その他令和6年12月20日

決議第121(WRC-23) 固定衛星業務の静止軌道宇宙局と通信する航空機上及び船舶上の移動による地球局による12.75-13.25GHzの周波数帯の利用

号外p.171 - p.174

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公告概要

GSO A-ESIM及びM-ESIMの運用、許容し得ない混信への対処、ITU-R決議第121号

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決議第121(WRC-23) 固定衛星業務の静止軌道宇宙局と通信する航空機上及び船舶上の移動による地球局による12.75-13.25GHzの周波数帯の利用

令和6年12月20日|p.171-174

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決議第121 (WRC-23) 固定衛星業務の静止軌道宇宙局と通信する航空機上及び船舶上の移動による地球局による12.75-13.25GHzの周波数帯の利用
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 12.75-13.25GHzの周波数帯の固定衛星業務(FSS)での利用のための区域分配プランを作成したこと、
b) WRC-07が、上述の考慮事項a)で言及された周波数帯の利用を規制する規制枠組みを改正したこと、
c) ブロードバンド移動衛星は通信を提供する目的は、移動する地球局(ESIM)、航空機上のもの(A-ESIM)及び船舶上のもの(M-ESIM)が、12.75-13.25GHz(地域から宇宙)の周波数帯及び当該衛星におけるこれと対をなすダウンリンク周波数帯で、FSS通信網の静止衛星軌道宇宙局と通信することを認めることによっても達成され、このため、例えば、付録第30B号の10.70-10.95GHz及び11.20-11.45GHzが利用できること、
d) 12.75-13.25GHzの周波数帯は、現在一次的基礎でFSS(地域から宇宙)、固定業務及び移動業務及び二次的基礎で宇宙研究業務(深宇宙(宇宙から地球))に分配されていること、
e) 12.75-13.25GHzの周波数帯が分配されている業務及び隣接帯域の業務の運用は、A-ESIM及びM-ESIMから保護される必要があること、
f) 12.75-13.25GHz(地域から宇宙)の周波数帯は、付録第30B号(第5.441号)の規定に従って静止衛星軌道(GSO)のFSS通信網に利用されており、この周波数帯で多くの既存GSO FSS衛星通信網が運用されていること、
g) 付録第30B号の手続の目的は、全ての国による、その付録の対象となるFSSの周波数帯におけるGSOへの公平なアクセスを保証することであること、
h) 12.75-13.25GHz(地域から宇宙)の周波数帯でのA-ESIM及びM-ESIMの運用には、付録第30B号の規定を考慮して(責任については、更なる決議事項2も参照)、この周波数帯及び隣接する周波数帯が分配されている他の業務を保護、それらの業務やその将来の発展に悪影響を及ぼさないよう、必要な緩和措置及び関連技術を含む規制上の対応及び配信管理の仕組みが必要であること、
i) 付録第30B号では、周波数帯12.75-13.25GHz(地域から宇宙)に対応する宇宙から地球の方向の周波数帯は10.7-10.95GHz及び11.2-11.45GHzであり、これらの周波数帯が分配されている他のFSSの業務やアプリケーション及び他の無線通信業務からの保護を要求しないことを条件として、A-ESIM及びM-ESIMに利用することができること、
j) GSO FSS衛星通信網に関する主管庁間の調整合意の情報は、無線通信局に提供される調整が完了したかどうかについての情報を除き、公開されていないこと、
k) A-ESIM及びM-ESIMの運用には、1つ以上のゲートウェイ地球局施設を、1つ又は複数の国に設置することが必要であり、これらは関連する衛星通信網の業務区域内であり、当該地球局が所在する地域の主管庁によって許可されること
を考慮し、
a) A-ESIM及びM-ESIMは、通信相手の衛星通信網の合意された業務区域内で運用する際、複数の主管庁の管轄下にある領域内で業務を提供する可能性があること、
b) 上述の、更なる考慮事項a) に述べた主管庁の管轄下にある領域内でのESIMの運用は、これらの主管庁から許可を得ることが条件となること、
を更に考慮し、
a) ITU憲章第44条には、開発途上国のニーズを考慮しつつ、無線周波数スペクトル並びにGSO及びその他の衛星の軌道の利用に関する基本原則が盛り込まれていること、
b) A-ESIM及びM-ESIMを許可しようとする主管庁は、国内の免許規則を制定する際に、第2附属書の規定が国境を越え適用される場合に変更されない限り、本決議に含まれるもの以外の配信管理の仕組み及び/又は緩和措置の採用を検討することができること、
c) 付録第30B号の関係する規定に従い、12.75-13.25GHzの周波数帯でのESIMの運用は、その領域の一部又は全部がその業務区域内に限られるいずれかの主管庁の明示的な合意が得られた付録第30B号ネットワークの業務区域内に限られること、
d) 付録第30B号第6条項目6.16はいずれの主管庁にも、付録第30B号による割当ての業務区域からその領域をいつでも除外するよう要求する機会を提供していること、
e) 所与の衛星通信網の宇宙局に関連づけられ、それと通信するA-ESIM及びM-ESIMの運用には、その地球局が、付録第30B号の関係規定に基づき調整され合意された衛星通信網の業務区域内にあることが必要なこと、
f) 無線通信局の2022年5月のデータベースで入手可能な情報に基づくと、付録第30B号による12.75-13.25GHzの周波数帯での国際周波数登録原簿(MIFR) に記録された衛
星通信網について、地域的又は世界的に切れ目なく連続し、調整され合意された業務区域はないこと、 g) A-ESIM 及び M-ESIM が付録第 30B 号の周波数帯 12.75-13.25GHz(地球から宇宙) で効率的かつ運用上行可能な方法で運用されるには、地域的又は世界的に切れ目なく連続し、調整され合意された業務区域を有することが考慮すべき重要な問題であること、 h) その管轄下にある領域で ESIM を許可する主管庁は、付録第 30B 号項目 6.25 の適用によるものを除き、上述の ESIM が付録第 30B 号第 8 条項目 8.11 に基づき、適正に調整され通告され運用を開始し、可とする判定とともに MIFR に記録された GSO FSS 通信網に関連する割当てのみを利用することを要求する権利を有すること、 i) 決議第 170(WRC-23、改) は、開発途上国の付録第 30B 号に基づく周波数帯の公平な利用を強化するための手続を提供していること、 j) 12.75-13.25GHz(地球から宇宙) の周波数帯において、付録第 30B 号による現在の利用と将来の発展の保護と、これらへの悪影響を与えない基本的な問題であること、 k) 本決議の第 2 附属書に規定する電力束密度 (pfd) 制限への適合性を審査する方法が利用できることは、基本的かつ決定的な要素であること、 l) これらの形態の ESIM の利用に関して、現行の FSS についての付録第 30B 号のプラン及びリストレートの記録手続と異なる規制、技術及び記録手続を確立する必要があること、 m) 本決議の適正な履行は、12.75-13.25GHz(地球から宇宙) の周波数帯の FSS の GSO 宇宙局と通信する A-ESIM 及び M-ESIM に関して、いかなる主管庁にもその管轄下にある領域における運用に対する許可/ライセンスを義務付けるものではないこと (決議事項 7 参照)、 n) 付録第 30B 号に従い、周波数帯 12.75-13.25GHz(地球から宇宙) の周波数割当ての無線通信局による審査は陸上のテストポイントに限定され、付録第 4 号に基づき提出された A-ESIM 及び M-ESIM の業務区域全体で生成された格子点を用いて、A-ESIM 及び M-ESIM の適合性を審査する必要があること (本決議の第 1 附属書参照)、 o) 憲章前文を想起し、いずれの主管庁もその管轄内で規制し権限を行使する権利を保持すること、 下記の決議事項 1.1.4 で、GSO A-ESIM 及び M-ESIM への周波数割当ては、無線通信局に通告する必要があること、 b) GSO A-ESIM 及び M-ESIM の運用のための、本決議の第 1 附属書に基づく周波数割当ての通告は、1 つの主管庁によってのみ行われなければならず、これは ESIM が通信する GSO FSS 通信網を通告した主管庁であること、 c) 管轄下の周波で GSO A-ESIM 及び M-ESIM の運用を許可する主管庁は、いつでもその許可を修正及び/又は撤回することができること、 d) GSO A-ESIM 及び M-ESIM の通知で有効な運用のためには、混信管理の仕組み、オフ/オフ機能の切替え設備、ネットワーク制御・監視センター (NCMC) の機能から成る 3 つの要素及びそれらの連携と一連の動作が、その動作/機能の推定時間とともに必要なこと、 e) A-ESIM 及び M-ESIM の運用は、第 5.340 号の規定に従う必要があること、 f) A-ESIM 及び M-ESIM が通信する付録第 30B 号の GSO FSS 衛星通信網が、10.70-10.95GHz 及び 11.20-11.45GHz の周波数帯で送信する場合、調整され、リストに含まれたレベル未満で運用しなければならず、これらの付録第 30B 号の衛星の送信が、A-ESIM 及び M-ESIM に適応するように変更されてはならないこと、 を更に認識し、 1 12.75-13.25GHz(地球から宇宙) の周波数帯又はその一部で GSO FSS 宇宙局と通信する A-ESIM 又は M-ESIM には、次の条件が適用されなければならないこと、
1.1 12.75-13.25GHz の周波数帯及び隣接周波数帯の宇宙業務に関し、A-ESIM 及び M-ESIM は次の条件に従わなければならないこと、 1.1.1 A-ESIM 及び M-ESIM による 12.75-13.25GHz(地球から宇宙) の周波数帯の利用は、計画の区域分配、付録第 30B 号のリストの割当て及び MIFR に記録された割当て (決議第 170(WRC-23、改) の履行から生じる割当てを含む。) にいかなる変更又は制限をもたらさないこと、 1.1.2 他の主管庁の衛星通信網に関しては、A-ESIM 及び M-ESIM の特性は、無線通信局が公表し、関連する国際周波数情報回章 (BR IFIC) に掲載されている、それらの地域局が通信する衛星通信網に関連し通告された地球局の典型的な特性の範囲内に留まること (本決議の第 1 附属書が適用される)、 1.1.3 A-ESIM 及び M-ESIM の使用は、付録第 30B 号の区域分配、処理中又は未処理のものも含め第 6 条に基づき無線通信局が受領した割当て、リストによる割当て、同付録の第 8 条に基づき通告された割当て及び MIFR に記録された割当て、さらに付録第 30B 号による提出に対し、同付録の関連附属書の規定を超える混信を生じさせてはならないこと、 1.1.4 上述の決議事項 1.1.1、1.1.2 及び 1.1.3 の履行のためには、上述の A-ESIM 及び M-ESIM が通信する GSO FSS 通信網を通告する主管庁は、本決議の第 1 附属書の手法に従う必要があり、ESIM の運用が本決議を含む無線通信規則に適合することを約束する必要があること、 1.1.5 上述の決議事項 1.1.4 に関する情報の通告を受けた場合、無線通信局は本決議の第 1 附属書に従って提出を処理すること、 1.1.6 12.75-13.25GHz の周波数帯で運用する非 GSO FSS システムの保護のため、上述の GSO FSS 通信網と通信する上述の A-ESIM 及び M-ESIM は、本決議の第 3 附属書に含まれる規定に従うこと、 1.1.7 上述の A-ESIM 及び M-ESIM が通信する GSO FSS 通信網の通告主管庁は、A-ESIM 及び M-ESIM の運用が付録第 30B 号の GSO FSS 衛星通信網の地球局への周波数割当てに関し、その付録の関連規定に基づいて得られた調整合意を遵守することを保証すること、 1.1.8 上述の A-ESIM 及び M-ESIM の受信部分は、関連する周波数帯において、プラベの区域分配又はリストの割当てに悪影響を与えず、その周波数帯が分配されている FSS 又は他の無線通信業務のアプリケーションからの保護を要求しないこと、 1.2 12.75-13.25GHz の周波数帯が分配され無線通信規則に従って運用する地上業務の保護に関して、A-ESIM 及び M-ESIM は次の条件に従わなければならないこと、 1.2.1 12.75-13.25GHz(地球から宇宙) の周波数帯において運用する GSO A-ESIM 及び M-ESIM の送信は、この周波数帯が分配され無線通信規則に従って運用する地上業務に許容し得ない混信を生じさせてはならず、本決議の第 2 附属書が適用されること、 1.2.2 更なる認識部分 r) に記載される周波数帯で運用する上述の GSO A-ESIM 及び M-ESIM の受信部分は、これらの周波数帯が分配され無線通信規則に従って運用する地上業務からの保護を要求してはならないこと、 1.2.3 12.75-13.25GHz の周波数帯が分配され無線通信規則に従って運用する地上業務に、許容し得ない混信を引き起こさないという要件は、第 2 附属書の遵守にかかわらず遵守されなければならないこと (更なる決議事項 7 参照)、 1.2.4 上述の決議事項 1.2.1 に示す第 2 附属書第 II 部の適用について、無線通信局は、本決議の第 4 附属書に定める方法に従い、第 2 附属書第 II 部に定める地表面上の任意の地点における pfd 制限への適合性についての A-ESIM の特性を審査し、審査結果を BR IFIC に公表しなければならないこと、第 2 附属書第 II 部に定める
pdf制限に適合しない場合、無線通信局は判定を不可とし、通告を通信主管庁に差し戻さなければならないこと、 1.2.5 A-ESIM を許可しようとする主管庁が、その管轄する領域内において、第2附属書Ⅱ部に定める限度を超えた pfd レベルに合意した場合、その合意は、当該合意の当事者でない他の主管庁にいかなる影響も及ぼしてはならないこと、 1.3 GSO FSS 通信網と通信するA-ESIM及びM-ESIMは、周波数帯13.25-13.40GHzで無線通信規則に従って運用する航空無線航行業務(ARNS) に許容し得ない混信を生じさせてはならないこと、 2 リスクをそれぞれ付録第30B号の周波数割当てだけが、これらの割当てが付録第30B号第8条項目8.11に基づく可とする判定とともにMIPR に記録された場合にのみ、12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯でGSO FSS 通信網と通信するA-ESIM及びM-ESIMを支援する割当てとして利用できること、 2.1 上述のA-ESIM及びM-ESIMの運用に付録第30B号項目6.25に基づいて通告されるGSO FSS 通信網への割当てが利用される場合、これらの割当ては、付録第30B号項目6.26 及び項目6.29 に従う場合のみGSO A-ESIM 及び M-ESIMに利用できること、 2.2 上述の決議事項2.1の履行のため、GSO A-ESIM 及び M-ESIM が通信する GSO FSS通信網の通信主管庁は、その運用が決議事項2.1及び以下の更なる決議事項2、 2.1、2.2に適合するとの約束を無線通信局に送付すること、 3 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯においてGSO FSS 宇宙局と通信するA-ESIM及びM-ESIM の運用は、調整され通告されたGSO FSS 通信網の業務区域内で行われること、 4 上述の決議事項3の履行のため、A-ESIM 及び M-ESIM が通信する GSO FSS 通信網の通信主管庁は、当該宇宙局の通告され調整された業務区域内にない主管庁又はその領域上でその運用を許可していない主管庁の管轄下にある領域に近い場合に発射を停止するために必要な取決め及び切替え設備が A-ESIM 及び M-ESIM に組み込まれていることを保証すること、 5 本決議に基づいて執られる一連の措置は、A-ESIM 及び M-ESIM が通信する GSO FSS 衛星通信網の業務数割当ての当初の受賞日又は当該衛星通信網の調整要件に影響を及ぼさないこと、 6 A-ESIM 及び M-ESIM は、人命の安全のためのアプリケーションに利用又は依存されてはならないこと、 7 他の主管庁の管轄下にある領海及び/又は空域内でのA-ESIM 及び M-ESIM の運用は、第18.1号に基づく免許又は当該主管庁の許可が取得された場合にのみ行えること、 8 A-ESIM 及び M-ESIM のデータウェイ地球局設備は、当該データウェイに関連する衛星通信網の業務区域内になければならないこと、 9 A-ESIM 及び/又は M-ESIM によって生じる許容し得ない混信が報告された場合、 9.1 A-ESIM 及び M-ESIM が通信する GSO FSS 通信網の通信主管庁は、許容し得ない混信の問題を排除する責任を有すること、従って他の主管庁は許容し得ない混信の問題を排除する責任を負わないこと(以下の決議事項9.2も参照)、 9.2 許可を与える主管庁は、その明示的な合意及びその能力の範囲を条件として、許容し得ない混信の問題を排除するのに役立つ可能性のある入手可能な情報を提供すること、 9.3 ESIM を運用する航空機又は船舶に責任を持つ主管庁は、要請に応じ、許容し得ない混信の問題を排除する責任のある、ISIM が通信する衛星の通信主管庁を特定するためこの連絡先を、影響を受ける主管庁に提供しなければならないこと(決議事項9.1及び9.2を参照)、
10 GSO A-ESIM 及び M-ESIM が通信する GSO FSS 衛星通信網の通信主管庁は、以下を保護しなければならないこと、 10.1 A-ESIM 及び M-ESIM は、本決議の第5附属書に規定された最小要件を採用すること、 10.2 A-ESIM 及び M-ESIM の運用において、隣接する GSO 衛星を誤って追尾しないように、関連する GSO FSS 衛星に対するアンテナの適切な指向精度を維持するための技術を採用すること、 10.3 A-ESIM 及び M-ESIM が、本決議の規定を遵守するため NCMC 又はこれに準ずる設備による恒久的な監視及び管理の対象となり、特にNCMCからの「送信を有効にする」及び「送信を無効にする」コマンドを受信し、これに基づいて直ちに行動することができるよう、全ての必要な措置が講じられなければならないこと、 10.4 A-ESIM 及び/又は M-ESIM が、調整されかつ通告された GSO 衛星通信網の業務区域内にない又はその領域内での利用を許可していない主管庁の管轄下にある領域(その領海及び国内空域を含む。)で、送信しないようにするための措置が講じられること、 10.5 A-ESIM 及び M-ESIM からの許容し得ない混信の疑いのある問題を追跡し、そのような要求に直ちに対応する目的で、恒久的な連絡先が、本決議の第1附属書に基づき付録第4号により提出され、GSO FSS 通信網の通信主管庁についての特別セクションに公開されなければならないこと、 11 NCMC、混信管理システム及び切替え設備の機種と機能の運用を含むGSO A-ESIM 及びM-ESIM の運用は、以下のITU 無線通信部門への要請事項で言及される ITU-R勧告が用意されるという条件のもと、それまでの間、更なる決議事項2、2.1及び2.2が厳密に適用されると理解されること、 12 付録第30B号の項目6.25に基づいて記録された周波数割当てにおいて、NCMC、混信管理システム及び切替え設備の機種と機能の運用を含む GSO A-ESIM 及び M-ESIM の運用は、以下のITU 無線通信部門への要請事項で言及される ITU-R勧告が用意されるという条件のもと、それまでの間、更なる決議事項2、2.1及び2.2が厳密に適用されると理解されること、 1 本決議の遵守は、本決議に言及される既存の業務に許容し得ない混信を引き起こしてはならず、また、それらからの保護を主張してはならないという、通信主管庁の義務を軽減するものではないこと、 2 GSO 通信網の通信主管庁は、付録第4号により情報/データ要素を提出する際、許容し得ない混信が報告された場合に混信を直ちに排除するか許容可能なレベルまで削減する、確固たる、客観的で、実行可能で、測定可能で、強制力のある約束を送付しなければならないこと、 2.1 上述の更なる決議事項2に規定する義務に関して何の措置も執られない場合、無線通信局は暫定状を送付し、GSO通信網の通信主管庁に約束で述べられた要件を遵守するよう要請しなければならないこと、 2.2 上述の暫定状の発送日から30日経っても混信が続く場合、無線通信局は適宜、調査と必要な措置(関連するESIMへの周波数割当ての削除を含む))のため、無線通信規則委員会(RRB)の次の会議にその問題を提起しなければならないこと、 3 FSS の静止宇宙局と通信する A-ESIM 及び M-ESIM が利用する周波数帯 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)における周波数割当ては、ISIM が通信する衛星通信網の通信主管庁から、本決議の第1附属書に基づき無線通信局に通告されなければならないこと、 4 衛星通信網の通信主管庁は、上述の更なる認識事項 c) を考慮し、A-ESIM 及び M-ESIM
が、許可を取得した主管庁の管轄下にある領域内でのみ運用することを保証しなければならないこと、 5 下記、無線通信局長への指示事項 4 に従い、A-ESIM 及び M-ESIM を運用する付録第 30B 号の FSS 衛星通信網の通告主管庁は、影響を受けた主管庁から報告された許容し得ない混信の問題についての無線通信局の要請に応じて、当該衛星通信網と通信する ESIM の運用を許可し、報告された許容し得ない混信の問題に関連する可能性のある主管庁のリストを無線通信局に提供しなければならないこと、 6 更なる決議事項 2 の履行のため、GSO A-ESIM 及び M-ESIM の運用に責任をもつ通告主管庁は、本決議及び無線通信規則に含まれる、上の GSO A-ESIM 及び M-ESIM の運用に適用される全ての関連する制度及び管理规定を遵守しそれらに従う責任も負わなければならないこと、 7 主管庁の管轄下にある領域における GSO A-ESIM 及び M-ESIM の運用の許可は、ESIM が通信する衛星通信網の通告主管庁に、本決議及び無線通信規則に含まれる規定を遵守する義務を何ら免除するものではないこと、 を更に決議し、 1 本決議の実施を促進するために必要な全ての行動をとること、 2 GSO A-ESIM 及び M-ESIM の運用に関する責任が適切に対処されどうかを含め、本決議の実施において発生した困難又は矛盾について、将来の世界無線通信会議に報告すること、 3 本決議の第 2 附属書第 II 部の pfd 制限の遵守を審査するため、本決議の第 4 附属書に盛り込まれた方法の実施に必要なソフトウェアの開発と利用可能性を最大限加速すること、 4 許容し得ない混信が発生した場合、 4.1 影響を受けた主管庁から提供された情報に基づき、許容し得ない混信を引き起こしている可能性のある A-ESIM 及び M-ESIM が通信する衛星通信網の通告主管庁に対し、そのような ESIM の運用を許可した主管庁の関連リストを、影響を受けた主管庁に速やかに提供するよう要請すること、 4.2 影響を受けた主管庁に、報告された許容し得ない混信の問題に関連する可能性のある通信網のリストを提供すること、 4.3 無線通信局長への指示事項 4.1 に示される無線通信局の要請の発送から 45 日経っても通告主管庁が上述の無線通信局長への指示事項 4.1 で求められる情報を提供しない場合、通告主管庁に督促状の日付から 15 日以内に必要なリストを提供するよう督促状を送ること、 4.4 通告主管庁が、上述の無線通信局長への指示事項 4.3 の督促状に従って要求された情報を提供しなかった場合で、影響を受ける主管庁が許容し得ない混信の問題が解決されたことを無線通信局に確認していない場合、調査と必要な措置のため、適宜 RRB の次の会議にその問題を提起すること、 を無線通信局長に指示し、 ITU-R 決議第 1 に従い、採択及び承認される勧告を準備する目的で、ESIM の NOMC の機能と実装を緊急の問題として研究すること、 を ITU 無線通信部門に要請し、 1 本決議について、国際海事機関及び国際民間航空機関の注意を喚起すること、 2 本決議について、GSO A-ESIM 及び M-ESIM に対して費用回収を適用すべきかどうか検討するよう、ITU 理事会の注意を喚起すること、 を事務総局長に指示する。
決議第 121 の第 1 附属書(WRC-23)
第 I 部 12.75-13.25GHz の周波数帯(地球から宇宙)で運用する航空機上及び船舶上の移動する地球局の提出並びにブラウンの区域分配、付録第 30B 号リ ストの割当て、付録第 30B 号第 6 条及び第 7 条並びに決議第 170(WRC-23、改)に基づいて提出された割当ての保護のため、主管庁及び無線通信局が従うべき手続 第 A 節 付録第 30B 号の ESIM リスト(注 1)の航空機上及び船舶上の移動する地球局への割当てを入力する手続 注 1 付録第 30B 号の周波数帯 12.75-13.25GHz における移動する地球局(ESIM)への割当てのリスト 1 主管庁又は特定の主管庁のグループを代表する主管庁が、12.75-13.25GHz の周波数帯において航空機上の移動する地球局(A-ESIM)及び船舶上の移動する地球局(M-ESIM)の運用に対応するために、国際周波数登録原簿(MIFR)に既に含まれている 1 つ以上の付録第 30B 号の割当てを対応割当てとして利用しようとする場合、A-ESIM 及び M-ESIM の運用の 8 年前以降、できれば 2 年前以内に、付録第 4 号(注 2)に規定する情報を無線通信局に送付しなければならない。 無線通信局が上に定める関連する完全な情報を受領した日から 8 年以内に利用を開始しなかった場合、付録第 30B 号の ESIM リストの割当ては失効するものとする。また、判明して提案で、無線通信局が関連する完全な情報を受領した日から 8 年以内に付録第 30B 号の ESIM リストに含まれないものも失効するものとする。 注 2 提出には、12.75-13.0GHz 又は 13.0-13.25GHz の周波数帯のみを含めることができる。 2 §1 により、無線通信局が受領した情報が不完全であることが判明した場合、無線通信局は直ちに関係主管庁に必要な説明及び提供されていない情報を求めなければならない。 3 §1 の規定に基づく完全な通告を受領したときは、無線通信局は、それが次の事項に適合しているかどうかを審査しなければならない。 a)無線通信規則の周波数分配表及びその他の規定(注 3)(FSS ブラウン及び調整手続の通知に関する規定を除く。) 注 3 「その他の規定」は枠定され、手続規則に含まれなければならない。 b)付録第 30B 号第 3 附属書 c)付録第 30B 号の対応する割当ての軸上等価等方輻射電力(e.i.r.p.)密度と軸外 e.i.r.p.密度 d)その領域が業務区域(注 4)に含まれる主管庁の明示的な合意を考慮した、付録第 30B 号の対応する割当ての業務区域及び 注 4 業務区域は、明示的な同意を得た国を除外することで縮小される場合がある。 e)リ ストの 12.75-13.25GHz の周波数帯における付録第 30B 号の対応する割当て 4 §3 に関する審査が不可の判定に至った場合、通告の関連部分は、適切な対応を示した上で通告主管庁に返送されなければならない。 5 §3 に関する審査が可の判定に至った場合、無線通信局は、付録第 30B 号第 4 附属書(§17 参照)の方法を用い、以下のものに対し付録第 30B 号の対応する割当てによって起こるものよりも影響を受け多くの混信を受けると見なされる主管庁を決定しなければならない。 a)ブラウンの区域分配 b)リ ストに掲載されている割当て又は c)無線通信局が付録第 30B 号第 6 条§6.1 に従って完全な情報を受け取った後、同条§6.5 に基づき既に審査した周波数割当て 6 無線通信局は、国際周波数情報原簿(BR IFIC)の特別セクションにおいて、§1 に基
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決議第121(WRC-23) 固定衛星業務の静止軌道宇宙局と通信する航空機上及び船舶上の移動による地球局による12.75-13.25GHzの周波数帯の利用 - 第171頁
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