その他令和6年12月20日

決議第365号(WRC-23) 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度に新しい静止衛星通信網を導入するための無線通信規則の暫定適用

号外p.235 - p.236

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公告概要

静止衛星通信網の提出リスト、MF帯及びHF帯における海上無線通信の利用改善

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決議第365号(WRC-23) 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度に新しい静止衛星通信網を導入するための無線通信規則の暫定適用

令和6年12月20日|p.235-236

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追 決議第365(WRC-23) 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度に新しい静止衛星通信網を導入するための無線通信規則の暫定適用
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 海上の安全性を高めるための海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)通信機能に対する需要の高まり、
b) 国際海事機関(IMO)の海上安全委員会(MSC)は、決議第MSC.529(106)において、新しい静止(GSO)移動衛星通信システム(注1)を東経75°から東経135°まで、北緯10°から北緯55°以内の業務区域に限定されたGMDSSでの地域メッセージングシステムとして使用承認したこと(以下「GSO通信網」という)、そしてGSOシステムがGMDSS
業務を開始する前に調整プロセスを完了する必要があること、 注1 ここで記載のシステムは、IMOがGMDSSでの使用を認めた北斗メッセージ業務
c) この会議では、無線通信規則の付録第15号、第5条及び第33条に暫定的にGMDSSの周波数を反映するための無線規制枠組みの改訂を検討したこと
を考慮し、
a) GSO通信網は現在、第11.41号に基づいて国際周波数登録原簿に記録されている周波数割当てを使用して運用していること(第1附属書を参照)、
b) 1614.4225-1618.725MHz又は1616.3-1620.38MHz及び2483.59-2493.91MHzの周波数帯における移動衛星業務(MSS)への一次分配は、同じ認められた業務区域で運用する非GSO MSS システム及び無線測位衛星業務(RDSS)によって使用されること並びに第9.27号に従って特定されたこれらの通告された衛星システム及び通信網との更なる調整が必要であること、
c) GSO通信網によるGMDSS安全業務の周波数の特定に対する調整の結果と技術の進歩の潜在的な影響
を更に考慮し、
a) 衛星通信網、システムの周波数調整及び通告に関する規制規定が第9条及び第11条に含まれていること、
b) 他のいくつかの衛星システムが第9条及び第11条の規定を満たしており、同一周波数帯で運用していること、
c) 第9条及び関連する手続規則に従って、GSO通信網及び関連する非GSOシステムによって行われている継続的な調整、
d) GSO通信網の通信主管庁は、GMDSS業務の開始前に、第9.27号に基づいて特定された関連割当てに関する問題に対処する必要があること(つまり、関連システム間の両立性を達成し、特定された有害な混信問題を解決するため)
に留意し、
a) GSO通信網は第9.7号及び第9.11A号に基づいて調整する必要があること、
b) GSO通信網は、周波数の調整と通告が完了するまで、不可の判定の根拠となる周波数割当てに対して有害な混信を生じさせたり、保護を主張したりしてはならないこと、
c) ITU2023-631361 (2023年8月17日に受信)、USA2023-63567 (2023年9月14日に受信)、F2023-63644 (2023年9月25日に受信)、USA2023-64675 (2023年11月15日に受信)、F2023-64822 (2023年11月23日に受信)及びF2023-64912 (2023年11月30日に受信)で報告されているように、GSO通信網と同じ周波数帯で運用し、保護日がより古い非GSOシステムが有害な混信を経験していること
を認識し、
a) 必要な全ての衛星システムとの調整が正常に完了することで、GMDSS業務の信頼できる運用が保証されること、
b) 海上での生命の安全を確保するために、GMDSSのシステムは有害な混信から保護すべきであること
を更に認識し、
1 この決議の規定は、考慮事項b)で特定されたGMDSSシステムでの使用が認められたGSO通信網にのみ適用すること、
2 特定された有害な混信は除去しなければならないこと、
3 GSO通信網は、GMDSS業務の開始前に、第9条及び第11条に従って更なる考慮事項b)の関連する非GSOシステムとの周波数割当ての調整を正常に完了しなければならないこと、
4 GSO通信網によるGMDSS業務に使用される周波数割当ての調整は、第11.41号に基づ
く記載に不可の判定を導いた割当てに関連する意見及び指示が第 11.41B 号に従って削除された後にのみ完了したものとみなされなければならないこと、 5 GMSS の地球から宇宙方向の第 5.368 号、第 5.372A 号、第 33 条及び付録第 15 号の周波数の見直しは、関連する周波数帯を決定するために決議事項 3 で言及されている調整の完了後の最初の世界無線通信会議で行わなければならないこと、 6 考慮事項 c) で言及した規制規定は、上の決議事項 1 から 5 までが正常に完了し履行された日に発効しなければならないこと を決議し、 1 WRC-27 までに調整を完了するために、あらゆる有害な混信を除去し、他の主管庁との周波数調整に取り組むために最大限の努力を払うこと、 2 WRC-27 の前に、特定された有害な混信の解決と周波数調整の進捗状況に関する報告書を無線通信局に提出すること、 3 2483.5-2500MHz の周波数帯における RDSS の調整に関連する潜在的な問題に対処するため各々に協力すること を各々の衛星申請に責任を有する主管庁に督促し、 1 この決議の実施状況及び潜在的な問題について WRC-27 に報告すること、 2 この決議の実施を支援するために、関係主管庁間の周波数調整の進捗状況を実際的な範囲で追跡し、事務局の権限内で適切な方策を講じること、 3 決議事項 3 に従って全ての関連主管庁間で周波数調整が完了したことを確認するための ITU 回章書簡を発行すること を無線通信局長に指示し、 この決議について IMO 並びにその他の関連する国際機関及び地域機関の注意を喚起することを事務総局長に指示する。 決議第 365 の第 1 附属書(WRC-23) GSO 通信網に関連する静止衛星通信網の提出リスト 軌道位置 衛星通信網 特別セクション(BDMSO業務リンク) 58.75° E COMPASS-58.75E CR/C/798 MOD-1 CR/C/798 MOD-2 Part II-S 80° E CHINASAT-31 AR11/C/2674 Part II-S COMPASS-80E CR/C/799 MOD-5 Part II-S AR11/C/2676 Part II-S 110.5° E CHINASAT-53 CR/C/800 MOD-1 CR/C/800 MOD-2 Part II-S COMPASS-110.5E AR11/C/2675 Part II-S 140° E CHINASAT-32 CR/C/801 MOD-1 CR/C/801 MOD-2 Part II-S COMPASS-140E CR/C/1526 MOD-1 CR/C/1526 MOD-2 Part II-S 160° E COMPASS-160E 決議第 366(WRC-23) 第 52 条及び付録第 17 号の改正の可能性を含む MF 帯及びHF 帯における海上無線通信の利用及びチャネル化の改善 世界無線通信会議(2023 年ドバイ)は、 a) ITU 無線通信部門(ITU-R)が、遭難及び安全通信のための狭帯域直接印刷電信(NBDP)の周波数を第 5 条並びに付録第 15 号及び第 17 号から削除する研究を終えたこと、 b) 国際海事機関(IMO)が、MF 帯及び HF 帯において、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)から遭難及び安全通信のための NBDP を排除することを決定したこと、 c) ITU-R が、MF 及び HF の海上移動周波数帯におけるデジタル選択呼出(DSC)を用いた自動回線接続システム(ACS)の実装に関する研究を終えたこと、 d) ACS の実装により、船舶局に必要な無線リンクへの簡単で信頼性の高いアクセスが確保されること、 e) IMO が GMDSS の船舶搭載 MF 及び MF/HF 無線設備の性能基準に ACS を実装したことを考慮し、 a) 第 52 条が一部の地域において MF 帯域の周波数及びチャネルソノブイ配置を特定していること、 b) 付録第 17 号が海上移動業務(MMS)の HF 帯の周波数及びチャネルソノブイ配置を特定していること、 c) 一部の HF 帯域では、船舶間運用のための付録第 17 号のチャネルが足りないこと、 d) ACS の実装には、国際ベースでのより多くの作業チャネルのため、第 52 条及び付録第 17 号のチャネル計画の見直しが必要かもしれないこと を認識し、 a) この会議は、遭難及び安全通信のための NBDP の周波数を削除するため、第 5 条並びに付録第 15 号及び第 17 号の MF 帯及び HF 帯を見直したこと、 b) この会議は、ACS を導入するため、第 5 条及び付録第 17 号の MF 帯及び HF 帯を見直したこと、 c) MF 帯にはグローバルな船舶間チャネルがなく、一部の HF 帯では船舶間運用のための付録第 17 号のチャネルが足りないこと に留意し、 MF 帯及び HF 帯における海上無線通信の利用を改善するため、国際的に追加の作業チャネルを特定する、第 52 条及び付録第 17 号のチャネル計画の可能な改正に関する研究 を ITU 無線通信部門に 2031 年世界無線通信会議に間に合うように完了するよう要請することを決議し、 研究の結果に基づき、利用及び効率を改善するため、海上移動の MF 帯及び HF 帯における第 52 条及び付録第 17 号のチャネル計画の可能な改正を検討すること を 2031 年世界無線通信会議に要請し、 ITU 無線通信部門に 2031 年世界無線通信会議に間に合うように完了するよう要請する決議事項に掲げられた研究に積極的に参加し、ITU-R に寄与文書を提出することにより研究に必要な情報を提供すること を主管庁に要請し、 ITU-R の研究で考慮すべき要件及び情報を提供することにより、研究に積極的に参加すること を関係国際機関に要請し、 本決議について、IMO 並びに関係する他の国際機関及び地域機関の注意を喚起することを事務総局長に指示する。
軌道位置衛星通信網特別セクション
(BDMSO業務リンク)
58.75° ECOMPASS-58.75ECR/C/798 MOD-1
CR/C/798 MOD-2
Part II-S
80° ECHINASAT-31AR11/C/2674
Part II-S
COMPASS-80ECR/C/799 MOD-5
Part II-S
AR11/C/2676
Part II-S
110.5° ECHINASAT-53CR/C/800 MOD-1
CR/C/800 MOD-2
Part II-S
COMPASS-110.5EAR11/C/2675
Part II-S
140° ECHINASAT-32CR/C/801 MOD-1
CR/C/801 MOD-2
Part II-S
COMPASS-140ECR/C/1526 MOD-1
CR/C/1526 MOD-2
Part II-S
160° ECOMPASS-160E
p.235 / 2
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決議第365号(WRC-23) 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度に新しい静止衛星通信網を導入するための無線通信規則の暫定適用 - 第235頁
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