その他令和6年12月20日
決議第553(WRC-23、改) 第一地域及び第三地域における21.4-22GHzの周波数帯の放送衛星通信網に対する当該周波数帯への公平なアクセスを促進するための追加的規制方策
号外p.243 - p.247
号外p.243-p.247
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公告概要
時系及び無線通信システムを介した報時信号の配信に関する定義
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決議第553(WRC-23、改) 第一地域及び第三地域における21.4-22GHzの周波数帯の放送衛星通信網に対する当該周波数帯への公平なアクセスを促進するための追加的規制方策
令和6年12月20日|p.243-247
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決議第553(WRC-23、改) 第一地域及び第三地域における21.4-22GHzの
周波数帯の放送衛星通信網に対する当該周波数帯への公平なアクセスを促
進するための追加的規制方策
世界無線通信会議(2023年下ハイ)は、
a) WARC-92は、第一地域及び第三地域において21.4-22GHzの周波数帯を2007
年4月1日以降に実現の予定で放送衛星業務(BSS)に分配したこと、
b) 1992年以来、上の周波数帯の使用は、決議第525(WARC-92、WRC-03、改及
びWRC-07、改)(注*)に基づく暫定手続の対象となっていたこと、
*事務局による注 この決議はWRC-12により廃止された。
c)第一地域及び第三地域のBSSのための21.4-22GHzの周波数帯は、決議第507
(WRC-12、改)(注**)の対象であったこと
**事務局による注 この決議はWRC-15及びWRC-19により改正された。
を考慮し、
a)第一地域及び第三地域における21.4-22GHzの周波数帯のBSS通信網を先験的にプラン化することは必ずしも必要ではなく、それによってプラン策定時点での技術的な仮定に基づいてアクセスを凍結させ、ひいては、現実の世界の需要や技術の開発を考慮した柔軟な使用を妨げることから、避けるべきであること、
b) WRC-12が、21.4-22GHzの周波数帯の使用に関し、明確な取決めを確立したこと、
c) ITU憲章第12条及び第44条が、開発途上国の必要性を考慮しつつ、無線周波数スペクトル並びに静止衛星及びその他の衛星の軌道を利用するための基本原則を設定していること、
d)それらの原則は、無線通信規則に盛り込まれていること、
e)全ての国は、各種宇宙無線通信業務に分配される無線周波数及びこれらの業務のための静止衛星軌道とその他の衛星軌道の利用において同等な権利を有すること、
f)従って、21.4-22GHz周波数帯の周波数割当てを受けている国又は国のグループは、他の国又は国のグループによる新しい宇宙システムの使用が容易になるようにするためのあらゆる実行可能な方策を換える必要があること、
g)第23.13号によれば、BSSの宇宙局の特性を決めるに当たっては、他国の領域への輻射を、その国と事前に合意に達している場合を除き、最大限低減するため、利用することができる全ての技術的手段を利用しなければならないこと
を更に考慮し、
a)「先着順」の考え方は、特定の周波数帯や軌道位置へのアクセス及び利用を制限し、ときとして阻害する可能性があること
b)資源不足や経験不足などの様々な理由により、調整の交渉において開発途上国にとっては相対的に不利な場合があること
c)無線通信規則の適用において一貫性の相違が見られること
を認識し、
a)無線通信局により提供された情報及び無線通信局が2011年12月までに受理した第一地域又は第三地域の21.4-22GHzの周波数帯におけるBSSへの割当てを含む各種申請をWRC-12が受け取ったこと及び無線通信局により提供されたデータを要約した以下の表は、各種設備ごとのネットワーク数の変動を示していること、
| 事前公表情報 | 調整要求 | 通告提出 | MIFRのネットワーク数 | 決議第49 | 使用開始確認済 |
| 2008年10月 | 605 | 115 | 21 | 2 | 18 |
| 2009年9月 | 599 | 158 | 24 | 9 | 22 |
| 2010年3月 | 558 | 199 | 22 | 11 | 20 |
| 2010年6月 | 664 | 229 | 22 | 12 | 23 |
| 2011年1月 | 703 | 242 | 20 | 7 | 18 |
| 2011年12月 | 890 | 291 | 13 | 8(注*) | 16 |
注* 1つのネットワークについては、確認中。もう1つのネットワークは、第11.49号により休止中。
b)この周波数帯において、上の表に見られるように、一部の主管庁からの申請の数は膨大であり、現実的とは思われず、第11条に示された規制上の期限までに導入することは困難であろうと思われること、
c)更なる認識事項a)に示された申請数は、他の主管庁により既に提出された又は提出予定のBSSシステムの調整を複雑なものにしていること
を更に認識し、
2012年2月18日以降、第一地域及び第三地域の21.4-22GHzの周波数帯のBSSの周波数割当てのための調整要請の処理についての本決議の附属書に概略が述べられた特別手続が、本決議の添付文書に規定された要求条件に合致する主管庁からの申請に対し適用されなければならないこと
を決議する。
決議第553の添付文書(WRC-23、改) 第一地域及び第三地域の21.4-22GHzの周波数帯の放送衛星業務システムへの周波数割当てに適用される特別手続
1 本添付文書に記述する特別手続は、ある主管庁又は主管庁のグループを代表する主管庁により、(以下の§4において記述される場合を除く。)一回に一つの通信網にのみ適用できる。ただし、21.4-22GHzの周波数帯で、いずれかの主管庁が以下の通信網を有する場合には、適用できない。
— 第11条に基づき通告された国際周波数登録原簿(MIFR)にある通信網又は本特別手続に従うことを条件とする通信網の一つと同一の軌道位置にある通信網。
— 第9.34号の規定に基づく審査が適正に終了し、第9.38号の規定に基づき公表されている二つ以上の通信網若しくは本特別手続に従うことを条件とする通信網の一つと異なる軌道位置にあって、第9.34号の規定に基づく審査が適正に終了し、第9.38号の規定に基づき公表されている通信網を有するときでも、これらの通信網を合わせても自国の領域全体が業務区域に含まれないときは、この添付文書において記述する特別手続を適用(注1)することができる。主管庁のグループの中の各主管庁は、単独で又は他のグループの構成員として、この特別手続の適用を受ける権利を失う。
注1 申請の数は、付録第30号のプランの国別軌道位置の割当ての数から、MIFRにおける通信網のための当該主管庁の軌道位置の数、第11条によ
り通告された申請、第9.34号による審査が適正に終了した申請及び第
9.38号により公表された申請の軌道位置の数を引きいたものを超えては
ならない。
2 単独又は主管庁のグループの一員(以下の§4で定める場合を除く。)として、
この特別手続に基づく申請を既に行った主管庁が、後に新たな申請を行う場
合は、この特別手続に基づく先の申請に関する通信網が規制上の期限より前
に通告されていない場合を除いて、その申請は特別手続の恩恵を享受するこ
とはできない。
3 この特別手続の適用による恩恵を享受するために、申請を行う主管庁は、以
前に通常の手続で無線通信局に送付し第9.34号の規定に基づく審査が適正
に終了し、第9.38号の規定に基づき公表されている申請を取り下げるか又は
変更することができる。変更の場合は、最初の受領の日付を維持するために
は、変更は以前の申請に包括される特性の範囲内にとどめなければならない。
以前の割当てがいくつかの周波数帯を含むときは変更は21.4-22GHz の周波
数帯に対して特別手続に基づく別の申請として分離して適用できる。
4 広大な領土又は分散した領域を持ち、1つの軌道位置からでは全ての領土を
カバーすることができない一部の国の懸念に応えるため、この手続では、こ
れらの広大な領域を有する国が、問題の全領土をカバーすることを可能とす
る絶対最小数の軌道位置(注2)からその領土をカバーするための申請に対し
てこの特別手続を適用することを許容することによって、その要請は満たさ
れることとした。
注2 軌道位置の数は、付録第30号プランの国別軌道位置割当数を超えて
はならない。
5 この特別手続を適用したいと考える主管庁は、以下の情報を添付して、その
要求を無線通信局に提出しなければならない。
a)自国/国のグループの領土(注4)を包含するための最小楕円(注3)を決定
するための20点以下の地理的座標
注3 隣接する地理的地域の希望しないカバレッジを削減しつつ、所要の
カバレッジを達成するためには、場合により、合成ビームが必要にな
ることがあり得る。
注4 自国の領土(上の§4参照)を包含するために2以上の軌道位置を
必要とする国は、点を結んだ多角形が自国の他の軌道位置による多角
形と重ならないように軌道位置のための点を提案しなければならな
い。
b)各地点の海面からの、高度
c)現実可能な範囲内の、考慮すべき特別な条件
6 上の§5に基づく要求を提出する際、主管庁は無線通信局から軌道位置候補
に関する助言を求めることができる。
7 §6の無線通信局の支援を要請する主管庁から、(上の§5で定めた)完全な
情報を受領した時、無線通信局は、予想される提案のために、最小カバレッ
ジ楕円と軌道位置候補(主管庁の要請があった場合)を迅速に作成しなけれ
ばならない。無線通信局は、これらの情報を要請主管庁に送付しなければな
らない。
8 特別手続の対象となる周波数割当ての使用を無線通信局へ通告する前又は使
用開始する前に、主管庁は、以下の§11で必要とされる他の主管庁との調整
を完了させなければならない。
9 上述の§7の情報を受け取り次第、この特別手続の適用について支援を求め
ている主管庁は、付録第4号に記載された適切な情報とともに、調整要請を
提出しなければならない。
10 無線通信局の援助を求めていない主管庁は、付録第4号に記載された適切な
情報とともに、調整要請を上流の§5の情報の提出と同時に提出することが
できる。
11 上述の§9又は§10の下で送付される完全な情報を受け取り次第、無線通
信局は、未だ第9.34号により処理されていない提案に先立ち、直ちに、
a)本添付文書の第1附属書及び上述の§1から§4までの整合性に関し、
情報を審査しなければならない。
b)第11.31号との整合性に関し、情報を審査しなければならない。
c)本添付文書の第2附属書に従って、調整が必要(注5)な可能性のある主管
庁を特定しなければならない。
注5 無線通信局は、同様に、調整が必要となる衛星通信網を特定しなけ
ればならない。
d)それらの名前を以下のe)の公表に記載しなければならない。
e)必要に応じ、完全な情報を4か月以内に国際周波数情報回章(BR IFIC)で
公表(注6)しなければならない。無線通信局が前記の期限を守ることがで
きない場合は、その理由とともに、その旨を定期的に主管庁に通知しなけ
ればならない。
注6 衛星通信網のフィリングの費用回収の実施に関する修正理事会
決定第482の規定に基づいた支払が行われない場合、無線通信局は、
当該主管庁に通知した後に、その公表を取り消さなければならない。
無線通信局は、その措置を全主管庁に通知し、当該公表に記載された
衛星通信網を以後無線通信局と他の主管庁は考慮する必要がない旨
を通知しなければならない。払込みが受領された場合を除き、上述の
理事会決定第482に従う支払締切日の2か月前までに、無線通信局は
督促状を通告主管庁に発送しなければならない。(WRC-12)
f)関連するBRIFICへの注意を喚起しつつ、講じた措置を関係主管庁に通知
し、その計算結果を伝える。
12 情報が不完全だと判明した場合、無線通信局は、直ちに対象主管庁から必要
な明確化と未受領の情報の提出を求めなければならない。
13 本決議の規定は、第9条から第11条までの規定に追加されるものである。
決議第553の添付文書の第1附属書(WRC-23、改) 本決議の特別手続に
基づき第一地域及び第三地域の放送衛星業務通信網の申請のために使用さ
れる技術パラメータ
a)受信地球局のアンテナ直径は45-120cmの範囲内とするものとする。受信端
局アンテナの輻射パターンは、ITU-R勧告BO.1900に適合するものとする。
b)受信地球局の雑音温度は、145-200Kの範囲内とするものとする。
c)宇宙局の送信等価平方輻射電力(e.i.r.p.)は、43.2dBW/MHz から
58.2dBW/MHz(注7)の範囲内でなければならない。
注7 自由空間条件の下において、地表面において高仰角で発生する最大
pfdは、-105dB(W/(㎡・MHz))を超えてはならない。
d)業務区域は、当該国の国境及び無線通信局により作成された最小の楕円カバ
レッジにより限定されなければならない。
e)広大な領土又は分散した領土を有し、全ての領域を包含するには複数の軌道
位置が必要となる主管庁の場合には、各軌道位置のために上の§5に基づき
提出された点を結んだ多角形はお互いに重なってはならないこと、また、第
9.34号による審査が適正に完了し、第9.38号により公表されている当該主
管庁の通信網の業務区域と重なってはならない。
地理的座標を有する20未満の点で生成される、最小カバレッジ楕円(注8)
f)隣接する地理上の地域の希望しないカバレッジを削減しつつ、所要カ
バレッジを達成するためには、場合により、合成ビームが必要になるこ
とがある。
g)送信宇宙局の参照パターンは、下の図1に適合したものでなければならない。
h)送信宇宙局アンテナの最大指示誤差は、いずれの方向に対しても0.1°でな
ければならないこと。
i)送信宇宙局アンテナの最大回転誤差は、±1°でなければならない。
図1(注*)(WRC-12)急峻な減衰特性の主ビームを持つ衛星アンテナの参照パ
ターン
相対アンテナ利得(dB)
0
-10
-20
-30
-40
-50
0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50
相対角度(φ/φ₀)
注*図1はいくつかのφ₀の値に対するパターンを示す。(WRC-12)
Gmax=44.45-10log(φm·φv²)
dBi: (WRC-12)
曲線A:主ビーム利得に対する相対利得(dB)
0<(φ/φ₀)≤0.5の場合
-12(φ/φ₀)²
0.5<(φ/φ₀)≤[1.45Bmin+x]/φ₀の場合
-[12[(φ₀(φ₀)-x)/Bmin]²]
[1.45Bmin+x]/φ₀<(φ/φ₀)≤1.45の場合
-25.23
(φ/φ₀)>1.45の場合
-(22+20log(φ/φ₀))
曲線Bとの交差から先は曲線Bと同じである。
曲線B:主ビーム軸上の利得の負の値(曲線Bは、図1に示すように異なった
φ₀の値を持つ4つのアンテナの例を示している。これらのアンテナの軸上利
得は、それぞれ、約39.9、42.9、45.9及び48.9dBiである。)(WRC-12)
ここで:
φ:軸外角度(度)
φ₀:当該方向に対する断面電力半値幅(度)
$\phi_{01}, \phi_{02}$: 楕円ビームの長軸と短軸それぞれの電力半値幅(度)(WRC-12)
$x=0.5\left[1-\frac{B_{min}}{\phi_0}\right]$
$B_{min}=0.6^\circ$
決議第553の添付文書の第2附属書(WRC-23、改)第一地域及び第三地
域における21.4-22GHzの周波数帯の放送衛星業務システムへの割当てに
適用される特別手続に基づく申請のための調整要件を決定するための技術
基準
想定される自由空間伝搬条件の下で生じる電力束密度(pf d)が、影響を受けると
想定される割当ての業務区域のいかなる地点においても以下のしきい値を超え
ない場合には、放送衛星業務(BSS)の宇宙局への割当ての、他のBSS通信網に関
する調整は不要である。
a)このマスクは、本決議の対象となる周波数割当てに関し、本決議の対象とな
らない以下のような周波数割当てとの関係において適用されなければならな
い。
本決議の添付文書§9及び§10に従った完全な情報が受領された日の段階で、
一第11条による通告が提出されていないもの又は
一決議第552(WRC-15、改)に基づく完全な情報が無線通信局により受領さ
れていないもの
0° <θ<0.6°の場合、
-146.88
dB(W/(m²·MHz))
0.6° ≤θ<1.05°の場合、
-150.2+9.3θ²
dB(W/(m²·MHz))
1.05° ≤θ<2.65°の場合、
-140.5+27.2logθ
dB(W/(m²·MHz))
2.65° ≤θ<4.35°の場合、
-138.1+1.3θ²
dB(W/(m²·MHz))
4.35° ≤θ<9.1°の場合、
-130.2+26.1logθ
dB(W/(m²·MHz))
9.1° ≤θ の場合、
-105
dB(W/(m²·MHz))
ここで、θは、個々の東西方向衛星位置保持精度を考慮した、被混信宇宙局
と混信宇宙局の間の最小公称地心軌道離隔(度)である。
b)このマスクは、本決議の対象となる周波数割当てに関し、以下のものとの関
係において適用されなければならない。
一本決議の対象となる周波数割当て又は
一本決議の対象とならない次の周波数割当てで
本決議の添付文書§9及び§10に従った完全な情報が受領された日の段
階で、
一第11条による通告が提出されているもの又は
一決議第552(WRC-15、改)に基づく完全な情報が無線通信局により受領
されているもの
0° <θ<0.6°の場合、
-149.88
dB(W/(m²·MHz))
0.6° ≤θ<1.05°の場合、
-153.2+9.3θ²
dB(W/(m²·MHz))
1.05° ≤θ<2.65°の場合、
-143.5+27.2logθ
dB(W/(m²·MHz))
2.65° ≤θ<4.35°の場合、
-141.1+1.3θ²
dB(W/(m²·MHz))
4.35° ≤θ<12°の場合、
-133.2+26.1logθ
dB(W/(m²·MHz))
12° ≤θ の場合、
-105
dB(W/(m²·MHz))
ここで、θは、個々の東西方向衛星位置保持精度を考慮した、被混信宇宙局
と混信宇宙局の間の最小公称地心軌道離隔(度)である。
改
決議第655(WRC-23、改) 時系及び無線通信システムを介した報時信号の
配信に関する定義
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) ITU 無線通信部門(ITU-R)は、標準周波数報時業務(SFTS)及び標準周波数報
時衛星業務(SFTSS)を含む、無線通信システムを介して配信される報時信号の
内容及び構成についての標準の設定に責任を負っていること、
b) 国際度量衡局(BIPM) は国際単位(SI) の秒の設定及び維持並びに SI 秒を系の
単位とする参照時系である UTC に責任を負っていること、
c) 参照時系及び無線通信システムを介した報時信号の配信を定義することは、
参照時刻に対する時刻追跡可能性を必要とするアプリケーション及び機器に
とって重要であること
を考慮し、
a) ITU-R は時間周波数諮問委員会(CCFT) と連携関係にあり、国際度量衡総会
(CGPM) はオブザーバとして参加していること、
b) BIPM は ITU-R の構成員であり、ITU-R の関連活動に参加していること
を更に考慮し、
a) 国際参照時系であるUTC は多くの国で時刻維持のための法的根拠であり、大
多数の国で使われている時系であること、
b) 配信された報時信号は、電気通信で利用されるのみならず、多くの産業及び
事実上あらゆる分野の人的活動において利用されていること、
c) 報時信号は、ITU 電気通信標準化部門(ITU-T) の勧告の対象となる有線通信
及び ITU-R が責任を有する標準周波数報時業務を含む、各種の(宇宙及び地
上) 無線通信業務のシステムの双方によって配信されていること
留意し、
BIPM において、UT1 と UTC の間の差の新しい最大値に関する決議案を2026年
の CGPM に向けて準備するためにタスクグループが設置され、ITUとの密接な
協力の精神から、この課題に責任を有する ITU-R の委員会がこのタスクグルー
プに参加するよう要請されていること
を自覚し、
a) 第26.1号が、「まだ、この業務が十分に供給されていない世界の地域にこれ
を普及するよう留意すべき」と述べていること、
b) 第26.6号が、「標準周波数及び報時信号の伝送の技術特性の選定に当たって
は、主管庁は ITU-R の関連勧告を指針とする」と述べていること、
c) 国際参照時系である UTC の当初の定義は、CGPM との全面的な協力の下、ITU
の国際無線諮問委員会(CCIR) により 1970 年に完了した作業の結果であるこ
と、
d) WARC-79 が無線通信規則に UTC を含めたこと、またそれ以降、CGPM の決議第
5(1975) で「全面的な支持を受けた」UTC は、電気通信網 (有線及び無線) の
主要な時系として並びに他の時間を使うアプリケーション及び機器のために
使用されていること、
e) 2020年に、BIPM と ITU の間で各機関の専門知識に関する覚書きが署名され
たこと、
f) 第28回 CGPM 総会 (2018) の決議第2が UTC の定義を規定するとともに、BIPM
によって規定された UTC が唯一の国際参照として推奨された時系であり、ほ
とんどの国において常用時間の基礎をなしていることを確認していること、
g) 第27回 CGPM 総会 (2022) は、UTC の利用及び将来の発展に関する決議第4に
おいて、UT1 と UTC の間で許容される差の最大値は 2035 年又はそれ以前に、
増加されるであろうと決定したこと、
h) 現在及び潜在的な将来の参照時系について、その影響とアプリケーションを
含む様々な見解が ITU-R 報告 TF.2511 に記載されていること、
i) 連続的な UTC 時系の形成に対するアプローチにおける変化は、肯定的な運用
上の影響及びその結果として、経済上の影響をもたらすであろうこと、
j) 新しい許容誤差(UT1-UTC) の導入に当たっては、ITU-R 報告 TF.2511 に従い、
最大15年までの移行期間が必要とされ、その長さは機器の設計寿命及び特定
のカテゴリーの利用者に対する後方互換性の確保を考慮しなければならない
こと、
k) UT1 と UTC の間の差の最大値は、この値を配信するために用いることが期待
される技術システムの制約を考慮すると、100秒以上であるはずであること
を認識し、
1 BIPM、国際度量衡委員会(CIPM)、CGPM 及び他の関連機関、関係産業界及びグ
ループとの協力を継続し、各機関の専門知識に関する対話を維持すること、
2 関係機関の専門知識を集約し、有線技術を含めて、無線通信システムにより
配信される報時信号の内容と構成に関して更に研究すること
を ITU 無線通信部門に要請することを決議し、
1 継続的な UTC の導入 (認識事項8) 参照) までは、ITU-R勧告 TF.460-6 に記
述された UTC が継続して適用されなければならないこと、
2 ITU-R は、目覚事項に記述された協議に応えて、UT1 と UTC の間の差の新しい
最大値を決定するため及びおそらく 2035 年となる継続的な UTC の実施日に
関し、BIPM、CIPM 及び CGPM と更に協力すること、
3 ITU-R は、例えば ITU-R勧告 TF.460-6 の改正 (ただし、これに限定されない)
といった新規及び修正された ITU-R 報告及び勧告を提供するため、決議事項
1 及び2の結果として求められる措置に関する研究を適宜実施すること、
4 導入に向け、2035年までのUT1 と UTC の間の増加した差を無線通信システム
を介して配信する可能性を許容する移行期間を設定すること。ただし、既存
の機器が早期に置換できない場合は遅くとも 2040 年までとする。
5 ITU-R勧告 TF.460-6 が改正された場合、勧告に含まれている「UTC」という名
称を維持すること
を決議し、
本決議に関する進捗を WRC-27 に報告すること
を無線通信局長に指示し、
ITU-R に常与文書を提出することにより研究に参加すること
を主管庁に要請し、
この決議に対する国際海事機関、国際民間航空機関、CGPM、CCTF、CIPM、BIPM、
国際地球回転・基準系事業、国際測地学及び地球物理学連合、国際電波科学
連合(URSI)、国際標準化機構(ISO)、世界気象機関、国際天文学連合、電気電
子技術者学会及びインターネット技術タスクフォースの注意を喚起すること
を事務総局長に指示する。
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