その他令和6年12月20日

無線通信規則付録第30B号に関する周波数割当ての審査及び調整手続

号外p.175 - p.178

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無線通信規則付録第30B号に関する周波数割当ての審査及び調整手続

令和6年12月20日|p.175-178

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づいて受領し§5に基づいて審査した完全な情報を、影響を受ける主管庁の名称、プ ラノの対応する区域分配、リストでの割当て及び無線通信局が以前に付録第30B号第 6条の§6.1に従って完全な情報を受け同条§6.5に基づいて審査した割当てととも に公表しなければならない。 7 無線通信局は、付録第30B号のESIM リストの割当てを提案する主管庁に関連する BR IFIC に含まれる情報と、影響を受ける主管庁の同意を求め取得する要件に注意を 喚起し、直ちに通知しなければならない。 8 無線通信局はまた、§6により公表された BR IFIC の特別セクションに記載される各 主管庁に通知し、そこに含まれる情報に注意を喚起しなければならない。 9 §6に定める BR IFIC の日付から4か月以内に同意を求める主管庁又は無線通信局 にコメントを通信しない主管庁は、プラノの区域分配、修正を伴わない又は当初の区 域分配のエレベータ特性の範囲内にある修正を伴う区域分配から割当てへの変更、 第6条に移行された第7条による要求、決議第170(WRC-23、改)による提出に関し て提案された割当てに同意しないものとみなされなければならない。ここで、返信又 はコメントが行われないことは、調整の要求に同意しないものとみなされなければな らない。この期限は無線通信局の支援を要請した主管庁に対しては、無線通信局がそ の対応の結果を通知した日から最大30日まで延長されなければならない。これ以外 の付録第30B号第6条に基づく周波数割当てに関しては、同条§6.10に示されるも のと同じ措置が執られなければならない。 10 調整が不要でない限り、§6に基づいて公表された通告に責任を負う主管庁は、プ ラノの区域分配、修正を伴わない又は当初の区域分配のエレベータ特性の範囲内に ある修正を伴う区域分配から割当てへの変更、第6条に移行された第7条による要求、 決議第170(WRC-23、改)による提出に関して、§6に基づいて公表された特別セク ションに含まれる関連する影響を受ける主管庁の明示的な同意を求め、取得しなけれ ばならない。この特別な問題の明示的な合意に関しては、無線通信局は支援が求めら れても、それを黙示的/暗黙の合意に変更してはならない。 11 §9及び§10に従って、§6に基づいて公表された主管庁と合意に達した場合、§ 6に基づいて公表されて通告に責任を有する主管庁は無線通信局に対し、通告(注5) の最終的な特性を示し、合意に達した主管庁の名前とともに付録第30B号のESIMリ ストに割当てを掲載するよう要請することができる。 注5 提出には、12.75-13.0GHz 又は 13.0-13.25GHz の周波数帯のみを含めること ができる。 12 そのような情報を提出するに当たっては、第B節§1の要件に留意し、主管庁は、 第B節に基づく通告に関して提出を審査するよう無線通信局に要請することができ る。 13 §11 及び§12により無線通信局が受け取った情報が不完全であることが判明した 場合、無線通信局は、直ちに必要な説明及び提供されていない情報を関係主管庁に求 めなければならない。無線通信局は、§14、§16及び§17に基づく要件に従い通告 主管庁を支援するために、追加情報を提供してもよい。 14 §11に基づく完全な通告を受領したとき、無線通信局は、通告における各割当てに ついて、次の事項に適合しているか審査しなければならない。 a) 無線通信規則の周波数分配表及びその他の規定(注6)(FSS プラン及び調整手続 の適合に関する規定を除く) 注6 「その他の規定」は特定され手続規則に含まれなければならない。 b) 付録第30B号第3附属書 c) §6に基づいて公開される業務区域 d) §6に基づいて公開された割当ての軸上e.i.r.p.密度及び軸外 e.i.r.p.密度及
び e) §6に基づいて公開される割当ての周波数帯 15 §11に基づいて受理された割当ての§14に関する審査が不可の判定に至った場合、 §11に基づきその後の再提出は新しい受領日とみなされる旨を付して、その通告は 通告主管庁に返送されなければならない。 16 §11に基づいて受理された割当ての§14に関する審査が可の判定に至った場合、無 線通信局は付録第30B号第4附属書に定める方法を使って、次の事項に関連する主管 庁があるか審査しなければならない。 a) プラノの区域分配 b) §1に基づいて提出された審査される通告の受領日においてリストに掲載された 割当て c) §1(注7)に基づいて提出され審査された通告の受領日において、同条§6.1に 従って完全な情報を受け取った後、無線通信局が付録第30B号第6条§6.5に基づ き既に審査した割当て 注7 付録第30B号第6条§6.21 注7bis に記されるのと同様の措置が適用される。 17 無線通信局は、プラノの区域分配、リストの割当て又は§11に基づく完全な通告の 受領日より前に付録第30B号第6条に従って無線通信局が完全な情報を受け取った 割当てに対し、累積的な混信が引き起こされるか決定しなければならない。累積的な 混信は、§11により提出された割当てとともに付録第30B号のESIM リストの割当て を考慮に入れ、付録第30B号第4附属書付録第1号に基づいて計算されなければなら ない。累積的な混信は、全体の累積(C/I)aggregate値が、付録第30B号の対応する割当て より、許容範囲0.25dB(計算精度0.05dB を含む。)を見込んだ上で下回る場合に引き 起こされるとみなされる(プラノの区域分配、区域分配を変更せずに又は変更が当初 の区域分配のエレベータ特性内にあるままに割当てに変換したことによる割当てを 及び0.05dB の計算精度が適用される付録第30B号第7条の適用に関連する割当てを 除く。)。 18 §16及び§17に基づく可とする判定の場合、無線通信局は、提案された割当てを付 録第30B号のESIM リストに記録するとともに、§11に基づいて受け取った割当ての 特性を、この手順の規定が正常に適用された主管庁の名前とともに、BR IFIC の特別 セクションに公開しなければならない。 19 プラノの区域分配、修正を伴わない又は当初の区域分配のエレベータ特性の範囲 内にある修正を伴う区域分配から割当てへの差異、第6条に移行された第7条による 要求又は決議第170(WRC-23、改)による提出に関して、§16及び§17に基づく判定 が不可の場合、無線通信局は、通告を通告主管庁に返送しなければならない。この場 合、通告主管庁は、プラノの区域分配、修正を伴わない又は当初の区域分配のエレベ ータ特性の範囲内にある修正を伴う区域分配から割当てへの差異、第6条に移行さ れた第7条による要求又は決議第170(WRC-23、改)による提出に関して可とする判 定になるまで、当該周波数割当てを使用しないことを約束する。無線通信局は、通告 主管庁に通告を返送する際に、§11に基づくその後の再提出は、新しい受領日とみな されることを示さなければならない。 20 プラノの区域分配、修正を伴わない又は当初の区域分配のエレベータ特性の範囲 内にある修正を伴う区域分配から割当てへの差異、第6条に移行された第7条による 要求又は決議第170(WRC-23、改)による提出に関して、§16及び§17に基づく判定 が可とされたが、他に関する判定は不可の場合で、通告主管庁が提案した割当てを付 録第30B号のESIM リストに含めるよう主張するときは、無線通信局は、不可の判定 の根拠となる割当てをもつ主管庁を示して、暫定的に付録第30B号のESIM リストに 入れなければならない。この趣旨で、通告主管庁は、付録第30B号のESIM リストに
暫定的に記録された割当ての利用は、合意を得る必要のある割当てに対して、許容し得ない混信を引き起こしたり保護を主張したりしないことを示す署名入りの約束を含めなければならない。付録第308号のESIMリストの記載は、無線通信局へ必要な全ての合意が得られたことを通知された場合は、この場合に限り、暫定的なものから最終的なものに変更されなければならない。 21 不可の判定の根拠となる割当てが、付録第308号第6条§6.1に規定された期間内又は付録第308号第6条§6.31bisに基づく延長期間内に利用を開始されなかった場合、付録第308号のESIMリストは、それに応じて見直されなければならない。 22 §20に基づき付録第308号のESIMリストに入った割当てが、不同意の抵触になったリスト上の割当てに許容し得ない混信を引き起こした場合、§20に基づき付録第308号のESIMリストに入った割当ての通告主管庁は、その助言を受けた後、直ちに許容し得ない混信を除去しなければならない。 23 第Ⅰ部及び第Ⅱ部に規定する審査に当たって、無線通信局は、A-ESIM及びW-ESIMへの関連する割当ての業務区域内のあらゆる場所にアップリンクの格子点を生成し、A-ESIM及びW-ESIMがそれらのアップリンクの格子点に配置されていると仮定しなければならない。 第B節 本決議に基づいて処理される航空機上及び船舶上の移動する地球局への割当ての通告と国際周波数登録原簿への記録の手続 1 この附属書の第A節及び第Ⅱ部の関連手続が正常に適用されたESIMリストの割当ては、割当ての使用が開始される3年前以降に、付録第4号に列挙された関連特性を用いて、無線通信局に通告されなければならない。 2 §1に規定する最初の通告が、第A節§1に規定する所要期間内に無線通信局に届かなかった場合、付録第308号のESIMリストの割当ては、期間の終了の少なくとも3か月前までに主管庁に通告した後、無線通信局によって取り消されなければならない。 3 付録第4号に必須又は必要と規定されている特性を含まない通告は、提供されていない情報が無線通信局による問合せに応じて直ちに来ない限り、通告主管庁がそれらを完成して再提出するのを助けるコメントを添えて返送されなければならない。 4 完全な通告は、無線通信局が受領日を付記し、受領日順に審査されなければならない。完全な通告の受領後、対応する割当てを付録第308号のESIMリストに記入した日の翌日以降可能な速やかに、又は対応する割当てが付録第308号のESIMリストに既に入っている場合は2か月以内に、無線通信局はその内容を、図表、地区及び受領日とともにBRIFICに公開しなければならない。それによって通告主管庁への通告の受領確認とみなされなければならない。無線通信局が上の期限を遵守することができない場合には、定期的に、その理由を付して主管庁にその旨を通知しなければならない。 5 無線通信局は、結論に達するために必要なデータが不足していない限り、完全な通告に基づく審査結果の策定を延期してはならない。 6 各通告は、以下により審査されなければならない。 6.1 無線通信規則の周波数分配表及びその他の規定(注8)への適合性(次項における、RSSプラン及び調整手続の通告に関する規定を除く。)及び、 注8 「その他の規定」は特定され、手続規則に含まれなければならない。 6.2 RSSプラン、調整手続及び関連規定(注9)への適合性 注9 主管庁が付録第308号のESIMリストに掲載された特性と異なる特性を持つ割当てを通告し、本附属書の第A節及び第Ⅱ部の関連手続に適正に通告する場合、無線通信局は、提案された新しい特性が、プランの他の区域分配、リスト内の割当て、この通告の受領日より前に付録第308号第6条の§6.1に従って無線通信局が完全な情報を受け取った割当て、付録第308号のESIMリストの割当て
及びこの通告の受領日より前に第A節§1に従って無線通信局が完全な情報を受け取った割当てに対して、混信レベルを増加させるかどうかを確認するための計算を行わなければならない。付録第308号のESIMリストに記載した特性と異なる特性による混信の増加は、他の区域分配及び割当てのC/I比を比較することによって確認される。これらの一方は、該当する割当てについて、提案された新しい特性の利用の結果から、他方は、付録第308号のESIMリストの該当する割当ての特性から得られる。このC/I計算は同じ技術的前提と条件で実施される。 7 §6.1に関する審査が可とする判定となった場合、割当ては§6.2に関してさらに審査されなければならない。それ以外の場合、通告は適切な措置を表示して返送されなければならない。 8 §6.2に関する審査が可とする判定となった場合 ESIMの割当てはMIFR に記録されなければならない。不可とする判定となった場合、通告は適切な対応を示して返送されなければならない。 9 MIFRに新たなESIMの割当てが記録される全ての場合において、本決議の規定に従い、割当ての状況を反映した判定の表示を含めなければならない。この情報は、BR IFCでも公開されなければならない。 10 付録第4号に規定されているように、既に記録されているESIM割当ての特性の変更があればならなず、§6.1及び§6.2に基づき無線通信局によって適切に審査されなければならない。記録され使用が開始されたことが確認された割当ての特性の変更は、変更の通告の日から8年以内に使用を開始しなければならない。記録されているが、まだ使用が開始されていない変更は、第A節の§1に規定された期間内に使用を開始しなければならない。 11 本節の規定を適用するに当たって、無線通信局が元の通告を返還した日から6か月以上後に無線通信局が受領した再提出の通告は、新たな通告とみなされなければならない。 12 使用開始に先立って通告された全ての周波数割当ては、MIFRに暫定的に入力されなければならない。この規定に基づいて暫定的に記録された周波数割当ては、第A節の§1に規定された期間の終了までに使用を開始しなければならない。無線通信局は、主管庁から割当ての使用の開始を通知されない場合、第A節の§1で定める規制期間の終了の15日より前に、割当てが規制期間内に使用を開始されたか確認を求める督促状を送らなければならない。無線通信局は、第A節の§1に規定された期間の後30日以内にその確認を受け取らない場合、MIFRの記載及び付録第308号のESIMリストの対応する割当てを取り消さなければならない。 13 無線通信局が付録第308号のESIMリストの割当ての使用を開始したとの確認を受領した場合、無線通信局は、その情報をできるだけ速やかにITUウェブサイトで公開し、BR IFC で公表しなければならない。 14 付録第308号のESIMリストの周波数割当ての使用が6か月を超える期間休止される場合、通告主管庁は、そのような使用が休止された日付を無線通信局に通知しなければならない。その割当てが再び使用されるようになったときは、通告主管庁は、できるだけ速やかにその旨を無線通信局に通知しなければならない。この規定に基づいて送付された情報を受領後、無線通信局は、その情報をできるだけ速やかにITUのウェブサイトで公開し、BR IFC で公表しなければならない。割当てが使用を再開される日は、使用が休止された日から6か月以内に通告主管庁が休止を無線通信局に通知することを条件に、周波数割当ての使用が休止された日から3年以内でなければならない。通告主管庁が周波数割当ての使用が休止された日から6か月以上経過してから休止を無線通信局に通知した場合、この3年間の期間は短縮されなければならない。この場合において、3年を短縮する期間は、6か月の期間の終了から無線通信局が休
止の通知を受けた日までの経過日数と等しくされなければならない。周波数割当ての使用が休止された日から21か月以上経過した後に、通告主管庁が無線通信局に休止を通知した場合、その周波数割当てはMIFR及び付録第30B号のESIMリストから削除されなければならない。 15 付録第308号の対応する割当てがリストから削除される場合、対応するESIMの割当ても付録第308号のESIMリスト及びMIFRから適切に削除されなければならない。 第Ⅱ部 ある移動する地球局(ESIM)と他のESIMとの関係における、審査と保護のため に主管庁と無線通信局が従うべき手続 1 第A節§6で規定される特別なクジョンの公表において、無線通信局は、影響を受ける主管庁の名称、付録第308号のESIMリストの対応する割当て及び無線通信局が第A節の§1に従って完全な情報を過去に受領し第A節の§4に基づいて適切に審査し割当ても含めなければならない。 2 付録第308号のESIMリストの割当て又は無線通信局が第A節§1に従って完全な情報を事前に受領し第A節§5に基づいて適切に審査した割当てが影響を受けるとみなされる主管庁を決めるに当たり、無線通信局は、付録第30B号第4附属書の原則及び次の基準を適用しなければならない。 a) 第4附属書§1.2に規定される軌道間隔 b) 第4附属書§2.1で規定されている地球から宇宙への単一入射のキャリア・混信比(C/I)又は付録第308号の対応する割当てに由来する地球から宇宙への単一入射のC/Iで、低いもの c) 第4附属書§2.2に規定される地域から宇宙への電力束密度 3 第A節§6に規定されるBR IFICの日付から4か月以内に、同意を求める主管庁又は無線通信局にコメントを通知しない主管庁は、提案された割当てに同意したものとみなされなければならない。この期限は、無線通信局に支援を要請した主管庁に対しては、無線通信局がその行動の結果を通知した日から最大30日まで延長されなければならない。 4 調整が不要でない限り、第A節§11の通告の最終的な特性を考慮して、付録第30B号のESIMリストに掲載される割当てが、同意が得られていない§1に規定する付録第30B号のESIMリストの割当てに有害な混信を引き起こす場合、通告主管庁は、その助言を受けた後、この有害な混信を直ちに除去しなければならない。 決議第121の第2附属書(WRC-23) 12.75-13.25 GHzの周波数帯の地上業務を保護するための航空機上及び船舶上の移動する地球局の規定 1 以下の部分が、周波数帯12.75-13.25GHzが分配され無線通信規則に従って運用される地上業務によりいずれかの時間で使用される周波数帯と重複する周波数帯で航空機上の移動する地球局(A-ESIM)及び船舶上の移動する地球局(M-ESIM)が運用される場合に、A-ESIM及びM-ESIMが地上業務の運用に許容し得ない混信を引き起こさないことを保証するための規定を含む(本決議の決議事項1.2も参照)。 第I部 M-ESIM 2 M-ESIMが通信する固定衛星業務(FSS)の静止衛星(GSO)通信網の通告主管庁は、12.75-13.25GHzの周波数帯又はその一部において運用されるM-ESIMが、沿岸諸国においてその周波数帯が分配されている地上業務を保護するため、次の両方の条件に適合することを保証しなければならない。 2.1 主管庁の事前同意なしにM-ESIMが運用できる沿岸諸国から公認された低潮線からの最小距離は、12.75-13.25GHzの周波数帯で158kmとする。最小距離内における
M-ESIMからの送信は、関係沿岸国の事前合意に従わなければならない。 2.2 M-ESIMの地平線方向の最大等価等方輻射電力(e.i.r.p.)スックトル密度は、12.5dB(W/MHz)に制限されなければならない。沿岸国の領域方向へθ、より高いe.i.r.p.スックトル密度レベルでのM-ESIMからの送信は、関係沿岸国の事前合意を得なければならない。 第Ⅱ部 A-ESIM 3 A-ESIMが通信するGSO FSS衛星通信網の通告主管庁は、12.75-13.25GHzの周波数帯又はその一部において運用されるA-ESIMが、その周波数帯が分配されている地上業務を保護するため、次の全ての条件に適合することを保証しなければならない。 電力束密度マスク 3.1 主管庁の領域からの見通し内にあり、かつ、高度3kmを超える場合、単一のA-ESIMからの発射により主管庁の領域内の地表面で生成される最大電力束密度(pfd)は、以下を超えてはならない。 0≤θの場合 pfd(θ)=-112 dB(W/(m²·14MHz)) 5°<θ≤40°の場合 pfd(θ)=-117+θ dB(W/(m²·14MHz)) 40°<θ≤90°の場合 pfd(θ)=-77 dB(W/(m²·14MHz)) ここで、θは無線周波数波の到来角度(地平線からの角度)である。 3.2 主管庁の領域からの見通し内にあり、かつ、高度3kmまでの場合、単一のA-ESIMからの発射により主管庁の領域内の地表面で生成される最大pfdは、以下を超えてはならない。 0≤θの場合 pfd(θ)=-123.5 dB(W/(m²·MHz)) 5°<θ≤40°の場合 pfd(θ)=-128.5+θ dB(W/(m²·MHz)) 40°<θ≤90°の場合 pfd(θ)=-88.5 dB(W/(m²·MHz)) ここで、θは無線周波数波の到来角度(地平線からの角度)である。 4 帯域外領域の最大電力は、最新版のITU-R勧告SM.1541に記載されるA-ESIM送信機の最大出力電力を下回るように減衰させるものとする。 5 他の主管庁の領域内の地表面上の任意の地点において、A-ESIMによって生成されるpfd レベルが上の§3.1及び§3.2に規定されるものより高い場合は、その主管庁の事前合意を得なければならない(本決議の決議事項1.2.5も参照)。 決議第121(WRC-23)の第3附属書 12.75-13.25GHzの周波数帯の固定衛星業務の非静止衛星システムを保護するための航空機上及び船舶上の移動する地球局の規定 1 周波数帯12.75-13.25GHzにおいて、本決議の決議事項1.1.6に規定する固定衛星業務(FSS)の非静止衛星(非GSO)システムを保護するため、静止衛星(GSO)のFSS衛星通信網と通信する航空機上の移動する地球局(A-ESIM)及び船舶上の移動する地球局(M-ESIM)は、次の運用制限値を超えてはならない。 a) アンテナの最大利得が38.5dBi未満GSO A-ESIM及びM-ESIMについて、軸上の等価等方輻射電力(e.i.r.p.)密度49dB(W/MHz) b) アンテナの最大利得が38.5dBi以上45dBi未満のGSO A-ESIM及びM-ESIMについて、軸上のe.i.r.p.密度54dB(W/MHz) c) アンテナの最大利得が45dBi以上のGSO A-ESIM及びM-ESIMについて、軸上のe.i.r.p.密度57.5dB(W/MHz) d) GSO A-ESIM及びM-ESIMのアンテナのメインローブ軸から3°以上離れ、かつGSOの軌道弧から3°外側の軸外角度のe.i.r.p.密度は
1 概要
以下の方法は、静止衛星(GSO) 通信網と運用する航空機上の移動する地球局(A-ESIM)及び本決議の第2附属書第Ⅱ部に規定された電力束密度(pfd) 制限値への適合性の審査方法に関する機能的記述である。
2 審査に必要なA-ESIMパラメータ
A-ESIM 及びその pfd 制限値に関する適合性の関連する審査を実施するには、次のパラメータが必要である。
- 衛星通信網名
- GSO 衛星の経度
- GSO 業務区域の緯度限界
- GSO 業務区域の経度限界
- A-ESIM 尖頭アンテナ利得
- A-ESIM の最小標高
- 表1に示すA-ESIMの電力密度及び帯域幅及び
- A-ESIMの水平から下の角度の関数として表される機体減衰マスク
3 審査方法 3.1 序説
A-ESIM は、緯度、経度及び高度によって定義されるさまざまな場所で動作できる。この方法は、定義された高度範囲の全ての位置で地上業務を保護するために事前に定められた pfd 制限値への適合を保証するため、固定衛星業務(FSS) の GSO 衛星通信網と通信する A-ESIM 送信機の最大許容電力 Pt を決めるものである。この方法は、位置条件や関連する損失と減衰を考慮して Pt を導き出す。 この方法は次に、計算された Pt を A-ESIM 発射の通告された電力の範囲と比較する。A-ESIMからの発射の最小電力値及び最大電力値、Pmin_emission及 Pmax_emissionは、A-ESIM が通信する GSO 衛星通信網の付録第 4 号の通告情報に含まれるデータと A-ESIM の特性から計算される。 A-ESIM は、事前に定義された一定数の高度範囲で評価され、一定数の Pt レベルが算出される。 特定の GSO 衛星通信網で運用される A-ESIM が、地上業務を保護するために事前に確立された pfd 制限値を満たすか確認するため、無線通信局による審査では、定義された高度範囲にこの方法を適用するものとする。
3.2 パラメータと形状
仮定の GSO FSS 通信網を考慮し、次の表 1 は、12.75-13.25GHz の周波数帯で送信する 1 つのグループに含まれる発射の例を示す。表 2 から表 4 までは追加の前提条件を示し、図 1 は審査に関連する位置条件を示す。
発射番号C.7.a
発射の種別
BWemission
MHz
C.8.a.3
最小電力密度
dB(W/Hz)
C.8.a.2
最大電力密度
dB(W/Hz)
16M00G7W-6.0-69.7-66.0
表2 その他の前提条件の例
IDパラメータ表示単位
1周波数割当てf13GHz
2pfd マスクの参照帯域幅BWref1.0又は14.0(審査
の高度による)
MHz
3A-ESIM アンテナピーク利得Gmax36dBi
4A-ESIM アンテナの利得パターン-ITU-R勧告S.580に準拠
(C.10.d.3.aを参照)
表3 この方法で定義されている追加の前提条件
IDパラメータ表示単位
1GSO衛星に対するA-ESIMの最小仰角ε付録第4号C.10.d.10
2大気の減衰LatmITU-R勧告P.676で計算
(下の注記を参照)
dB
3地表への入射波の到来角δ事前設定されたpfd制限値
のセットによって指定
(θ'から90°まで可変)
4最低審査高度Hmin0.01km
5最大審査高度Hmax15.0km
6審査高度の間隔(注1)Hstep1.0km
7機体減衰Lf付録第4号C.10.d.11の
ITU-R勧告がないときは表4
を使用
dB
注1 表3A及び表5Bに示される2組の事前定義されたpfd値への適合の審査を容易にするため、このHstepに従って計算される4番目の高度値(H4)は2.99kmに調整される。
注記: 大気減衰は、最新版の ITU-R勧告P.835 で定義される平均の年間全球標準大気を用いて、最新版のITU-R勧告P.676を使用して計算される。
表4 ITU-R報告M.2221-0に基づく機体減衰モデル
0°≤γ≤10°の場合Lfree(γ)=3.5+0.25·γdB
10°<γ≤34°の場合Lfree(γ)=-2+0.79·γdB
34°<γ≤50°の場合Lfree(γ)=8.75+0.625·γdB
50°<γ≤90°の場合Lfree(γ)=35dB
表1 A-ESIM 発射のグループの例(関連する付録第4号のデータフィールドを参照)
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