その他令和6年12月20日

決議第349号(海上における誤りの遭難警報取消し手続)

号外p.231

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決議第349号(海上における誤りの遭難警報取消し手続)

令和6年12月20日|p.231

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を2027年世界無線通信会議に要請する。 決議第349(WRC-23、改) 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度における誤りの遭難警報を取り消すための運用手続 1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)(改正を含む。)は、この条約が適用される船舶は必要に応じて海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の装置を備え付けなければならないことを定めていること、 a)非SOLAS船舶もGMDSS装置を備え付けていること、 b)誤りの遭難警報の伝送及び中継は、GMDSSにおける重大な問題であること、 を考慮し、 国際海事機関(IMO)が、その作成文書の中で、誤りの遭難警報を取り消すためのこの運用手続を参照していること に留意し、 1誤りの遭難警報を避け、救助機関に生ずる不必要な負担を最小限にするために、あらゆる必要な手段を執ることを主管庁に督促すること、 2適切な訓練に特別の注意を払って、GMDSSの正しい使用を奨励することを主管庁に要請すること、 3この決議の附属書に記載された運用手続を実行することを主管庁に要請すること、 4主管庁は、この点に関して重要で適切な措置を執るものとすること を決議し、 この決議に対するIMOの注意を喚起すること を事務総局長に指示する。 決議第349の附属書(WRC-23、改) 誤りの遭難警報の取消し 遭難警報が不注意に送信された場合には、遭難警報の取消しのために以下の段階措置を執らなければならない。 1VHFデジタル選択呼出し 1)該当する場合、無線装置画面上の指示に従う。 又は、該当する場合、電源を切り、10秒後に電源を入れて、無線装置画面上の指示に従う。 示に従う。 2)デジタル選択呼出(DSC)装置に取消し機能が有る場合は、最新版のITU-R勧告M.493に従い、遭難自己取消し操作を開始する。 3)チャネル16に設定する。 4)「各局あて」で、船舶の名称、呼出符号及び海上移動業務識別(MMSI)を示して放送形式の通報を送信し、誤りの遭難警報を取り消す。 通報の例 ―「ALL STATIONS」の語3回 ―「THIS IS」の語 ―船舶の名称3回 ―呼出符号又はその他の識別 ―MMSI ―「PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF」の語の後に(警報の)UTC時刻 2MFデジタル選択呼出し 1)該当する場合、無線装置画面上の指示に従う。 又は、該当する場合、電源を切り、10秒後に電源を入れて、無線装置画面上の指示に従う。
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決議第349号(海上における誤りの遭難警報取消し手続) - 第231頁
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