その他令和6年12月20日
都市の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本方針(抜粋)
号外p.89 - p.94
号外p.89-p.94
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
2 緑地の保全及び緑化の推進の目標
以上のように、気候変動対策や生物多様性の確保、Well-beingの向上等の喫緊の課題への対応のため、都市における緑地の重要性はより一層高まっている一方、我が国の都市の緑地の充実度は世界主要都市と比較して低い水準にとどまっており6、また、人口が集中する多くの都市において未だ減少傾向7にある。
この背景としては、都市への人口や産業の集中が欧米諸国と比較して急激に生じたこと、国土面積の約3分の2を森林が占め8、自然豊かな我が国においては、都市においても緑地が不可欠であるという世論が生まれにくかったこと9や、土地所有が細分化し、大規模な公園緑地の確保が困難であったこと等が要因として考えられる。
また、都市における農地や樹林地は、人口減少を背景にかつてより開発圧力が低下している昨今においても、相続の発生等を契機として住宅や工業・商業系に土地利用が転換されることが継続している。さらに、土地所有者の緑地の維持管理への負担感や周辺住民等からの苦情への対応、後継者不在等も、緑地を手放す要因となっている。
しかし、気候変動対策等の様々な課題へ対応するために我が国が目指す新たな国土・社会であるグリーン国土や自然共生社会を実現するためには、都市においてこれ以上の緑地の減少を食い止めるとともに、グリーンインフラの実装等により質・量ともに緑地を保全・創出させ、緑の豊かさを実感できる都市を我が国全体で実現していくことが必要である。
緑の豊かさ等を実感できるために都市に必要な緑地の量については、それぞれの都市が形成されてきた歴史や自然的環境、地域特性等によって異なるとともに、緑被率(緑地に覆われている土地の面積の割合)など緑地の適正水準に関する既往研究、調査結果10等も必ずしも一致をみていないが、現下の緑地の減少傾向を反転させるためには、国として緑地の現状を踏まえた目指すべき水準を示しつつ、地方公共団体や民間企業等の取組を牽引することが必要である。
このため、我が国の緑地の現状を鑑みつつ、30by30目標も踏まえた将来的な我が国の都市のあるべき姿として、人と自然が共生し、環境への負荷が小さく、Well-beingが実感できる緑豊かな都市を目指すものとする。
以上を踏まえ、「人と自然が共生し、環境への負荷が小さく、Well-beingが実感できる緑豊かな都市」を将来的な都市のあるべき姿として実現するため、各主体の役割に応じたそれぞれの取組により、国全体として都市の緑地を郊外部も含め保全・創出し、そのうち市街地については緑被率が3割以上となることを目指す11とともに、本基本方針に基づき都道府県が定める全ての広域計画12及び市町村が定める全ての基本計画13において、以下の3つの都市の実現に向けた取組及び関連する指標等を位置づけることを促し、我が国が直面する社会課題の解決に向けた都市の緑地の質・量両面の確保の取組をより一層推進する。
(1) 環境への負荷が小さいカーボンニュートラル都市
我が国は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、2030年度の温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明しており、この2030年度目標は、令和3年10月に開催された第48回地球温暖化対策推進本部において、日本のNDC(国が決定する貢献)として決定し、国連気候変動枠組条約事務局に提出している。
また、2030年度目標の裏付けとなる対策・施策を記載した地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)においては、森林等の吸収源対策の項目の一つとして「都市緑化等の推進」が位置づけられており、当該分野における取組の目標(2030年度における都市緑化による吸収量約120万t-CO₂/年)の達成に向けた都市公園の整備、特別緑地保全地区等14の指定面積の増加(2030年度までに1,000ha増加(2021年度:6,671ha))、適正な管理の推進及び民間事業者等による優良な緑地確保の取組の促進(2030年度までに300件認定)など官民連携した緑地の保全・整備・管理及び緑化の総合的な取組を推進することにより、環境への負荷が小さい緑豊かな都市を実現し、カーボンニュートラルの実現に貢献する。
(2) 人と自然が共生するネイチャーポジティブを実現した都市
人為的活動による地球環境や生態系への回復不可能な変化を食い止めるためには、我が国全体でネイチャーポジティブを実現し、都市においても人と自然が共生した地域づくりを推進していくことが必要である。
第三次国土形成計画(全国計画)においても、国土づくりの基本的方向性の一つとして、「世界に誇る美しい自然と多彩な文化を育む個性豊かな国土づくり」を掲げ、「ネイチャーポジティブの実現に向けた自然資本の保全・拡大を通じた自然と共生する地域づくり」、「30by30による健全な生態系の保全・再生」等を進めるとしている。
このため、30by30目標の達成に向けた都市緑地に関する取組を加速するため、保護地域である特別緑地保全地区等の指定面積の増加(2030年度までに1,000ha増加(再掲))や、民間事業者等による優良な緑地確保の取組の促進(2030年度までに300件認定(再掲))等をはじめ、行政や民間事業者、住民、NPO法人等の多様な主体の連携による緑地の確保を進めるとともに、適切な樹林更新等による緑地の質の向上を図り、これら地域の貴重な緑地を生態系ネットワークとして有機的に結びつけることで、広域レベルでの緑地の量的拡大・質的向上を推進し、生物多様性の主流化によるネイチャーポジティブの実現を目指す。
二 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な事項
1 各主体の役割
緑地の保全及び緑化は、公共空間はもとより、商業施設、工場敷地など民間の施設・敷地を含めた都市空間全体において推進することが重要である。
そのため、国、地方公共団体、教育・研究機関、民間企業、NPO法人、住民など多様な主体が、それぞれの役割を認識するとともに、相互に連携して、各主体の役割に応じた緑地の確保、管理を進めることが必要である。
(1) 国
国においては、国家的・広域的な見地から、緑地の保全及び緑化の推進に係る意義・目標を示すとともに、都道府県・市町村による計画的な緑地の保全及び緑化の推進に係る取組を支援する施策、民間企業等による自主的・積極的な緑地確保の取組を促す施策など、官民が連携した多様な主体による緑地の質・量の向上に向けた取組をけん引する施策の推進と更なる充実を進めることが必要である。
このため、首都圏等の広域的な見地からの緑地の保全の取組や公的空間の緑地の保全・緑化をより一層推進するための各種施策の充実に取り組むとともに、都市緑地への民間投資を誘導する施策の推進や検討、緑地の保全や緑化の意義等に関する普及啓発等を行う。
また、気候変動や生物多様性に関する国家目標の達成に向けて、都市緑地による取組の進捗状況のフォローアップを継続するとともに、樹木のCO₂吸収量や気候変動適応策の効果等のより精度の高い把握手法の開発を進める。
(2) 地方公共団体
① 都道府県
都道府県においては、一つの市町村を超える広域的な見地から都市における緑地の保全及び緑化の推進の方針を示し、方針に基づき自ら計画的に措置を講じるとともに、市町村等の取組を支援することが必要である。
このため、都道府県は広域計画を策定して、特別緑地保全地区や緑地保全地域等の制度の活用による広域的な緑地の保全、広域的な緑地のネットワークの形成、都道府県による都市公園の整備及び管理など、都道府県における緑地の保全及び緑化の推進に関する措置を総合的に示し、教育・研究機関、民間企業、NPO法人、住民等と相互に協力し、また必要に応じて行政が先導する形で、計画的かつ積極的に当該措置を講じるとともに、市町村による計画的な緑地の保全及び緑化の推進に係る取組を支援する施策の充実等を進めていくことが重要である。
② 市町村
市町村においては、地域の実情をよく把握している基礎自治体として、それぞれの地域の状況を踏まえつつ、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する措置を計画的に講じることが必要である。
このため、市町村は基本計画を策定して、特別緑地保全地区や緑地保全地域等の制度、緑化地域制度等の規制、市民緑地契約制度や市民緑地認定制度、生産緑地制度、税制上の特例措置、国や都道府県の補助等の多様な手段を効果的に活用した、市町村における緑地の保全及び緑化の推進に関する措置を総合的に示し、教育・研究機関、民間企業、NPO法人、住民等と相互に協力し、また必要に応じて行政が先導する形で、計画的かつ積極的に当該措置を講じていくことが重要である。
(3) 法第69条第1項の規定により指定される都市緑化支援機構
法第69条第1項の規定により指定される都市緑化支援機構においては、財政上・体制上の制約がある地方公共団体を、安定的な財源と専門的な知見により機動的に支援するほか、民間における緑地確保への支援を通じ、都市における緑地の保全、緑化の推進を図ることが必要である。
このため、地方公共団体からの要請に基づく特別緑地保全地区内の土地の買入れ及び管理、緑地の機能発揮に向け樹林更新を図るための伐採等の措置を行う機能維持増進事業の実施、優良緑地の確保に対する資金支援のほか、緑地保全や緑化に対する民間資金の活用等に関する、必要な助言、指導、調査、研究等を行うことが必要である。
(4) 教育・研究機関
幼稚園や小学校、中学校、高等学校等の教育機関においては、都市における緑地を学びの場として活用することで、こどもたちの地域の自然的環境や歴史・文化に対する理解を深めていくことが期待される。
研究機関においては、緑地の保全及び緑化の推進に関する最新の科学的知見やデータを充実させ、広く情報提供・共有を進めるとともに、都市緑化技術の開発や緑地の効果等に係る評価手法の研究を推進すること等が期待される。
また、次世代を担う若手研究者、技術者の養成とともに、目に見えづらい緑地の効果や専門的な情報を国民に分かりやすく伝達すること等により各主体の情報の橋渡しを行うこと、自らの専門的能力を活かした提言を行うこと等が期待される。
(5) 民間企業・事業者等
民間企業等においては、事業活動を通じたカーボンニュートラル、ネイチャーポジティブの実現に向けた取組に自主的・積極的に取り組むことが期待される。
(6) NPO法人等
緑地保全やまちづくりに係るNPO法人等の民間団体においては、緑地の価値や意義に係る普及啓発活動、人材の育成、資金調達、緑地の保全や緑化に関する草の根の活動や交流等のきめ細かな活動が行われているところであり、国や地方公共団体等とも連携して一層取組を進めることが期待される。
また、社会課題の解決のために異なる分野の主体をつなぐプラットフォーム(中間支援組織)として、行政、住民、民間企業など多様な主体との連携を促進し、緑地及び周辺地域の価値の向上、Well-beingの向上に貢献することが期待される。
さらに、これらの活動で得た経験や専門的能力を活かした提言を行うこと等が期待される。
(7) 都市の住民
都市の住民は、身近な自然的環境である都市の緑地の効用を享受する最も基本的なステークホルダーであるとともに、緑地の保全・活用や緑化活動に取り組む担い手として期待される。
このため、緑地の保全・活用や緑化活動への参加等を通じて、住民の相互交流やコミュニティの醸成を進め、国や地方公共団体等とともに都市における緑地の質・量の向上に取り組んでいくことが期待される。
2 緑地の更なる充実に向けた多様な資金、体制等の確保の必要性
都市における緑地を一層充実させ、緑地が有する多様な機能を発揮させていくためには、単に量を確保するだけでなく、あわせて質も確保していくことが必要である。都市の緑地には、人間の活動により保全されてきた薪炭林、人々の憩いの場、レクリエーションの場等としての都市公園の草地、樹林、水辺、地域の歴史や文化の形成に資する樹木等があり、自然の状態でそのまま保たれている原生自然とは異なり、その質を維持・向上させていくために人間が適正な保全・管理を行うことが重要である。
例えば長期間にわたり適正な管理がなされない樹林は、タケ類・ササ類等の侵入・繁茂による生物多様性の損失、ナラ枯れ等の病虫害の発生、斜面林等の大径木化に伴う倒木被害の危険性の増大等により地域の生態系や暮らしの安全に深刻な影響を与えることとなる。
また、我が国の社会資本は、特に高度経済成長期に整備が進んだため、都市公園内の樹木や街路樹等の公的空間における多くの樹木は、老齢化・大径木化が進行し、倒伏や落枝による重大な事故等の安全確保上のリスクが高まっており、また管理が不十分な緑地では利活用が困難となり、景観上支障が生ずるなどWell-beingが実感できなくなっているなど各種課題が顕在化している。
このため、除草や病虫害防除等の維持管理を適切に行うとともに、安全確保やWell-beingの向上のための樹木の点検や必要に応じた剪定・伐採・更新、緑地の機能の維持・増進に必要な大規模な樹林更新について、生物多様性の確保や景観・歴史文化の形成等に資する樹木にも考慮し、計画的に行うことで、都市の緑地の質を維持・向上させることが必要である。
一方で、地方公共団体の公園緑地行政の実情に目を向けると、これら緑地管理工事の発注、監督のほか、地域住民や地権者との用地・工事に係る調整など多岐にわたる業務を、極めて限られた財政、体制の中で行っている。今後より一層重要性を増す気候変動対策、生物多様性の確保、Well-beingの向上等の観点からの緑地の多様な機能を発揮していくためには、より質を重視した保全・活用を行うための資金、技術力、体制等の充実とこれらを支える仕組みが必要である。このような保全・活用を行うに当たっては、多様な主体との連携を進めるとともに、緑地の保全・活用に関するノウハウや情報を有するNPO法人等の中間支援組織と連携するなど官民連携により行うことも期待される。
さらに、民間企業等においても、民有地における緑地の確保の取組は進みつつあるが、持続的に質の高い緑地の管理を継続するためには、緑地の管理のためのキャッシュフロー及び体制をいかに確保するかが課題である。
このため、緑地の管理の意義や必要性等をより一層啓発することで国民の緑地に対する意識・認識を深めることや、技術面、体制面等の支援に加え、他分野との連携による資金の確保、民間からの投資、寄附金の受入れなど多様な資金の確保、多様な主体の連携等について幅広く検討することが必要である。
3 緑地の広域的・有機的なネットワーク形成の重要性
都市の緑地は、グリーンインフラとして、気候変動対策、生物多様性の確保、Well-beingの向上といった課題の解決に向けて多様な機能を発揮していくことが期待されているが、これらの機能はネットワークとして緑地がつながることでより一層その効果を高めることができる。
例えば、気候変動に伴い激甚化する風水害に対して、都市の緑地には、雨水の貯留・浸透による浸水被害の軽減に寄与することが期待されているが、流域治水の観点からは、個々の緑地にとどまらず、流域全体など広域的な圏域で検討することが重要である。
また、生物多様性の確保の観点からは、単体の緑地の規模や質に加え、緑地がネットワークとしてつながることで動植物種の円滑な移動や個体間の交流を確保でき、地域の生物多様性の一層の確保につながる。
健全な生態系を確保するためには、生態系を面的に保全し、効果的に管理し、それらをつなげることが必要であり、生物多様性国家戦略2023-2030においても「自然共生社会における国土のグランドデザイン」の全体的な姿の一つとして、都市部の道路沿いの緑地や保全・再生・創出された緑地等を国土における生態系ネットワークの基軸と位置づけ、十分な規模の保護地域を核としながら、それぞれの生物の生態特性に応じて、生息・生育空間のつながりや適切な配置が確保された生態系ネットワークが国土全体を通じてしっかりと形成されている姿を挙げている。
さらに、Well-beingの向上の観点からは、単体の緑地による地表面被覆の改善に加え、連続した緑地を確保することで風の道が形成され、ヒートアイランド現象の緩和に寄与するとともに、緑地がネットワークとしてつながることで、ウォーキングやサイクリング等の活動を促進し、精神的・身体的な健康の増進にも寄与する。
このように、緑地が有するグリーンインフラとしての多様な機能を十分に発揮するためには、緑地の量の確保、質の維持・向上に加え、各緑地の質等を踏まえつつ、それらを点から線、面へとつなげることが必要であるため、風致地区や緑地保全域域など緩やかな規制により緑地保全を図る制度等も活用しつつ、緑地の保全・活用等に係る各主体が連携し広域的な緑地のネットワーク形成を図ることが重要である。
三 緑地の保全及び緑化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
1 施策の基本的な方向性
都市における緑地の機能を最大限発揮し、気候変動対策、生物多様性の確保、Well-beingの向上等の課題解決に貢献していくためには、都市における緑地の量の確保、質の維持・向上、配置の適正化とその有機的なネットワーク化等を推進する必要がある。
そのため、国は、財政制約や人員不足等から取組を十分進めることができない地方公共団体の財政面、技術面、体制面での支援、民間企業等の自主的な緑化の取組を促進する環境整備など、多様な主体の連携や多様な資金の活用による総合的な緑地の保全、緑化の取組を支援するため、以下に掲げる具体的な施策の推進と更なる充実に向けて検討を図ることが必要である。
2 具体的な施策
(1) 行政による永続性の担保された公的な緑地の確保の推進
① 広域計画、基本計画の策定の促進
国・都道府県・市町村が連携した計画的・効果的な緑地の保全等を推進するため、本基本方針に基づく都道府県の広域計画、市町村の基本計画の策定が円滑に進むよう、計画策定の意義等の周知、啓発を図るとともに、必要な情報提供・助言を行う。
その際、特に生物多様性の確保やグリーンインフラ等の観点を適切に広域計画、基本計画に反映することができるよう、関連するガイドライン等を作成する等の普及啓発を行うことで、計画の策定の促進と、より一層の内容の充実を図る。
② 特別緑地保全地区等の面積拡大・適正な管理の支援
特別緑地保全地区は、気候変動対策及び生物多様性の確保に係る国家目標に位置付けられている重要な緑地であることから、その指定面積の拡大や、適正な管理を進めることが必要である。
このため、地方公共団体による機動的な買入れを支援するとともに、買入れ後の緑地について専門的知見に基づく事業を効率的かつ効果的に行う法人(都市緑化支援機構)の指定、地方公共団体による緑地の機能維持増進事業への財政支援や、当該事業への都市計画税の充当措置の活用を促すことにより、特別緑地保全地区等の質・量の確保を推進する。
③ 公的空間における緑地の確保・緑化の推進
良好な環境を保全し、失われた環境や劣化した環境を再生するとともに、より豊かな環境を構築するため、都市公園の整備、道路空間の緑化、緑豊かな水辺の創出、港湾緑地の整備など、永続性が担保された公的空間における緑地について、国全体としてより一層の保全・創出が図られるよう、各主体がそれらの整備等を引き続き推進するとともに、既存のストックにおける緑地の適切な保全と緑化を推進する。
特に、国営公園は都市における大規模な緑地であり、生物多様性の保全の拠点、広域的なレクリエーションの拠点、都市環境の改善や雨水貯留浸透等の多様な機能を発揮していることから、計画的な整備、適切な管理運営を引き続き推進する。
なお、都市公園等の整備・管理運営に当たっては、民間等の知見を活用し、効率的・効果的に質の向上を図ることも重要であることから、NPO法人等の中間支援組織の活用も含めた官民連携による整備、管理運営を引き続き推進する。
④ 地方公共団体に対する技術的支援
地方公共団体において緑地の保全及び緑化の推進に係る専門的な技術力・知識の更なる向上を図れるよう、ガイドラインや事例集等の作成、研修の開催も含めた情報提供・助言を行う。
また、都市の緑地の現状を定量的に把握し、計画的・戦略的にその保全及び緑化を推進することを支援するため、簡易かつ都市の実情に合った緑被率の算定が全国的に可能となるよう、算定方法等を整理し、地方公共団体に提供する。
さらに、都市の緑地におけるCO₂の吸収量や生物多様性等の把握、Well-beingの評価についても、精度の高い把握手法、具体的評価手法の開発を進めていく。
(2) 民間による緑地の保全・創出の促進
① 良質な緑地への民間投資を促進する環境整備
近年、ESG投資等の拡大等を背景に、民間企業による民有地の自主的な緑地整備、緑化の取組が進んでいるが、気候変動対策や生物多様性の確保、Well-beingの向上等の観点からこのような取組をより一層推進するためには、民間企業による良質な緑地確保の取組の価値を適切に評価し、投資家や金融機関、テナント等に分かりやすく見える化することで、投資を誘導していくことが必要である。
このため、民間企業による良質な緑地確保の取組を国が客観的に評価し、国土交通大臣が認定する制度(優良緑地確保計画認定制度)の適切な運用と認定された緑地確保の取組への支援、国際的な気候関連・自然関連情報開示の動きや基準との連動、並びに国際的・社会的な認知度の向上など今後の施策の充実を図ることで民有地のより一層質の高い緑化を推進する。なお、本制度の運用に当たっては、市場でも活用されるよう、社会変化等に合わせて基準等の適時更新を図るとともに、気候変動対策や生物多様性の確保に関する国際的な目標の達成に向けて、国が方向性を示し、先導して取り組んでいくことが求められていることも踏まえ、SBGES¹⁷やABINC認証¹⁸等の既存の認証制度と適切に連携や役割分担することで、制度の運用効果を高めていく。
また、優良緑地確保計画認定制度により認定された事業の対象となる緑地のうち、生物多様性が豊かな緑地は円滑にOECMとして登録されるよう、また、新たに創出する緑地等は将来的にOECMとして登録されるよう、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号)に基づく認定制度との連携を図り、30by30目標の達成への寄与を推進する。
② 民有地における更なる緑地の創出
緑地の面積の割合が少ない都心部では、暫定空間を含む民有地の緑化を図ることで、緑地の量を増やすことも重要であり、また、郊外部においても引き続き民間開発等とあわせて緑地を確保することが重要であることから、市民緑地、緑化地域等の制度の活用等を進めるとともに、地域の実情に応じた官民連携方策も含め、今後の施策の充実を検討することにより、民間による緑地の創出を促進する。
また、都市における緑地の減少を食い止めるためには、都市における農地の保全が重要であることから、生産緑地地区、田園住居地域、地区計画農地保全条例といった制度の活用等を進めるとともに、低未利用地等における農的空間の創出等の施策を推進することにより、都市に「あるべきもの」として適正に保全し、有効活用することを促進する。
(3) 多様な主体の参画・協働の促進に向けた普及啓発、環境教育の推進
都市における緑地の保全や緑化の推進は、行政のみならず民間事業者や住民等の多様な主体による連携した取組が必要となることから、都市における緑地が重要であるという価値観の醸成を促し、多様な主体による緑地の保全・活用や緑化の取組への参画や協働が促進されるよう普及啓発や環境教育等の取組が重要である。
① 普及啓発の推進
緑地の保全・活用や緑化の推進の意義等について、多様な主体に対する理解を進めるため、各種イベントやNPO法人等との連携等による普及啓発、情報発信等が重要である。
このため、「春の都市緑化推進運動」や「都市緑化月間」等において開催される「全国「みどりの愛護」のつどい」、「全国都市緑化フェア」、「全国都市緑化祭」や、国営公園等における各種緑化イベントなど、国が主催者等となる行事について、地方公共団体等と協力して、国民の緑地に対する意識の高揚、普及啓発を図る。
また、国際的な園芸・造園の振興や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造や社会的な課題解決等への貢献等を目的に、2027年に横浜で開催される国際園芸博覧会において、民間資金を活用しつつグリーンインフラを実装した持続可能なまちづくりのモデル等を国内外に発信するとともに、毎年開催される全国都市緑化フェア等の場において、そのレガシーを後世に継承することで、緑地の保全や緑化の推進を通じた、SDGs達成やグリーン社会の構築に向けた取組を推進する。
② 環境教育の推進
緑地の保全・活用や緑化の推進を進める上で、持続可能な社会の創り手となることが期待されているこどもたちや、保全活動の担い手となる住民が、みどりについて理解を深め、緑地の保全・創出に向けた行動をとることができるよう、環境教育の充実を図ることが重要である。
また、都市における樹林は、定期的な間伐や、皆伐により更新を図るなど、人の手を加えることで生物多様性の確保にも資する良質な樹林が保たれるため、周囲の樹木の成長や景観形成に支障となるほどに大径木化した樹木や樹勢が衰え倒木の可能性のある危険木等を伐採し、更新する必要性など、健全な樹林を持続的に育成するための樹林管理について住民への理解を促す教育や普及啓発を推進することが必要である。
このため、地域固有の自然的環境の保全や歴史・文化の形成等に資する緑地において、環境学習プログラムの実施や人材育成、住民、NPO法人等との協働による樹林管理等を通じた環境学習の実施等を推進する。
四 都道府県における広域計画の策定に関する基本的な事項
広域計画は、人と自然が共生し、環境への負荷が小さく、Well-beingが実感できる緑豊かな都市の実現に向けて、都道府県において緑地を質・量両面で確保するに当たり、激甚化する風水害に対する流域治水等の対策や生物多様性・生態系ネットワークの確保など、一つの市町村の区域を超える広域的な見地から、系統的な緑地の配置方針等を示すものとして本基本方針に基づいて策定されるものである。
広域計画は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するために定めるものであり、都市計画区域外の緑地の状況も勘案して、都道府県が設置する都市公園、複数の市町村にまたがる大規模緑地や市街地を取り囲む農地、河川沿いに広がる樹林帯といった都道府県にとって根幹的な緑地など、基本計画では扱うことが難しい規模、連続性を有する緑地についても対象とすることが望ましい。
広域計画の内容として、法第3条の3第2項においておおむね定める事項を示しているが、広域計画の機能を十分に発揮するため、広域計画の基本的な事項である計画の目標とその具体的な実施方法である「緑地の保全及び緑化の目標」、「緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項」、「緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項」については定めることが望ましい。併せて、地域の実情に応じて、その他の事項についても積極的に定め、計画の充実を図ることが望ましい。
また、計画を着実に推進するため、定期的に施策の実施状況や目標の達成状況等についてフォローアップするなど、計画の進捗管理を行うことが望ましい。
1 緑地の保全及び緑化の目標
広域計画においては、郊外部も含め広域的な見地から目標を設定することとし、具体的には、本基本方針-2で示した緑被率、気候変動対策、生物多様性の確保、Well-beingの向上等の目標を踏まえ、都道府県の実情に応じた適切な目標と関連する指標を設定することが望ましい。その際、グリーンインフラの観点から、緑地の多様な機能に着目し、雨水流出抑制・浸水軽減、生物多様性の確保など、具体の広域的な課題の解決に向けた目標も設定することが望ましい。
また、都道府県の緑地の現状や課題、緑地に対するニーズ等に応じた緑地の保全及び緑化を推進するため、本基本方針-2で示した目標以外の目標についても必要に応じて検討することが望ましい。
2 緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項
広域計画においては、緑地を特性に応じて系統的に配置し、適正に管理していくため、都道府県における都市緑地政策の理念やネットワーク形成の観点から広域的・骨格的な緑地の配置の方針を定めることが望ましい。
都市の緑地には、広域的な見地から設置される都市公園、複数の市町村にまたがる河川敷緑地、あるいは大規模な特別緑地保全地区や風致地区など、一つの市町村の区域を超えた広域的観点からその配置を検討しなければならないものがある。これらは、市町村が基本計画を策定するに当たっての前提条件となるものであることから、広域計画においてその配置や保全の考え方を明確にしておくことが望ましい。
広域計画の実行に当たっては、地域住民や官民の関係主体、さらには行政内の様々な部局との情報交換・分担・連携が重要であるため、広域的な課題に対して緑地が果たす役割を示しつつ、流域治水など各種事業と相互に連携できるように都市の緑地をグリーンインフラとして効果的に活用する方針等を定めることが望ましい。
また、都市の緑地をグリーンインフラとして効果的に活用する方針の検討に当たっては、生態系ネットワークの形成、流域治水や健全な水循環の確保等の施策の検討に必要となる生物情報、地形・地質・土壌情報、水関連情報等の科学的データについても収集し、検討した方針を広域計画に反映するとともに、収集したデータについては、市町村の基本計画との整合及び広域的なネットワーク形成の観点から、関係市町村にも共有することが望ましい。
さらに、質・量両面での緑地の確保を図るためには、マネジメントの視点も重要であり、中間支援組織の活用も含め、民間企業やNPO法人、住民等と連携した緑地の管理・運営の方針についても定めることが望ましい。
3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
広域計画においては、広域的な見地から目標を実現するため、水と緑のネットワーク形成や生物多様性の確保、防災・減災等に資する都市公園の整備・管理、緑地保全地域の指定、特別緑地保全地域の指定・拡大、公共公益施設や民有地の緑化の支援、緑地の保全及び緑化の推進のための普及啓発・環境教育、都市緑化基金の活用、民間企業やNPO法人、住民等の多様な主体との連携・協働を促進する仕組みの構築、流域治水等の関連施策との連携等に関する施策の展開方策について定めることが望ましい。あわせて、上記の施策を定める場合は、都市計画区域外の緑地に関する取組との連携を踏まえることが望ましい。
また、各施策を効率的・効果的に推進し、都市の緑地の質・量両面の充実を図るためには市町村との連携が重要であることから、市町村における基本計画の検討や充実の参考となる観点や施策の具体例等についても定めることが望ましい。
4 都道府県の設置に係る都市公園の整備及び管理に関する事項
都市公園は、気候変動対策、生物多様性の確保、Well-beingの向上等に向け、地域の課題や公園の特性に応じ、その多機能性のポテンシャルを更に発揮することが求められている。
広域計画においては、上記を踏まえて、都道府県の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針、配置計画、具体的な整備及び管理の内容等を定めることが考えられる。
都市公園の整備の方針については、例えば広域的な水と緑のネットワークの形成や生物多様性の確保の拠点となる都市公園の整備の方針、災害時に広域避難地や広域防災拠点等となる都市公園の確保や都市公園間や緑地とのネットワーク化の推進等を定めることが考えられる。
都市公園の管理の方針については、都市公園の特性に応じた管理の方針や公園施設の老朽化対策の方針等を記載することが考えられる。具体的には、Well-beingの向上に向けた都市公園の多機能性の発揮に資する管理、生態系ネットワークの向上に資する管理、民間企業やNPO法人、住民など多様な担い手との協働による管理や、公園施設の集約・再編等を含めた公園施設長寿命化計画に基づく管理等の方針並びに、都市公園のマネジメント計画の策定と当該計画に基づき管理を行う旨について記載することが考えられる。
また、公園の一層の利活用の推進に向けて、民間活力により都市公園の質の向上と公園利用者の利便の向上を図る観点から、公園施設の公募設置管理制度やPFI制度、公園をしなやかに使いこなす仕組みとしての協議会制度の活用の方針など、都市公園における官民連携の方針についても定めることが望ましい。
5 町村の区域内の緑地保全地域内における行為の規制又は措置の基準
緑地保全地域は、比較的広域的な見地から緑地を保全するためには、都市整備と調和しつつ、総体としての緑を維持保全していくことが必要であることを踏まえ、無秩序な市街地化の防止、地域住民の健全な生活環境の確保等の観点から適正に保全する必要がある緑地について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定される地域地区として、二以上の市町村の区域にわたるものについては都道府県が、それ以外のものについては市町村が一定の土地利用との調和を図りつつ、適正な保全を図ることを目的として、定めるものである。
緑地保全地域における法第8条の規定による行為の規制又は措置の基準は、緑地の実情に応じて都道府県(市の区域内にあっては、当該市)において個別に定められるべきものであるが、緑地の保全のために必要な限度において禁止を含む行為の規制がなされる反面、損失の補償等が行われ得る地域であるので、当該地域内における行為の規制又は措置の基準は、以下を踏まえて定めることが望ましい。
現状凍結的な厳しい行為規制を課す必要がある枢要な緑地の保全については、特別緑地保全地区等の行為の許可による規制を有する制度によるべきであり、緑地保全地域における行為の規制の程度は、少なくとも特別緑地保全地区等における許可の基準よりも緩やかなものとするべきである。他方、緑地としての機能、効用を著しく損なうおそれのある行為に対しては、必要な命令が行われるように基準が定められるべきである。
なお、既存建築物の敷地内における一定の基準の範囲内での建築等の行為、一定の基準の範囲内での農林業を営むため必要な行為、防災上の観点から必要な工作物の設置など地域において立地を認める必要性の高い特定の行為等については、基準を緩和することが望ましい。
6 特別緑地保全地区内における土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項
特別緑地保全地区は、都市計画区域内の緑地であって、特に良好な自然的環境を形成しているもので市街地及びその周辺地域に存するものについて指定するものである。
広域計画においては、法第17条の規定による特別緑地保全地区内における土地の買入れについて、緑地の特性に応じて都道府県と市町村の役割分担を定めるとともに、買い入れた土地の管理の方針を定めることが望ましい。特に、複数の市町村にまたがる大規模な緑地については都道府県を土地の買入れを行う者として定めることが考えられる。
買い入れた土地については、例えば、樹木の整枝、枯損木処理に重点を置くこと、住民の自然とのふれあいの場として公開すること、動植物の生息地又は生育地となる空間を保全し生物多様性を確保すること等の保全・活用の方針や、住民、NPO法人、民間企業など多様な主体との連携による持続的な管理の方法、そのような管理活動を都市緑化基金の活用により支援する方策等をあわせて定めることが望ましい。
7 その他の広域計画の策定に関する基本的な事項
都市における緑豊かな生活環境の形成は、多様なステークホルダーの参加、協力を得て、市街地の大半を占める民有地における緑地の保全や緑化の推進を図ることにより実現されるものであることから、都市における緑地の保全及び緑化の推進の方針や施策等を定める広域計画の策定に当たっては、幅広い意見を踏まえた議論がなされることが望ましい。また、策定した広域計画やこれに基づく施策の進捗状況について、分かりやすい形で積極的に公表し、周知を図ることが望ましい。これにより、広域計画に基づく施策に対する多様なステークホルダーの理解、協力が得られることが期待されるものである。
また、各施策を効率的・効果的に推進し、都市の緑地の質・量両面の充実を図るためには市町村との連携が重要であることから、都道府県が広域計画を定め、あるいは変更を行おうとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならないこととされている。
さらに、広域計画は、社会情勢の変化や事業の進捗等により変更を行う必要が生じたときには、遅滞なく変更すべきであり、計画内容の充実に努めることが望ましい。
五 市町村における基本計画の策定に関する基本的な事項
基本計画は、人と自然が共生し、環境への負荷が小さく、Well-beingが実感できる緑豊かな都市の実現に向けて、市町村において地域の自然的、社会的条件等を十分に勘案しつつ創意工夫のもとに策定されるものである。基本計画を定めるに当たっては、本基本方針に基づくとともに、広域計画が定められている場合は当該広域計画も勘案することが必要である。加えて、周辺市町村で基本計画が定められている場合は当該基本計画も踏まえて策定することが望ましい。
基本計画は、都市計画区域を有する市町村において、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため定めるものであり、都市計画区域外の緑地の状況も勘案して、公園、道路、河川、港湾等の公共施設の緑化に限らず、広く学校や工場の緑化、民有地である農地・樹林地等の保全等についても対象とすることが望ましい。
基本計画の内容として、法第4条第2項においておおむね定める事項を示しているが、基本計画の機能を十分に発揮するため、基本計画の基本的な事項である計画の目標とその具体的な実施方法である「緑地の保全及び緑化の目標」、「緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項」、「緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項」については定めることが望ましい。併せて、地域の実情に応じて、その他の事項についても積極的に定め、計画の充実を図ることが望ましい。
また、計画を着実に推進するため、定期的に施策の実施状況や目標の達成状況等についてフォローアップするなど、計画の進捗管理を行うことが望ましい。
1 緑地の保全及び緑化の目標
基本計画においては、中心市街地のみならず郊外部も含めた都市全体を対象として目標を設定することとし、具体的には、本基本方針-2で示した緑被率、気候変動対策、生物多様性の確保、Well-beingの向上等の目標、及び当該市町村の存する都道府県において広域計画が定められている場合は、当該広域計画の目標を踏まえ、各市町村の実情に応じた適切な目標と関連する指標を設定することが望ましい。その際、グリーンインフラの観点から、緑地の多様な機能に着目し、雨水流出抑制・浸水軽減、暑熱対策、地域の歴史・文化を守ることによる地域アイデンティティの醸成、地域コミュニティの形成など、具体の地域課題の解決に向けた目標も設定することが望ましい。
また、市町村は、住民にとって最も身近な基礎自治体であるため、各市町村の特性や住民のニーズ等に応じた分かりやすい目標の設定を行うなど、本基本方針-2で示した目標以外の目標についても必要に応じて検討することが望ましい。
p.89 / 6
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)