その他令和6年12月20日

決議第406(WRC-23)航空移動衛星(R)業務による117.975-137MHzの周波数帯の使用

号外p.237

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

決議第406(WRC-23)航空移動衛星(R)業務による117.975-137MHzの周波数帯の使用

令和6年12月20日|p.237

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
決議第406(WRC-23)航空移動衛星(R)業務による117.975-137MHzの周波数帯の使用 世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、 a)海洋及び遠隔地における航空交通管理(ATM)の最適化には、離隔を最小限とするのに必要な通信機能に適合させるために、適切な航空監視及び通信手段が必要であること、 b)航空移動衛星(R)業務(AMS(R)S)への117.975-137MHzの周波数帯の分配は、航空機が海洋及び遠隔地で運航している場合に地上通信基盤を補完するため、航空移動(R)業務(AM(R)S)におけるVHF通信の衛星による中継を目的としていること、 c)AM(R)SVHFチャネルは一部の地域で混雑しており、AMS(R)Sシステムは、航空機の機器を変更することなく、AM(R)SVHFシステムを制約しないような方法で運用する必要があること を考慮し、 国際民間航空機関(ICAO)が開発したAM(R)SVHF通信システムのための周波数割当計画基準を詳述した標準及び勧告方式(SARPs)があること、 b)117.975-137MHzの周波数帯のAM(R)S分配に基づいて運用する局間の周波数割当計画は、ICAOの規定に基づいて権限のある組織によって実行されること、 c)考慮事項b)に基づく運用のために提案されているAMS(R)Sシステムと、117.975-137MHzの周波数帯におけるICAOが標準化した航空システムとの間の両立性基準の開発はICAOの責任であること、 d)AMS(R)Sシステムのフォーダリンクは、117.975-137MHzの周波数帯で運用される予定がないこと a)117.975-137MHzの周波数帯は、一次的基礎でAM(R)Sに割り当てられ、ICAO SARPsに従って運用する空一地間上、空一空及び地上一空システムによって使用され、全世界的にATMのための重要な音声及びデータ通信を提供していること、 b)国際民間航空条約の第10附属書には、国際民間航空で使用される安全な航空無線航行及び無線通信システムのためのSARPsが含まれていること を認識し、 1このシステムによる117.975-137MHzの周波数帯の使用を許可するAMS(R)S衛星システムの通主管庁は、留意事項b)に関して、関連するICAO周波数割当計画手続を考慮しなければならないこと、 2決議事項1を考慮し、117.975-137MHzの周波数帯は、関連するSARPsが開発されている期間中及び運用展開前にAMS(R)S実験システムによっても使用される可能性があること、 3117.975-137MHzの周波数で運用するAMS(R)Sの宇宙局の帯域外発射によるAM(R)S航空機搭載受信局の隣接チャネルへの混信は、AM(R)Sの航空機局の帯域外発射による混信を超えてはならないこと、 4ICAOの周波数割当計画手続に従って、AMS(R)Sが使用するチャネルの識別又は選択は、 -AM(R)S及び利用可能な場合は航空移動(OR)業務AM(OR)S)で運用する局の運用展開を考慮すること、 -必要な場合には、AM(R)Sのチャネル計画の将来的な変更に悪影響を及ぼさないこと、 5AM(OR)Sの局に周波数を割り当てる際、主管庁は、調整手続に関与する双方の主管庁間で第9.14号及び第9.15号に基づく調整が合意されたAMS(R)Sに割当てられた周波数を考慮する必要があること、 6AMS(R)Sの117.975-137MHzの周波数帯で運用する宇宙局は、137-138MHzの周波数帯
への帯域外発射が地表面において電力束密度-170dB(W/(m²・14kHz))を超えないこと、 7136.8-137MHzの周波数帯において、AMS(R)Sの宇宙局の受信機は、137-138MHzの周波数帯で運用する衛星システムから生じる混信環境に対し耐性を持つように設計されなければならないこと、本決議の附属書に含まれる電力レベル及び関連する時間表は、関連するICAO SARPs の開発において考慮されるべきであること を決議し、 本決議についてICAO及び国際海事機関の注意を喚起することを事務総局長に指示し、 117.975-137MHzの周波数帯においてAMS(R)S用のSARPsを開発し、AM(R)S及びAMS(R)Sを計画する過程で、本決議を考慮すること を国際民間航空機関に要請する。
電力レベル(dBW/25kHz)AMS(R)S宇宙局のチャネル中心周波数(MHz)
136.8136.825136.85136.875136.9136.925136.95136.975
50-207-205-203-201-195.5-185.25-180
10-184-182-180-178-172.75-167.5-162.25-157
1-175-173-171-169-163.75-158.5-153.25-148
0.1-167-165-163-161-155.75-150.5-145.25-140
0.01-161-159-157-155-149.75-144.5-139.25-134
0.001-155-153-151-149-143.75-138.5-133.25-128
0.0001-152-150-148-146-140.75-135.5-130.25-125
読み込み中...
決議第406(WRC-23)航空移動衛星(R)業務による117.975-137MHzの周波数帯の使用 - 第237頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)