662(WRC-19)231.5-252GHzの周波数範囲における地球探査衛星業務(受動)への周波数分配の見直し及び受動マイクロ波センサの観測条件に従った調整の可能性についての検討
決議第772(WRC-19)準軌道飛行体の導入を促進するための規制条項の検討
決議第773(WRC-19)11.7-12.7GHz、18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz及び27.5-30GHzの周波数帯における衛星間リンクのための技術的及び運用上の課題並びに規制条項に関する研究
決議第774(WRC-19)無線航行衛星業務(宇宙から地球)の保護を確保するために1240-1300MHzの周波数帯で適用すべき技術的及び運用上の方策の研究
決議第776(WRC-19)受動業務との両立性を確保するための71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯の衛星業務の局による使用の条件
決議第811(WRC-19)2023年世界無線通信会議の議題
決議第812(WRC-19)2027年世界無線通信会議の暫定議題
決議第904(WRC-07)特定の場合における1668-1668.4MHzの周波数帯での移動衛星業務(地域から宇宙)と宇宙研究(受動)業務との間の調整のための移行措置
決議第907(WRC-15、改)付録第30号、第30A号及び第30B号並びに地球局及び電波天文局に関する通信を含む衛星通信網の事前公表、調整及び通告に関わる管理事務的通信への新しい電子的手段の利用
決議第908(WRC-15、改)衛星通信網申請の電子的提出及び公表
決議第5(WRC-23、改) 熱帯及び類似の地域の伝搬の研究における開発途上国との技術協力 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 国連開発計画(UNDP)などの他の国連の専門機関との協力の下で、電気通信分野においてITUにより開発途上国に対し提供された支援は、将来に向けたよい前兆であること
に留意した上で、 a) 開発途上国、特に熱帯及び類似の地域の国 (アフリカ放送地域及び近隣国における VHF/UHF テレビジョン放送の計画に関する地域主管庁会議 (1989 年 ジュネーブ及び 2006 年ジュネーブ) の最終文書において地帯と呼ばれた地域、紅海及び東地中海 等を含む) は、無線周波数スペクトルを合理的かつ経済的に利用するために、それ ぞれの領域における電波伝搬に関する適切な知識を必要とすること、 b) 無線通信における伝搬の重要性、 c) 電気通信一般及び特に無線通信の開発に関する ITU-T 及び ITU-R研究委員会の作業 の重要性 を認識し、 a) 開発途上国自身が電気通信一般及び特に各領域における伝搬について研究すること の必要性、また、この方法が、こうした国が電気通信技術を獲得し各々のシステムを 有効でかつ熱帯地域の特殊な条件に合うように計画するためには最良の方法である こと、 b) こうした国々における利用可能な資源の不足 を考慮し、 1 自国の無線通信を改善及び開発するため国内の伝搬研究を実施しようとする熱帯地 域の開発途上国に ITU の支援を提供すること、 2 こうした国々が無線周波数スペクトルの利用を改善するため、ITU-R勧告及び研究課 題に基づいて、適当な気象データの収集を含む国内の伝搬測定計画を実施するに当た って、必要であればアジア太平洋放送連盟(ABU)、アラブ諸国放送連盟(ASBU)、アフ リカ電気通信連合(ATU)及びアフリカ放送連合(UAB) など関連する国際的及び地域的 機関の協力を得て支援をすること、 3 この決議の目的のために連合が適切かつ有効な技術支援を関係諸国に対して提供で きるよう、UNDP又は他の拠出元から資金及び資源を手配すること を事務総局長に指示することを決議し、 無線通信部門の現行の予算財源内で、この活動を運用計画に含めること を無線通信局長に指示することを決議し、 こうした伝搬測定の結果を研究の検討用に ITU-R に提出すること を主管庁に要請し、 伝搬測定計画の実施における進捗及び達成された結果をフォローし、必要と考える措 置を講じること を理事会に要請する。 追 決議第8(WRC-23) 固定衛星業務、放送衛星業務又は移動衛星業務の非静止衛星 システムのー部として配置される宇宙局の特定の軌道特性に対する許容偏差 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) WRC-19は、軌道面の傾斜、宇宙局の遠地点高度、宇宙局の近地点高度及び軌道面の 近地点の引数といった軌道特性の通告されたものと配置されたものとの潜在的な差 異を説明するために、固定衛星業務(FSS)、放送衛星業務(BSS) 及び移動衛星業務(MSS) の非静止衛星軌道(非GSO)の宇宙局の特定の軌道特性に対する許容偏差について研究 することを緊急のこととして ITU 無線通信部門(ITU-R)に要請したこと、 b) 遠地点高度が15000km を超え、軌道傾斜角が 38° から 145°までの間であるような 高楕円軌道かつ高傾斜軌道上の衛星は、軌道歳差運動率が顕著であり、その結果とし て、制限的な軌道維持要件と軌道パラメータの修正が、そのような衛星の寿命の短縮 や頻繁な交換につながる可能性があること、 c) 設計上の考慮事項(選択した高度の大気抵抗(注1)特性の影響及び高度が600km よ
り低いシステムの太陽周期の影響を含む)、安全な飛行運用を確保し衝突のリスクを 最小限に抑えるための同一及び他システム内の衛星間の離隔の維持並びにその他の 運用上の考慮事項により、通告主管庁は、一定の非 GSO システムについて通告軌道面 からある程度の偏差を伴う軌道面で一部の宇宙局を運用する必要がある可能性があ ること、 注1 大気抵抗とは、物体の相対運動に逆らって作用する大気の力である。大気抵抗 は宇宙局の大気圏外への脱出を妨げ、時間の経過とともに軌道上の衛星を地球 に引き戻すため、宇宙局にとって重要である。 d) 非GSOシステムの運用軌道面と国際周波数登録原簿(MIFR) に記録されているそれら のシステムの通告軌道面との間の重大な偏差は、軌道と周波数資源の効率的な使用に 悪影響を与える可能性があること、 e) 非GSOシステムがそのシステムの通告軌道面から偏差した軌道面で運用する場合を 考慮するため、そのような運用が、現在及び将来において、非GSOシステムの宇宙局 が、運用軌道とそのシステムの通告軌道面と正確に一致していた場合よりも多くの 混信を生じさせたり、より高い保護の必要性を要求したりすることのないことを決定 するための仕組みが策定されていることが重要であること、 f) 軌道偏差の問題に対する透明性のあるアプローチを堅持することは、これにより非 GSOシステムの配置に関する不確実性が軽減されるため、望ましいこと を考慮し、 a) 第11.44C号及び第11.492号は、通告軌道面上に衛星を配置することを要求してい ること、 b) 第13.6号は、本決議が適用される周波数帯及び業務において周波数割当てが行われ た非GSOシステムAに適用されること、 c) 軌道許容偏差は、他のシステム及び業務への混信環境を低下させないことを確保し つつ、非GSOシステムの運用に対して適切なレベルの運用上の柔軟性を確保しなけれ ばならないこと、 d) 軌道及び周波数資源は共用の資源であり、本決議は、同一の高度及び許容偏差にあ る他の非 GSO システムに対する無線通信規則第9条及び第11条に基づく調整要求又 は通告申請を妨げるものではないこと を認識し、 本決議の目的のために、 「周波数割当て」という用語は、非GSOシステムの宇宙局への周波数割当てを指 すものと理解されること 「通告軌道面」という用語は、システムの周波数割当てに関する最新の通信情報 は無線通信局に提出された非 GSO システムの軌道面を意味し、付録第4号の第2 附属書の表Aにおいて、以下の項目の一般的な特性を備えていること ・A.4.b.4.a、宇宙局の軌道面の傾斜角 ・A.4.b.4.d、宇宙局の遠地点の高度 ・A.4.b.4.e、宇宙局の近地点の高度 ・A.4.b.4.f、宇宙局の軌道の近地点引数(遠地点と近地点の高度が異なる軌道の み) ・A.4.b.4.r、宇宙局の遠地点までの距離及び ・A.4.b.4.s、宇宙局の近地点までの距離 「遠地点までの観測距離」という用語は、地球の中心から遠地点における配置さ れた宇宙局までの距離をキロメートルで表したものであること 「近地点までの観測距離」という用語は、地球の中心から近地点における配置さ れた宇宙局までの距離をキロメートルで表したものであること
「許容偏差」という用語は、本留意事項で言及されている軌道特性について通告及び/又は記録された値と、考慮中の非 GSO FSS、BSS 又は MSS システムの衛星の実際の配置で観測された値との間の偏差を指すこと に留意。 1 本決議は、決議第 35(WRC-23、改)に従って非 GSO FSS、BSS 又は MSS システム A の一部として通告された、軌道離心率(注 2)が 0.5 未満で遠地点高度が 15000km 未満である軌道上の非 GSO システムへの周波数割当てに適用されること、 注 2 離心率 e は次と等しくなる。 e=(Ra-Rp)/(Ra+Rp) ただし、 Ra:地球の中心と遠地点の宇宙局との間の距離 Rp:地球の中心と近地点の宇宙局との間の距離 2 決議事項 1 が適用され、かつ使用開始若しくは使用再開に関する情報又は決議第 35(WRC-23、改)に基づく配置情報が 2025 年 1 月 1 日より前に無線通信局に提出された周波数割当てについては、通告主管庁は、2025 年 4 月 1 日までに本決議の第 1 附属書に従って、システム A の配置された宇宙局に関する必要な情報を無線通信局に通知するとともに、各軌道面について通信情報に変更を加えずに、付録第 4 号のデータ項目 A.4.b.4.r 及び A.4.b.4.s(宇宙局の遠地点及び近地点までの距離)に基づく情報をこの提出に含めなければならないこと、 3 決議事項 1 が適用され、かつ 2025 年 1 月 1 日以降に周波数割当ての使用開始又は使用再開に関する情報が無線通信局に提出された周波数割当てについては、通告主管庁は、通告主管庁が第 11.44C 号に基づいて該当する周波数割当ての使用開始又は第 11.49.2 号に基づいて該当する周波数割当ての使用再開を無線通信局に通知すると同時に、本決議の第 1 附属書に従ってシステム A が配置した宇宙局に関する必要な情報を無線通信局に通知するとともに、各軌道面について、まだ提出していない場合は、通告情報に変更を加えずに、付録第 4 号のデータ項目 A.4.b.4.r 及び A.4.b.4.s(宇宙局の遠地点と近地点までの距離)に基づく情報をこの提出に含めなければならないこと、 4 決議事項 1 が適用され、決議第 35(WRC-23、改)の決議事項 5b)に基づいて加えられた国際周波数登録原簿への記載内容に注記が保持されており、かつ決議第 35(WRC-23、改)に基づく配置情報が 2025 年 1 月 1 日以降に無線通信局に提出された周波数割当てについては、通告主管庁は、通告主管庁が決議第 35(WRC-23、改)の決議事項 7 又は 8(該当する場合)に基づいて必要な情報を無線通信局に通知すると同時に、本決議の第 1 附属書に従ってシステム A が配置した宇宙局に関する必要な情報を無線通信局に通知しなければならないこと、 5 決議事項 1 が適用され、かつ決議第 35(WRC-23、改)の決議事項 11c)に従って通告又は記録された周波数割当ての特性の変更が提出された周波数割当てについては、通告主管庁は、変更特性を反映した通告情報が国際周波数情報回章(BR IFIC)(第 II-S 部)公表されてから 30 日以内に本決議の第 1 附属書に従って、システム A を配置した宇宙局に関する必要な情報を無線通信局に通知しなければならいこと、 6 BR IFIC で公表された最新の通告情報(利用可能な場合は第 II-S 部、第 II-S 部が利用できない場合は第 I-S 部)に基づいて、配置及び運用が報告された各宇宙局について、 a) 宇宙局の遠地点までの距離の観測値と通告値との差及び宇宙局の近地点までの距離の観測値と通告値との差の大きさが 70km 以下(通告された遠地点高度/通告された近地点高度が 2000km 以下の場合)又はキロメートル単位で 5%以下(通告された遠地点高度/通告された近地点高度が 2000km を超える場合)である場合及び
b) 宇宙局の軌道面の傾斜角の観測値と通告値との差の大きさが 2°以下(通告された遠地点高度/通告された近地点高度が 2000km 以下の場合)又は 3°以下(通告された遠地点の高度/通告された近地点の高度が 2000km を超える場合)である場合、 通告主管庁は、本決議の第 1 附属書に基づき報告の一部として、決議事項 2、3、4 又は 5 に基づき、必要に応じて、宇宙局の軌道特性について観測値と通告値に差異がある理由の説明を提出しなければならないこと、 7 BR IFIC で公表された最新の通告情報(利用可能な場合は第 II-S 部、第 II-S 部が利用できない場合は第 I-S 部)に基づいて、配置及び運用が報告された各宇宙局について、次の条件のいずれか又は両方が適用される場合、 a) 宇宙局の遠地点までの距離の観測値と通告値との差若しくは宇宙局の近地点までの距離の観測値と通告値との差の大きさが 70km から 100km までの間(宇宙局の通告された遠地点高度/通告された近地点高度が 2000km 以下の場合)(注 3)又はキロメートル単位で 55%から 10%までの間(通知された遠地点高度/通知された近地点高度が 2000km を超える場合)(注 4) 注 3 本決議事項は、遠地点までの距離の観測値と通告値との差の大きさが 70km から 100km の間で、かつ近地点までの距離の観測値と通告値との差の大きさが 70km 未満である場合に適用され、同様に、遠地点までの距離の観測値と通告値との差の大きさが 70km 未満で、かつ近地点までの距離の観測値と通告値との差の大きさが 70km から 100km までの間の場合に適用される。 注 4 本決議事項は、遠地点までの距離の観測値と通告値との差の大きさがキロメートル単位で 5%から 10%までの間で、かつ近地点までの距離の観測値と通告値との差の大きさがキロメートル単位で 5%未満である場合に適用され、同様に、遠地点までの距離の観測値と通告値との差の大きさが 5%未満で、かつ近地点までの距離の観測値と通告値との差の大きさがキロメートル単位で 5%から 10%までの間の場合に適用される。 b) 宇宙局の軌道面の傾斜角の観測値と通告値との差の大きさが 2°から 3°までの間(通告された遠地点高度/通告された近地点高度が 2000km 以下の場合)又は 3°から 4°までの間(通告された遠地点高度/通告された近地点高度が 2000km を超える場合)、 通告主管庁は、本決議の第 1 附属書に基づき報告の一部として、決議事項 2、3、4 又は 5 に基づき、必要に応じて、宇宙局の軌道特性について観測値と通告値とに差がある理由の説明を提出するとともに、宇宙局の遠地点までの距離の観測値と通告値との差又は宇宙局の近地点までの距離の観測値と通告値との差が 70km を超え 100km 以下(通告された遠地点高度/通告された近地点高度が 2000km 以下の場合)又はキロメートル単位で 5%を超え 10%以下(通告された遠地点高度/通告された近地点高度が 2000km を超える場合)であることが、適宜、検討中の宇宙局について通告された軌道特性に従った運用の混信保護要件と比較して、混信保護要件の増加をもたらさないことを確認する技術的立証を提出しなければならないこと、 8 上の決議事項 2、3、4 又は 5 に従って提出された必要な情報を受領次第、無線通信局は、速やかに ITU ウェブサイト上でこの情報を「受領したままに」利用可能なものとしなければならないこと、 9 上の決議事項 2、3、4 又は 5 に基づいて第 1 附属書の提出時に提供される情報が、宇宙局の遠地点若しくは近地点までの距離の観測値と通告/記録された値との差又は宇宙局の軌道面の傾斜角の観測値と通告/記録された値との差が上の決議事項 7 に規定する値よりも大きいことを示す場合、通告主管庁は、上の決議事項 2、3、4 又は 5 に基づく第 1 附属書の提出期限までに、訂正された軌道パラメータを反映した通告又は記録された周波数割当ての特性の変更を無線通信局に提出しなければならず、こ
のような変更を提出しない場合、本決議事項9の対象となる周波数割当ては、第 11.44C号に基づいて使用開始されたもの又は第11.49.2号に基づいて使用再開され たものとみなされず、また決議第35(WRC-23、改)の手続に基づくマイルストーンと してもみなされないこと、 10 通告主管庁が、決議事項9が適用されない場合(本決議の第1附属書に従 ってかつ本決議の決議事項9が適用されない場合)に基づき無線通信局に通知した場合、 通告主管庁は、その通告情報が完全に配置されたシステムと一致していることを保証 しなければならない。いかなる変更も以下の決議事項16に基づいて考慮されること。 11 本決議に従って第11.44C号に基づき使用開始又は第11.49.2号に基づき使用再開 がされた周波数割当てがされている非GSO システムの宇宙局の場合又は宇宙局自体 が決議第35(WRC-23、改)の手続に基づくマイルストーンとみなされている場合、 a) 宇宙局の遠地点又は近地点までの観測された距離と本決議に基づいて事前に宣言 された宇宙局の遠地点又は近地点までの距離との最大許容差は30kmであり、 b) 宇宙局の軌道面の観測された傾斜角と本決議に基づいて事前に宣言された宇宙局 の軌道面の傾斜角との最大許容差は2°(通告された遠地点高度/通告された近地 点高度が2000kmを超える場合)又は3°(通告された遠地点高度/通告された近地点 高度が2000kmを超える場合)であり、 本決議事項11の目的のために、システムの通信軌道面に対して、又は通信軌道面と 異なる場合は本決議に基づき事前に宣言された遠地点及び近地点までの距離に対し tて、必要な許容偏差が維持できること、 12 本決議の対象となる非GSO FSS、BSS 又はMSS システムの一部として配置された宇宙 局はマイルストーン過程を完了していないシステムに対して決議第35(WRC-23、改) の手続に基づくマイルストーンに向かっているとみなされ、上の決議事項11で規定 する許容偏差を最大で連続60日間を超えていない場合、後続のマイルストーンの提 出に対して、決議第35(WRC-23、改)の決議事項7又は8に基づいて提出された配置 情報において考慮されなければならないこと、 13 本決議の対象となる非GSO FSS、BSS 又はMSS システムの一部として配置され、決議 第35(WRC-23、改)の決議事項6又は決議事項7から18までのマイルストーン過程 を完了した宇宙局は、上の決議事項11で規定する許容偏差を最大で連続60日間を超 えてはならないこと、 14 上の決議事項12又は13に基づく宇宙局で、連続60日間を超えて上の決議事項11 の最大許容偏差を超えた宇宙局については、通告主管庁は、これらの宇宙局について のみ、この60日の期間終了後30日以内に本決議の第1附属書にある情報を無線通信 局に提出しなければならない(下の決議事項15が適用されない場合)、また、この60 日の期間終了後90日以内に訂正されたパラメータを反映して通告又は記録された周 波数割当ての特性の変更を提出しなければならないこと、 15 本決議の決議事項14の手続を適用する代わりに、通告主管庁が60日の期間が終了 する前に周波数割当ての使用を一時的に中断する旨を無線通信局に通知した場合、通 告主管庁は、使用中断の開始後3年以内に、これらの周波数割当てをされた宇宙局が 決議第35(WRC-23、改)に基づくマイルストーンに向けたものとみなされないことを 条件として、再開する前に決議事項11の最大許容偏差の範囲内で使用を再開するこ とを無線通信局に通知することができること、 16 決議事項10に規定する通告又は記録された周波数割当ての特性の変更を受領した とき、無線通信局は次のことを行わなければならないこと、 a) この情報を「受領したままに」ITU ウェブサイトで直ちに利用できるようにす ること、
b) 必要に応じて、第11.43A号/第11.43B号への適合を審査すること、 c) 第11.43B号の目的のため、次の場合、決議事項10に従って提出された変更の中 でMIFR の周波数割当ての元の記載日を保持すること、 i) 無線通信局が第11.31号に基づき可とする判定に達した場合、 ii) 変更が付録第4号のデータ項目A.4.b.4並びに付録第4号のデータ項目A.14、 A.4.b.6 及びA.4.b.7に限定される場合及び iii) 変更された特性が、周波数割当てについて RR IFIC の第I-S部で公表された最 新の通告情報で提供される特性より、更なる混信を生じさせたり、保護を要求し たりすることがないことを表明する約束を通告主管庁が提出した場合(付録第4 号のデータ項目A.39.a参照) d) 提出された情報及び第11.43B号に基づく判定をBR IFIC で公表すること 17 無線通信局は、決議事項2、3、4、5又は14に基づく通告主管庁による提出期限 の45日前までに、必要な情報を提供するよう通告主管庁に督促状を送付しなければ ならないこと、 18 通告主管庁が決議事項2、3、4、5又は14に基づいて必要な情報を通告しなかっ た場合、無線通信局は、通告主管庁に対し、無線通信局からの督促状の日付から30日 以内に必要な情報を主管庁が提出するよう求める督促状を速やかに送付しなければ ならないこと、 19 通告主管庁が決議事項18に基づく督促状の送付後に情報を提出しなかった場合、無 線通信局は通告主管庁に対し2回目の督促状を送付し、2回目の督促状の日付から15 日以内に必要な情報を提出するよう求めなければならないこと、 20 通告主管庁が決議事項2、3、4、5又は14に基づく必要な情報を提供しなかった 場合、決議事項18及び19に基づく督促状を送付した後、無線通信局は次のことを行 わなければならないこと、 a) 無線通信規則委員会が決議事項20(i)が適用されることを確認するまで、審査を行 う際にMIFR の記載内容を引き続き考慮すること b) 第9.36号、第11.32号又は第11.32A号に基づく後続の審査ではその周波数割当 てを考慮しないこと、また、第9条第IA小節の対象となる周波数割当てを有する 主管庁に対し、当該割当てが、第11.31号に基づき可の判定でMIFR に記載された 他の周波数割当てに有害な混信を生じさせたり、それらからの保護を要求したりし てはならないことを通知すること 21 本決議の決議事項4又は5に基づいて通告主管庁によって提出された情報が、本決 議の決議事項9又は14の適用後に MIFR に記録された元の記載日を保持しない周波 数割当てとなった場合、この結果を生じさせた高度又は傾斜に基づくシステム局は、 本決議の決議事項4又は5に関連する決議第35(WRC-23、改)に基づくマイルストー ン提出の目的として、システムの一部として配置された宇宙局の総数に含まれないよ うにしなければならないこと 将来の権限ある会議による再考がなされるまで、無線通信規則の発効日から暫定的に 本決議の規定を適用すること を更に決議し、 1 本決議を実施するために必要な措置を講じるとともに、本決議の実施又は適用におい て無線通信局又は主管庁が遭遇するあらゆる困難を将来の世界無線通信会議に報告 すること、 2 本決議に基づく主管庁からの提出に関連して、本決議の対象となる周波数割当てが使 用開始若しくは使用再開されているかの事前確認又は決議第35(WRC-23、改)に基づ
く事前のスペクトル決定を再検討したりしないこと、 3 本決議の実施を支援するために、本決議と連関する大規模な非 GSO システムに適用で きる命名規則を含むツールを開発すること を無線通信局に指示 通信軌道面への変更が、周波数割当てについて BR IFIC(利用可能な場合は第 II-5 部又は第 II-5 部が利用できない場合は第 I-5 部)で公表された最新の通信情報 で提供される特性よりも多くの混信を生じさせ、又は多くの保護を要求するかどうか を決定するための方法論を特定することを目的とした研究を継続すること を ITU 無線通信部門に要請する。 決議第 8 の第 1 附属書 (WRC-23) 配置された宇宙局について提出すべき情報 A 衛星システム情報 1) 衛星システムの名称 2) 通告主管庁の名称 3) 国のシンボル 4) 事前公表情報又は可能な場合は調整要請若しくは通告情報への参照 5) 周波数割当てを送信し、又は受信する機能を備え、衛星システムの各通告軌道面 に配置された宇宙局の総数 6) 宇宙局が配置される周波数割当てについて国際周波数情報回章 (BR IFIC) (利用 可能な場合は第 II-5 部、第 II-5 部が利用できない場合は第 I-5 部)で公表された 最新の通信情報に示されている軌道面数 B 配置された各宇宙局の宇宙局特性 1) 宇宙局の名称 2) 宇宙局が関連付けられている軌道面数及び情報として軌道面における宇宙局の初 期位相角 3) 宇宙局の遠地点までの距離の観測値及び近地点までの距離の観測値並びに宇宙局 の軌道面の傾斜角の観測値 C 無混信/無保護の約束 本決議の第 1 附属書に基づいて資料を提出することにより、通告主管庁は、通告軌道 面から偏差した提出資料の軌道特性を使用した通告周波数割当ての運用が、BR IFIC (利用可能な場合は第 II-5 部、第 II-5 部が利用できない場合は第 I-5 部) で公表さ れた非静止衛星システムののための最新の通信情報で規定する特性に従って運用する 場合よりも多くの混信を生じさせたり、多くの保護を要求したりしないことを約束す る。
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国際電気通信連合無線通信規則(ITU-R)付録第30号及び第30B号の改正規定 - 第145頁
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