その他令和6年12月20日
特定の周波数帯における非GSO FSSシステムにより輻射されるepfd↓の総和の制限値(表1B~表1D)
号外p.168 - p.171
号外p.168-p.171
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公告概要
WRC-23決議第65号
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特定の周波数帯における非GSO FSSシステムにより輻射されるepfd↓の総和の制限値(表1B~表1D)
令和6年12月20日|p.168-171
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注5 3m及び10mアンテナの値は、ITU無線通信部門~の要請事項Ⅰで言及した方法についての
み適用される。
| 表1B(注1、注2、注3) 特定の周波数帯における非GSO FSSシステムにより輻射さ | |||||
| れるepfd↓の総和の制限値 | |||||
| 周波数帯(GHz) | epfd↓(dB(W/m²)) | epfd↓が超過されていない時間率 | 参照帯域幅(kHz) | 参照アンテナ口径及び参照輻射パターン(注4) | |
| 17.8-18.6 | -170 | 0 | 40 | 1m ITU-R勧告S.1428 | |
| -170 | 90 | ||||
| -164 | 99.9 | 1000 | |||
| -156 | 0 | ||||
| -156 | 90 | 40 | 2m ITU-R勧告S.1428 | ||
| -150 | 99.9 | ||||
| -150 | 100 | 1000 | |||
| -173 | 0 | ||||
| -173 | 99.4 | ||||
| -166 | 99.9 | ||||
| -164 | 99.92 | 1000 | |||
| -164 | 100 | ||||
| -159 | 0 | ||||
| -159 | 99.4 | ||||
| -152 | 99.9 | 40 | 5m ITU-R勧告S.1428 | ||
| -150 | 99.92 | ||||
| -150 | 100 | ||||
| -180 | 0 | ||||
| -180 | 99.8 | 1000 | |||
| -172 | 99.8 | ||||
| -164 | 99.992 | ||||
| -164 | 100 | ||||
| -166 | 0 | 40 | |||
| -166 | 99.8 | ||||
| -158 | 99.8 | ||||
| -150 | 99.992 | ||||
| -150 | 100 | 1000 | |||
注1 特定のGSO FSS受信地球局については、第9.7A号及び第9.7B号も参照。
注2 各参照アンテナ口径について、制限値は、epfd↓レベルに対しデシベルで直線的な、時間
率に対し対数関数的な、データ点を直線で結ぶプロット線上の完全な曲線から成る。
注3 非GSOシステムは、40kHz及び1MHzの参照帯域幅の双方でこの表の制限値に適合しなければ
ならない。
注4 この表では、非GSO FSSシステムからGSO FSSシステムに対する配信の計算にのみITU-R勧告
S.1428の基準パターンを用いること。
| 表1C(注1、注2、注3) 特定の周波数帯における非GSO FSSシステムにより輻射さ | ||||
| れるepfd↓の総和の制限値 | ||||
| 周波数帯(GHz) | epfd↓(dB(W/m²)) | epfd↓が超過されていない時間率 | 参照帯域幅(kHz) | 参照アンテナ口径及び参照輻射パターン(注4) |
| 19.7-20.2 | -182 | 0 | 40 | 70cm ITU-R勧告S.1428 |
| -172 | 90 | |||
| -154 | 99.94 | |||
| -154 | 100 | |||
| 周波数帯(GHz) | epfd↓(dB(W/m²)) | epfd↓が超過されていない時間率 | 参照帯域幅(kHz) | 参照アンテナ口径及び参照輻射パターン(注4) |
| -168 | 0 | 1000 | 90cm ITU-R勧告S.1428 | |
| -158 | 90 | |||
| -140 | 99.94 | 40 | ||
| -140 | 100 | |||
| -185 | 0 | 1000 | ||
| -176 | 91 | |||
| -165 | 99.8 | |||
| -160 | 99.8 | |||
| -154 | 99.99 | 40 | 2.5m ITU-R勧告S.1428 | |
| -154 | 100 | |||
| -171 | 0 | |||
| -162 | 91 | |||
| -151 | 99.8 | 1000 | ||
| -146 | 99.8 | |||
| -140 | 99.99 | |||
| -140 | 100 | |||
| -191 | 0 | 40 | 5m ITU-R勧告S.1428 | |
| -162 | 99.933 | |||
| -154 | 99.998 | |||
| -154 | 100 | |||
| -177 | 0 | 1000 | ||
| -148 | 99.933 | |||
| -140 | 99.998 | |||
| -140 | 100 | |||
| -195 | 0 | 40 | ||
| -184 | 90 | |||
| -175 | 99.6 | |||
| -161 | 99.984 | |||
| -154 | 99.9992 | 1000 | ||
| -154 | 100 | |||
| -181 | 0 | |||
| -170 | 90 | |||
| -161 | 99.6 | 40 | ||
| -147 | 99.984 | |||
| -140 | 99.9992 | |||
| -140 | 100 |
注1 特定の静止衛星FSS受信地球局については、第9.7A号及び第9.7B号も参照。
注2 各参照アンテナ口径について、制限値は、epfd↓レベルに対しデシベルで直線的な、時間率
に対し対数関数的な、データ点を直線で結ぶプロット線上の完全な曲線から成る。
注3 非静止衛星FSSシステムは、40kHz及び1MHzの参照帯域幅の双方でこの表の制限値に適合しなけ
ればならない。
注4 この節では、非静止衛星FSSシステムから静止衛星FSSシステムに対する配信の計算にのみ
ITU-R勧告S.1428の基準パターンを用いること。
| 表1D(注1、注2) 30cm、45cm、60cm、90cm、120cm、180cm、240cm及び300cm放送 | ||||
| 衛星業務アンテナに対する特定の周波数帯における非静止衛星FSS システムにより輻 | ||||
| 射されるepfd↓の総和の制限値 |
| 周波数帯(GHz) | epfd↓(dB(W/m²)) | epfd↓が超過されていない時間率 | 参照帯域幅(kHz) | 参照アンテナ口径及び参照輻射パターン(注3) |
| 11.7-12.5 (第一地域) 11.7-12.2及び 12.5-12.75 (第三地域) 12.2-12.7 (第二地域) | -160.4 -160.1 -158.6 -158.6 -158.33 -158.33 | 0 25 96 98 98 100 | 40 | 30cm ITU-R勧告BO.1443 第1附属書 |
| -158.33 -170 -167 -164 -160.75 -160 -160 | 100 0 66 97.75 99.33 99.95 100 | 40 | ||
| -171 -168.75 -167.75 -162 -161 -160.2 -160 -160 | 0 90 97.8 99.6 99.8 99.9 99.99 100 | 40 | 45cm ITU-R勧告BO.1443 第1附属書 | |
| -173.75 -173 -163.5 -171 -163 -161 -160 -160 | 0 33 99.1 98 99.5 99.8 99.97 100 | 40 | ||
| -177 -175.25 -173.75 -173 -169.5 -167.8 -164 -161.9 -161 -160.4 -160 | 0 90 98.9 98.5 99.5 99.7 99.82 99.9 99.965 99.993 100 | 40 | 60cm ITU-R勧告BO.1443 第1附属書 | |
| 90cm ITU-R勧告BO.1443 第1附属書 | ||||
| 120cm ITU-R勧告BO.1443 第1附属書 | ||||
改
決議第65(WRC-23、改) 非静止衛星による固定衛星業務システムから静止衛星に
よる固定衛星業務及び放送衛星業務通信網を保護するための無線通信規則第22条
の適用
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) WRC-2000が、第22条において、同一周波数帯において運用する静止衛星(GSO)通信
網を保護するために、10.7-30GHzの周波数帯の一部において非静止衛星(非GSO)によ
る固定衛星業務(FSS) システムに適用される単一入力の制限値を採択したこと、
b) 第22.5H号及び第22.5I号を考慮し、考慮事項a)で言及した制限値が適用される非
GSO FSS システムが、関係主管庁の同意を得ずに、当該制限値を超える場合には、第
注3 この表では、非GSO FSSシステムからGSO FSSシステムに対する混信の計算にのみITU-R勧告
BO.1443の第1附属書の基準パターンを用いること。
より大きい仰角で、それぞれ西に91°W、101°W、110°W及び118°WのGSO NGSO BSS衛星
を指す受信アンテナに適用する。この制限値は、15年の移行期間中において有効である。
-40kHz)総100%時間運用epfd↓制限値も、第二地域の西に140°W、北に60°Nに位置し、5°
BSSアンテナの直径では、上の100%時間epfd↓の総和の制限値に加えて、-167dB(W/(m²
注2 各参照アンテナ口径について、制限値は、epfd↓レベルに対しデシベルで近似的な、時間
率に対し対数関数的な、データ点を直線で結ぶブロット線上の完全な曲線から成る。2.0cmの
| 100%時間epfd↓(dB(W/(m²·40 kHz))) | 緯度(北又は南)(度) |
| -160 | 0≤緯度≤57.5 |
| -160-3.4(57.5-緯度)/4 | 57.5<緯度≤63.75 |
| -165.3 | 63.75<緯度 |
以下の100%時間epfd↓の総和の制限値も適用する。
注1 180cm、240cm及び300cmのBSSアンテナの直径では、表1Dに示した制限値の総和に加えて、
| 周波数帯(GHz) | epfd↓(dB(W/m²)) | epfd↓が超過されていない時間率 | 参照帯域幅(kHz) | 参照アンテナ口径及び参照輻射パターン(注3) |
| 11.7-12.5 (第一地域) 11.7-12.2及び 12.5-12.75 (第三地域) 12.2-12.7 (第二地域) | -179.5 -178.66 -176.25 -163.25 -161.5 -160.35 -160 -160 | 0 33 98.5 98.81 99.91 99.975 99.995 100 | 40 | 180cm ITU-R勧告BO.1443 第1附属書 |
| -182 -180.9 -178 -164.4 -161.9 -160.5 -160 -160 | 0 33 99.25 99.85 99.94 99.98 99.995 100 | 40 | ||
| -186.5 -184 -180.5 -173 -167 -162 -160 -160 | 0 33 99.5 99.7 99.83 99.94 99.97 100 | 40 | 240cm ITU-R勧告BO.1443 第1附属書 | |
| 300cm ITU-R勧告BO.1443 第1附属書 | ||||
22.2号に基づく義務の不履行となること、
c) ITU-R勧告S.1503は、第22条に規定する制限値に非静止衛星FSS通信網が従って
いることを判定するソフトウェアの開発に当たって使用する機能を規定して
いること、
d) ITU-R勧告S.1503-2を実施するためのソフトウェアが利用可能であることを主管庁
に通知する2016年12月6日付回章書簡CR/414の発行までは、無線通信局が等価電
力束密度(epfd)の審査のために利用できるソフトウェアは存在していなかっ
たこと、
e) そのソフトウェアは特定の非GSO FSSシステムについては適切にモデル化できてい
ない可能性があり、ITU-R勧告S.1503の更なる改善が必要になるであろうこと、
f) 無線通信局は、epfdの検証ソフトウェアが利用可能となる前には、表22-1A、表22-
1B、表22-1C、表22-1D、表22-1E、表22-2及び表22-3におけるepfdの制限値に従
うという誓約書を通信主管庁に要求したこと、また、無線通信局は、主管庁の誓約書
に基づいて当該システムに限定的適合の判定を与えたこと、
g) 無線通信局は、ITU-R勧告S.1503-2によるepfdの検証ソフトウェアでは地球局が
傾斜軌道のGSO宇宙局と通信する場合、第9.7A号及び第9.7B号に関する審査を遂行
できず、このため、無線通信局の本作業を支援するためITU-R勧告S.1714が改訂さ
れたこと、
h) 無線通信局は、第9.35号及び第11.31号に基づく審査において、表22-1A、表22-
1B、表22-1C、表22-1D、表22-1E、表22-2及び表22-3に記載する単一入力のepfd
制限値に適合していることを確認するために、非GSO FSSシステムを審査すること
を考慮し、
非GSO FSSシステムの中には、epfdの検証ソフトウェアが利用可能であるにもかか
わらず、限定的適合の判定の見直しが保留されたままとなっているものがあること
を認識し、
1 無線通信局が第9.35号及び/又は第11.31号の規定に基づいて第22.5C号、第22.5D
号及び第22.5F号の対象となる非GSO FSSシステムを審査することができないとき、
通信主管庁は、第9.30号及び第11.15号に基づいて提出する情報に加えて、非GSO
FSSシステムが表22-1A、表22-1B、表22-1C、表22-1D、表22-1E、表22-2及び表22-
3に記載する制限値に適合しているという誓約書、既存のepfd検証ソフトウェアを
使用したepfd計算結果を含む詳細な技術的説明、非GSO衛星FSSシステムを適切に
モデル化したシミュレーションソフトウェアを用いたepfd計算結果及び最新版の
ITU-R勧告S.1503のうち、非GSOシステムを適切にモデル化できていない特別の領
域の特定も無線通信局に提供しなければならないこと、
無線通信局は、非GSO衛星システムの主管庁から受領した決議事項1で言及され
た情報を、ITUウェブサイト上で速やかに利用可能とし、国際周波数情報回章(BR
IFIC)で公表しなければならないこと、
2 無線通信局は、決議事項1が満たされている場合に、表22-1A、表22-1B、表22-1C、
表22-1D、表22-1E、表22-2及び表22-3に記載される制限値に関し、第9.35号に基づく
限定的適合とする判定又は第11.31号に基づく見直し日付を適合とする判定を行わ
なければならないこと。ただし、満たされていない場合には非GSO FSSシステムは決
定的不適合とする判定を受けることとなること、
3 決議事項1に規定する誓約書が送付された非GSO FSSシステムが表22-1A、表22-1B、
表22-1C、表22-1D、表22-1E、表22-2及び表22-3に記載する制限値を超える可能
性があるとする場合、主管庁は上の制限値の遵守に関する追加情報を通信主管庁に
要求することができること。ただし、双方の主管庁は、いずれかの主管庁の要請があ
る場合には、無線通信局の援助を得て、問題を解決するために協力しなければならな
いこと、また、入手可能な追加の関連情報を交換することがあり得ること、
4 無線通信局は、第9.7A号及び第9.7B号に従い、帯域幅の重複、GSO FSS地球局の最
大等方アンテナ利得、G/T及び発射帯域幅に基づいて、GSO FSS地球局と非GSO FSS
システム間の調整要件を決定しなければならないこと、
5 考慮事項d)によりepfdの検証ソフトウェアが利用可能となり、無線通信局が表22-
1A、表22-1B、表22-1C、表22-1D、表22-1E、表22-2及び表22-3における制限値の
遵守の検証が可能となったことについて、無線通信局は全ての主管庁に回章書簡によ
り通知したこと、また、考慮事項g)によりITU-R勧告S.1714が改訂され、付録第5
号の表5-1に規定する全ての条件と基準に基づく第9.7A号及び第9.7B号によって
無線通信局がGSO FSS地球局と非GSO FSSシステムとの調整要件を決定できるよう
になったことにもよって、決議事項1から3までがもはや適用されないこと、
6 決議事項5にもかかわらず、
6.1 決議事項2、3(決議事項1は満たす必要がない。)及び決議事項4に記述され
る措置は、考慮事項d)が引用する回章書簡の発行後に通知された、epfd検証ソフ
トウェアの既存版を用いて適切にモデル化された非GSOシステムに適用す
ることを、限定的適合の判定を有する全ての非GSO FSSシステムについての見直し
が完了するまでは、継続しなければならないこと、
6.2 非GSOシステムを適切にモデル化するソフトウェアの新版が利用可能となるま
では、利用可能なソフトウェアの版では適切にモデル化できない非GSOシステムに
は、適宜、決議事項1から3まで及び決議事項4を適用することを継続しなければ
ならないこと
を決議し、
1 緊急の課題として、また決議事項1で言及された情報を考慮し、第22条にあるGSO
衛星通信網の保護レベルを維持しながら、epfdの計算のために無線通信局に利用可
能なepfd検証ソフトウェアが非GSO衛星FSSシステムを適切にモデル化できるよう、
ITU-R勧告S.1503のアルゴリズムを適切に修正すること、
2 緊急の課題として、特定の非GSO FSSシステムに対する限定的適合の判定の無期限の
適用が回避されることを確実にするため研究を実施すること
を無線通信局に要請し、
1 epfd検証ソフトウェアの開発を主管庁に奨励すること、
2 利用可能なepfdの検証ソフトウェアを使用し、第9.35号及び第11.31号に従い行わ
れた限定的適合の判定の見直しを継続すること、
3 決議事項1が適用される非GSOシステムを適切にモデル化するepfd検証ソフトウェ
アの版が利用可能になり次第、第9.35号及び第11.31号の規定に基づいてなされた
限定的適合の判定を見直すこと、
4 本決議を実施するために必要な措置を講じること
を無線通信局長に指示する。
改
決議第99(WRC-23、改) 2023年世界無線通信会議によって改正された無線通信
規則の特定の規定の暫定的適用並びに特定の決議及び勧告の廃止
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は
a) この会議は、その所掌に従い、無線通信規則(RR)の一部改正を採択し、それが2025
年1月1日に発効すること、
b) この会議で改正された規定のいくつかは、この期日の前に暫定的に適用される必要
があること、
c) 原則として、新規の及び改正された決議及び勧告は、会議の最終文書が署名された
ときに発効すること、
d) 原則として、世界無線通信会議が削除すると決定した決議及び勧告は、会議の最終文書が署名されたときに廃止されること
を考慮し、
1 1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz 及び 2483.59-2499.91MHz の周波数帯、第5.368号、第5.372A号、第33.50号、第33.53号並びに1614.4225-1618.725MHz又は1616.3-1620.38MHz及び2483.59-2499.91MHzの周波数帯に関する付録第15号の発効日は決議第365(WRC-23)の決議事項6に規定されていること、
2 無線通信規則の以下の規定は2023年12月16日から暫定的に適用しなければならないこと、
- 付録第30号:4.1.10d;4.1.13bis;4.1.13ter;4.1.30;4.1.31;4.1.32;5.1.6bis;
- 付録第30A号:4.1.10d;4.1.13bis;4.1.13ter;4.1.34;4.1.35;4.1.36;5.1.10bis;
- 付録第30B号:6.4bis;6.15;6.15quat;6.15quin;6.27bis;6.29bis;6.29ter;
8.10bis;8.10ter
を決議し、
以下の決議は2023年12月16日に廃止すること
| 決議第75 | (WRC-12,改) |
| 決議第160 | (WRC-15) |
| 決議第161 | (WRC-15) |
| 決議第171 | (WRC-19) |
| 決議第172 | (WRC-19) |
| 決議第173 | (WRC-19) |
| 決議第174 | (WRC-19) |
| 決議第175 | (WRC-19) |
| 決議第177 | (WRC-19) |
| 決議第178 | (WRC-19) |
| 決議第245 | (WRC-19) |
| 決議第246 | (WRC-19) |
| 決議第247 | (WRC-19) |
| 決議第248 | (WRC-19) |
| 決議第250 | (WRC-19) |
| 決議第361 | (WRC-19,改) |
| 決議第427 | (WRC-19) |
| 決議第428 | (WRC-19) |
| 決議第429 | (WRC-19) |
| 決議第430 | (WRC-19) |
| 決議第656 | (WRC-19,改) |
| 決議第657 | (WRC-19) |
| 決議第661 | (WRC-19) |
| 決議第662 | (WRC-19) |
| 決議第772 | (WRC-19) |
| 決議第773 | (WRC-19) |
| 決議第774 | (WRC-19) |
| 決議第776 | (WRC-19) |
| 決議第811 | (WRC-19) |
| 決議第812 | (WRC-19) |
| 決議第904 | (WRC-07) |
| 決議第907 | (WRC-15,改) |
| 決議第908 | (WRC-15,改) |
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