その他令和6年12月20日
決議第168(WRC-23、改) 固定業務における高高度プラットフォーム局による38-39.5GHzの周波数帯の使用
号外p.195 - p.202
号外p.195-p.202
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決議第168(WRC-23、改) 固定業務における高高度プラットフォーム局による38-39.5GHzの周波数帯の使用
令和6年12月20日|p.195-202
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改
決議第168(WRC-23、改) 固定業務における高高度プラットフォーム局による38-
39.5GHzの周波数帯の使用
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) サービスが十分提供されていない地域、過疎地及び僻地ではより大規模なブロードバンド接続への需要があること、
b) 既存の高高度プラットフォーム局(HAPS)の特定は、今日のブロードバンドの性能を参考にすることなく定められたことを認識しつつ、固定HAPSリンクがブロードバンド接続を提供し、また世界的又は地域的規模でHAPSリンクの利用を促進するための追加のエージェントルの必要性を研究するよう、WRC-15がITU無線通信部門(ITU-R)に要請したこと、
c) ITU-R報告F.2439が、ブロードバンドHAPSシステムの最新の導入と技術特性を提
供していること、
d) ITU-R報告F.2438が、HAPSシステムの世界的なスペクトルの必要性を記述していること、
e) ITU-Rが、38-39.5GHzの周波数帯でHAPSを使用するシステムと既存業務との間の両
立性に関する研究を行い、ITU-R報告F.2475にまとめたこと
を考慮、
HAPSのような現在の技術により、最小限の地上ネットワーク基盤でブロードバンド接続と災害復旧通信のためのブロードバンドアプリケーションを提供することができることを更に考慮し、
a)降雨時には、降雨減衰を被ったHAPSビームの等価等方輻射電力(e.i.r.p.)は、付録第4号に示された晴天条件の下でのe.i.r.p.から20dBを超えない範囲で、降雨減衰に相当する分だけ、増加させることができること、
b)既存の業務がHAPSの運用から保護されなければならないこと、また、既存の業務の将来的発展に対しHAPSによる過度の制約が課されてはならないこと
を認識し、
1 他の主管庁の領域における38-39.5GHzの周波数帯の固定業務システムを保護するために、他の主管庁の領域の地表で生じるHAPS1局当たりの電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による明確な合意がHAPS通信時にない限り、晴天を条件として計算された以下の制限値を超えてはならないこと、
0°≤θ≤13°に対して -137 dB(W/(m²·MHz))
13°<θ≤25°に対して -137+3.125(θ-13) dB(W/(m²·MHz))
25°<θ≤50°に対して -99.5+0.5(θ-25) dB(W/(m²·MHz))
50°<θ≤90°に対して -87 dB(W/(m²·MHz))
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度(度)である。
2 仰角が、15°を超える固定業務局の保護に関し、依然として許容できない混信が発生する可能性がある考える主管庁は、関連する国際周波数情報回章(BR IFIC)が公表されてから4か月以内に、その意見を関連する正当な理由とともに通信主管庁に提出しなければならないこと、
3 他の主管庁の領域における38-39.5GHzの周波数帯の移動業務システムを保護するため、他の主管庁の領域の地表で生じるHAPS1局当たりの電力束密度(pfd)値は、影響を受ける主管庁による明確な合意がHAPS通信時にない限り、晴天を条件として計算された以下の制限値を超えてはならないこと、
0°≤θ≤4°に対して -107.8 dB(W/(m²·MHz))
4°<θ≤10°に対して -107.8-11.5(θ-4) dB(W/(m²·MHz))
10°<θ≤90°に対して -98.8 dB(W/(m²·MHz))
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度(度)である。
上の制限値は、偏波不整合に起因する3dBの総合損失を考慮に入れているが、人体損失は考慮に入れていない。
4 隣接する主管庁の領域における38-39.5GHzの周波数帯で運用する移動業務システムを保護するために、dB(W/(m²·MHz))で表したpfdが、隣接主管庁の境界において、pfd制限値の-110.8dB(W/(m²·MHz))を超えた場合、送信HAPS地上局の調整が必要であること。また、pfd値は移動局アンテナ高を20mとして、最新版のITU-R勧告P.452の関連伝搬モデルの中で時間率1%を考慮して検証しなければならないこと、
5 他の主管庁の領域における静止衛星(GSO)による固定衛星業務(FSS)(宇宙から地球)の地球局を保護するために、他の近隣主管庁の領域内におけるpfdは、影響を受ける主管庁による明確な合意がHAPS通信時にない限り、以下の制限値を超えてはならないこと、
0°≤α<0.136°に対して -169.9+1954α² dB(W/(m²·MHz))
0.136°≤α<1°に対して -133.9 dB(W/(m²·MHz))
1°≤α<47.9°に対して -133.9+25-10eα dB(W/(m²·MHz))
改
決議第169 (WRC-23、改) 固定衛星業務の静止衛星宇宙局と通信する移動する地
球局による17.7-19.7GHz 及び27.5-29.5GHzの周波数帯の使用
世界無線通信会議(2023年ドバイ) は、
a) 地球規模でのブロードバンド移動衛星通信への需要があること及びこの需要の一部
は、移動する地球局(ESIM)に、17.7-19.7GHz(宇宙から地球) 及び27.5-29.5GHz(地
球から宇宙)の周波数帯で運用する静止衛星軌道(GSO)による固定衛星業務(FSS)の宇
宙局と通信することを許可することにより満たせる可能性があること、
b) ESIM の運用には、適切な規制及び混信管理のメカニズムが必要であること、
c) 17.7-19.7GHz(宇宙から地球) 及び27.5-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯は、
多様な異なるシステムに使用される地上業務及び宇宙業務にも分配されていること、
また、これらの既存業務及びそれらの将来の発展は、ESIM の運用からの過度の制約を
課されることなく保護されるべきであること、
d) 航空ESIM が、29.1-29.5GHz の周波数帯において、非静止衛星(非GSO)による移動衛
星業務(MSS)のフィーダリンク衛星受信機を保護できるかどうかについて、ITU 無線
通信部門が研究したこと
を考慮し、
a) 自国の管轄下の領域でESIM を免許する主管庁は、GSO FSS 通信網に
付随する割当てであって、成功裏に調整、通告、使用開始され、及び国際周波数登録
原簿に場合により第11.31号、第11.32号又は第11.32A号を含む第11条に基づく可
有的場合には、17.7-19.7GHz 及び27.5-29.5GHzの周波数帯の割当てにおけるESIM の
運用は、第11.38号の下で不可と判定された基礎となった登録周波数割当てに関する
第11.42号の規定に従わなければならないこと、
e) 本決議に従って執られたいかなる措置も、ESIM が通信するGSO FSS 衛星通信網の周
波数割当ての最初の受領日又は当該衛星通信網の調整の要件には影響を及ぼさない
こと、
d) 本決議に適切に適合したとしても、自国の管轄下の領域でESIM の運用を許可/免許
することを主管庁に義務付けるものではないこと
I 17.7-19.7GHz 及び27.5-29.5GHz の周波数帯又はその一部においてGSO FSS 宇宙局と
通信するESIM については、以下の条件が適用されなければならないこと、
1.1 17.7-19.7GHz 及び27.5-29.5GHz の周波数帯における宇宙業務に対しては、ESIM
は以下の条件に適合しなければならないこと、
1.1.1 他の主管庁の衛星通信網又はシステムに対しては、ESIM の特性はこれら
ESIM が通信する衛星通信網の典型的な地球局の包絡特性の範囲内になければな
らないこと、
1.1.2 ESIMの利用は、混信を増大させてはならず、また、このGSO FSS通信網の典型的な地球局よりも強い保護を求めてはならないこと、
1.1.3 ESIMが通信するGSO FSS通信網の通話主管庁は、ESIMの運用が、上の認識事項b)を考慮し、無線通信規則の関連規定に従って締結された、このGSO FSS通信網の典型的な地球局のための周波数割当てに関する調整合意に準拠していることを保証しなければならないこと、
1.1.4 上の決議事項1.1.1の履行に当たっては、ESIMが通信するGSO FSS通信網の通信主管庁は、本決議に従い、当該GSO FSS通信網と通信しようとするESIMの特性に関する付録第4号の関連通信情報を、ESIMの運用が本決議を含む無線通信規則に準拠するという誓約書とともに、無線通信局(BR)に送付しなければならないこと、
1.1.5 上の決議事項1.1.4の通信情報を受領した場合、BRはこれを上の決議事項1.1.1で言及された規定に照らし合わせて審査し、この審査結果を国際周波数情報回章(BR IFIC)で公表しなければならないこと、
1.1.6 27.5-28.6GHzの周波数帯で運用する非GSO FSSシステムの保護のために、GSO FSS通信網と通信するESIMは、本決議の第I附属書の規定に従わなければならないこと、
1.1.7 完全な調整情報が2019年10月28日より前に受領され、また、そのフィードバック地球局が同日時点で29.1-29.5GHzの周波数帯で使用開始されている非GSOシステムの非GSO MSSフィーダリンクの保護のため、GSO FSS通信網と通信するESIMは本決議の第2附属書を検討するものとすること、
1.1.8 ESIMは、第22.5C号を含め、無線通信規則に従って17.8-18.6GHzの周波数帯で運用する非GSO FSSシステムからの保護を要求してはならないこと、
1.1.9 ESIMは、17.7-18.4GHzの周波数帯で無線通信規則に従って運用する放送衛星業務のフィーダリンク地球局からの保護を要求してはならないこと、
1.2 17.7-19.7GHz及び27.5-29.5GHzの周波数帯が分配され、無線通信規則に従って運用する地上業務の保護に関して、ESIMは以下の条件に適合しなければならないこと、
1.2.1 17.7-19.7GHzの周波数帯の受信ESIMは、同周波数帯が分配され、かつ無線通信規則に従って運用する地上業務からの保護を要求してはならないこと、
1.2.2 27.5-29.5GHzの周波数帯の航空及び海上送信ESIMは、同周波数帯が分配され、かつ無線通信規則に従って運用する地上業務に許容し得ない混信を生じさせてはならないこと並びに本決議の第3附属書が適用されなければならないこと、
1.2.3 27.5-29.5GHzの周波数帯に適用する陸上の送信ESIMは、同周波数帯が分配され、かつ無線通信規則に従って運用する近隣国の地上業務に許容し得ない混信を生じさせてはならないこと(決議事項3参照)、
1.2.4 第3附属書を含む本決議の規定は、27.5-29.5GHzの周波数帯における近隣国の航空及び海上ESIMからの許容できない混信から地上業務を保護するための条件を設定していること。しかし、同周波数帯が分配され、かつ無線通信規則に従って運用する近隣国の地上業務に許容し得ない混信を生じさせてはならず、またそれらからの保護を要求してはならないという要求条件は引き続き有効であること(決議事項4参照)、
1.2.5 上の決議事項1.2.2及び1.2.4で言及されたとおり、第3附属書第II部の適用に当たって、BRは、航空ESIMの特性を、第3附属書第II部に規定された地表における電力束密度(pfd)制限値との適合性に関して審査し、審査結果をBRIFICに公表しなければならないこと、
1.2.6 ESIMと通信するGSO FSS通信網の通信主管庁は、BRに対し、当該通話主管庁が許容し得ない混信に関する報告を受領した際、決議事項4の手続を執る旨の誓約書を提出しなければならないこと、
2 ESIMは、人命の安全にかかわるアプリケーションに使用してはならず、またそれらから頼られるものであってはならないこと、
3 領海と領空を含めた主管庁の領域の中でのESIMの運用は、当該主管庁の認可があって初めて実施できるものでなければならないこと、
4 いかなるタイプのESIMであっても、ESIMによる許容し得ない混信が発生した場合、1 ESIMが認可された国の主管庁は、事案の調査に協力し、その能力の範囲内においてESIMの運用に関する必要な情報及びこのような情報を提供する際の連絡先を提供しなければならないこと、
4.2 ESIMが認可された国の主管庁及びESIMと通信するGSO FSS通信網の通信主管庁は、許容し得ない混信に関する報告を受領した時は、状況により共同又は個別に、混信を除去するか、許容できる値まで減らすために必要な措置を執らなければならないこと、
5 ESIMと通信するGSO FSS通信網に責任を有する主管庁は、以下のことを保証しなければならないこと、
5.1 ESIMの運用に当たって、不注意に隣接のGSO衛星を追跡することなく、対応するGSO FSS衛星への指向精度を維持する技術を採用すること、
5.2 本決議の規定に準拠するため、ESIMが、ネットワーク制御監視センタ(NCMC)又は同等施設による常時監視及び制御の対象となり、少なくとも「送信開始」と「送信停止」の指令をNCMC又は同等施設から受信して作動し得るように、全ての必要な手段を執ること、
5.3 必要な場合、ESIMを認可した主管庁の管轄下の領海、領空を含む領域にESIMの運用を限定する手段を執ること、
5.4 ESIMからの許容し得ない疑わしい混信を追跡し、認可主管庁の窓口からの要望に直ちに応えられるよう、恒久的な連絡先を提供すること、
6 本決議に示された規定を考慮し、本決議の適用は、ESIMが通信するGSO FSS通信網に付随する規制上の資格と異なる資格をESIMに与えるものではないこと(上の認識事項b)参照)、
7 上の決議事項1.2.5に従い、第3附属書第II部で定める航空ESIMの地表におけるpfd制限値に対する適合性の審査をBRが実施できたときは、通告主管庁は航空ESIMが制限値に準拠している旨の誓約書をBRに送付すること、
8 決議事項7の適用に成功した場合には、BRは、第3附属書第II部の制限値に関する第11.31号の限定的な可の判定を決定しなければならず、そうでない場合は、不可の判定を決定しなければならないこと
ESIMを認可する主管庁が、自国の管轄する領域で、第3附属書第II部に記された制限値よりも高いpfd値に合意したとしても、このような合意は、合意の当事者ではない他の国には影響を与えないこと
を更に決議し、
1 本決議の履行を促進するため、あらゆる必要な措置を執ること、また、必要な場合には混信の解決のための援助を提供すること、
2 ESIMの運用に関する責任が適切に処理されたか否かを含め、本決議の履行に当たって遭遇した問題や矛盾を将来の世界無線通信会議に報告すること、
3 第3附属書第II部に規定された地表におけるpfd制限値への適合性に関する航空ESIMの特性を審査する方法が明らかになれば、第11.31号に従って実施された判定
を必要に応じ見直すこと
を無線通信局長に指示し、
本決議の履行、特に混信があればその解決に協力すること
を主管庁に要請、
緊急課題として上の決議事項1.2.5で言及された審査に係る方法を決定するため関
連研究に取り組むこと
をITU無線通信部局に要請し、
本決議に対する国際海事機関の事務総局長及び国際民間航空機関の事務総局長の注
意を喚起すること
を事務総局長に指示する。
決議第169の第1附属書(WRC-23、改)
固定衛星業務(MSS)システムを保護するための移動による地球局に対する規定
1 本決議の決議事項1.1.6で言及された27.5-28.6GHzの周波数帯における非静止衛星(非GSO)による固定衛星業務(FSS)システムを保護するため、移動する地球局(GSM)は以下の規定に適合しなければならない。
a) 27.5-28.6GHzの周波数帯の静止衛星(GSO)通信網におけるESIMが発射する等価等方輻射電力(e.i.r.p.)密度の値は、ESIMアンテナのメインローブ軸から、3°以上及びGSO弧の3°以上外に離れた軸外角度φに対して、以下の値を超えないこと。
軸外角度
最大e.i.r.p.密度
3° ≤ φ ≤ 7°
28 - 25 log φ dB(W/40kHz)
7° < φ ≤ 9.2°
7 dB(W/40kHz)
9.2° < φ ≤ 48°
31 - 25 log φ dB(W/40kHz)
48° < φ ≤ 180°
-1 dB(W/40kHz)
b) 27.5-28.6GHzの周波数帯で運用し、GSO弧の3°以上外で上のa)の条件に合致しないESIMについて、ESIMの最大軸上e.i.r.p.は100MHz以下の発射帯域幅に対して55dBWを超えてはならないこと。100MHzを超える発射帯域幅に関しては、ESIMの最大軸上e.i.r.p.は比例して増やすことができること。
決議第169の第2附属書(WRC-23、改)
29.1-29.5GHzの周波数帯の非静止衛星による移動衛星業務のフィードリンクの移動する地球局からの保護
本決議の決議事項1.1.7で言及された非静止衛星(非GSO)による移動衛星業務(MSS)フィードリンクに関しては、主管庁は、場合により下のA部、B部又はC部の規定を考慮するものとする。
A. 静止衛星(GSO)による固定衛星業務(FSS)通信網と通信する移動する地球局(GSIM)が、下の表1の各パラメータ又は運用条件に適合する場合には、影響を受ける29.1-29.5GHzの周波数帯の非GSO MSSフィードリンクシステムとESIMに対応するGSO FSS通信網との間の両立性を確保するため、調整を利用することができる。
表1 ESIMの運用上の特性とパラメータ
搬送波(GSIM当たり1つ)当たりのe.i.r.p.密度
≤ 35.5 dBW/MHz
軸外e.i.r.p.密度
第22.32号による
平均搬送波バースト負荷サイクル
≤ 10% (30秒間の平均)
15MHzチャネル内の単一衛星ビームにおける送信ESIM数
≤ 6
B. GSO FSS通信網と通信するESIMが上の表1の各パラメータ又は運用条件に適合しないが、下の表2の各パラメータ又は運用条件に適合する場合は、影響を受ける29.1-29.5GHzの周波数帯の非GSO MSSフィードリンクシステムとESIMに対応するGSO FSS
| 搬送波(GSIM当たり1つ)当たりのe.i.r.p.密度 | ≤ 35.5 dBW/MHz |
| 軸外e.i.r.p.密度 | 第22.32号による |
| 平均搬送波バースト負荷サイクル | ≤ 10% (30秒間の平均) |
| 15MHzチャネル内の単一衛星ビームにおける送信ESIM数 | ≤ 6 |
通信網との間の両立性を確保するため、調整を利用することができる。しかし、パラメータの値と特性の組合せによっては、ESIMに対する除外区域又は他の制約を当事者間で作成し、合意書に盛り込む必要がある場合がある。調整の合意に達するまでは、主管庁は、非GSO MSSフィードリンク地球局によって使用される29.1-29.5GHzの周波数帯のいかなる部分においても、非GSO MSSフィードリンク地球局から500km以内でESIMを運用することを制限し、また、有害な混信を生じさせないという条件下でESIMを運用させることが適切である可能性がある。
表2 ESIMの運用上の特性とパラメータ
搬送波(ESIM当たり1つ)当たりのe.i.r.p.密度
≤ 50 dBW/MHz
軸外e.i.r.p.密度
第22.32号による
平均搬送波バースト負荷サイクル
100% (4時間の平均)
15MHzチャネル内の単一衛星ビームにおける送信ESIM数
≤ 12
C. GSO FSS通信網と通信するESIMが、上の表1又は表2の各パラメータ又は運用条件に適合しない場合、主管庁は、非GSO MSSフィードリンク地球局によって使用される29.1-29.5GHzの周波数帯のいかなる部分においても、非GSO MSSフィードリンク地球局から725km以内でESIMを運用することを制限し、また、非GSO MSSフィードリンク地球局によって使用される29.1-29.5GHzの周波数帯のいかなる部分においても、非GSO MSSフィードリンク地球局から725kmと1450kmまでの間のESIMの運用は、ESIMが有害な混信を生じさせないという条件の下で運用させることが適切である可能性がある。
決議第169の第3附属書(WRC-23、改)
27.5-29.5GHzの周波数帯における地上業務を保護するための移動する海上地球局及び航空地域局に対する規定
1 以下の各部には、27.5-29.5GHzの周波数帯が分配され、無線通信規則に従って運用する地上業務といずれかの時間に重なる周波数でESIMが運用される場合、海上及び航空ESIMが近隣国において、地上業務に許容し得ない混信を生じさせないことを保証するための規定が含まれている(本決議の決議事項3も参照)。
第I部 海上ESIM
2 海上ESIMが通信する静止衛星(GSO)による固定衛星業務(FSS)通信網の通信主管庁は、27.5-29.5GHzの周波数帯又はその一部で運用される海上ESIMが、この周波数帯が分配されている沿岸諸国の地上業務の保護のため、以下の双方の条件に適合することを保証すること。
2.1 27.5-29.5GHzの周波数帯において、主管庁の事前合意なしに海上ESIMが運用できる海岸線からの最小距離は沿岸国から公認された低潮線から70kmまでである。最短距離内の海上ESIMからの送信は、関係する沿岸国の事前合意の対象としなければならない。
2.2 水平線に向けての海上ESIMの最大等価等方輻射電力(e.i.r.p.)スペクトル密度は、24.4dB(W/14MHz)に制限されなければならない。これを超えたe.i.r.p.スペクトル密度値による海上ESIMから沿岸国の領域に向けた送信は、関係する沿岸国の事前合意の対象としなければならない。
第II部 航空ESIM
3 航空ESIMが通信するGSO FSS衛星通信網の通信主管庁は、27.5-29.5GHzの周波数帯又はその一部で運用される航空ESIMが、この周波数帯が分配されている地上業務の保護のため、以下の全ての条件に適合することを保証しなければならない。
3.1 主管庁の領域の見通し内にあり、また、高度が3kmを超える場合、主管庁の領域の地表において、単一の航空ESIMからの発射により発生する最大電力束密度(pf d)は以下の値を超えてはならない。
| 搬送波(ESIM当たり1つ)当たりのe.i.r.p.密度 | ≤ 50 dBW/MHz |
| 軸外e.i.r.p.密度 | 第22.32号による |
| 平均搬送波バースト負荷サイクル | 100% (4時間の平均) |
| 15MHzチャネル内の単一衛星ビームにおける送信ESIM数 | ≤ 12 |
$$\begin{aligned} & 0^{\circ} \leq \theta \leq 0.01^{\circ} \quad \text { に対し } \operatorname{pfd}(\theta)=-124.7 \quad\left(\mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 1 \mathrm{MHz}\right)\right)\right) \\ & 0.01^{\circ}<\theta \leq 0.3^{\circ} \quad \text { に対し } \operatorname{pfd}(\theta)=-120.9+1.9 \cdot \log \theta \quad\left(\mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 1 \mathrm{MHz}\right)\right)\right) \\ & 0.3^{\circ}<\theta \leq 1^{\circ} \quad \text { に対し } \operatorname{pfd}(\theta)=-116.2+11 \cdot \log \theta \quad\left(\mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 1 \mathrm{MHz}\right)\right)\right) \\ & 1^{\circ}<\theta \leq 2^{\circ} \quad \text { に対し } \operatorname{pfd}(\theta)=-116.2+18 \cdot \log \theta \quad\left(\mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 1 \mathrm{MHz}\right)\right)\right) \\ & 2^{\circ}<\theta<8^{\circ} \quad \text { に対し } \operatorname{pfd}(\theta)=-117.9+23.7 \cdot \log \theta \quad\left(\mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 1 \mathrm{MHz}\right)\right)\right) \\ & 8^{\circ} \leq \theta \leq 90.0^{\circ} \quad \text { に対し } \operatorname{pfd}(\theta)=-96.5 \quad\left(\mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 1 \mathrm{MHz}\right)\right)\right) \end{aligned}$$
ここで、θは無線電波の到来角度(地平線からの角度(度))である。
3.2 主管庁の領域の見通し内にあり、また、3km以下の高度にある場合、主管庁の領域の地表面において、単一の航空ESIMからの発射により発生する最大 pfd は以下の値を超えてはならない。
$$\begin{aligned} & 0^{\circ} \leq \theta \leq 0.01^{\circ} \quad \text { に対し } \operatorname{pfd}(\theta)=-136.2 \quad\left(\mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 1 \mathrm{MHz}\right)\right)\right) \\ & 0.01^{\circ}<\theta \leq 0.3^{\circ} \quad \text { に対し } \operatorname{pfd}(\theta)=-132.4+1.9 \cdot \log \theta \quad\left(\mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 1 \mathrm{MHz}\right)\right)\right) \\ & 0.3^{\circ}<\theta \leq 1^{\circ} \quad \text { に対し } \operatorname{pfd}(\theta)=-127.7+11 \cdot \log \theta \quad\left(\mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 1 \mathrm{MHz}\right)\right)\right) \\ & 1^{\circ}<\theta \leq 2^{\circ} \quad \text { に対し } \operatorname{pfd}(\theta)=-127.7+18 \cdot \log \theta \quad\left(\mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 1 \mathrm{MHz}\right)\right)\right) \\ & 2^{\circ}<\theta<12.4^{\circ} \quad \text { に対し } \operatorname{pfd}(\theta)=-129.4+23.7 \cdot \log \theta \quad\left(\mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 1 \mathrm{MHz}\right)\right)\right) \\ & 12.4^{\circ}<\theta \leq 90^{\circ} \quad \text { に対し } \operatorname{pfd}(\theta)=-108 \quad\left(\mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 1 \mathrm{MHz}\right)\right)\right) \end{aligned}$$
ここで、θは無線電波の到来角度(地平線からの角度(度))である。
3.3 同じ周波数帯において固定業務及び/又は移動業務の運用を許可している主管庁数帯で送信してはならない(本決議の決議事項3も参照)。
4 帯域外領域における最大電力は、最新版のITU-R勧告SM.1541に記述されているように、航空ESIM送信機の最大出力電力以下に減衰させるものとする。
5 主管庁の地表面において航空ESIMによって生じる上の3.1及び3.2に示した値よりも大きい pfd の値は、当該主管庁との事前合意の対象としなければならない(本決議の更なる決議事項も参照)。
改
置
決議第170(WRC-23、改)付録第30B号の対象となる周波数帯における当該周波数帯への公平なアクセスの促進のための固定衛星業務の衛星通信網への追加的措置
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) WARC Orb-88が、4500-4800MHz、6725-7025MHz、10.70-10.95GHz、11.20-11.45GHz及びVRC 12.75-13.25GHzの周波数帯の利用のための区域分配プランを作成したこと、
b) WRC-07が、上の考慮事項a)で言及された周波数帯の利用を統制する規制枠組みを改正したこと
を考慮し、
決議第553(WRC-15)に盛り込まれた、公平なアクセスの促進のための規制上の追加的措置、
a) 第9.6号に関する手続規則が「第9.6号(第9.7号から第9.21号まで)、第9.27号及び付録第5号の意図は、どの主管庁に対して調整要請を提出すべきかを明らかにすることであって、特定の軌道位置に対する権利の優先順位を示すものではない」と述べていること
を更に考慮し、
a) ITU憲章の第44条が、開発途上国が持つ必要性を考慮しつつ、無線周波数スペクトルと静止衛星軌道及び他の衛星の軌道の利用に関する基本的原則を定めていること、
b) 「先着順」の考え方は、特定の周波数帯や軌道位置のアクセス及び利用を制限し、時として阻害する可能性があること、
c) 資源不足や経験不足などの様々な理由により、調整の交渉において開発途上国は相対的に不利であること、
| 当初区域分 | 追加利用の | 削除 | |||||
| 配の範囲内 での交換要 請(国内業 務区域) | 当初区域分 配の範囲内 への変更を 伴う変換要 請(国内業 務区域) | 当初区域分 配の範囲外 への変更を 伴う変換要 請(国内業 務区域) | 当初区域分 配の範囲外 への変換要 請(国内業 務区域)を超 えるもの) | 追加利用の 要請(国内 業務区域) | 要請(国内 及び全世 界のカバン ジ(注**)) | ||
| 2009Q1-Q2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 2009Q3-Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 2010Q1-Q2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 |
| 2010Q3-Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 |
| 2011Q1-Q2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 |
| 2011Q3-Q4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 23 |
| 2012Q1-Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 |
| 2012Q3-Q4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 4 |
| 2013Q1-Q2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 7 |
| 2013Q3-Q4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| 2014Q1-Q2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 42 |
| 2014Q3-Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 |
| 2015Q1-Q2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 11 |
| 2015Q3-Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 |
| 2016Q1-Q2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 |
| 2016Q3-Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 |
| 2017Q1-Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1 |
| 2017Q3-Q4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 |
| 2018Q1-Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 9 |
| 2018Q3-Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 2019Q1-Q2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2019Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
d) 決議第2(WRC-03、改)が、「宇宙無線通信業務に対する周波数割当てを無線通信局に登録すること及び当該周波数を使用することにより、個々の国又は国のグループに恒久的な優先権が与えられることはなく、他の国々による宇宙システムの設置が妨害されることはない」と決議していること
を認識し、
a) 無線通信局(BR)により提供されたITU-Rの研究における情報によれば、2009年1月1日から2019年11月22日までの期間に非常に多数の付録第30B号の申請がBRにより受領されていること、また、BRによりこれらの研究(本決議の添付文書2も参照)のために提供されたデータを要約したものが下表であり、各段階における通信網数の変動を示していること、
注** 通信主管庁の国内領域を超えた業務区域とカバンジを持つ付加的利用の通告
b) 一部の主管庁による付録第30B号の申請数は多く、現実的でない可能性があること、
e) 申請の中のいくつかの技術パラメータの組合せ(例えば、高利得宇宙局受信アンテナ)の利用は、システム/申請を混信に過度に敏感なものとし、その結果、その後提出される区域分配の割当てへの変換がこれらシステムに配信を生じさせる可能性があること
を更に認識し、
付録第30B号§6.1による申請の大部分は世界的なカバンジと業務区域を持っており、それらは、付録第4号データ§B.3.b.1に対する注記で「適用する技術的制約に正当な配慮をするとともに衛星運用に対してある程度の柔軟性を許容しつつ、主管庁は、サービス目的を踏まえつつ、衛星可変ビームがカバーするエリアとそれらのビ
一人の通信網の業務区域とを実行可能な範囲で調整するものとする」と記載しているにもかかわらず、典型的には、§6.17による申請の時点で、相当に広いバンドルエリアを有する限定された業務区域に変更されるものであり、このことが、技術的及び経済的に実行可能な方法で、国内区域分配を割当てて変換しようとする、あるいは追加の国内システムを導入しようとする主管庁又は特定の主管庁のグループを代表している主管庁にとって、調整を行うことを複雑なものにしていること
を考慮し、
2019年11月23日以降、本決議の添付文書第1号に規定されるとおり、主管庁又は特定の主管庁のグループを代表する主管庁によるその申請に関する要請があれば、4500-4800MHz、6725-7025MHz、10.70-10.95GHz、11.20-11.45GHz及び12.75-13.25GHzの周波数帯において、付録第30B号第6条に従いBRが受領した以下の申請の処理に当たっては、本決議の添付文書第1号に定める特別手続が適用されなければならないこと:(1)一つの主管庁による区域分配から割当てへの変換の申請であって、対応する区域分配に記載されたテストポイントで指定された自国の領域内での業務提供に限るつつも、当初の区域分配の範囲外への変更を伴うもの、(2)一つの主管庁による、区域分配に記載されたテストポイントで指定された自国の領域に業務区域が限定された追加システムの申請、(3)特定の主管庁のグループを代表する主管庁による、その業務提供地域が区域分配に記載されたテストポイントで指定された主管庁のグループの領域内に限定された追加システムの申請。追加のテストポイントは、陸上に位置し、対応する国内の領域内にあり、かつ、関連する区域分配のものを含む国の領域ごとのテストポイントの総数が20を超えないことを条件に、各参加主管庁の国内領域内で提出することができること
これらの追加措置の下で申請された通信網を調整する場合、主管庁、特に処理中又はリストに含まれている世界的カバレッジの衛星通信網を有する主管庁は、新しい申請の受け入れが可能となるように、第9.6号及び付録第30B号第6条にも同様に適用される関連する手続規則(注1)の根本的な制限を尊重しつつ、参入してくるネットワークにより遭遇する困難を克服するよう最大限の善意を発揮すること。他の影響を被る可能性のあるネットワークの業務区域外から生じる新規参入ネットワークからの地球から宇宙方向の有害な混信に関する調整の際して遭遇する問題に対処するに際し、影響を被る可能性のある世界のキャリアジンのネットワークを持つ主管庁は、可能な限り、影響を受ける可能性のあるネットワークの運用特性を考慮しつつ、新規参入ネットワークを受け入れるための手段を講じなければならないこと
注1「第9条の適用に当たっては、事前公表段階(第9条第1節)又は調整手続の要請(第9条第Ⅱ節)を最初に開始したとしても、主管庁は何らの優先権を得るものではない。」
を更に決議し、
主管庁から要請があったときは、本決議の添付文書第1号の§3c)で要求される最小の楕円形を生成するに際し、支援を行うこと
を無線通信局長に指示する。
決議第170の添付文書第1号(WRC-23、改) 付録第30B号の対象となる周波数帯における当該周波数帯への公平なアクセスの促進のための固定衛星業務の衛星通信網への追加的措置
1 本添付文書に記された特別手続は、付録第30B号のリストに割当てがないか、付録第30B号§6.1に基づき割当てを申請した主管庁又は特定の主管庁のグループを代表す
る主管庁注2)により一回だけ適用することができる。
注2 本決議の下で、主管庁が特定の主管庁のグループを代表する場合、グループの全ての主管庁はこの手続をもはや適用することはできず、また、この手続の適用を要請する他の主管庁のグループに参加することもできない。さらに、当該グループの全ての主管庁は、付録第30B号のリストに割当てを持たないか、付録第30B号§6.1に基づき割当てを申請していないければならない。
2 後者の場合、特別手続の適用から便益を得るためには、申請主管庁は、付録第30B号§6.1に基づき無線通信局(BR)に以前に送った申請を撤回又は変更するか若しくはこの特別手続の基準に適合するよう付録第30B号§6.17に基づいて申請を提出することができる。主管庁が、特定の主管庁のグループを代表している場合、そのグループを構成する全ての主管庁が、以前にBRに送付した申請があれば、それらを取り下げなければならない。
3 本特別手続を適用したいと考える主管庁又は特定の主管庁のグループを代表する主管庁は、付録第30B号§6.1に規定された情報とともにBRに申請を提出しなければならない。とりわけ、この情報には以下のものが含まれていなければならない。
a) BRへの送付状には、主管庁又は特定の主管庁のグループを代表する主管庁が、本特別手続の適用を要請するという情報。
b) 自らを代表する主管庁の場合は、国内区域分配に記された領域に限定された業務地域。ITUの新しい構成国がブラジルに区域分配を持たず付録第30B号第7条§7.2に従った提出をしたことがない場合における提出又は特定の主管庁のグループを代表する主管庁による追加システムの提出の場合は、特定の主管庁のグループの自国の領域に限定された業務地域。
c) 自らを代表する主管庁の場合は、最小楕円形。特定の主管庁のグループの場合は、主管庁のグループの個々の最小楕円形の組合せにより形成される、BRの関係ソフトウェアアプリケーションを用いて各参加主管庁のため本決議の決議事項で記述されたテストポイントのセットにより決定される個々の最小楕円形を全部結合して形成されるビーム。一つの主管庁又は特定の主管庁のグループを代表する主管庁は、このような図の作成をBRに要請することができる(本決議の決議事項を参照)。上の§3に従って提出された情報に不備があると判断された場合、無線通信局長は直ちに関係主管庁に対し説明と未提出情報を要求しなければならない。
4 上の§3に従って提出された情報に不備があると判断された場合、無線通信局長は直ちに関係主管庁に対し説明と未提出情報を要求しなければならない。
5 本特別手続を用いる主管庁又は特定の主管庁のグループを代表する主管庁は、次の§6において求められる他の主管庁との調整を、以下の前に開始しなければならない。
i) 付録第30B号リストに衛星通信網を加えるための付録第30B号§6.17(注3)に従った要請の提出及び
ii) 周波数割当ての使用開始。
注3 影響を被ると特定された主管庁との調整の過程において、通信主管庁は、ビームを成形ビームに変えることができる。従って、もし、付録第30B号§6.17に基づく申請の特性が付録第30B号§6.1に基づく申請の特性の範囲内であれば、BRは、本決議を適用して成形ビームを含む付録第30B号§6.17による衛星通信網の申請を受け付けなければならない。
6 §1から§4までの適用が無事完了した後、BRは、付録第30B号§6.3による処理が未だされていない申請に先立ち、遅滞なく以下のことを行わなければならない。
a) 情報の付録第30B号§6.3との適合性を審査すること
b) 本添付文書の付録第1号に従い、調整を行う必要のある主管庁を特定すること(注4、注5)。
4 注5)
ない。BRはまた、調整を行う必要のある具体的な衛星通信網を特定しなければなら
注5 特定の主管庁が主管庁のグループを代表する場合、グループを構成する各主管庁は、自国の区域分配や割当てに関して応答する権利を保持する。
c) その名前を下のd)の公表に盛り込むこと。
d) 付録第30B号に定められた期限内に、完全な情報を国際周波数情報回章(BR IFIC)に適宜公表すること(注6)。
注6 衛星通信網の申請の費用回収の履行に関わる修正ITU理事会決定第482の規定に従った支払が行われていない場合 BRは、当該主管庁に通知した上で、公表を無効にしなければならない。BRは、その措置を全ての主管庁に通知し、当該公表に記載された通信網をBRと他の主管庁が以後考慮する必要がない旨を通知しなければならない。払込みが受領されている場合を除き、上の理事会決定第482に準拠した支払締切日の2か月前までに、BRは通告主管庁に督促状を送送しなければならない。
e) 関係するBR IFICに注意を喚起しつつ、関係主管庁に執った措置を通知し、計算結果を伝達すること。
7 付録第30B号の§6.5、§6.12、§6.14、§6.21及び§6.22の適用に当たり、付録第30B号第4附属書の評価基準は、本附属書の付録第1号の評価基準に置き換えなければならない。
8 上の§6b)で特定された主管庁、特にアップリンクにおける世界的カバレッジと限定された業務区域を持つ主管庁は、参入ネットワークとの調整で遭遇する問題点を解決するために、上の更なる決議事項に従い、あらゆる実行可能な措置を講じなければならない。
9 意見の相違が続く場合は、通告主管庁はBRの支援を求めることができる。
10 意見の相違が続く場合は、通告主管庁は付録第30B号§6.25に基づく通告を再提出し、その再検討を強く要求することができる。BRは、プラソの区域分配に関する付録第30B号§6.21と§6.22に基づき判定が可能となることを条件として、割当てをリストに暫定的に記入しなければならない。
11 付録第30B号§6.25に基づく暫定的記入の根拠となった割当てに責任を有する主管庁は、リストの新しい割当てが意見の相違の根拠となった割当てとともに有害な混信の苦情なしに最低4か月以上使用されているとの知らせを、BRが受けた場合、提案された割当てに合意したとみなされ、§6.29は適用されない(注7)。
注7 後刻、本決議の規定に基づき申請されたが、§14は適用されることなく、付録第30B号§6.25に基づいてリストに登録され、付録第30B号§6.25が適用されたリストの割当てにより有害な混信が発生した場合、主管庁は参入ネットワークにより発生した問題を克服するため、最大限の善意と努力を発揮しなければならない。また、混信を受けた主管庁は、参入ネットワークの運用と協力を考慮しつつ、履行すべき適切な是正措置を特定しなければならない。
12 上の§11で言及した4か月の期間の開始日と、この期間において有害な混信がなかったことを検証するための運用条件は、両主管庁により合意されなければならない。両主管庁による合意がない場合は、いずれの主管庁もBRの支援を要請することができる。
13 参入ネットワークの通告主管庁からの協力要請に対し、既存ネットワークの通告主管庁からの上の§8又は§12に基づく回答がない場合又は両主管庁間の意思疎通に支障がある場合、参入ネットワークの通告主管庁は、BRの支援を仰ぐことができる。この場合、BRは、回答をしなかった既存ネットワークの通告主管庁に、参入ネットワークの通告主管庁とすぐに協力を開始するよう要請するファックスを直ちに送付しなければならない。
14 BRが上の§13に基づく措置を執ったのち30日以内に受領通知がない場合、BRは直
ちに返答までの猶予期間を新たに15日間追加する督促状を送付する。15日以内に受領通知がない場合は、受領通知をしなかった既存ネットワークの通告主管庁は、調整が要請された参入ネットワークの通告主管庁の割当てにより生じるかもしれない有害な混信について一切苦情を申し立てないことを約束したものとみなされなければならない。
15 上の§11に基づき合意が得られたとみなされた割当ての参照状況(C/I)の計算においては、明確な合意が得られるまでは、付録第30B号§6.25の規定が適用された割当てにより生じた混信は考慮に入れてはならない。
16 本添付文書の規定は、付録第30B号第6条の規定の補足である。
決議第170の添付文書第1号(WRC-23、改) 本決議に基づき付録第30B号に申請された通信網により割当てが影響を受けるか否かを判断する評価基準を派付文書の手続を適用することが提案された新しい割当てが以下のものに影響を与えるかを判断するために、付録第30B号第4附属書に規定された評価基準が引き続き適用される。
a) プラソの国内区域分配
b) 変更なしに又は区域分配の範囲内での変更を伴う、区域分配を割当てに変換することから生じる割当
c) ITUの新しい構成国により付録第30B号第7条に基づき要求された区域分配であって、第7条により不可の判定を受け、その後付録第30B号§6.1による申請として扱われているもの
d) 付録第30B号§6.35の適用により生じた割当
e) 以前に本決議の手続が適用されたことがある割当
f) 2019年11月22日までにリストに登録され、自国領域内に業務地域が限定されている割当
リストに記載され、自国領域を超える業務区域を有する割当て又はBRが以前に完全な情報を受領して審査した後、付録第30B号§6.7に基づき公表した割当てであって、上例の範疇にも属さず、かつ本添付文書の手続を適用していない割当てでは、以下の場合、本添付文書の手続の適用を提案する新規割当てにより影響を受けるものとみなす。
1) その軌道位置と提案された新しい割当ての軌道位置との軌道離隔が次の値より等しいか小さい場合
1.1) 4500-4800MHz(宇宙から地球)及び6725-7025MHz(地球から宇宙)の周波数帯において、7°
1.2) 10.70-10.95GHz(宇宙から地球)、11.20-11.45GHz(宇宙から地球)及び12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯において、6°
しかし、2.1又は2.2の条件が満たされる場合は、主管庁は、本添付文書の手続の適用が提案された新規割当ての影響を受けないものとみなされる。
2) 検討対象となっている割当てに関連付けられた各テストポイントで計算(注8)された地球から宇宙への方向の単一信号の搬送波対雑音比(C/N)の値が、基準値である27dB又は(C/N)ref+6dB(注9)又は既に受け入れられている地球から宇宙方向のいずれかの単一信号のC/I)のうちの最も低い値以上であること。また、検討対象となっている割当ての業務区域の全域で、計算(注8)された宇宙から地球方向の単一信号の(C/I)の値が、基準値(注10)である23.65dB、(C/N)ref+8.65dB(注11)又は既に受け入れられている宇宙から地球方向へのいずれかの単一信号の(C/I)の値のうちの最も低い値以上であること。また、検討対象となっている割当てに関連付けられる各テストポイントで計算(注8)された全体的な総合(C/I)の値が、基準値である21dB、(C/N)ref+7dB(注12)又は既に受け入れられている総
決議第170の添付文書第1号の付録第2号(WRC-23、改) 新規参入ネットワークに対する保護基準
| 参入ネットワーク | 保護対象の区域分配又は割当て | 保護基準 |
| 特別手続を適用する割当又は付録第30B号第7条に基づき提案される区域分配 | 変更なしに区域分配から変換された割当て | 付録第30B号の第4附属書 |
| 区域分配の範囲内の変更を伴う、区域分配から変換された割当て | 付録第30B号の第4附属書 | |
| 区域分配の範囲外の変更を伴う、区域分配から変換された割当てで、特別手続が適用されるもの | 付録第30B号の第4附属書 |
| 参入ネットワーク | |||||
| 保護対象の区域分配又は割当て | 保護基準 | ||||
| 区域分配の範囲外の変更を伴う、区域分配から変換された割当てで、特別手続が適用されないもの | 本決議に規定する新基準 | ||||
| 以前からの既存システム | 付録第30B号の第4附属書 | ||||
| 特別手続が適用される追加システム | 付録第30B号の第4附属書 | ||||
| 2019年11月22日までに周波数割当てがリストに登録された、業務区域が国内領域に限定される追加システムで、特別手続が割当てが付録第30B号の8.6.1に基づき提出された、業務区域が国内領域に限定される追加システムで、特別手続が適用されないもの | 付録第30B号の第4附属書 | ||||
| 業務区域が自国領域を超える周波数割当ての追加システムで、特別手続が適用されないシステム | 本決議に規定する新基準 | ||||
| 第7条で申請されながら第6条に回されたもの | 付録第30B号の第4附属書 | ||||
| 8.6.35の適用による新たな区域分配 | 付録第30B号の第4附属書 | ||||
| 特別手続が適用されない区域分配の変換又は新たな追加システム | 全部 | ||||
| 決議第170の添付文書第2号(WRC-23、改) 無線通信局が受領した付録第30B号による申請数 | |||||
| 新規申請数 | |||||
| 当初区域分配の変更を伴わない変換要請(国内業務区域) | 当初区域分配の範囲内の変更を伴う変換要請(国内業務区域) | 当初区域分配の範囲外の変更を伴う変換要請(国内を超える業務区域) | 追加利用の要請(国内を超える業務区域と全世界のカバレッジ) | 合計 | |
| F | 103 | 103 | |||
| HOL | 33 | 33 | |||
| RUS/TK | 29 | 29 | |||
| E | 28 | 28 | |||
| PNG | 28 | 28 | |||
| TND | 12 | 14 | 26 | ||
| CHN | 8 | 15 | 23 | ||
| G | 21 | 21 | |||
| UAE | 19 | 19 | |||
| ISR | 17 | 17 | |||
| RIS | 9 | 7 | 16 | ||
| QAT | 12 | 12 | |||
| ABS/ARB | 10 | 10 | |||
| LUX | 10 | 10 | |||
| S | 8 | 8 | |||
| B | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| D | 6 | 6 | |||
| IRS | 3 | 3 | 6 | ||
| J | 6 | 6 | |||
| USA | 1 | 5 | 6 | ||
| BLR | 4 | 5 | |||
| CYP | 1 | 5 | 5 | ||
p.195 / 8
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