その他令和6年12月20日

世界無線通信会議(WRC-23)の決議(WRC-31暫定議題)

号外p.283 - p.285

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公告概要

決議第902号附属書(ESVの規制上及び運用上の規定、技術的制限)

発行機関総務省

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世界無線通信会議(WRC-23)の決議(WRC-31暫定議題)

令和6年12月20日|p.283-285

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なる見解及び関係する全ての既存業務の完全な保護を保証するための方 法が示されている。 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) ITU条約第118号に従い、WRC-31の議題の概要は4年から6年前には固めら れるべきこと、 b) 世界無線通信会議(WRC)の権限及び日程計画に関するITU憲章第13条及び これらの議題に関するITU条約第7条、 c) これまでの世界無線通信主管庁会議(WARC)及びWRCの関連決議及び勧告 を考慮し、 WRC-31の暫定議題には、以下の項目が含まれるべき WRC-27から特に要請された緊急な課題に関して適切な措置を執ること、 1 主管庁からの提案及び会議準備会合の報告書に基づき、WRC-27の結果を考慮 しつつ、以下の事項について検討し、適切な措置を執ること、 2 決議第721(WRC-23)に従い、第5.149号、第5.340号、第5.564A号及 び第5.565号の更新の結果に伴う、無線通信規則の周波数分配表の275- 325GHzの周波数範囲における、固定業務、移動業務、無線標定業務、アマ チュア業務、アマチュア衛星業務、電波天文業務、地球探査衛星業務(受動 及び能動)及び宇宙研究業務(受動)への新規分配の可能性を検討すること と、 2.2 [決議第910(WRC-23)に従い、無線通信業務へのワイヤレス電力伝送に よって生じうる有害な混信を避けるため、[非ビーム型及びビーム型]ワイヤ レス電力伝送用[周波数帯]の可能性を検討すること]、 2.3 決議第133(WRC-23)に従い、12.75-13.25GHzの周波数帯において固定 衛星業務(地球局から宇宙)の非静止宇宙局と通信を行う移動する航空地球 局及び海上地球局の利用を検討すること、 2.4 決議第683(WRC-23)に従い、3700-4200MHz及び3925-6425MHzの周波数 帯において静止衛星宇宙局と通信する非静止衛星宇宙局のための、衛星間 業務の伝送を支える技術上及び運用上の課題と規制上の対応の研究をする こと、 2.5 決議第251(WRC-23、改)に従い、「第一地域の694-960MHz又はその一 部」、第二地域の890-942MHz又はその一部及び「第三地域の3400-3700MHz」 又はその一部]の周波数帯における、安全に関わらないアプリケーションに よる地上IMT通信網でのIMTユーザー機器の使用のための航空移動業務へ の一次分配の可能性を検討すること、 2.6 決議第255(WRC-23)に従い、[102-109.5GHz、151.5-164GHz、167-174.8GHz、 209-226GHz]及び[252-275GHz]の周波数帯のInternational Mobile Telecommunicationsへの特定を検討すること、 2.7 決議第363(WRC-23、改)に従い、VHF海上無線通信の利用改善を検討す ること、 2.8 決議第366(WRC-23)に従い、第52条及び付録第17号の改正の可能性 も含めて、MF帯及びHF帯海上無線通信の利用改善とチャネル化改善を検 討すること、 2.9 決議第684(WRC-23)に従い、「5030-5150MHz及び5150-5250MHz」の周波 数帯又はその一部における無線航行衛星業務(宇宙から地球)への新たな 分配の可能性を検討すること、 2.10 決議第664(WRC-23、改)に従い、22.55-23.15GHzの周波数帯の地球探 査衛星業務(地球から宇宙)への新たな一次分配の可能性を検討すること、
2. 11 決議第 685 (WRC-23) に従い、[37.5-40.5GHz] の周波数帯の地球探査衛星業務(宇宙から地球)の二次分配からの格上げ又は [40.5-52.4GHz] の周波数範囲における一定の周波数帯の地球探査衛星業務(宇宙から地球)への新たな一次的基礎での世界的分配の可能性を検討すること、 2. 12 決議第 686 (WRC-23) に従い、[3000-3100MHz] 及び [3300-3400MHz] の周波数帯の地球探査衛星業務(能動)への二次的基礎での新たな分配の可能性を検討すること、 2. 13 決議第 722 (WRC-23) に従い、9200-10400MHz の周波数帯における、地球探査衛星業務(能動)で運用する宇宙機搭載合成開口レーダーと無線測位業務の共存に関する研究を、適宜可能な措置を執って、検討すること、 2. 14 決議第 235 (WRC-23、改) に従って、470-694MHz の周波数帯又はその一部における放送業務及び移動業務のアブリケーションのニーズを見直し、可能な規制措置を検討すること、 3 無線通信総会からの通知により、無線通信規則に参照により引用された改正 ITU 無線通信部門勧告について、決議第 27 (WRC-19、改) の更なる決議事項に従い審査するとともに、同決議の決議事項に含まれる原則に従い、無線通信規則中の対応する参照を更新するか否かを決定すること、 4 世界無線通信会議の決定によって結果的に必要となる無線通信規則の変更及び改正の可能性を検討すること、 5 決議第 95 (WRC-19、改) に従い、以前の世界無線通信会議の決議及び勧告を、それらの改正、置換又は廃止を視野に見直すこと、 6 ITU 条約第 135 号及び第 136 号に基づいて提出された無線通信総会の報告を検討し、適切な措置を執ること、 7 無線通信研究委員会による緊急な措置が必要となるような事項を特定すること、 8 決議第 86 (WRC-07、改) に従い、無線周波数と関連する静止衛星軌道を含めた軌道の合理的、効率的及び経済的な利用の促進のために、全権委員会議決議第 86 (2002 年マラケシュ、改) に対応して、衛星通信網にかかわる周波数割当ての事前公表、調整、通告及び登録手続の変更の可能性を検討すること、 9 決議第 26 (WRC-23、改) を考慮し、主管庁から自国の脚注の削除又は脚注からの自国の名前削除の要求を受けて検討し、もはや不要であれば、適切な措置を執ること、 10 ITU 条約第 7 条に従い、以下に関する無線通信局長の報告書を検討して承認すること、 10.1 WRC-27 以降の無線通信部門の活動 (注 1) 注 1 本 WRC 常設議題副項目は、前回の WRC 以降の ITU-R 活動に関する無線通信局長の報告書に厳格に限定される。また上に掲載される 2.1-2.14 以外のいかなるトピック、特に無線通信規則への変更/修正を必要とするトピックは厳格に避けるべきである。 10.2 無線通信規則の適用に当たって遭遇した困難又は矛盾 (注 2) 及び 注 2 本常設議題副項目は、無線通信規則の適用に当たって遭遇した困難又は矛盾に関する無線通信局長の報告書及び主管庁からの意見に厳密に限定される。主管庁は、無線通信規則の適用に当たって遭遇した困難又は矛盾を無線通信局長に通知することを要請される。 10.3 決議第 80 (WRC-07、改) に対応した措置 11 ITU 条約第 7 条及び決議第 804 (WRC-23、改) に従い、次の世界無線通信会議の議題に含める項目及び将来の WRC の暫定議題に含める項目を ITU 理事会
に勧告すること とする見解を示すことを決議し、 議題を最終化し、WRC-31 を召集する準備を行い、できる限り速やかに構成国との必要な協議を開始すること を ITU 理事会に要請し、 会議準備会合 (CPM) を開催するために必要な手配を行い、WRC-31 への報告書を準備すること、 2 議題項目 10.2 で言及された無線通信規則の適用に当たって遭遇した困難又は矛盾に関する報告の素案を CPM の第 2 回会合に提出し、最終報告を次の WRC の少なくとも 5 か月前に提出すること を無線通信局長に指示し、 本決議を関連の国際機関及び地域機関に伝達すること を事務総局長に指示する。 決議第 902(WRC-23、改) アフリック用の 5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯における固定衛星業務通信網で運用する船上に搭載される地球局に関する規定 世界無線通信会議 (2023 年ドバイ) は、 a) 船上において世界的な広域衛星通信業務に対する需要があること、 b) 船上地球局 (ESV) がアフリック用の 5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯で運用する固定衛星業務 (FSS) 通信網を利用できるようにする技術が存在していること、 c) ESV は、現在、第 4.4 号に基づいて 3700-4200MHz、5925-6425MHz、10.7-12.75GHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯における FSS 通信網を通して運用していること、 d) ESV は、5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯における他の業務に対して許容し得ない混信を生じさせるおそれがあること、 e) 本決議で検討する周波数帯に関して、世界的なカバレッジが得られるのは 5925-6425MHz の周波数帯に限られること、また、そのような世界的カバレッジが可能となるのは限られた数の静止衛星による FSS システムのみであること、 f) 特別な規制条項がない場合、ESV はいくつかの主管庁、特に開発途上国の主管庁に調整に関する重い負担を課す可能性があること、 g) 他の業務の保護及び将来の発展を確保するためには、ESV は特定の技術的及び運用上の制約の下で運用する必要があること、 h) ITU-R の研究では、合意された技術的設定に基づいて、沿岸国により正式に承認された低潮線からの最小距離が計算され、その距離を超えていれば、ESV が 5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯において他の業務に許容し得ない混信を生じさせるおそれがないとされること、 i) FSS における他の通信網に対する混信を制限するためには、ESV が発射する軸外 e.i.r.p.密度の上限値を設定する必要があること、 j) ESV の最小アンテナ口径を設定することは、最終的に配置される ESV の数を制限することになり、したがって、固定業務に対する混信を低減させることになること を考慮し、 a) ESV は、第 4.4 号の規定に従って 3700-4200MHz、5925-6425MHz、10.7-12.75GHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯における FSS 通信網で運用するための周波数を
割り当てられることができること及び当該周波数帯において分配されている他の業務からの保護を要求してはならず、また、これらの業務に対して混信を生じさせてはならないこと b) 第9条に規定される規制手続は、特定の固定地点で運用するESVに適用されること 5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯で送信する ESV は、本決議の第1附属書に記載する規制上及び運用上の規定並びに第2附属書の技術的制限の下で運用されなければならないこと を決議し、 勧告 37(WRC-23、改)の規定を考慮して、ESVに免許を付与する主管庁と協力するとともに、上の規定に基づき合意を求めること を関係主管庁に奨励し、 この決議について国際海事機関の事務局長に注意喚起すること を事務総局長に指示する。 決議第902の第1附属書(WRC-23、改) 5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯において送信するESVの規制上及び運用上の規定 1 これらの周波数帯における船上地球局(ESV)の使用に対し免許を付与する主管庁(免許主管庁)は、無線局が本附属書の規定を遵守しており、他の関係主管庁の業務に対して許容し得ない混信を生じさせるおそれがないことを保証しなければならない。 2 ESVの事業者は、第2附属書に掲げる技術的制限に従わなければならず、下の§4で特定する最小距離内で運用する場合には、免許主管庁と他の関係主管庁にとって合意した追加の制限に従わなければならない。 3 3700-4200MHz 及び 10.7-12.75GHz の周波数範囲において、移動する ESV は、無線通信規則に従って運用する地上業務による送信からの保護を要求してはならない。 4 その距離を超えれば ESV が主管庁の事前合意なしに運用できる沿岸国によって正式に承認された低潮線からの最小距離は、第2附属書に規定される技術的制限を考慮に入れると、5925-6425MHz の周波数帯においては 300km であり、14-14.5GHz の周波数帯においては 125km である。ESVからの最小距離内のかかる送信も、関係主管庁による事前合意に従わなければならない。 5 上の§4という関係主管庁となり得るのは、無線通信規則の周波数分配表において固定業務又は移動業務が一次的基礎で分配されている主管庁である。 潜在的な関係主管庁
周波数帯3地域全て
5925-6425 MHz第5.506B号に掲げる国を除く、第5.505号に掲げる国
14-14.25 GHz第5.506B号に掲げる国を除く、第5.505号、第5.508号及び第5.509号に掲げる国
14.25-14.3 GHz第5.506B号に掲げる国を除く、第一地域及び第三地域
14.3-14.4 GHz第5.506B号に掲げる国を除く、3地域全て
14.4-14.5 GHz
6 ESVシステムは、無線局が上の§2及び§4を遵守して運用していない場合、直ちに発射を停止するための手段及びメカニズムを組み込まなければならない。 7 上の§6にいう発射の停止は、第4.9号の規定に基づく場合を除くほか、対応するメカニズムが船上では回避できないような方法によって実行されなければならない。
ればならない。 8 ESVは、以下のことのできるための機能を有していなければならない。 一 免許主管庁が第18条の規定に基づき地球局の性能を検証できること。 一 業務に影響を受ける主管庁が要求する場合に、直ちに ESV の発射を停止できること。 9 各免許人は、ESVによって生ずる許容し得ない混信を報告する目的のために、合意を結んだ主管庁との間の連絡先を提供しなければならない。 10 領海を越えているが、最小距離(上の§4に規定)以内で運用する ESV が、上の§2及び§4に基づいて関係主管庁により要求される条件を遵守しない場合には、関係主管庁は以下のいずれかを行うことができる。 一 上の条件を遵守するか又は運用を直ちに停止するよう ESV に要請すること。 一 上の遵守又は運用の即時停止を要求するよう免許主管庁に要請すること。 決議第902の第2附属書(WRC-23、改) 5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯において送信するESVに適用される技術的制限
5925-6425 MHz14-14.5 GHz
ESVアンテナの最小口径2.4 m1.2 m (注1)
ESVアンテナの追跡精度±0.2° (ピーク時)±0.2° (ピーク時)
ESVの水平方向の最大e.i.r.p.スペクトル密度17 dB(W/MHz)12.5 dB(W/MHz)
ESVの水平方向の最大e.i.r.p.20.8 dBW16.3 dBW
軸外最大e.i.r.p.密度(注2)以下参照
注1 最小距離内の運用は、関係主管庁との特定の合意の対象となるが、免許主管庁は、最新版のITU-R勧告SF.1650を考慮して、地上業務に対する混信がアンテナ口径1.2mの場合に生ずる量を上回らないことを条件として、14GHzにおいて口径を0.6mまで小さくしたアンテナの導入を承認することができる。いかなる場合においても、より小さなアンテナの利用は、上の表におけるESVアンテナの追跡精度、ESVの水平方向の最大e.i.r.p.スペクトル密度、ESVの水平方向の最大e.i.r.p.及び軸外最大e.i.r.p.密度の各制限値並びにFSSシステム間調整の合意による保護要件に従わなければならない。 注2 いかなる場合においても、軸外e.i.r.p.制限値は、より厳しい軸外e.i.r.p.に合意するかもしれないFSSシステム間調整の合意に従わなければならない。 軸外の制限値 5925-6425MHz の周波数帯で運用する船上地球局(GSV)は、各地球局のアンテナの主軸から以下に定める角度と離れたところにおいて、静止衛星軌道(GSO)の3°以内のどの方向においても、最大等価平方輻射電力(e.i.r.p.)は以下の値を超えてはならない。 5925-6425MHz
軸外角度4kHzの帯域幅当たりの最大e.i.r.p.
2.5° ≤ φ ≤ 7°(32 - 25logφ) dB(W/4kHz)
7° < φ ≤ 9.2°11 dB(W/4kHz)
9.2° < φ ≤ 48°(35 - 25logφ) dB(W/4kHz)
48° < φ ≤ 180°-7 dB(W/4kHz)
14.0-14.5GHz の周波数帯で運用する ESV は、各地球局のアンテナの主軸から以下に定める角度と離れたところにおいて、GSOの3°以内のどの方向においても、最大 e.i.r.p.は以下の値を超えてはならない。 14.0-14.5GHz
軸外角度40kHzの帯域幅当たりの最大e.i.r.p.
2° ≤ φ ≤ 7°(33 - 25logφ) dB(W/40kHz)
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