その他令和6年12月20日

都市緑地法等に基づく基本計画の策定に関する指針(抜粋)

号外p.95 - p.96

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公告概要

緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画の策定方針

発行機関国土交通省

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都市緑地法等に基づく基本計画の策定に関する指針(抜粋)

令和6年12月20日|p.95-96

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2 緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項
基本計画においては、緑地を特性に応じて系統的に配置し、適正に管理していくため、市町村における都市緑地政策の理念やネットワーク形成の観点、都市の構造、土地利用の動向等を考慮して、また、当該市町村の存する都道府県において広域計画が定められている場合は、当該広域計画の方針を踏まえ、緑地の配置の方針を住民に対して分かりやすく定めることが望ましい。
基本計画の実行に当たっては、地域住民や官民の関係主体、さらには行政内の様々な部局との情報交換・分担・連携が重要であるため、地域課題に対して緑地が果たす役割を示しつつ、官民連携の方針や住民参加の促進に向けた方針、市町村内で実施される流域治水など各種事業と相互に連携できるように都市の緑地をグリーンインフラとして効果的に活用する方針等を定めることが望ましい。
また、都市の緑地をグリーンインフラとして効果的に活用する方針の検討に当たっては、生態系ネットワークの形成、流域治水や健全な水循環の確保等の施策の検討に必要となる生物情報、地形・地質・土壌情報、水関連情報等の科学的データについても収集し、検討した方針を基本計画に反映するとともに、収集したデータについては、都道府県及び関係市町村にも共有することが望ましい。
さらに、質・量両面での緑地の確保を図るためには、マネジメントの視点も重要であり、中間支援組織の活用も含め、民間企業やNPO法人、住民等と連携した緑地の管理・運営の方針についても定めることが望ましい。
3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
基本計画においては、目標を実現するため、都市公園の整備・管理、緑地保全域の指定、特別緑地保全域の指定・拡大、生産緑地地区の決定等の方針、公共公益施設や民有地の緑化の支援、市民農園の整備等に関する施策の展開方策、生物多様性の確保等の観点からの樹林の質の維持・向上に向けた管理方策、緑地の保全及び緑化の推進のための普及啓発・環境教育、都市緑化基金の活用、民間企業やNPO法人、住民等の多様な主体との連携・協働を促進する仕組みの構築、市町村内で実施される流域治水等の関連施策との連携等に関する施策の展開方策等について定めることが望ましい。この場合、必要に応じ、特に重点的に保全又は整備すべき主要な特別緑地保全域の決定又は緑化地域の指定について定めることが望ましい。あわせて、上記の施策を定める場合は、都市計画区域外の緑地に関する取組との連携を踏まえることが望ましい。
また、都市の緑地の機能は時間の経過とともに変化するものであることから、自然的環境が有するその不確実性を踏まえたうえで機能を十分に発揮できるよう維持管理を行うことや、その機能の発揮状況を随時モニタリング・検証することも重要である。
なお、緑地の維持管理については、生物多様性の確保や景観・歴史文化の形成等を考慮した上で、地域住民の理解を得ながら緑地の安全性や健全性を保つことができるよう、樹勢の衰えた樹木、危険木等を伐採し、更新する必要性等の分かりやすい解説や、計画的な樹木の点検・診断、管理方策等について定めることが望ましい。
4 市町村の設置に係る都市公園の整備及び管理に関する事項
都市公園は、気候変動対策、生物多様性の確保、Well-beingの向上等に向け、地域の課題や公園の特性に応じ、その多機能性のポテンシャルを更に発揮することが求められている。
基本計画においては、上記を踏まえて、市町村の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針、配置計画、具体的な整備及び管理の内容等を定めることが考えられる。
都市公園の整備の方針については、人口減少や少子高齢化等の状況、身近な公園の空白地帯の状況、都市公園間や緑地とのネットワーク化の推進、災害時の避難地や防災拠点としての活用などグリーンインフラとしての機能の発揮等を考慮して、例えば主要な都市公園のおおむねの位置及び規模、具体的な配置基準を定めること等が考えられる。この際、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第1条の2及び第2条に規定する基準を参酌して定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準との整合に留意する必要がある。
都市公園の管理の方針については、都市公園の特性に応じた管理の方針や公園施設の老朽化対策の方針等を記載することが考えられる。具体的には、Well-beingの向上に向けた都市公園の多機能性の発揮に資する管理、生態系ネットワークの向上に資する管理、民間企業やNPO法人、住民など多様な担い手との協働による管理や、公園施設の集約・再編等を含めた公園施設長寿命化計画に基づく管理等の方針並びに、都市公園のマネジメント計画の策定と当該計画に基づき管理を行う旨について記載することが考えられる。
また、公園の一層の利活用の推進に向けて、民間活力により都市公園の質の向上と公園利用者の利便の向上を図る観点から、公園施設の公募設置管理制度やPFI制度、公園をしなやかに使いこなす仕組みとしての協議会制度の活用の方針など、都市公園における官民連携の方針についても定めることが望ましい。
さらに、人口減少に対応したコンパクトなまちづくりの推進や既存ストックの有効活用等の観点から、老朽化した公園や開発行為により設置される公園等について、市町村の区域全体の公園や緑地の配置を踏まえた統廃合・機能再編の方針や、緑化の推進等を含めた活用の方針を記載することが望ましい。
5 緑地保全域内の緑地の保全に関する事項
緑地保全域は、比較的広域的な見地から緑地を保全するためには、都市整備と調和しつつ、総体としての緑を維持保全していくことが必要であることを踏まえ、無秩序な市街地化の防止、地域住民の健全な生活環境の確保等の観点から適正に保全する必要がある緑地について、都市計画法第8条に規定される地域地区として、二以上の市町村の区域にわたるものについては都道府県が、それ以外のものについては市町村が一定の土地利用との調和を図りつつ、適正な保全を図ることを目的として、定めるものである。
基本計画においては、緑地保全域内の緑地の保全に関する以下の(1)~(4)に掲げる事項等を定めることが考えられる。
(1) 行為の規制又は措置の基準
緑地保全域における法第8条の規定による行為の規制又は措置の基準は、緑地の実情に応じて市(町村の区域内にあっては、都道府県)において個別に定められるべきものであるが、緑地の保全のために必要な限度において禁止を含む行為の規制がなされる反面、損失の補償等が行われ得る地域であるので、当該地域内における行為の規制又は措置の基準は、以下を踏まえて定めることが望ましい。
現状凍結的な厳しい行為規制を課す必要がある枢要な緑地の保全については、特別緑地保全域等の行為の許可による規制を有する制度によるべきであり、緑地保全域における行為の規制の程度は、少なくとも特別緑地保全域等における許可の基準よりも緩やかなものとするべきである。他方、緑地としての機能、効用を著しく損なうおそれのある行為に対しては、必要な命令が行われるように基準が定められるべきである。
なお、既存建築物の敷地内における一定の基準の範囲内での建築等の行為、一定の基準の範囲内での農林業を営むため必要な行為、防災上の観点から必要な工作物の設置など地域において立地を認める必要性の高い特定の行為等については、基準を緩和することが望ましい。
(2) 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
緑地保全域内の緑地の特性に応じ、当該緑地を保全・活用するため必要となる施設、具体的には、土砂崩壊防止施設、散策路、休憩所等の施設を定めることが考えられる。なお、町村が定める場合には、都道府県知事と協議して同意を得る必要がある。
また、本事項は緑地保全域における行為の規制の適用除外となることから、施設の種類、規模、位置、整備主体など個別の施設整備について、町村の区域内にあっては都道府県知事が、市の区域内にあっては市長がその適合性を判断するのに必要な内容を定めることが望ましい。
6 特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項
特別緑地保全地区は、都市計画区域内の緑地であって、特に良好な自然的環境を形成しているもので市街地及びその周辺地域に存するものについて指定するものである。
基本計画においては、特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する以下の(1)~(5)に掲げる事項等を定めることが考えられる。
(1) 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
特別緑地保全地区の決定が行われている、又は決定が行われることが予定されている市町村が必要に応じ定めるものであり、特別緑地保全地区の緑地の特性に応じ、当該緑地を保全・活用するため必要となる施設、具体的には、土砂崩壊防止施設、散策路、休憩所等の施設を定めることが考えられる。なお、町村が定める場合には、都道府県知事と協議して同意を得る必要がある。
また、本事項は特別緑地保全地区における行為の規制の適用除外となることから、施設の種類、規模、位置、整備主体など個別の施設整備について、町村の区域内にあっては都道府県知事が、市の区域内にあっては市長がその適合性を判断するのに必要な内容を定めることが望ましい。
(2) 機能維持増進事業の実施の方針
機能維持増進事業[1]は、適正な管理がなされず荒廃する等により機能が低下した特別緑地保全地区内の緑地について、皆伐や択伐等により樹林を更新し、緑地の質の向上、緑地の機能の確保を図るものである。
本事項は、機能維持増進事業を市町村又は都市緑化支援機構が実施する場合に定めることが望ましい。具体的には、「機能維持増進事業の実施地区の位置」、「緑地の現状と機能維持増進事業実施後の状態」、「機能維持増進事業の整備内容」、「温室効果ガスの排出削減に関する内容(伐採した樹木の活用方針等)」、「生物多様性の確保に関する内容(目標とする植生等)」を定めることが考えられる。
なお、都市緑化支援機構を実施主体として定めるときは、都市緑化支援機構の同意を要する。また、町村が定める場合には、都道府県知事と協議して同意を得る必要がある。
基本計画において機能維持増進事業の実施の方針が定められた場合には、その方針に従って行う行為については、行為制限の対象外となる。
また、機能維持増進事業への都市計画法の充当を行う場合には、対象とする特別緑地保全地区内の土地を、都市計画法第11条第1項第2号に掲げる施設である緑地として都市計画に定め、その緑地の整備に関する事業の施行について同法第60条第1項に定める事項を基本計画に定める必要がある。
(3) 土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項
基本計画においては、法第17条の規定による特別緑地保全地区内における土地の買入れについて、緑地の特性に応じて都道府県と市町村の役割分担を定めるとともに、買い入れた土地の管理の方針を定めることが望ましい。
買い入れた土地については、例えば、樹木の整枝、枯損木処理に重点を置くこと、住民の自然とのふれあいの場として公開すること、動植物の生息地又は生育地となる空間を保全し生物多様性を確保すること等の保全・活用の方針や、住民、NPO法人、民間企業など多様な主体との連携による持続的な管理の方法、そのような管理活動を都市緑化基金の活用により支援する方策等をあわせて定めることが望ましい。
(4) 管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
特別緑地保全地区ごとに管理協定の対象となる緑地の要件や、維持すべき植生や景観、樹木等の手入れの管理水準等の管理の方針をあらかじめ明らかにしておくことにより、管理協定の円滑な締結を図ることができる。
(5) 市民緑地契約に基づく緑地の管理に関する事項その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項
市民緑地契約に基づく緑地の管理の方法等のほか、特別緑地保全地区内の土地の買入れで法第17条に基づかない任意のものの実施方針等について必要に応じて定めることが望ましい。
具体的には、法第17条の規定に基づき買い入れるべき旨の申出がない場合においても、都市緑化基金の活用等による土地の買入れや緑地の維持保全活動への支援、地権者等と土地の利用について契約を結び住民の利用に供すること等について必要に応じて記載することが考えられる。
7 生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項
都市の緑地の一つである都市の農地は、地元産の新鮮な農産物の供給、防災や国土及び環境の保全、住民の交流の場等の多様な機能を有し、都市農業振興基本法(平成27年法律第14号)に基づく都市農業振興基本計画において、都市に「あるべきもの」として適正に保全し、有効活用することが求められている。このため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区の指定や買取りの方針等を定めることが望ましい。
具体的には、生産緑地地区の新規・追加指定や特定生産緑地の指定、生産緑地の買取りに関する基本的な方針や、他の緑地保全施策と連携した農業景観の保全方針のほか、防災協力農地としての協定締結の推進、市民農園の設置や都市公園における農に触れあう機会の充実を推進するといった活用方策等について記載することが望ましい。
なお、生産緑地地区指定や買取りに係る方針については、地域の実情に応じて指定等を積極的に行う区域を定めることも考えられる。その際は、生産緑地地区に関する都市計画は、基本計画において生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項が定められている場合においては、基本計画に則して定めなければならないとされていることを勘案し、将来都市農地の保全のために生産緑地地区として指定され得る地区全体を含めて区域を定めることが望ましい。あわせて、田園住居地域や地区計画農地保全条例の活用についても検討することが望ましい。
また、当該事項を定めようとする際は、都市農業振興基本計画及び都市農業の振興に関する地方計画と整合を図り、農林水産部局とあらかじめ十分協議調整を行い、計画内容の充実とその実効性の確保に努めるべきである。基本計画を策定する時点で、生産緑地制度を活用していない自治体においても、積極的に当該事項を基本計画に記載することが望ましい。
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都市緑地法等に基づく基本計画の策定に関する指針(抜粋) - 第95頁
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