71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯における固定業務等の保護に関するITU-Rへの要請(WRC-23決議関連)
令和6年12月20日|p.278
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世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) WRC-2000が、当時の既知の要求条件に基づいて、71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯でいくつかの異なった分配の変更を行ったこと、
b) 71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯における固定業務、移動業務及び衛星業務の間の共用条件は、WRC-2000以来、これらの業務に関する情報が当時不足していたため完全には策定できなかったこと、
c) 最近の20年間において、固定業務及び移動業務においては多くの重要な技術進歩と通信網の要求条件の変化があり、71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯は将来の移動通信網のバックホールを含めた大容量固定業務リンクのために極めて、重要な周波数帯になっていること、
d) 今では、固定業務システムの特性と展開に関してITU無線通信部門(ITU-R)の中に利用できる情報はたくさんあること、
e) 71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯では衛星の申請数が増えていて、一部の衛星はこれらの帯域をすぐに使用できるペイロードを装備していることを考慮し、
a) 81-86GHzの周波数帯は電波天文業務に一次的基礎で分配されていて第5.149号が適用されること、
b) WRC-12が、71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯及び関連する隣接周波数帯における固定業務と受動業務との間の共用及び両立性の問題を既に取り上げていたこと
a) 71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯は他の無線通信業務にも分配されていてこれらの分配は多くの主管庁において様々な既存システムに利用されており、これらの業務の保護を研究すべきであること、
b) 既存業務の決定には、有効な無線通信規則の関連規定が適用されること、
c) 現在、無線通信規則の第21条及び他の規定には、71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯における固定業務及び移動業務の利用を保護するために必要な技術的及び規則上の規定がないこと、
d) 決議第750(WRC-19、改)には、71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯の固定業務の実効からその周波数帯及び隣接周波数帯の受動業務を保護するために必要な規定の記述が既にあり、これらの規定を変えようとする意図はないこと、
e) 71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯に対する第5条における既存の分配を削除したり、これらの分配の一次的地位を変えたりする意図はないこと、
71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯の現行及び計画中の固定業務及び移動業務を保護するために、衛星業務(固定衛星業務(FSS)、移動衛星業務(MSS))及び放送衛星業務(BSS))に関する第21条に含まれるべき電力束密度(pfd)及び等価等方輻射電力(e.i.r.p.)の制限値を決める適切な研究を行うこと
を2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請することを決議し、
ITU-Rに寄与文書を提出することにより、これらの研究に積極的に参加すること
を主管庁に要請し、
研究結果に基づき、71-76GHz及び81-86GHzの周波数帯の現行及び計画中の固定業務及び移動業務を保護するためにFSS、MSS及びBSSに関するpfd及びe.i.r.p.の制限値を第21条に含めることを検討すること
を2027年世界無線通信会議に要請する。