その他令和6年12月20日

無線通信規則付録第5号(WRC-23、改)第9条の規定に基づき調整を実施する又は合意を要請する主管庁の識別

号外p.116 - p.119

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

無線通信規則の改表7b及び改表8cに関する技術的条件

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

無線通信規則付録第5号(WRC-23、改)第9条の規定に基づき調整を実施する又は合意を要請する主管庁の識別

令和6年12月20日|p.116-119

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
付録第5号(WRC-23、改)第9条の規定に基づき調整を実施する又は合意を要請する主管庁の識別
改 1 第9.21号に基づく場合を除き、第9条に従って調整を実施するため及び調整を実施する相手となる主管庁を識別するために、考慮されるべき周波数割当ては、プラン化された割当てと同じ周波数帯にあり、同等の権利又は上位の分配区分(注1)で周波数帯が分配された同じ業務又は他の業務に関連し、適宜、影響を与え、又は受ける可能性のあるもので、以下のものとする。(WRC-15)
注1 第9.11A号から第9.19号までに基づく調整は、同等の権利で分配されている周波数帯の割当てにのみ適用する。(WRC-15)
a)第11.31(注2)に適合するもの及び
注2 調整の実施において、第9.21号に基づく合意の手段が開始されている割当ては、第9.21号に関して第11.31号に適合しているものとみなす。
b)第11.32号に関して可とする判定とともに国際周波数登録原簿(登録原簿)に記録されているもの又は
c)適宜、第11.32号に関して不可の判定及び第11.32A号若しくは第11.33号に関して可とする判定ともに登録原簿に記録されているもの又は、
cbis)第11.41号に従い登録原簿に記録されているもの又は(WRC-03)
d)第9条の規定に従い調整されているもの又は
e)第9.34号に従い、付録第4号において必須又は必要と規定されている特性の無線通信局による受領の日付又は第9.29号に従い、付録第4号に掲げる適切な情報の受領日から効力をもって調整手続に含まれているもの又は(WRC-23)
f)適当な場合には、世界的又は地域的な区域分配又は割当て計画及び関連する規定に適合しているもの、
g)適宜、地上の無線通信局又は反対の送信方向(注3)で運用する地球局であって、無線通信規則に従い運用しているもの又は地球局割当ての使用開始日に先立って又は、第9.29号に従った調整資料の受領日から若しくは第9.38号で規定する公表の日付から、3年以内のいずれか長い方のうちに無線通信規則に従い運用される予定のもの。(WRC-2000)
注3 関連する宇宙通信網の特性は、第9.30号又は付録第30号第4条§4.1.3/4.2.6若しくは付録第30A号第4条§4.1.3/4.2.6に基づき、無線通信局に通知されていなければならない。(WRC-2000)
第9条の参照場合調整が要請される業務の周波数帯(及び地域)しきい値/条件計算方法備考
第9.7号GSO/GSO(続き)2bis) 13.4-13.65GHz(第一地域)
3) 17.7-19.7GHz(第三地域)、
17.3-19.7GHz(第一地域及び第二地域)
i) 帯域幅の重複及び
ii) 宇宙研究業務(SRS)の通信網又はFSSの通信網及びFSS又はSRSの提案された通信網の公称軌道位置の軌道弧の±6°以内にある宇宙局に関連する宇宙運用機能(第1.23号参照)
i) 帯域幅の重複及び
ii) FSSの通信網及びFSSの提案された通信網の公称軌道位置の軌道弧±8°以内にあ
第1附属書(WRC-23、改)
1 同一周波数帯における MSS (宇宙から地球) と地上業務との間の共用、同一周波数帯における非 GSO MSS フィーダリンク (宇宙から地球) と地上業務との間の共用及び同一周波数帯における RDSS (宇宙から地球) と地上業務との間の共用のための調整のしきい値 (WRC-12)
1.1 1GHz未満(注*)
注* これらの規定は MSS にのみ適用される。
改 1.1.1 137-138MHz及び400.15-401MHzの周波数帯では、MSS (宇宙から地球) の宇宙局と地上業務 (1996年11月1日現在、第5.204号及び第5.206号に掲げる主管庁によって運用される航空移動(OR)業務の通信網を除く。) との調整は、この宇宙
付録第7号(WRC-23、改) 100MHz と 105GHz との間の周波数帯における地球局周囲の調整区域の決定方法
改 1 序文
本付録では、地上無線通信業務又は反対の送信方向で運用している地球局と 100MHz と 105GHz の間の周波数帯でスペクトルを共用している送信又は受信地球局の周囲の調整区域(第1.171号参照)の決定について説明する。
調整区域とは、同じ周波数帯を地上局と共用している地球局の周囲の区域又は同じ双方向に分配された周波数帯を受信地球局と共用している送信地球局の周囲の区域を指す。この区域内では、混信が許容レベルを超えるおそれがあり、従って調整が必要となる。調整区域は、調整地球局については既知の特性に基づいて、また、同じ周波数帯を共用している未知の地上局(表7及び表8参照)又は未知の受信地球局(表9参照)については伝搬路及びシステムパラメータについての保守的な仮定に基づいて決定される。本付録を通じて、「未知」という語は地上局又は地球局に適用される際に、その具体的な運用パラメータ及び調整区域内で可能性のある位置が未知の局を指す。(WRC-23)
第7附属書 地球局周囲の調整区域の決定のためのシステムパラメータ及び予め定められた調整距離
3 送信地球局に対する受信地球局の水平面アンテナ利得
改表7b(WRC-23、改)送信地球局のための調整距離の決定に必要なパラメータ
送信宇宙無線通信業務種別周波数帯(GHz)受信地上業務種別使用する方法地上局における変調(注1)地上局混信パラメータ及び基準参照帯域幅許容混信電力B内のPA(d)(dBW)地上局パラメータ(注4)Gx(dBi)(注4)Ta(K)(注4)B(Hz)
固定衛星(R)業務2.635-2.690固定移動§2.1APo(%)nPr(%)Nr(dB)Ms(dB)W(dB)(注2)-1404×10⁶(注2)49(注2)500(注2)150×10³
5.030-5.091航空無線航行§2.1§2.20.0120.0050260-16061037.5×10³
航空移動衛星(R)業務5.030-5.091航空移動§2.1§2.2-157150×10³
5.091-5.150航空無線航行-1606150×10³
固定衛星5.091-5.150航空移動(R)-14310⁶6
5.725-5.850無線標定§2.1-1314×10⁶46750
固定衛星5.725-7.075固定移動§2.1A0.0120.0050330-10310⁶46750
7.100-7.250(注5)地球探査衛星宇宙運用固定移動§2.1§2.2N0.00520.0050370-1314×10⁵46750
固定衛星移動衛星気象衛星7.900-8.400固定移動§2.1A0.0120.0050330-1314×10⁵46750
10.7-11.7固定移動§2.1N0.00520.0050330-10310⁶46750
固定衛星12.5-14.8固定移動§2.1§2.2A0.0120.0050330-1284×10⁶501500
13.75-14.3無線標定無線航行(陸上のみ)§2.1N0.00520.0050400-9810⁶501100
宇宙研究14.8-15.35固定移動§2.1§2.2A0.0120.0050330-1284×10⁶521500
15.43-15.65(注3)航空無線航行N0.00520.0050400-9810⁶521100
固定衛星(注3)17.7-18.4固定移動§2.1§2.20.01100.01250-13110⁷362636
19.3-19.7(注3)固定移動§2.2A0.0120.0050330-1284×10⁶521500
固定衛星(注3)17.7-18.4固定移動§2.1§2.2N0.00520.0050400-9810⁶521100
19.3-19.7固定移動§2.10.00520.0050250-11310⁶481100
注1:A:アナログ変調,N:デジタル変調
注2見通し外システムに関連する地上局のパラメータが使われている。5725-7075MHzの周波数帯に関連する見通し内無線中継パラメータも、Gx=37dBiを例外として、補足ユンタを決定するために使用することができる。
注3移動衛星業務における非静止衛星システムとのフィードリンク。
注4フォ一ダ損失は含まない。
注5実際の周波数は、地球探査衛星業務については、7190-7250MHz、宇宙運用業務については、7100-7155MHz及び7190-7235MHz、宇宙研究業務については、7145-7235MHz。
改表8c(WRC-23、改)受信地球局のための調整距離の決定に必要なパラメータ
受信宇宙無線通信業務種別周波数帯(GHz)送信地上業務種別使用する方法地球局における変調(注1)地球局混信パラメータ及び基準参照帯域幅許容混信電力B内のPA(d)(dBW)地上局パラメータ(注4)Gx(dBi)(注4)Ta(K)(注4)B(Hz)
固定衛星4.500-4.800固定移動§2.1APo(%)nPr(%)Nr(dB)Ms(dB)W(dB)(注2)-1404×10⁶(注2)49(注2)500(注2)150×10³
5.150-5.216航空無線航行§2.1N0.0330.011-16061037.5×10³
固定衛星6.700-7.075固定移動§2.20.00530.00171-157150×10³
7.250-7.750固定移動§2.1N0.00530.00171-1606150×10³
気象衛星(注7、注8)7.450-7.550固定移動§2.1§2.2A0.0330.011-14310⁶6
7.750-7.900固定移動§2.2N0.00530.00171-1314×10⁶46750
気象衛星(注9)8.025-8.400固定移動§2.10.0022--10310⁶46750
8.025-8.400固定移動§2.2N0.0012--1314×10⁵46750
地球探査衛星(注7)8.400-8.450固定移動§2.1A0.08320.01151-1314×10⁵46750
8.025-8.400固定移動§2.2N0.01120.00550-10310⁶46750
地球探査衛星(注9)8.450-8.500固定移動§2.20.00110.010-1284×10⁶501500
10.7-12.75固定移動§2.1§2.2N0.120.051-9810⁶501100
深宇宙(注10)13.4-13.65(注7)固定移動§2.1§2.2A0.0320.0031-1284×10⁶521500
12.5-12.75(注12)固定移動§1.4.5N0.0310.0031-9810⁶521100
放送衛星14.8-15.35固定移動§2.1§2.20.120.051-13110⁷362636
17.7-17.8固定§1.4.5A0.0310.0031-1284×10⁶521500
宇宙研究17.7-18.8固定移動§2.1N0.00310.00151-9810⁶521100
19.3-19.7固定移動§2.10.00310.00151-11310⁶481100
固定衛星(注7)17.7-18.8固定移動§2.1N0.00310.00151-11310⁶481100
19.3-19.7固定移動§2.10.00310.00151-11310⁶481100
p.116 / 4
読み込み中...
無線通信規則付録第5号(WRC-23、改)第9条の規定に基づき調整を実施する又は合意を要請する主管庁の識別 - 第116頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)