その他令和6年12月20日

決議第535 (WRC-23、改) 無線通信規則第12条の適用に必要な情報

号外p.239

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公告概要

第12条適用情報の改善、主管庁への要請、資金供給の検討

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決議第535 (WRC-23、改) 無線通信規則第12条の適用に必要な情報

令和6年12月20日|p.239

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改 決議第535 (WRC-23、改) 無線通信規則第12条の適用に必要な情報
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) WRC-97は、調整を基本とした短波放送(HFBC)のための単純で柔軟な季節別計画手続として第12条を採択したこと、 b) 第12条適用のために、無線通信局はソフトウェアを開発し、回章書類を通じて主管庁に通知したこと
を考慮し、 第12条の適用に関する情報の作成、公表及び普及のために設定された取決めの改善について、主管庁及び地域調整団体と協議し、検討すること を無線通信局長に指示することを決議し、 共通の電子的様式で自国のスケジュールを提出すること を主管庁に要請し、 開発途上国が、第12条の適用及び関連する無線通信セミナーへの参加を十分にできるようにするために必要な資金の供給について検討すること を事務総局長に指示する。
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決議第535 (WRC-23、改) 無線通信規則第12条の適用に必要な情報 - 第239頁
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