その他令和6年12月20日

世界無線通信会議の議題項目に関連する決議を策定するための指針(ITU-R決議第804附属書)

号外p.280 - p.283

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公告概要

ITU無線通信部門の活動及びWRC-27準備に関する決議

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世界無線通信会議の議題項目に関連する決議を策定するための指針(ITU-R決議第804附属書)

令和6年12月20日|p.280-283

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しつっ、地域電気通信機関内で準備された議題項目を、可能な範囲で盛り込むこと、 o) 提案が優先度の表示及び表示した優先度の付随した理由を付して提出されるように保証すること(本決議の第3附属書も参照)、 d) 提案の中に、財政及び他の資源の考慮事項の評価を(IBRの援助を得て)含めることにより、認められたITU-Rの予算限度内に提案が収まることを保証すること(本決議の第3附属書も参照)、 e) 提案する議題項目の目的及び範囲が、完全かつ明確であることを保証すること(本決議の第2附属書の指針を参照)、 f) 提案する議題項目が将来の議題の候補となる可能性があるかを検討する前に、潜在的な議題項目に関連したITU-R研究の状況を考慮すること、 g) 無線通信規則への変更に至ることを意図している項目と、単に研究の進捗に対応する項目とを区別すること、 h) 可能な範囲で、課題ごとに議題項目を整理すること。 決議第804の第2附属書(WRC-23、改) 世界無線通信会議の議題項目に関連する決議を策定するための指針 本附属書の指針は、将来の世界無線通信会議(WRC)の議題項目及びこれを支える決議の文を策定するために提供されるものであり、決議には以下の節を含むものとする。 -前文(情報/背景) ・を考慮し、 ・に留意し、 ・を認識し、 ・効力を有する部分(措置/作業) ・を決議し、 ・を指示し、 ・を要請する。 将来のWRCの議題項目及びそれを支える決議の文を策定するに当たっては、以下のことが考慮されるものとする。 a) 議題項目、それを支える決議の表題及び当該決議の効力を有する部分の文は、明確であり、一貫性のあるものとする。 b) 支える決議、特に効力を有する部分の、用語及び文言を選ぶに当たっては、明確で、意味のある、明瞭なものとするよう務める必要がある。 c) 支える決議を策定するに当たっては、「制約」、「正当な制約」、「過度な制約」、「追加の制約」及び「規制上の措置」のような用語並びに「適宜に」の不明確な使用は、定量的でなく、ITU無線通信規則において規制上の意味はなく、避けるものとする。 d) 支える決議の前文で言及された主題と当該決議の効力を有する部分で要求された措置との間に齟齬がある必要がある。 e) 支える決議の前文は、効力を有する部分を正当化するために最低限必要なものに抑える必要がある。 f) 既存業務の保護への言及は、支える決議に明確に記述される必要がある。 g) 支える決議の複数の節にわたる文の繰り返しは最低限に抑えられるものとするが、一方で、無線通信規則の現行の条文及び/又は支える決議の他の節の参照は可能な範囲で使われるものとする。 新しい決議案の様式の以下のの指針は、新しい業務分配及び/又はシステムの導入
の研究を取り扱う例を提供している。異なる状況を取り扱うためには、様々な指針が検討されるものとする。 以下のとおり、指針は各節の注の様式で提供されている。 新しい決議案[A10-Y.YY] (WRC-ZZ) 決議の表題(注1及び注2) 世界無線通信会議(年、場所)は、 (…) を考慮し、(注3、注5及び注7) (…) を更に考慮し、(注4、注5及び注7) (…) に留意し、(注6、注7及び注9) (…) に更に留意し、(注7、注8及び注9) a) [検討対象である周波数帯/範囲]は、他の無線通信業務にも一次的基礎で分配されており、当該分配は、[第X地域の]多くの主管庁において様々な既存システムで使用されており、[当該業務の保護は研究されるものとするこ と、] b) 既存業務の決定に当たっては、現在有効な無線通信規則の関係条文が適用されること、 c) (…) を認識し、(注7、注10及び注12) (…) を更に認識し、(注7、注11及び注12) 1 [新たに加わるもの]のために、[関係する]スペクトルの必要量並びに技術的 及び運用上の特性の研究、 2 (…)(注13及び注14) をZZZZ年の世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請することを決議し、(注15) ITU-Rに寄与文書を提出することにより、研究に積極的に参加し、ZZZZ年の世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請することの決議事項の下に記された研究に必要な情報を提供することを主管庁に要請し、 研究の結果に基づき、…すること をZZZZ年の世界無線通信会議に要請し、(注16) ITU-Rの研究で考慮すべき情報を提供することにより、関係するITU-Rの研究に積極的に参加すること を関係する国際機関に要請し、(注17及び注20) (…) を無線通信局長に指示し、(注17、注18、注20及び注21) (…)(注22) を事務総局長に指示する。(注17、注19、注20及び注21) 注1 議題項目Y.YYに関連する決議の表題は、当該将来のWRC-ZZの議題を含む決議の 1.1T前に記されたものと同一の文言で、当該WRC-ZZの議題項目の求められる目 標に言及するものとする。
注 2 決議が、権限のある WRC に対し関係する決定の基礎として ITU-R により提供され る研究に主に関連していることを強調し、議題項目の目標に横渡しするため に、実質は「…の研究/…の検討」で始めることができる。 注 3 考慮事項の節の内容は、主として検討対象の要求/目標が認められるように意図 するものとし、そして、WRC の議題項目を承認するための、ZZZZ 年の世界無線通 信会議に間に合うように完了することを ITU 無線通信部門に要請することの決議 事項の下で ITU-R に研究を実施させるための基本的な正当性を提供するものと する。これには、(新たに加わる/改正する業務) 又はそのサブミッションの要 求や記述を取り扱うことを支援する研究の必要性の表示を含めることができ る。この節には、検討対象の周波数帯/範囲の分配を含め、議題項目に理由を与 える様々な一般的な背景情報も含めるものとする。関心のある主管庁の要求に 応じて、現在の及び計画された使用に関する特定の実際の要素もここに含まる ことができる。 注 4 考慮事項の節の内容を強調する必要があるならば、当該内容は、この節に記さ れることもあり得る。 注 5 それぞれの考慮事項は、「that」で始まり、セミコロン「;」で終わり、a)、… か、aa)…で番をつけ、また、最後の考慮事項はカンマ「,」で終わるものとす る。 注 6 留意事項の節の内容は、主管庁の要求に応じて、以前に実施した研究を繰り返 すことを避けるために以前の会期でこれまで実施して来ている共用及び両立性 の研究の情報や検討対象の周波数帯/範囲の特定の使用及び使用例 (例えば、一 次業務及び/又は RR の属性の特定/表示/) を含め、現行の RR 第 5 条周波数分配及び 規制上の参照 (RR 第○○条、WRC 決議第○○など) の記述並びにトピックに関係す る ITU-R の成果物 (勧告、報告、研究課題など) を通じて実際の/関係の規制上の 情報を提供することを意図するものとする。 注 7 この節の情報は、網羅的であることを期待できるものではなく、また、抜けが あることは、進め方に影響を与えないものとする。 注 8 留意事項の前の内容を強調する必要があるならば、当該内容はこの前に記され ることもあり得る。 注 9 それぞれの留意事項は、「that」で始まり、セミコロン「;」で終わり、a)、… か、aa)…で番をつけ、また、最後の留意事項はカンマ「,」で終わるものとす る。 注 10 認識事項の前の内容は、ZZZZ 年の世界無線通信会議に間に合うように完了する ことを ITU 無線通信部門に要請することの決議事項の下で ITU-R により行われる 研究の仮定又は目標を認識することを通じて、研究/将来の使用の枠組みを作る ことを意図するものとする。 注 11 認識事項の前の内容を強調する必要があるならば、当該内容はこの節に記され ることもあり得る。 注 12 それぞれの認識事項は、「that」で始まり、セミコロン「;」で終わり、a)、… か、aa)…で番をつけ、また、最後の認識事項はカンマ「,」で終わるものとす る。 注 13 この節は、ITU-R の研究作業、すなわち、既存の一次業務の保護を確保するた め、必要に応じて、必要な共用及び両立性を含め、規制上の、技術的な、運用 上の及び/又は手続上の研究を示すものとする。この節は、完結したものとする ものとし、WRC の措置に必要な基本的な要素を提供するものとする。 注 14 主管庁の要求に応じて、決議の策定は以下のことを考慮するものとする。 - 受動業務、 - 二次業務、 - 周波数分配表の脚注で概説された業務及びその特定の使用条件及び/又は 特定のアプリケーションのための特定の周波数帯の指定。 注 15 それぞれの要請する決議事項は、セミコロン「;」で終わり、1、2、3、…で 番を付け、また、最後の要請する決議事項はカンマ「,」で終わるものとする。 注 16 ZZZZ 年の世界無線通信会議への要請事項の前は、関係する議題項目の求められ る目標を簡潔で明確な文言で表さなければならず、同一の文言は、WRC-ZZZ の議 題を含む決議の YY 節に記されなければならない。 注 17 この節は、任意である。
注 18 この節には、更に求められる ITU-R の内部の措置又は方法を執ること又は WRC の 自主的でない課題を取り扱うことの指示が含まれる。 注 19 この節は、必要に応じて、議題項目又は国際連合の主要機関、関連機関又は専 門機関の枠組みでの関連するトピックを、国際連合システムの中で紹介するこ との指示を含むことができる。 注 20 指示事項は、最低限必要なものに制限されるものとし、決議の任意の、常設的 ではない部分と考えられる。 注 21 この節のそれぞれの事項は、「to」で始まり、セミコロン「;」で終わり、1、 2、3、…で番をつけ、また、最後の事項はカンマ「,」で終わるものとする。 注 22 決議はピリオド「.」で終わる。 決議第 804 の第 3 附属書(WRC-23、改) 将来の世界無線通信会議の議題 項目の提案を提出するための定型書式 件名:{提案された新しい議題項目の主要な目的/目標/トピックが、明瞭で簡潔な文 言でここに提供される必要がある。} 作成者: 提案:{将来の WRC の提案された議題項目の正確な文が、それを支える決議の参照と ともに明瞭で明確な文言でここに提供されるものとする。} 支える決議:{提案された議題項目を支える決議案の表題がここに提供される必要があ る。} 背景/理由: {本決議の第 1 附属書の 7c) 項を考慮し、提案の理由及び正当性は明瞭に提供されるも のとする。} 関係する無線通信業務: 起こり得る問題の表示: この課題に関する以前の/進行中の研究: 研究の担当: 参加者: 関係する ITU-R 研究委員会: 財政の考慮事項を含む、ITU の資源の考慮事項(ITU 条約第 126 号参照): 地域の共同の提案:はい/いいえ 複数国による提案:はい/いいいえ 国の数: 備考 決議第 813(WRC-23) 2027 年世界無線通信会議の議題 世界無線通信会議(2023 年ドバイ) は、 a) ITU 条約第 118 号に基づき、世界無線通信会議(WRC) の議題の概要は、会議 の 4 から 6 年前には固められるべきこと及び最終議題は会議の 2 年前に ITU 理事会によって決定されなければならないこと、 b) WRC の権限及び日程計画に関する ITU 憲章第 13 条及び WRC の議題に関する 条約第 7 条、 c) これまでの世界無線通信主管庁会議(WARC) 及び WRC の関連決議及び勧告 を考慮し、 a) 本会議において、WRC-27 による更なる審議を必要とする緊急課題を特定し
たこと、 b) 本議題の準備に当たり、主管庁により提起された議題のいくつかは含めるこ とができず、将来の会議の議題に先送りせざるを得なかったこと を認識し、 WRCを2027年に4週間、以下を議題に開催することをITU理事会に勧告すること 1 主管庁からの提案に基づき、WRC-23の結果及び会議準備会合の報告を考慮し つつ、また検討対象の周波数帯における既存及び将来の業務の要件に十分に 配慮しつつ、以下の項目を検討し適切な措置を執ること、 1.1 決議第176(WRC-23、改)に従い、静止衛星宇宙局及び非静止衛星宇宙局 と通信する移動する航空地球局及び地上地球局による47.2-50.2GHz及び 50.4-51.4GHz(地球から宇宙)又はその一部の周波数帯の利用を促進する ため、固定衛星業務の宇宙局と通信する航空地球局及び非静止地球 局による47.2-50.2GHz及び50.4-51.4GHz(宇宙から地球)又はその一部の 周波数帯の利用のための技術的及び運用上の特性を検討し、適宜、規制方 策を策定すること、 1.2 決議第129(WRC-23)に従い、アップリンク固定衛星業務地球局がサイズ が小さいアンテナを使用することを可能にするための13.75-14GHzの周波 数帯における共用条件の見直しの可能性を検討すること、 1.3 決議第130(WRC-23)に従い、51.4-52.4GHzの周波数帯の、固定衛星業 務(地球から宇宙)における非静止衛星軌道システムへ送信するゲートウ ェイ地球局による利用を可能にするための周波数帯の利用に関する研究を 検討すること、 1.4 決議第726(WRC-23)に従い、同周波数帯及び隣接周波数帯の既存の一次 分配を保護しつつ、第三地域における17.3-17.7GHzの周波数帯の固定衛星 業務(宇宙から地球)への新たな一次分配の可能性及び17.3-17.8GHzの周 波数帯の放送衛星業務(宇宙から地球)への新たな一次分配の可能性の検 討を行うこと及び17.3-17.7GHzの周波数帯の固定衛星業務(宇宙から地球) の非静止衛星システムに、第一地域及び第三地域で適用されるべき等価電 力束密度制限値を検討すること、 1.5 決議第14(WRC-23)に従い、固定衛星業務及び移動衛星業務の非静止衛 星軌道地球局の無許可運用を制限すること並びに固定衛星業務及び移動衛 星業務の非静止衛星軌道衛星システムの業務区域に関する付随した問題を 制限するための提唱上の方策とその実現性を検討すること、 1.6 決議第131(WRC-23)に従い、37.5-42.5GHz(宇宙から地球)、42.5-43.5GHz (地球から宇宙)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び50.4-51.4GHz(地球 から宇宙)の周波数帯における固定衛星業務の衛星通信網/システムの当該 周波数帯への公平なアクセスのための技術及び規制方策を検討すること、 1.7 決議第256(WRC-23)に従い、4400-4800MHz、7125-8400MHz(又はその一 部)及び14.8-15.35GHzの周波数帯におけるInternational Mobile Telecommunications(IMT)使用のため、これら周波数帯及び隣接周波数帯で 運用する既存一次業務を考慮しつつ、共用両立性研究と技術条件の開発に 関する研究を検討すること、 1.8 決議第663(WRC-23、改)に従い、231.5-275GHzの周波数範囲において 無線標定業務への一次的基礎の追加スペクトル分配の可能性並びにミリ波 及びサブミリ波イメージングシステムのため275-700GHzの周波数範囲の 周波数帯において無線標定業務アプリケーションのための新たな特定の可
能性を検討すること、 1.9 決議第411(WRC-23)に従い、航空移動(OR)の高周波数近代化の支援に向 けた無線通信規則付録第26号の更新のための適切な規制上の措置を検討 すること、 1.10 決議第775(WRC-23、改)に従い、71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯 における固定業務及び移動業務を保護するため、無線通信規則第21条への 固定衛星業務、移動衛星業務及び放送衛星業務の電力束密度及び等価等方 輻射電力の制限値策定の検討を行うこと、 1.11 決議第249(WRC-23、改)に従い、移動衛星業務に分配されている1518- 1544MHz、1545-1559MHz、1610-1645.5MHz、1646.5-1660MHz、1670-1675MHz 及び2483.5-2500MHzの周波数帯の非静止衛星と静止衛星の間の宇宙から 宇宙へのリンクに関する技術的及び運用上の課題並びに規制枠組を検討す ること、 1.12 決議第252(WRC-23)に従い、低データレートの非静止移動衛星システム Aの将来発展に必要な、1427-1432MHz(宇宙から地球)、1645.5-1646.5MHz (宇宙から地球)(地球から宇宙)、1880-1920MHz(宇宙から地球)(地球か ら宇宙)及び2010-2025MHz(宇宙から地球)(地球から宇宙)の周波数帯に おける移動衛星業務への新たな分配の可能性及び可能な規制上の措置を、 研究結果を踏まえて検討すること、 1.13 決議第253(WRC-23)に従い、地上系International Mobile Telecommunications(IMT)通信網のカバレッジを補完するための宇宙局と IMTユーザー機器間の直接接続のための移動衛星業務への新たな分配の可 能性に関する研究を検討すること、 1.14 決議第254(WRC-23)に従い、移動衛星業務への追加分配の可能性を検 討すること、 1.15 決議第680(WRC-23)に従い、月面上及び月周回軌道と月面間の通信の 将来発展のための、宇宙研究業務(宇宙から宇宙)への新規又は修正分配 の可能性を含む周波数関連事項に関する研究を検討すること、 1.16 決議第681(WRC-23)に従い、非静止衛星システムの累積無線周波数干 渉から特定のラジオ・クワイエット・ゾーンで運用される電波天文及び世 界的に一次分配された周波数帯の電波天文業務を保護するための技術的及 び規制上の対応に関する研究を検討すること、 1.17 決議第682(WRC-23)に従い、ITU無線通信部門の研究結果を考慮しつ つ、無線通信規則における受信専用宇宙天気センサ及びそれらの保護のた めの規制上の対応を検討すること、 1.18 決議第712(WRC-23)に従い、ITU無線通信部門の研究結果に基づき、 能動業務の不要発射から、76GHz以上の特定の周波数帯における地球探査 衛星業務(受動)及び電波天文業務の保護に関する規制上の方策の可能性 を検討すること、 1.19 決議第674(WRC-23)に従い、4200-4400MHz及び8400-8500MHzの周波 数帯における地球探査衛星業務(受動)に対する全地域での一次分配の可 能性を検討すること 2 決議第27(WRC-19、改)の更なる決議事項に従い、無線通信総会により通知 された、無線通信規則へ参照により引用されたITU無線通信部門勧告の改正 を審査し、同決議の決議事項の原則に基づき、無線通信規則の中の対応する 参照を更新するか否かを決定すること、 3 世界無線通信会議の決定によって結果的に必要となる無線通信規則の変更及
び改正の可能性を検討すること、 4 決議第95(WRC-19、改)に従い、以前の世界無線通信会議の決議及び勧告を、それらの改正、置換又は廃止の可能性を視野に見直すこと 5 ITU条約第135号及び第136号に基づいて提出された無線通信総会の報告を検討し、適切な措置を執ること、 6 次回の世界無線通信会議の準備のために、無線通信研究委員会が緊急に措置を講じる必要のある項目を特定すること、 7 決議第86(WRC-07、改)に従い、無線周波数と関連する静止衛星軌道を含め軌道の合理的、効率的及び経済的な利用の促進のために、全権委員会議決議第86(2002年マラケシュ、改)に対応して、衛星通信網に関わる周波数割当ての事前公表、調整、通告及び登録手続の変更の可能性を検討すること、 8 決議第26(WRC-23、改)を考慮し、主管庁から自国の測注の削除又は脚注からの目国の名前削除の要求を受けて検討し、もはや不要であれば、適切な措置を執ること、 9 ITU条約第7条に従い、以下に関する無線通信局長の報告を検討して承認すること、 9.1 WRC-23以降のITU無線通信部門の活動(注1) 注1 本WRC常設議題副項目は、前回のWRC以降のITU-R活動に関する無線通信局長の報告書に厳格に限定される。また上に掲載される1.1-1.19以外のいかなるトピック、特に無線通信規則への変更/修正を必要とするトピックは厳格に避けるべきである。 9.2 無線通信規則の適用に当たって遭遇した困難又は矛盾(注2)及び、 注2 本WRC常設議題副項目は、無線通信規則の適用に当たって遭遇した困難又は矛盾に関する無線通信局長の報告書及び主管庁からの意見に厳格に限定される。主管庁は、無線通信規則の適用に当たって遭遇した困難又は矛盾を無線通信局長に通知することを要請される。 9.3 決議第80(WRC-07、改)に対応した措置 10 ITU条約第7条及び決議第804(WRC-23、改)に従い、次の世界無線通信会議の議題に含める項目及び将来のWRCの暫定議題に含める項目をITU理事会に勧告すること を決議し、 会議準備会合(CPM)を活性化すること を更に決議し、 議題を最終化し、WRC-27を開催する準備を行い、可能な限り速やかに構成国との必要な協議を開始すること をITU理事会に要請し、 1 CPM会合を開催するために必要な手配を行い、WRC-27への報告を準備すること、 2 議題項目9.2で言及された無線通信規則の適用に当たり遭遇した困難又は矛盾に関する報告の素案をCPMの第2回会合に提出し、最終報告を次回WRCの少なくとも5か月前に提出すること を無線通信局長に指示し、 本決議を関連の国際機関及び地域機関に伝達すること を事務総局長に指示する。 追 決議第814(WRC-23) 2031年世界無線通信会議の暫定議題(注*) 注* WRC-27での更なる検討に資するため、研究される周波数帯に関する異
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世界無線通信会議の議題項目に関連する決議を策定するための指針(ITU-R決議第804附属書) - 第280頁
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