都市緑地の現状及び関連する計画・制度の概要
令和6年12月20日|p.98
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6 森記念財団「世界の都市総合ランキングYEARBOOK2022」では緑地の充実度は全48都市中東京が41位、大阪が46位となっている。
7 例えば、横浜市の緑被率は昭和57年の40.3%から令和元年には27.8%に減少。名古屋市の緑被率は平成2年の29.8%から令和2年には21.5%に減少。
8 令和5年度森林・林業白書
9 佐藤は、我が国の公園・緑地整備が遅れた原因として「手近にあり過ぎた美しい自然に溺れて居たこと、その為に公園や緑地を必要とする世論が生まれてこなかったこと、等が考えられる」と指摘している(佐藤昌,[欧米公園緑地発達史],1968)。
10 例えば、進士は住生活における自然面率は標準として50%、最低であっても40%、できれば60%以上は自然面を確保するよう努めるべきである、としている(進士五十八,「住環境に於けるグリーンミニマムについての研究」,造園雑誌38(4),16-31,1975)。また、東京都杉並区のみどりに関するアンケート調査では緑被率が30%程度であれば区民の半数が満足と感じること(杉並区,「杉並区緑化基本調査報告書」,1973)、大阪府吹田市の市民意識調査(1993年度)では多くの市民が「気軽にふれあえる自然」を感じる緑被率は30%程度であったこと(吹田市,「吹田市第2次緑の基本計画(改定版)」,2016)、東京都町田市の調査では緑被地が40%代以上の地域に住む人は緑の量に対してほぼ満足と感じていること(町田市,「町田市環境調査報告書」,1973)、などの例がある。
11 都市緑地の現状について、全国の市街化区域等(用途地域が定められた地域)における緑被率(水域を含む)は、2018年から2020年までの衛星画像を用いた解析によれば約24%と試算されている(社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会 都市計画基本問題小委員会(第26回)資料1)。今後、本基本方針三2(1)④を踏まえ、緑被率の算定方法等を整理する。
法第3条の3第1項に規定する「都道府県の緑地の保全及び緑化の推進に関する計画」
法第4条第1項に規定する「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」
近郊緑地特別保全地区も含む。
社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第4条に規定する「社会資本整備重点計画」
都市域における自然的環境(樹林地、草地、水面等)を主たる構成要素とする空間であり、制度的に永続性が担保されている空間の面積を都市域人口で除したもの。「第5次社会資本整備重点計画」(令和3年5月28日閣議決定)においては、水と緑の公的空間確保量について、平成30年度に13.6㎡/人であったところ、令和7年度に15.2㎡/人とする目標を掲げている。
公益財団法人都市緑化機構が認定する社会・環境貢献緑地評価システム
一般社団法人いきもの共生事業推進協議会が運営する企業の生物多様性に配慮した地域づくりや管理・利用などの取組を評価・認証する制度
法第4条第2項第6号ロに規定する「緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であって高度な技術を要するものとして国土交通省令で定めるもの」
法第4条第2項第8号の規定に基づき定められた「緑地保全域域、特別緑地保全地区及び生産緑地地区以外の区域であって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区」
法第4条第2項第10号の規定に基づき定められた「緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区」