その他令和6年12月20日

無線通信規則の決議第176(WRC-23、改)に関する資料(周波数帯利用の研究等)

号外p.203 - p.229

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公告概要

ITU-R決議第253(WRC-23)及び決議第254(WRC-23)

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無線通信規則の決議第176(WRC-23、改)に関する資料(周波数帯利用の研究等)

令和6年12月20日|p.203-229

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当初区域分配の変更を伴わない変換要請(国内業務区域)当初区域分配変更を伴う変換要請(国内業務区域)当初区域分配の変更を伴う変換要請(国内業務区域)当初区域分配の変更を伴う変換要請(国内を超える業務区域)追加利用の要請(国内業務区域)追加利用の要請(国内を超える業務区域と全世界的カバレッジ)合計
BGD134
IRN134
MCO44
MEX134
MLA134
TUR44
CAN123
KAZ33
BUL112
IRQ22
LAO22
NCG22
NPL112
VIN112
ALG11
ARM112
BOL11
CBG11
ETH11
GRC11
IRQ11
NNE11
NNG11
NOR11
PAK11
ROU11
SVN11
833140424479
削除数
2009-201920092010201120122013201420152016201720182019(注*)
ARS/ARB11311123
BLR111
BUL11
CAN2
CHN16151
E11
F142165
F/EUT3815316211
G9161
HOL532
IND8161
ISR4
KOR10102
LBY11
LUX261413251
MCO11
改 決議第176(WRC-23、改) 固定衛星業務の移動する航空地球局及び海上地球局による47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯又はその一部の利用に関する研究 a) 47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯は、 世界的に固定衛星業務(FSS)に一次的基礎で分配されていること、 b) 地球規模でのブロードバンド衛星業務を含めた移動通信に対する需要が高まってお り、この需要の一部は、航空及び海上の移動する地球局(ESIM)に、考慮事項a) に述べた周波数帯で運用する FSS 宇宙局と通信することを認めることによって満たすことができること、 c) FSSには、考慮事項a) で述べられたFSSに分配された周波数帯において運用中及び/又は近い将来の運用を計画する静止衛星(GSO) 通信網及び非静止(非 GSO) システムがあること、 d) 一部の主管庁は、運用中及び将来のFSS GSO通信網及び非GSO通信網を用いた ESIM を既に導入し、また、その利用を拡大しようとしていること、 e) 考慮事項 a) に述べた周波数帯における考慮事項 b) で述べた宇宙局は、第9条及び第11条の規定に従い、調整され、通告される必要があること、 f) 考慮事項 a) の周波数帯はまた、他の幾つかの業務に一次的基礎で分配され、分配された業務は多くの主管庁で各値の異なったシステムで使用されており、これら既存業務とその将来の発展は過度の制約なしに保護されるべきものであること、 g) 30GHz を超える周波数においてFSSの新技術の開発と実用化を奨励するニーズがあること、 h) 追跡技術の使用を含む技術の進歩により、FSSの固定地球局の特性内でESIMが運用できるようになること、 i) 領海及び領空を含む主管庁の領域内でのESIMの運用は、その主管庁によって許可された場合にのみ行わなければならないこと を考慮し、 a) 第21条が、考慮事項c) に述べる宇宙局の電力束密度(pfd) の制限値を含んでいること、 b) WRC-15 は、19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯の GSO FSS 通信網と通信するESIMに関して、第5.527A号及び決議第156 (WRC-15) を採択したこと、 c) WRC-19 は、17.7-19.7GHz 及び 27.5-29.5GHz の周波数帯で GSO FSS 通信網と通信す
2009-201920092010201120122013201420152016201720182019(注*)
MLA11
NOR23111
PKG621151211
RIS1263
RUS/JK9211
S41
SDN12
TUR213
UAE411
USA21
VIN21
1931532451942181282423
注* 2019年の統計は9月30日まで。
るESIMに関して、第5.517A号及び決議第169(WRC-19)を採択したこと、 d) 本会議は、12.75-13.25GHzの周波数帯でFSSのGSO宇宙局と通信する航空ESIM(A- ESIM)及び海上ESIM(M-ESIM)に関する決議第121(WRC-23)を採択したこと、 e) 本決議の対象とするESIMは、人命の安全に関する用途に用いられるものではないこ と、 f) 第二地域の48.2-50.2GHz(地球から宇宙)の周波数帯は、FSSによる高密度アプリ ケーションによる使用に特定されていること(第5.516B号)、 g) 第5.550B号の規定が適用されること、 h) 40.5-42.5GHzの周波数帯で運用される放送衛星業務(BSS)のフィードリンクのため に47.2-49.2GHzの周波数帯を留保しておくよう、主管庁はあらゆる実行可能な手段 を講じることが求められていること(第5.552号)、 i) FSS(宇宙から地球)による47.5-47.9GHz、48.2-48.54GHz及び49.44-50.2GHzの周 波数帯の使用はGSO衛星に限られていること(第5.554A号)、 j) 48.2-48.54GHz及び49.44-50.2GHzの周波数帯で運用するFSS(宇宙から地球)の GSO宇宙局により生じる48.94-49.04GHzの周波数帯におけるpfdは、任意の電波天 文局の設置箇所において、どの500kHzの帯域幅においても-151.8dB(W/m²)を超えて はならないこと(第5.555B号)、 k) 48.94-49.04GHzの周波数帯は、電波天文業務(RAS)にも一次的基礎で分配されてい ること(第5.555号)、 l) 49.7-50.2GHz、50.4-50.9GHz及び51.4-52.6GHzの周波数帯において、決議第750 (WRC-19、改)が適用されること及び他の無線通信規則の規定、とりわけ第5.338A 号、第5.340号及び第5.340.1号が適用されること、 m) 48.2-50.2GHzの周波数帯において、固定業務及び移動業務が一次的基礎で世界的に 分配されていること、 n) 50.2-50.4GHzの周波数帯は、地球探査衛星業務(EES)(受動)及び宇宙研究業務(SRS) (受動)に、一次的基礎で分配されていること、 o) RASは、宇宙及び航空機送信機からの混信の影響を非常に受けやすいこと(第29.12 号参照)、 p) 48.94-49.04GHzの周波数帯では、第5.149号に従い、主管庁は有害な混信からRAS を保護するために実行可能な全ての措置を講じるよう求められていること に留意し、 a) これらの周波数帯における既存一次業務の保護を研究すべきであること、 b) 陸上ESIMの認可は依然として各主管庁の特権であり、したがって、この決議の範囲 内ではないこと、 c) A-ESIM及びM-ESIMによる受信に使用される周波数帯は、他の分配された業務に制 約を課したり、無線通信規則に従って運用する分配された業務からの保護を要求した りしてはならないこと を認識し、 1 考慮事項a)で述べた周波数帯又はその一部のFSSの分配内で運用することを計画し ているA-ESIM及びM-ESIMのスループットのニーズと技術的及び運用上の特性に関す る研究、 2 考慮事項a)で述べた周波数帯またはその一部でFSSの宇宙局と通信するA-ESIM及び M-ESIMと、隣接及び隣接近い周波数帯での受動業務を含むこれらの周波数帯及び 隣接する周波数帯に分配された一次業務の無線局との間の、これらの業務を確実に保 護し、過度の制約を課さないようにする共用及び両立性に関する研究、 3 上の研究結果を考慮した、M-ESIM及びA-ESIMの運用のための技術的条件の開発、 4 GSO通信網及び非GSOシステムと通信するM-ESIM及びA-ESIMについて、上の研究結
果を考慮した、その運用に関する規制制度の策定、 5 ESIM運用のためのネットワーク制御及び監視センターに対する新しい勧告策定のた め、ITU無線通信部門(ITU-R)内の研究結果の考察、 6 本決議で取り上げたA-ESIM及びM-ESIMの運用に関与する主管庁の責任に関する研 究 を2027年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門に要請す ることを決議し、 2027年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門に要請す る決議で示された研究の結果が完了し、ITU-R研究委員会により合意されることを条 件に、必要に応じ、GSO及び非GSOのESIMについて、上の研究結果を考慮し、必要な 措置を講じること を2027年世界無線通信会議に要請する。 改 決議第212(WRC-23、改) 1885-2025MHz及び2110-2200MHzの周波数帯での International Mobile Telecommunications の実施 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) ITU-R決議第56が、International Mobile Telecommunications(IMT)の名称を定 義していること、 b) ITU無線通信部門(ITU-R)が、WRC-97に対して、約230MHzの周波数幅をIMTの地上 系及び衛星系による使用のために勧告したこと、 c) ITU-Rの研究では、IMTの将来のサービスを実現し、将来の利用者の要求及び通信網 展開に適用するためには、追加の周波数が必要となる可能性があることを予期してい ること、 d) ITU-Rでは、衛星系がIMTに必要な部分であると認識していること、 e) WARC-92は、第5.388号で、IMTとして定義される特定の移動アプリケーションに適 応するための周波数帯を特定したこと を考慮し、 a) 1885-2025MHz及び2110-2200MHzの周波数帯では、地上系及び衛星系の両方のIMTが 既に導入済み又は導入の検討がなされていること、 b) 1980-2010MHz及び2170-2200MHzの周波数帯におけるIMTの衛星系と、第5.388号 で特定されている周波数帯におけるIMTの地上系とが同時に利用可能であることが、 IMT全体の利用を改善するであろうこと に留意し、 a) 適切なガードバンド又はその他の軽減手法の使用といった技術が、地上系IMTと衛 星系IMTの共存及び両立性の確保のために適用されない限り、独立した衛星系IMT及 び地上系IMTの同一業務区域、同一周波数での展開は実現可能ではないが、両方の系 による周波数利用の管理を一つのシステムによって支援される統合通信網として導 入されれば、その地上系IMT及び衛星系IMTの同一業務区域、同一周波数での導入が 実現可能となり得るであろうこと、 b) 衛星系IMT及び地上系IMTが、1980-2010MHz及び2170-2200MHzの周波数帯で導入 されるときは、有害な混信を避けるために技術的又は運用上の措置を導入する必要が あり得ること に更に留意し、 1 IMTを導入する主管庁は、 a) システム開発のために必要な周波数を利用可能にするべきこと、
b) IMTを導入する場合には当該周波数を利用すべきこと、 c) ITU-R及びITU電気通信標準化部門の勧告で特定されている関連の国際的な技術 特性を使用すべきこと、
2主管庁は、1980-2010MHz及び2170-2200MHzの周波数帯で地上系IMTと衛星系IMTの 共存及び両立性を促進するために、本決議の附属書にあるような技術的及び運用上の 措置を執るべきこと、
3有害な混信が発生した場合には、関係主管庁は、調査を行い、必要に応じ、混信を許 容し得るレベルにまで軽減する技術的及び運用上の措置を執るべきこと
を決議し、 特に、独立した衛星系IMTと地上系IMTの展開のために、異なる国々が移動業務と移 動衛星業務で周波数共用している1980-2010MHz及び2170-2200MHzの周波数帯にお いて、地上系IMT及び衛星系IMTの共存及び両立性を確保するために並びに衛星系 IMTと地上系IMT両方の導入を促進するために、考えられる技術的及び運用上の措置 を研究すること
をITU無線通信部門に対し要請し、
1 IMTを導入する際には、当該周波数帯で現在運用している他の業務の適応について、 十分な考慮を行うこと、
2以下の点を考慮しながら、1980-2010MHzの周波数帯において、適宜、関係主管庁によ る衛星系IMTの地上系IMTとの共存を促進すること、
a) 1980-2010MHzの周波数帯において、地上系IMTに属するユーザー機器のために、 最新版のITU-R勧告M.1036に記載されているユーザー機器からIMT基地局へのア ップリンク方向を適用すること(本決議の附属書を参照)。
b) 衛星系IMTの宇宙局に有害な混信が発生した場合には、関係主管庁は、有害な混 信の許容し得るレベルへの軽減を促進するための追加的措置を執る可能性がある こと。
3以下の点を考慮しながら、2170-2200MHzの周波数帯において、適宜、関係主管庁によ る地上系IMTの衛星系IMTとの共存を促進すること、
a) 2170-2200MHzの周波数帯において、IMT宇宙局に対して適切な電力束密度値を適 用すること(本決議の附属書を参照)。
b) 地上系IMTに有害な混信が発生した場合には、関係主管庁は、有害な混信の許容 し得るレベルへの軽減を促進するための追加的措置を執る可能性があること
を主管庁に対し要請する。
決議第212の附属書(WRC-23、改) 1980-2010MHz及び2170-2200MHzの周波数帯 における地上系及び衛星系のInternational Mobile Telecommunications の共存 を促進する技術的及び運用上の措置の実施に関する指針
本附属書は、1980-2010MHz及び2170-2200MHzの周波数帯における地上系及び衛星系の International Mobile Telecommunications(IMT) と衛星系IMTとの間の有害な混信の可能性を軽減 するため、以下の技術的、運用上及びその他の適用可能な措置に関する指針を関係主管 庁に提供するものである。シナリオA2、B1及びB2については、関連する第9条の調整 手続の適用可能性に留意する。特定された措置は、一部のシナリオには適用できるがそ の他のシナリオには適用できないものがある可能性があり、また、衛星系及び地上系IMT のシステム設計に用いることができるものと、できないものがある可能性がある。
干渉側被干渉側
シナリオ
A1地上系IMTの基地局又は移動局衛星系IMTの宇宙局
A2地上系IMTの基地局衛星系IMTの移動地球局
混信のシナリオ
1) 地上系IMTに対する措置 a) 関連するITU-R勧告及び報告に示される改善されたサイロー性能(例えば、 最新版のITU-R勧告F.1336に記載されたものに比べて改善されたアンチサード ン)を持つ基地局アンテナを利用すること b) 水平線より上のIMT基地局からの混信レベル低減を目的とする共存分析において IMT基地局アンテナの仰角及び/又は方位角を検討すること c) 共存における地上系IMTの稼働率の値を含め、実際の導入シナリオの影響を検討 すること d) 共存分析における導入環境及び伝搬効果を考慮した、地形及び散乱による減衰の 検討 e) 1980-2010MHzの周波数帯における等価等方輻射電力を共存に十分なレベル、例え ば公称-10dB(W/5MHz)(注1)、にまで減少することを検討すること 注1 ITU-R報告M.2292のユーザー端末特性を参照 f) 1980-2010MHzの周波数帯の利用に対する送信方向を、関連するITU-R勧告に見ら れる受信モードで運用するIMT基地局に関連して、設定すること g) 他の適用可能な混信軽減手法を導入すること
2) 衛星系IMTに対する措置 a) 衛星アンテナの照準方向からより狭いスポットビーム及びより急峻なロールオフ を使用すること(すなわちアンテナサイドローブからの混信レベルを低減するだけ でなく、周波数再利用及び混信耐性を増すこと) b) 衛星設計にそのような機能が存在する場合には、アンテナ操縦 c) 衛星アンテナのビーム整形及び/又はビームスリング(例えば、地上の地域から受 ける混信を抑制することができる多素子ビーム整形技術のデジタル処理) d) 地理的分離と合わせた動的周波数管理(例えば、混信の実時間監視並びにチャネ ル及び/又はビームの動的割当て) e) 電力束密度を共存に十分なレベル、例えば、この周波数帯を地上系IMTに使用し ている他主管庁の領域の地表面上で、ある基地局の保護のためには1MHz(注2) に対して公称-122dBW/m²又はユーザー機器の保護のためには1MHzに対して公称- 108.8dBW/m²にまで低減することを検討すること
注2 2605-2655MHzの周波数帯に対する決議第539(WRC-19、改)を参照 f) 地球局の適切な仰角モデル及び共存分析における衛星制御システムによるハンド オーバー手法を検討すること g) 混信の低減につながる可能性がある実際の稼働率の値を検討すること h) 地上局受信機の偏波とは異なる衛星アンテナの偏波の利用を適用すること(例え ば、地上局受信機には直線偏波を用い、衛星には円偏波を用いることが、いくぶん 効果をもたらすかもしれない) i) 他の適用可能な混信軽減技術を導入すること
決議第213(WRC-23) 694-960MHzの周波数帯又はその一部におけるInternational Mobile Telecommunications 基地局としての高高度プラットフォーム局の使用(注 1) 1) HIBS: IMT基地局としての高高度プラットフォーム局。この決議の条件は、18km と25kmの間で運用するこれらプラットフォームを指している。 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
干渉側被干渉側
シナリオ
B1衛星系IMTの移動地球局地上系IMTの基地局又はユーザー機器
B2衛星系IMTの宇宙局地上系IMTのエユーザー機器
a) 694-960MHzの周波数帯の良好な伝搬特性は、人口密度の小さい広大な地域を含めて、カバレッジについて費用効果の高い問題解決策を提供する上で有益なこと b) 地理的に同じ区域での既存業務と International Mobile Telecommunications(IMT)基地局としての高高度プラットフォーム局(HAPS)(HIBS)の運用は、両立性の問題を生じさせる可能性があること c) この周波数帯において、既存業務を適切に保護することが必要なこと、 d) 移動ブロードバンドの利用への高まる需要があり、IMTシステムが提供する容量とカバレッジを拡大する手法に更なる柔軟性が求められていること、 e) HIBSは地上IMT通信網の一部として利用されると思われ、サービスが十分提供されていない地域、過疎地及び僻地に移動ブロードバンド接続を提供するために、地上の基地局と同じ周波数帯を使用する可能性があること、 f) HIBSは、高密度の運用範囲とともに広範な地域にサービスを提供できるため、最小の通信網基盤でIMTのサービスを提供する新しい手段になると思われること、 g) HIBSを使用することは主管庁の選択によるものであり、そのような使用方法は他の地上系のIMTの使用に対して優先権を有するべきではないこと、 h) サービスを受ける移動局は、HIBSか地上IMT基地局かを問わず同じであり、現在、IMTのために特定された多くの周波数帯で使用可能になっていること、 i) 特定の展開シナリオの下で、694-960MHzの周波数帯のプラットホーム送信は、18kmまで下った高度で起こる可能性があること及びいくつかの感度研究がこの高度では混信の差が無視できるであろうことが示されていること、 j) ITU無線通信部門(ITU-R)が、694-960MHzの周波数帯におけるHIBSと既存の一次分配業務システム及びHIBSと隣接帯域の実務の共用・両立性について取り組んでいることを考慮し、 第5条では、694-960MHzの周波数帯又はその一部が、一次的基礎で様々な業務に分配されていること、 b) 第一地域(モハビルを除く。)及びイランにおける放送業務及び他の一次業務による470-862MHzの周波数帯の使用は、CEB06協定で扱われていること、 c) HAPSは、第1.66A号において、20-50kmの高度で、地球に対して相対的に特定された公称固定点にある物体に設置された局として定義されていること、 d) 694-960MHzの周波数帯又はその一部は、第5.313A号及び第5.317A号に従ってIMTに特定されていること、 e) これらの周波数帯は、同一一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配されていることを認識し、 移動業務、航空無線航行業務(第5.312号及び第5.323号に従った)、固定業務及び放送業務を含め、周波数帯が分配されている異なる業務の要件も考慮されなければならないこと 1 第5.312B号及び第5.314A号に従った694-960MHzの周波数帯の使用は、本決議の第1附属書の基準に基づき、第5.312号及び第5.323号に記載された国々において影響を受ける航空無線航行業務(ARNS)に関して、第9.21号に従って同意を得ることを条件とすること、 2 694/698-862MHzの周波数帯で運用するHIBSは、放送業務に有害な混信を生じさせてはならず、また、そうしたシステムからの保護を要求してはならないこと、CEB06協定が適用される場合、影響を受ける主管庁の明示的な合意がHIBSの通信時においてない限り、他の主管庁の領域で生じる10mの高さで、HIBS 1局当たりの電力束密度
(pfd) レベルは、-135.8 dB(W/(m²·MHz))を超えてはならないこと、 3 CEB06協定が適用されない場合、694/698-862MHzの周波数帯のHIBSによる使用は、他の主管庁の領域における放送業務に関する第9.21号に従って同意を得ることを条件とすること、他の主管庁の領域で生じるHIBS 1局当たりのpfdレベルの調整しきい値は、10mの高さで-135.8 dB(W/(m²·MHz))が使用されるべきであること、 4 HIBSを導入することを希望する主管庁は、以下のことに従わなければならないこと、 4.1 694-960MHzの周波数帯の近隣国の領域におけるIMT地上システムを含めた移動業務を保護するために、下の制限値を適用しなければならない 一 影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、HIBS 1局当たりの他の主管庁の領域の地表で生じる pfd レベルは、IMT 移動局を保護するために次の制限値を超えてはならないこと 0°≤θ<90°の場合 -114 dB(W/(m²·MHz)) ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである。 一 影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、HIBS 1局当たりの他の主管庁の領域の地表で生じる pfd レベルは、IMT 基地局を保護するために次の制限値を超えてはならないこと 0°≤θ≤8.3°の場合 -136+0.21(θ)² dB(W/(m²·MHz)) 8.3°<θ≤90°の場合 -121.8+0.08(θ) dB(W/(m²·MHz)) ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである(注2) 注2 影響を受ける主管庁から無線通信局に、端末局だけを保護する必要があるとの通知がない限り、IMT基地局を保護するためのpfdレベルが適用される。 4.2 アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、モンゴル、キルギスタン、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、タジキスタン及びトルクメニスタンの領域において、694-960MHzの周波数帯のIMT地上システムを含めた移動業務を保護するために、影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、この決議事項の上に記載された国々の領域の地表で生じるHIBS 1局当たりのpfd レベルは、次の制限値を超えてはならないこと、 0°≤θ<11°の場合 dB(W/(m²·MHz)) 11°≤θ<80°の場合 -150+0.3912(θ-11) dB(W/(m²·MHz)) 80°≤θ≤90°の場合 -123 dB(W/(m²·MHz)) ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである 4.3 アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、モンゴル、キルギスタン、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、タジキスタン及びトルクメニスタンの領域において、694-960MHzの周波数帯の固定業務を保護するために、影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、この決議事項の上に記載された国々の領域の地表で生じるHIBS 1局当たりのpfd レベルは、次の制限値を超えてはならないこと、 0°≤θ<11°の場合 dB(W/(m²·MHz)) 11°≤θ<80°の場合 -150+0.3912(θ-11) dB(W/(m²·MHz)) 80°≤θ≤90°の場合 -123 dB(W/(m²·MHz)) ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである 5 HIBS システムを導入しようとする主管庁は、上の決議事項で規定された条件に従っているかを審査するために、付録第4号の全ての必須項目を無線通信局に提出することにより、送信HIBS及び受信HIBSへの周波数割当てを、第11条に基づき、通告しなければならないこと、 6 付録第4号の関連情報を申請する時点でHIBS通信主管庁は、許容し得ない混信が発
生じた場合、既存一次業務への有害な混信を直ちに除去するための、又は許容可能なレベルまで低減するための、無線通信局に確認たる、客観性のある、実施可能な、測定可能な、かつ強制力のある誓約書を提出しなければならないこと 上の決議事項及び関連ITU-R勧告及び報告を考慮に入れ、HIBS用の周波数の調和のされた利用がもたらす利益及び一次的基礎で運用する既存業務とシステムの保護を検討するため、適切なHIBS用周波数配置を採用すること 2 694MHzを超える周波数帯の国際周波数登録原簿において放送業務の項目を見直し、第8条に従って不要な項目を削除すること を主管庁に要請し、 本決議の実施のためにあらゆる必要な措置を執ること を無線通信局長に指示する。 決議第213の第1附属書(WRC-23) 第5.312号及び第5.323号に記載された国々において航空無線航行業務に関して影響を受ける可能性のある主管庁を特定する基準 第9.21号に基づいて合意を求めるための手続を適用する場合に、第5.312号及び第5.323号に掲げる国々で運用する航空無線航行業務(ARNS)局に対して、移動業務のHIBSによる影響を受ける可能性のあるARNS局の間の)調整距離が使用されるものとする。 第9.21号に基づいて、合意を求めるための手続を適用する場合に、通告主管庁は、無線通信局に送付する通告に、二国間合意が既になされた主管庁のリストを示すことができる。無線通信局は、第9.21号に基づく調整を必要とされる主管庁を決定する際に、これを考慮しなければならない。 MSの送信HIBSの調整距離(km) MSの受信HIBSの調整距離(km) 41(√h₁+√h₂) 41(√h₁+√h₂)+R h₁はARNS局の高さ(1000m) h₂はHIBS局の高さ(18000mから25000mまでの間) RはLIFT移動局の高さ(1.5m) RはHIBSサービスエリアの半径(km) 改 決議第217(WRC-23、改) ウィンドプロファイラレーダーの導入 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 ウィンドプロファイラレーダーへの分配及び割当てに適合するための50MHz、400MHz及び1000MHz付近の適当な周波数の特定についての助言及び支援を求める、世界気象機関(WMO)事務総局長からITUあての1989年5月の要請 に留意した上で、 a) ウィンドプロファイラレーダーは、無線探査システムに類似した特性を示す垂直方向のドップラーレーダーであること、 b) ウィンドプロファイラレーダーは、高度に応じて風向及び風速を測定することに利用される重要な気象システムであること、 c) 異なる性能及び技術特性の選択肢を持つために、異なる範囲の周波数を使用することが必要であること d) 高度30kmまでの測定を実施するために、50MHz(3から30kmまで)、400MHz(500mから約10kmまで)及び1000MHz(100mから3kmまで)の近傍にこれらのレーダー用の周波数帯を分配することが必要であること、
e) いくつかの主管庁が、大気の研究及び天気の監視、予報及び警報計画を支援する運用上の通信網において、ウィンドプロファイラレーダーを既に配置しているか又はその利用を拡張しようと計画していること、 f) 無線通信研究委員会は、ウィンドプロファイラレーダーと50MHz、400MHz及び1000MHz付近の周波数帯に分配された他業務との間の技術的及び共用検討に関する研究を行ったこと を考慮し、 a) いくつかの主管庁では、既存の無線標定用周波数帯で、又は混信を与えないことを条件に他の周波数帯で、ウィンドプロファイラレーダーによる使用のために周波数を割り当てることにより、この問題を国内的に処理していること、 b) 無線周波数スペクトルの分配及び改善された使用並びに無線通信規則の簡素化に関するボランティア専門家委員会の作業は、周波数スペクトルの分配の柔軟性の向上を支持していること を更に考慮し、 a) 400.15-406MHzの周波数帯において、気象援助業務で運用されるウィンドプロファイラレーダーは、第5.266号に基づき、406-406.1MHzの周波数帯において移動衛星業務で運用される衛星非常用位置指示無線標識に混信を与えること、 第5.267号に従い、406-406.1MHzの周波数帯において認められた使用に有害な混信を生じさせる可能性がある発射は全て禁じられていること に特に留意し、 1 他業務及びこれらの業務の局への割当てと両立できない可能性があることに十分な考慮を払い、それにより特に近隣国に関して、地理的な分離の原則を十分に考慮し、そしてこれらの業務のそれぞれについて業務の分類に留意し、以下の周波数帯において無線標定業務システムとしてウィンドプロファイラレーダーを導入することを、各主管庁に督促すること、 46-68MHz 第5.162A号に基づく 440-450MHz 第5.291A号に基づく 470-494MHz 第二地域のみ 904-928MHz 1270-1295MHz 1300-1375MHz 2 440-450MHz又は470-494MHzの周波数帯において運用されるウィンドプロファイラレーダーと他の無線利用との間の両立性が達成できない場合には、420-435MHz又は438-440MHzの周波数帯の使用が検討し得ること、 3 50MHz、400MHz及び1000MHz周辺の周波数帯について、最新版のITU-R勧告M.1226、ITU-R勧告M.1085及びITU-R勧告M.1227に従うウィンドプロファイラレーダーの導入を主管庁に督促すること、 4 400.15-406MHzの周波数帯にウィンドプロファイラレーダーを導入しないことを主管庁に督促すること、 5 400.15-406MHzの周波数帯で現在運用しているウィンドプロファイラレーダーの利用を、可能な限り停止するよう主管庁に督促すること を決議し、 この決議に国際民間航空機関、国際海事機関及びWMOの注意を喚起すること を事務総局長に指示する。 追 決議第218(WRC-23) 2500-2690MHzの周波数帯又はその一部におけるInternational Mobile Telecommunications基地局としての高高度プラットフォー
△局の使用(注1) 注1 HIBS:IMT基地局としての高高度プラットフォーム局。この決議の条件は、18km と25kmの間で運用するこれらプラットフォームを指している。 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)移動ブロードバンドの利用への高まる需要があり、International Mobile Telecommunications(IMT)システムが提供する容量とカバレッジを拡大する手法に 更なる柔軟性が求められていること、 b)IMT基地局としての高高度プラットフォーム局(HAPS)(HIBS) は地上IMT通信網の一 部として利用されると思われ、サービスが十分提供されていない地域、過疎地及び僻 地に移動ブロードバンド接続を提供するために、地上のIMT基地局と同じ周波数帯を 使用する可能性があること、 c)HIBSは、高密度のカバレッジとともに広範な地域にサービスを提供できるため、最 小の通信網基盤でIMTのサービスを提供する新しい手段になると思われること、 d)HIBSを使用することは主管庁の選択によるものであり、そのような使用方法は他の 地上系のIMTの使用に対して優先権を有するべきではないこと、 e)サービスを受ける移動局は、HIBSか地上IMT基地局かを問わず同じであり、現在、 IMTのために特定された多くの周波数帯で使用可能になっていること、 f)ある閾値ゲノリオの下で、2500-2690MHzの周波数帯におけるプラットフォーム送信 高度では混信の差を無視できるであろうことが示されていること、 g)ITU無線通信部門(ITU-R)は、HIBSと2500-2690MHzの周波数帯の一次分配業務の既 存システム間及び隣接帯域の業務用との共用及び両立性検討に取り組んでいること、 h)2690-2700MHzの周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)、宇宙研究業務(受動)及び 電波天文業務に分配されており、この周波数帯では第5.340号が適用されること を考慮し、 a)HAPSは、第1.66A号において、20-50kmの高度で、地球に対して相対的に特定され た公称固定点にある物体に設置された局として定義されていること、 b)第一地域及び第二地域の2500-2690MHzの周波数帯(2500-2510MHzの周波数帯は第 一地域及び第二地域のHIBSによる受信に限定する。)並びに第三地域の2500-2655MHz の周波数帯(2500-2535MHzの周波数帯は第三地域のHIBSによる受信に限定する。) は、第5.409A号において、HIBSの利用のために記載されていること、 c)2500-2690MHzの周波数帯又はその一部は、第5.384A号に基づいて、IMTに特定され ていること、 d)これらの周波数帯は、固定業務及び移動業務と同じ一次的基礎で分配されているこ と、 e)2700-2900MHzの周波数帯において、無線測位業務である地上設置の気象レーダーは 第5.423号に従い航空無線航行業務局との対等な地位に基づいた運用が許可されて いること を認識し、 1 HIBSを導入することを希望する主管庁は、以下のことに従わなければならないこと、 1.1 2500-2690MHzの周波数帯の他の主管庁の領域におけるIMT地上システムを含め た移動業務を保護するために、HIBS1局当たりの他の主管庁の領域の地表で生ずる 電力束密度(pfd) レベルは、次の制限値を超えてはならないこと、 ー影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、HIBS1局当たりの他の主管庁 の領域の地表で生ずるpfd レベルは、IMT移動局を保護するために次の制限値 を超えてはならないこと、 0°<θ≤90°の場合 -109 dB(W/(m²・MHz))
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである。 ー影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、HIBS1局当たりの他の主管庁 の領域の地表で生ずるpfd レベルは、IMT基地局を保護するために次の制限値 を超えてはならないこと、 0°≤θ<11°の場合 -144.55 dB(W/(m²・MHz)) 11°≤θ<80°の場合 -144.55+0.45(θ-11) dB(W/(m²・MHz)) 80°≤θ≤90°の場合 -113.55 dB(W/(m²・MHz)) 注2 影響を受ける主管庁から無線通信局に、端末局だけを保護する必要があ る旨の通知がない限り、IMT基地局を保護するためのpfd レベルが適用され る。 1.2 アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、モンゴル、 ウズベキスタン、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、タジキスタン及びトルクメ ニスタンの領域において、2500-2690MHzの周波数帯のIMT地上システムを含めた 移動業務を保護するために、影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、この 決議事項の上に記載された国々の領域の地表で生じるHIBS1局当たりのpfd レベ ルは、次の制限値を超えてはならないこと、 0°≤θ<11°の場合 -147 dB(W/(m²・MHz)) 11°≤θ<80°の場合 -147+0.45(θ-11) dB(W/(m²・MHz)) 80°≤θ<90°の場合 -116 dB(W/(m²・MHz)) ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである。 1.3 他の主管庁の領域における、2500-2690MHzの周波数帯の固定業務システムを保 護するために、影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、他の主管庁の領域 の地表で生ずるHIBS1局当たりのpfd レベルは、次の制限値を超えてはならない こと、 0°<θ≤2°の場合 -148 dB(W/(m²・MHz)) 2°<θ≤47°の場合 -148+0.71(θ-2) dB(W/(m²・MHz)) 47°<θ≤90°の場合 -116 dB(W/(m²・MHz)) ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである。 1.4 他の主管庁の領域における、2520-2630MHzの周波数帯の放送衛星業務(BSS) を保 護するために、影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、他の主管庁の領域 の地表で生ずるHIBS1局当たりのpfd レベルは、次の制限値を超えてはならない こと、 0°<θ≤20°の場合 -130.5 dB(W/(m²・MHz)) 20°<θ<90°の場合 -139.8 dB(W/(m²・MHz)) ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである。 1.4.1 さらに、第三地域における2520-2630MHzの周波数帯のHIBSの使用は、第三地 域で運用するBSS に許容し得ない混信を生じさせたり、BSSからの保護を要求した りしてはならないこと、 1.5 他の主管庁の領域における、2700-2900MHzの周波数帯の航空無線航行業務を保 護するために、影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、他の主管庁の領域 の地表で生ずる、2500-2690MHzの周波数帯で運用するHIBS1局当たりのpfd レベ ルは、次の不要発射の制限値を超えてはならないこと、 0°≤θ<7°の場合 -156.2 dB(W/(m²・MHz)) 7°<θ<30.5°の場合 -163+15·log₁₀(θ-4) dB(W/(m²・MHz)) θ=30.5°の場合 -141+2.7·log₁₀(θ-4) dB(W/(m²・MHz)) 30.5°<θ≤40.5°の場合 -157+14·log₁₀(θ-4) dB(W/(m²・MHz))
$$\theta > 40.5^{\circ} \text{ の場合 } -101.5$$
dB(W/(m²·MHz))
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである。
1.6 他の主管庁の領域における、2700-2900MHz の周波数帯の無線標定業務、特に第5.423号に従って運用するシステムを保護するために、影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、他の主管庁の領域の地表で生ずる、2500-2690MHz の周波数帯で運用する HIBS 1局当たりの pfd レベルは、次の不要発射の制限値を超えてはならないこと
$$\begin{aligned}& \theta \leqslant 37^{\circ} \text{ の場合 } & -165.6 \\& 37^{\circ}<\theta<45^{\circ} \text{ の場合 } & -165.6+5(\theta-37) \\& 45^{\circ}<\theta \leqslant 90^{\circ} \text{ の場合 } & -121.6+(\theta-45)/3\end{aligned}$$
dB(W/(m²·MHz)) dB(W/(m²·MHz)) dB(W/(m²·MHz))
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである。
1.7 2690-2700MHz の周波数帯の電波天文業務を保護するために、影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、あらゆる電波天文観測所において、生ずる、2500-2690MHz の周波数帯で運用するHIBS 1局当たりのpfdレベルは、次の不要発射の制限値を超えてはならないこと、
$$-177 \quad \mathrm{dB}\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} \cdot 10 \mathrm{MHz}\right)\right)$$
1.8 決議事項1.7は、2023年12月15日より前に運用中であり、かつ2024年5月17日より前に 2690-2700MHz の周波数帯において無線通信局に通告された全ての電波天文局又は、決議事項1.6の適用対象となるHIBSに関する付録第4号の完全な通告情報の受領日より前に通告された全ての電波天文局に適用されること、また、この目的より後に通告された電波天文局に対しては、HIBS を通告した主管庁に同意を求める必要があること、
1.9 2483.5-2500MHz の周波数帯の移動衛星業務(MSS)(宇宙から地球)及び無線測位衛星業務(宇宙から地球)を保護するために、2500-2690MHz の周波数帯のHIBSの使用は、2483.5-2500MHz の周波数帯の不要発射制限値-30dBm/MHz に使わなければならないこと、
1.10 第三地域において、2655-2690MHz の周波数帯のMSS(地球から宇宙)を保護するために、許容し得ない混信が生じた場合、HIBS の通告主管庁は、直ちに発射を停止するか、許容し得ない混信レベルまで低減する措置を講じる強制力のある約束を保証しなければならないこと、
2 HIBS システムを導入しようとする主管庁は、上の決議事項で規定された条件に従っているかの審査のために、付録第4号の全ての必須項目を無線通信局に提出することにより、送信HIBS 及び受信HIBSへの周波数割当てを、第11条に基づき、通告しなければならないこと、
3 付録第4号の関連情報を申請する時点でHIBS 通信主管庁は、許容し得ない混信が発生した場合、既存一次業務への有害な配信を直ちに除去するための、又は許容可能なレベルまで低減するための、無線通信局に確認たる、客観性のある、実施可能な、測定可能な、かつ強制力のある誓約書を提出しなければならないこと
を決議し、 上の決議事項及び関連 ITU-R勧告及び報告を考慮に入れ、HIBS用の周波数の調和のとれた利用がもたらす利益及び一次的基礎で運用する既存業務とシステムの保護を検討するため、通明なHIBS用周波数配置を採用すること を主管庁に要請、 本決議の実施のためにあらゆる必要な措置を執ること を無線通信局長に指示する。
決議第219(WRC-23) 第二地域の10-10.5GHz の周波数帯における International
Mobile Telecommunications の地上コンポーネント
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) IMT-2000、IMT-Advanced 及び IMT-2020 を含む International Mobile Telecommunications(IMT)は、場所及び通信種又は端末のタイプにかかわらず世界的規模で電気通信サービスを提供することを意図していること、
b) ITU-R勧告 M.2083 の目的を実現するためには、通例かつタイムリーにスペクトル及びこれを支える規則条項が利用できるようになっていることが重要であること、 c) スペクトルの効率的な使用の拡大とスペクトルへのアクセスの促進のために、技術の進歩を継続的に活用していく必要があること、
d) IMT システムは進展を続け、今やモバイルブロードバンドの高度化、大量のマシンタイプ通信及び超高信頼・低遅延通信のような多様な利用シナリオ及びアプリケーションを対象にしていること
a) IMT の発展を支えるために、幅広く連続したスペクトルのブロックがタイムリーに使用可能となることが重要であること、
b) 10.6-10.68GHz の周波数帯は、ITU-R報告 RS.2096 にある研究結果に基づき、決議第751(WRC-07) で概説された具体的条件で能動及び受動業務の両方に一次的基礎で分配されていること、また地球探査衛星業務(EESS)(受動)との共用が可能であること、
c) 10.68-10.7GHz の周波数帯は、電波天文業務も含めた受動業務に世界的に一次的基礎で分配されていること及び第5.340号が適用されること、
d) 10-10.4GHz の周波数帯は、EESS(能動)に分配されており、雲の影響を受けずに非常に高解像度の撮像ができるその機能は、地形図や地籍図、都市計画、危機管理、気候変動監視、強化された海洋監視など、多くの恩恵を社会にもたらしていること、
e) IMTのための10-10.5GHz の周波数帯の使用は、マイクロセル基地局のみを対象としていること
1 IMTを導入しようとする主管庁は、関連する最新版のITU-R報告を考慮に入れ、第二地域の国々において第5.480A号でIMTに特定された10-10.5GHz の周波数帯の使用を考慮すること、
2 10-10.5GHz の周波数帯でIMT基地局を導入する場合は、屋外基地局の送信アンテナが通常、地平線よりも下を向くことが保証されるよう具体的な手段を講じること。機械的な向きは地平線の方向又は地平線より下向きでなければならないこと、
3 基地局当たりの最大等価等方輻射電力(e.i.r.p.) は 30dB(W/100MHz)を超えてはならないこと、また仰角が34度より大きな基地局当たりの最大 e.i.r.p. は0.5dB(W/100MHz)を超えてはならないこと、
4 EESS(受動)を保護する目的で、かつ決議事項3を考慮し、10-10.5GHz の周波数帯で運用するIMT基地局ごとに生じた総合放射電力(TRP)(注1)は、10.6-10.7GHz の周波数帯において-37.9dB(W/100MHz)を超えてはならないこと、
注1 TRPは、ここでは、全てのアンテナ要素から全放射領域で異なった方向に送信された電力の積分として理解される。
5 EESS(受動)を保護する目的で、10-10.5GHz の周波数帯で運用するIMTユーザー機器によって生じたTRPは、10.6-10.7GHz の周波数帯において-39dB(W/100MHz)を超えてはならないこと、
6 10-10.5GHz の周波数範囲のIMT局は陸上移動業務のアプリケーションのみに使用されるものとすること
を決議し、 1 10-10.5GHz の周波数帯におけるIMTの導入を促進するために、WRC-23への準備とし
て行われた共用及び両立性の研究の結果を考慮しつつ、調和の取れた周波数配置を策定すること 2 IMTが、開発途上国の電気通信需要に応えるものとなるべく、引き続き指針の策定を行うこと、 3 10-10.5GHz の周波数帯で運用するIMTシステムからの有害な混信を防ぐため、10.6-10.7GHzの周波数帯で運用する電波天文局の調整ゾーンを計算する方法に関するITU無線通信部門(ITU-R)報告及び/又は勧告を策定すること、 4 10-10.5GHzの周波数帯における固定業務局とIMT局との調整の可能性に関する情報及び支援を関係主管庁に提供するため、既存ITU-R勧告・報告を見直しするか、場合により、それらを更新するか新ITU-R勧告を策定すること をITU無線通信部門に要請し、 この決議に対する関係国際機関の注意を喚起すること を無線通信局長に指示する。 追 決議第220(WRC-23) 6425-7125MHzの周波数帯におけるInternational Mobile Telecommunications(IMT)の地上コンポーネント 世界無線通信会議(2023年 ドバイ)は、 a) IMT-2000、IMT-Advanced 及びIMT-2020を含むIMTは、グローバルな移動アクセスに関するITUの将来展望であり、場所及び通信網又は端末のタイプにかかわらず世界の規模で電気通信サービスを提供することを意図していること、 b) 世界的な調和の取れた周波数帯が、世界的なローミングと規模の経済を達成するために望ましいこと、 c) 移動業務に分配された周波数帯をIMTのために特定することは、この周波数帯に既に配分されている業務のアプリケーションとの共用環境を変える可能性があり、規制上の措置が必要である可能性があること、 d) 非常に限定された数のIMT基地局のみがIMTの室内移動局に向けて上向きの仰角で通信することになると想定されること、 e) 6425-7125MHzの周波数帯又はその一部が、一次的基礎で固定、移動、固定衛星(地球から宇宙)(宇宙から地球)及び宇宙運用(地球から宇宙)業務に分配されていること、 f) 6650-6675.2MHzの周波数帯では、メタノールスペクトル線測定を行う電波天文観測は第5.149号に基づいて行われていること、 g) 第5.458号が、「6425-7075MHzの周波数帯において、マイクロ波受動センサによる測定が大洋上で行われること、7075-7275MHzの周波数帯において、マイクロ波受動センサによる測定が行われること、また、主管庁は、6425-7025MHz及び7075-7250MHzの周波数帯の将来の計画において、地球探査衛星(受動)及び宇宙研究(受動)業務の需要に留意するものとすること」と述べていること、 h) 固定衛星業務(FSS)(地球から宇宙)の既存衛星通信網は、6425-7075MHzの周波数帯又はその一部で使用され、かつ通信網の特性は将来進化する可能性があること、 i) 6425-7125MHzの周波数帯又はその一部は、移動業務の他のアプリケーションにも使用されていること、 j) 7100-7155MHzの周波数帯は、第5.459号によりロシアにおいて一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)に分配されていること、 k) 7145-7190MHzの周波数帯は、一次的基礎で宇宙研究業務(SRS)(深宇宙)に分配されていること、 l) 6725-7025MHzの周波数帯は、付録第30B号に記載されていること、またFSS周波数帯での静止衛星軌道(GSO)への公平なアクセスを全ての国のために実際に保証するプ
ラソバを提供するために使用されていること、 m) 装置の適合性試験において適合性評価に必要な予想等価等方輻射電力(e.i.r.p.)の制限値が規定されてきたこと、 n) 第5.458B号に基づき、6700-7075MHzの周波数帯(宇宙から地球)が、移動衛星業務(MSS)における非静止衛星システムのフィードリンクに使われていること、 o) 6425-7075MHzのFSS周波数帯は、MSSのフィードリンクに使うことができること、 p) 6425-6575MHzの周波数帯において海上業務を高度化するために、現在FSSがMSSのフィードリンクに使用されていること を考慮し、 a) IMTにも関連する決議第223(WRC-23、改)、第224(WRC-23、改)、第225(WRC-23、改)、第241(WRC-23、改)、第242(WRC-23、改)及び第243(WRC-23、改)、 b) ITU-R勧告M.1457、ITU-R勧告M.2012及びITU-R勧告M.2150に定義されたIMT地上無線インタフェースは、ITU無線通信部門(ITU-R)の特組みの中で、当初明記されていたものよりもさらに進化し、より高度なサービス及び当初の導入時で想定されていたものを超えるサービスを提供するものと期待されていること、 c) ITU-R勧告M.2160では、2030年以降のIMTの将来発展に関わる枠組みと全体的な目標が述べられていること、 d) ITU-R勧告M.2083では、IMTビジョン2020年以降のIMTの将来発展に関わる枠組みと全体的な目標が記載されていること に留意し、 a) IMTのための周波数帯の特定は、無線通信規則において優先権を設定するものではなく、また、この周波数帯が分配されている他の業務のアプリケーションによる当該周波数帯の使用を排除するものではないこと、 b) 非GSO FSS(宇宙から地球)のフィードリンクの保護には、数kmから数十kmまでにおよぶ保護距離を必要とすることが研究によって示されており、また当該保護距離は場所固有であり、伝搬パラメータ、局所的な地形図、非GSO FSS(宇宙から地球)フィードリンクの局及び軌道パラメータなど、いくつかの要素に依存していること、 c) これまでの研究では、IMTと固定業務の同一チャネルでの共存は可能であるが、国境を越える調整が必要になる可能性が示されてきたこと、 d) これまでの研究では、IMTと固定業務との同一チャネルでの共存は可能であるが、同一又は隣接する地理的地域においてIMTと固定業務が運用されている場合には、個別調整が必要と思われることが示されてきたこと、 e) 固定業務を他の周波数帯に移行しようとする主管庁によって、IMTを後に導入することが検討される可能性があること を認識し、 1 第5.457D号、第5.457E号及び第5.457F号に基づき、IMTを導入しようとする主管庁は、最新版の関連ITU-R勧告を勘案し、それら脚注で参照された周波数帯の使用を検討すること、 2 考慮事項(a)を勘案し、FSS(地球から宇宙)の保護を確実にするために、地平線からの仰角角度関数としてIMT基地局から発射する平均e.i.r.p.スぺクトル密度は以下の値を超えないこと(第21.5号は適用しない)、 仰角の範囲 θ₁≤θ<θₐ (地平線からの仰角) 0°≤θ<5° 平均e.i.r.p. (dBm/MHz) (注1、2及び3を参照)
注記1:平均e.i.r.p.は、 -水平垂直操舵範囲内で指定方向にビーム成形するIMT基地局の水平角が-180°か ら+180°までの範囲 -水平垂直操舵範囲内のIMT基地局の異なるビーム成形の方向にわたって -指定した仰角θ≤θ<θ。の範囲 で平均化したe.i.r.p.の平均値として定義される。 注記2:考慮事項(m)を勘案し、IMT基地局は、運用する全ての機械的傾斜に対する平均 e.i.r.p.スぺクトル密度の指定制限値に従わなければならない。 注記3:この周波数帯における平均e.i.r.p.の計算方法の詳細はこの決議の附属書を参照 すること。 3 6700-7075MHzの周波数帯にIMTを導入しようとする主管庁は、場所特有な調整の採 用をとおして、FSS(宇宙から地球)局の保護、継続的な使用及び将来の開発を確実 にしなければならないこと 1地上系IMTのための調和の取れたスペクトル利用の思慮を勘案すること、 2 IMT導入のための規定が、FSS地球局の運用と将来の開発に悪影響を与えないもので あること、 3第5.149号に従い、現行の天文調査にとって重要なスペクトル線を含む6650- 6675.2MHz の周波数帯において、電波天文業務(RAS) を有害な混信から保護するため のあらゆる実行可能な手段を講ずること を主管庁に要請し、 1 6425-7125MHzの周波数帯におけるIMTの導入を促進するために、調和の取れた周波 数配置を策定すること、 2IMTが、開発途上国の電気通信需要に応えるものとなるべく、引き続き指針の策定を 行うこと、 3 6700-7075MHzの周波数帯において、IMT基地局からの有害な混信を防ぐため、非静止 衛星地球局の周囲の保護エリアを決める方法に関するITU-R勧告を策定すること、 4 6425-7125MHzの周波数帯において、固定業務局とIMT局の調整の可能性に関する情 報及び支援を関係主管庁に提供するため、場合により、既存ITU-R勧告/報告を更新 するか新勧告/新報告を策定すること、 5 IMTシステムへの進化による技術的及び運用上の特性(基地局密度を含む)が、宇宙業務 との共用と両立性に与える影響を適宜定期的に見直し、特に、必要であるならば、宇 宙業務への混信のリスク緩和に適用可能な方策を取り扱うITU-R勧告/報告の策定及 び/又は改正において、これらの見直しの結果を考慮すること、 6 6650-6675.2MHzの周波数帯において、IMT局からの既存のRAS局の周囲の保護エリア を決める方法を策定すること、 7 7145-7190MHzの周波数帯で運用するSBS(深宇宙) と6425-7125MHzの周波数帯で運 用するIMT局の調整の可能性に関する情報及び支援を関係主管庁に提供するため、場 合により、既存ITU-R勧告/報告を更新するか新勧告/新報告を策定すること をITU無線通信部門に要請し、 この決議に対する関係国際機関の注意を喚起すること を無線通信局長に指示する。
決議第220の附属書(WRC-23) 6425-7125MHzの周波数帯で運用する International Mobile Telecommunications 基地局の平均等価等方輻射電力の計算の詳細 本附属書は、International Mobile Telecommunications(IMT)基地局装置が平均等 価等方輻射電力(e.i.r.p.)の制限値に適合しているかを評価するためのIMT基地局の 平均e.i.r.p.の理論計算について概説する。 水平(方位角)方向の範囲π≤φ≤π及び地平線からの垂直(仰角)方向の範囲0≤θ ≤π/2のIMT基地局のe.i.r.p.はP(θ, φ; α, β)と書くことができる。パラメータα とβは水平及び垂直ビーム成形方向、つまりその角度は基地局の電子操舵されたビーム の方向となる。この関係を図1に示す。 図1 水平(方位角)角度、垂直(仰角)角度及びビーム成形方向 垂直角度範囲θ₁≤θ<θ₂内のIMT基地局の平均 e.i.r.p. P̄ᵢθ₁θ₂は、基地局の e.i.r.p.P(θ, φ; α, β)を平均化することによって、下のように計算できる。 1)与えられた垂直角θ。及び水平角φ。におけるビーム成形方向の平均化:与えられた 水平及び垂直操舵範囲内のAIS基地局では、平均e.i.r.p.を正確に平均化するため に、ビーム成形方向(αₙ, βₙ)は、IMT基地局の操舵範囲内で統計的の一様角度分布を成す つまり、 P̄ᵢ(θ₀, φ₀) = Σ wₙP(θ₀, φ₀; αₙ, βₙ) n=1 となり、ここで、wₙはn番目のビーム成形方向の重みづけ、即ちn番目のビーム成 形方向に表れた操舵範囲の割合となる。例えば、w=1/Nの場合、N個の均一ビームは 方位角と仰角において等間隔で配置され、かつ各ビームは等しい角度範囲に広がって いる。 平均e.i.r.p.の制限(例えば、パラメータの1つとして操舵範囲の出力)に準拠する 基地局から構成された一連の基地局として公表されるものであり、また、そのBSは これら構成の範囲内で使用されるものとする。 各垂直角度範囲の平均e.i.r.p.を計算するために使用した一連のe.i.r.p.値は、偏 波識別のないIMT基地局アンテナの同偏波状態を数学的に合計したものとする。 非AIS基地局では、α₁=0かつβ₁が電気的傾斜である場合には、P̄ᵢ(θ₀, φ₀)=P(θ₀, φ ₀; α₁, β₁)となる。 平均e.i.r.p.の制限値への適合は、規定された範囲の電気的傾斜に制限されるもの とすることに留意する。 2)水平及び垂直角の平均化:平均e.i.r.p.は、基地局水平照準に対する-πから+πま での水平角φ及び地平線に対する垂直角範囲θ₁≤θ<θ₂の垂直角θに関する第1ス テップの結果を平均化することによって計算される。つまり、
$$\bar{f}_{0}, \theta_{H}=\frac{1}{2 \pi\left(\sin \theta_{H}-\sin \theta_{L}\right)} \int_{\theta_{L}}^{\theta_{H}} \int_{-\pi}^{\pi} f_{1}(\theta, \varphi) \cos (\theta) d \varphi d \theta$$
となる。 第 1 ステップ及び第 2 ステップにおける平均化手法は、平均 e.i.r.p. の正確な平 均化(例えば、95%の信頼区間まで)を可能にさせるものとする。
改 決議第 221 (WRC-23、改) 1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周 波数帯における International Mobile Telecommunications 基地局としての高高 度プラットフォームの使用(注 1) 注 1 HIBS:IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局。この決議の条件は、18km と 25km の間で運用するこれらプラットフォームを指している。
世界無線通信会議(2023 年 ドバイ)は、 a) 移動ブロードバンドの利用への高まる需要があり、International Mobile Telecommunications (IMT) システムが提供する容量とカバレッジを拡大する手法に 更なる柔軟性が求められていること、
b) IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIAPS)(HIBS) は地上 IMT 通信網の一 部として利用されると思われ、サービスが十分提供されていない地域、過疎地及び僻 地に移動ブロードバンド接続を提供するために、地上の IMT 基地局と同じ周波数帯を 使用する可能性があること、
c) HIBS は、高密度の運用範囲とともに広範な地域にサービスを提供できるため、最小 の通信網基盤で IMT のサービスを提供する新しい手段になると思われること、
d) HIBS を使用することは主管庁の選択によるものであり、そのような使用方法は他の 地上系の IMT の使用に対して優先権を有すべきではないこと、
e) サービスを受ける移動局は、HIBS から地上 IMT 基地局かを問わず同じであり、現在、 IMT のために特定された多くの周波数帯で使用可能になっていること、
f) ある展開シナリオの下で、1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波 数帯におけるプラットフォーム送信は、18km まで下った高度で起こる可能性がある こと及びいくつかの感度研究がこの高度では混信の差を無視できるであろうことが 示されていること、
g) ITU 無線通信部門(ITU-R) は、HIBS と 1710-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯の 一次分配業務の既存システム間及び隣接帯域の業務間との共用及び両立性検討に取 り組んでいること、
h) 1710MHz 以上で運用する HIBS と 1670-1710MHz の隣接周波数で運用する気象衛星 業務(Met-Sat) 間の両立性検討結果は、1710-1785MHz の周波数帯での HIBS の使用が HIBS の受信に限られるとみなされていること、
i) 2110MHz 以上で運用する HIBS と 2025-2110MHz の隣接周波数帯で運用する衛星宇宙 研究業務(SRS)/宇宙運用業務/地球探査衛星業務間の両立性検討結果及び 2110- 2120MHz の周波数帯での HIBS と SRS 間の共用検討結果の双方ともに、2110-2170MHz の周波数帯での HIBS の使用が HIBS の送信に限られるとみなしていること
を考慮し、 a) HAPS は、第 1.66A 号において、20-50km の高度で、地球に対して相対的に特定され た公称固定点にある物体に設置された局として定義されていること、
b) 第一地域及び第三地域の 1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波数 帯並びに第二地域の 1710-1980MHz 及び 2110-2160MHz の周波数帯は、第 5.388A 号に おいて、HIBS の利用のために記載されていること、
c) 1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波数帯又はその一部は、第
5.384A 号及び第 5.388 号に基づいて、IMT に特定されていること、 d) これらの周波数帯は、固定業務及び移動業務が共に一次的基礎で分配されているこ とを認識し、 HIBS を導入することを希望する主管庁は、以下のことに適合しなければならないこ と、
1.1 近隣する主管庁の領域における 1710-1885MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波数帯の地上系 IMT システムを含めた移動業務を保護するために、下の電力束 密度(pfd) の制限値を適用するものとすること、 -影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、HIBS 1 局当たりの他の主管庁 の領域の地表で生ずる pfd レベルは、IMT 移動局を保護するために次の制限値 を超えてはならないこと、
0° < θ ≤ 90° の場合 ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである。 -影響を受ける主管庁の明示的な合意がない限り、HIBS 1 局当たりの他の主管庁 の領域の地表で生ずる pfd レベルは、IMT 基地局を保護するために次の制限値 を超えてはならないこと、
0° ≤ θ ≤ 11° の場合 −144.55 dB(W/(m²·MHz)) 11° < θ ≤ 80° の場合 −144.55 + 0.45(θ − 11) dB(W/(m²·MHz)) 80° ≤ θ ≤ 90° の場合 −113.55 dB(W/(m²·MHz))
注 2 影響を受ける主管庁から無線通信局に、端末局だけを保護する必要があると の通知がない限り、IMT 基地局を保護するための pfd レベルが適用される。 1.2 アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、モンゴル、 ウズベキスタン、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、タジキスタン及びトルクメ ニスタンの領域における、1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波 数帯の IMT 地上システムを含む移動業務システムを保護するために、影響を受ける 主管庁の明示的な合意がない限り、この決議事項上に記載された国々の領域の地表 で生ずる HIBS 1 局当たりの pfd レベルは、次の制限値を超えてはならないこと、
0° ≤ θ ≤ 11° の場合 −145 dB(W/(m²·MHz)) 11° ≤ θ ≤ 80° の場合 −145 + 0.4347(θ − 11) dB(W/(m²·MHz)) 80° ≤ θ ≤ 90° の場合 −115 dB(W/(m²·MHz)) ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである。
1.3 他の主管庁の領域における、1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の 周波数帯の固定業務システムを保護するために、影響を受ける主管庁の明示的な合 意がない限り、他の主管庁の領域の地表で生ずる HIBS 1 局当たりの pfd レベルは、 次の制限値を超えてはならないこと、
0° < θ ≤ 2° の場合 −150 dB(W/(m²·MHz)) 2° < θ ≤ 20° の場合 −150 + 1.78(θ − 2) dB(W/(m²·MHz)) 20° < θ ≤ 48° の場合 −118 + 0.215(θ − 20) dB(W/(m²·MHz)) 48° < θ ≤ 90° の場合 −112 dB(W/(m²·MHz))
1.4 アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、モンゴル、 ウズベキスタン、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、タジキスタン及びトルクメ ニスタンの領域における、1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波 数帯の固定業務システムを保護するために、影響を受ける主管庁の明示的な合意が ない限り、この決議事項上に記載された国々の領域の地表で生ずる HIBS 1 局当た りの pfd レベルは、次の制限値を超えてはならないこと、
1.5 アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、モンゴル、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンの固定業務システムを混信から保護するために、HIBS局は、2025-2110MHzの周波数帯で、この決議事項の上に記載された国々の領域の地表での帯域外pfdに関して、次の制限値を超えてはならないこと、 0°<θ≤45°の場合 -165 dB(W/(m²·MHz)) 5°<θ≤25°の場合 -165+1.75(θ-5) dB(W/(m²·MHz)) 25°<θ≤90°の場合 -180 dB(W/(m²·MHz)) ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表したものである。 1.6 他の主管庁の領域における、第二地域の2160-2200MHz並びに第一地域及び第三地域の2170-2200MHzの周波数帯で運用する移動地球局を保護するために、第二地域の2110-2160MHz並びに第一地域及び第三地域の2110-2170MHzの周波数帯で運用するHIBS1局当たり9の、他の主管庁の領域の地表で生ずる不要発射のpfdレベルは、次の制限値を超えてはならないこと、 -165 dB(W/(m²·MHz)) -165+1.75(θ-5) dB(W/(m²·MHz)) -180 dB(W/(m²·MHz)) 1.7 1780-1850MHzの周波数帯で運用する航空移動業務システムを有害な混信から保護するために、この周波数帯で他の主管庁の境界から1135km以内で運用するHIBSの導入を計画している主管庁は、関係主管庁間で別段の合意がなされない限り、HIBSの導入に先立って影響を受ける全ての主管庁との合意を得なければならないこと。この条件は、第5.10号、第5.11号、第5.12号及び第5.13号に記述されているように、アフリカ放送連盟の国々、第一地域のアルジェリア、エジプト、リビア及びモロッコに適用されないこと、 2 HIBSシステムを導入しようとする主管庁は、上の決議事項で規定された条件に従っているかを審査するために、付録第4号の全ての必須項目を無線通信局に提出することにより、HIBS送信局及びHIBS受信局への周波数割当てを、第11条に基づき、通告しなければならないこと、 3 付録第4号の関連情報を申請する時点でHIBS通信主管庁は、許容し得ない混信が発生した場合、既存一次業務への有害な混信を直ちに除去するための、又は許容可能なレベルまで低減するための、無線通信局に確固たる、客観性のある、実施可能な、測定可能な、かつ強制力のある誓約書を提出しなければならないことを決議し、 上の決議事項及び関連ITU-R勧告及び報告を考慮に入れ、HIBS用の周波数の調和のとれた利用がもたらす利益及び一次的基礎で運用する既存業務とシステムの保護を検討するため、適切なHIBS用周波数配置を採用することを 本決議の実施のためにあらゆる必要な措置を執ることを 無線通信局長に指示する。 改 決議第222(WRC-23改) 移動衛星業務による1525-1559MHz及び1626.5-1660.5MHzの周波数帯の利用及び航空移動衛星(R)業務のためのスペクトルの長期的利用を確保するための手続 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) WRC-97以前は、大部分の国において、1530-1544MHzの周波数帯(宇宙から地球)及
び1626.5-1645.5MHzの周波数帯(地球から宇宙)は海上移動衛星業務に分配されており、1545-1555MHzの周波数帯(宇宙から地球)及び1646.5-1656.5MHzの周波数帯(地球から宇宙)は航空移動衛星(R)業務(AMS(R)S)に専用で分配されていたこと、 b) WRC-97は、複数のMSSシステムに対する柔軟かつ効率的なスペクトル割当てを促進するため、1525-1559MHzの周波数帯(宇宙から地球)及び1626.5-1660.5MHzの周波数帯(地球から宇宙)をMSSに分配したこと、 c) WRC-97は、1530-1544MHz及び1626.5-1645.5MHzの周波数帯の海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の遭難、緊急及び安全通信のためのスペクトル要求への適応及び許容し得ない混信からこれらの通信を保護することに優先権を与える第5.353A号を採択するとともに、1545-1555MHz及び1646.5-1656.5MHzの周波数帯における第44条の優先順位1から6までに定義されるAMS(R)Sの通信のためのスペクトル要求への適応及び許容し得ない混信からこれらの通信を保護することに優先権を与える第5.357A号を採択したこと、 d) AMS(R)SシェアAは、民間航空輸送法における安全及び正常飛行の規定に関して航空交通管理に使用される国際民間航空機関(ICAO)の標準化された通信基盤の重要な要素であること、 e) 現行のいくつかのMSSシステムは、1525-1559MHzの周波数帯(宇宙から地球)及び1626.5-1660.5MHzの周波数帯(地球から宇宙)のMSSの分配の下で、遭難、緊急及び安全通信を提供していること、 f) AMS(R)Sのためにスペクトルの長期利用を確保する必要があること、 g) 無線通信規則に従って運用する既存のシステムに過度の制約を与えることなく、1525-1559MHz及び1626.5-1660.5MHzの周波数帯のMSSのための包括的な分配を変更しないでおくことが必要であること を考慮し、 a) 無線通信規則に従った衛星通信網間の周波数調整が二国間で必要であること、また、1525-1559MHz(宇宙から地球)及び1626.5-1660.5MHz(地球から宇宙)の周波数帯では、周波数調整は地域的な多国間協議により部分的に支援されていること、 b) 現在、これらの周波数帯では、静止移動衛星システムの事業者はそれぞれの需要を満足させるために必要なスペクトルの使用を定期的に調整するため、それぞれの主管庁の指導及び支援を受けて、周波数調整協議において容量計画手法を用いていること、 c) GMDSS及びAMS(R)Sを含むMSS通信網のスペクトル要求は、最近、容量計画手法を用いて対応していること、また、第5.353A号又は第5.357A号が適用される周波数帯においては、この方法は、AMS(R)Sの場合には本決議の附属書に従う追加手続により補足されているが、GMDSS及びAMS(R)Sのための長期的なスペクトル要求の対応を支援できているであろうこと、 d) ITU-R報告書M.2073では、異なる移動衛星システムの間での優先順位付け及びシステム同士での優先権取引は実際的でなく、大きな技術進歩がない限り技術的、運用上及び経済的な理由から実現可能性があるようには見えないとの結論となったこと、 e) 1525-1559MHz及び1626.5-1660.5MHzの周波数帯においていくつかの移動衛星システムによるAMS(R)S及び非AMS(R)Sのためのスペクトルへの需要が存在し、増大し続けており、本決議の適用はMSSにおける非AMS(R)Sシステムによるサービス提供に影響を与える可能性があること、 f) ITU-Rの研究によれば、第44条の優先順位1から6までの通信に関する長期的なAMS(R)Sスペクトル要求は、2025年において、第5.357A号で特定された利用可能な2×10MHzよりも少ないと推定されていること、 g) GMDSSスペクトルのための将来の要求は、追加の分配を必要とする可能性があること
を更に考慮し、 a) ITU 憲章第 40 条は、人命の安全に関する電気通信の優先権について定めていること、 b) ICAO が、国際民間航空条約に従った航空機との衛星通信を対象とする標準及び勧告方式を採択したこと、 c) 国際民間航空条約の第 10 附属書に定義された全ての航空交通通信は、第 44 条の優先順位 1 から 6 までに含まれること、 d) 付属書 15 の表 15-2 において、1530-1544MHz(宇宙から地球) 及び 1626.5-1645.5MHz(地球から宇宙) の周波数帯が、海上移動衛星業務においては、日常の安全と関係のない目的のためだけでなく、遭難及び安全目的のためのものであると示されていること、 e) 第 5.357A 号及び本決議に関し第 9 条及び第 11 条の手続を適用するに当たり、困難に遭遇した主管庁は、第 7 条、第 9 条及び第 11 条の関連規定並びに第 13 条及び第 14条を含む無線通信規則の関連規定の下で、無線通信局及び無線通信規則委員会の支援をもって要請することができること f) ICAO は航空通信の要求事項に関する知識を有していること を認識し、 周波数資源は有限であるため、GMDSS 及び AMS(R)S を含む様々な MSS システム内及びシステム間で最も効率的な方法でそれらを使用する必要があること に留意し、 1 1525-1559MHz 及び 1626.5-1660.5MHz の周波数帯における MSS 通信網の周波数調整に当たり、移動衛星通信網の通信主管庁は、第 5.357A 号が適用される周波数帯においては、第 32 条及び第 33 条に詳述される GMDSS の遭難、緊急及び安全通信に必要なスペクトルが、また、第 5.357A 号が適用される周波数帯においては、第 44 条の優先順位 1 から 6 までの AMS(R)S 通信に必要なスペクトルが収容されることを保証しなければならないこと、 2 移動衛星通信網の通信主管庁は、包括的な分配が最も柔軟、効率的でかつ実用的に使用されることを達成するために、移動衛星通信網において、最新の技術的進歩を活用することを保証しなければならないこと、 3 移動衛星通信網の通信主管庁は、前回の周波数調整会議に比べて、AMS(R)S を含む MSS通信網のスペクトルの要求が減少している場合は、対応する使用されていないスペクトル資源がスペクトルの効率的な使用の促進のために開放されることを保証しなければならないこと、 4 移動衛星通信網の通信主管庁は、安全とは関係しないトラヒックを送信している MSSの事業者が、必要な場合には、第 32 条及び第 33 条に詳述する GMDSS 通信の遭難、緊急及び安全通信並びに第 44 条の優先順位 1 から 6 までの AMS(R)S 通信のスペクトル要求に対応する容量を明け渡すよう保証しなければならないこと、そして、これは決議事項 1 にある調整作業によって事前に実現することが可能であり、また、AMS(R)Sの場合には本決議の附属書に述べる手続が適用されなければならないこと を決議し、 1 主管庁に対して、もしそのように希望するならば、周波数調整会議の前に ICAO にその主管庁の AMS(R)S トラヒック要求を提出すること、 2 ICAO に対して、地域的及び世界的な通信要求の時間的枠組みを含む既知の世界的及び地域的な航空トラヒックの要求に基づいて、個々の主管庁から受領する AMS(R)Sトラヒックの要求について評価し、かつ、適宜意見すること を要請し、 本決議に対する ICAO の注意を喚起すること を事務総局長に指示する。
決議第 222 の附属書(WRC-23、改) 第 5.357A 号及び決議第 222(WRC-23、改) の実施のための手続 1 AMS(R)S を含む計画中の MSS 通信網の通信主管庁は、無線通信局(BR) に、付録第 4 号に基づく MSS 通信網の所要技術特性及び関連情報を提出しなければならない。これらの MSS 通信網と 1525-1559MHz 及び 1626.5-1660.5MHz の周波数帯で運用する影響を受ける他の衛星通信網との調整は、無線通信規則の第 9 条及び第 11 条並びに関連する規定に従って、通告進めなければならない。 2 第 9 条及び第 11 条の下での調整を更に促進するために、AMS(R)S を含む MSS 通信網の通信主管庁は、衛星通信網のためのスペクトル使用に関する事業者合意を得るために、AMS(R)S の衛星事業者を含む個々の MSS の衛星事業者が二国間及び多国間調整過程へ参加することを認めることができる。 3 上の第 2 項に述べる事業者会議を含む周波数調整会議において、第 5.357A 号に基づく優先順位を要求する各 AMS(R)S 通信網の通信主管庁又は各衛星事業者は、自らのトラヒック要求から変換した各 AMS(R)S 通信網のスペクトル要求を、最新版の ITU-R 勧告 M.2091 を考慮し、かつ、決議第 422(WRC-12) に応じて策定された合意された方法に従って示さなければならず、また、そのような要求を正当化する情報を伴わなければならない。 周波数調整会議の参加者は、要求を包括的に正当と認める。 通信主管庁又はその認められた MSS 事業者は、無線通信規則に従って運用する既存のシステムに過度の制約を課すことなく、第 5.357A 号に従って正当と認められた AMS(R)Sのスペクトル要求に適応できるようにしなければならない。 4 AMS(R)S を含む MSS 通信網の通信主管庁は、関連する二国間又は多国間周波数調整会議において、それぞれの周波数割当てが両立性を有することを保証する責任を有する(特にそれらの通信網が様々な地理的区域にまたがる場合において)。 5 通信主管庁は、全体の AMS(R)S 周波数割当てがに影響を及ぼす各調整会議の後のAMS(R)S システムに割当てられた全スペクトル量について、BR に通知しなければならない。 6 AMS(R)S の通信主管庁が第 5.357A 号に従った周波数調整過程において自国のスペクトル要求が満たされていないとの見解であるならば、通信主管庁はこれについて BR局長に通知し、再評価会議を招集するよう要求することができる。 7 無線通信局が、AMS(R)S のスペクトル要求が満たされないとの通知を主管庁から受領した場合には、無線通信局長は通常 3 か月以内に開催される再評価会議のために第 2段階に含まれる移動衛星通信網の通信主管庁を招請しなければならない。再評価会議はその任務を第 5.357A 号の適用の検討に限定しなければならず、個別の事業者への周波数割当ての変更のために具体的な調整活動を行ってはならない。再評価会議には通信主管庁が出席しなければならない。これらの主管庁は、通信主管庁全てが同意すれば、助言を行う立場で他の団体又は BR の招請を決定することができる。 8 再評価会議が、当該システムの AMS(R)S スペクトル要求が満たされないと結論づけた場合には、再評価会議は、再評価会議の助言を正当に考慮するとともに、調整合意への適応を求められる第 32 段階に含まれる移動衛星通信網の通信主管庁及び代表 MSS事業者による追加の特定の周波数調整会議を求めることができる。この周波数調整会議は、再評価会議に引き続きできるだけ速やかに開催すべきである。 9 再評価会議の結果として、議論された課題についての情報及び結論を含め報告が参加する通信主管庁によって準備され、公表のために BR に提出されなければならない。 10 上の第 8 項に述べる主管庁による周波数調整会議において問題が未解決のままとなった場合、AMS(R)S の通信主管庁は、第 7 条及び第 13 条に従い、無線通信局の支援を
求めなければならず、個々の主管庁に対して、AMS(R)S の要求が満たされていないことを通知しなければならない。無線通信局は、第 13.3 号に従って、報告を作成し、支援を行わなければならない。 11 無線通信局が該当する通告 AMS(R)S 主管庁にその結論を通知した後も問題が未解決のまま残る場合には、AMS(R)S の通信主管庁は、第 14 条に従い、無線通信局の決定の見直しを要求することができる。 International Mobile Telecommunications に特定された追加周波数 決議第 223(WRC-23、改) 世界無線通信会議(2023 年ドバイ) は、 a) IMT-2000、IMT-Advanced 及び IMT-2020 を含む、International Mobile Telecommunications(IMT) が世界的な移動通信の ITU の展望であること、 b) IMT システムが場所、通信網又は使用端末にかかわらず、全世界規模で電気通信サービスを提供していること、 c) IMT が、固定電気通信網(例えば、公衆交換電話網(PSTN)/サービス総合デジタル網(ISDN)、高速インターネット接続)により支えられている広範な電気通信サービス及びモバイルユーザーに特化したその他のサービスに対して、アクセスを提供していること、 d) IMT の技術特性は、IMT の地上無線インタフェースの詳細仕様を規定する ITU-R勧告M.1457 及びITU-R勧告 M.2012を含むITU 無線通信部門(ITU-R)及びITU 電気通信標準化部門(ITU-T)の勧告に規定されていること、 e) IMT の発展が ITU-R内で研究されていること、 f) WRC-2000 における IMT-2000 の周波数要求の見直しが、3GHz未満の周波数帯に集中したこと、 g) WARC-92では、第5.388号において、また、決議第212(WRC-23、改)の規定に基づき、衛星系 IMT-2000に対する1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯を含む、1885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯の 2300MHz のスペクトルが IMT-2000用に特定されたこと、 h) WARC-92以来、ブロードバンドのマルチメディア機能に対する需要の増大を含む移動通信の成長が顕著であること、 i) IMT に特定された周波数帯は、現在は、移動システム又は他の無線通信業務のアプリケーションで使用されていること、 j) ITU-R勧告 M.1308が既存の移動通信システムのIMT-2000への進化を取り扱っており、ITU-R勧告 M.1645がIMTシステムの進化を扱い、その将来の発展を明確に描いていること、 k) グローバルなローミングを可能にし、規模の経済を生かすためには、世界的に調和の取れた IMT の周波数帯が望ましいこと、 l) 1710-1885MHz、2500-2690MHz 及び 3300-3400MHz の周波数帯は、無線通信規則の関連する規定に基づいて、様々な業務に分配されていること、 m) 2300-2400MHz の周波数帯は、ITUの3つの地域において、同じ一次的基礎で移動業務に分配されていること、 n) 2300-2400MHz の周波数帯又はその一部が、多くの主管庁で、無線通信規則の関連する規定に基づいて、遠隔計測のための航空移動業務(AMS)を含む他の業務のために広く使用されていること、 o) IMT が、いくつかの国々では、1710-1885MHz、2300-2400MHz 及び 2500-2690MHz の周波数帯において既に導入されているか導入が検討されており、機器も入手可能になっていること、 p) 1710-1885MHz、2300-2400MHz 及び 2500-2690MHz の周波数帯又はその一部が、IMT の導入を望む主管庁による使用のために特定されていること、 q) 技術の進歩及び利用者の需要が技術革新を促し、消費者への高度な通信アプリケーションの提供を加速させるであろうこと、 r) 技術の変化は、IMT を含む通信アプリケーションの更なる発展をもたらす可能性があること、 s) 将来のアプリケーションを支えるためには、スペクトルがタイムリーに利用できるようになっていることが重要であること、 t) IMT システムは、より大きな帯域幅を必要とする可能性のある増加した最大データレート及び容量を提供するものと予想されていること、 u) ITU-Rの研究が、IMT の将来のサービスを実現し、利用者の要求及び通信網の展開に対応するためには追加のスペクトルが必要となる可能性があると予測していること、 v) 1427-1429MHz の周波数帯は、三地域全てにおいて一次的基礎で、航空移動業務を除く移動業務に分配されていること、 w) 1429-1525MHz の周波数帯は、第二地域及び第三地域では移動業務に、第一地域では航空移動業務を除く移動業務に、一次的基礎で分配されていること、 x) 1518-1559MHz の周波数帯は、三地域全てにおいて一次的基礎(注1)で移動衛星業務(MSS)に分配されていること、 注1 適用できる pfd制限値のための表21-4を参照 y) WRC-15 が、地上系 IMT システムを導入しようとする主管庁による使用のために 1427-1518MHz の周波数帯における MSS の継続的運用を確保する必要があること、 z) 1518-1525MHz の周波数帯における MSS の継続的運用を確保する必要があること、 aa) 1518-1525MHz の周波数帯の MSS と 1492-1518MHz の周波数帯の IMT との隣接周波数帯の両立性を容易にするための適切な技術的研究を行う必要があること、 ab) 608-614MHz、1330-1400MHz、1400-1427MHz、1610.6-1613.8MHz、1660-1670MHz、2690-2700MHz、4800-4990MHz 及び 4990-5000MHz の周波数帯における電波天文業務と IMT システムとの両立性及び共用の研究に関する ITU-R 報告 RA.2332、 ac) WRC-15、WRC-19 及び本会議が、第 5.429B 号、第 5.429D 号及び第 5.429F 号において、3300-3400MHz の周波数帯を、地上系 IMT システムを導入しようとする主管庁による使用のために特定したこと、 ad) 3100-3400MHz の周波数帯は、世界規模で無線標定業務に一次的基礎で分配されていること、 ae) 多くの主管庁が、第 5.429 号において、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配された 3300-3400MHz の周波数帯又はその一部を使用していること、 af) 4800-4990MHz の周波数帯は、一次的基礎で移動業務及び固定業務に世界規模で分配されていること、 ag) 4800-4990MHz の周波数帯は、第 5.441A 号及び第 5.441B 号に掲げる国々において地上系 IMT システムを導入しようとする主管庁による使用のために特定されたこと、 ah) 4990-5000MHz の周波数帯の電波天文受信機と 4800-4990MHz の周波数帯の IMT システムとの隣接周波数帯での両立性を容易にするための適切な技術的措置を、主管庁が国内レベルで検討するかもしれないこと、 ai) ITU-R 報告 M.2481 が、3300-3400MHz の周波数帯の IMT システムと、3100-3400MHz の周波数帯の無線標定システムとの同一帯域及び隣接帯域での共存及び両立性の研究を取り上げ、更なる研究が本会議の準備のために行われたこと、 aj) 新たな ITU-R勧告及び/又は報告が、主管庁のIMTを導入する計画を支援し、3300-3400MHz の周波数帯において近隣国で運用している無線標定業務との共存を確保することについて指針を提供し得ること
を考慮し、 a) 主管庁には、以下の柔軟性が与えられなくてはならないこと、 - 特定された周波数帯の中からどれほどのスペクトルを IMT に利用可能とするかを、国内で決定すること、 - 必要ならば、自国固有の既存システムの導入状況に合わせて、各国ごとの移行計画を策定すること、 - 特定された周波数帯が、当該周波数帯に分配されている全ての業務によって使用されることができるようにする能力を持つこと、 - 特定の利用者の需要及びその他の国内事情に合わせて、IMT に特定された周波数帯の利用可能とする時期及び使用時期を決定すること、 b) 開発途上国に特有の必要性に対応しなくてはならないこと、 c) ITU-R勧告 M.819 に、開発途上国の需要を満たすために IMT-2000 が達成すべき目的が記述されていること を強調し a) IMT に関連する同種の決議第 224 (WRC-23、改) 及び決議第 225 (WRC-23、改)、 b) 第 5.384A 号で IMT に特定された周波数帯を共用する業務間の共用の関係について c) は、関連に応じて ITU-R で更に研究が必要となること、 d) IMT に対する 2300-2400MHz の周波数帯の利用可能性に関する研究が多くの国で行われており、こうした研究の結果がそれらの国における当該周波数帯の使用に影響するであろうこと、 e) 必要性が異なるため、全ての主管庁が WRC-07 で特定された全ての IMT の周波数帯を必要としているわけではなく、また、既存業務による周波数の使用状況及び投資の状況により、当該周波数帯の全てにおいて IMT を導入することが不可能な場合があること、 f) WRC-07 で特定された IMT のスペクトルは、いくつかの主管庁が期待する要求を完全に満足させられない可能性があること、 g) 現在運用中の移動通信システムが、各々の既存の周波数帯において IMT へと進化する可能性があること、 h) 固定業務、移動業務(第二世代システム)、宇宙運用業務、宇宙研究業務及び AMS などの業務が、1710-1885MHz の周波数帯又はその一部で運用中か若しくは運用を計画中であること、 i) 2300-2400MHz の周波数帯又はその一部では、固定業務、移動業務、アマチュア業務及び無線標定業務が運用中か又は将来の運用を計画中であること、 j) 放送衛星業務(BSS)、BSS(音声)、MSS(第三地域) 及び固定業務(マルチキャスト/通信システムを含む。)などの業務が、2500-2690MHz の周波数帯又はその一部で運用中か若しくは運用を計画中であること、 k) IMT についていくつかの周波数帯を特定することにより、主管庁が各々の状況に合わせて最適な周波数帯又は周波数帯の一部を選択することができること、 l) 3400MHz 未満で運用される IMT システムと 3400MHz を超えて運用される固定衛星業務地球局との間の隣接周波数帯間立性に関する技術的及び運用上の措置について更なる研究が必要とされること、 m) ITU-R が、IMT の更なる発展に取り組む追加の作業を特定したこと、 n) ITU-R 勧告 M.1457 及び ITU-R 勧告 M.2012 に定義された IMT 地上無線インタフェースは、ITU-R の枠組みの中で、当初明記されていたものよりも進化し、より高度なサービス及び当初の導入時で想定されていたものを超えるサービスを提供するために発展するものと期待されること、 o) IMT のための周波数帯の特定は、無線通信規則において優先権を設定するものでは
なく、また、当該周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによる周波数帯の使用を排除するものではないこと、 p) 第 5.317A 号、第 5.384A 号、第 5.388 号、第 5.429B 号、第 5.429D 号、第 5.429F 号、第 5.441A 号及び第 5.441B 号の規定は、IMT に特定された周波数帯において、主管庁が国内の要求に基づいて、他の技術を導入する選択をすることを妨げるものではないことに留意し、 いくつかの主管庁にとって、IMT を導入する唯一の方法は、多大な財政投資を必要とするスペクトルの再編であろうこと IMT の導入を計画している主管庁に対して、利用者の需要及びその他の国内事情に基づいて、第 5.341B 号、第 5.384A 号、第 5.429B 号、第 5.429D 号、第 5.441A 号及び第 5.441B 号で特定された 1GHz を超える周波数帯又は周波数帯の一部を、地上系 IMT のために利用可能にするよう要請すること(これらの周波数帯が現在分配されている業務を考慮しつつ、地上系 IMT のための調和の取れたスペクトル利用の恩恵について十分考慮するものとする。)、 ならびに、第 5.384A 号及び第 5.388 号の文章上の違いが規則上の扱いの違いとはならないことを確認すること、 に関する第 9.21 号に基づいて合意を求めるための手続を適用する場合、影響を受ける可能性のある主管庁を特定するために、IMT 局から他国の国境までの調整距離として、300km(陸上経路の場合)/450km(海上経路の場合)が適用されること、 4800-4990MHz の周波数帯において、第 9.21 号に基づいて合意を求めるための手続を適用する場合に、固定業務の局又は他の移動業務の地上局に関連して、IMT 局によって影響を受ける可能性のある主管庁を特定するために、IMT 局から他国の国境までの調整距離として、70km が適用されること、 第 5.441B 号に規定された電力束密度(pfd)は、以下の国々には適用されてはならないこと:アルメニア、ブラジル、カンボジア、中華人民共和国、ロシア、カザフスタン、ラオス、ウズベキスタン、南アフリカ共和国、ベトナム及びジンバブエ を決議し、 1 IMT が開発途上国及び過疎地の電気通信需要を満たすことができるように指針の作成を継続すること、 2 考慮事項 a)j)を考慮しつつ 3300-3400MHz の周波数帯における IMT の導入を容易にするための主管庁の計画の指針の作成を継続すること、 3 この無線通信部門への要請事項に述べられた研究の結果を、適宜、1 つ以上の ITU-R 勧告及び報告に盛り込むこと を ITU 無線通信部門に要請する。 決議第 224 (WRC-23、改) 地上系の International Mobile Telecommunications のための 1 GHz 未満の周波数帯 世界無線通信会議(2023 年ドバイ)は、 International Mobile Telecommunications(IMT) は、IMT-2000、IMT-Advanced 及び IMT-2020 のそれぞれを一体として包含する基本名称であること(ITU-R 決議第 56 参照)、 IMT システムが、場所、通信網又は使用端末の種類にかかわらず、世界規模で電気通信サービスの提供を意図していること、 790-960MHz の周波数帯の一部が、3 つの地域において移動システムにより広く使用
されていること、 d) IMTシステムは、3つの地域のいくつかの国で、694/698-960MHz の周波数帯におい て既に導入されていること、 e) 第二地域及び第三地域のいくつかの主管庁では、470-694/698MHz の周波数帯又はそ の一部をIMTのために使用する計画であること、 f) 3つの地域では450-470MHz の周波数帯が一次的基礎で移動業務に分配されており、 IMT システムが3つの地域のいくつかの国で既に導入されていること、 g) 450-470MHz の周波数帯の共用に関する研究の結果は、ITU-R報告M.2110 に掲載され ていること、 h) 3つの地域の1GHz未満の周波数帯のセルラー移動システムは、様々な周波数配置を 使って運用していること、 i) 過疎地及び人口密度の低い地域のように、コストを考慮すると設置される基地 局が少なくなるところでは、一般的に、1GHz未満の周波数帯がIMTを含む移動シス テムの導入に適していること、 j) 特に、いくつかの開発途上国や人口密度が低いために経済的な解決策が必要とされ る広大な領域を抱える国にとって、1GHz未満の周波数帯は重要であること、 k) ITU-R勧告M.819 では、開発途上国の需要を満たし、開発途上国が先進国との通信 能力の「格差を埋める」ことを支援するためにIMT-2000 が達成すべき目標を記述し ていること、 l) ITU-R勧告M.1645 も、IMTのカバレッジに関する目標を記述していること を考慮し、 a) 現在使用している周波数帯内での進化が認められれば、セルラー方式の移動通信網 のIMTへの進化が促進できること、 b) IMTのために特定された1GHz未満のいくつかの周波数帯又はその一部は、多くの国 で、公衆保護及び災害救援のための無線通信(決議第646(WRC-19、改)参照)を含 む、様々な他の地上移動システムやアプリケーションにより広範に使用されているこ と、 c) 多くの開発途上国や人口密度の低い広大な領域を抱える国では、IMT をコスト面で 効率良く導入したいとの要請があり、第5.286A号、第5.295号、第5.308A号及び 第5.317A号で特定されている1GHz未満の周波数帯では、伝搬特性により大きなね りになること、 d) 450-470MHz の周波数帯又はその一部は、移動業務以外の業務にも分配されているこ と、 e) 450-470MHz の周波数帯は、第5.290号により気象衛星業務にも分配されていること、 f) 470-890MHz の周波数帯は、第二地域における608-614MHz の周波数帯を除き、無線 通信規則の第5条に記載されるとおり3地域全てにおいて一次的基礎で放送業務に 分配され、この周波数帯の一部は専らその業務に用いられていること、 g) 470-862MHz の周波数帯においては、GE06協定でモンテリを除く全ての第一地域及び イランに適用されること。また、この協定は、地上放送業務と他の地上一次業務のた めの規定、デジタルテレビジョンのプラノ及び他の地上一次業務無線局のリストを含 んでいること、 h) アナログからデジタルテレビジョンへの移行によって、470-806/862MHz の周波数帯 がアナログ及びデジタルの双方の地上伝送に広く使用される状況が予想されており、 移行期間におけるスペクトルの要求は、アナログ放送システムでの単独使用の場合よ りも大きくなる可能性があること、 i) アナログからデジタルテレビジョンへの切替えの時間的枠組みと移行期間は、全て の国で同じにはならない可能性があること、
j) アナログからデジタルテレビジョンへの切替えの後、いくつかの主管庁では、470- 806/862MHz の周波数帯の全部又は一部を、周波数帯が一次的基礎で分配されている 他の業務、特にIMTの導入のために移動業務に用いることを決定する可能性があり、 他方、他の国では、放送業務がその周波数帯で引き続き運用されること、 k) 470-890MHz の周波数帯又はその一部では、一次的基礎で固定業務への分配があるこ と、 l) いくつかの国では、第二地域及び第三地域における470-862MHz の周波数帯又はその 一部が、また、第一地域における694-862MHz の周波数帯が一次的基礎で移動業務に 分配されていること、 m) 645-862MHz の周波数帯は、第5.312号に掲げられている国では、一次的基礎で航空 無線航行業務に分配されていること、 n) ITU-R勧告M.1036 は、無線通信規則でIMTのために特定された周波数帯において、 地上系IMTを導入するための周波数配置を規定していること、 o) ITU-R報告M.2241、ITU-R報告BT.2215、ITU-R報告BT.2247、ITU-R報告BT.2248、 ITU-R報告BI.2265、ITU-R報告BT.2301、ITU-R報告BT.2337 及びITU-R報告BT.2339 は、IMT と他の業務との両立性の研究に関連した素材を含んでいること、 p) ITU-R報告BT.2338 が、第一地域における694-790MHz の周波数帯について、その周 波数帯を放送及び番組組制作に付随するアプリケーション用として使用するために、移 動業務へ同じ一次分配する可能性を記述していること を認識し、 a) 全ての主管庁において、地上放送は情報通信基盤の重要な一部であること、 b) 主管庁には、以下の柔軟性が与えられなくてはならないこと、 -現在のスペクトルの利用及び他のアプリケーションの必要性を考慮し、特定され た周波数帯の中から、どれほどのスペクトルをIMT に利用可能とするかを、国内 で決定すること、 -必要ならば、自国固有の既存システムの導入状況に合わせて、各国ごとの移行計 画を策定すること、 -特定された周波数帯が、当該周波数帯に分配されている全ての業務によって使用 されることができるようにする能力を持つこと、 -特定の市場の需要及びその他の国内事情に合わせて、IMT に特定された周波数帯 の利用可能とする時期及び使用時期を決定すること、 c) 最貧国、経済的な移行期にある貧しい重債務国及び加入者の密度の低い広い領域を 抱える国を含んだ、開発途上国の特有の必要性、国内状況及び環境を満足させなくて はならないこと、 d) これらの周波数帯が現在分配されている全ての業務による当該周波数帯の現在及び 計画中の使用状況を考慮しつつ、地上系IMTのための調和の取れたスペクトル利用の 恩恵に対する正当な考慮がなされるべきであること、 e) IMT のために1GHz未満の周波数帯を使用することは、多くの国で人口過疎地と人口 密集地との間の「格差を埋める」ことにも役立つこと、 f) IMT のための周波数の特定は、これらの周波数帯が分配されている他の業務やアプ リケーションによる当該周波数帯の使用を排除するものではないこと、 g) 放送業務及び他の一次業務による470-862MHz の周波数帯の使用も、GE06 協定で扱 われていること、 h) 移動業務及び放送業務を含め、周波数帯が分配されている異なる業務の要件も考慮 される必要があること を強調し、 1 IMTを導入している又は導入を計画している主管庁は、利用者の需要及びその他の考
慮に基づき、第5.286A号及び第5.317A号で特定された周波数帯、第二地域及び第三地域のいくつかの国々における第5.295号、第5.296A号及び第5.308A号で特定された周波数帯並びに第一地域のいくつかの国々における第5.307A号で特定された周波数帯において、IMTに特定された1GHz未満の周波数帯の使用及びセルラー方式による移動通信網をIMTに進化させる可能性を検討すること、 2 第一地域では694-862MHzの周波数帯、第二地域では470-806MHzの周波数帯、第三地域では790-862MHzの周波数帯(第5.296A号に掲げられている主管庁においては470-698MHzの周波数帯又はその一部、第5.313A号に掲げられている主管庁においては、614-694MHzの周波数帯又はその一部及び第5.307A号に掲げられている主管庁においては、既存の関連ITU無線通信部門の研究結果を考慮することを、主管庁に対し奨励すること、 3 主管庁は、470-806/862MHzの周波数帯において、他の地上一次業務と同様、GEO6の計画地域におけるアナログ方式を除く、既存及び将来のアナログ及びデジタルの双方の放送局を保護する必要性を考慮に入れるべきこと、 4 決議事項2で述べられた周波数帯でIMTの導入を計画している主管庁は、必要に応じて、導入の前に全ての近隣主管庁と調整を行わなければならないこと、 5 第一地域(モンゴルを除く)及びイランにおいて、移動業務の無線局の導入はGEO6協定に含まれる手続の適用を条件としなければならない。その場合、 a) 調整が不要な移動業務の局を配置する主管庁又は影響を受ける可能性のある主管庁の事前同意を得ることなく移動業務の無線局を配置する主管庁は、GEO6協定を遵守して運用している主管庁の放送業務の局に対し、許容し得ない混信を生じさせたり、それらの局からの保護を要求したりしてはならないものとし、これには、GEO6協定の§5.2.6により必要とされる署名のある誓約を含むものとする。 b) 調整が不要な移動業務の無線局を配置する主管庁又は影響を受ける可能性のある主管庁の事前同意を得ることなく移動業務の無線局を配置する主管庁は、GEO6プランに加わっている他のいずれの主管庁による、将来追加的な放送の分配又は割当てのGE06プランへの記載又はMIFRへの登録に対して、それらの局との関係で、異議を唱えたり妨げたりしてはならない。 6 第二地域では、IMTの導入は、アナログからデジタルへのテレビジョンの移行についての各主管庁の決定に委ねられなくてはならないこと を決議し、 この決議に対するITU電気通信開発部門の注意を喚起すること を電気通信開発局長に要請する。 決議第225(WRC-23、改)衛星系のIMTに対する追加周波数帯の使用 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 第5.388号及び決議第212(WRC-23、改)の規定により、1980-2010MHz及び2170-2200MHzの周波数帯は、衛星系のInternational Mobile Telecommunications(IMT)による使用のために特定されていること、 b) 地上系及び衛星系のIMTの導入に関する決議第212(WRC-23、改)、決議第223(WRC-23、改)及び決議第224(WRC-23、改)の規定、 c) 1518-1544MHz、1545-1559MHz、1610-1626.5MHz、1626.5-1645.5MHz、1646.5-1660.5MHz、1668-1675MHz及び2483.5-2500MHzの周波数帯は、無線通信規則に基づいて、移動衛星業務及び他の業務が同じ一次的基礎で分配されていること、 d) 第三地域においては、2500-2520MHz及び2670-2690MHzの周波数帯は、無線通信規則に基づいて、移動衛星業務及び他の業務が同じ一次的基礎で分配されていること、
e) 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度並びに航空移動衛星(R)業務の運航、緊急及び安全通信は、第5.353A号及び第5.357A号に基づいて、他の全ての移動衛星業務の通信に対する優先権を持つとされること を考慮し、 a) 放送衛星業務、放送衛星(音声)業務、移動衛星業務、固定業務(ポイント・ツー・マルチポイント配信用及び通信システムを含む)及び移動業務などの業務が、2500-2690MHzの周波数帯又はその一部において運用を計画されていること、 b) 移動業務、電波天文業務及び無線測位衛星業務などの他の業務は、周波数分配表に基づいて、1518-1559/1626.5-1660.5MHz、1610-1626.5/2483.5-2500MHz及び1668-1670MHzの周波数帯又はその一部において運用中又は運用を計画されており、また、いくつかの国において、これらの周波数帯又はその一部は、衛星系IMT以外のアプリケーションにより集中的に使用されているが、ITU-R内での共用に関する研究は完了していないこと、 c) 2500-2520MHz及び2670-2690MHzの周波数帯における、衛星系IMTと地上系IMT、移動衛星業務のアプリケーション並びにポイント・ツー・マルチポイント通信/配信システムなど他の業務の高密度のアプリケーションとの間の共用の可能性及び調整に関する研究は完了していないこと、 d) 第5.403号及び第5.420号に従い、2520-2535MHz及び2655-2670MHzの周波数帯は、国境内に限定して運用する移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)に分配されていること、 e) IMTのための衛星無線送信技術に関する進行中の研究に関するITU-R決議第47を認識し、 1 考慮事項a)及び決議事項2に示された周波数帯に加え、衛星系IMTを導入することを望む主管庁は、1518-1544MHz、1545-1559MHz、1610-1626.5MHz、1626.5-1645.5MHz、1646.5-1660.5MHz、1668-1675MHz及び2483.5-2500MHzの周波数帯を、これらの周波数帯における移動衛星業務に関する規制条項に従って、使用することができること、 2 衛星系IMTを導入することを望む主管庁は、第5.384A号において、IMTのために特定され、第三地域において移動衛星業務に分配されている2500-2520MHz及び2670-2690MHzの周波数帯を使用することができるが、利用者の需要次第では、より長期的には、これらの周波数帯は地上系IMTのために使用される可能性があるかもしれないこと(ITU憲章前文参照)、 3 この衛星系IMTのための周波数帯の特定は、当該周波数が分配されている業務のアプリケーションによる当該周波数帯の使用を排除するものではなく、また、無線通信規則において優先権を設定するものではないこと を決議し、 1 衛星系IMTのための移動衛星業務の分配の使用に関する上の周波数帯における共用及び調整の問題並びに無線測位衛星業務を含む分配された他の業務によるこのスペクトルの使用について研究すること、 2 上の研究結果を将来の世界無線通信会議に報告すること をITU無線通信部門に要請し、 この決議に対するITU電気通信開発部門の注意を喚起すること を電気通信開発局長に要請する。 決議第229(WRC-23、改) 無線LANを含む無線アクセスシステムの導入のための 移動業務による5150-5250MHz、5250-5350MHz及び5470-5725MHzの周波数帯の使用 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) WRC-03は、無線LAN(WLAN)を含む無線アクセスシステム(WAS)の導入のために、5150-
5350MHz及び5470-5725MHzの周波数帯を移動業務に一次的基礎で分配したこと、 b) WRC-03は、5460-5570MHzの周波数帯で地球探査衛星業務(EESS)(能動)に、また、 5350-5570MHzの周波数帯で宇宙研究業務(SRS)(能動)に、一次的基礎で追加の分配 を行うことを決定したこと、 c) WRC-03は、5350-5650MHzの周波数帯で無線測定位業務に対する分配を一次に格上げす ることを決定したこと、 d) 5150-5250MHzの周波数帯は、世界的規模で固定衛星業務(FSS)(地域から宇宙)に一 次的基礎で分配されており、この分配は移動衛星業務(MSS)における非静止衛星(非 GSO)システムのフィードリンクに限られていること(第5.447A号)、 e) 5150-5250MHzの周波数帯は、第9.21号に従って同意を得ることを条件として、い くつかの国(第5.447号)において移動業務にも一次的基礎で分配されていること、 f) 5250-5460MHzの周波数帯はEESS(能動)に、また、5250-5350MHzの周波数帯はSRS (能動)に、一次的基礎で分配されていること、 g) 5250-5725MHzの周波数帯は、無線測位業務に一次的基礎で分配されていること、 h) 5150-5350MHz及び5470-5725MHzの周波数帯において、既存の一次業務を保護する 必要性があること、 i) ITU無線通信部門(ITU-R)における研究の結果によれば、5150-5250MHzの周波数帯に おいて、RLANを含むWASとFSSとの間の共用は、特定条件の下では実現可能である ことが示されたこと、 j) 5250-5350MHz及び5470-5725MHzの周波数帯における無線測位業務と移動業務との 間の共用は、動的周波数選択等の混信軽減手法を適用した場合に限り可能であること が、研究により示されていること、 k) EESS(能動)及びSRS(能動)システムを保護するために、5250-5350MHz及び5470- 5570MHzの周波数帯における移動業務のRLANを含むWASに適切な等価平方輻射電力 (e.i.r.p.)の制限値を、また、必要のある場合には、運用上の制限を定める必要性が あること、 l) RLANを含むWASの配置密度は、システム内混信や他の競合技術及びサービスの利用 可能性等、いくつかの要因によって決定されること、 m) ITU-R勧告S.1426に定められているFSS衛星受信機における総合電力束密度(fd) の値の測定又は計算の方法は、現在研究中であること、 n) ITU-R勧告M.1454に記載されている5150-5250MHzの周波数帯で運用しているFSS 衛星受信機において許容できるRLANの数の計算法に関連する特定のパラメータは、 更なる研究を必要としていること、 o) 5150-5250MHzの周波数帯におけるFSS衛星受信機を保護するために、ITU-R勧告 S.1426において総合fdの値が策定されたこと、 p) RLANを含むWASが自動車及び列車内にある場合、自動車及び列車の車体によっても たらされる減衰は、RLANを含むWASから既存業務を保護するレベルを容易なものに すること を考慮し、 a) 決議事項2に基づく運用上の制限に従っているRLANを含む単一のWASからの混信 は、単独では、5150-5250MHzの周波数帯における衛星に搭載されているFSS受信機 に許容し得ない混信を生じさせないこと、 b) 上のFSS衛星受信機は、上のRLANを含むWASからの混信総和によって、特にそうし たシステム数が急増する場合に、容認し得ない影響を受けるおそれがあること、 c) FSS衛星受信機に対する影響の総和は、RLANを含むWASの世界的規模での配置によ って生ずるため、主管庁が、混信源の位置及び同時に運用するRLANを含むWASの数 を決定することはできない可能性があること
を更に考慮し、 a) WRC-03に先立って、いくつかの主管庁は、屋内及び屋外でのRLANを含むWASの運 用を本決議で考慮されている様々な周波数帯において許可する規則を策定したこと、 b) 決議第229(WRC-03)(注*:注1)に従って、ITU-Rは、周波数の動的選択の実施の ための試験手続を記載するITU-R報告M.2115を策定したこと *事務局による注 この決議はWRC-12及びWRC-19により改正された。 注1 背景情報として決議第229(WRC-03)を参照。 に留意し、 a) 5600-5650MHzの周波数帯においては、第5.452号の脚注に従って地上設置の気象レー ダーが数多く配置され、各国の重要な気象業務を支援していること、 b) EESS(能動)における衛星搭載能動センサの性能及び混信基準は、ITU-R勧告RS.1166 に示されていること、 c) 無線測位システムを保護するための混信軽減手法は、ITU-R勧告M.1652に示されて いること、 d) ITU-R勧告RS.1632は、5250-5350MHzの周波数帯におけるEESS(能動)を保護する ために、RLANを含むWASに適した一連の制約を特定していること、 e) ITU-R勧告M.1553は、5470-5570MHzの周波数帯でのRLANを含むWASとEESS(能動) との間の共用に関する条件を特定していること、 f) 衛星業務との共用を向上させるために、移動業務の局は、使用している1又は複数 の周波数帯の全域において局によって使用される周波数の負荷を平均してほぼ一樣 に拡散するように設計されるべきであること、 g) RLANを含むWASは、ブロードバンドの有効な活用法を提供すること、 h) 屋外業務を含むWAS/RLANに対する需要は、WRC-03以降増加していること、 i) 主管庁は、例えば、装置又は標準遵守手続により、RLANを含むWASが、必要な混信 軽減手法に対応し得ることを保証する必要があること、 j) 5150-5250MHzの周波数帯における、ITU-Rに提出された、WAS/RLANと非GSO MSSの フォワードリンクのためのFSSとの間のいくつかの共用研究は、WAS/RLAN総数 の3%までWAS/RLANの屋外使用の制限緩和が可能であることを示したこと、 k) 5150-5250MHzの周波数帯において、屋外のWAS/RLANの数を制御する措置は、許可 付与によるアプローチ、登録手続、国内通告、制限された適用、WAS/RLAN固定アクセ スポイントに対する制限などを含めてもよいこと を認識し、 1 最新版のITU-R勧告M.1450に定められているように、移動業務によるこれらの周波 数帯の使用は、RLANを含むWASの導入のためのものであること、 2 5150-5250MHzの周波数帯においては、移動業務の局は、列車内を含む屋内利用に限定 されなければならないこと。その場合の最大平均e.i.r.p.(注2)は200mW、最大平均 e.i.r.p.密度は任意の1MHzの帯域幅において10mW/MHz又は、同等に任意の25kHzの 帯域幅において0.25mW/25kHzとし、自動車内の移動局は、40mWの最大平均e.i.r.p. で運用されなければならない。 注2 本決議における「平均e.i.r.p.」とは、電力制御が実行されている場合に、 最大電力に相当する伝送バーストの間のe.i.r.p.をいう。 3 5150-5250MHzの周波数帯において、主管庁は、200mWの最大平均e.i.r.p.(注2)で 制限及び/又は制限された屋外使用を多少の柔軟性をもって認めるような適切な措置 を執ることができる。主管庁は、さらに、室内又は制御された屋外利用のために、移 動業務の局に30dBmまでの最大平均e.i.r.p.での運用を認めるという選択肢も有す る。室内又は制御された屋外利用の場合には、主管庁は、既存業務に対する保護を維 持するために、水平線から測って5度を超えるいかなる仰角においても最大e.i.r.p.
が200mW(23dBm)を超えないことを保証するか、水平線から測って30度を超えるいか なる仰角においても最大e.i.r.p.が125mW(21dBm)を超えないことを保証し、又は下 の決議事項5に記載された発射マスクを適用することのいずれかを要請される。その 場合、主管庁は、これらの高出力の陸水WAS/RLANの数を、見積もったWAS/RLAN局の 総数の2%以下に制御するために、考慮事項k)に記載されたようなあらゆる適切な 措置を執らなければならない。最大e.i.r.p.で200mWを上回るまで増加した場合に は、不要放射が200mWを上回らない帯域内e.i.r.p.で運用する既存システムに対し て、主管庁の中で既に認められた既存レベルを超えてはならない。あらゆる場合にお いて、主管庁は他の一次業務の保護を維持することが要請される。 4 主管庁は、WAS/RLAN数の急増の結果、総合pfdレベルがITU-R勧告S.1426に示され ている値(注3)を超えていないかどうかを監視することができること、 注3 FSS衛星軌道において、-124-20log(λRST/1414)dB(W/(m²・1MHz))又は同等に、 -140+20log(fGHz/1414)dB(W/(m²・25kHz))。ここで、λRSTは衛星の高度(km)である。 5 5250-5350MHzの周波数帯においては、移動業務の局は、最大平均10mWe.i.r.p.の上限が 200mWで、任意の1MHzの帯域幅において最大平均e.i.r.p.密度が10mW/MHzに制限さ れなければならないこと。屋内環境で運用される移動業務の局数が支配的になるよう な、適当な措置を執ることを主管庁に要請すること。さらに、屋内又は屋外での使用 を許可されている移動業務の局は、最大平均e.i.r.p.が1Wで、最大平均e.i.r.p.密 度が任意の1MHzの帯域幅において50mW/MHzであるものの運用が可能であり、また、 平均e.i.r.p.が200mWを超えて運用する場合には、当該局は以下のe.i.r.p.仰角マ スクに従わなければならないこと。ここで、θは(地球の)水平面上の角度である。 0°<θ<8° の場合 -13 dB(W/MHz) 8°≤θ<40° の場合 -13-0.716(θ-8) dB(W/MHz) 40°≤θ≤45° の場合 -35.9-1.22(θ-40) dB(W/MHz) 45°<θ -42 dB(W/MHz) 6 主管庁は、ITU-R勧告S.1632に基づき、自身のシステム特性及び混信基準に基づい て、EESS(能動)及びSRS(能動)に対する同等レベルの保護を実現する業務を果た すという国内規則を策定することを条件として、多少の柔軟性をもって他の混信軽減 手法を採用することができること、 7 5470-5725MHzの周波数帯においては、移動業務の局は、最大送信電力が250mW(注4)、 最大平均e.i.r.p.が1W、任意の1MHzの帯域幅において最大平均e.i.r.p.密度が 50mW/MHzに制限されなければならないこと、 注4 WRC-03以前に既に規制を行っている主管庁は、多少の柔軟性をもって送信機 の電力制限値を決定することができる。 8 5250-5350MHz及び5470-5725MHzの周波数帯においては、移動業務のシステムは、平 均して最小3dBの低減係数をシステムの最大平均出力に提供するようない送信機の電 力制御を用い、又は、送信機の電力制御を使用しない場合には、最大平均e.i.r.p.を 3dB低減させなければならないこと、 9 5250-5350MHz及び5470-5725MHzの周波数帯においては、無線測位システムとの両立 性のある運用を確保するために、移動業務のシステムが、ITU-R勧告M.1652-1の第 1附属書に示されている移動業務のシステムに対する混信軽減措置並びにITU-R勧 告M.1652-1の第5附属書に述べられている無線標定業務のシステムに対する特性及 び混信基準を用いなければならないこと を決議し、 1上の決議事項5に言及されているe.i.r.p.仰角マスクを使用して移動業務の局の運 用を許可する場合には、装置が当該マスクに適合して運用されることを保証するため に適切な措置を検討すること、
2上の決議事項3を履行する場合には、既存業務の保護を保証するために、認識事項b) に挙げた例のような、5150-5250MHzの周波数帯における屋外局の数を制御するため の適切な措置を執ること を主管庁に要請する 改 決議第235 (WRC-23,改) 第一地域のいくつかの国々における470-694MHzの周波 数帯又はその一部のスペクトル利用の見直し 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 1GHz未満の周波数帯の良好な伝搬特性は、カバーレンジについて費用効果の高い問 題解決策を提供する上で有益なこと、 b) スペクトルの効率的な使用を増進しスペクトルの利用を促進するために、継続的に 技術的進歩を活用する必要があること、 c) 470-694MHzの周波数帯は、世界的規模で地上テレビジョン放送業務を提供するため に使用される調和の取れた周波数帯であること、 d) 多くの国では、放送業務の提供に対する主権国家の義務があること、 e) 地上放送通信網の寿命期間は長く、投資への保護と将来の発展をもたらすためには 安定的な規制環境が必要なこと、 f) 470-694MHzの周波数帯の放送業務の発展及び新世代放送技術と新しいアプリケーシ ョン(超高精細(UHD)、5G放送など)の実施のため今後10年間の投資が必要とされ ていること、 g) 地上放送が放送業務を提供する唯一の実現可能な手段であるという国が存在するこ と、 h) 代替メディア配信プラットフォームの進化、利用範囲の拡大、利用の増加により、 地上デジタルテレビ放送(DTTB)の利用が減少している国があること、 i) 一部の国においてInternational Mobile Telecommunications(IMT) システムは、 電気通信業務を提供するため、とりわけ614-694MHzの周波数帯を使用すること、 j) 第5.296号により470-694MHz又はその一部の周波数帯で放送及び番組制作に付随 するアプリケーションが陸上移動業務(LMS)の下で二次的基礎で現に運用し、かつ運 用継続予定である国があること、しかしこれらのアプリケーションのスペクトルの利 用可能性は、移動業務の他のアプリケーションの実施によって影響を受けること、 k) 645-862MHzの周波数帯は、第5.312号に掲げた国々では、航空無線航行業務(ARNS) に一次的基礎で分配されていること、 l) 一部の国では、この周波数帯の一部は、ヴィンドプロファイルレーダー(第5.291A 号)の運用に限定した無線標定業務にも二次的基礎で分配されていること、 m) アフリカ放送地域(第5.10号から第5.13号まで参照)では、606-614MHzの周波数 帯を一次的基礎で電波天文業務(RAS)に分配し(第5.301号)、第一地域の残りの地域 では、608-614MHzの周波数帯を二次的基礎でRASに分配している(第5.306号)こと、 n) この会議は、脚注a)により、第一地域の一部の国で470-694MHzの周波数帯を移動業務 /移動業務(航空移動業務を除く。)に二次的基礎で分配し、これにより一部の国が国 家のニーズと利益に対応するため移動ヘルスのアプリケーションを実施できること、 o) この会議は、脚注a)により、第一地域の一部の国において614-694MHzの周波数帯を移 動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配し、これにより一部の国が国家 のニーズと利益に対応するため移動ヘルスのアプリケーションを実施できること、 p) ロシア及びカザフスタンでは、第4.4号に基づき、625-650MHzの周波数帯を宇宙運 用業務(宇宙から地球)に使用していること を考慮し、 a) GE06協定は、とりわけ470-862MHzの周波数帯について、モデルを除く全ての第
一地域の国及びイランに適用されること、 b) GE06協定には、地上放送業務及び他の一次的基礎の業務に関する規定、デジタルテレビジョンのプラン並びに他の地上の一次業務の局のリストが記載されていること、 c) GE06 プランのデジタルの記載は、GE06 協定の§6.1.3で設定された条件に基づき、放送業務以外の業務の送信にも使われる可能性があること、 d) この会議及び以前の関連する世界無線通信会議の準備のために実施された共用及び両立性の研究は、技術的特性が大幅に変更された場合、既に検討されているアプリケーションについて更新する必要があること、 e) 今後数年間で、放送業務及び移動業務の周波数利用とニーズに何らかの変化が生じる可能性があること、 f) 第5.149号は、608-614MHz の周波数帯における有害な混信から電波天文業務を保護するために、実行可能な全ての措置を講じるよう主管庁に要請していること、 g) 470-694MHz の周波数帯において第5.296号に基づき放送制作付随業務(SAP)を実施するアプリケーションに使用される二次的基礎で分配される LMS の現在進行中のニーズ及びその脚注にリストされている国のLMSの局は、様々な主管庁におけるこれらのアプリケーションの需要を評価する必要性を考慮して、他の既存又は計画中の局に有害な混信を生じさせてはならないこと を認識し、 a) 放送業務及び移動業務の両方の新しいアプリケーション及び技術に関する現在進行中の発展、 b) 第一地域における 470-960MHz の周波数帯の既存業務のスペクトル使用とスペクトルニーズ、特にこの会議及び関連する以前の世界無線通信会議の準備のために実施された放送業務及び移動(航空移動を除く)業務のスペクトル要件に関する研究、 c) ITU 無線通信部門(ITU-R)は、放送付属業務(SAB)/番組制作付随業務(SAP)を促進するため ITU-R 決議第59に基づき、電子ニュース収集(ENG)(注1)の周波数帯と同調範囲の世界的/地域的な調和のための可能な解決策を研究していること、 注1 ITU-R 決議第59のENGは、地上電子ニュース収集、電子フィールド制作、放送外のテレビ、無線ラジオマイクロリンク並びに放送外のラジオなど、放送及び番組制作に付随する全てのアプリケーションを指す。 d) 既存の二次業務(SAB/SAP、電波天文、ウィンドプロファイラーなど)のアプリケーションと移動業務の他のアプリケーションとの共存には、適切な共用方法が必要であること に留意し、 1 第5.295A号にリストされている国の470-694MHz の周波数帯又はその一部で、認識事項b)を考慮して、放送業務及び移動業務のアプリケーションのスペクトルの使用とニーズを再調査すること、 2 この会議後、2031年世界無線通信会議に間に合うようにITU 無線通信部門に要請する決議事項1で言及された再調査に基づいて、共存条件に関する共用及び両立性の研究を更新し、必要に応じて既存の一次業務及び二次業務並びに第5.295A号を考慮して新しい研究を発展させ、技術的条件及び規制条件を提案すること を2031年世界無線通信会議に間に合うようにITU 無線通信部門に要請することを決議 し、 1 ITU-R に寄与文書を提出することにより、研究に積極的に参加すること、 2 ITU-R 決議第59を考慮して、継続的なSAB/SAP 運用のためのスペクトルを利用可能とするよう検討すること、 3 無線通信規則に従って、RASの局(第5.304号及び第5.306号参照) を移動業務の局から保護するための適切な措置を講じること
を主管庁に奨励し、 a) 第5.295A号にリストされている国における移動業務への614-694MHz の周波数帯の分配の見直しを含む、可能な規制措置、 b) さらに、上の2031年世界無線通信会議への要請事項a)の結果を考慮して、第一地域の一部の国に分配された608-614MHz の周波数帯の RAS を保護するための可能な規制措置 を、ITU-Rの研究結果に基づき検討すること を2031年世界無線通信会議に要請し、 本決議の履行に当たっては、ITU電気通信調整部門との部門間の協力を確保することを ITU 無線通信部門に更に要請する。 改 決議第241 (WRC-23、改) International Mobile Telecommunications のための66-71GHz の周波数帯の使用及び移動業務の他のアプリケーションとの共存 世界無線通信会議(2023年ドバイ) は、 IMT-2000、IMT-Advanced 及び IMT-2020 を含む International Mobile Telecommunications (IMT)並びに他の無線通信システムが、場所及び通信種又は端末のタイプにかかわらず、世界的規模で電気通信サービスを提供することを意図していること、 b) IMT の発展が、ITU 無線通信部門(ITU-R)の中で研究されていること、 c) 世界的に調和の取れた周波数帯及び調和の取れた周波数配置が、グローバルなローミングと規模の経済を達成するために非常に望ましいこと、 d) ITU-R勧告M.2083の目的を実現するためには、適切かつタイムリーにIMT用スペクトルとこれを支える規制条項が利用可能となっていることが重要であること、 e) IMT システムは、より大きな帯域幅を必要とする可能性のある、より高速な最大データ速度及び大きな容量を提供するものと予想されていること、 f) 既存業務を保護し、それらの継続的な発展を可能にする必要性があること を考慮し、 a) IMT ビジョンー2020年以降のIMTの将来発展に関わる枠組みと全体的な目標に関する ITU-R勧告 M.2083、 b) 60GHz 付近の周波数の数ギガビットの無線システムに関する ITU-R勧告 M.2003、 c) 60GHz 付近の周波数の数ギガビットの無線システムの利用に関する ITU-R 報告M.2227 に留意し、 全権委員会議の決議第176(2022年ブカレスト、改) 及び決議第203(2022年ブカレスト、改) を認識し、 1 IMTを導入したいと考えている主管庁は、第5.559A号で特定された66-71GHz の周波数帯を地上系 IMT により利用可能とすること、 2 第5.559A号の規定の下で、IMTのために特定された66-71GHz の周波数帯でIMTを導入したいと考えている主管庁であって、同じ周波数帯で、他の無線アクセスシステムを含めた他の移動業務アプリケーションも実現したいと考えるものは、IMT と当該アプリケーションとの共存について検討すること を決議し、 1 IMT と他の無線アクセスシステムを含む他の移動業務アプリケーションとの共存のメカニズム及び移動業務と他の業務との共存のメカニズムの利用を通じて、主管庁が周波数帯の効率的使用を確実に行えるよう支援するため、ITU-R 勧告及び/又は報告を適宜作成すること、
2 IMT システムの進化する技術的及び運用上の特性(基地局密度を含む。)並びに宇宙業務システムの技術的及び運用上の特性が、共用と両立性に与える影響を定期的に見直し、これらの見直しの結果を、特に、必要であるならば、宇宙受信機への混信の危険の緩和のために適用可能な方策を扱った ITU-R勧告及び/又は報告の作成及び/又は改訂により、考慮に入れること をITU無線通信部門に要請し、 この決議に対する関係国際機関の注意を喚起すること を無線通信局長に指示する。 決議第242(WRC-23、改) 24.25-27.5GHz の周波数帯における International Mobile Telecommunications の地上コンポーネント 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) IMT-2000、IMT-Advanced 及び IMT-2020 を含む International Mobile Telecommunications(IMT) は、グローバルな移動アクセスに関する ITU の将来展望であり、場所及び通信網又は端末のタイプにかかわらず世界的規模で電気通信サービスを提供することを意図していること、 b) IMT の進化が ITU 無線通信部門(ITU-R)内で研究されていること、 c) 世界的に調和が取れた周波数帯が、世界的なローミングと規模の経済を達成するために望ましいこと、 d) IMT システムは進化を続け、今やモバイルブロードバンドの高度化、大量のマシンタイプの通信及び超高速信頼・低遅延通信のような多彩な利用シナリオを支えていること、 e) IMT の超低遅延・超高速ブロードバンドは、IMTを導入しようとする主管庁による使用のために現在特定されている周波数帯において利用可能なものよりも更に大きな連続的なスペクトルのブロックを必要とするであろうこと、 f) 高度なブロードバンド性を支えるに当たり、例えば、波長が短いことなどの高い周波数帯の特徴は、多入力・多出力(MIMO)及びビーム形成技術を含めた高度アンテナシステムの利用をより容易にするであろうこと、 g) 移動業務に分配された周波数帯を IMT のために特定することは、この周波数帯に既に分配されている業務のアプリケーションとの共用環境を変える可能性があり、規制上の措置が必要になる可能性があること、 h) 既存業務を保護し、それらの継続的な発展を可能にする必要性があること、 i) WRC-19 への準備として、24.25-27.5GHz の周波数帯とその隣接周波数帯に分配された業務との共用及び両立性について、当時入手可能であった特性に基づいて ITU-R が研究を行ったこと、また、これら特性が変われば結果が変わる可能性があること、 j) 非常に限定された数の IMT 基地局しか IMT の室内移動局に向けて上向きの仰角で通信することにならないと想定されること、 k) 地球探査衛星業務(EESS)(受動)への周波数帯の分配は、地球と大気の基本的な特性のみにちり決定され、その測定結果は有益であり、気象、気候並びに人命及び自然資源の保護のための他の科学的目的のために世界的に広範に使用されていること。EESS(受動)の衛星とセンサを運用している国はほんの少数であるが、それは国際社会全体にとっての便益であり、したがって世界的に保護されるべきであること、 l) 陸上移動業務のアプリケーションを考慮して共用研究が行われたこと を考慮し、 1) ITU-R勧告 M.2083 は、2020 年とそれ以降の IMT の将来的な発展の枠組みと全体的な目標を示していること、 b) ITU-R勧告 SA.2142 は、25.5-27GHz 及び 37-38GHz の周波数帯における IMT2020 システムからの有害干混信を回避するための、EESS 及び宇宙研究業務(SRS) 地球局周辺の
調整エリアの計算方法について規定していること、 o) ITU-R勧告 M.2161 は、24.65-25.25GHz、27-27.5GHz、42.5-43.5GHz 及び 47.2-48.2GHz の周波数帯で運用される FSS 地球局から IMT 局への帯域内混信を軽減するために、主管庁を支援するガイドラインを提供していること に留意し、 a) IMT のための周波数帯の特定は、無線通信規則において優先権を設定するものではなく、また、この周波数帯が分配されている他の業務のアプリケーションによる当該周波数帯の使用を排除するものではないこと、 b) 全権委員会議の決議第 176(2022 年ブカレスト、改) 及び決議第 203(2022 年ブカレスト、改)、 c) 決議第 750(WRC-19、改)が、24.25-27.5GHz の周波数帯の IMT 基地局及び IMT 移動局からの 23.6-24GHz の周波数帯における不要発射の制限値を設定していること、 d) ITU-R勧告 SM.329 のカテゴリーBのスプリアス発射の制限値(-60dB(W/MHz))は、50.2-50.4GHz 及び 52.6-54.25GHz の周波数帯の EESS(受動)を、24.25-27.5GHz の周波数帯の IMT 基地局の二次高調波の発射から保護するのに十分であること、 e) ITU-R が、24.25-27.5GHz の周波数帯における IMT と衛星間業務(ISS)/固定衛星業務(FSS)(地球から宇宙)との共用研究を、一定数の基本的な仮定条件(例えば、等価等方輻射電力(e.i.r.p.)を 18dB(W/200MHz)、基地局密度を 10000 局当たり 1200、その他の配置シナリオ)に基づき、その感度分析も含めて行ったこと、また、これらの基本的な仮定条件と他の仮定条件が共用研究の結果に影響すること、 f) 23.6-24GHz の受動周波数帯の直下の周波数帯は、高密度移動アプリケーションによる使用を意図していないこと を認識し、 1 IMT の導入をしたいと考える主管庁は、最新の関連 ITU-R勧告を考慮し、第 5.532AB 号で IMT のために特定された 24.25-27.5GHz の周波数帯の使用及び地上系 IMT のための調和の取れたスペクトル利用の便益を検討すること、 2 主管庁は 24.25-27.5GHz の周波数帯について、以下の条件を適用しなければならないこと、 2.1 24.25-27.5GHz の周波数帯で IMT 基地局を導入する場合は、屋外基地局の送信アンテナが通常、地平線よりも下を向くことが保証されるよう具体的な手段を講じること。機械的な向きは地平線の方向又は地平線より下向きでなければならない。 2.2 24.45-27.5GHz の周波数帯でピーク当たりの e.i.r.p.値が 30dB(W/200MHz)を超えるような IMT 基地局の用地では、実行可能な範囲で、任意のアンテナの最大輻射方向が IMT 基地局の見通し内で静止衛星軌道から±7.5 度以上離隔されるように選定するものとする。 3 25.5-27GHz の周波数帯の EESS/SRS 地球局及び 23.6-24GHz の周波数帯の電波天文業務(RAS)局の保護並びに 24.65-25.25GHz 及び 27-27.5GHz の周波数帯の FSS 地球局と IMT 局との共存を、必要に応じ、国境を越えての調整のための二国間協定を通して促進するものとすること、 4 24.25-27.5GHz の周波数帯における IMT の運用は、23.6-24GHz の周波数帯における既存及び将来の EESS(受動) システムを保護しなければならないこと、 5 24.25-27.5GHz の周波数範囲の IMT 局は、陸上移動業務のアプリケーションのために使用されること を決議し、 1 IMT 導入のための規定が、EESS、SRS 及び FSS 地球局の継続的な使用と、それらの将来の発展を許容するものであることを保証すること、 2 IMT 基地局のアンテナパターンを、最新版の ITU-R勧告 M.2101 に従った近似包絡線
の制限値内に維持すること、 3. 24.25-27.5GHz の周波数帯を IMT のために使用可能にするときは、ITU-R勧告 SM.329 の勧告エフーBの 50.2-50.4GHz 及び 52.6-54.25GHz の周波数帯のスプリアス発射制 限値を適用すること、 4. 23.6-24GHz の周波数帯のEESS(受動)の将来の発展のために、主管庁は、決議第750 (WRC-19、改)に規定された制限値を超える追加的緩和措置(例えば、ガードバンド) を適宜検討するものとすること を主管庁に奨励し、 1 IMT 導入に伴う 23.6-24GHz の周波数帯の RAS のための調整の可能性と保護措置に関 する情報及び支援を関係主管庁に提供するため、適宜、既存の ITU-R勧告を更新する か新勧告を策定すること、 2 IMT システムの進化に対する技術的及び運用上の特性(基地局密度を含め。)並びに宇宙 業務システムの技術的及び運用上の特性が、共用と両立性に与える影響を適宜定期的 に見直し 特に、必要であるならば、宇宙受信機への混信の危険の緩和と適用可能な 方策を扱う ITU-R勧告・報告の策定及び/又は改訂において、これらの見直しの結果を 考慮すること を ITU 無線通信部門に要請し、 この決議に対する関係国際機関の注意を喚起すること を無線通信局長に指示する。 決議第 243 (WRC-23、改) 37-43.5GHz 及び 47.2-48.2GHz の周波数帯における International Mobile Telecommunications の地上コンポーネント 世界無線通信会議 (2023年ドバイ) は、 a) IMT-2000、IMT-Advanced 及び IMT-2020 を含む International Mobile Telecommunications(IMT) は、場所や通信網又は端末のタイプにかかわらず世界的規 模で電気通信サービスを提供することを意図していること、 b) ITU-R勧告 M.2083 の目的を実現するためには、適切かつタイムリーにスペクトル及 びこれを支える規制条項が利用できるようになっていることが重要であること、 c) スペクトルの効率的な使用の拡大とスペクトルへのアクセスの促進のために、技術 の進歩を継続的に活用していく必要があること、 d) IMT システムは進歩を続け、今やモバイルブロードバンドの高度化、大量のマシンタ イプ通信及び超高速幅・低遅延通信のような多彩な利用シナリオ及びアプリケーション を提供していること、 e) IMT の超低遅延・超高速アプリケーションは、IMTを導入しようとする主管庁による 使用のために現在割当てられている周波数帯において利用可能なものよりも更に大き な連続的なスペクトルのブロックを必要とするであろうこと、 f) 高度なブロードバンド性を支えるにあたり、例えば、波長が短いことなどの高い周 波数帯の特徴は、多入力・多出力(MIMO)及びビーム形成技術を含めた高度アンテナシ ステムの利用をより容易にするであろうこと、 g) 世界的に調和の取れた IMT の周波数帯が、グローバルなローミングと規模の経済を 達成するために望ましいこと、 h) WRC-19 への準備として、37-43.5GHz 及び 47.2-48.2GHz の周波数範囲とその隣接周 波数帯に分配された業務との共用及び両立性について、当時入手可能であった特性に 基づいて ITU 無線通信部門(ITU-R)が研究を行ったこと、また、これら特性が変われ ば結果が変わる可能性があること、 i) 移動業務に分配された周波数帯を IMT のために特定することは、この周波数帯に既 に分配されている業務のアプリケーションとの共用環境を変える可能性があり、規制
上の措置が必要になる可能性があること、 j) 既存業務を保護し、それらの継続的な発展を許容する必要性があること、 k) 非常に限定された数の IMT 基地局しか IMT の室内移動局に向けて上向きの仰角で通 信することにならないと想定されること、 l) IMT のための移動業務によるこの周波数帯の使用は、陸上移動業務による使用を意 図しており、共用研究はこの仮定に基づいて行われたこと を考慮し、 a) ITU-R勧告 M.2083 が、2020年以降の IMT の将来発展に関わる枠組みと全体的な目標 を示していること、 b) ITU-R勧告 M.2220 が、地上系 IMT システムの将来技術動向を扱っていること、 c) ITU-R報告 M.2370 が、2020年以降の IMT トラヒックの伸びに影響を与える動向を扱 っており、2020年から 2030年までの期間の世界的なトラヒック需要を予測している こと、 d) 決議第 143 (WRC-19、改)が、固定衛星業務の高密度利用(HDFSS) に特定された周波 数帯における、その導入に関する指針を定めていること、 e) ITU-R勧告 SA.2142 が、25.5-27GHz 及び 37-38GHz の周波数帯における IMT-2020 シ ステムからの有害な混信を避けるため、地球探査衛星業務(EISS) 及び宇宙研究業務 (SRS) 地球局周辺の調整エリアの計算の方法を扱っていること、 f) ITU-R勧告 M.2161 が、24.65-25.25GHz、27-27.5MHz、42.5-43.5GHz 及び 47.2-48.2GHz の周波数帯で運用する FSS 地球局から、IMT 局への帯域内混信を軽減するための主管 庁を支援するガイドラインを提供していること に留意し、 a) IMT の発展を支えるために、幅広く連結したスペクトルのブロックがタイムリーに 使用可能となることが重要であること、 b) 全権者会議の決議第 176 (2022年ブカレスト、改) 及び決議第 203 (2022年ブカ レスト、改)、 c) 第一地域の 39.5-40GHz の周波数帯、全地域の 40-40.5GHz の周波数帯、第二地域の 40.5-42GHz の周波数帯並びに第一地域の 47.5-47.9GHz の周波数帯の、宇宙から地球 方向の HDFSS のための特定(第5.516B号参照) d) 第5.149号が、42.5-43.5GHz の周波数帯において一次的基礎で分配されている電波 天文業務(RAS) の保護に適用されること、 e) 47.2-48.2GHz の周波数帯が、計画中の非静止衛星(非GSO) アプリツクを含めた固 定業務、移動業務及び固定衛星業務に分配されていること を認識し、 1 IMT の導入をしたいと考える主管庁は、最新の関連 ITU-R勧告を考慮して、第5.550B 号及び第5.553B号で IMT のために特定された 37-43.5GHz の周波数帯若しくはその 一部及び 47.2-48.2GHz の周波数帯の使用並びに地上系 IMT のための調和の取れたス ペクトル利用の便益を考慮すること、 2 WRC-19 により第5条で特定された 37-43.5GHz 及び 47.2-48.2GHz の周波数帯の IMT と当該周波数帯が分配された他の業務との共存並びにこれら他の業務の保護を確保 するため、主管庁は以下の条件を適用しなければならないこと、 2.1 36-37GHz の周波数帯の EESS (受動) を保護するため、37-40.5GHz の周波数帯で 運用する IMT 局の不不要発射には以下の表1が適用されること、 表1
ESS(変動)のIMT局の周波数IMT局の平均不要放射電力(注1)IMT局の推奨制限値(注1)
周波数帯帯内で-23dB(W/GHz)-30dB(W/GHz)
36-37GHz37-40.5GHz-43dB(W/MHz)及び36-37GHzの周波数
注1 不要放射電力の値は、総合放射電力(TRP)として考える。ここでTRPとは、全てのアンテナ要素から全放射領域で異なった方向に放射された電力の総分とする。
2.2 IMT局からの、37-38GHz の周波数帯のSBS地球局及び42.5-43.5GHz の周波数帯のRNSの保護が、必要に応じて国境越え調整のための二国間協定を通して促進されるべきであること、
2.3 37.5-43.5GHz 及び47.2-48.2GHz の周波数範囲にある固定衛星業務(FSS)地球局の保護と共存が、必要に応じ、国境越え調整のための二国間協定をとおして促進されるべきであること、
2.4 42.5-43.5GHz 及び47.2-48.2GHz の周波数帯でIMT基地局を導入する場合は、屋外基地局の送信アンテナが通常、地平線よりも下を向くことが保証されるよう、具体的な手段を講じること。機械的な向きは地平線の方向又は地平線より下向きでなければならない、
2.5 42.5-43.5GHz 及び47.2-48.2GHz の周波数帯でピーク当たりの等価等方輻射電力(e.i.r.p.)値が30dB(W/200MHz) を超える IMT 基地局の用地では、実行可能な範囲で、任意のアンテナの最大輻射方向がIMT基地局の見通し内で静止衛星軌道から±7.5度以上離隔されるように選定することとすること、
3 37-43.5GHz 及び47.2-48.2GHz の周波数範囲内のIMT局は、陸上移動業務のアプリケーションのために使用されること
IMT に使用するスペクトルを検討する際には、第5.516B号により第一地域の39.5-40GHz の周波数帯、全地域の40-40.5GHz の周波数帯、第二地域の40.5-42GHz の周波数帯及び第一地域の41.5-47.9GHz の周波数帯でHIBSS のために特定されたスペクトルを考慮し、ゲートウェイに使用するものを含め、地球上の不特定の場所にあまねく遍在する地球局のためのスペクトルの必要性に十分な注意を払うべきこと
1 IMT導入のための規定が、EESS、SRS、FSS、放送衛星業務(BSS)地球局、RNS局の継続的な発展及びその将来発展を許容するものであること、
2 IMT 基地局のアンテナパターンを、最新版のITU-R勧告M.2101に従った近似包絡線を主値内に奨励し、
第一地域の37.5-40.5GHz の周波数帯内のFSSの保護を考慮し、40.5GHz 未満の他の業務の必要性により良く適合できるようにするために、40.5-43.5GHz の周波数帯におけるIMTの導入を検討すること
1 IMT が、開発途上国の電気通信需要に応えるものとなるべく、引き続き指針の提供を行うこと、
2 37-43.5GHz 及び47.2-48.2GHz の周波数範囲内において、主管庁が、IMT、BSS 及び第5.516B号に従ったHIBSSを含むFSSとの共存を確保できるように支援するため、適宜、ITU-R報告及びITU-R勧告を策定すること、
3 IMT導入に伴う42.5-43.5GHz の周波数帯のRNSのための調整の可能性と保護措置に関する情報と支援を開係主管庁に提供するため、適宜、新ITU-R勧告を策定すること、
4 IMT システムの進化にする技術的及び運用上の特性(基地局密度を含む。)並びに宇宙業務システムの技術的及び運用上の特性が共用と両立性に与える影響を適宜、定期的に見直し、これらの見直しの結果を、特に、必要な場合には、宇宙受信機への混信の危険の緩和に適当な措置を扱うITU-R勧告/報告の規定及び/又は改訂において、考慮に入れること
をITU無線通信部門に要請、この決議に対する関係国際機関の注意を喚起することを無線通信局長に指示する。
決議第244 (WRC-23,改) 45.5-47GHz の周波数帯における International Mobile Telecommunications
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、IMT-2000、IMT-Advanced 及び IMT-2020 を含む International Mobile Telecommunications(IMT)が、場所及び通信網又は端末のタイプにかかわらず、世界の規模で電気通信サービスを提供することを意図していること、
a) IMT の進化が、ITU 無線通信部門(ITU-R)内で研究されていること、b) ITU-R勧告M.2083の目的を実現するには、適切かつタイムリーにスペクトルこれを支える規制条項が利用できることが重要であること、d) スペクトルの効率的な使用の拡大とスペクトルのアクセスを促進するために、技術進歩を継続的に活用していく必要があること、e) IMTシステムは進歩を続け、今やモバイルブロードバンドの高度化、大量のマシンタイプ通信及び超高信頼・低遅延通信のような多彩な利用シナリオ及びアプリケーションを提供していること、f) IMT の超低遅延・超高速アプリケーションは、IMTを導入しようとする主管庁による使用のために現在特定されている周波数帯において利用可能なものよりも更に大きな連続的なスペクトルのブロックを必要とするであろうこと、g) 高度なブロードバンド性を支えるにあたり、例えば、波長が短いことなどの高い周波数帯の特徴は、多入力・多出力(MIMO)及びビーム形成技術を含めた高度アンテナシステムの利用をより容易にするであろうこと、h) 世界的に調和の取れたIMTの周波数帯が、グローバルなローミングと規模の経済を達成するために望ましいこと
ITU-R勧告M.2083は、2020年とそれ以降のIMTの将来的な発展の枠組みと全体的な目標を示していること
IMTのための周波数帯の特定は、無線通信規則において優先権を設定するものではなく、また、その周波数帯が分配されている他の業務のアプリーケーションによる当該周波数帯の使用を排除するものではないこと
IMTの導入をしたいと考えている主管庁は、最新の関連ITU-R勧告を考慮し、第5.553A号でIMTのために特定された45.5-47GHz の周波数帯の使用及び地上系IMTのための調和の取れたスペクトル利用の便益を検討すること
上記の研究に関連して、IMTが開発途上国の電気通信需要に応えることができるように、指針の策定を継続することをITU無線通信部門に要請する。
決議第249 (WRC-23,改) 1518-1544MHz、1545-1559MHz、1610-1645.5MHz、1646.5-1660MHz、1670-1675MHz 及び2483.5-2500MHz の周波数帯の宇宙から宇宙の送信に
に関する技術的及び運用上の課題並びに規制枠組の研究
世界無線通信会議(2023年、ドバイ)は、
a) 多くの非静止衛星軌道(非GSO)衛星は、非リフトタイムかつ制限付きの地球局への接続で運用していること、
b) このような非GSO衛星と静止衛星軌道(GSO)を含め、より高い軌道高度で運用する移動衛星業務(MSS)衛星との間の宇宙から宇宙の通信を地上との間でのデータ中継に利用することで、低遅延アプリケーションや機器データの可用性と価値を高め、ほぼリアルタイムでデータを利用できるようになること、
c) 1518.0-1544.0MHz、1545.0-1559.0MHz、1610.0-1645.5MHz、1646.5-1660.0MHz、1670.0-1675.0MHz 及び 2483.5-2500.0MHz の周波数帯における全てのMSSへの分配は、宇宙から地球又は地球から宇宙方向の表記が含まれるが、宇宙から宇宙方向の表記は含まれないこと、
d) ITU 無線通信部門(ITU-R)が、上の周波数帯の一部における非GSO MSS 衛星と GSO MSS衛星の間の宇宙から宇宙のリンクの運用に関わる技術的及び運用上の課題に関する予備的研究を開始したが、上の周波数帯における非GSO MSS 衛星と非 GSO MSS 衛星の間の宇宙から宇宙のリンクの運用に関わる技術的及び運用上の課題に関して宇宙から宇宙の運用が両立するか否かを決定するための何の研究も行われていないこと、
e) より低い軌道高度の非GSO宇宙局が、より高い軌道高度の非GSO又はGSO宇宙局とデータを送受信することが、地球に向けられた衛星アンテナビームのカバー範囲内を通過しているときに、技術的に可能であること、
f) いくつかの衛星システムは、第8.5号の適用を条件として、定義された制度上の保護メカニズムなしで、第4.4号に基づき上の周波数帯の一部で宇宙から宇宙の伝送を運用していること、
g) 多彩なアプリケーションのために宇宙から宇宙へのリンクの利用に対する関心が高まっていること、
h) 他の宇宙業務では、宇宙から宇宙のリンクを、地球から宇宙のリンク又は宇宙から地球のリンクと共用した前例があり、例えば2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯における宇宙運用業務、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務が挙げられ、宇宙から宇宙方向の表記を含めていたこと
を考慮し、 a) これらの周波数帯及び隣接周波数帯の全ての一次分配業務との両立性を確保し、有害な干渉を防ぐために、周波数分配表の対応する脚注を考慮しつつ、上の周波数帯の宇宙から宇宙のリンクの運用による、MSS内の地球から宇宙及び宇宙から地球の運用を含む他業務への影響や保護を研究する必要があること、
b) これら周波数帯及び隣接周波数帯が現在分配されている一次業務には、いかなる追加の制度上又は技術的な制約も課されるべきではないこと、
c) より低い軌道高度の非GSO衛星が、GSOを含めたより高い軌道高度の宇宙局からの宇宙から地球方向の送信を、これらの周波数帯内に分配された全ての業務に制約を課すことなく、受信することができるかを研究する必要があること、
d) 非GSO MSS 宇宙局の多様な軌道特性のため、共用のシナリオは幅広く変化する可能性があること、
e) 帯域外発射、アンテナパターンサイドローブに起因する信号及びドップラーシフトによる帯域内の意図しない輻射が、同一及び隣接又は近傍の周波数帯で運用されている業務に影響を与える可能性があること
を認識し、 1-3GHz の周波数範囲におけるMSSによる周波数帯の使用は、特に安全業務及び航空移動衛星(R)業務並びに海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)
の保護を勘案しつつ、既存の決議、調整要求条件及び国別脚注に従わなければならないこと、
b) 固定業務及び移動業務が、2483.5-2500MHz の周波数帯に全世界的に一時的基礎で分配されていること、また、固定業務が第一地域及び第三地域の 1525-1530MHz の周波数帯に一時的基礎で分配されていること、
c) 無線航行衛星業務が、1559-1610MHz の周波数帯で宇宙から地球方向と宇宙から宇宙方向の両方での利用のために一次的基礎で分配されていること、
d) 第5.336号は、MSS(宇宙から地球)による1544-1545MHz の周波数帯の使用は遭難及び安全通信に限るとしていること(第31条を参照)、
e) 第5.357A号及び第5.362A号は、1545-1555MHz、1646.5-1656.5MHz、1555-1559MHz及び1656.5-1660.5MHz のそれぞれの周波数帯において航空移動衛星(R)業務のスペクトル要求に対応することに優先権を与えていること、
f) 第5.333A号は、1530-1544MHz 及び 1626.5-1645.5MHz の周波数帯におけるGMDSS の遭難、緊急及び安全通信に優先権を与えていること、
g) 電波天文業務は、1610.6-1613.8MHz 及び 1660-1670MHz の周波数帯に一次的基礎で分配されており、第5.149号が適用されること、
h) 第5.366号によれば、1610-1626.5MHz の周波数帯は、航空航行のための航空機上の航行援助電子装置及び直接関連する地上又は衛星搭載施設の使用及び発展のために世界的な基礎で確保されており、そのような衛星の使用は第9.21号に基づき合意を取得しなければならない対象となること、
i) 第5.368号によれば、第4.10号の規定は、周波数帯1610-1626.5MHz の無線測位衛星及び移動衛星業務には適用されないこと。ただし、第5.366号に従って運用する航空無線航行衛星業務に関する1610-1626.5MHz の周波数帯、第5.367号に従って運用する航空移動衛星(R)業務及びGMDSS に使用される場合の海上移動衛星業務に関する1621.35-1626.5MHz の周波数帯には第4.10号が適用されること、
j) 第5.343号によれば第二地域では、1435-1525MHz の周波数帯は遠隔測定のため航空移動業務によって使用されること、
k) 1518-1525MHz の周波数帯において、第5.348号、第5.348A号及び第5.348B号は、MSS は、固定業務、日本の領域内の移動業務の局及びアメリカ合衆国の領域内での移動業務の航空移動局からの保護を主張してはならないことを規定していること、
l) 決議第744(WRC-23、改)は、移動衛星業務による1670-1675MHz の周波数帯の使用に適用されること、
m) 気象援助業務及び気象衛星(宇宙から地球)業務が、1670-1675MHz の周波数帯で一 次的基礎で分配されていること
を更に認識し、 無線通信局長の WRC-19~の報告書の3.1.3.2節に、地球から宇宙方向又は宇宙から地球方向のMSS だけに分配された周波数帯における衛星間リンクのための衛星通信網の申請を含め、第5条が予見した種類の業務に分配されたものではない周波数帯での非GSO 通信網の事前公表資料(API) を無線通信局が受領することが増えていることを特記していること
に留意し、 1以下の周波数帯で、GSO通信網に対する宇宙から宇宙のリンクを運用中又は運用を計画している、異なる形態の非GSO宇宙局の技術的及び運用上の特性を既存のMSS の分配と同じ方向でのみ運用するという制限付きで、研究すること、
a) 1626.5-1645.5MHz 及び 1646.5-1660MHz の周波数帯の地球から宇宙方向及び、 b) 1525-1544MHz 及び 1545-1559MHz の周波数帯の宇宙から地球方向
2以下の周波数帯で、非GSO システム又はGSO 通信網に対する宇宙から宇宙のリンクを
運用中又は運用を計画している、異なる形態の非 GSO 宇宙局の、技術的及び運用上の特性を、既存の MSS 分配と同じ方向でのみ運用されるという制限で研究すること、 a) 1610-1626.5MHz 及び 1670-1675MHz の周波数帯の地球から宇宙方向及び、 b) 1518-1525MHz、1613.8-1626.5MHz 及び 2483.5-2500MHz の周波数帯の宇宙から地球方向 更なる認識事項 a) から m) までを考慮しつつ、同じ周波数帯及び隣接周波数帯に分配される他の MSS 運用及び他の業務の保護を確保するために、2027 年世界無線通信会議に間に合うように完了することを ITU 無線通信部門に要請する決議事項 1 及び 2 で示された事例に該当する宇宙から宇宙のリンクと以下のものとの共用及び両立性を研究すること、 -更なる認識事項 e) 及び f) を特に考慮した、現行及び計画中の MSS の局 -同一周波数帯に分配された他の既存一次業務、 -隣接周波数帯に分配された他の既存一次業務及び -隣接周波数帯に分配された既存の受動業務 4 上の、2027 年世界無線通信会議に間に合うように完了することを ITU 無線通信部門に要請する決議事項 1、2 及び 3 で要請された研究の結果を踏まえ、これらの周波数帯及び隣接周波数帯に分配された他の業務の保護を確保しつつ、MSS(宇宙から宇宙)又は ISS 分配で運用する無線局は MSS(宇宙から地球)又は MSS(地球から宇宙)に有害な混信を生じてはならず、又は保護を要求してはならないとの条件で、上の、2027 年世界無線通信会議に間に合うように完了することを ITU 無線通信部門に要請する決議事項 1 及び 2 に示される全て又は一部の周波数帯における MSS(宇宙から宇宙)分配又は付加的な衛星周業務(ISS)分配を含め、これらの周波数帯における宇宙から宇宙のリンクの運用のための技術的条件及び規則手続の策定 を 2027 年世界無線通信会議に間に合うように完了するよう ITU 無線通信部門に要請することを決議し、 ITU-R に寄与文書を提出することにより、研究に参加すること を主管庁に要請し、 上の研究結果を検討し、適宜必要な規則上の措置を執ること を 2027 年世界無線通信会議に要請する。 改 決議第 251(WRC-23,改)[第一地域の 694-960MHz 又はその一部]、第二地域の 890-942MHz 又はその一部及び第三地域の 3400-3700MHz 又はその一部の周波数帯における、安全に関わらないアプリケーションによる地上 IMT 通信網での航空移動業務への一次分配の可能性を検討するための研究(注*) 注* 本決議において、特定の周波数帯を用いる角括弧は、WRC-27 がこれら角括弧の周波数帯の包含を検討して見直し、適宜決定することを意味すると理解される。 世界無線通信会議(2023 年ドバイ)は、 a) 航空機の乗客と航空通信の接続性を高める必要があること、 b) 現行及び将来の International Mobile Telecommunications(IMT)通信網は、ヘリコプター、小型航空機、民間航空機及び無人航空機システム(UAS)に対し接続サービスを提供できること、 c) 現行及び将来の IMT 通信網は、UAS の見通し外の運用のための通信機能を提供することができる可能性があること、 d) 将来の IMT 通信網は、特定の機器を搭載した商用航空機に向けた接続を提供できる可能性があること、 e) 上の考慮事項で特定された IMT 通信網の能力は、いくつかの研究により検討され、
標準化機関で現在開発が進められていることを考慮、 a) IMT のための具体的な周波数帯の特定の裏付けとなった ITU 無線通信部門(ITU-R)の共用及び両立性の研究は考慮事項 b) から e) までの使用事例を考慮してはいなかったこと、 b) 第一地域では、694-960MHz の周波数帯が移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配されていること、 c) 第二地域では、890-902MHz 及び 928-942MHz の周波数帯が移動業務(航空移動業務を除く)に一次的基礎で分配され、902-928MHz の周波数帯が移動業務(航空移動業務を除く)に二次的基礎で分配されていること、 d) 第 5.312 号及び第 5.323 号が、第一地域の一部の国で、645-960MHz の周波数帯又はその一部を航空無線航行業務に一次的基礎で分配していること、 e) 694-960MHz の周波数帯は、第一地域で放送業務に一次的基礎で分配されていること、 f) 決議第 224(WRC-23,改)が、1GHz 未満の地上系 IMT のための周波数帯を扱っていること、 g) 決議第 749(WRC-23,改)が、第一地域の国々及びイランにおける移動アプリケーションと他の業務による 790-862MHz の周波数帯の利用を扱っていること、 h) 決議第 760(WRC-23,改)が、第一地域における移動業務(航空移動業務を除く。)及び他の業務による 694-790MHz の周波数帯の利用に関する規定を扱っていること、 j) 検討中の周波数帯は、第 5.317A 号により IMT の使用に特定されていること、 j) 第 5.318 号に掲げる国では、849-851MHz 及び 894-896MHz の周波数帯は航空移動業務(AMS)に、航空機との公衆用通信のために一次的基礎で分配され、894-896MHz の周波数帯は航空機局からの送信に限定されること、 k) 第 5.325 号に掲げる一つの国では、890-902MHz 及び 928-942MHz の周波数帯は無線標定業務に一次的基礎で分配されていること、 l) 第 5.433A 号に基づき、いくつかの国では、周波数帯 3500-3600MHz は、IMT の使用に特定されていること、 m) 3400-3500MHz、3500-3600MHz 及び 3600-3700MHz の周波数帯は、固定業務、固定衛星業務(宇宙から地球)及び航空移動業務を除く移動業務にも一次的基礎で分配されており、これらの分配は、多くの主管庁で様々な既存システムによって利用されていること、 n) 第 5.432 号及び 5.432B 号に基づき、3400-3500MHz の周波数帯は 移動業務(航空移動業務を除く)に一次的基礎で分配され、第三地域のいくつかの国では IMT の使用に特定されていること、 o) ITU-R 報告 M.2282 は、航空機との公衆移動通信用のシステムを扱っていることに留意し、 提案された周波数帯における AMS への新たな一次分配は、全地域を通して、地上 IMT 通信網でこれらの分配の航空機上ユーザー機器による統一的利用を可能にすることができること を認識し、 1 両立性及び共用の研究の中で、検討すべき IMT 通信網の航空機上ユーザー機器の接続のための関連する AMS シナリオの評価、 2 研究に使用される航空移動システムに付随する関連技術パラメータの特定、 3 IMT の周波数が特定されている国において、安全に関わらないアプリケーションによる IMT ユーザー機器の使用に、次の周波数帯を一次的基礎で AMS に新たに分配することの適合性を決定するため、同一及び隣接周波数帯の業務並びに隣接する地域間を含めた、現行の既存業務との共用及び両立性の研究
一[第一地域の694-960MHz又はその一部] 二第二地域の890-942MHz又はその一部 ―第三地域の3400-3700MHz又はその一部] を2031年世界無線通信会議に間に合うように完了するようITU無線通信部門に要請することを決議し、 ITU-Rに寄与文書を提出することにより研究に積極的に参加し、2031年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項に掲げる研究に必要な情報を提供すること を主管庁に要請し、 研究の結果に基づき、IMTの周波数が特定されている国において、安全に関わらないアプリケーションによるIMTユーザー機器の地上IMT通信網での使用に、2031年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項3に掲げられた他の周波数帯の全部又は一部を一次的基礎でAMSへ分配することの可能性及び/又はそれらの規制条項を検討することを 2031年世界無線通信会議に要請する。 追 決議第252(WRC-23)低データレートの非静止軌道移動衛星システムの将来の発展に必要な1427-1432MHz(宇宙から地球)、1645.5-1646.5MHz(宇宙から地球)(地球から宇宙)、1880-1920MHz(宇宙から地球)(地球から宇宙)及び2010-2025MHz(宇宙から地球)(地球から宇宙)の周波数帯における移動衛星業務への新たな分配の可能性及び規則上の対応に関する研究 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 本決議の範囲においては、低データレート移動衛星業務(MSS)システムとは、データをベストエフォートで送信し、そのため周期的または断続的なデータ伝送で運用でき、パケット損失が発生しても業務を維持することができる、通話を提供しない非静止軌道(非GSO)システムを指すこと、 b)モノのインターネットの開発のため、低データレートのMSSシステムの必要性があること、 c)新しい非音声、低データレート、非GSO MSSシステムが5000MHz以下の既存のMSS周波数帯で運用するには、利用可能なスペクトルが不十分であること、 d)小型衛星を使用する移動衛星システムの数が増加しており、適切なMSSの分配に対するスペクトル需要が増加していること を考慮し、 a)1427-1432MHzの周波数帯は、現在、宇宙運用業務(地球から宇宙)、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配されていること、 b)1429-1452MHzの周波数帯は、現在、第一地域では固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配されており、第二地域及び第三地域では固定業務及び移動業務に一次的基礎で分配されていること、 c)1400-1427MHzの周波数帯は、現在、地球探査衛星(受動)業務、電波天文業務及び宇宙研究(受動)業務に一次的基礎で分配されていること、 d)1645.5-1646.5MHzの周波数帯は、現在、MSS(地球から宇宙)に一次的基礎で分配されていること、 e)1880-1920MHzの周波数帯は、現在、固定業務及び移動業務に一次的基礎で分配されていること、 f)2010-2025MHzの周波数帯は、現在、固定業務及び移動業務に一次的基礎で分配されていること、 g)2010-2025MHzの周波数帯は、現在、第二地域のみでMSSに一次的基礎で分配されて
いること、 h)第一地域及び第三地域では、第5.388A号に基づき、2010-2025MHzの周波数帯は、International Mobile Telecommunications(IMT)を提供するための基地局として高高度プラットフォーム局によって使用することができること、 i)1427-1432MHzの周波数帯は、決議第223(WRC-23、改)に従って、世界的にIMT用に特定されていること、 j)1880-1920MHz及び2010-2025MHzの周波数帯は、決議第212(WRC-23、改)に従って、世界的にIMT用に特定されており、ITU-R勧告M.1036においてIMT導入のための配置B1に含まれていること、 k)ITU-R報告SA.2312は、一部の低データレートMSS衛星の技術的特性と利点を提供し、5000MHzを超えて既に分配されているMSS周波数帯は、小型衛星(通常は質量が100kg未満)固有のサイズ、重量及び出力の制限に適していないと示唆していること、 l)衛星と地球局の両方の設計と計画の目的で利用可能なスングトルに関する規制上の確実性の必要性 に留意し、 a)1427-1432MHz、1645.5-1646.5MHz、1880-1920MHz及び2010-2025MHzの周波数帯及び隣接する周波数帯は、他の無線通信業務にも一次的基礎で分配されており、これらの分配は、多くの主管庁において様々な既存システムによって使用されており、これらの業務の保護を研究する必要があること、 b)既存の業務の決定には、有効な無線通信規則の関連規定が適用されること、 c)本決議の文脈では、非GSO軌道の低データレートMSSシステムは、次の特性を持つものとするここと、 ―電話を含まないこと、 ―データをベーストで送信すること、 ―周期的又は断続的なデータ伝送による運用が可能であること、 ―パケット損失が発生しても業務の維持が可能であること、 d)MSSシステムは異なる動作モードを使用し、システムと他の業務間のスングトル共用及び両立性を促進するための混信軽減手段を採用していること、 e)MSSシステムのための新たな分配が必要であること を認識し、 1非GSO低データレートMSSシステムの同一周波数帯内での共存を可能にし、軽減技術を含む、非GSO低データレートMSSシステムのスングトル要件、技術的及び運用上の特性及び条件に関する研究、 2既存の業務の保護を確保することを目的として、非GSO低データレートMSSシステムと、1427-1432MHz(宇宙から地球)、1645.5-1646.5MHz(宇宙から地球)(地球から宇宙)、1880-1920MHz(宇宙から地球)(地球から宇宙)及び2010-2025MHz(宇宙から地球)(地球から宇宙)の周波数帯及び関連する隣接周波数帯で運用する既存の一次業務との間の共用と両立性に関する研究 を2027年世界無線通信会議に間に合うよう完了するようITU無線通信部門に要請することを決議し、 研究に積極的に参加し、ITU無線通信部門に寄与文書を提出することにより、2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項に記載された研究に必要な情報を提供すること を主管庁に要請し、 研究の結果に基づき、2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項で言及される周波数帯におけるMSSへの分配の可能性及び可能な規制的措置を検討すること
決議第253(WRC-23)地上系International Mobile Telecommunications(IMT)通 信網のカバレッジを補完するための宇宙局とIMTユーザー機器間の直接接続のた めの移動衛星業務への新たな分配の可能性に関する研究
a) International Mobile Telecommunications(IMT)システムは、IMTユーザー機器へ の直接通信を可能にする機能を含む地上及び衛星コンポーネントに対応しているこ と、 b) 移動衛星システムは、特に地上系IMT通信網障害や自然災害が発生した場合に、サ ービスが十分に受けられていない地域や過疎地や僻地において、代替通信網の回復力 や移動接続を提供できる可能性があること、 c) 特定の業務区域におけるIMT周波数帯での移動衛星業務(MSS)の予想される使用は、 主管庁によるその管轄区域内の認可に基づいていること を考慮し、
a) ITU-R報告M.2077-0は、IMTの衛星コンポーネント及びCFIMT-2000以降のシステムで 利用可能なスペックトルが、宇宙から地球の方向で144MHz以上及び地球から宇宙の方 向で19MHz以上不足していることを示したこと、 b) ITU-R報告M.2218-0は、MSSブロードバンドアプリケーションの4-16GHzの周波数 範囲におけるスペクトル要求を240MHzと355MHzの間と見積もったこと、 c) IMT-2020の衛星無線インターフェースのビジョン、要件及び評価指針に関するITU- R報告M.2514-0は、帯域幅の要件を含むIMT-2020エコシステムの一部となり得る衛 星システムの最小技術要件を定義したこと、 d) ITU-R勧告W.2044-0は、IMT-2000の地上及び衛星コンポーネント間の2.5GHz帯に おける共用及び隣接帯での両立性について述べたこと、 e) ITU-R勧告M.1182-1は、地上系と衛星系の移動通信システムの統合を検討したこと、 f) ITU-R勧告M.1036-6は、無線通信規則でIMT用に特定された周波数帯でIMTの地上 コンポーネントを導入するための周波数配置について示したこと、 g) ITU-R勧告RA.769-2は、電波天文測定に使用される保護基準を含んでいること、 h) ITU-R勧告RA.1513-2は、電波天文業務(RAS)に一次的基礎で分配された周波数帯の 混信による劣化に起因する電波天文観測に対するデータ損失の評価レベルと時間率 のベースライン基準を提供していること、 i) ITU-R勧告M.1808-1は、960MHz未満の移動業務に分配された周波数帯の研究にも適 用されること、 j) 決議第646(WRC-19、改)は、960MHz未満の周波数帯にも適用されること、 k) GSO6協定は、イランを含めて、モンゴルを除く第一地域の国々に適用されること に留意し、
a) 移動衛星システムの需要の増大により、既存の帯域でMSSを長期的に維持すること が困難になっていること、 b) MSSシステムは、地上系のIMT通信網のカバレッジを補完するために、宇宙局とIMT ユーザー機器との間の直接接続を提供できること、 c) MSSへの新たな分配は、特に僻地及び過疎地において、電気通信業務へのアクセスを 促進するという国際電気通信連合の目的と合致するものであること、 d) 一次的基礎で移動業務に分配され、かつ、国の脚注、一地域又は複数地域基礎でIMT に使用されているか、又はIMT用に特定されている周波数帯に集中して研究を行う必 要があること、 e) 既存の業務の決定には、有効な無線通信規則の関連規定が適用されること、
f) スフィア領域の不要発射は、RAS周波数分配に関して考慮される可能性があるこ と
を認識し、 1最新版のITU-R勧告M.1036に記述されるIMT周波数配置を考慮した、694/698MHzと 2.7GHzの間の周波数範囲におけるMSSへの可能な分配に関する研究、 2地上系IMT通信網のカバレッジを補完するためのIMTユーザー機器への直接接続の ための移動衛星業務の導入に関連するスペックトル要件並びに技術的、運用上及び規制 的な事項に関する研究 を2027年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門に要請す ることを決議し、 1無線通信規則に従う既存業務の保護を確保しつつ、隣接する周波数帯を含む既存業務 間の共用と両立性に関する研究を実施すること、 2MSSの局が移動業務で運用される局に有害な混信を引き起こしたり、それらの局から の保護を要求したりしないことを保証するための可能な技術的及び運用上の方策を 研究すること を更に決議し、 研究に積極的に参加し、ITU無線通信部門に寄与文書を提出することにより、2027年 世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決 議事項に記載される研究に必要な情報を提供すること を主管庁に要請し、 研究結果に基づいて、地上系のIMT通信網のカバレッジを補完するために、宇宙局と IMTユーザー機器の間の直接接続のためのMSSへの新たな分配の可能性を含む適切な 規制措置を検討すること を2027年世界無線通信会議に要請する。
決議第254(WRC-23)第一地域及び第三地域の2010-2025MHz(地球から宇宙)及び 2160-2170MHz(宇宙から地球)の周波数帯及び全ての地域の2120-2160MHz(宇宙から 地球)の周波数帯の移動衛星業務への新たな周波数分配の可能性に関する研究 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a) 移動性通信の需要により、移動衛星業務及びどこでも接続できることへの需要が高 まっていること、 b) 直近の移動衛星業務(MSS)の分配が行われて以来、MSSアプリケーションの範囲は多 方面に拡大しており、MSSシステムの数は増加し、MSSに適した分配に対するスペク トル需要も増加していること、 c) データ・アプリケーションを含む様々なアプリケーションを実装するMSSシステム は、世界経済及び特に遠隔地やサービスが十分に提供されていない地域における社会 的発展に貢献する電気通信業務を提供する実証済みで、実用的かつ費用効果の高い方 法であること、 d) 最近の技術の進歩と外部標準の開発により、接続性を提供する移動衛星ソリューシ ョンの統合が促進され、MSSの潜在的な利用者の範囲が拡大していること、 e) MSSシステムは、デジタル・ディバイドの低減に役割を果たしていること、 f) MSSシステムは、地上インフラに関連する実際的及び物流上の困難を克服する能力 があること、 g) MSSへの切れ目のない連続のスペックトルは、スペックトル管理の効率を向上し得るこ と、 h) 衛星及び地球局の両方の設計と計画の目的のため、利用可能なスペックトルに関する 規制上の確実性の必要性があること、
i) 第一地域及び第三地域の20.10-20.25MHz(地球から宇宙)及び21.60-21.70MHz(宇宙から 地球)の周波数帯及び全ての地域の21.20-21.60MHz(地球から宇宙)の周波数帯の新たな MSS の分配は、MSS のスペクトル需要に対処するのに役立つ可能性があること、 j) 既存の MSS への二次分配の一部を一次分配に変更することで、追加の MSS の容量を 提供できる可能性があること
a) MSS の特性は、ITU-R勧告 M.1184 等の ITU-R の勧告及び報告に見い出すことができ ること、 b) ITU-R 報告 M.2514「IMT-2020 の衛星無線インターフェースのビジョン、要件及び評 価指針」が承認されていること、
c) 2010-20.25MHz の周波数帯は、第二地域での地球から宇宙への運用のための MSS に一 次的基礎で分配されていること、 d) 20.25-21.10MHz 及び 22.00-22.90MHz の周波数帯は、固定業務及び移動業務に一次的基 礎で分配されていること、
e) 21.20-21.60MHz の周波数帯は、第二地域における宇宙から地球への運用のために二次 的基礎で MSS に分配されていること、 f) 21.60-21.70MHz の周波数帯は、第二地域における宇宙から地球への運用のために一次 的基礎で MSS に分配されていること、
g) 2010-20.25MHz、21.60-21.70MHz 及び 22.00-22.15MHz の周波数帯は、一次的基礎で MSS に 分配され、IMT-2020 の衛星コンポーネントに特定されている帯域に隣接していること と、 h) 2010-20.25MHz、21.20-21.60MHz 及び 21.60-21.70MHz の周波数帯は、世界的又は第二地 域において一次的基礎で MSS に分配された帯域に隣接していること、
i) ITU-R勧告 M.1036に基づき、1920-1980MHz、2010-20.25MHz 及び 2110-21.70MHz の周 波数帯が、IMT の導入のための配置 B1、B4、B5 及び B7 として含まれていること、 一部の主管庁は第二地域、第二地域及び第三地域でこれらの帯域を使用しており、地上 系移動通信事業者は IMT システムを導入しており、また、一部の国では、これらの帯 域の一部が鉄道の安全にとって重要な鉄道制御及び配車システムに実装されている こと、2110-21.70MHz の周波数帯は、地上系 IMT 基地局からのダウンリンク送信に使 用されていること、2010-20.25MHz の周波数帯の IMT システムは、時分割複信(TDD) モードで運用すること、
j) 第5.388号に従って、1885-20.25MHz 及び 2110-22.00MHz の周波数帯は、世界規模で IMT の導入を希望する主管庁による使用を目的としていること、このような使用は、 これらの周波数帯が分配されている他の業務による使用を妨げるものではないこと、 これらの周波数帯は、決議第 212(WRC-23、改)に従って IMT に利用できるようにす べきであること、
k) 決議第 212(WRC-23、改)に従って、IMT の地上及び衛星コンポーネントの両方が 1885-20.25MHz 及び 21.10-22.00MHz の周波数帯内で既に配備されているか、配備が計画 されていること、また、1980-20.10MHz 及び 21.70-22.00MHz の周波数帯の衛星系 IMT の 利用可能性は、第5.388号で特定された周波数帯の地上系 IMT と同時に、IMT の全体 的な使用を向上する可能性があること、
1) 20.25-21.10MHz 及び 22.00-22.90MHz の周波数帯は、地球から宇宙、宇宙から地球及び 宇宙から宇宙への方向の宇宙運用業務、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務に一次的 基礎で分配されており、現在、遠隔指令、遠隔測定及び精密追跡のためほとんどの衛 星システム、さらには発射台や有人又は無人の宇宙研究ミッションによって頻繁に使 用されていること に留意し、
a) 一部の既存の衛星の分配は、更なる MSS の容量を提供するように適合させ得ること、 b) MSS の可能な新たな分配のアプローチの導入は、検討されている周波数帯及 び隣接周波数帯に分配された無線通信規則に従って運用する既存の一次業務に悪影 響を及ぼさないものであること
を認識し、 1 第一地域及び第三地域の2010-20.25MHz(地球から宇宙)及び21.60-21.70MHz(宇宙から 地球)並びに全ての地域の21.20-21.60MHz(宇宙から地球)の周波数帯における MSS への 可能な新しい分配に関して、関連するスペクトル要件及び MSS の技術的、運用上及び 規制的な事項に関する研究、
2 研究対象の周波数帯で、一次的基礎で分配された既存の業務及び隣接する周波数帯の 既存の業務に悪影響を与えることなく保護を確保するための、MSS への可能な新たな 分配の共用及び両立性に関する研究、
3 MSS の可能な追加分配を検討する際に、既存の業務に追加の規制上又は技術的制約 を課すことなく、有害な混信からの保護を確保しながら、既存の業務の保護とその継 続的な運用及び将来の発展を確保する、可能な技術的、運用上及び規制的な方策に関 する研究
を 2027 年世界無線通信会議に間に合うよう完了することを ITU 無線通信部門に要請す ることを決議し、 研究に積極的に参加し、ITU 無線通信部門に寄与文書を提出することにより、2027 年 世界無線通信会議に間に合うように完了することを ITU 無線通信部門に要請する決 議事項に言及される研究に必要な情報を提供すること
を主管庁に要請し、 2027 年世界無線通信会議に間に合うように完了することを ITU 無線通信部門に要請 する決議事項に従い実施される研究結果に基づき、MSS への可能な新しい分配及び規 制的な条件を、既存の一次業務の保護を確保しつつ、検討すること
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無線通信規則の決議第176(WRC-23、改)に関する資料(周波数帯利用の研究等) - 第203頁
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