その他令和6年12月20日
世界無線通信会議(WRC-23)決議第681号(非静止衛星軌道システムによる電波天文業務保護に関する研究)
号外p.262 - p.271
号外p.262-p.271
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ITU-R無線通信規則関連の決議事項
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世界無線通信会議(WRC-23)決議第681号(非静止衛星軌道システムによる電波天文業務保護に関する研究)
令和6年12月20日|p.262-271
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4以下の保護を確実にするため、2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項1で特定された周波数範囲での運用が計画されているSRS内のシステムに関連する共用と両立性の研究、
一認識事項k)からh)までで特定されている無線通信業務及び
一同ー、隣接又は近傍帯域における地球上SZN内のRASの、
5月面上または月面上のシステムと通信上の月周回軌道上の通信のために、適切な規制上の対応を伴ったSRSについての潜在的な新規または修正周波数分配及び/又は特定の研究
を2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請することを決議し、
12027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項1で特定されたものを超えて、考慮事項h)を考慮的に入れて、地球、月周回宇宙船及び月面との間の通信に必要になる可能性のある、月通信及びシステムののための将来のメンクトル要求の研究を開始すること、
2考慮事項h)で述べられているように月近傍での将来の無線通信は既存の宇宙無線通信業務に適合することができるのか、そして無線通信規則の規制上の規定が十分であるか、研究すること
をITU無線通信部門に要請し、
ITU無線通信部門に寄与文書を提出することにより研究に参加すること
を主管庁に要請し、
2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項1から5までで言及された研究の結果に基づいて、ITU無線通信部門が上の2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することを要請する決議事項1の周波数範囲又はその一部について、月の近傍で使用するためにSNSの新規または修正分配及び/又は特定を検討すること
を2027年世界無線通信会議に要請し、
上のITU無線通信部門への要請事項1及び2で言及された研究の進捗状況についてWRC-27に報告すること
を無線通信局長に指示し、
必要に応じて、上のITU無線通信部門への要請事項1及び2で求められている研究に基づく適切な規制措置を検討すること
をWRC-27後の将来の適格な世界無線通信会議に要請する。
決議第681(WRC-23)
非静止衛星軌道のシステムによる累積無線周波数干渉から特定のラジオ・クワイエット・ゾーンで運用される電波天文及び世界的に一次分配された周波数帯の電波天文業務を保護するための技術上及び規制上の対応に関する研究
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a)電波天文は宇宙の謎を解明する上で重大な役割を果たす極めて重要な科学分野であること、
b)非静止衛星軌道(非GSO)衛星の打上げ数は近年増加しており、今後10年間には更に多くの打ち上げが計画されていること、
c)本決議の目的において、ラジオ・クワイエット・ゾーン(RQZ)とは、電波望遠鏡への混信を軽減または回避するという具体的目的のために、通常のスペクトル管理手順が変更され、それによってITU-R報告RA.2259で定義されている観測データの品質と入手可能性に必要な基準が維持される、認められた地理的領域を指すこと、
d)単一及び複数の非GSO衛星システムからの発射の総和は、たとえRQZにおいても、電波天文業務(RAS)に混信を生じさせる可能性があり、国の規制のみで解決するのは困難であり得ること、
e)非GSO衛星システムAは、将来、移動衛星業務(MSS)の下で地上系通信網の一部として使用することが検討されていること、
f)多くの主管庁が、衛星運用には適用されない可能性のあるRQZを確立するための規則を導入していること、
g)2023年無線通信総会は、ITU無線通信部門(ITU-R)第7研究委員会に対し、例えばRQZのデータベースの作成などを含む、衛星事業者とRASサイト間のより良い調整を可能にする情報共有を促進するよう指示したこと、
h)非GSO衛星システムが天文に与える潜在的な影響は認識されており、現在、国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)で「暗く静かな空」という名称で議論されていること、
i)電波天文に対する非GSO衛星システムの影響は、衛星群混信から暗く静かな空を保護するセンターを設立することにより、国際天文学連合によって認識されていること、
j)少数の遠隔RAS局は、結果として天文現象に関する新たな知識を得るための重要な観測を行うように設計されており、これまで研究されていなかった天体の観測や、より精度の高い天体の観測が必要になる可能性があることから最も重要であること、
k)本決議の目的のため、考慮事項j)で定義されたカテゴリーに該当する施設は次のとおりであること、
―南アフリカ共和国のスケアエギロメートルアレイト天文台
―チリのフタウ大型ミリ波/サブミリ波アレイ(ALMA)
l)考慮事項k)のRAS局は、その科学的目標を達成するために、現在RASに分配されている周波数範囲よりもはるかに広い周波数範囲で運用ができなければならないこと、
m)考慮事項k)のRAS局には国のRQZが与えられているが、他のRAS局はほんの一部だけがRQZに囲まれていること、
n)現在の方法と手続は、増加する非GSO衛星システムによって生じる発射からRASを確実に保護するには十分ではない可能性があること
を考慮し、
a)ITU-R勧告RA.769は、電波天文望遠鏡の遠方サイドローブを通じて受信される非GSO衛星混信のしきい値を規定していること、
b)ITU-R勧告RA.1031は、共用周波数帯における電波天文の保護を扱っていること、
c)ITU-R勧告RA.1513は、RASに一次的基礎で分配されている周波数帯の混信による劣化に起因する電波天文観測におけるデータ損失の許容レベルと時間のパーセンテージの基準を規定していること、
d)ITU-R勧告M.1583は、非GSO MSS又は無線航行衛星業務(RNSS)と電波天文望遠鏡サイドロブの混信の計算について規定していること、
e)ITU-R勧告S.1586は、電波天文サイトの非GSO FSSによって生成される不要な発射のレベルを計算する方法を規定していること、
f)ITU-R報告RA.2259には国のRQZの特徴とそれらを確立するための方策が含まれていること
に留意し、
追
a) 第29.12号は、宇宙機搭載送信機からの有害な混信に対して電波天文が影響を受けやすいことを強調していること、
b) 考慮事項k)の電波天文局のスペクトル要件は、一次及び二次分配並びに国の取り決めによって成し遂げられること、
c) 衛星システムからのRASの保護に関して現在無線通信局によって実施されている第9条又は第11条に基づく審査はないこと、
d) RASと非GSOシステムとの間の両立性の問題は、衛星が打上げられ運用される前に技術的な緩和策によって対処できる可能性があること、
e) 非GSOシステムの場合、ITU-R勧告M.1583及びITU-R勧告S.1586で開発された等価電力束密度(epfd)法は、RAS受信機に加えられる総電力の十分に正確な推定値を提供し、他の技術パラメータの効果を考慮するために使用することができること、
f) RQZにおける電波天文に関する国の規制は主管庁ごとに異なり、そのため保護方策も異なる可能性があること、
g) 一部の非GSOシステムは、現在、RASの一次分配に隣接する周波数帯で運用していること、
h) 主管庁間で合意されたRASの特定の保護措置はこの決議の範囲外であることを認識し、
1 表1の隣接及び近傍の周波数帯で運用する単一の非GSO衛星システムからの不要放射による混信が、表1のRASに一次的で分配された同波数帯でのRAS局の運用にどのような影響を与えるかに関する研究、
2 表1の隣接及び近傍の周波数帯で運用する複数の非GSO衛星システムからの不要放射による混信の総和が、表1のRASに一次的で分配された周波数帯でのRAS局の運用にどのような影響を与えるかに関する研究、
3 上の考慮事項k)で規定されたRQZ認識の可能性について、その特性と既存のITU-Rの研究に基づいて研究すること、
4 単一及び複数の非GSO衛星システムからの混信の総和が、考慮事項k)で規定されたRQZ内のRAS局の運用にどのような影響を与えるかに関する研究、
5 考慮事項k)で規定されたRQZ内のRAS局と非GSO衛星システムとの間の新たな共存方策に関する研究、
6 RAS分配の隣接又は近傍の帯域で運用する非GSOシステムのダートウェイと、考慮事項k)で規定されたRQZによって保護されるRAS局との間の必要な離隔距離を計算する方法の研究
を2027年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門に要請するとともに、ITU-Rに寄与文書を提出することにより、関連するシステムへの技術的及び運用上の特性や研究に必要なその他の情報を提供することを主管庁に要請し、
1 2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項1で示された研究結果に基づき、適切な技術的及び/又は規制的方策を検討すること、
2 適切とみなされる場合、2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項3、4、5及び6で示された研究に基づいて、無線通信規則及び/又はWRC決議の中で、考慮事項k)のRQZを特徴づけるための将来の解決策を検討すること
| 電波天文周波数帯 | 隣接又は近傍の周波数帯で運用する能動宇宙業務(宇宙から地球) | 範囲 | |
| 10.6-10.7GHz | 10.7-10.95GHz | FSS | 決議事項1及び2 |
| 42.5-43.5GHz | 42-42.5GHz | FSS | 決議事項2 |
| 76-77.5GHz | 74-76GHz | FSS、MSS | 決議事項2 |
| 94.1-95GHz | 95-100GHz | RNSS、MSS | 決議事項2 |
| 100-102GHz | 95-100GHz | RNSS、MSS | 決議事項1及び2 |
| 114.25-116GHz | 116-119.98GHz | ISS | 決議事項1及び2 |
| 130-134GHz | 123-130GHz | FSS、MSS、RNSS | 決議事項2 |
を2027年世界無線通信会議に要請し、本決議について、COPIOS及びその他の関連する国際機関及び地域機関の注意を喚起することを事務総局長に指示する。
表1 研究対象のRAS周波数帯と対応する能動業務
追
決議第682(WRC-23)
無線通信規則における受信専用宇宙天気サブアプリケーションに対応するための、気象援助業務(宇宙天気)への規制上の対応と一次分配の可能性の検討
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 宇宙天気データは、宇宙気象現象の予測モデルを提供する物理的過程と、それが主管庁の経済、安全及び安心及びその国民に不可欠なサービスに及ぼす影響を理解するために重要であること、
ー宇宙観測は、主に太陽活動に由来し、地球の大気圏の主要部分を超えて発生する自然現象を検出するために重要であること、
ー宇宙天気データの収集と交換は、これらの現象と物理的過程の起源を理解するために重要であること、
b) 宇宙天気無線通信アプリケーションの重要性は、世界気象機関、気候変動に関する政府間パネル、国連防災機関、国際民間航空機関、国連宇宙部、国連宇宙空間平和利用委員会などの多くの国際機関によって強調されており、ITU無線通信部門(ITU-R)とこれらの機関との協力が不可欠であること、
c) これらの観測は宇宙及び地上のシステムから行われる可能性があり、これらのシステムの設計において指針が必要であること、
d) これらの宇宙天気センサで使用される観測周波数は、観測される現象の物理的特性に基づいて選択されていること、
e) 一部の受信専用センサは、太陽、地球の大気、その他の天体からの発射を含むがこれらに限定されない低いレベル発射を受信することによって動作するため、将来的に有害な混信を受ける可能性があること、
f) 国家経済や安全保障、さらに人類の福祉の重要な分野に害を及ぼす可能性のある宇宙気象現象の予測や警告を作成するために運用的に使用される宇宙天気観測システムには、電波の規制上の保護が必要であること、
g) 受信専用の宇宙天気センサによる観測の帯域幅要件には、通常、最小の連続する帯域幅が含まれる可能性があること
を考慮し、
決議第675(WRC-23)が、
ー宇宙天気を定義すること、
ー宇宙天気センサをMetiAids(宇宙天気)サブセット内で気象援助業務(MetAiAs)に指定していること、
b) 無線スペクトルを使用した宇宙天気センサシステムに関するITU-R報告
RS.2456には、次の内容が含まれていること、
- スペクトル依存の宇宙天気センサの概要及び、
世界中に展開されている運用中の宇宙天気監視、予測、警告システムの説
明
c) ITU-R内で、ITU-R研究課題256/7により、受信専用宇宙天気センサのスペ
クトル要件とその保護基準を決定する作業が進行中であること、
d) ITU全権委員会議の決議第136(2022年ブカレスト、改)は、早期警戒、予防、
軽減及び救援のための緊急事態及び災害状況における監視及び管理のための
電気通信/情報及び通信技術の使用を強調していること
に留意し、
a) 宇宙天気セーブアツテーションについては、無線通信規則にいかなる周波
数帯もいかなる形式でも文書化されていないこと、
b) データの成果はとりわけ公共の安全に関連する予測と警告に使用されるが、
第1.59号及び第4.10号の規定はスペクトルに依存する宇宙天気センサには
適用されないこと、
c) 運用中の一部の受信専用宇宙天気センサは、現在MetaIds業務に分配されて
いない帯域を利用しており、一部は現在の運用を継続する必要があること、
d) 現在の第11条の規定では、特定の種類の無線局(第11.2号、第11.9号及
び第11.12号を参照。)を除き、主管庁が受信専用地系無線局への周波数割
当てを通告することは認めておらず、したがって受信専用のMetaIds(宇宙天
気)局の通告手続がないこと
e) 本決議に基づく研究では、受信専用の宇宙天気センサは限られた数の特定の
場所にのみ配備され、運用するものではないことを理解した上で検討される
こと
を認識し、
1 留意事項a)を考慮した、受信専用宇宙天気センサのスペクトル需要と適切な
保護基準及び必要に応じたシステム特性に関する研究
2 更なる決議事項2を考慮した、受信専用センサの次の周波数帯における
MetaIds(宇宙天気)への将来的な新しい一次分配に関する共用と両立性の研
究
- 27.5-28.0MHz
- 29.7-30.2MHz
- 32.2-32.6MHz
- 37.5-38.325MHz
- 73.0-74.6MHz
- 608-614MHz
3 受信専用の宇宙天気センサ局を国際周波数登録原簿に掲載するように通告す
ることを望む主管庁の可能性に対応するための、無線通信規則の可能な規制
上の規定に関する研究
を2027年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門
に要請することとし、
1 WRC-27が第5条に対応する分配を導入するまで、主管庁は、MetaIds(宇宙天
気)に基づく宇宙天気観測に使用される局への周波数割当ての通告を行って
はならないこと、
2 2027年世界無線通信会議に間に合うように完了することをITU無線通信部門
に要請する決議事項2に基づいて行われる可能性のある新たなMetaIds(宇宙
天気)の一次分配は、これらの周波数帯又は隣接する帯域内の既存の業務から
の保護を主張したり、その将来の発展を制約したりするものであってはなら
ないこと
を更に改善し、
研究に積極的に参加し、2027年世界無線通信会議に間に合うよう完了するこ
とをITU無線通信部門に要請する決議事項に記載される研究に必要な情報を
提供すること
を主管庁に要請し、
2027年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門に
要請する決議事項に基づく研究結果に基づいて、更なる決議事項2を考慮し
て、新たな受信専用 MetaIds(宇宙天気)への将来的な一次分配を含む適切な
措置を講じること
を2027年世界無線通信会議に要請し、
ITU-Rの研究で考慮すべき情報を提供することにより、関連するITU-Rの研
究に積極的に参加すること
を関連する国際機関に要請し、
本決議について、関連する国際機関の注意を喚起すること
を事務総局長に指示する。
追
決議第683(WRC-23)
3700-4200MHz 及び 5925-6425MHz の周波数帯におい
て静止衛星宇宙局と通信する非静止衛星宇宙局のための、衛星間業務の伝
送を支える技術的及び運用上の課題と規制上の対応の研究 (注1)
注1 事務局による注記:本決議に含まれる角括弧は、WRC-31暫定議題(決議
第814(WRC-23)を参照.)にあるこの決議案がWRC-27で検討されるべきであ
るという理解の下に残されている。
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 多くの非静止衛星軌道(非GSO)衛星は、地球局との限定的かつ非リアルタイ
ムの接続性で運用されていること、
b) それら非 GSO 衛星と静止衛星軌道(GSO)衛星との間の衛星間業務(ISS)の通
信は、運用の効率を高めること及び固定衛星業務(FSS)に分配された一部の周
波数帯を当該宇宙局間の伝送に効果的に再利用することにより、当該周波数
帯の利用効率を高めることができること、
c) ISSリンクを様々な用途に活用することへの関心が高まっていること及び一
部の主管庁は、3700-4200MHz 及び 5925-6425MHz の周波数帯を、これらの周波
数帯の宇宙局間のISSの伝送に利用することへの関心を表明していること
を考慮し、
a) 3700-4200MHz 及び 5925-6425MHz の周波数帯におけるFSSによる周波数帯の
利用は、特に既存の業務の保護を考慮して、既存の決議、調整要件及び国の
關注に従うこと、
b) 3700-4200MHz の周波数帯は、第二地域及び第三地域の固定業務及び移動業
務に一次的基礎で分配されていること、
c)(注*)第一地域では、3700-4200MHz の周波数帯は一次的基礎で固定業務に
分配され、3700-3800MHz の周波数帯は一次的基礎で移動業務に分配されてい
ること、]
[注* 固定業務及び移動業務に対するこの第一地域の分配は、WRC-23の結果待ちの状態で、この留意事項はWRC-23の議題項目1.2/1.3の結論に基づいて修正又は削除されるべきである。]
d)(注**)第二地域では、3600-3700MHz の周波数帯は地域ベースで
International Mobile Telecommunications(IMT) に特定されており、3700-3800MHzの周波数帯は第5.535B号によってIMTに特定されていること、」
[注** 第二地域でのIMTのこれらの特定は、WRC-23の結果待ちの状態で、この留意事項はWRC-23の議題項目1.2の結論に基づいて修正又は削除されるべきである。]
e) 3700-4200MHzの周波数帯のISSによる将来の利用は、無線通信規則に従って運用する地上業務からの保護を要求してはならないこと、
f) 5925-6425MHzの周波数帯は、FSS並びに固定業務及び移動業務に、同じ一次の基礎で全世界的に分配されていること、
g) 非GSO FSSによる3700-4200MHz及び5925-6425MHzの周波数帯の利用は、第22.5C号及び第22.5D号の規定に従うことを条件とすること、
h) 5925-6425MHzの周波数帯は、第5.457A号及び第5.457B号に従い、船上に設置される地球局の提供のため、FSS(地球から宇宙)に利用できること、
i) 航空移動テレメトリによる5925-6425MHzの周波数帯の利用は、第5.457C号の規定に従うことを条件とすること
に留意し、
18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz及び27.5-30GHzの周波数帯において宇宙局間の運用をしようとするISSリンクと、同一の周波数帯及び隣接周波数帯に分配されたFSS及び他の既存の業務(受動業務を含む)の現在及び計画中の無線局との間で、一次業務の保護を確保する目的で、共用及び両立性の研究が実施されたこと
に更に留意し、
a) 3700-4200MHz及び5925-6425MHzの周波数帯は他の無線通信業務にも一次的基礎で分配されていること、これらの分配は多くの主管庁で様々な既存システムによって利用されていること及びこれらの業務の保護が研究されるべきであること、
b) 既存の業務の決定には、施行されている無線通信規則の関連規定が適用されること
を認識し、
a) 3700-4200MHzの周波数帯の将来のISSによる利用は、無線通信規則と整合して運用する地上業務又は他のFSSアプリケーションからの保護を要求してはならないこと、
b) 共用シナリオは、非GSO FSS宇宙局の軌道特性が多岐にわたるため、多様な可能性があること
を更に認識し、
1 次の周波数帯において、留意事項a)からi)までを考慮に入れて、GSO FSS通信網とのISSリンクを運用する又は運用を計画する非GSO宇宙局のためのスペクトル要件、技術的及び運用上の特性並びに既存の[(注*)、(注**)、二次業務を含む]業務との共用及び両立性の研究、
a) GSO FSS業務のプロバイダ宇宙局と通信する、より低い軌道高度で運用する非GSOユーザー宇宙局からの送信用の、5925-6425MHzの周波数帯の地球から宇宙への方向及び
b) 非GSOのユーザー宇宙局への、GSO FSS業務のプロバイタ宇宙局からの送信用の、3700-4200MHzの周波数帯の宇宙から地球への方向、
2 これらの周波数が分配された他の業務の保護を確保しつつ、上の2031年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項1で求める研究の結果を考慮して、ISSリンクの運用に関する技術的
条件及び規制上の対応を策定するよう完了することをITU無線通信部門に要請することを決議し、
研究に積極的に参加し、ITU無線通信部門(ITU-R)に寄与文書を提出することにより、2031年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項に掲げられた研究に必要な情報を提供することを主管庁に要請し、
ITU-Rの研究結果に基づき、非GSO衛星とGSO衛星間のリンクを可能にするために、3700-4200MHz及び5925-6425MHzの周波数帯におけるISSへの分配並びに関連する規制上の対応を支持することを検討すること
を2031年世界無線通信会議に要請する。
決議第684(WRC-23)
[5030-5150MHz及び5150-5250MHz]の周波数帯又はその一部における無線航行衛星業務(宇宙から地球)への新たな分配の可能性に関する研究(注*)
注*本決議における特定の周波数帯を用いる角括弧は、WRC-27がこれら角括弧で囲まれた周波数帯を含めることを検討して見直し、適宜決定することを意味すると理解される。
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 無線航行衛星業務(RNSS)のシステム及び通信網は、多くの測位、航行及び時刻のアプリケーションに正確な情報を提供することを目的とすること、
b) ユーザーの需要の高まりと技術の向上に伴い、現在のRNSSの分配では、将来のより高い測位精度、ネットワークの可用性及び堅牢性の要件に対応するのに十分ではない可能性があること、
c) 5010-5030MHzの周波数帯は、RNSS(宇宙から地球)に世界的に一次的基礎で分配されていること、
d) 5150-5216MHzの周波数帯は、第5.446号に記載する規定に基づき、無線測位衛星業務(RRSS)(宇宙から地球)に分配されていること
を考慮し、
a) 5030-5091MHzの周波数帯は、航空移動(R)業務(AM(R)S)(第5.443C号参照)、航空移動衛星(R)業務(AMS(R)S)(第5.443D号参照)及び航空無線航行業務(ARNS)(第5.444号参照)に一次的基礎で分配されていること、
b) 5091-5150MHzの周波数帯は、固定衛星業務(FSS)(地球から宇宙)(第5.444A号参照)、航空移動業務(第5.444B号参照)、AMS(R)S(第5.443A号参照)及びARNS(第5.444号参照)に一次的基礎で分配されていること、
c) 5150-5250MHzの周波数帯は、FSS(地球から宇宙)、第5.446A号に従い航空移動を除く移動業務及びARNS(第5.444号参照)に一次的基礎で分配されていること、
d) 5250-5350MHzの周波数帯は、地球探査衛星業務(能動)、航空移動を除く移動業務(第5.446A号及び5.447F号参照)、無線標定業務及び宇宙研究業務(能動)(第5.447D号参照)に一次的基礎で分配されていること、
e) 5150-5250MHz及び5250-5350MHzの周波数帯は、移動業務の下で、無線ローカルエリアネットワークを含む無線アクセスシステムによって利用されており、その運用は決議第229(WRC-23、改)に従うことが条件となること、
f) 5091-5150MHzの周波数帯におけるAM(R)Sは、空港における地上用途に限定され、国際民間航空条約第10附属書の標準及び勧告方式(SARP's)に従って運用されること、
g) 5030-5091MHzの周波数帯におけるARNSは、国際民間航空条約第10附属書のSARPsに従って運用されていること及びこの帯域のAM(R)S及びAMS(R)SのためにSARPsが開発中であること
に留意し、
a) [5030-5150MHz 及び 5150-5250MHz] の周波数帯又はその一部へのRNSS(宇宙から地球)の可能な追加は、同一帯域及び隣接帯域における現行業務の保護を確保しなければならないず、その発展に制約を課してはならないこと、
b) RDSSによる5150-5216MHzの周波数帯の利用は、1610-1626.5MHz及び/又は2483.5-2500MHzの周波数帯で運用するRDSSと連動したフィードリンクに限定され、地表面での総電力束密度(pf d) は、全ての到来角に対して任意の4kHz帯域でいかなる場合も-159dB(W/m²)を超えてはならないこと(第5.446号参照)、
c) 5010-5030MHzの周波数帯のRNSSの受信地球局及び送信宇宙局の特性並びに保護基準は、ITU-R勧告M.2031に示されていること、
d) 5030MHz以上で運用するマイクロ波着陸システムに有害な混信を生じさせないため、5010-5030MHzの周波数帯で運用するRNSSシステム(宇宙から地球)内の全ての宇宙局が5030-5150MHzの周波数帯に地球表面で生成する総合pf dは150kHz帯域で-124.5dB(W/m²)を超えてはならないこと(第5.443B号参照)、
e) 4990-5000MHzの周波数帯の電波天文業務(RAS) に有害な混信を生じさせないため、5010-5030MHzの周波数帯で運用するRNSSシステムは、決議第741(WRC-15、改) で定義された4990-5000MHzの周波数帯における制限値を遵守する必要があること(第5.443B号参照)、
f) ITU-R勧告SM.1535は、不要発射からの安全業務の保護に関する情報を提供すること
を認識し、
1 [5030から5250MHz] の間の、特に宇宙から地球への方向に関して、RNSSのスペクトル要件並びに技術的及び運用上の特性の研究、
2 RNSS と[5030-5250MHz] の周波数範囲が分配された既存業務及び隣接帯域の業務との共用及び両立性に関する研究並びに認識事項 a) を考慮した、4990-5000MHzの周波数帯でのRASの保護に関連する研究
を2031年世界無線通信会議に間に合うよう実施し完了することをITU無線通信部門に要請することを決議し、
研究の結果に基づき、[5030-5150MHz 及び 5150-5250MHz] の周波数帯又はその一部におけるRNSS(宇宙から地球) への可能な分配を検討すること
を2031年世界無線通信会議に要請し、
ITU 無線通信部門 (ITU-R) の研究に積極的に参加し、ITU-Rに寄与文書を提出することにより関連するシステムの技術的及び運用上の特性を提供することを主管庁に要請し、
本決議について、関係する国際機関及び地域機関の注意を喚起すること
を事務総局長に指示する。
追
決議第685(WRC-23)
[37.5-52.4GHz] の周波数範囲における地球探査衛星業務(宇宙から地球) への周波数分配に向けた研究(注*)
注* 本決議における特定の周波数帯を囲む角括弧は、WRC-27 がこれら角括弧で囲まれた周波数帯を含めることを検討して見直し、適宜決定することを意味すると理解される。
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 40-40.5GHzの周波数帯が、世界的に地球探査衛星業務(EESS)(地球から宇宙)に一次的基礎で分配されていること、
b) 37.5GHz以上のEESS(宇宙から地球) への周波数分配は、考慮事項a) で言及される既存のEESS(地球から宇宙) 分配と組み合せて、ペイロードデータ伝送に利用することを可能にすること
c) 37.5GHz以上のEESS(宇宙から地球) への周波数分配は、同じトランスポンダ上でのアップリンクとダウンリンクを可能にし、効率を高め、衛星の複雑さを軽減すること
を考慮し、
a) 37.5-40.5GHzの周波数帯が、世界的にEESS(宇宙から地球) に二次的基礎で分配されていること、
b) 37.5-40.5GHzの周波数帯が、一次的基礎で多数の業務に分配されていること
に留意し、
a) 適切な規制状況の重要性及び将来の地球観測ミッションの要求に対応する確実性、
b) これらの要件を満たすために、37.5GHzを超える特定の周波数帯におけるEESS(宇宙から地球) への一次分配が必要となる可能性があること
を認識し、
1 一次業務の保護を確保しつつ、この周波数分配を一次的基礎に格上げすることの実現可能性を判断するため、[37.5-40.5GHz] の周波数帯におけるEESS(宇宙から地球) への既存の分配を再考すること並びに必要に応じて共用及び両立性の研究を行うこと、
2 一次業務の保護を確保しつつ、[40.5-52.4GHz] の周波数範囲において、この周波数帯でEESS(宇宙から地球) への新たな一次分配を作成することの実現可能性を判断するため、周波数帯の特定並びに必要に応じて共用及び両立性の研究を行うこと
を2031年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門に要請することを決議し、
ITU 無線通信部門に寄与文書を提出することにより、研究に積極的に参加することを主管庁に要請し、
研究の結果に基づき、[37.5-40.5GHz] の周波数帯におけるEESS(宇宙から地球) への二次分配の格上げ又は[40.5-52.4GHz] の周波数範囲の特定の周波数帯におけるEESS(宇宙から地球) への新たな一次的基礎での世界的分配の可能性を検討すること
を2031年世界無線通信会議に要請し、
本決議について、関係する国際機関及び地域機関の注意を喚起すること
を事務総局長に指示する。
追
決議第686(WRC-23)
[3000-3100MHz] 及び [3300-3400MHz] の周波数帯における地球探査衛星業務(能動) への二次分配の可能性(注*)
注* 本決議における特定の周波数帯を囲む角括弧は、WRC-27 がこれら角括弧で囲まれた周波数帯を含めることを検討して見直し、適宜決定することを意味すると理解される。
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 宇宙機搭載能動無線周波数センサは、地球の物理的特性に関する固有の情報
を提供できること、
b) 宇宙機搭載能動リモートセンシングは、観測する物理現象に応じて特定の周波数範囲を必要とすること、
c) 主に氷の境界、種類及び時代、海洋の波の構造、海洋の風速及び方向並びに海洋循環(海流及び渦) のマッピングの測定のために、3GHzの周波数範囲の能動宇宙機搭載センサを使用することに関心があること、
d) 3100-3300MHzの周波数帯は、既に地球探査衛星業務 (EESS)(能動) に一次的基礎で分配されており、現在、高度計及び合成開口レーダー(SAR) に利用されていること、
e) 高分解能 SAR の要件を満たすためには、少なくとも 400MHz の周波数帯が望ましいこと、
f) 3GHz の周波数帯の SAR は、地球上の人口密集地で運用されることを意図したものではなく、主に大洋上及び海上で運用されることを意図していること
a) 3000-3100MHz の周波数帯は、無線標定業務(RLS) 及び無線航行業務に一次的基礎で分配されていること、
b) 3300-3400MHz の周波数帯は、一次的基礎で RLS に分配されていること、
c) 3300-3400MHz の周波数帯は、第二地域及び第三地域において、アマチュア業務にも二次的基礎で分配されていること、
d) 3300-3400MHz の周波数帯は、第二地域において、固定業務及び移動業務にも二次的基礎で分配されていること、
e) 3300-3400MHz の周波数帯は、第5.429A号、第5.429C号及び第5.429E号に基づき、一部の国において、固定業務及び航空移動を除く移動業務にも一次的基礎で分配されていること、
f) 3300-3400MHz の周波数帯は、第5.429B号及び第5.429D号に基づき、第一地域及び第二地域の一部の国で、International Mobile Telecommunications の導入のために特定されていること、
g) 3332-3339MHz 及び 3345.8-3352.5MHz の周波数帯では、第5.149号に従い、主管庁は有害な混信から電波天文業務を保護するために、実行可能な全ての措置を講じるよう要請されること
[3000-3100MHz] 及び [3300-3400MHz] の周波数帯におけるスペクトル要求の研究及び EESS(能動) と既存の無線業務との間の共用の可能性に関する研究を 2031 年世界無線通信会議に間に合うよう完了することを ITU 無線通信部門に要請することを決議し、
[3000-3100MHz] 及び [3300-3400MHz] の周波数帯において、宇宙機搭載 SAR のための EESS(能動) への新たな二次分配の可能性に関する研究結果を検討し、既存業務の保護を考慮して、適切な措置を講じること
を 2031 年世界無線通信会議に要請し、
ITU 無線通信部門に寄与文書を提出することにより、研究に積極的に参加すること
を追
決議第 712(WRC-23)
76GHz を超える特定の帯域における地球探査衛星業務(受動)、電波天文業務と隣接・近傍周波数帯の能動業務との間の両立性に関する研究
世界無線通信会議 (2023年ドバイ) は、
1) ITU-R勧告 RA.1631 は、非 GSO システムにより生成された不要発射レベルに起因する電波天文局における等価電力束密度 (epfd) を求めるために、典型的な最大 RAS アンテナ利得を提供していること
に留意し、
a) 決議第 739 (WRC-19、改) は、この決議の表 2 に掲げる帯域の静止衛星軌道(GSO)/非GSO宇宙局からの不要発射の電力束密度(pfId)/epfdしきい値を含んでいないこと、
b) 決議第 739 (WRC-19、改) で提供される現在の値は ITU-R勧告 RA.769 及びITU-R勧告 RA.1631 に由来するものであること
を認識し、
1 以下の表 1 に示す隣接周波数帯における EEss(受動) と対応する能動業務との間の両立性の研究
表 1 研究対象の EESS(受動) 周波数帯と、それに対応する能動業務
EESS(受動)
周波数帯
能動業務
周波数帯
能動業務
86-92GHz
81-86GHz
固定衛星業務(FSS)(地球から宇宙)、移動業務(MS)
92-94GHz
MS、無線標定業務(RLS)
114.25-116GHz
111.8-114.25GHz
固定業務(FS)、MS
158.5-164GHz
FS、FSS(宇宙から地球)、MS、
164-167GHz
移動衛星業務(MSS)(宇宙から地球)
158.5-164GHz
FS、FSS(宇宙から地球)、衛星間業務(ISS)、MS
191.8-200GHz
FS、ISS、MS、MSS、無線航行業務(RNS)、
200-209GHz
無線航行衛星業務(RNSS)
209-217GHz
FS、FSS(地球から宇宙)、MS
2 GSO 及び非 GSO 宇宙局からの不要発射に関連するしきい値レベルを設定し、それに従って決議第 739(WRC-19、改) を改正及び更新する観点での、以下の表 2 に掲げる特定の隣接及び近傍周波数帯における RAS と能動衛星業務との間の両立性の研究、
表 2 研究対象の RAS 周波数帯と、それに対応する能動業務
電波天文周波数帯
能動衛星業務周波数帯
能動衛星業務(宇宙から地球)
76-81GHz
71-76GHz
放送衛星業務(BSS)、移動衛星業務(MSS)
130-134GHz
123-130GHz
固定衛星業務(FSS)、移動衛星業務(MSS)
164-167GHz
167-174.5GHz
FSS、MSS、無線航行衛星業務(RNSS)
226-231.5GHz
232-235GHz
FSS
を 2027 年世界無線通信会議に間に合うよう完了することを ITU 無線通信部門に要請することを決議し、
研究に積極的に参加し、ITU 無線通信部門に寄与文書を提出することにより、関係するシステムの技術的及び運用上の特性を提供すること
を主管庁に要請し、
1 研究結果に基づいて、上の表 1 に掲げる周波数帯における EESS(受動) を能動業務の不要発射から保護することに関して必要な規制方策を決定し、それに従い決議第 750 (WRC-19、改) を更新すること、
2 研究結果に基づいて、上の表 2 に掲げる周波数帯における RAS の保護に関し
| EESS(受動) | 能動業務 | |
| 周波数帯 | 周波数帯 | 能動業務 |
| 86-92GHz | 81-86GHz | 固定衛星業務(FSS)(地球から宇宙)、移動業務(MS) |
| 92-94GHz | MS、無線標定業務(RLS) | |
| 114.25-116GHz | 111.8-114.25GHz | 固定業務(FS)、MS |
| 164-167GHz | 158.5-164GHz | FS、FSS(宇宙から地球)、MS、 移動衛星業務(MSS)(宇宙から地球) |
| 167-174.5GHz | FS、FSS(宇宙から地球)、衛星間業務(ISS)、MS | |
| 200-209GHz | 191.8-200GHz | FS、ISS、MS、MSS、無線航行業務(RNS)、 無線航行衛星業務(RNSS) |
| 209-217GHz | FS、FSS(地球から宇宙)、MS | |
| 電波天文周波数帯 | 能動衛星業務周波数帯 | 能動衛星業務(宇宙から地球) |
| 76-81GHz | 71-76GHz | 放送衛星業務(BSS)、移動衛星業務(MSS) |
| 130-134GHz | 123-130GHz | 固定衛星業務(FSS)、移動衛星業務(MSS) |
| 164-167GHz | 167-174.5GHz | FSS、MSS、無線航行衛星業務(RNSS) |
| 226-231.5GHz | 232-235GHz | FSS |
て必要な規制方策を決定し、それに従い決議第 739 (WRC-19、改) を更新すること
を 2027 年世界無線通信会議に要請し、
この決議について関係する国際機関及び地域機関の注意を喚起すること
を事務総局長に指示する。
改
決議第 716 (WRC-23、改) 固定業務及び移動衛星業務による 3 地域全てにおける 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯並びに第二地域における 2010-2025MHz 及び 2160-2170MHz の周波数帯の使用並びに関連する移行措置
世界無線通信会議 (2023 年ドバイ) は、
a) WARC-92 は、2005 年 1 月 1 日を実施期日として移動衛星業務 (MSS) に 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯を分配したが、それらの分配は固定業務及び移動業務の分配と同一一次分配であること、
b) MSS による、3 地域全てにおける 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯並びに第二地域における 2010-2025MHz 及び 2160-2170MHz の周波数帯の使用は、WRC-95 及び WRC-97 で採択された無線通信規則の第 5.389A 号及び第5.389C 号の規定に基づいて、2000 年 1 月 1 日、2002 年 1 月 1 日 (第二地域)又は 2005 年 1 月 1 日の実施期日を条件としていること、
c) これらの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務 (注 1) と共用されていること及びこれらの周波数帯は多数の国で固定業務により広く使用されていること、
注 1 本決議は、移動業務には適用しない。この関係では、MSS によるこれらの周波数帯の使用は、第 9.11A 号の規定の下で移動業務との調整の対象となる。
d) 中期的には固定業務と MSS の共用は一般的には実行可能である一方、長期的には両方の周波数帯での共用は複雑及び困難であるという研究結果が示されており、そのため、問題の周波数帯で運用している固定業務の局は、スペクトルの他の部分に移行することが望ましいと思われていること、
e) 多くの開発途上国にとって、2GHz の周波数帯の使用は無線通信網にとっては非常に有利であること及びこれらのシステムを高い周波数帯に移行することはこれに必然的に伴う経済的な影響のために関心を惹かないこと、
f) ITU-R は、2GHz の周波数帯において上の MSS の分配と重複しない周波数部分での新たな固定業務システムの導入を促進するであろう、ITU-R勧告 F.1098 により設定された 2GHz の周波数帯の固定業務のための新たな周波数プランを策定したこと、
g) 同一周波数帯部分での対流圏散乱を用いた固定業務システムと MSS の地球から宇宙へのリンクの共用は、一般的に実現可能ではないこと、
h) 一部の国は、ITU 憲章の第 48 条の適用によりこれらの周波数帯を利用していること
を考慮し、
a) 1885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯は、International MobileTelecommunications (IMT) による世界的な使用のために特定されたこと、衛星部分は 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯に限られたこと、また、IMT の開発は、開発途上国における急速な電気通信基盤の発展を助ける潜在的な力となること、
b) WARC-92 は電気通信開発局に対し、開発途上国への支援のために緊急のプラ
ン)を策定するときには、開発途上国の無線通信網への具体的な変更の導入を検討するよう要請することを決議したことで並びに将来の世界電気通信開発会議は、開発途上国の必要性を調査すべきであること及び開発途上国の無線通信網に求められる変更を実施する際に必要となる資源のことで開発途上国を支援すべきであること
ITU-Rは、決議第716(WRC-95)(注*。注2)に応じて、2GHzの周波数帯のMSSを収容する地上通信網の再計画を検討する主管庁を援助するために必要な計画作成ツールを提供するITU-R勧告F.1335を策定したこと
注2 事務局による注:この決議はWRC-12及びWRC-23で改正された。
注3 決議第716(WRC-95)への参照は、背景情報として規定される。
1 3地域全てにおける1980-2010MHz及び2170-2200MHz並びに第二地域における2010-2025MHz及び2160-2170MHzの周波数帯で、2000年1月1日より前に使用開始された保護を必要とする現存する若しくは計画中の固定局の周波数割当ての基本的特性又は現存する若しくは計画中の固定局の代表的(注3)な特性を、無線通信局に通告することを主管庁に要請すること、
注3 固定業務及び移動業務の局の周波数割当ての通告に関して、2000年1月1日までは制約なしで第11.17号に従って固定業務の典型的な局の特性を通告することが可能であった。
2 MSSシステムを運用開始することを提案している主管庁は、地上業務を有している主管庁と調整する際に、それらの主管庁が憲章第48条の対象となる現存する又は計画中の設備を有している可能性があるということを考慮しなければならないということ、
3 第9.11A号の適用において考慮される固定業務の局に関して、3地域全てにおける1980-2010MHz及び2170-2200MHzの周波数帯並びに第二地域における2010-2025MHz及び2160-2170MHzの周波数帯で運用するMSS通信網に責任を有する主管庁は、2000年1月1日以前に通告され使用開始された固定業務の局に許容し得ない混信が生じないことを保証しなければならないこと、
4.1 主管庁は、2000年1月1日より後に運用される新たな固定業務システムへの周波数割当ては、3地域全てにおける1980-2010MHz及び2170-2200MHzの周波数帯並びに第二地域における2010-2025MHz及び2160-2170MHzの周波数帯のMSSの分配と重複しないことを、例えば最新版のITU-R勧告F.1098のチャネルプランを使用することでにより、保証することを求められる。
4.2 主管庁は、2000年1月1日までに、3地域全てにおける1980-2010MHzの周波数帯及び第二地域における2010-2025MHzの周波数帯で運用する対流圏散乱システムをなくすためのあらゆる努力を行うことを求められる。これらの周波数帯では、新たな対流圏散乱システムの運用を開始してはならない。
4.3 主管庁は、実行可能な場合には、技術上、運用上及び経済上の観点を考慮に入れて、3地域全てにおける1980-2010MHzの周波数帯及び第二地域における2010-2025MHzの周波数帯の自国の周波数割当ての移行に優先権を与えつつ、3地域全てにおける1980-2010MHz及び2170-2200MHzの周波数帯並びに第二地域における2010-2025MHz及び2160-2170MHzの周波数帯での自国の固定業務の局の周波数割当てを、重複しない周波数帯へ段階的に移行するための計画を作成するよう奨励される。
5 移動衛星システムの導入に責任を有する主管庁は、移行措置によって生じ得る現存システムに対する経済的な影響を最小限とするため、影響を受ける国、特に開発途上国の懸念に配慮し、対策を取らなければならないこと、
6 全ての調整活動と同様に、2GHzの周波数帯で開発される新技術へのアクセスの促進を図ることになる開発途上国の無線通信網に対する特定の変更を導入するために、それを求める開発途上国へ支援を行うよう、電気通信開発部門に対し要請すること、
7 移動衛星システムの導入に責任を有する主管庁は、移動衛星システム事業者に対して、特に後発開発途上国の地上固定業務の保護に参画するよう要請すること
を決議し、
無線通信局とともに、緊急事項として、移動衛星システムの詳細な調整において提供の影響をタイムリーに評価するために必要なツールを開発し、主管庁に提供するために、更なる研究を行うこと
をITU無線通信部門に要請し、
緊急事項として、固定業務の移行に伴う開発途上国への財政的及び経済的影響を評価し、将来の権限ある世界無線通信会議及び/又は世界電気通信開発会議にその結論を提出すること
をITU電気通信開発部門に要請し、
9、ITU電気通信開発部門への要請事項を実施すること
を電気通信開発局長に要請し、
世界無線通信会議にこの決議の実施に関する報告を提出すること
を無線通信局長に指示する。
追
決議第721(WRC-23)
第5.149号、第5.340号、第5.564A号及び第5.565号の更新の結果に伴う、275-325GHzの周波数範囲における、固定業務、移動業務、無線測定業務、アマチュア業務、アマチュア衛星業務、電波天文業務、地球探査衛星(受動及び能動)業務及び宇宙研究(受動)業務への新規分配の可能性に関する研究
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) 275GHzを超える技術は、大容量伝送及び科学研究を支える無線インターフェースを高度化するための新たな手段と考えられること、
b) サブテラヘルツ及びテラヘルツのスペクトルは、さまざまな能動業務のアプリケーションで使用するために議論されてきたこと、
c) 275GHz以上で動作する電波観測及び受動リモートセンシング衛星が存在すること、
d) 275-450GHzの周波数範囲で運用する固定業務及び陸上移動業務(LMS)のアプリケーションの技術上及び運用上の特性に関する研究がITU無線通信部門(ITU-R)によって実施され、結果としてWRC-19によって第5.564A号が追加されたこと、
e) 275-450GHzの周波数範囲において、アマチュア業務及びアマチュア衛星業務のアプリケーションが多くの人々で利用されていること、
f) ITU-R勧告RS.2017は、1000GHzまでの衛星受動リモートセンシングの性能及び混信基準を提供すること、
g) 275GHzを超える電波天文業務(RAS)の保護基準は、ITU-R報告RA.2189に含まれていること、
270
h) 発射が禁止される 275GHz を超える周波数帯は、無線通信規則の規定に指定されていないこと、
i) 275GHz を超える周波数の伝搬特性は、ITU-R の第 3 研究委員会で研究されていること、
j) 275-450GHz の周波数範囲で運用する機器の国際標準が開発されていること、
k) 固定業務、陸上移動業務、無線標定業務、アマチュア業務、アマチュア衛星業務、電波天文業務及び地球探査衛星(受動及び能動)業務、宇宙研究業務(受動)及びその他の無線通信業務に対する 275GHz を超える周波数分配は、これらのアプリケーションの最新の技術上及び運用上の特性へ対応し、さらに、これらの業務間の両立性の考慮を保証することが適当であること
を考慮し、
a) 第 5.564A 号及び第 5.565 号が 275-450GHz の周波数範囲に適用されること、
b) ITU-R 報告 F.2416、ITU-R 報告 M.2417 及び ITU-R 報告 RS.2431 は、それぞれ 275-450GHz の周波数範囲における、固定業務、LMS 及び地球探査衛星業務(EESS)(受動)のアプリケーションの技術上及び運用上の特性を提供すること、
c) ITU-R 報告 SM.2352 は、275-3000GHz の周波数範囲における能動業務の技術動向を含むこと、
d) ITU-R 報告 SM.2540 は、275-450GHz の周波数範囲における陸上移動業務、固定業務及び受動業務間の共用及び両立性研究の結果を提供すること、
e) ITU-R 報告 RS.2194 は、EESS/宇宙研究業務(SRS)への科学的関心のある 275 から 3000GHz までの受動帯域を含むこと
に留意し、
a) 275-325GHz の周波数範囲は他の無線通信業務でも特定されており、これらの特定は、多くの主管庁でさまざまな既存システムで利用されており、隣接する業務を含むこれらの業務の保護が研究されるべきであること、
b) 既存業務の決定には、施行中の無線通信規則の関連規定が適用されること、
c) 特定は、その周波数帯が特定されている業務のいかなるアプリケーションによるその周波数帯の利用を妨げるものではなく、また、無線通信業務の他のいかなるアプリケーションよりも優先するものではないこと、
d) 296-306GHz、313-318GHz 及び 333-356GHz の周波数帯は、EESS(受動)のアプリケーションの保護を保証するための特定の条件が決議第 731(WRC-23、改)に従って決定された場合にのみ、固定業務及び陸上移動業務アプリケーションで利用できること、
e) 電波天文のアプリケーションで利用されている 275-323GHz、327-371GHz、388-424GHz 及び 426-442GHz の周波数帯では、決議第 731(WRC-23、改)に従ってスペースパッドで、陸上移動及び/又は固定業務のアプリケーションから電波天文サイトの保護を確保するために、特定の条件(最小離隔距離及び/又は回避角度等)が必要になる場合があること
を認識し、
1 275-325GHz の周波数範囲における、固定業務、移動業務、無線標定業務、アマチュア業務、アマチュア衛星業務、電波天文業務、地球探査衛星業務(受動及び能動)及び宇宙研究業務(受動)のスペクトル要求の研究、
2 2031 年世界無線通信会議に間に合うよう完了することを ITU 無線通信部門に要請する決議事項 1 に述べられた業務間の共用と両立性に関する研究、
3 275-325GHz の周波数範囲及び隣接する周波数帯での受動業務の保護を確保し、第 5.564A 号及び第 5.565 号で特定された周波数帯並びに 2031 年世界無線通信会議に間に合うよう完了することを ITU 無線通信部門に要請する決議事項
1 及び 2 に述べられた研究の結果を考慮に入れた上で、2031 年世界無線通信会議に間に合うよう完了することを ITU 無線通信部門に要請する決議事項 1 に述べられた業務への新規分配の可能性に関する研究
を 2031 年世界無線通信会議に間に合うよう完了することを ITU 無線通信部門に要請することを決議し、
研究の結果に基づき、275-325GHz の周波数範囲の 2031 年世界無線通信会議に間に合うよう完了することを ITU 無線通信部門に要請する決議事項 1 に述べられた無線通信業務への新規分配の可能性を検討すること並びに第 5.149 号、第 5.340 号、第 5.564A 号及び第 5.565 号を適宜更新すること
を 2031 年世界無線通信会議に要請し、
研究に積極的に参加し、ITU 無線通信部門に寄与文書を提出することにより 2031 年世界無線通信会議に間に合うよう完了することを ITU 無線通信部門に要請する決議事項に述べられた研究に必要な情報を提供すること
を主管庁に要請し、
関係の国際機関及び地域機関のこの決議に対する注意を喚起すること
を事務総局長に指示する。
追
決議第 722(WRC-23)
[9200-10400MHz]の周波数帯における、地球探査衛星業務(能動)で運用する宇宙機搭載合成開口レーダーと無線測位業務の共存に関する研究(注*)
注* 本決議における特定の周波数帯を囲む角括弧は、WRC-27 がこれら角括弧で囲まれた周波数帯を含めることを検討して見直し、適宜決定することを意味すると理解される。
世界無線通信会議(2023 年ドバイ)は、
a) 地球探査衛星業務(EESS)(能動)は、様々な能動宇宙機搭載センサの用途に利用されており、中でも合成開口レーダー(SAR)が最も広く利用されている用途であること、
b) WRC-07 及び WRC-15 の決定に従い、EESS(能動)の分配が 9500-9800MHz から 9200-10400MHz までの周波数帯に拡張され、それは無線標定業務及び無線航行業務を含む無線測位業務と共用されること、
c) ITU 無線通信部門(ITU-R)の研究は、宇宙局の SAR 発射による無線測位業務の保護基準を超過する時間率は低いであろうと結論付け、レーダーシステムの処理利得を考慮するとさらに低くなるであろうこと、
d) 2015 年以降、9200-10400MHz の周波数帯において、SAR 用途の衛星通信網/システムに関する事前公表情報及び調整要請の数が増加していること、
e) 考慮事項 d)に述べた宇宙機搭載 SAR 送信機の利用の増加は、無線測位レーダーと SAR 衛星との間の混信の可能性を高める可能性があること
を考慮し、
a) 第 5.474A 号は、EESS(能動)による 9200-9300MHz 及び 9900-10400MHz の周波数帯の利用は、第 9.21 号に基づく一定数の主管庁からの同意が条件となることを規定していること
b) 第 21.16 号は、固定業務の保護に関して、9900-10400MHz の周波数帯で EESS(能動)からの発射によって生成される地球表面の電力束密度の制限値を規定していること、
c) ITU-R勧告M.1796及びITU-R勧告M.1849は、8500-10680MHzの周波数範囲において無線測位業務で運用するレーダーの技術的特性及び保護基準を含むこと、
特性に関する研究
1 9200-10400MHzの周波数帯におけるEESS(能動)のSARの技術上及び運用上の特性に関して、EESS(能動)で運用するSARと無線測位業務の共存に関する研究
2 2031年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門に要請することを決議し、
研究に積極的に参加し、ITU-Rに寄与文書を提出することにより2031年世界無線通信会議に間に合うよう完了することをITU無線通信部門に要請する決議事項に掲げられた研究に必要な情報を提供すること
を主管庁に要請し、
上のITU-Rの研究の結果を検討し、適切な措置を講じることを2031年世界無線通信会議に要請することを決議する。
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