その他令和6年12月20日

無線通信規則付録第30A号(WRC-23、改)に関する規定及び第4条の改正

号外p.135 - p.140

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公告概要

無線通信規則(WRC-23)に基づく周波数帯利用計画の改定表

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無線通信規則付録第30A号(WRC-23、改)に関する規定及び第4条の改正

令和6年12月20日|p.135-140

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改 第4条(WRC-23、改) 第二地域フィーダリンクプランに対する変更又は第一地域及び第三地域における追加使用に関する手続
4.1 第一地域及び第三地域に適用する規定
改 4.1.10d もし§4.1.10bに基づく督促状を発送した日から30日以内に無線通信局に決定の通知がなされず、かつ、識別が、
一 第一地域及び第三地域のプランの割当てである場合、決定をしなかった主管庁は提案された割当てに異議がないものとみなされなければならず、§4.1.13bisに基づく合意が、第一地域及び第三地域のプランで影響を受ける主管庁と、提案された割当ての通告主管庁との間で締結されたものとみなされる。又は、
一 第一地域及び第三地域のプランにはない割当てである場合、決定をしなかった主管庁は提案された割当てに同意したものとみなされなければならない。(WRC-23)
追 4.1.10e 主管庁は、上の4か月の期間中又はその後いつでも、いずれかの割当ての業務区域に含められることに対する異議を、その割当てがリストに登録されていたとしても、無線通信局に通知することができる。その後、無線通信局は、その割当てに責任を有する主管庁に通知し、異議を申し立てた主管庁の領域及び領域内にあるテストポイント(注ww)を業務区域から除外しなければならない。無線通信局は、以前の審査を見直すことなく、参照状況を更新しなければならない。(WRC-23)
注ww 割当てに責任を有する主管庁は、フィーダリンクテストポイントを除外領域から業務区域の残りの部分の内にある新しい場所に移転することを、その移転がより大きな混信を生じさせないことを条件に、要求することができる。(WRC-23)
追 4.1.13bis この規定に基づく同意が第一地域及び第三地域のプランで影響を受ける割当ての主管庁と締結されたとき、通告主管庁は、§5.1.10bisに基づいて通知され、又は§5.1.10bisに基づいて送信されるファックスの発送日から12か月以内のいずれか遅い方の、第一地域及び第三地域のプランの周波数割当てが使用開始される日付における不同意の根拠となった割当てを有する主管庁の受信宇宙局に到達する、電力束密度 -197.0-GRx(注zz)dB(W/(m²・Hz))を遵守することに関する確固たる、客観的な、測定可能かつ法的強制的のある約束を提供しなければならない。(WRC-23)
注zz GRxは、§4.1.13bisに基づく同意が締結された主管庁の第一地域及び第三地域のプランで影響を受ける割当ての宇宙局の、通告主管庁のフィーダリンク地球局位置の方向における相対的な受信アンテナ利得である。(WRC-23)
追 4.1.13ter §4.1.13bisに基づく同意の締結に至った際、無線通信局は、リストに割当
てを登録するとき、第一地域及び第三地域のプランの自国の割当てが同意の基礎となっている主管庁を示さなければならない。(WRC-23)
追 4.1.30 次の通告に責任を有する主管庁又は特定の主管庁のグループを代表する主管庁は、
一 その業務区域が、その割当てに責任を有する主管庁の領域又は特定の主管庁のグループの領域に限定されているものであって、かつ、
一 そのカバレッジエリアが、関連する業務区域を包含するための最小限のエリアでなければならないとされるもの
それらの主管庁のいずれもが、第一地域及び第三地域のフィーダリンクリストに含まれておらず、かつ、完全な付録第4号の情報が§4.1.3の規定に従って無線通信局によって受領されておらず、§4.1.5に従って公開された周波数割当てを持たない場合には、無線通信局に対して、本付録§4.1.1b)に基づき影響を受ける可能性があると特定された割当てに関して、§4.1.32から§4.1.33までに規定する手続を適用する権利を、本条に基づき与えるよう要請することができる。主管庁は、軌道位置の選定について無線通信局の援助を求めることができる。(WRC-23)
追 4.1.30bis §4.1.32から§4.1.33までに規定される手順を適用する前に、§4.1.32に基づく資格の付与を要求する主管庁又は特定の主管庁のグループは、本付録の§4.1.1b)に基づいて特定される主管庁と調整合意に至るために、無線通信規則に従ったあらゆる現実的な措置を講じることを要請される。無線通信局は、これらの特定された主管庁に通知し、§4.1.30を適用する主管庁との調整に最大限の努力をするよう要請する。責任を有する主管庁は、いつでも無線通信局の援助及び調整過程における支援を求めることができる。(WRC-23)
追 4.1.31 §4.1.30bisの適用にもかかわらず、§4.1.30を適用する主管庁又は特定の主管庁のグループと、本付録の§4.1.1b)に従い特定された主管庁との間に依然として不同意が続く場合、主管庁は無線通信局の援助を求めることができ、無線通信局は、その両立性分析において、可能な範囲で、§4.1.1.b)に基づき主管庁により提供された影響を受ける通信網の実際の運用パラメータを考慮に入れなければならない。(WRC-23)
追 4.1.31bis §4.1.31の適用にもかかわらず、依然として不同意が続く場合、無線通信局は、§4.1.30を適用する主管庁又は特定の主管庁のグループの要請を受け、本件を主管庁からの追加の補足資料とともに、審査と必要な措置のために、無線通信規則委員会の次の会合に提出するものとする。本件が、地球から宇宙の方向では限定された業務区域であり、世界的なカバレッジを有する割当てに関するものである場合、無線通信規則委員会の必要な行動には、§4.1.30を適用する主管庁の周波数割当ての§4.1.12に基づく審査の時点における§4.1.1b)に基づいて特定される主管庁に関し、§4.1.32から§4.1.33までに規定されている手続を適用するよう無線通信局に指示するかどうかの検討も含めなければならない。(WRC-23)
追 4.1.32 §4.1.30の対象となるフィーダリンクリストへの提案された新規又は変更の割当ての審査のために、本付録の§4.1.1b)に基づき特定された割当てに対する§4.1.31bisに基づく無線通信規則委員会からの指示を受けて、無線通信局は、無線通信局の関連するソフトウェアアプリケーションを使用し、衛星通信網(注12bis)の関連する業務区域を包含する最小限のエリアでなければならないカバレッジ図を生成して、以下の手順に従う。
パートA又は、場合により当初のパートBに含まれる既存の通信網の業務区域に含まれる国/地域ごとに、個別の最小楕円が作成される。
一 個々の最小楕円の-10dBコンタが互いに重なり合っている場合、ビームには、これらの国/地域を含む無線通信局によって生成された楕円カバレッジに由来するコンタによって形成されるカバレッジエリアが1つだけ含まれる。
改 第5条(WRC-23、改) フィーダリンク送信地球局及び固定衛星業務の受信宇宙局に対する周波数割当ての調整、通告、審査及び国際周波数登録原簿への登録(注21、注22)(WRC-19)
注21 2000年6月2日の後に第二地域フィーダリンクプランに含まれた又は第4条の規定の適正な適用後にフィーダリンクリストに含まれた送信フィーダリンク地球局への割当ての通告は、第9条の手続の完了に続いて第11条の規定を適用して行われなければならない。(WRC-03)
注22 衛星通信網申請のコスト回収の実施に関する改正された理事会決定第482に基づく支払の受領が行われない場合、無線通信局は、関係主管庁に通告した後、§5.1.10 に定める公表及びこれに対応する§5.2.2、§5.2.2.1、§5.2.2.2 又は§5.2.6 に基づく登録原簿への記入並びにそれらに対応する2000年6月3日以降のプラン又はリストへ追加された記入の取消しを行わなければならない。無線通信局は、このような措置を執ったことを全ての主管庁に通知しなければならない。無線通信局は、既に支払が受領されている場合を除き、上述の理事会決定第482に基づき支払期日の2か月前までに通告主管庁に対して督促状を送付しなければならない。(WRC-19)
5.1 調整及び通告
追 5.1.10bis 完全な通告を受領したときは、無線通信局は、この通告に関して§4.1.13bis を適用した主管庁があれば、直ちにファックスを送付しなければならない。このファックスでは、関係する主管庁に、この通知の§5.1.1 に基づく通告と、§4.1.13bis に基づく協定の対象である周波数割当ての使用開始が予定されている日付を
5.2 審査及び登録
改 5.2.10 国際周波数登録原簿に登録された宇宙局の周波数割当てであって、第一地域及び第三地域のリストから発するものの使用が 6 か月を超える期間休止される場合は、通告主管庁は、無線通信局に対しその使用が休止された日付を通知しなければならない。登録された割当ての使用を再開するときは、通告主管庁は、できるだけ速やかに、その旨を無線通信局に通知しなければならない。この規定に基づき送付された情報を受領した時は、無線通信局はその情報をできるだけ速やかに ITU のウェブサイトで利用可能にするとともに、国際周波数情報回章にそれを公表しなければならない。登録された割当ての使用を再開する日付(注 24bis、注 24ter) は、周波数割当ての使用を休止した日から遅くとも 3 年以内でなければならない。ただし、通告主管庁が、その使用を休止した日から 6 か月以内に休止したことを無線通信局に通知することを条件とする。もし、通告主管庁が周波数割当ての使用を休止した日から 6 か月以上後に無線通信局に休止を通知した場合は、この 3 年の期間は減ぜられなければならない。この場合、3 年の期間から減ずる日数は、6 か月の終了日から無線通信局が休止の通知を受けた日までの間に経過した日数に等しくなければならない。もし通告主管庁が周波数割当ての使用を休止した日から 21 か月以上後に無線通信局に休止を通知した場合、周波数割当ては取り消されなければならない。(WRC-23)
注 24bis 静止衛星軌道の宇宙局の周波数割当ての使用再開の日付は、以下に規定する 90 日間の開始日でなければならない。静止衛星軌道の宇宙局の周波数割当ては、その周波数割当てを送信または受信する能力を有する静止衛星軌道の宇宙局が、通告された軌道位置に配置され 90 日間継続して維持される場合に、使用が再開されたものとみなされなければならない。通告主管庁は 90 日の期間の最終日から 30 日以内に無線通信局に通知しなければならない。決議第 40(WRC-19、改) が適用されなければならない。(WRC-19)
注 24ter 通告主管庁が 90 日間の使用再開期間の開始日を無線通信局に通知したが、90 日間の使用再開期間終了後 15 日の時点で、注 24bis に従って使用再開期間の完了を無線通信局にまだ通知していない場合、無線通信局は通告主管庁に対し速やかに、注 24bis に従った使用再開期間の完了を通知する義務があるとの督促状を送付しなければならない。(WRC-23)
改 第 7 条 (WRC-23、改) 17.3-18.1GHz の周波数帯における第一地域及び第二地域及び 17.7-18.1GHz の周波数帯における第三地域の固定衛星業務 (宇宙から地球) の局、14.5-14.8GHz 及び 17.8-18.1GHz の周波数帯における第二地域の固定衛星業務 (地球から宇宙) の局、放送衛星業務用フィーダリンク用途以外の 14.5-14.75GHz の周波数帯における決議第 163(WRC-15) に掲げる国及び 14.5-14.8GHz の周波数帯における決議第 164(WRC-15) に掲げる国の固定衛星業務 (地球から宇宙) の局、第一地域及び第三地域の 14.5-14.8GHz 及び 17.3-18.1GHz の周波数帯又は第二地域の 17.3-17.8GHz の周波数帯における放送衛星局のためのフィーダリンクに対する周波数割当てが関係する場合における 17.3-17.8GHz の周波数帯における第二地域の放送衛星業務の局に対する周波数割当ての調整、通告及び国際周波数登録原簿への登録(注 28)(WRC-23、改)
第 I 節 - 固定衛星業務の送信宇宙局又は地球局若しくは放送衛星業務の送信宇宙局の放送衛星業務フィーダリンクへの割当てとの調整
改 7.1 第 9.7 号の規定並びに第 9 条及び第 11 条の関連規定は、17.3-18.1GHz の周波数
第 9A 条(WRC-23、改) 第一地域及び第三地域の 14.5-14.8GHz 及び 17.3-18.1GHz の周波数帯での固定衛星業務における放送衛星業務のためのフィーダリンクのプラン
改 9A.1 プランの各欄の見出し
...
欄 6 宇宙局受信アンテナパターンコード
...
......
R123SS第3附属書の図7及び§4.6.3
......
...
9A.2 第一地域及び第三地域フィーダリンクプランの備考欄の注のための記述(WRC-19)
追 11 影響を受ける主管庁及び対応する通信網は、関連する付録第 30A 号/P 特別節に記載されている。(WRC-23)
改表3A1(WRC-23、改)14.5-14.8GHzの周波数帯における第一地域及び第三地域フィードリンクアンテナの基本的特性(主管庁順)
1234567891011121314151617
主管庁記号ビーム識別軌道位置照準点宇宙局アンテナ特性宇宙局アンテナコード形成ビーム宇宙局アンテナ地球局アンテナコード偏波e.i.r.p.電力制御発射の表示宇宙局識別グループコード状態備考
経度緯度長軸短軸方位主偏波利得交差偏波種別角度
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USAUSAC_101140.00177.5016.35.........CB_RSS_USAC44.06...MODTES57.00CL......87.0...27MOG7W...4AP...
USAUSAC_102140.00177.5016.35.........CB_RSS_USAC44.06...MODTES57.00CR......87.0...27MOG7W...4AP...
VEMVEM_10111.0048.2914.53.........CB_RSS_VEMA47.78...MODTES57.00CR......82.0...27MOG7W...4OP...
VEMVEM_10211.0048.2914.53.........CB_RSS_VEMA47.78...MODTES57.00CL......82.0...27MOG7W...4OP...
改表3A2(WRC-23、改)17.3-18.1GHzの周波数帯における第一地域及び第三地域フィードリンクアンテナの基本的特性(主管庁順)
1234567891011121314151617
主管庁記号ビーム識別軌道位置照準点宇宙局アンテナ特性宇宙局アンテナコード形成ビーム宇宙局アンテナ地球局アンテナコード偏波e.i.r.p.電力制御発射の表示宇宙局識別グループコード状態備考
経度緯度長軸短軸方位主偏波利得交差偏波種別角度
AESAES_SASAT3-8.2024.11-28.062.701.3636.92R123SS38.80...MODTES57.00CL......86.0...27MOG7W......P...
ALBALB_SAT-33.6019.8741.110.650.60130.56R123SS48.54...MODTES57.00CL......86.0...27MOG7W......P11
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..................................................................
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