勧告第37(WRC-23、改) 船上地球局(ESV)の使用に関する運用上の手続
令和6年12月20日|p.287
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勧告第37(WRC-23、改) 船上地球局(ESV)の使用に関する運用上の手続
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a)決議第902(WRC-23、改)の規定に基づき、決議第902(WRC-23、改)の第
1附属書の項目4に定義する距離内にあるESVからの送信は、関係主管庁の
事前合意に基づくべきであること、
b)そうした関係主管庁の事前合意を得る活動に関する指針を提供することが
望ましいこと、
c)そうした指針は、ESVの使用に関する運用手続を含むものとすること
を考慮し、
ESVの運用は、附属書に記載する手続に従うこと
を勧告する。
勧告第37の第1附属書(WRC-23、改) 船上地球局(ESV)の使用のため
の運用手続
A連絡の開始
ESVの免許主管庁又は免許保持者は、最小距離内のESVの運用に先立って、
関係主管庁の地上施設に対する許容し得ない混信を回避するための技術的基
礎を確立する合意を得るために、関係主管庁と連絡を取るものとする。
最小距離及び関係主管庁は、決議第902(WRC-23、改)の第1附属書の項目4
及び5にそれぞれ定義されている。
B免許主管庁、免許保持者及び関係主管庁に勧告する措置
免許主管庁又は免許保持者は、関係主管庁によって要求される技術的及び
運用上のパラメータを提供し、また要求された場合には、ESVを装備した
船舶の最小距離内での移動に関する情報についても提供するものとする。
- ESVの運用を許可することを希望する関係主管庁は、潜在的な混信を回避
するために、ESVに使用可能な周波数を特定する目的で、ESVの運用によ
って影響を受ける可能性のある地上局を有しているかどうかを判断する
ものとする。
C周波数使用の取決め
各国の手続及び適用可能なITU-R勧告(ITU-R勧告S.1587、ITU-R勧告SF.1585、
ITU-R勧告SF.1648、ITU-R勧告SF.1649及びITU-R勧告SF.1650など)を使
用して周波数使用の取決めを行うことができる。
D許容し得ない混信の回避
決議第902(WRC-23、改)の第1附属書により、ESVの免許主管庁は、当該局
が他の関係主管庁の業務に対し許容し得ない混信を生じさせないことを保証
しなければならない。許容し得ない混信が生じた場合には、免許保持者は、
そのような混信について通知された直ちに無線局から混信源を取り除かなけ
ればならない。加えて、関係主管庁又はESVの免許主管庁が、ESVが許容し得
ない混信を生じさせている又は運用協定に従っていないと判断した場合には、
いずれかの主管庁の要請により、免許保持者は送信を直ちに停止しなければ
ならない。