その他令和6年12月20日

無線通信規則付録第27号(航空移動業務の周波数区域分配プラン等)

号外p.126 - p.130

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公告概要

無線通信規則の改正(WRC-23関連)

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無線通信規則付録第27号(航空移動業務の周波数区域分配プラン等)

令和6年12月20日|p.126-130

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第Ⅰ部-一般規則
第Ⅱ節-航空移動(R)業務の周波数区域分配のプランの策定のために使用した技術上及び運用上の原則
A - チャネル特性及び利用方法
2 区域分配された周波数
追 27/18A 本付録のプラン(注3)の規定に基づく連続又は非連続の個々のチャネルは、広帯域通信を提供するために個々のチャネルのプランを変更することなく統合することができる。
追 注3 27/18A.1 特に、保護(第Ⅰ部、第Ⅱ節B)、電力制限(第27/60号及び第27/61号)、発射の種別(第27/58号)、帯域外スペクトルマスク(第27/74号)、割当て周波数(第27/75号)及びチャネル間隔(第27/11号)に関する規定
C - 発射の種別及び電力
1 発射の種別
改 27/57 1.1 電話 - 振幅変調
- 両側波帯 A3E (注*)
- 全搬送波による単側波帯 H3E (注*)
- 抑圧搬送波による単側波帯 J2E、J3E、J7E、J9E
注* A3E 及びH3E は 3023kHz 及び 5680kHz でのみ使用される。
改 1.2 電信及びデータ伝送
改 27/58 1.2.1 振幅変調
- 変調のための可聴搬送波を使用しない電信(オンオフの電鍵操作)
A1A、A1B (注**)
- 可聴周波数振幅変調のオンオフ電鍵又は可聴周波数の同電鍵による電信並びに変調された発射のオンオフ電鍵による電信及び全搬送波単側波帯の選択呼出しを含む。 H2B
- 抑圧搬送波単側波帯の多チャネル音声周波数電信 J7A
- その他の抑圧搬送波単側波帯の変調を用いる電信又はデータ伝送で、次の要件を満たすもの。関連する送信の基準周波数が搬送(基準)周波数のリスト(第27/18号)に一致し、かつ、その占有帯域幅がJ3E発射(第27/12号)の上限(すなわち、それぞれのチャネルで2800Hz)を超えないこと。
J2B、J2D、J7B、J7D、J9B、J9D
注** A1A、A1B 及び F1B は、発射の種別 H2B、J2B、J2D、J2E、J3E、J7A、J7B、J7D、J7E、J9B、J9D 及び J9E に有害な混信を発生させない限り許可される。さらに、A1A、A1B 及び F1B の発射は、第 27/70 号から第 27/74 号までの規定に従わなければならず、これらの発射をチャネルの中心またはその近くに配置するように注意しなければならない。ただし、変調オーディオ周波数は、第 27/69 号に従って搬送波が抑圧される単側波帯送信機で許可される。
2 電力
改 27/60 2.1 この付録の第Ⅱ部に別段の定めのある場合を除くほか、アンテナ伝送系に供給される尖頭包絡線電力は、下の表の最大値を超えてはならない、対応する尖頭実効輻射電力はこの表の値の 2/3 に等しいものとみなされる。
4.1 第一地域及び第三地域に適用する規定
改 4.1.10d もし§4.1.10bに基づく督促状を発送した日から30日以内に無線通信局に決定の通知がなされず、かつ、識別が、
一 第一地域及び第三地域のプランの割当てである場合、決定をしなかった主管庁は提案された割当てに異議がないものとみなされなければならず、§4.1.13bisに基づく合意が、第一地域及び第三地域のプランで影響を受ける主管庁と、提案された割当ての通告主管庁との間で締結されたものとみなされる。又は、
一 第一地域及び第三地域のプランにはない割当てである場合、決定をしなかった主管庁は提案された割当てに同意したものとみなされなければならない。(WRC-23)
追 4.1.13bis この規定に基づく合意が第一地域及び第三地域のプランで影響を受ける割当ての主管庁と締結されたとき、提案された割当ての通告主管庁は、§5.1.6bisに基づいて通知される第一地域及び第三地域のプランの周波数割当ての使用開始日又は§5.1.6bisに基づいて送信されるファックスの発送日から12か月以内のいずれか遅い方の日付における不同意の根拠となった割当てを有する主管庁の領域内の、関連するビーム領域の-3dBのコンタの内側に位置するいかなる地点においても、付録第30号第1附属書の第1a)節に示されている電力束密度制限を遵守するという、確固たる、客観的な、測定可能かつ法的強制力のある約束を提供しなければならない。(WRC-23)
追 4.1.13ter §4.1.13bisに基づく同意の締結に至った際、無線通信局は、リストに割当てを登録するとき、第一地域及び第三地域のプランの自国の割当てが同意の基礎となっている主管庁を示さなければならない。(WRC-23)
追 4.1.30 §4.1.13terで言及されるリストに割当てが登録された場合、その割当ては、§4.1.13bisに基づき同意が締結された第一地域及び第三地域のプランの自国の割当て
改 第5条(WRC-23、改) 放送衛星業務の宇宙局に対する周波数割当ての通告、審査及び国際周波数登録原簿への登録(注18)(WRC-07)
注18 衛星通信網申請のコスト回収の実施に関する改正された理事会決定第482に基づく支払の受領が行われない場合は、無線通信局は、関係主管庁に通告した後、§5.1.6に基づく公表及びこれに対応する§5.2.2、§5.2.2.1、§5.2.2.2又は§5.2.6に基づく登録原簿への記入並びにそれらに対応する2000年6月3日以降のプラン又はリストに追加された記入の取消しを行わなければならない。無線通信局は、そのような措置を執ったことを全ての主管庁に通知しなければならない。無線通信局は、支払が既に受領されている場合を除き、上述の理事会決定第482に基づき支払期日の2か月前までに通告主管庁に対して督促状を送付しなければならない。(WRC-23)
5.1 通告
追 5.1.6bis 完全な通知を受領した場合、無線通信局は、この通告に関し§4.1.13bis を適用した主管庁があれば、その主管庁に直ちにファックスを送付しなければならない。このファックスでは、この通告の§5.1.1に基づく通告と、§4.1.13bisに基づく同意の対象となる周波数割当ての使用開始が予定されている日付を関係主管庁に知らせなければならない。(WRC-23)
5.2 審査及び登録
改 5.2.10 登録原簿に登録された宇宙局の周波数割当てであって、第一地域及び第三地域のリストから発するものの使用が6か月を超える期間休止される場合は、通告主管庁は、無線通信局に対しその使用が休止された日付を通知しなければならない。登録された割当ての使用を再開するときは、通告主管庁は、できるだけ速やかに、その旨を無線通信局に通知しなければならない。この規定に基づき送付された情報を受領した時は、無線通信局はその情報をできるだけ速やかにITUのウェブサイトで利用可能にするとともに、国際周波数情報回章にそれを公表しなければならない。登録された割当ての使用を再開する日付(注20bis、注20ter)は、周波数割当ての使用を休止した日から遅くとも3年以内でなければならない。ただし、通告主管庁がその使用を休止した日から6か月以内に休止したことを無線通信局に通知することを条件とする。もし、通告主管庁が周波数割当ての使用を休止した日から6か月以上後に無線通信局に休止を通知した場合は、この3年の期間は減ぜられなければならない。この場合、3年の期間から減ずる日数は、6か月の終了日から無線通信局が休止の通知を受けた日までの間に経過した日数に等しくなければならない。もし通告主管庁が周波数割当ての使用を休止した日から21か月以上後に無線通信局に休止を通知した場合、周波数割当ては取り消されなければならない。(WRC-23)
第11条(WRC-23、改) 第三地域における11.7-12.2GHzの周波数帯及び第一地域における11.7-12.5GHzの周波数帯の放送衛星業務のためのプラン
改 11.1 プランの各欄の見出し
......
R123SS第5附属書の図10及び§3.13.3
......
追 10 影響を受ける主管庁及び対応する通信網/ビームは、関連する付録第30号/P特別節に記載されている。(WRC-23)
表2(WRC-23、改)第11条の11.2の注5に基づいて特定される影響を受ける主管庁及び通信網/ビーム
ビームの名称チャンネル参照表1影響を受ける主管庁(注*)影響を受ける通信網/ビーム(注*)
ABS3400040cCHN、G、J、KOR、MLA、THA、UAE、USAAM-SAT A4、ASIASAT-MRX、ASIASAT-CXX、ASIASAT-ERX、PMRSAT-16、JCSAT-3A、JOSAT-3B、KOREASAT-1、MEASAT-91 BR、N-SAT-110E、N-SAT-128、SJC-1、THAICOM-A2B、THAICOM-G1K
BEL0180026、28、30、32、34、36、38、40cPAKPAKSAT-1
BFA1070022、24cEHISPSAT-1、HISPSAT-2C3 KU
CYP086001、3、5、7、9、11、13cUSAINTELSAT7 359E、INTELSATR 359E
FSM000001、3、5、7、9、11、13cUSAINTELSAT7 157E
GMB302001、5、9、13、17cUSAUSASAT-26A
GMB3040022、24cEHISPSAT-1、HISPSAT-2C3 KU
GRC105002、4、6、8、10、12cUSAINTELSAT7 359E、INTELSATR 359E、INTELSAT10 359E
GUI192001、3、5、7、9、11、13、14、15、17、19cUSAUSASAT-26A
IRL2110027aGUYGUY00302
ISL0490029、39aJMCJMC00005
ISL0490023、33、35、37aGUY、JMCGUY00302、JMC00005
ISL0490023cBR、USAB-SAT 1、USASAT-14L
KIR 1001、3、5、7、9、11、13cUSAINTELSAT7 177E、USASAT-14K
KIR 10017cUSAUSASAT-14K
MNZ2180031、35cCHN、THAAPSTAR-4、THAICOM-A2B、THAICOM-G1K
NOR115002、4、6、8、10、12、14、16、18、20cUSAUSASAT-26A
NOR120001、3、5、7、9、11、13cUSAINTELSATR 359E、INTELSATR 359E、INTELSAT10 359E
POR 1001、3、5、7、9、11、13、15、17、19cUSAUSASAT-26A
RUS-428、29、33、37cKORKOREASAT-1、KOREASAT-2
SEN2220023cUSAUSASAT-26A
TGO226001、3、5、7、9、11cUSAINTELSATR 330.5E
TGO2260013cE、USAHISPSAT-1、HISPSAT-2C3 KU、INTELSATR 330.5E
TGO2260015、17、19cEHISPSAT-1、HISPSAT-2C3 KU
TKM0690026、28、30、32、34、36、38、40cPAKPAKSAT-1
TKM0680026、28、30、32、34、36、38、40cUAEEMARSAT-1G
TON215002、6、10、14、18cUSAUSASAT-14K
注*左端の列に示すビームから混信を受ける可能性のある割当ての主管庁及び対応する通信網/ビーム
表3(WRC-23、改)第11条の11.2の注6及び注7に基づき特定される影響を与える主管庁及び対応する通信網/ビーム
ビームの名称チャンネル影響を与える主管庁(注*)影響を与える通信網/ビーム(注*)
AND341002、6、10、12、14、16、18、207USAUSASAT-26A
BFA1070022、247EHISPSAT-1 HISPSAT-2C3 KU
CIP086001、3、5、7、9、11、137USAINTELSAT7 359E
DNK090XR296JMCJMC00005
DNK090XR336GUY、JMCGUY00302、JMC00005
DNK091XR33、356GUY、JMCGUY00302、JMC00005
FJI193001、3、5、7、9、11、137HOLINTELSAT7 183E
GMB302001、3、5、7、9、11、13、15、17、197USAUSASAT-26A
GMB3040022、247EHISPSAT-1、HISPSAT-2C3 KU
GRC105002、4、6、8、10、127USAINTELSAT7 359E
GUI192002、4、6、8、10、12、14、16、18、207USAUSASAT-26A
IRL211001、3、5、7、9、11、13、15、17、197USAUSASAT-26A
ISL04900276GUYGUY00302
ISL0490029、396JMCJMC00005
ISL0490031、33、35、376GUY、JMCGUY00302、JMC00005
KIR 1001、3、5、7、9、11、137USAINTELSAT7 177E
MNZ24800277JSUPERBIRD-C
MNZ2480029、31、33、35、37、397J、THATHAICOM-A2B、SUPERBIRD-C
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