その他令和6年12月20日
ITU-R勧告に基づく無線通信の両立性分析及び信頼性計算に関する規定
号外p.242 - p.243
号外p.242-p.243
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ITU-R勧告に基づく無線通信の両立性分析及び信頼性計算に関する規定
令和6年12月20日|p.242-243
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-隣接チャネルRF混信保護比のためには、ITU-R勧告BS.560
-信頼性の値の計算のためには、ITU-R勧告P.842
911のテストポイントの集合(WARC HPRC-87において合意されたもの)が使用されるものとし、必要な場合には、地理的グリッドに基づくテストポイントで補完されるものとする。
ソフトウェアは、要求業務区域内の各テストポイントにおいて、希望波と不要波の電界強度の値及びフェーディングを計算するものとする。
所要のRF信号対雑音比及びRF混信保護比は、それぞれ34dBと17dB(DSB対DSB、同一チャネルの場合)を初期値として使用者が選択できるものとする。
デジタル発射の場合には、所要のRF信号対雑音比は、最新版のITU-R勧告BS.1615に定められている。両立性分析のために無線通信局によって使用されるRF混信保護比の初期値は、決議第543(WRC-19、改)の附属書の第1節に示される。
両立性分析が行われる日は、使用者が選択できるものとする。初期値は以下のとおりである。
一季節の始まりから半月後
一季節の中間点
一季節の終わりから半月前
これらの初期値は、無線通信局によって両立性分析のために使用されるものとする。
両立性分析が行われる時間は、使用者が選択できるものとする。初期値は以下のとおりである。
一要求の開始時間から30分後
一要求が終了する時間までの連続する毎正時の30分後
これらの初期値は、無線通信局によって両立性分析のために使用されるものとする。
ソフトウェア出力データ
要求実行の迅速な評価のために、ソフトウェアは以下のものを計算するものとする。
-911のテストポイントの集合のうちの関連するテストポイントについての総合区域信頼性
-911のテストポイントの集合のうちの関連するテストポイントについての所定の要求についての希望波信号及び不要信号の地理的分布に関する情報を提供するために、付加的な結果がソフトウェアから得られるものとする。
-911のテストポイントの集合から関連するテストポイントごとについての総合リンク信頼性を示す一覧を提供できるものとする。
ある場合には、要求業務区域全体にわたって達成されるカバレッジのグラフ形式表示が望ましい。これらの値は要求業務区域全体にわたる緯度及び経度の2間隔の各テストポイントにおいて、(供給されたソフトウェアを使用し使用者自身のコンピューターハードウェア上で)使用者によって計算されることが必要となる。この値は、着色又は陰影により10%ステップで表示したピクセルの集合としてグラフ形式表示されるものとする。以下の事項に留意するものとする。
-信頼性の値は、単一の周波数の使用に関するものである。
-信頼性の値は、所要のRF信号対雑音比とRF混信保護比(双方とも使用者が選択可能)の関数である。
-要求業務区域内の(911のテストポイントのうちの)テストポイントについて、電界強度の値は、無線通信局によって計算されるものとする。提供されたソフトウェアは、これらのあらかじめ計算された電界強度の値及び使用者が提供した所要の信号対雑音比及び信号対混信比の値に基づいて関連する信頼性の値を計算するものとする。
2 両隔のテストポイントの電界強度の値は、提供されたソフトウェアを使用して使用者自身のコンピューターハードウェア上で計算されるものとする。提供されたソフトウェアは、これらの電界強度の値及び使用者が提供した所要の信号対雑音比及び信号対混信比の値に基づいて関連する信頼性の値を計算するものとする。
決議第552(WRC-23、改)第一地域及び第三地域における21.4-22GHzの周波数帯への長期的なアクセスと開発
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) WARC-92は、第一地域及び第三地域における21.4-22GHzの周波数帯を2007年4月1日以降に導入の予定で放送衛星業務(BSS)に分配したこと、
b) 1992年以来、上の周波数帯の使用は、決議第525(WARC-92、WRC-03、及びWRC-07、改)(注*、注1)に基づく暫定手続の対象となっていたこと、
*事務局による注 この決議はWRC-12により廃止された。
注1 決議第525(WARC-92、WRC-03、改及びWRC-07、改)への参照は背景的事項として提供されている。
c) ITU憲章第44条が、開発途上国の需要を考慮しつつ、無線周波数スペクトル並びに静止衛星軌道(GSO)及びその他の衛星の軌道を利用するための基本原則を設定していること、
d) ITUに提出された衛星通信網の背後にある産業プロジェクトに関する情報を可能な限り早く提供するために、WRC-97が、真正性証明の手続を初めて採用したこと、
e) 衛星通信網を非プラン周波数帯で使用開始するまでの規制期間について2年間の延長の資格を得る前提条件として、この真正性証明の手続の下で要求される情報の提供が必須であること、
f) WRC-03は、非プラン周波数帯で衛星通信網を使用開始するまでの規制期間を7年間にしたことにより、2年間の延長期間の廃止を決めたこと、
g) 衛星製造業者、衛星打上業者及び打上日に関するデータは、衛星打上げ後に提出したほうがより正確かつ有用であろうこと
を考慮し、
本決議は、21.4-22GHzの周波数帯のBSSにおけるGSO通信網に適用されること、
2 決議事項1で言及された衛星通信網への周波数割当てについて、第11条の規定による使用開始日の確認が2012年2月18の前に無線通信局が受領していないもの又は第11.49号により同日において中断となっているものについては、本決議の第1附属書に記載された手続は、最初の使用開始日又は場合により、中断からの再開日のどちらかの日に適用されなければならないこと、
3 決議事項1で言及された衛星通信網への周波数割当てについて、第11条の規定による使用開始日の確認が2012年2月18日の前に無線通信局が受領したものについては、本決議の第1附属書の§5から§8までの規定が適宜適用されなければならないこと
を決議し、
1 衛星通信網の識別
a) 衛星通信網の識別
b) 通告主管庁の名前
c) 軌道特性
d) 調整要請への参照
e) 通告(もしあれば)への参照
決議第552の第2附属書(WRC-23、改) 提出すべき情報
f) 衛星通信網の関連する特別節に含まれる周波数帯
g) 使用開始日(注2)
注2 この情報は、第11条の規定に基づき主管庁により既に提供済みで
あり、BRにより挿入される。
h) 規制中の状況
一運用中の衛星通信網(§2記載のデータのみが提供されなければならな
い)又は
一中断している衛星通信網(§3記載のデータのみ提供されなければなら
ない)
2 宇宙機(注3)の識別(衛星通信網フェイリングが運用中の場合)
注3 宇宙機に関するデータが本決議に基づいて初めて提供される場合、「宇
宙機製造業者」、「打上げ業務提供者」及び「現に宇宙機に搭載されてい
る周波数帯」の項目を記載しなければならない。他方、宇宙機に関する
データが本決議に基づき既に提供されている場合、その時点でBRがこの
宇宙船に付与した(ITUファイリング番号に基づく)ID番号を通知しな
ければならない。
a) ITU ID番号又は
b) 宇宙機製造業者
一宇宙機製造業者の名称
一契約実行日
一受渡日
c) 打上げ業務提供者
一打上げ機提供業者の名称
一契約実行日
一打上げ機の名称
一打上げ施設の名称と位置
一打上げ日
d) 現に宇宙機に搭載されている周波数帯(すなわち、21.4-22GHzの周波数帯
のうち、宇宙機に搭載されたトランスポンダにより送信することのでき
る各トランスポンダ用の周波数帯)
3 中断情報(衛星通信網ファイリングが中断されている場合)
a) 中断日(注4)
注4 この情報は第11条の規定に基づき主管庁により既に提供済みで、後
にBRにより加えられる。
b) 中断の理由
一別の軌道位置への宇宙船の移動又は
一宇宙機の軌道投入失敗又は
一宇宙機の軌道離脱
一その他の理由(明記)
改
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