その他令和6年12月20日

決議第804(WRC-23、改) 世界無線通信会議の議題を決定するための原則

号外p.278 - p.279

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

決議第804(WRC-23、改) 世界無線通信会議の議題を決定するための原則

令和6年12月20日|p.278-279

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
決議第804(WRC-23、改) 世界無線通信会議の議題を決定するための原則
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) ITU条約第118号に基づき、世界無線通信会議(WRC)の議題の大要は、会議の4年から6年前までに決定すべきとされること、 b) WRCの権限及び日程計画に関するITU憲章第13条並びに当該会議の議題に関するITU条約第7条、
c) ITU憲章第92号並びにITU条約第488号及び第489号は、会議が会計上の責任を持つべきことを要求していること、 d) ITUの職務計画に関する決議第71(2002年→プラクシュ、改)において、全権委員会議は、WRCの議題がますます複雑かつ冗長になっていることを留意したこと、 e) 全権委員会議決議第80(2002年→プラクシュ、改)及び決議第72(WRC-19、改)は、地域電気通信機関及び非公式グループによる積極的な寄与を認め、効率の改善及び節減の必要性も認めたこと、 f) 以前のWRCの関係する決議、 g) ITU-R決議第2-8は、情報としての将来の議題項目に関する寄与文書の報告を含む会議準備会合(CPM)の作業の構成の原則を記述していること を考慮し、 a) 将来のWRCの議題として割当てられた課題の数が増えていること、また、過去においては、いくつかの課題は、WRCへの準備段階も含め、WRCに配分された時間内に十分に扱われなかったこと、 b) いくつかの議題は、他に比較してより大きな影響を無線通信の将来に与える可能性があること、 c) 主管庁、部門構成員及びITUの人的及び資金的リソースは限られていること、 d) 将来のWRCの議題は常設的な項目を含んでおり、そのいくつかのものは複数の通常の議題項目の下で扱われること、 e) 開発途上国の需要を考慮し、議題に公平かつ効率的に対処できるような方法により、主管庁及びITU無線通信部門(ITU-R)にとって対応可能な程度にWRCの議題及び準備作業の量を限定する必要があること、 f) ITU憲章第90号に基づき、技術の進展や構成国の要求の変更がWRCの議題に適切に反映されることを保証するため、WRCの間隔は通常3年から4年までであるべきであること、 g) 将来のWRCの議題に盛り込まれるよう提案された新たな項目がもたらすかもしれない結果を調整、評価及び審議するために、主管庁及び地域電気通信機関は十分な時間を必要とすること、 h) WRCの準備のための研究会期の間、当該WRCの議題に関連する決議で特定されたITU-Rの研究は、他の国際機関によるのではなく、ITU-Rの中で実施されるべきものであること を認識し、 1 将来のWRCのために勧告される議題には、次回のWRCのための暫定議題の決定のための常設議題項目を含まなければならないこと、 2 将来のWRCの議題の準備及び決定には、本決議に概略が述べられた一連の措置が考慮される必要があること、 3 将来のWRCの議題を策定するに当たっては、本決議の第1附属書の原則が考慮される必要があること、 4 将来のWRCの議題項目及びそれを支える決議の策定には、本決議の第2附属書にある指針が考慮される必要があること、 5 主管庁及び地域電気通信機関に、決議事項1に述べられているWRCの常設議題項目に基づく将来のWRCの議題のための可能な項目/トピックに関する情報を、実行可能な範囲で、CPMの第2回会合に提出することを奨励すること を決議し、 1 将来のWRCの議題項目及びそれを支える決議の策定には、本決議の第2附属
書の指針を用いること、 2 将来のWRCの議題項目を提案するに当たっては、本決議の第3附属書の様式を用いること を主管庁に要請し、 将来のWRCの議題を準備するための地域での活動に参加すること を更に主管庁に要請し、 主管庁から将来のWRCの議題の項目の策定について協議を受けたときは、無線通信規則の関連規定と無線通信局の業務との整合性を求めつつ、可能な範囲で、見直し、回答を提供すること を無線通信局に要請する。 決議第804の第1附属書(WRC-23、改) 将来の世界無線通信会議の議題を決定するための原則 1 世界無線通信会議(WRC)の議題には、次の項目を含まなければならない。 1.1 ITU全権委員会議によって指定された項目 1.2 無線通信局(BR)の局長が報告を要求された項目 1.3 無線通信規則委員会及びBRの活動に関する無線通信規則委員会及びBRへの指示に関する項目及び当該活動の見直しに関する項目 2 一般的には、以下の条件が全て満たされた場合に、WRCは、主管庁のグループ又は主管庁によって提案された項目を将来のWRCの議題に盛り込むことを決定することができる。 2.1 世界的又は地域的性質の課題に取り組むものであること。 2.2 WRCの決議及び勧告を含め、無線通信規則の変更が必要となる可能性があると考えられること。 2.3 ITU無線通信部門(ITU-R)の通常の活動を通して、又はWRCの常設議題項目の下では解決できない課題に取り組むものであること。 2.4 当該WRCの前に必要な研究を完了できる(例えば、適当なITU-R勧告が承認される予定であること)と予想されること。 2.5 その議題に要する資源は、構成国及び部門構成員、BR及びITU-R研究委員会及び会議準備会合によって管理できる範囲内に抑えられていること。 3 本附属書の第2節に規定される要件を満たす項目は、将来のWRCの議題に単独の項目として含めなければならず、BR局長が前回のWRC以降のITU-Rの活動を報告する議題項目の中における個別の事項として含めてはならないこと。 4 可能な範囲内で、以前に連続する2回のWRCにより検討されたものである場合には、正当であると認められない限り検討されるべきではない。 5 連続する2回の将来のWRCの議題に同一の話題を含めることは、厳格に避けなければならない。 6 無線通信総会により執られる措置、特に無線通信規則の改正を伴わない措置を通して扱われる課題は、議題に含めてはならない。 7 将来のWRCの議題項目を策定するに当たっては、以下のことに努める必要がある。 a) WRCに十分先立って困難である可能性のある課題を取り扱うために、決議第72(WRC-19、改)及び全権委員会議決議第80(2002年→プラクシュ、改)に従って、WRCの準備過程において検討すべき課題について、地域内及び地域間の調整を促進すること、 b) 個々の主管庁が議題項目を提案する平等な権利を有していることを考慮
p.278 / 2
読み込み中...
決議第804(WRC-23、改) 世界無線通信会議の議題を決定するための原則 - 第278頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)