その他令和6年12月20日
無線通信規則の付加分配及び業務分配表(周波数帯68-174MHz)
号外p.47 - p.75
号外p.47-p.75
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公告概要
無線局の運用等に関する規則の一部改正に伴う技術基準等の改訂
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無線通信規則の付加分配及び業務分配表(周波数帯68-174MHz)
令和6年12月20日|p.47-75
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では、68-73MHz及び76-87.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配する。ラトビア及びリトアニアでは、68-73MHz及び76-87.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。モンゴルでは、76-87.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配され、放送業務の局は、隣接国の現存の又は計画中の固定局及び移動局に有害な混信を生じさせてはならず、また、これらの局からの保護を要求してはならない。その他の国ではこれらの周波数帯が分配されている業務及び上に掲げる国の放送業務は、関係する隣接国の同意を得ることを条件とする。(WRC-23)
改 5.177 付加分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、73-74MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務にも分配する。(WRC-23)
75.2-137.175MHz
改
業務に対する分配
第一地域
第二地域
第三地域
航空移動(R)
5.184 5.198B
航空移動衛星(R)
5.111 5.200 5.201 5.202
117.975-137
改 5.185 業務の種類的地域差:アメリカ合衆国、第二地域のフランス海外県及び次の下すては、固定業務及び移動業務による76-88MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。(WRC-23)
改 5.197A 付加分配:108-117.975MHzの周波数帯は、国際航空標準に従って運用するシステムに限り、一次的基礎で航空移動(R)業務にも分配される。この使用は、決議第413号(WRC-23、改)の規定に従わなければならない。なお、108-112MHzの周波数帯の航空移動(R)業務による使用は、国際航空標準に従い、航空航行監視機能の援助のための航行情報を提供する地上に設置する送信機と関連の受信機で構成されるシステムに限る。(WRC-23)
追 5.198A 航空移動衛星(R)業務による117.975-137MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従う調整を条件とする。無線通信規則第9.16号は適用されない。この使用は国際航空標準に従って運用される非静止衛星システムに限る。決議第406号(WRC-23)を適用する。(WRC-23)
追 5.198B 航空移動(R)業務による117.975-137MHzの周波数帯の使用は、航空移動衛星(R)業務による使用より優先される。(WRC-23)
改 5.200 117.975-137MHzの周波数帯においては、121.5MHzの周波数は航空非常用周波数とし、必要な場合には、123.1MHzの周波数は121.5MHzの補助の航空用周波数とする。海上移動業務の移動局は、無線通信規則第31条に定める条件に従い、遭難及び安全の目的のためにこれらの周波数で航空移動業務及び航空移動衛星業務の局と通信することができる。(WRC-23)
改 5.201 付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、エジプト、エストニア、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イラン、イラク、日本、カザフスタン、マリ、モザンビーク、ウズベキスタン、パプアニューギニア、ポーランド、カタール、キルギス、ルーマニア、セネガル、シリア、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、132-136MHzの周波数帯は、一次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局への割当てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。(WRC-23)
改 5.202 付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、アラブ首長国連邦、ロシア、ジョージア、イラン、ヨルダン、マリ、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリア、キルギス、ルーマニア、セネガル、
タジキスタン及びトルクメニスタンでは、136-137MHzの周波数帯は、一次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局への割当てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。(WRC-23)
改 5.210 付加分配:イタリア及び英国では、138-143.6MHz及び143.65-144MHzの周波数帯は、二次的基礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)にも分配する。(WRC-23)
改 5.221 148-149.9MHzの周波数帯を使用する移動衛星業務の局は、次に掲げる国の分配表に従って運用される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
アルバニア、アルジェリア、ドイツ、サウジアラビア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルネイ、ブルガリア、カメルーン、中華人民共和国、キプロス、コソボ共和国、大韓民国、コートジボワール、クロアチア、キューバ、デンマーク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、スペイン、エストニア、エスワティニ、エチオピア、ロシア、フィンランド、フランス、ガボン、ジョージア、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、インド、イラン、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、レソト、リトアニア、ルクセンブルク、リビア、リヒテンシュタイン、モーリタニア、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モザンビーク、ナミビア、ノルウェー、ニュージーランド、オマーン、ウガンダ、ウズベキスタン、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、セルビア、スロベニア、スロバキア、スロバキア、英国、セネガル、モルディブ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、タイ、タンザニア、チャド、トーゴ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、ウクライナ、ベトナム、イエメン、ザンビア及びジンバブエ(WRC-23)
161.9375-223MHz
業務に対する分配
第一地域
第二地域
第三地域
161.9875-162.0125
固定
移動(航空移動を除く。)
161.9875-162.0125
固定
移動
162.0125-162.0375
固定
移動(航空移動を除く。)
移動衛星(地球から宇宙)
5.226
5.228AA
5.226
162.0125-162.0375
航空移動(OR)
海上移動
162.0125-162.0375
航空移動(OR)
海上移動
移動衛星(地球から宇宙)
5.228E
5.226
5.226 5.228A 5.228B
移動衛星(地球から宇宙)
162.0375-174
固定
移動(航空移動を除く。)
5.226
162.0375-174
固定
移動
5.226 5.230 5.231
| 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 161.9875-162.0125 | 161.9875-162.0125 | |
| 固定 | 固定 | |
| 移動(航空移動を除く。) | 移動 | |
| 162.0125-162.0375 | 162.0125-162.0375 | 162.0125-162.0375 |
| 固定 | 航空移動(OR) | 海上移動 |
| 移動(航空移動を除く。) | 海上移動 | 航空移動(OR) |
| 移動衛星(地球から宇宙) | 移動衛星(地球から宇宙) | 移動衛星(地球から宇宙) |
| 5.226 | 5.226 | 5.228AA |
| 5.228E | 5.226 | 5.226 |
| 5.226 5.228A 5.228B | 5.228C 5.228D | 5.226 |
| 162.0375-174 | 162.0375-174 | |
| 固定 | 固定 | |
| 移動(航空移動を除く。) | 移動 | |
| 5.226 | 5.226 5.230 5.231 |
改
5.228C 海上移動業務及び移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9625-
161.9875MHz 及び162.0125-162.0375MHzの周波数帯の使用は、捜索救助用位置
指示送信(AIS-SART) 及びAIS付衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB-AIS) を含
む船舶自動識別装置(AIS) に限る。航空移動(OR)業務によるこれらの周波数帯の
使用は、航空機による捜索救助活動からの船舶自動識別装置(AIS) の発射に限る。
これらの周波数帯における AIS、AIS-SART 及び EPIRB-AIS の運用は、隣接する
周波数帯で運用する固定業務及び移動業務の開発及び使用に制限を課してはな
らない。(WRC-23)
5.229
5.264B 2007年4月28日までに完全な通信情報が無線通信局に受領された気象
衛星業務及び地球探査衛星業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第
5.264A 号の規定の適用が免除され、401.898-402.522MHz の周波数帯において、
最大等価電力輻射電力が12dBWを超えない限り引き続き一次的基礎で運用する
ことができる。(WRC-23)
5.269 業務の種類的地域差:オーストリア、ブラジル、アメリカ合衆国、イ
ンド、日本及び英国では、無線標定業務に対する 420-430MHz 及び 440-450MHz
の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。(WRC-
23)
460-890MHz
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 470-694放送 | 470-512放送固定移動5.292 5.293 5.295 | 470-585固定移動5.296A放送 |
| 512-608放送5.295 5.297 | 5.291 5.298 | |
| 608-614電波天文移動衛星(航空移動衛星を除く。)(地球から宇宙) | 585-610固定移動5.296A放送 | |
| 5.149 5.291A 5.2945.295A 5.296 5.3005.304 5.306 5.307A5.307B 5.312 | 614-698放送固定移動5.293 5.308 5.308A5.309 | 無線航行5.149 5.305 5.3065.307 |
| 694-790移動(航空移動を除く。)5.312A 5.312B 5.317A | 698-806移動 5.312B 5.317A | 610-890固定移動5.296A 5.313A5.314A 5.317A放送 |
| 790-862固定移動(航空移動を除く。)5.312B 5.316B 5.317A | ||
| 放送5.312 5.319 | 5.293 5.309806-890 |
注*全権委員会議決議第99(2018年ドバイ、改)に従うとともに、1995年9月
28日のイスラエル=レバノン暫定合意を考慮する。
追 5.295A 付加分配:アルバニア、ドイツ、アンドラ、オーストリア、ベルギー、
ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、キプロス、バチカン、クロアチア、デ
ンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ギリシャ、ハン
ガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトア
ニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグ
ロ、ノルウェー、ウズベキスタン、オランダ、ポーランド、ポルトガル、トル
コ、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、サンマリノ、セルビア、スロベニ
ア、スウェーデン、スイス及びウクライナでは、470-694MHz の周波数帯は、無
線通信規則第9.21号に従って同意を得ることを条件として、移動業務(航空移
動業務を除く。)に二次的基礎で分配する。放送業務の保護に関しては、移動業
務の局は、多重混信の許容値に関する GE06協定附属書2の第4.1.3.2節、表
A.1.10 及び GE06 協定に配載されている方法を用いて計算された電界強度値を
超える電界強度を、他の主管庁の領域との境界におけるクラッタ高の最高点又
は地上高10m において、時間率1%を超えて生成してはならない。これらの制限
は、主管庁が同意した国の領域においては超過することができる。この分配の制
決して放送の発展に悪影響を及ぼしたり、GE06計画への放送業務の新規参入を
阻害したりしてはならない。(WRC-23)
改 5.296 付加分配:アルメニア、アルジェリア、ドイツ、アンゴラ、サウジアラ
ビア、オーストリア、バーレーン、ハンガリー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビ
ナ、ボツワナ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、バチカ
ン、コヴェ共和国、コートジボワール、クロアチア、デンマーク、ジブチ、エジ
改
5.291A 付加分配:ドイツ、オーストリア、デンマーク、エストニア、リヒテン
シュタイン、セルビア及びスイスでは、470-494MHz の周波数帯は、二次的基礎
で無線標定業務にも分配する。この使用は、決議第217(WRC-23、改)に従って
運用するヴィードブロアイラーに限る。(WRC-23)
5.293 業務の種類的地域差:カナダ、チリ、キューバ、アメリカ合衆国、ガイ
アナ及びパナマでは、固定業務に対する 470-512MHz 及び 614-806MHz の周波数
帯の分配は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とし
て、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。バハマ、バルバドス、カ
ナダ、チリ、キューバ、アメリカ合衆国、ガイアナ、ジャマイカ、メキシコ及び
パナマでは、移動業務に対する 470-512MHz 及び 614-698MHz の周波数帯の分配
は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次
的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。アルゼンチン及びエクアドルで
は、固定業務及び移動業務に対する 470-512MHz の周波数帯の分配は、無線通信
規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする
(無線通信規則第5.33号参照)。(WRC-23)
5.294 付加分配:サウジアラビア、カメルーン、コートジボワール、エジプト、
エチオピア、イスラエル、リビア、パレスチナ注*、シリア、チャド及びイエメ
ンでは、470-582MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する。(WRC-
23)
| 862-890固定移動(航空移動を除く。)5.312B 5.317A放送5.322 | 固定移動 5.312B 5.317A放送 | 5.149 5.305 5.3065.307 5.320 |
| 5.319 5.323 | 5.317 5.318 |
フト、アラブ首長国連邦、スペイン、エストニア、エスワティニ、フィンラン
ド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ガーナ、ハンガリー、イラン、
アイスランド、イスラエル、イタリア、イタリ・ミルカノ、ケニア、クウ
ェート、レバノン、ラトビア、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニ
ア、ルクセンブルク、北マケドニア、マラウイ、マリ、マルタ、モロッコ、モー
リシャス、モーリタニア、モルドバ、モンテネグロ、パキスタン、ニジェ
ール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、ウガンダ、バルチナ注*、オラ
ンダ、ポーランド、ポルトガル、カタール、ジリブ、トルコ、スロバキア、チェ
コ、ルーマニア、英国、ルワンダ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、スーダ
ン、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、タンザニア、チャド、トーゴ、
チュニジア、ウクライナ、ザンビア及びジンバブエでは、470-694MHzの周波数
帯は、放送及び放送番組の制作に対する補助的使用として、二次的基礎で陸上
移動業務にも分配する。これらの国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の
国で分配表に従って運用される現存の又は計画された局に有害な混信を生じさ
せてはならない。(WRC-23)
注*全権委員会議決議第99(2018年ドバイ、改)に従うとともに、1995年9月
28日のイエラベレスチ予定合意を考慮する。
5.296A ミクロネシア、ソロモン、ツバル及びバヌアツにおける470-698MHzの
周波数帯又はその一部並びにバングラデシュ、ラオス、モルディブ、ニュージー
ランド及びベトナムにおける610-698MHzの周波数帯又はその一部はIMTを
導入しようとする主管庁によって特定されている(決議第224(WRC-23、参照)。
この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによ
る使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立する
ものでもない。これらの周波数帯に分配された業務は、無線通信規則第9.21
号の規定に従って同意が得られた場合に限りIMTシステムに使用され、近隣国
の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送業務
からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43号及び第5.43A号を適
用する。(WRC-23)
5.300付加分配:サウジアラビア、カメルーン、エジプト、アラブ首長国連邦、
イラク、イスラエル、ヨルダン、リビア、オマーン、パレスチナ注*、カタール
及びソマーズーダンでは、582-790MHzの周波数帯は、二次的基礎で固定業務及
び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。(WRC-23)
注*全権委員会議決議第99(2018年ドバイ、改)に従うとともに、1995年9月
28日のイエラベレスチ予定合意を考慮する。
5.307A付加分配:サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、
イラク、ヨルダン、クウェート、オマーン、パレスチナ注*、カタール及びシリ
アでは、614-694MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って同意を得る
ことを条件として移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配し、IMT
に特定する(決議第224(WRC-23、参照)。移動業務の局は、多重混信の許
容値に関するGEO6協定附属書2の第4.1.3.2節、表A1.10及びGEO6協定に記
載されている方法を用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の主
管庁の領域との境界におけるクラッタ高の最高点又は地上高10mにおいて、時
間率1%を超えて生成してはならない。この規定は記載されている国の移動業務
の局は、GEO6計画に従って運用する隣接国の既存及び将来の放送局に対して有
害な混信を生じさせたり、それらの放送局からの保護を主張してはならない。
この特定は、これらの周波数帯に分配されている業務のいかなるアプリケーシ
ョンによる当該周波数帯の使用も妨げるものではなく、また、無線通信規則に
おける優先権を確立するものでもなく、GEO6協定に基づく既存及び将来の放送
業務の発展にいかなる悪影響も与えてはならない。GEO6協定の締約国において
は、移動業務での局の使用は、その協定の手順が適切に適用されることも条件
となる。この分配は無線通信規則における優先権を確立するものではなく、GEO6
協定に基づく放送業務の実施と発展を可能にしなければならない。この脚注に
記載されているアフリカ放送地域に位置する国は、最新版のITU-R勧告RA.769
に従って、無線通信規則第5.304号で分配された606-614MHzの周波数帯内にお
ける電波天文業務の保護を確保するものとする。無線通信規則第5.312号に記
載されている国の隣接国であって、この脚注に記載されている国は、645-862MHz
の周波数帯における航空無線航行業務の保護を確保するものとする。(WRC-23)
注*全権委員会議決議第99(2018年ドバイ、改)に従うとともに、1995年9月
28日のイエラベレスチ予定合意を考慮する。
5.307B付加分配:ガンビア、モーリタニア、ナミビア、ナイジェリア、セネガ
ル、ソマリア、タンザニア及びチャドでは、614-694MHzの周波数帯は、二次的
基礎で移動業務に分配する。放送業務の保護のため、移動業務の局は、多重混
信の許容値に関するGEO6協定附属書2の第4.1.3.2節、表A1.10及びGEO6協
定に記載された方法を用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の
主管庁の領域との境界におけるクラッタ高の最高点又は地上高10mにおいて、
時間率1%を超えて生成してはならない。この分配は、放送の発展に悪影響を及
ぼしたり、GEO6計画への放送業務の新規参入を決して阻害したりしてはならな
い。移動業務の局を実装する主管庁は、隣接する主管庁の放送局を保護するた
めに、隣接国との国境からの距離制限などの追加措置を取らなければならない。
(WRC-23)
5.308業務の種類の地域差:ベリーズ、コロンビア、エルサルバドル及びグア
テマラでは、614-698MHzの周波数帯は、一次的基礎で移動業務にも分配する。
この周波数帯内にある移動業務の局は、無線通信規則第9.21号の規定に従って
同意を得ることを条件とする。(WRC-23)
5.308Aバハマ、バルバドス、ベリーズ、カナダ、コロンビア、エルサルバドル、
アメリカ合衆国、グアテマラ、ジャマイカ及びメキシコでは、614-698MHzの周
波数帯又はその一部はIMTに特定される(決議第224(WRC-23、参照)。この
特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を
妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでも
ない。この周波数帯内にあるIMTシステムの移動業務の局は、無線通信規則第
9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とし、隣接国の放送業務に対して
有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送業務からの保護を要求し
てはならない。無線通信規則第5.43号及び第5.43A号を適用する。(WRC-23)
5.312付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョ
ージア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニ
スタン及びウクライナでは645-862MHzの周波数帯、並びにブルガリアでは726-
753MHz、778-811MHz及び822-852MHzの周波数帯は一次的基礎で航空無線航行
業務にも分配する。(WRC-23)
5.312A第一地域においては、694-790MHzの周波数帯の移動業務(航空移動業務
を除く。)による使用は、決議第760(WRC-23、改)の規定に従うものとする。
決議第224(WRC-23、改)も参照。(WRC-23)
5.312B第二地域における698-960MHzの周波数帯又はその一部及び第一地域での
694-960MHzの周波数帯又はその一部は、IMT基地局としての高高度プラットフ
ォーム局(HIBS)の使用のために特定される。この特定は、この周波数帯が分配
されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げ
るものではなく、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議
第213(WRC-23)を適用しなければならない。HIBSは既存の一次業務からの保
護を求めてはならない。無線通信規則第5.43A号は適用されない。決議第213
(WRC-23)の決議事項2を参照。694-728MHz、830-835MHz及び805.3-806.9MHz
の周波数帯におけるHIBSのこの使用は、受信用に限る。(WRC-23)
5.314A オーストラリア、モルディブ、ミクロネシア、パプアニューギニア、ト
ンガ及びバヌアツでは、698-960MHzの周波数帯又はその一部、中華人民共和国、
インド、インドネシア、日本、大韓民国、マレーシア、フィリピン及びタイで
は、703-733MHz、758-788MHz、890-915MHz及び935-960MHzの周波数帯又はその
一部は、IMT基地局としての高高度プラットフォーム(HIBS)の使用のためにも
特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリ
ケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信
規則における優先権を確立するものでもない。決議第213(WRC-23)を適用す
る。HIBSは既存の一次業務からの保護を求めてはならない。無線通信規則第
5.43A号は適用されない。決議第213(WRC-23)の決議事項2を参照。698-728MHz
及び830-835MHzの周波数帯におけるHIBSのこの使用は、受信用に限る。(WRC-
23)
改 5.316B 第一地域においては、790-862MHzの周波数帯の移動業務(航空移動業務
を除く。)への分配は、無線通信規則第9.21号に基づいて得られる、無線通信
規則第5.312号に挙げられている国での航空無線航行業務に関する合意が条件
になるものとする。GE06協定の参加国では、移動業務の国の使用は、当該合意
の手続が完了することも条件となる。また、決議第224(WRC-23、改)及び決議
第749(WRC-23、改)が適用される。(WRC-23)
改 5.317A 一次的基礎で移動業務に分配されている第二地域での698-960MHzの周
波数帯、第一地域での694-790MHzの周波数帯並びに第一地域及び第三地域での
790-960MHzの周波数帯については、IMTを導入しようとする主管庁によって特
定される(場合により、決議第224(WRC-23、改)、決議第760(WRC-23、改)及
び決議第749(WRC-23、改)参照)。この特定は、これらの周波数帯が分配され
ている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線
通信規則における優先権を確立するものでもない。(WRC-23)
改 5.322 第一地域では、862-960MHzの周波数帯の放送業務の局は、無線通信規則
第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、アルジェリア、ブルン
ジ、ジブチ、エジプト、スペイン、レソト、リビア、モロッコ、マラウイ、ナミ
ビア、ナイジェリア、南アフリカ共和国、タンザニア、ジンバブエ及びザンビ
アを除くアフリカ放送区域(無線通信規則第5.10号から第5.13号まで参照)に
限り、運用できる。(WRC-23)
890-1300MHz
| 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 890-942 固定 移動(航空移動を除 く。) 5.312B 5.317A 放送 5.322 無線標定 | 890-902 固定 移動(航空移動を除 く。) 5.312B 5.317A 無線標定 5.318 5.325 902-928 アマチュア 移動(航空移動を除 く。) 5.312B 5.325A 無線標定 5.150 5.325 5.326 928-942 固定 移動(航空移動を除 く。) 5.312B 5.317A 無線標定 5.325 | 890-942 固定 移動 5.314A 5.317A 放送 無線標定 |
| 5.323 942-960 固定 移動(航空移動を除 く。) 5.312B 5.317A 放送 5.322 5.323 890-1300MHz | 5.325 942-960 固定 移動 5.312B 5.317A | 5.327 942-960 固定 移動 5.314A 5.317A 放送 5.320 |
| 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 1240-1300 | 地球探査衛星(能動) 無線標定 5.328B 5.329 5.329A 宇宙研究(能動) アマチュア 5.282 5.330 5.331 5.332 5.332A 5.335 5.335A | (宇宙から宇宙) |
改 5.325A 業務の種類の地域差: アルゼンチン、ブラジル、コスタリカ、キューバ、
ドミニカ共和国、エルサルバドル、エクアドル、第二地域のフランス海外県、
グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズエラでは、902-928MHzの周波
数帯は、一次的基礎で陸上移動業務に分配する。メキシコでは、902-928MHzの
周波数帯を、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。コロ
ンビアでは、902-915MHzの周波数帯を、一次的基礎で陸上移動業務に分配する。
(WRC-23)
改 5.330 付加分配: アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、
カメルーン、中華人民共和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリト
リア、エチオピア、ガイアナ、インド、インドネシア、イラン、イラク、イスラ
エル、日本、ヨルダン、クウェート、ネパール、オマーン、パキスタン、パレスチ
ナ注*、フィリピン、カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、チ
ッド、トーゴ及びイエメンでは、1215-1300MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。(WRC-23)
注*全権委員会議の決議第99(2018年ドバイ、改)に従うとともに、1995年9月28日のイスラエル・パレスチナ暫定合意を考慮する。
改5.331付加分配:アルジェリア、ドイツ、サウジアラビア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、バングラデージ、ベルギー、ベンin、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中華人民共和国、大韓民国、クロアチア、デンマーク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、ロシア、フィンランド、フランス、ガーナ、ギリシャ、ギニア、赤道ギニア、ハンガリー、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リトアニア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モジambique、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パレスチナ注*、オランダ、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、朝鮮民主主義人民共和国、スロバキア、英国、セルビア、スロベニア、ソマリア、スーダン、南スーダン、スリランカ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、タイ、トーゴ、ベネズエラ及びベトナムでは、1215-1300MHzの周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配し、また、無線航行業務での使用は航空無線航行業務に限る。(WRC-23)
追注**
月28日のイスラエル・パレスチナ暫定合意を考慮する。
5.332A 1240-1300MHzの周波数帯又はその一部におけるアマチュア業務及びアマチュア衛星業務の運用を許可する主管庁は、無線通信規則第5.29号に従いアマチュア業務及びアマチュア衛星業務が無線航行衛星業務(宇宙から地球)の受信機に有害な混信を生じさせないことを確保しなければならない(最新版のITU-R勧告M.2164を参照)。許可を与えた主管庁は、アマチュア業務又はアマチュア衛星業務の局により生じる有害な混信の報告を受領した場合、そのような混信を迅速に除去するために必要な全ての措置を講じなければならない。(WRC-23)
5.346 アルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、リベリア、リビア、マダガスカル、マラウィ、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、パレスチナ注*、カタール、コンゴ民主共和国、ルワンダ、セネガル、セイシェル、ソマリア、スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、サヘビア及びジンバブエでは、1452-1492MHzの周波数帯は、決議第223(WRC-23、改)によりIMTを導入しようと前述に掲げた主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMTの導入によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.21号に基づいて得られる、無線通信規則第5.342号により航空遠隔測定のために使用する航空移動業務に関する合意が条件になるものとする(決議第761(WRC-19、改)参照)。
注*IMTに特定された1452-1492MHzの周波数帯の移動業務への分配のパレスチナによる使用は、全権委員会議の決議第99(2018年ドバイ、改)に従うと
ともに、1995年9月28日のイスラエル・パレスチナ暫定合意を考慮する。
5.349 業務の種類的地域差:サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、カメルーン、ジブチ、エジプト、イラン、イラク、イスラエル、クウェート、レバノン、北マケドニア、モロッコ、カタール、シリア、キルギス、トルクメニスタン及びイエメンでは、移動業務(航空移動業務を除く。)による1525-1530MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。(WRC-23)
改5.351A 1518-1544MHz、1545-1559MHz、1610-1645.5MHz、1646.5-1660.5MHz、1668-1675MHz、1980-2010MHz、2170-2200MHz、2483.5-2520MHz及び2670-2690MHzの周波数帯の移動衛星業務による使用については、決議第212(WRC-23、改)及び決議第225(WRC-23、改)を参照。(WRC-23)
改5.353A 1530-1544MHz及び1626.5-1645.5MHzの周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第9条の第II節の手続の適用においては、海上における遭難及び安全通信に関する世界的な制度(GMDSS)の遭難、緊急及び安全通信に必要なスロットルの確保に優先権を与えなければならない。海上移動衛星による遭難、緊急及び安全通信には、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、GMDSSの遭難、緊急及び安全通信に許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなければならない(決議第222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。(WRC-23)
改5.357A 1545-1555MHz及び1646.5-1656.5MHzの周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第9条第II節の手続の適用においては、無線通信規則第44条1から6までの優先権を有する通報を送信する航空移動衛星(R)業務に必要なスロットルの確保に優先権を与えなければならない。無線通信規則第44条1から6までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務は、必要であれば、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、無線通信規則第44条1から6までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務に対し許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなければならない(決議第222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。(WRC-23)
改5.359付加分配:ドイツ、サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カメルーン、ロシア、ジョージア、ギニア、ギニアビサウ、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、リトアニア、モーリタニア、ウガンダ、ウズベキスタン、パキスタン、ポーランド、シリア、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、タジキスタン、チュニジア及びトルクメニスタンでは、1550-1559MHz、1610-1645.5MHz及び1646.5-1660MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。主管庁は、これらの周波数帯における新たな固定業務の局の設置を避けるため、全ての実行可能な努力を行わなければならない。(WRC-23)
1610-1660MHz
改
| 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 1613.8-1621.35 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 航空無線航行 無線測位衛星(地球から地 球) 5.208B | 1613.8-1621.35 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 航空無線航行 無線測位衛星(地球から 宇宙) 5.208B 移動衛星(宇宙から地球) | 1613.8-1621.35 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 航空無線航行 移動衛星(宇宙から地球) 5.208B 無線測位衛星(地球から 宇宙) |
| 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 5.372A | 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 5.372A | 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372 5.372A |
改
5.368 無線測位衛星業務及び移動衛星業務に関しては、1610-1626.5MHzの周波数帯では、無線通信規則第4.10号の規定は適用しない。ただし、1610-1626.5MHzの周波数帯で無線通信規則第5.366号に従って運用する航空無線航行衛星業務及び無線通信規則第5.367号に従って運用する航空移動衛星(A)業務並びに1614.4225-1618.725MHz又は1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第365(WRC-23)の決議事項5参照)及び1621.35-1626.5MHzの周波数帯におけるGMDSSに使用する海上移動業務に関して、無線通信規則第4.10号の規定は適用される。無線通信規則第9条第Ⅱ節の手順を適用する場合、1614.4225-1618.725MHz又は1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第365(WRC-23)の決議事項5参照)及び2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯でGMDSSに用いる海上移動衛星業務の衛星網又はシステムであって、2023年11月20日前に無線通信局によって完全な調整情報が受領されているものについては、無線通信規則第4.10号の規定は適用しない。決議第365(WRC-23)を適用する。(WRC-23)
追
5.372A 1614.4225-1618.725MHz又は1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第365(WRC-23)の決議事項5参照)及び2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯でGMDSSに用いる海上移動衛星業務は、決議第365(WRC-23)で特定された静止衛星網並びに東経75度から東経135度まで及び北緯10度から北緯55度までの業務区域内に位置する関連地球局に限定される。決議第365(WRC-23)を適用する。(WRC-23)
改
5.375 移動衛星業務(地球から宇宙)及び衛星間の回線による1645.5-1646.5MHzの周波数帯の使用は、遭難、緊急及び安全に関する通信に限る(無線通信規則第31条参照)。(WRC-23)
改
5.379B 移動衛星業務による1668-1675MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号の規定に基づく調整に従うことを条件とする。(WRC-23)
改
5.379D 1668.4-1675MHzの周波数帯において、移動衛星業務、固定業務及び移動業務の共用のため、決議第744(WRC-23、改)を適用する。(WRC-23)
| 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 1710-1930 固定 移動 5.384A 5.388A 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 | ||
| 1930-1970 固定 移動 5.388A | 1930-1970 固定 移動 5.388A 移動衛星(地球から宇宙) 5.388 | 1930-1970 固定 移動 5.388A |
| 5.388 1970-1980 固定 移動 5.388A | 5.388 | 5.388 |
| 業務に対する分配 | ||
| 1710-2170MHz | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 2010-2025 固定 移動 5.388A | 2010-2025 固定 移動 移動衛星(地球から宇宙) | 2010-2025 固定 移動 5.388A |
| 5.388 | 5.388 5.389C 5.389E | 5.388 |
| 1710-2170MHz | ||
| 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 2110-2120 | 固定 移動 5.388A 宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙) 5.388 | |
| 2120-2160 固定 移動 5.388A | 2120-2160 固定 移動 5.388A 移動衛星(宇宙から地球) | 2120-2160 固定 移動 5.388A |
| 5.388 | 5.388 | 5.388 |
| 2160-2170 固定 移動 5.388A | 2160-2170 固定 移動 移動衛星(宇宙から地球) | 2160-2170 固定 移動 5.388A |
| 5.388 | 5.388 5.389C 5.389E | 5.388 |
改
5.387 付加分配:ベラルーシ、ジョージア、キルギス、ルーマニア、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、1770-1790MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で気象衛星業務にも分配する。(WRC-23)
5.388 1885-2025MHz及び2110-2200MHzの周波数帯は、世界的基礎で、IMTを導入しようとする主管庁による使用を予定する。この使用は、これらの周波数帯に分配されている他の業務による使用を妨げない。この周波数帯は、決議第212(WRC-23、改)に従ってIMTに使用できる(決議第223(WRC-23、改)も参照)。
改 5.388A 第一地域及び第二地域における 1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波数帯並びに第三地域における 1710-1980MHz 及び 2110-2160MHz の周波数帯は、IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務の付加するアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 221(WRC-23、改)を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはならない。無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。第一地域及び第二地域での 1710-1785MHz の周波数帯並びに第三地域での 1710-1815MHz の周波数帯における HIBS のそのような使用は受信用に限り、2110-2170MHz の周波数帯においては送受信用に限る。(WRC-23)
改 5.388B 移動衛星業務による 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に基づく調整及び決議第 716(WRC-23、改)の規定に従うことを条件とする。(WRC-23)
改 5.389C 移動衛星業務による第二地域での 2010-2025MHz 及び 2160-2170MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に基づく調整及び決議第 716(WRC-23、改)の規定に従うことを条件とする。(WRC-23)
2170-2520MHz
業務に対する分配
第一地域
第二地域
第三地域
2483.5-2500
固定
移動
移動衛星(宇宙から地球)
5.351A
無線標定
無線測位衛星(宇宙から地球)
5.398
無線標定
5.398A
2483.5-2500
固定
移動
移動衛星(宇宙から地球)
5.351A
無線標定
無線測位衛星(宇宙から地球)
5.398
2483.5-2500
固定
移動
移動衛星(宇宙から地球)
5.351A
無線標定
無線測位衛星(宇宙から地球)
5.398
5.150 5.368 5.372A
5.399 5.401 5.402
2500-2520
固定 5.410
移動(航空移動を除く。)
5.384A 5.409A
5.150 5.368 5.372A
5.402
2500-2520
固定 5.410
固定衛星(宇宙から地球)
5.415
移動(航空移動を除く。)
5.384A 5.409A
5.150 5.368 5.372A
5.401 5.402
2500-2520
固定 5.410
固定衛星(宇宙から地球)
5.415
移動(航空移動を除く。)
5.384A 5.409A
移動衛星(宇宙から地球)
5.351A 5.407
5.414 5.414A
5.404 5.415A
5.412
改 5.394 アメリカ合衆国では、航空移動業務による遠隔測定のための 2360-2395MHz の周波数帯の使用は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有する。カナダでは、航空移動業務による遠隔測定のための 2360-2400MHz の周波数帯の使用は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有する。(WRC-23)
追 5.409A 第一地域及び第二地域での 2500-2690MHz の周波数帯並びに第三地域での 2500-2655MHz の周波数帯は、IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)による使用のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配
| 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 2520-2655 固定 5.410 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 放送衛星 5.413 5.416 | 2520-2655 固定 5.410 固定衛星(宇宙から地球) 5.415 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 放送衛星 5.413 5.416 | 2520-2535 固定 5.410 固定衛星(宇宙から地球) 5.415 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 放送衛星 5.413 5.416 5.403 5.414A 5.415A |
| 5.339 5.412 5.418B 5.418C | 5.339 5.418B 5.418C | 2535-2655 固定 5.410 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 放送衛星 5.413 5.416 5.339 5.418 5.418A 5.418B 5.418C |
| 2655-2670 固定 5.410 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 放送衛星 5.208B 5.413 5.416 地球探査衛星(受動) 電波天文 宇宙研究(受動) 5.149 5.412 | 2655-2670 固定 5.410 固定衛星(地球から宇宙) (宇宙から地球) 5.415 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 放送衛星 5.413 5.416 地球探査衛星(受動) 電波天文 宇宙研究(受動) 5.149 5.208B | 2655-2670 固定 5.410 固定衛星(地球から宇宙) 5.415 移動(航空移動を除く。) 5.384A 放送衛星 5.208B 5.413 5.416 地球探査衛星(受動) 電波天文 宇宙研究(受動) 5.149 5.420 |
されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 218(WRC-23) を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはならない。無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。第一地域及び第二地域での 2500-2510MHz の周波数帯並びに第三地域での 2500-2535MHz の周波数帯における HIBS のそのような使用は受信用に限る。(WRC-23)
2520-2700MHz
| 2670-2690 | 固定5.410 | 2670-2690 | 固定5.410 | 2670-2690 |
| 移動5.410 | 固定衛星(地球から宇 | 固定衛星(地球から宇 | 固定衛星(地球から宇 | |
| 宙)(航空移動を除 | 宙)(宇宙から地球) | 宙) | ||
| く。) | 5.384A 5.409A | 5.208B 5.415 | 5.415 | |
| 地球探査衛星(受動) | 移動(航空移動を除 | 移動(航空移動を除 | ||
| 電波天文 | く。) | 5.384A 5.409A | く。) | 5.384A |
| 宇宙研究(受動) | 地球探査衛星(受動) | 移動衛星(地球から宇 | ||
| 5.149 5.412 | 電波天文 | 宙) | 5.351A 5.419 | |
| 2700-3600MHz | 宇宙研究(受動) | 5.149 | 地球探査衛星(受動) | |
| 業務に対する分配 | 電波天文 | |||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 | 宇宙研究(受動) | |
| 3300-3400 | 3300-3400 | 3300-3400 | 5.149 | |
| 無線標定 | 移動(航空移動を除く。) | 無線標定 | ||
| 5.429G | アマチュア | |||
| 無線標定 | 固定 | アマチュア | ||
| 5.429B 5.430 | 5.149 5.429C 5.429D | 5.149 5.429 5.429E | ||
| 5.429F |
改
5.149 5.429 5.429A
5.429 付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ベナン、ブルネイ・ダルサラーム、カメルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、ヨルダン、ケニア、クウェート、ラオス、レバノン、リビア、マレーシア、モロッコ、ミャンマー、ニュージーランド、オマーン、ウルグアイ、パキスタン、パラオチナ注*、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、タイ、ベトナム及びイエメンでは、3300-3400MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。モンゴル、ニュージーランド及び地中海沿岸諸国は、固定業務及び移動業務を無線標定業務から保護することを要求してはならない。
(WRC-23)
注*
全権委員会議の決議第99(2018年ドバイ、改)に従うとともに、1995年9月28日のイスラエル一パレスチナ暫定合意を考慮する。
5.429A 付加分配:アンゴラ、ボツワナ、ブルキナファソ、アルジェ、カーボベルデ、中央アフリカ、コモロ、ジブチ、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、パレスチナ注*、コンゴ民主共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリ、南スーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、3300-3400MHzの周波数帯は、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配する。3300-3400MHzの周波数帯で運用している移動業務の局は、無線標定業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。(WRC-23)
注*
全権委員会議の決議第99(2018年ドバイ、改)に従うとともに、1995年9月28日のイスラエル一パレスチナ暫定合意を考慮する。
改
5.429B 以下に示す第一地域の国:アンゴラ、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、ケニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ウガンダ、コンゴ民主共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、南スーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、3300-3400MHzの周波数帯は、IMTの導入のために特定される。この周波数帯の使用は、決議第223(WRC-23、改)に従う。移動業務のIMTの無線局による3300-3400MHzの周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当該システムからの保護を要求してはならない。IMTを導入しようとする主管庁は、無線標定業務の運用を保護するよう隣接国の同意を得なければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。(WRC-23)
改
5.429C 業務の種類的地域差:アルゼンチン、ブラジル、キューバ、ドミニカ共和国、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ及びウルグアイでは、3300-3400MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配される。3300-3400MHzの周波数帯で運用している固定業務の局は、無線標定業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。(WRC-23)
改
5.429D 第二地域では、3300-3400MHzの周波数帯での移動業務(航空移動業務を除く。)の使用は、IMTの導入のために特定される。この使用は、決議第223(WRC-23、改)に従う。移動業務のIMTの無線局による3300-3400MHzの周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当該システムからの保護を要求してはならない。IMTを導入しようとする主管庁は、無線標定業務の運用を保護するよう隣接国の同意を得なければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。(WRC-23)
改
5.429F 第三地域の以下の国:カンボジア、インド、インドネシア、ラオス、パキスタン、フィリピン、シンガポール及びベトナムでは、3300-3400MHzの周波数帯の使用は、IMTの導入のために特定される。この使用は、決議第223(WRC-23、改)に従う。移動業務のIMTの無線局による3300-3400MHzの周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当該システムからの保護を要求してはならない。主管庁は、この周波数帯でのIMT システムの基地局又は移動局を使用開始する前に、無線標定業務を保護するために無線通信規則第9.21号に基づき隣接国に同意を求めなければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。(WRC-23)
追
5.429G 第二地域における3300-3400MHzの周波数帯で運用している移動業務(航空移動業務を除く。)の局は、無線標定業務で運用しているシステムに有害な混信を生じさせてはならず、また、これらからの保護を要求してはならない。(WRC-23)
改
5.433A オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、第三地域のフランス海外県、インド、インドネシア、イラン、日本、ニュー
ジーランド、パキスタン、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国及びシンガポールでは、3500-3600MHzの周波数帯は、IMTに特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通信規則第9.17号及び第9.18号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯において移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他のいかなる主管庁の領域との境界においても、時間率20%以上で、地上高3m地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(m²・4kHz))を超えないことを確保しなければならない。このpfd制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過することができる。他の主管庁の領域との境界を考慮してpfd制限値を満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われなければならない。合意が成立しない場合は、pfdの計算と検証は、上の情報を考慮に入れながら、無線通信局によって行われる。3500-3600MHzの周波数帯における移動業務の局は、無線通信規則(2004年版)の表21-4で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。(WRC-23)
改
3600-4800MHz
業務に対する分配
第一地域
第二地域
第三地域
3600-3800
固定
固定衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。)
<。> 5.433B 5.434A
5.434B 5.435A
3600-3700
固定
固定衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。)
<。> 5.434
無線標定 5.433
3600-3700
固定
固定衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。)
<。>
無線標定
5.435
3800-4200
固定
固定衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。)
球)
5.435B
追
5.433B アンゴラ、ボツワナ、ギニア、レソト、マラウイ及び南スーダンでは、3600-3700MHzの周波数帯は、IMTに特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。無線通信規則第5.434A号の条件を適用する。(WRC-23)
改
5.434 第二地域では、3600-3700MHzの周波数帯は、IMTを導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMTを導入しようとする主管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)の保護を確保するために隣接国の同意を得なければならない。
ない。(WRC-23)
追
5.434A 第一地域における3600-3800MHzの周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)による一次的基礎での使用は、下記の電力束密度(pfd)制限を超えた場合、無線通信規則第9.21号に基づき得られた同意に従うことを条件とする。
| 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 3600-3800 固定 固定衛星(宇宙から地 球) 移動(航空移動を除 く。) 5.433B 5.434A 5.434B 5.435A | 3600-3700 固定 固定衛星(宇宙から地球) 移動(航空移動を除 く。) 5.434 無線標定 5.433 | 3600-3700 固定 固定衛星(宇宙から地 球) 移動(航空移動を除 く。) 無線標定 5.435 |
| 3800-4200 固定 固定衛星(宇宙から地 球) 移動(航空移動を除く。) | 5.435B | |
無線通信規則第9.17号及び第9.18号の規定は、調整段階にも適用しなければならない。第一地域の主管庁は、3600-3800MHzの周波数帯において移動業務の局の使用を開始する前に、固定業務及び固定衛星業務の保護のため、他の主管庁の領域との境界において、時間率20%以上で、地上高3m地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(m²・4kHz))を超えないことを確保しなければならない。<br/>3600-3800MHzの周波数帯で運用する移動業務の局は、無線通信規則の表21-4で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。(WRC-23)<br/>追<br/>5.434B アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マダガスカル、マリ、モロッコ、モーリタニア、モーリシャス、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、セルギスタン、パレスチナ注*カタール、シリア、コンゴ民主共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、イエメン、ザンビア及びジンバブエでは、3600-3800MHzの周波数帯はIMTに特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。<br/>無線通信規則第5.434A号の条件を適用する。(WRC-23)<br/>注*全権委員会の決議第99(2018年ドバイ、改)に従うとともに、1995年9月28日のイスラエル・パレスチナ暫定合意を考慮する。<br/>追<br/>5.435A 業務の種類の地域差: アブダビ、ボツワナ、ギニア、レソト、マラウイ及び南スーダンでは、3700-3800MHzの周波数帯は、二次的基礎で移動業務に分配される。(WRC-23)<br/>追<br/>5.435B バハマ、バーズ、ブラジル、カナダ、コロンビア、コスタリカ、アメリカ合衆国、グアテマラ、第二地域のフランスの海外県、グリーンランド、第二地域のオランダ国内の海外領土、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ並びにウルグアイでは、3700-3800MHzの周波数帯は、IMTを導入しようとする主管庁による使用のために特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMTを導入しようとする主管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)の保護を確保するために隣接国の同意を得なければならない。(WRC-23)<br/>改<br/>5.436 航空移動(A)業務の局による4200-4400MHzの周波数帯の使用は、国際航空標準に従って運用する航空電子機器内無線通信(MAIC)のためにのみ保留する。<br/>この使用は、決議第424(WRC-23、改)の規定に従うとする。(WRC-23)<br/>改<br/>5.441B アエファ、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、ベナン、ボリビア、ブラジル、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボジア、カメルーン、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エスワティニ、ロシア、ガボン、ガーナ、ギニア、イラン、イラク、カザフスタン、ラオス、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モルディブ、ナミビア、ニジェール、ウガンダ、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、南スーダン、南アフリカ共和国、チャド、トーゴ、ベトナム、ザンビア及びジンバブエでは、4800-4990MHzの周波数帯はその一部は、IMTを導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもな
い。IMTの無線局は、無線通信規則第9.21号に基づく関係主管庁の同意を得ることを条件とし、IMTの無線局は、移動業務を行う他のアプリケーションの局からの保護を要求してはならない。さらに、主管庁は、移動業務を行う IMT の無線局を使用開始する前に、この局によって生じる電力束密度(pfd)が、沿岸諸国から公認された低潮線として定義される海基線から20kmの地点で海拔0mから19kmまでの間で-155dB(W/(m²・1MHz))を超えないことを確保しなければならない。(WRC-23)
5.446A 移動業務(航空移動業務を除く。)の局による5150-5350MHz及び5470-5725MHzの周波数帯の使用は、決議第229(WRC-23、改)に従わなければならない。(WRC-23)
改 5.447付加分配:コートジボワール、エジプト、レバノン、シリア及びチュニジアでは、5150-5250MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務にも分配する。この場合、決議第229(WRC-23、改)の規定は適用されない。(WRC-23)
改 5.447F 5250-5350MHzの周波数帯においては、移動業務の局は、無線標定業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。無線標定業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、決議第229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。(WRC-23)
改 5.450A 5470-5725MHzの周波数帯においては、移動業務の局は、無線測位業務からの保護を要求してはならない。無線測位業務は、決議第229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。(WRC-23)
5570-6700MHz
業務に対する分配
第一地域第二地域第三地域
固定 5.457
固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B
移動 5.457C 5.457D 5.457E 5.457F
5925-6700
5.149 5.440 5.458
改 5.453付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、中華人民共和国、コソボ共和国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプトアラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ギニア、赤道ギニア、インド、インドネシア、イラン、日本、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マダガスカル、マレーシア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、タンザニア、チャド、タイ、トーゴ、ベトナム及びイエメンでは、5650-5850MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この場合、決議第229(WRC-23、改)は適用しない。さらに、アフガニスタン、アンゴラ、ベンゲー、ブルンジ、ボツワナ、ブルキナファソ、アルジェリア、コンゴ民主共和国、フィジー、ガーナ、ギニアビサウ、レソト、マラウイ、モルディブ、モーリシャス、ミクロネシア、モンゴル、モンテネグロ、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、ルワンダ、ソロモン、南アフリカ共和国、トンガ、ハヌアツ、ザンビア及びジンバブエでは、5725-5850MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配し、固定業務で運用されている無線局はこの周波数帯において一次的基礎で分配された他の業務に対して有害な混信を生じさせてはならず、それらの業務からの保護を要求してはならない。(WRC-23)
5.457A 5925-6425MHz及び14-14.5GHzの周波数帯においては、船上地球局は、固定衛星業務の宇宙局と通信することができる。この使用は、決議第902(WRC-
| 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 6700-7075 | 固定 | 固定衛星(地球から宇宙)(宇宙から地球) |
| 7075-7145 | 移動 5.457D 5.457E 5.457F | 5.458 5.458A 5.458B |
| 7250-8500MHz | 固定 5.457E 5.457F | 5.458 5.459 |
| 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
23、改)に従うものとする。ただし、5925-6425MHzの周波数帯において、固定衛星業務の宇宙局と通信を行う船上地球局は、沿岸諸国から公認された低潮線から少なくとも1b 330km離れた位置であれば、あらゆる主管庁との事前の合意なしに最小口径1.2mの送信アンテナを使用及び運用することができる。決議第902(WRC-23、改)の他の規定全てを適用する。(WRC-23)
5.457B 5925-6425MHz及び14-14.5GHzの周波数帯においては、船上地球局は、決議第902(WRC-23、改)の規定に含まれる特性及び条件下で、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマーン、カタール、シリア、スーダン、チュニジア及びイエメンにおいて、一次的基礎の海上移動衛星業務で運用することができる。この使用は、決議第902(WRC-23、改)の規定に従うものとする。(WRC-23)
追 5.457D カンボジア、ラオス及びモルディブでは、6425-7025MHzの周波数帯は、地上系で構成されるIMTに特定される。この特定は、この周波数帯の周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第220(WRC-23)を適用する。(WRC-23)
追 5.457E 第一地域における6425-7125MHzの周波数帯及び第三地域における7025-7125MHzの周波数帯は、地上系で構成されるIMTを導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによるこれらの周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第220(WRC-23)が適用される。これらの周波数帯は、無線LANを含む無線アクセスシステム(WAS)の導入のためにも使用される。(WRC-23)
追 5.457F アフガニスタン及びメキシコでは、6425-7125MHzの周波数帯は、地上系で構成されるIMTに特定される。IMT導入のためのこの周波数帯の使用は、隣接国との無線通信規則第9.21号に基づく同意に従うことを条件とする。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第220(WRC-23)が適用される。この周波数帯は、無線LANを含む無線アクセスシステム(WAS)の導入のためにも使用される。(WRC-23)
改 6700-7250MHz
| 7375-7450 | 固定 | 5.461AA 5.461AB |
| 固定衛星(宇宙から地球) | ||
| 移動(航空移動を除く。) | ||
| 海上移動衛星(宇宙から地球) | ||
| 7450-7550 | 固定 | 5.461AA 5.461AB |
| 固定衛星(宇宙から地球) | ||
| 気象衛星(宇宙から地球) | ||
| 移動(航空移動を除く。) | ||
| 海上移動衛星(宇宙から地球) | ||
| 7550-7750 | 固定 | 5.461AA 5.461AB |
| 固定衛星(宇宙から地球) | ||
| 移動(航空移動を除く。) | ||
| 海上移動衛星(宇宙から地球) |
改 5.461 付加分配:7250-7375MHz(宇宙から地球)及び7900-8025MHz(地球から宇
宙)の周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条
件として、一次的基礎で移動衛星業務にも分配する。ただし、無線通信規則第
9.21号は、2025年1月1日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に
受領されている非静止衛星システムに関して、2025年1月1日時点で完全な調
整情報が無線通信局に受領されて完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領
されていない。2025年1月1日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領
されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用する移動衛星業
務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、こ
れらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定
は適用しない。(WRC-23)
追 5.461AC 7375-7750MHzの周波数帯は、2025年1月1日時点において、場合によ
り完全な調整情報又は通告情報が無線通信局によって受領されている固定衛星
業務で運用される非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用されてい
る海上移動衛星業務の静止衛星網に対して、許容し得ない混信を生じさせては
ならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規
則第5.43A号の規定は適用しない。(WRC-23)
改 5.469 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョ
ージア、ハンガリー、リトアニア、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、チ
ェコ、ルーマニア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、8500-
8750MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務及び無線航行業務にも分配
する。(WRC-23)
改 10-10.7GHz
| 業務に関する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 10-10.4 | 10-10.4 | 10-10.4 |
| 地球探査衛星(能動) | 地球探査衛星(能動) | 地球探査衛星(能動) |
| 5.474A 5.474B 5.474C | 5.474A 5.474B 5.474C | 5.474A 5.474B 5.474C |
| 固定 | 無線標定 | 固定 |
| 移動 | アマチュア | 移動 |
| 無線標定 | 5.474D 5.479 5.480 | 無線標定 |
| アマチュア | 5.480A | アマチュア |
| 10.4-10.45 | 10.4-10.45 | 10.4-10.45 |
| 固定 | 無線標定 | 固定 |
| 移動 | アマチュア | 移動 |
| 無線標定 | 無線標定 | |
| アマチュア | アマチュア | |
| 10.45-10.5 | 10.45-10.5 | 10.45-10.5 |
| 無線標定 | 無線標定 | 無線標定 |
| アマチュア | アマチュア | アマチュア |
| アマチュア衛星 | 5.480A 5.481 | アマチュア衛星 |
| 5.481 | ||
改 5.480 付加分配:アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、
キューバ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、エグプト、グアテマラ、ホンジュ
ェラス、ジャマイカ、メキシコ、パラグアイ、第二地域におけるオランダ国内
の海外国及び海外領土、ペルー、スリナム及びウルグアイでは、10-10.45GHzの
周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。ベネズエラで
は、10-10.45GHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。(WRC-23)
追 5.480A 第二地域の以下の国:ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、
ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、ジャマイカ、メキシコ、パラグア
イ、ペルー及びウルグアイでは、10-10.5GHzの周波数帯の使用は、地上系で構
成されるIMTの導入のために特定される。メキシコでの導入については、アメ
リカ合衆国から無線通信規則第9.21号に基づく同意を得ることを条件とする。
10-10.5GHz の周波数帯における移動業務のIMTの局は、無線標定業務の局から
の保護を要求してはならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業
務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則
における優先権を確立するものでもない。決議第219(WRC-23)が適用される。
(WRC-23)
改 5.481 付加分配:アルジェリア、ドイツ、アンゴラ、ブラジル、中華人民共和
国、コソボ、エスタリカ、コートジボワール、キューバ、ジブチ、ドミニカ
共和国、エジプト、エルサルバドル、スペイン、スペイン、グアテマラ、ハン
ガリー、ジャマイカ、日本、ケニア、モロッコ、メキシコ、ナイジェリア、オマ
ーン、ウズベキスタン、パキスタン、パレスチナ注*、パラグアイ、ペルー、朝
鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、ソマリア、スリナム、チュニジア及びヴ
ルグアイでは、10.45-10.5GHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業
務にも分配する。(WRC-23)
注*全権委員会議の決議第99(2018年ドバイ、改)に従うとともに、1995年9
月28日のイスラエル・パレスチナ暫定合意を考慮する。
改 5.484A 固定衛星業務の非静止衛星システムによる10.95-11.2GHz(宇宙から地
球)、11.45-11.7GHz(宇宙から地球)、第二地域の11.7-12.2GHz(宇宙から地球)、
第三地域の 12.2-12.75GHz(宇宙から地球)、第一地域の 12.5-12.75GHz(宇宙から地球)、13.75-14.5GHz(地球から宇宙)、第二地域の 17.3-17.7GHz(宇宙から地球)、17.8-18.6GHz(宇宙から地球)、19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、27.5-28.6GHz(地球から宇宙)及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規定の適用に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星システムのための完全な調整情報又は通告情報のいずれかによる受領の日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。上記の周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。無線通信規則第 22.2 号は、第二地域の 17.3-17.7GHz の周波数帯の業務において、引き続き適用されなければならない。(WRC-23)
11.7-13.4GHz
改
業務に対する分配
第一地域 第二地域 第三地域
固定
固定衛星(地域から宇宙) 5.441 5.496A
移動
宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
改
5.494 付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガボン、ガーナ、ギニア、イラン、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マダガスカル、マリ、モロッコ、モンゴル、ナイジェリア、オマーン、パレスチナ注*、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びイエメンでは、12.5-12.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。(WRC-23)
注* 全権委員会議の決議第 99(2018 年 ドバイ、改)に従うとともに、1995 年 9 月 28 日のイスラエル・パレスチナ暫定合意を考慮する。
追
5.496A 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯は、固定衛星業務における静止宇宙局と通信する移動する地球局(航空機及び船舶上に搭載されるものに限る。)に使用することができる。決議第 121(WRC-23)が適用される。(WRC-23)
改
5.500 付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、マダガスカル、マレーシア、マリ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、シリア、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド及びチュニジアでは、13.4-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。パキスタンでは、13.4-13.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。(WRC-23)
5.501 付加分配:ハンガリー、日本、キルギス、ルーマニア及びトルクメニスタンでは、13.4-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。(WRC-23)
改
5.506A 14-14.5GHz の周波数帯においては、等価電力輻射電力が 21dBW を超える船舶地球局は、決議第 902(WRC-23、改)に規定される船上地球局と同じ条件で運用しなければならない。この脚注は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全
な情報が 2003 年 7 月 5 日前に無線通信局に受領された船舶地球局に適用してはならない。(WRC-23)
5.506B 固定衛星業務の宇宙局と通信する船上地球局は、キプロス及びマルタからの事前同意の必要なしに、決議第 902(WRC-23、改)に示すこれらの国からの最小距離内において、14-14.5GHz の周波数帯で運用できる。(WRC-23)
改
5.508 付加分配:ドイツ、イタリア、北マケドニア及び英国では、14.25-14.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。(WRC-23)
改
5.508A 14.25-14.3GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、中華人民共和国、コートジボワール、エジプト、ギニア、インド、イラン、イラク、クウェート、ナイジェリア、オマーン、シリア、英国及びチュニジアの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-R 勧告 M.1643-0 第 I 附属書第 B 部に示す制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規定に従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。(WRC-23)
改
5.509A 14.3-14.5GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、カメルーン、中華人民共和国、コートジボワール、エジプト、ガボン、ギニア、イラン、イラク、イタリア、クウェート、モロッコ、ナイジェリア、オマーン、シリア、英国、スリランカ、チュニジア及びベトナムの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-R 勧告 M.1643-0 第 I 附属書第 B 部に示す制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規定に従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。(WRC-23)
改
14.5-15.4GHz
業務に対する分配
第一地域 第二地域 第三地域
固定
移動 5.510A
宇宙研究 5.339
14.8-15.35
追
5.510A 14.8-15.35GHz の周波数帯の分配は、決議第 678(WRC-23)に従い、地球から 2×10^6km 未満の距離における宇宙から宇宙、宇宙から地球及び地球から宇宙の方向で運用される衛星システムに限り、一次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。宇宙研究業務(宇宙から地球)(地球から宇宙)による 14.8-15.35GHz の分配は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、インド、イラク、日本、クウェート、レソト、モロッコ、オマーン、カタール、シリア、チュニジア及びイエメンにおける地上業務に対して二次的基礎とする。(WRC-23)
改
5.511 付加分配:サウジアラビア、バーレーン、カメルーン、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ギニア、イラン、イラク、イスラエル、クウェート、レバノン、オマーン、パキスタン、カタール、シリア及びソマリアでは、15.35-15.4GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。(WRC-23)
改
15.4-18.4GHz
| 第一地域 | 業務に対する分配 | ||
| 第二地域 | 第三地域 | ||
| 15.4-15.41 | 無線標定 5.511E 5.511F航空無線航行航空移動 (OR) 5.511G | 15.41-15.43無線標定 5.511E 5.511F航空無線航行 | 15.41-15.43無線標定 5.511E 5.511F航空無線航行 |
| 15.43-15.63固定衛星(地球から宇宙) 5.511A無線標定 5.511E 5.511F航空無線航行航空移動 (OR) 5.511G | 15.43-15.63固定衛星(地球から宇宙) 5.511A無線標定 5.511E 5.511F航空無線航行 | 15.43-15.63固定衛星(地球から宇宙) 5.511A無線標定 5.511E 5.511F航空無線航行 | |
| 15.63-15.7無線標定 5.511E 5.511F航空無線航行航空移動 (OR) 5.511G | 15.63-15.7無線標定 5.511E 5.511F航空無線航行 | 15.63-15.7無線標定 5.511E 5.511F航空無線航行 | |
| 15.4-18.4GHz | 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 | |
| 17.3-17.7固定衛星(地球から宇宙) 5.516(宇宙から地球) 5.516A 5.516B無線標定 | 17.3-17.7固定衛星(地球から宇宙) 5.516(宇宙から地球) 5.484A 5.515A 5.515B 5.517放送衛星無線標定 5.514 5.515 | 17.3-17.7固定衛星(地球から宇宙) 5.516無線標定 | |
| 5.514 17.7-18.1固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.517A 5.517B(地球から宇宙) 5.516移動 | 17.7-17.8固定固定衛星(宇宙から地球) 5.517 5.517A 5.517B(地球から宇宙) 5.516放送衛星移動 5.515 | 5.514 17.7-18.1固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.517A 5.517B(地球から宇宙) 5.516移動 | |
追 5.511G 15.41-15.7GHzの周波数帯における航空移動(OR)業務の局は、15.35-15.4GHzの周波数帯における電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。15.35-15.4GHzの周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局が受信する、15.41-15.7GHzの周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R勧告RA.769-2及びITU-R勧告RA.1513-2に規定する保護基準を遵守しなければならない。(WRC-23)
追 5.511H 付加分配: インドネシアでは、15.41-15.7GHzの周波数帯は、二次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。15.41-15.7GHzの周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局は、15.35-15.4GHzの周波数帯で運用する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。15.35-15.4GHzの周波数帯で運用する電波天文業務の局が受信する15.41-15.7GHzの周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R勧告RA.769-2及びITU-R勧告RA.1513-2に規定する保護基準を遵守しなければならない。(WRC-23)
改 5.514 付加分配: アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、カメルーン、ジブチ、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、グアテマラ、インド、イラン、イラク、イスラエル、イタリア、日本、ヨルダン、クウェート、リビア、リトアニア、ネパール、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、カタール、キルギス、ソマリア、スーダン及び南スーダンでは、17.3-17.7GHzの周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。無線通信規則第21.3号及び第21.5号に定める電力制限が適用される。(WRC-23)
追 5.515A 無線通信規則付録第30A号の第4付属書の調整基準に適合する必要があることに加え、自由空間伝搬環境下において、第二地域では、17.3-17.7GHzの周波数帯における固定衛星業務(宇宙から地球)の静止衛星網によって生じる電力束密度は、静止軌道上の地心軌道離角が152.6度から162.6度までとなる地点において、-98dB(W/(m²・2MHz))を超えてはならない。(WRC-23)
追 5.515B 17.3-17.7GHzの周波数帯においては、第二地域における固定衛星業務(宇宙から地球)の静止宇宙局は宇宙局の受信機に有害な混信を生じさせてはならない。また、無線通信規則付録第30A号に従って運用する全ての地域の放送衛星業務のフィードリンク地球局からの保護を求めてはならない。さらに、フィードリンクの業務領域内のいかなる放送衛星業務のフィードリンク地球局の
17.8-18.1
固定
固定衛星
(宇宙から地球)
5.484A 5.517A 5.517B
(地球から宇宙)
5.516
移動
5.519
18.1-18.4
固定
固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.516B 5.517A
5.517B
(地球から宇宙) 5.520
衛星間 5.521A
移動
5.519 5.521
位置に対して制限又は制約を課してはならない。固定衛星業務(宇宙から地球)について通告する主管庁は、無線通信規則付録第4号に規定された情報を提出する際に、無線通信規則付録第30A号に従って運用する宇宙局の受信機に対する有害な混信が報告された場合には、混信を除去し、又は許容干渉レベルまで低減させるため直ちに措置を講じることを定め、確固たる、客観的で、実行可能な、検証可能な、かつ、強制力のある約束をしなければならない。(WRC-23)
5.517 第二地域では、17.3-17.8GHz の周波数帯における固定衛星業務(宇宙から地球)の使用は、無線通信規則に従い運用している放送衛星業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
(WRC-23)
改
5.517A 17.7-19.7GHz(宇宙から地球)及び27.5-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯を使用する、静止衛星系の固定衛星業務の宇宙局と通信する移動する地球局の運用は、決議第169(WRC-23、改)が適用される。(WRC-23)
追
5.517B 17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz 及び19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに27.5-29.1GHz 及び29.5-30GHz(地球から宇宙)の周波数帯において、固定衛星業務の非静止衛星局と通信する航空及び海上の移動する地球局の運用は、決議第123 (WRC-23) が適用される。(WRC-23)
改
5.521 代替分配:アラブ首長国連邦では、18.1-18.4GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、固定衛星業務(宇宙から地球)及び移動業務に分配する(無線通信規則第5.33号参照)。無線通信規則第5.519号の規定も適用する。(WRC-23)
5.521A 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz 及び27.5-30GHz の周波数帯又はその一部の周波数帯においては、衛星間業務の宇宙局の使用には決議第679(WRC-23)が適用される。これらの周波数帯の使用は、宇宙研究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星又はそれらのいずれかの利用並びに宇宙における産業医療活動において生成されるデータの送信に限る。これらの周波数帯を使用する際、主管庁は、衛星間業務が前段の目的にのみ使用されること及び無線通信規則第9.11A号の調整対象でないことを保証しなければならない。宇宙局による 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz、27.5-29.1GHz 及び29.5-30GHz の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星間又は非静止衛星と静止衛星間の衛星間リンクに制限される。宇宙局による 29.1-29.5GHz の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星と静止衛星間の衛星間リンクに制限される。無線通信規則第4.10号は適用しない。
(WRC-23)
改
18.4-22GHz
業務に対する分配
第一地域
第二地域
第三地域
18.4-18.6
固定
固定衛星(宇宙から地球)
5.484A 5.516B 5.517A
5.517B
衛星間 5.521A
移動
改
18.4-22GHz
業務に対する分配
第一地域
第二地域
第三地域
18.8-19.3
固定
固定衛星(宇宙から地球)
5.516B 5.517A 5.517B
5.523A
衛星間 5.521A
移動
| 19.3-19.7 | 19.7-20.1 | 19.7-20.1 |
| 固定 | 固定衛星(宇宙から地 | 固定衛星(宇宙から地球) |
| 固定衛星(宇宙から地球) | 球) | 5.484A 5.484B |
| 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E | 5.516B 5.517B 5.527A | 5.516B 5.517B 5.527A |
| 衛星間 5.521A 5.523DA | 衛星間 5.521A | 衛星間 5.521A |
| 移動 | 移動衛星(宇宙から地 | 移動衛星(宇宙から地 |
| 球) | 球) | |
| 5.524 5.525 5.526 | 5.524 5.525 5.526 | |
| 5.527 5.528 5.529 | 5.524 | |
| 20.1-20.2 | 固定衛星(宇宙から地球) | 5.484A 5.484B 5.516B |
| 5.517B 5.527A | ||
| 衛星間 5.521A | ||
| 移動衛星(宇宙から地球) | ||
| 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 | ||
| 20.2-21.2 | 固定衛星(宇宙から地球) | |
| 移動衛星(宇宙から地球) | ||
| 標準周波数及び報時衛星(宇宙から地球) | ||
| 5.524 5.529A |
追
5.523DA 19.3-19.7GHz の周波数帯における移動衛星業務の非静止衛星網のフィードリンクを保護するため、この帯域において、決議第679(WRC-23) に従って運用する衛星間業務の宇宙局により生ずる地球表面での電力束密度の値は、全ての到来角に対して、国際周波数登録局原簿に登録された上のフィードリンク地球局から 150km 以内の地点において、任意の 1MHz の周波数帯域幅において -140dB(W/m²)を超えてはならない。(WRC-23)
改
5.524 付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、中華人民共和国、コソボ共和国、コスタリカ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、グアテマラ、ギニア、インド、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パレスチナ注*、フィリピン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びチュニジアでは、19.7-21.2GHz の周波数帯は一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この付加的使用は、19.7-21.2GHz の周波数帯における固定衛星業務及び一次的基礎で分配されている 19.7-20.2GHz の周波数帯における移動衛星業務の宇宙局の電力束密度にいかなる制限も課してはならない。(WRC-23)
注* 全権委員会議の決議第99(2018年ドバイ、改)に従うとともに、1995年9月28日のイスラエル・パレスチナ暫定合意を考慮する。
改
5.527A 固定衛星業務の局と通信する移動する地球局の運用は、決議第156(WRC-23、改)に従うことを条件とする。(WRC-23)
追
5.529A 20.2-21.2GHz 及び30-31GHz の周波数帯において、完全な調整情報又は通信情報が、2025年1月1日時点で無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用する移動衛星業務の静止衛星網に対して
許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求していない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。(WRC-23)
改 5.530E 21.4-22GHz の周波数帯における固定業務への分配は、第二地域においては、高高度プラットフォーム局(HAPS)の使用に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配におけるHAPSの使用は、HAPSから地上方向に限られ、決議第165(WRC-23、改)に従わなければならない。(WRC-23)
22-24.75GHz
業務に対する分配
第一地域
第二地域
第三地域
22-22.2
固定
移動(航空移動(R)を除く。)
5.531A 5.531B 5.531C 5.531D 5.531F
<。
22-22.2
固定
移動(航空移動を除く。)
5.149
22-22.2
固定
移動(航空移動を除く。)
5.531E
<。
5.149
5.149
22.2-22.21
固定
移動(航空移動を除く。)
5.149
追 5.531A 22-22.2GHzの周波数帯においては、航空移動(OR)業務での使用は、安全業務以外のアプリケーションに限定する。(WRC-23)
追 5.531B 22-22.2GHzの周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の航空機局は、固定業務に関する無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とし、固定業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、固定業務からの保護を要求してはならない。以下の電力束密度値は、無線通信規則第9.21号に基づき調整しきい値として使用しなければならない。
-110dB (W/(m²・MHz))
2.86θ - 146dB(W/(m²・MHz))
0.87θ - 116dB(W/(m²・MHz))
0.067θ - 92dB(W/(m²・MHz))
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この基準は、他の主管庁との領域の境界において地上から15kmまでの高度にある全ての航空機局に適用されなければならない。計算の実施に当たっては、最新版のITU-R勧告P.525が使用されなければならない。(WRC-23)
追 5.531C 22-22.5GHzの周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局は、22.21-22.5GHzの周波数帯で運用する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。22.21-22.5GHzの周波数帯で運用する電波天文業務の局が受信する、航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R勧告RA.769-2及びITU-R勧告RA.1513-2に規定する保護基準を遵守しなければならない。(WRC-23)
追 5.531D 22-22.2GHzの周波数帯における航空移動(OR)業務の国境外での使用は、他の国で分配表に従って運用する業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。(WRC-23)
追 5.531E 代替分配:ブルネイ、イラン、マレーシア、シンガポール及びタイでは、22-22.2GHzの周波数帯は、一次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。これらの業務における使用は、国境内での安全業務以外のアプリケ
ーションに限定する。22-22.2GHzの周波数帯の航空移動(OR)業務の使用は、他
の国で分配表に従って運用する業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。
また、それらの局からの保護を要求してはならない。さらに、22-22.2GHzの周
波数帯を使用する航空移動(OR)業務の局は、他の国で分配表に従って22.21-
22.5GHzの周波数帯で運用する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはなら
ない。22.21-22.5GHzの周波数帯で運用する電波天文業務の局が受信する航空
移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による
特別な同意がなければ、ITU-R勧告RA.769-2及びITU-R勧告RA.1513-2に規定
する保護基準を遵守しなければならない。22.21-22.5GHzの周波数帯で運用す
る地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、航空移動(OR)業務で運用する
局の不要等価平方輻射電力は、22.21-22.5GHzの周波数帯における任意の
100MHzの周波数帯域幅において-23dBWを超えてはならない。
22-22.2GHzの周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の航空機局は、固定業務
に関する無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とし、固
定業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、固定業務からの保
護を要求してはならない。以下の電力束密度値は、無線通信規則第9.21号に基
づく調整しきい値として使用しなければならない。
0°≤θ≤12.6°の場合
12.6°<θ≤15°の場合
15°<θ≤30°の場合
30°<θ≤90°の場合
0.067θ - 92dB(W/(m²・MHz))
0.87θ - 116dB(W/(m²・MHz))
2.86θ - 146dB(W/(m²・MHz))
-110dB (W/(m²・MHz))
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この
基準は、他の主管庁との領域の境界において地上から15kmまでの高度にある全
ての航空機局に適用されなければならない。計算の実施に当たっては、最新版
のITU-R勧告P.525が使用されなければならない。(WRC-23)
追 5.531F 22.21-22.5GHzの周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)の局を保
護するため、航空移動(OR)業務の局の不要等価平方輻射電力は、22.21-22.5GHz
の周波数帯における任意の100MHzの周波数帯域幅において-23dBWを超えては
ならない。(WRC-23)
改 5.532A 24.25-25.25GHzの周波数帯における固定業務への分配は、第二地域に
おける高高度プラットフォーム局(HAPS)に特定される。この特定は、この周波
数帯が分配されている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分
配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則
における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配における
HAPSの使用は、HAPSから地上方向に限定され、無線通信規則決議第166(WRC-
23、改)の規定に従うこと。(WRC-23)
改 5.532AA 24.25-27.5GHzの周波数帯は、地上系で構成されるIMTを導入しよう
とする主管庁によって特定される。ただし、この特定は、この周波数帯が分配
されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、
無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第242(WRC-23、改)
が適用される。(WRC-23)
24.75-29.9GHz
| 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 27.5-28.5 固定 5.537A 固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539 衛星間 5.521A 移動 5.538 5.540 | 固定 固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539 衛星間 5.521A 移動 地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541 | |
| 28.5-29.1 固定 固定衛星(地球から宇宙) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A 衛星間 5.521A 移動 地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541 5.540 | ||
| 29.1-29.5 固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539 衛星間 5.521A 移動衛星(地球から宇宙) 5.541 地球探査衛星(地球から宇宙) 5.525 5.526 5.527 | 29.5-29.9 固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539 衛星間 5.521A 移動衛星(地球から宇宙) 5.541 地球探査衛星(地球から宇宙) 5.529 5.540 | 29.5-29.9 固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539 衛星間 5.521A 移动卫星(地球从宇宙) 5.541 地球探査衛星(地球から宇宙) 5.540 5.542 |
改 5.534A 25.25-27.5GHzの周波数帯の固定業務に対する分配は、決議第166(WRC-23、改)に従い、第二地域においては高高度プラットフォーム(HAPS)での使用に特定される。この固定業務の分配におけるHAPSの使用は、25.25-27.0GHzの周波数帯においては地上からHAPS方向に制限され、27.0-27.5GHzの周波数帯においてはHAPSから地上方向に制限される。さらに、25.5-27.0GHzの周波数帯のHAPSによる使用は、ゲートウェイリンクに限定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則による優先権を確立するものでもない。(WRC-23)
改 5.536A 地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局を運用する主管庁は、他の主管庁が運用する固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならない。さらに、地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局は、最新版のITU-R勧告SA.1862を考慮して運用しなければならない。決議第242(WRC-23、改)を適用する。(WRC-23)
改 5.536B アルジェリア、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、
ブラジル、中華人民共和国、大韓民国、デンマーク、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、フィンランド、ハンガリー、インド、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、リトアニア、モルドバ、ノルウェー、オマーン、カタール、パキスタン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カターニ、シリア、トルコ、朝鮮民主主義人民共和国、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、シンガポール、スロベニア、スペイン、スーダン、スウェーデン、タンザニア、ベトナム及びジンバブエでは、25.5-27GHzの周波数帯の地球探査衛星業務で運用する地球局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、また、それらの使用及び発進を妨げてはならない。決議第242(WRC-23、改)を適用する。(WRC-23)
改 5.542 付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、メルー、中華人民共和国、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ギニア、インド、イラン、イラク、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、オマーン、パキスタン、パレスチナ注*、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、ソマリア、スーダン、南スーダン、スリランカ及びチャドでは、29.5-31GHzの周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この場合には、無線通信規則第21.3号及び第21.5号に定める電力制限値を適用する。(WRC-23)
注*全権委員会議の決議第99(2018年ドバイ、改)に従うとともに、1995年9月28日のイスラエル・パレスチナ暫定合意を考慮する。
改 29.9-34.2GHz
改 5.543B 31-31.3GHzの周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム(HAPS)での使用に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配におけるHAPSの使用は、決議第167(WRC-23、改)に従う。(WRC-23)
改 5.546 業務の種類:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エストニア、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イラン、イスラエル、ヨルダン、レバノン、モルドバ、モンゴル、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリア、トルコ、キルギス、ルーマニア、英国、ソマリア、南アフリカ共和国、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、固定業務及び移動業務(航空業務を除く。)に対する31.5-31.8GHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。(WRC-23)
| 業務に対する分配 | ||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 |
| 29.9-30 固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539 衛星間 5.521A 移動衛星(地球から宇宙) 5.541 5.543 地球探査衛星(地球から宇宙) 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 | ||
| 30-31 固定衛星(地球から宇宙) 5.338A 移動衛星(地球から宇宙) 標準周波数及び報時衛星(宇宙から地球) 5.529A 5.542 | ||
改
5.547 31.8-33.4GHz、37-40GHz、40.5-43.5GHz、51.4-52.6GHz、55.78-59GHz及び64-66GHzの周波数帯は、固定業務における高密度に配置して使用する無線通信システムに利用可能である。主管庁は、これらの周波数帯に関する規制の規定を検討する際に前述の事項を考慮すべきである。39.5-40GHz及び40.5-42GHzの周波数帯で固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信システムを導入する可能性があるため、主管庁は、適宜固定業務における高密度に配置して使用する無線通信システムに対する制限をさらに考慮するものとする(無線通信規則第5.516B号参照)。(WRC-23)
改
5.548 32.3-33GHzの周波数帯における衛星間業務、32-33GHzの周波数帯における無線航行業務及び31.8-32.3 GHz の周波数帯における宇宙研究業務(深宇宙)の通信系を設計するに当たっては、主管庁は、無線航行業務の安全面に留意しつつ、これらの業務間の有害な混信を防止するために必要な全ての措置を執らなければならない(勧告第707(WRC-23、改)参照)。(WRC-23)
34.2-40GHz
業務に対する分配
第一地域
第二地域
第三地域
37.5-38
固定
固定衛星(宇宙から地球) 5.550C 5.550CA
移動(航空移動を除く。) 5.550B
宇宙研究(宇宙から地球)
地球探査衛星(宇宙から地球)
5.547
改
5.550B 37-43.5GHzの周波数帯又はその一部は、地上系で構成されるIMTを導入しようとする主管庁のために特定される。この特定は、この周波数帯で分配されている業務のいかなるアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。37.5-42.5GHzの周波数帯においてはFSS 地球局、39.5-40GHz(第一地域)、40-40.5GHz(全地域)及び40.5-42GHz(第二地域)の周波数帯(無線通信規則第5.516B参照)の固定衛星業務においては高密度に配置して使用する無線通信システムを導入する可能性があるため、主管庁は、適宜これらの帯域のIMTに対する制限をさらに考慮するものとする。決議第243(WRC-23、改)が適用される。(WRC-23)
追
5.550CA 37.5-38GHzの周波数帯において速地点高度が407kmを超え2000km未満で運用する固定衛星業務の非静止衛星システムは、36-37GHzの周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)を保護するため、固定衛星業務の宇宙局に対して天底から65.0度を超える角度においては、宇宙局ごとの36-37GHzの周波数帯における不要等価等方輻射電力が-21dB(W/100MHz)を超えてはならない。
(WRC-23)
改
5.550D 38-39.5GHzの周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム(HAPS)を導入しようとする主管庁による使用に特定される。HAPS から地上方向において、HAPS 地上局は固定業務、移動業務及び固定衛星業務の局からの保護を要求してはならず、無線通信規則第5.43A号は適用しない。この特定は、この周波数帯で分配されている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。さらに、HAPS は固定衛星業務、固定業務及び移動業務の発展に過度な制約を課してはならない。このような固定業務の分配における HAPS の使用は、決議第168(WRC-23、改)に従う。(WRC-23)
改
5.553A アルジェリア、アンゴラ、バーレーン、ベラルーシ、ベナン、ボツワナ、ブラジル、ブルキナファソ、カーボベルデ、大韓民国、コートジボワール、クロアチア、ジプチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、イラン、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、リトアニア、リトアニア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、スロベニア、スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、タンザニア、トーゴ、チュニジア、ザンジバル及びジンバブエでは、45.5-47GHzの周波数帯は、無線通信規則第5.553号を考慮して、地上系で構成されるIMTを導入しようとする主管庁のために特定される。航空移動業務及び無線航行業務に関して、IMTの導入がこの周波数帯の使用は、関係する主管庁との無線通信規則第9.21号に基づく合意の対象であり、これらの業務に対して有害な混信を生じさせてはならず、また、それらの局からの保護を要求してはならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第244(WRC-23、改)が適用される。(WRC-23)
改
5.553B 第二地域並びにアルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーン、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、インド、イラン、イラク、日本、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リベリア、リトアニア、マダガスカル、マレーシア、マラウイ、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、オマーン、カタール、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロベニア、ソマリア、スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、ザンジバル及びジンバブエにおいては、47.2-48.2GHzの周波数帯は、IMTを導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第243(WRC-23、改)が適用される。(WRC-23)
改
5.559AA 66-71GHzの周波数帯は、地上系で構成されるIMTを導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第241(WRC-23、改)が適用される。(WRC-23)
200-248GHz
業務に関する分配
第一地域
第二地域
第三地域
235-238
地球探査衛星(受動) 5.563AA
固定
固定衛星(宇宙から地球)
移動
宇宙研究(受動)
5.563A 5.563B
第9条
他の主管庁との調整の実施又は同意を得るための手続 (注1、注<br/>2、注3、注4、注5、注6、注7、注8)(WRC-19)<br/>注4 A.9.4 場合により、決議第49(WRC-23、改)、決議第552(WRC-23、改)<br/>又は決議第32(WRC-23、改)も、関係する衛星通信網及び衛星システムに対し<br/>て適用されなければならない。(WRC-23)
改
削
9.1A
9.2C
通則
第Ⅰ節一衛星通信網又は衛星システムに関する情報の事前公開
第Ⅱ節一調整実施手続
(注13、注14)<br/>第ⅡA小節一調整の要件及び要請
改
9.30 第9.7号から第9.14号まで及び第9.21号に基づく調整要請は、無線通信<br/>規則の付録第4号に掲げる適切な情報とともに、調整を要請する主管庁から無<br/>線通信局に対し送付しなければならない。調整要請の後に追加周波数帯を加え<br/>た場合又は静止衛星軌道を用いる宇宙局に関する軌道位置の変更に係る調整要<br/>請の変更を行った場合、いずれも第11.44号、第11.44.1号及び第11.48号の<br/>適用に対して新たな受領の日付を付与されなければならない。(WRC-23)
第ⅡC小節一調整要請に関する措置
改
注28
9.52.1
i) 第9条第Ⅱ節に基づく調整手続に従わない自国の既存の又は計画された衛<br/>星通信網又はシステムに対して許容し得ない混信が生じるおそれがあると認<br/>める主管庁又は、
ii) 第9条第Ⅱ節に基づく調整手続に従う自国の既存の又は計画された衛星通<br/>信網又はシステムに対して、地上業務に関してのみ本節に従う宇宙局の新た<br/>な周波数割当てによって許容し得ない混信が生じるおそれがあると認める主<br/>管庁又は、
iii) 第9条第Ⅱ節に基づく調整手続に従う自国の既存の又は計画された衛星通<br/>信網又はシステムに対して、第5条の関係脚注に記載された主管庁のリスト<br/>(影響を受ける可能性のある主管庁を含まない)に関してのみ本節に従う宇<br/>宙局に対する新たな周波数割当てによって許容し得ない混信が生じるおそれ<br/>があると認める主管庁は、
調整を要請する主管庁に意見を送付することができる。その意見の写しは無線<br/>通信局にも送付することができる。ただし、こうした意見は、それ自体では第<br/>9.52号に基づく不同意とはならない。その後、両主管庁は、いずれかの主管庁<br/>が無線通信局の援助を要請した場合にはそれを受けつつ、共同の努力により協<br/>力して困難を解決するよう努めなければならず、かつ、提供できる追加の関連<br/>情報を交換しなければならない。(WRC-23)
第11条
周波数割当ての通告及び登録(注1、注2、注3、注4、注5、
注6、注7)(WRC-19)
改
注2 A.11.2の場合により、決議第49(WRC-23、改)、決議第552(WRC-23、改)
又は決議第32(MRC-23、改)も、関係する衛星通信網及び衛星システムに関し
て適用されなければならない。(WRC-23)
改
第I節一通告
11.26A 第5.312B号、第5.314A号、第5.388A号及び第5.409A号で特定された
周波数帯において、International Mobile Telecommunications 基地局として
の高高度プラットフォーム局に対する割当てに関する通告は、その割当ての使
用開始日の3年前より後に、無線通信局に到達しなければならない。(WRC-23)
改
第Ⅱ節一通告の審査及び周波数割当ての登録原簿への記録
注11 11.28.1衛星通信網又はシステムが第9条第Ⅱ節前の規定に基づく調整手
続に従わない場合、第9.28号に基づき当初公表された特性に対する変更によ
り、既存の又は計画された衛星通信網又はシステムに対して許容できない混信
が生ずると考える主管庁は、通告主管庁に対して意見を提出するとともに、無
線通信局へ写しを提出することができる。無線通信局はそうして受領した意見
を全てウェブサイト上で公表しなければならない。双方の主管庁は、その後、
協力してこの困難を解決しなければならない。(WRC-23)
11.44 衛星通信網又はシステムの宇宙局に対する周波数割当ての通告された利
用開始日(注23、注24、注25)は、第9条第Ⅱ節前に従わない衛星通信網若しく
はシステムの場合においては第9.1号又は第9.2号に従った完全な関連情報、
また、第9条第Ⅱ節前に従う衛星通信網又はシステムの場合においては無線通信
局が第9.30号に従って完全な関連情報を受領した日から遅くとも7年以内で
なければならない。求められる期間内に利用が開始されなかった周波数割当て
は、無線通信局によって、この期間満了の少なくとも3か月前までに主管庁に
通知した後、取り消されなければならない。(WRC-23)
改
注23 11.44.1調整過程の完了以前に利用が開始され、場合により決議第49
(WRC-23、改)又は決議第552(WRC-23、改)に規定されるデータが、無線通信局
に提出されている宇宙局の周波数割当ての場合、当該割当ては第9.30号に従っ
た関連情報を受領した日から最大7年の間継続して考慮されなければならない。
第9.1号又は第9.30号に関連した第11.15号に従った当該割当ての登録に関
する最初の通告がこの7年間の期間の終了までに無線通信局により受領されて
いないときは、無線通信局は、6か月前に通告主管庁に今後の措置について通
知した後、当該割当てを取り消さなければならない。(WRC-23)
11.44A 第11.44号に適合しない通告は、場合により事前公表手続又は調整手続
を再度行うよう求める勧告を付して、通告主管庁に返送されなければならない。
(WRC-23)
11.44B 静止衛星軌道の宇宙局の周波数割当ては、その割当て周波数を送信又は
受信する能力のある静止衛星軌道の宇宙局が、通告された軌道位置に配置され、
90日間継続して維持されたとき、使用が開始されているものとみなされなけれ
ばならない。通告主管庁は、90日間の最終日から30日以内に無線通信局にそ
の旨を通知しなければならない(注25、注26、注26bis)。この規定に従って送
付された情報を受領した時、無線通信局は、できるだけ速やかにITUのウェブ
サイト上でその情報を利用可能にするとともに、国際周波数情報回章でそれを
公表しなければならない。決議第40(WRC-19、改)を適用しなければならない。
(WRC-23)
注26bis 11.44B3及び11.44C.5通告主管庁が90日間の使用開始期間の開始
日を無線通信局に通知したが、90日間の使用開始期間終了後15日の時点で、
第11.44B号又は第11.44C号に従って使用開始期間の終了を無線通信局にまだ
通知していない場合、無線通信局は通告主管庁に対し速やかに、無線通信局に
第11.44B号又は第11.44C号に従った使用開始期間の終了を通知する義務があ
るとの暫定状況を送付するものとする。(WRC-23)
改
11.44C 固定衛星業務、移動衛星業務又は放送衛星業務の非静止衛星軌道通信網
又はシステムの宇宙局への周波数割当ては、通告された軌道面の数と軌道面当
たりの衛星通信網又はシステムの衛星数にかかわらず、その割当て周波数を送
信又は受信する能力を持つ宇宙局が、通告したうちの一つの非静止衛星通信網
又はシステムの軌道面(注27)上に配置されて90日間継続して維持されたとき
に、使用開始されているものとみなされなければならない。通告主管庁は、90
日の期間(注25、注26bis、注28、注29)の終了から30日以内に、その旨を
無線通信局に通知しなければならない。この規定に基づいて送付された情報を
受領したときは、無線通信局はできる限り速やかにその情報をITUのウェブサ
イト上で利用可能にしなければならないが、続いて国際周波数情報回章で公表しな
ければならない。(WRC-23)
改
注27 11.44C.1及び11.44D.1第11.44C号又は第11.44D号においては、「通
告軌道面」とは、非静止衛星システムの周波数割当てに関する最新の通告情報
の中で無線通信局に提供されたそのシステムの軌道面のことあり、付録第4
号第2附属書表Aの項目A.4.b.4.a、A.4.b.4.d、A.4.b.4.e及びA.4.b.4.i(遠
地点及び近地点の高度が異なる軌道についてのみ)に対応する。第11.44C号に
おいては、決議第8(WRC-23)が適用されなければならない。(WRC-23)
改
11.48 第9条第Ⅱ節前に従わない衛星通信網若しくはシステムの場合には第9.1
号又は第9.2号において規定する完全な関連情報、また、第9条第Ⅱ節前に従う
ことを条件とする衛星通信網若しくはシステムの場合には第9.30号において
規定する完全な関連情報を受領した日から7年の期間の満了後、衛星通信網と
責任を有する主管庁が、その衛星通信網の無線局に対する周波数割当ての利用
を開始していないとき、第11.15号に従って周波数割当ての登録に関する最初
の通告を提出しないとき又は必要に応じて、決議第49(WRC-23、改)の規
定に基づく手続的真正性の情報を提供していないときは、第9.28号及び第9.38
号の規定に従い公表される関連情報は、第11.44号及び第11.44.1号並びに必
要な場合に決議第49(WRC-23、改)(注31)の第1附属書§10に規定されてい
る満了日の少なくとも6か月前までに関係主管庁に通知された後に、必要に応
じて取り消されなければならない。(WRC-23)
改
注31 11.48.1決議第552(WRC-23、改)に従った情報が提供されていないと
き、第9.38号に従い公表された関連情報は、第9.30号に従って無線通信局が
完全な関連情報を受領した日から7年間の期間が終了した30日後に取り消さ
れなければならない。(WRC-23)
11.49 一つの衛星通信網の一つの宇宙局又は一つの非静止衛星システムの全て
の宇宙局に対して登録されている周波数割当ての使用が6か月を超える期間休
止する場合、通告主管庁は、その使用を休止した日付を無線通信局に通知しな
ければならない。登録された割当てを使用再開する場合、通告主管庁は、適用
される第11.49.1号、第11.49.2号、第11.49.3号又は第11.49.4号の規定に
従って、できるだけ速やかにその旨を無線通信局に通知しなければならない。
この規定に従って送付された情報を受領した時、無線通信局はできるだけ速や
かにITUのウェブサイト上でその情報を利用可能にしなければならず、国際周波
数情報回章で公表しなければならない。登録された割当てを使用再開する日付
(注32、注32bis、注33、注34、注35、注36)は、周波数割当ての使用を休
止した日から遅くとも3年以内でなければならない。ただし、通告主管庁がそ
の使用を休止した日から6か月以内に使用を休止したことを無線通信局に通知
することを条件とする。もし、通信主管庁が周波数割当ての使用を休止してみら6か月以上後に無線通信局に休止を通知した場合は、この3年の期間は減算られなければならない。この場合、3年の期間から減ずる日数は、6か月の最終日から無線通信局が休止の通知を受けた日の間に経過した日数に等しくなければならない。もし、通信主管庁が周波数割当ての使用を休止した日から21か月以上後に無線通信局に休止を通知した場合は、周波数割当ては取り消されなければならない。休止期間終了の90日前に、無線通信局は通信主管庁に暫定状を送らなければならない。本規定に従って設定された休止期間の期限後30日以内に使用再開期間の開始の宣言が受領されない場合には、無線通信局は登録原簿の記載内容を取り消さなければならない。ただし、無線通信局は、そうした措置を執る前に関係主管庁に通知しなければならない。(WRC-23)
注32bis 11.49.1A及び11.49.2A 通信主管庁が90日間の使用再開期間の開始日を無線通信局に通知したが、90日間の使用再開期間の完了後15日の時点で、第11.49.1号又は第11.49.2号に従って使用再開期間の終了を無線通信局にまだ通知していない場合、無線通信局は通信主管庁に対し、速やかに、無線通信局があるとの督促状を送付しなければならない。(WRC-23)
注36 11.49.5 第11.49.2号及び第11.49.3号において「通告軌道面」とは、システムの周波数割当ての最新の通信情報において無線通信局に提供された、付録第4号第2附属書表Aの項目A.4.b.4.a、A.4.b.4.d、A.4.b.4.e及びA.4.b.4.i(遠地点及び近地点の高度が異なる軌道についてのみ)に対応する非静止衛星システムの軌道面のことである。第11.49.2号においては、決議第8(WRC-23)が適用されなければならない。(WRC-23)
第Ⅲ節一登録原簿における非静止衛星システムへの周波数割当ての記録の維持管理
改 11.51 特定の周波数帯及び業務における一部の非静止衛星システムに対する周波数割当てには決議第35(WRC-23、改)及び決議第8(WRC-23)が適用されなければならない。(WRC-23)
第19条 局の識別
第1節一総則
改 19.11 5) 406-406.1MHz の周波数帯で運用する衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB)による全ての伝送は識別信号を伴わなければならない。(WRC-23)
第V節一海上移動業務における選択呼出番号
改 19.83 8.36 海上移動業務の局が最新版のITU-R勧告M.476及びITU-R勧告M.625に従って選択呼出装置を使用するときは、その呼出番号は、責任を有する主管庁が次の規定に従って割り当てるものとする。(WRC-23)
削 19.96A
改 19.97 3) 各主管庁は、自国の海岸局に割当てる海岸局識別番号を、自国に供与された符号列の群の中から選定しなければならない。(WRC-23)
第Ⅵ節一海上業務における識別(WRC-12)
19.98 A-総則
改 19.99 8.39 海上移動業務又は海上移動衛星業務で運用する局(注6)が海上移動業務識別の使用を必要とする場合には、責任を有する主管庁は、ITU-R勧告M.585-9の第1附属書に記述された規定に従い、その局に識別を割当てなければならない。主管庁は、海上移動業務識別を割当てたときは、第20.16号の規定に従い直ちに無線通信局へ通告しなければならない。(WRC-23)
改 19.102 3) 海上移動業務識別の種類は、ITU-R勧告M.585-9の第1附属書に記述するところによらなければならない。(WRC-23)
改 19.110 C-海上移動業務識別(WRC-07)
19.111 §43 1) 主管庁は、海上移動業務識別の割当て及び使用に関するITU-R勧告M.585-9の第1附属書に従わなければならない。(WRC-23)
第21条 1GHzを超える周波数帯を共用する地上業務及び宇宙業務
改 第1節一位置及び周波数の選定
注2 21.2.2 この問題に関する情報は、最新版のITU-R勧告SF.765に示される。(WRC-23)
改 第Ⅱ節一地上局の電力の制限
注4 21.4.1 この問題に関する情報は、最新版のITU-R勧告SF.765に示される。(WRC-23)
改 表21-2 (WRC-23、改)
周波数帯
業務
制限値を定める規定
...
...
...
17.7-18.4GHz
固定衛星
第21.2号、
18.6-18.8GHz
地球探査衛星
第21.3号、
19.3-19.7GHz
宇宙研究
第21.5号及び
22.55-23.55GHz
衛星間
第21.5A号
24.45-24.75GHz
注記:29.5GHzを超える追加の周波数帯は、将来の権限ある会議によって表21-2に含められることが検討される可能性がある。
第V節一宇宙局からの電力束密度の制限値
改 表21-4 (WRC-23、改)
水平面からの到来角(θ)における
周波数帯
業務(注*)
制限値 dB (W/m²)
参照
帯域幅
0°
-5°
5°
-25°
25°
-90°
...
...
...
...
...
17.7-19.3GHz
(注7、注8)
固定衛星(宇
宙から地球)
0°
-5°
5°
-25°
25°
-90°
1 MHz
衛星間
-115
(注14、注
15)
又は
-115-X
(注13)
-115+0.5(θ-5)
(注14、注15)
又は
-115-X+((10+
X)/20)
(θ-5)(注13)
-105
(注14、
注15)
又は
-105
(注13)
気象衛星(宇
宙から地球)
-120
(注16)
-120+
(8/9)
(θ-3)
(注16)
-112+
(7/13)
(θ-12)
(注16)
17.7-19.3GHz
(注7、注8)
固定衛星(宇
宙から地球)
0°
-3°
3°
-12°
12°
-25°
-105
(注16)
1 MHz
衛星間
-120
(注16)
| 周波数帯 | 業務 | |||
| ... | ... | ... | ... | |
| 17.7-18.4GHz | 固定衛星 | 第21.2号、 | ||
| 18.6-18.8GHz | 地球探査衛星 | 第21.3号、 | ||
| 19.3-19.7GHz | 宇宙研究 | 第21.5号及び | ||
| 22.55-23.55GHz | 衛星間 | 第21.5A号 | ||
| 24.45-24.75GHz | ||||
第22条 宇宙業務(注1)
改
22.5CA 2) 主管庁の同意がある国の領域内では、表22-1Aから表22-1Eに示した制限値を超えることができる。(決議第140(WRC-23、改)も参照)(WRC-23)
表22-1B(WRC-23、改)一部の周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムによって輻射されるepfd↓の制限値(注3、注6、注8、注37)
| 周波数帯(GHz) | epfd↓(dB(W/m²)) | epfd↓を超えてはならない時間率 | 参照帯域幅(kHz) | 参照アンテナ口径及び参照輻射パターン(注7) |
| 17.3-17.7(第二地域) | -175.4 | 0 | 40 | 1mITU-R勧告S.1428-1 |
| 17.8-18.6 | -175.4-172.5-167-164 | 909999.714100 | ||
| -161.4 | 0 | 1000 | ||
| -161.4-158.5-153-150 | 909999.714100 | 2mITU-R勧告S.1428-1 | ||
| -150 | 0 | 40 | ||
| -178.4-171.4-170.5-166-164 | 99.499.999.91399.977100 | |||
| -164 | 0 | 1000 | ||
| -164.4-157.4-156.5-152-150 | 99.499.999.91399.977100 |
| 周波数帯(GHz) | epfd↓(dB(W/m²)) | epfd↓を超えてはならない時間率 | 参照帯域幅(kHz) | 参照アンテナ口径及び参照放射パターン (注7)5mITU-R勧告S.1428-1 |
| 10.7-11.7(第一地域)12.5-12.75(第一地域)12.7-12.75(第二地域)17.3-17.7(第一及び第二地域) | -160 | 100 | 40 | 4°ITU-R勧告S.672-4、Ls=-20 |
| -160 | 100 | 40 | 4°ITU-R勧告S.672-4、Ls=-20 | |
| 17.8-18.4 | ||||
| 追注37 22.5C.13 第二地域において、固定衛星業務の非静止衛星システムは放送衛星業務の静止衛星システムに関連し、17.3-17.7GHz帯のこの表の制限を満たさなければならず、ITU-R勧告BO.1443-3の参照パターンを用いなければならない。(WRC-23) | ||||
| 改 表22-3(WRC-23、改)一部の周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムによって輻射されるepfd↓の制限値(注19、注38) | ||||
| 周波数帯(GHz) | epfd↓(dB(W/m²)) | epfd↓を超えてはならない時間率 | 参照帯域幅(kHz) | 参照アンテナビーム幅及び参照放射パターン(注20) |
| 10.7-11.7(第一地域)12.5-12.75(第一地域)12.7-12.75(第二地域)17.3-17.7(第一及び第二地域) | -160 | 100 | 40 | 4°ITU-R勧告S.672-4、Ls=-20 |
| -160 | 100 | 40 | 4°ITU-R勧告S.672-4、Ls=-20 | |
| 17.8-18.4 | ||||
| 追注38 22.5F.4 第一地域又は第二地域で運用する非静止衛星システムは、付録第30A号の放送衛星フィードリンクの受信宇宙局に関連し、軌道上のどの位置においても、17.3-17.7GHzの周波数帯のこの表の制限値を全3地域において満たさなければならない。(WRC-23) | ||||
| 改 表22-4B(WRC-23、改)一部の周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムによって輻射されるepfd↓の運用制限値(注21、注25) |
| 周波数帯(GHz) | epfd↓(dB(W/m²)) | epfd↓を超えてはならない時間率 | 参照帯域幅(kHz) | 静止衛星システム受信地球局アンテナ利得(dBi) | 静止衛星の軌道傾斜角(度) |
| 19.7-20.2 | -157 | 100 | 40 | ≥49 | <2.5 |
| -157 | 100 | 40 | ≥43(注25) | <2.5 | |
| -143 | 100 | 40 | ≥49 | <2.5 | |
| -143 | 100 | 1000 | ≥49 | <2.5 | |
| -141 | 100 | 1000 | ≥43(注25) | <2.5 | |
| 19.7-20.2 | -155 | 100 | 40 | ≥49 | >2.5及び<4.5 |
| -143 | 100 | 1000 | ≥49 | >2.5及び<4.5 | |
| 17.3-17.7(第二地域)17.8-18.6 | -164 | 100 | 40 | ≥49 | <2.5 |
| -162 | 100 | 40 | ≥49 | <2.5 | |
| 17.3-17.7(第二地域)17.8-18.6 | -150 | 100 | 1000 | ≥49 | >2.5及び<4.5 |
| -148 | 100 | 1000 | ≥49 | >2.5及び<4.5 |
追
第29B条 宇宙天気観測に関する無線業務
追
29B.1 §1 宇宙天気センサは、気象援助業務の下でMetAids(宇宙天気)の分配の一部として運用することができる。
追
29B.2 §2 宇宙天気観測とその業務の指定の重要性は、決議第675(WRC-23)で強調されている。
第31条 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)のための周波数
第Ⅱ節―救命浮機局
改 31.7 2) 救命浮機局から位置決定信号を送信する機器は、9200-9500MHzの周波数帯又は161.975MHz(付録第18号のA1S1)及び162.025MHz(付録第18号のA1S2)で運用することができるものでなければならない。(WRC-23)
第32条 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)における遭難通信のための運用手続(WRC-07)
第Ⅱ節―総則
改 注1 32.7.1 国際海事機関(IMO)が共に刊行する標準海事通信語集(SMCP)及び言語上の困難がある場合には、国際信号書を使用することを推奨する。ただし、付録第14号とIMOのSMCPとでは数字の発音が異なるので注意を要する。(WRC-23)
第Ⅱ節―遭難警報及び遭難呼出し(WRC-07)
32.8 A―通則
32.10A §7A 1) 遭難警報が、移動体又は人が遭難していること又は即時の救助を求めていることのいかなる表示もなく送信された場合には、その遭難警報は誤りである(第32.9号参照)。虚偽の遭難警報に関する情報を受領する主管庁は、その警報が次のいずれかの事項に該当する場合には、第15条第V節の規定a)に従い、この違反を報告しなければならない。
a)意図的に送信された場合
b) 第32.53A号及び決議第349(WRC-23、改)に従って取り消されない場合
c) 第31.16号から第31.20号までの規定に従って適切な周波数で行う職守の維持に関する船舶の不首尾の結果として、警報を確認することができなかった場合
d) 警報が反復された場合又は
e) 虚偽の識別を使用して送信された場合
この通告を受領する主管庁は、このような違反が再発しないことを保証するために適切な手段を執らなければならない。通常は、誤りの遭難警報を報告し、及び取り消した船舶又は船員に対しては、なんらの措置も執らないものとする。(WRC-23)
32.11 B一遭難警報及び遭難呼出しの送信(WRC-07)
B1一船舶局又は船舶地球局による遭難警報又は遭難呼出しの送信(WRC-07)
32.12 §8 船舶から陸上向けの遭難警報又は遭難呼出しは、船舶が遭難していることを海岸局又は海岸地球局を経由して救助調整本部に警報するために使用する。これら警報は、衛星経由(船舶地球局又は衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB)から)送信の利用及び地上業務(船舶局から)の利用を基本とする。(WRC-23)
32.20 C一遭難警報及び遭難呼出しの受信及び受信証(WRC-07)
C1一遭難警報及び遭難呼出しを受信したときの受信証の手続(WRC-07)
32.21A 2) DSC(注8の1)により送信された遭難警報の受信証を送る場合には、地上業務における受信証は、最新版のITU-R勧告M.493及びITU-R勧告M.541において示す指示に適切な考慮を払い、遭難警報を受信した周波数帯と同一の周波数帯の関連する遭難及び安全のための周波数で、DSC又は無線電話で行わなければならない。(WRC-23)
32.23 8.15 船舶局又は船舶地球局からの遭難警報又は遭難呼出しの受信に無線電話で受信証を送信する場合には、受信証は、第32.6号及び第32.7号を考慮に入れて、次の様式によるものとする。
一遭難信号「MAYDAY」
一遭難通報を送信する局の名称に続き呼出符号、MMSI又はその他の識別
一「THIS IS」の語
一受信証を送信する局の名称及び呼出符号又はその他の識別
一「RECEIVED」の語
一遭難信号「MAYDAY」(WRC-23)
32.24
C3一船舶局又は船舶地球局による受信及び受信証(WRC-07)
32.31 2) もっとも、応答に際し、不必要な送信又は混品を生じさせる送信を避けるため、海難現場からかなりの遠距離にある可能性のある船舶局が、HFの遭難警報を受信したときは、これに受信証を与えてはならず、かつ、第32.36号及び第32.37号の規定を遵守しなければならない。さらに、海岸局が5分以内に遭難警報に対して受信証を与えない場合には、この船舶局は、適切な海岸局又は海岸地球局に対してのみ遭難警報を中継しなければならない(第32.16号から第32.19H号までも参照)。(WRC-23)
32.34A §21A もっとも、船舶局は、海岸局又は救助調整本部がそのようにすることを指示しない限り、次に掲げる場合には、DSCによる受信証のみを送信することができる。
a) 海岸局からのDSCによる受信証が認められない場合
b) 遭難船舶から又は遭難船舶に対する無線電話による他の通信が認められない場合
c) 少なくとも5分間経過しており、かつ、DSCによる遭難警報が反復されている場合(第32.21A1号参照)(WRC-23)
32.38 D一遭難通信の取扱いのための準備
32.38
第Ⅲ節一遭難通信
32.39 A一般通信並びに捜索及び救助の調整通信
削
32.43
削
32.44
32.47 無線電話では、フランス語の「silence, m'aider」のように発音するSILENCE MAYDAYの信号(WRC-23)
削
32.48
32.52 §32 無線電話において、第32.51号に掲げる通報は、第32.6号及び第32.7号を考慮に入れて、次の事項から成るものとする。
一遭難信号「MAYDAY」
一「ALL STATIONS」の語3回
一「THIS IS」の語
一この通報を送信する局の名称3回
一この通報を送信する局の呼出符号又はその他の識別
一この通報を発出する時刻
一遭難している移動局のMMSI(DSCによって最初の警報が送信された場合)、名称及び呼出符号
一「SEELONCE FEE NEE」の語(フランス語の「silence fini」のように発音する)(WRC-23)
削
32.53
32.54 B一現場通信
32.55 2) 現場通信の統制は、捜索及び救助活動を調整する(移動)ユニット(注10)の責任である。現場にある全ての移動局が遭難事故に関する情報を共有し得るため、単信通信を使用しなければならない。(WRC-23)
32.57 §34 1) 無線電話による現場通信の周波数は、156.8MHz又は2182kHzが望ましい。(WRC-23)
32.59 §35 現場通信用の周波数の選択又は指示は、捜索及び救助活動を調整する(移動)ユニット(注10)の責任である。通常、いったん現場通信用の周波数が設定された場合には、参加する全ての現場の移動体は、その選択された周波数で聴覚による継続的順守を行う。(WRC-23)
32.60 C一位置決定信号及びホーミング信号
32.61 §36 1) 位置決定信号は、遭難移動体の発見又は遭難者の位置決定を容易にするための無線伝送である。この信号には、捜索移動体の送信するもの並びに捜索移動体を支援するために遭難移動体、生存艇、衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB)、捜索救助用レーダー・トランスポンダ(SART)及び捜索救助用位置指示送信(AIS-SART)が送信するものを含む。(WRC-23)
第33条 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)におけ
る緊急通信及び安全通信のための運用手続
改 第Ⅱ節一緊急通信
33.8 §2 1) 地上のシステムにおいては、緊急通信は、デジタル選択呼出しを
使用して送信される告知とそれに続く無線電話又はデータによって送信される
緊急呼出し及び緊急通報から成る。緊急通報の告知は、デジタル選択呼出し及
びその緊急呼出しフォーマット又は、これらが利用できない場合には、無線電
話の手順及び緊急信号のいずれかを用いて第31条の第1節に定める1以上の
遭難及び安全の呼出周波数で行わなければならない。デジタル選択呼出しを用
いる告知は、最新版のITU-R勧告M.493及びITU-R勧告M.541に定める技術的
な構成及び内容を使用するものとする。緊急通報が陸上移動衛星業務を通じて
送信される場合には、これと分離した告知を行う必要はない。(WRC-23)
33.12 §6 緊急呼出しは、第32.6号及び第32.7号を考慮に入れて、次に掲げ
る事項から成るものとする。
― 緊急信号「PAN PAN」3回
― 呼出しの対象とする局の名称又は「ALL STATIONS」3回
― 「THIS IS」の語
― 緊急通報を送信する局の名称3回
― 呼出符号又はその他の識別
― MMSI(最初の告知がDSCで送信された場合)
これに続いて緊急通報又は、通信チャネルを使用する場合には、この通報を送
信するために使用するチャネルの詳細を送信する。
無線電話においては、選択された通信チャネルで、緊急呼出し及び緊急通報は、
第32.6号及び第32.7号を考慮に入れて、次に掲げる事項から成る。
― 緊急信号「PAN PAN」3回
― 呼出しの対象とする局の名称又は「ALL STATIONS」3回
― 「THIS IS」の語
― 緊急通報を送信する局の名称3回
― 呼出符号又はその他の識別
― MMSI(最初の告知がDSCで送信された場合)
― 緊急通報の本文(WRC-23)
削 33.13
削 33.17
削 33.18
改 第Ⅲ節一衛生輸送体
33.20 §1 1) 上述の条約に基づいて保護される衛生輸送体の告知及びその識
別のためには、この第33条第Ⅱ節の手続が使用される。無線電話では緊急呼出
しの次にフランス語の「medical」のように発音する単一の語 MAY-DEE-CAL を付
して送信しなければならない。(WRC-23)
改 第Ⅳ節一安全通信
33.31 §15 1) 地上系システムにおいては、安全通信は、デジタル選択呼出し
を使用して送信する安全告知並びにこれに続いて行われる無線電話又はデータ
を使用して送信する安全呼出し及び安全通報から成る。安全通報の告知は、デ
ジタル選択呼出技術及び安全呼出フォーマット又は無線電話の手順及び安全信
号のいずれかを使用して、第31条の第1節に定める1以上の遭難及び安全のた
めの周波数で行われなければならない。(WRC-23)
改 33.35 §19 完全な安全呼出しは、第32.6号及び第32.7号を考慮に入れて、次
に掲げるものから成るものとする。
― 安全信号「SECURITE」3回
― 呼出しの対象とする局の名称又は「ALL STATIONS」3回
― 「THIS IS」の語
― 安全通報を送信する局の名称3回
― 呼出符号又はその他の識別
― MMSI(最初の告知がDSCで送信された場合)
これに続いて安全通報又は、通信チャネルを使用する場合には、この安全通報
を送信するために使用するチャネルの詳細を送信する。
無線電話においては、選択された通信チャネルで、安全呼出し及び安全通報は、
第32.6号及び第32.7号を考慮に入れて、次に掲げる事項から成るものとする。
― 安全信号「SECURITE」3回
― 呼出しの対象とする局の名称又は「ALL STATIONS」3回
― 「THIS IS」の語
― 緊急通報を送信する局の名称3回
― 呼出符号又はその他の識別
― MMSI(最初の告知がDSCで送信された場合)
― 安全通報の本文(WRC-23)
削 33.36
削 33.37
削 33.38
改 第V節一海上安全情報の送信(注2)
追 33.39 A一通則
33.40A §21 NAVTEX システム及び/又はNAVDAIT システムを使用する海上安全情
報の送信は主管庁の責任であり、主管庁は海上における遭難及び安全に関する
世界的な制度(GMDSS)の陸上施設に関する国際海事機関(IMO)マスタープラン
(GMDSS マスタープラン)を更新するためにIMO に通知しなければならない。
(WRC-23)
改 33.41 §22 第33.43号、第33.45号、第33.46号、第33.46A2号及び第33.48
号に掲げる送信のモード及びフォーマットは、関連のITU-R勧告に従うものと
する。(WRC-23)
改 33.42 B一国際 NAVTEX システム
33.43 §23 前方誤り訂正の狭帯域直接印刷電信による国際 NAVTEX システムを
用いて海上安全情報を送信する場合は、第33.40A号を考慮し、周波数518kHz
を使用しなければならない。(付録第15号参照)。(WRC-23)
追 33.44 C-490kHz 及び4209.5kHz
追 33.46A D一国際 NAVDAT システム
33.46B §24A 国際 NAVDAT システムを使用して海上安全情報を送信する場合は、
第33.40A号を考慮し、周波数500kHz 及び/又はは4226kHz を使用しなければなら
ない。(付録第15号参照)(WRC-23)
改 33.47 E一公海海上安全情報(WRC-23)
改 33.48 §25 前方誤り訂正の狭帯域直接印刷電信による海上安全情報の送信は、
周波数 4210kHz、6314kHz、8416.5kHz、12579kHz、16806.5kHz、19680.5kHz、
22376kHz 及び26100.5kHz を使用する。NAVDAT システムによる海上安全情報の
第Ⅶ節一安全のためのその他の周波数の利用(WRC-07)
改 33.53 §28 船位通報の通信、船舶の航行、移動及び必要品に関する通信並びに
気象観測通報に関する安全目的の無線通信は、公衆通信に使用する周波数を含
むいかなる適切な通信周波数でも行うことができる。地上システムにおいては、
415-535kHz(第52条参照)、1606.5-4000kHz(第52条参照)、4000-27500kHz
(付録第17号参照) 及び 156-174MHz(付録第18号参照) の周波数帯は、この
機能のために使用される。海上移動衛星業務においては、1530-1544MHz、
1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第365
(WRC-23) の決議事項5参照)、1621.35-1626.5MHz、1626.5-1645.5MHz 及び
2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯は、この機能のため及
び遭難警報の目的のために使用される(第32.2号参照)。GMDSS に用いるとき
は、1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第
365 (WRC-23) の決議事項5参照) 及び 2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球) の
周波数帯には決議第365 (WRC-23) を適用する。(WRC-23)
第34条 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS) におけ
る警報信号
改 第1節一衛星非常用位置指示無線標識の信号(WRC-23)
改 34.1 §1 406-406.1MHz の周波数帯の非常用位置指示無線標識の信号は、ITU-R
勧告 M.633-5に従うものでなければならない。(WRC-23)
改 表47-1 (WRC-23) 無線電子及び無線通信士証明書の発給のための要件
| 各証明書は、該当欄に*印を付した技術 | 第一級 | 第二級 | 一般無線 | 制限無線 |
| 上並びに職務上の知識及び資格能力を証 | 無線電子 | 無線電子 | 通信士 | 通信士 |
| 明した受験者に発給する。 | 証明書 | 証明書 | 証明書 | 証明書 |
| 次に定める要件を満たすために十分な電 | * | * | ||
| 気の原理並びに無線工学及び電子工学の | ||||
| 理論の知識 |
第47条 通信士の証明書
第Ⅲ節一証明書の発給のための条件
| 各証明書は、該当欄に*印を付した技術 | 第一級 | 第二級 | 一般無線 | 制限無線 |
| 上並びに職務上の知識及び資格能力を証 | 無線電子 | 無線電子 | 通信士 | 通信士 |
| 明した受験者に発給する。 | 証明書 | 証明書 | 証明書 | 証明書 |
| GMDSS無線装置(狭帯域直接印刷電信及 | * | |||
| び無線電話)の送信機及び受信機、デジタ | ||||
| ル選択呼出装置、船舶地球局、衛星非常 | ||||
| 用位置指示無線標識、海上用のアンテナ | ||||
| 系、生存艇の無線設備並びに電源を含む | ||||
| 全ての補助装置を含む。)の理論の知識 | ||||
| 及び無線航行に通常使用する他の機器の | ||||
| 原理の一般知識であって、特に装置を運 | ||||
| 用することができる状態に保守すること | ||||
| に関するもの。 | ||||
| GMDSS無線装置(狭帯域直接印刷電信及 | * | |||
| び無線電話)の送信機及び受信機、デジタ | ||||
| ル選択呼出装置、船舶地球局(無線電信 | ||||
| を含む。)、衛星非常用位置指示無線標 | ||||
| 識、海上用のアンテナ系、生存艇の無線 | ||||
| 設備並びに電源を含む全ての補助装置を | ||||
| 含む。)の理論の一般知識及び無線航行 | ||||
| に通常使用する他の機器の原理の一般知 | ||||
| 識であって、特に装置を運用することが | ||||
| できる状態に保守することに関するもの | ||||
| 上欄に掲げる機器の運用に関する実地の | * | * | ||
| 知識及び予防的保守に関する知識 | ||||
| 航行中に上欄に掲げる機器に起こること | * | |||
| がある故障を探索し、修理する(適当な | ||||
| 試験機器及び工具による。)ために必要 | ||||
| な実地の知識 | ||||
| 上欄に掲げる機器の故障の場合に、船舶 | * | |||
| において利用し得る手段を使用して修理 | ||||
| を行い、必要な場合には、モジュール・ | ||||
| ユニットを取り替えるために必要な実地 | ||||
| の知識 | ||||
| 全てのGMDSS下の通信系及び機器の運用 | * | * | * | |
| に関する詳細な実地の知識 | ||||
| 船舶がVHFの海岸局の通信範囲内を航行 | * | |||
| する場合に要求されるGMDSS下の全ての | ||||
| 通信系及び機器の運用に関する実地の知 | ||||
| 識(注1参照) | ||||
| 無線電話及び電信によって正確に船舶地 | * | * | * | |
| 球局から送信し、及び正確に船舶地球局 | ||||
| で受信する技能 | ||||
| 無線電話によって正確に送信し、及び正 | * | * | * | * |
| 確に受信する技能 |
第48条 職員
第Ⅱ節 一般船舶員及び船舶地球局の職員の等級及び最小限の数
48.7 §5 国際協定又は国内規則によって無線設備が強制されていない船舶局及び船舶地球局であって、第Ⅶ章に定める周波数及び技術を使用するものの職員は、主管庁の要件に従う十分な能力を有し及び証明を受けていなければならない。適切な能力及び証明の指標は決議第343号(WRC-12、改)に規定されている。同決議には無線設備が強制されていない船舶局及び船舶地球局の職員に適する二つの証明書が記載されている。(WRC-23)
第51条 海上業務で遵守する条件
第1節 海上移動業務
51.24 C デジタル選択呼出しを使用する船舶局
52.32 C3 -4000kHz と 27500kHz の間の周波数帯
51.35 b) その業務に必要な各海上HF周波数帯において、国際呼出しチャネル(ITU-R勧告M.541-11で規定される)で種別F1B又はJ2Bの発射を送信し受信すること。(WRC-23)
51.39 CA 狭帯域直接印刷電信を使用する全ての船舶局
51.40 §17 1) 一般通信用の狭帯域直接印刷電信装置のために指定された局が運用している周波数帯において、狭帯域直接印刷電信のために指示された周波数で送信し、及び受信することができるものとする。(WRC-23)
51.41 2) 狭帯域直接印刷電信装置の特性は、最新版のITU-R勧告M.476、ITU-R勧告M.625及びITU-R勧告M.627に従うものとする。(WRC-23)
51.42 CA1 -415kHz と 535kHz の間の周波数帯
51.44 a) その業務を行うために必要な通信周波数において、一般通信用の種別F1B又はJ2Bの発射を送信し、及び受信すること。(WRC-23)
51.48 CA3 -4000kHz と 27500kHz の間の周波数帯
51.49 §20 4000kHz と 27500kHz の間の許可された周波数帯において一般通信を行うために狭帯域直接印刷電信機器を装備する全ての船舶局は、その業務を行うために必要な各HF海上移動周波数帯内の通信周波数で種別F1B又はJ2Bの発射を送信し受信することができるものとする。
4000kHz と 27500kHz の間の許可された周波数帯において海上安全情報(MSI)の送信を行うために狭帯域直接印刷電信機器を装備する全ての船舶局は、その業務を行うために必要な各HF海上移動周波数帯内の通信周波数で種別F1B又はJ2Bの発射を受けることができるものでなければならない。(WRC-23)
51.49A Chis -自動接続システムを使用する船舶局(WRC-23)
51.49B 自動回線接続システムの特性は、最新版のITU-R勧告M.493及びM.541に従うものとする。(WRC-23)
51.50 D-無線電話を使用する船舶局
51.59 D3 -156MHz と 174MHz の間の周波数帯
51.64A E -データ送信を受信する船舶局(WRC-23)
51.64B E1 -415kHz と 535kHz の間の周波数帯(WRC-23)
51.64C §24A 415kHz と 535kHz の間の許可された周波数帯においてデジタルデータ送信を受信するためのNAVDATを装備する全ての船舶局は、第Ⅶ章の規定に従う場合は500kHz で種別W7Dの発射を受けることができるものでなければならない。(WRC-23)
51.64D E2 -4000kHz と 27500kHz の間の周波数帯(WRC-23)
51.64E §24B 4000kHz と 27500kHz の間の許可された周波数帯においてデジタルデータ送信を受信するためのNAVDATを装備する全ての船舶局は、第Ⅶ章の規定に従う場合は種別W7Dの発射を受けることができるものでなければならない。(WRC-23)
第52条 周波数の使用に関する特別規則
第1節 一般則
52.4 B -415kHz と 535kHz の間の周波数帯
52.6 §3 1) 海上移動業務においては、海岸局が自動狭帯域直接印刷電信により船舶に対して気象警報、航行警報その他緊急な情報の伝送を行うもの(国際NAVTEX システム)以外には、周波数518kHz はいかなる割当てでも行ってはならない。海上移動業務においては、海岸局が国際NAVDAT システムにより船舶に対して気象警報、航行警報その他緊急な情報の伝送を行うもの以外には、周波数500kHz はいかなる割当てでも行ってはならない。(WRC-23)
52.12 D -4000kHz と 27500kHz の間の周波数帯
52.13A §6A 海上移動業務においては、海岸局が国際NAVDAT システムにより船舶に対して気象警報、航行警報その他緊急な情報の伝送を行うもの以外には、周波数4226kHz はいかなる割当てでも行ってはならない。(WRC-23)
第Ⅲ節一狭帯域直接印刷電信のための周波数の使用
52.96 B-415kHz と 533kHz の間の周波数帯
52.97 §45 415kHz と 535kHz の間の許可された周波数帯で運用する一般通信用の狭帯域直接印刷電信機器を設備する全ての船舶局は、第51.44号に定めるとおり種別F1B又はJ2Bの発射を送り、及び受けることができるものとする。さらに、第Ⅳ章の規定に適合する船舶局は、周波数518kHzで種別F1Bの発射を受けることができるものでなければならない。(第51.45号参照)(WRC-23)
52.99 C-1606.5kHz と 4000kHz の間の周波数帯(WRC-03)
52.101 2) 狭帯域直接印刷電信は、2170-2194kHzの周波数においては禁止する。
(WRC-23)
改
52.102 D-4000kHz と 27500kHz の間の周波数帯
52.103 §47 4000kHz と 27500kHz の間の許可された周波数帯で運用する一般通信用の狭帯域直接印刷電信機器を設備する全ての船舶局は、第51.49号に定める種別F1B又はJ2Bの発射を送り、及び受けることができるものとする。4000kHzと27500kHzの間の許可された周波数帯で運用するMSIを受信する狭帯域直接印刷電信機器を設備する全ての船舶局は、第51.49号に定める種別F1B又はJ2Bの発射を受けることができるものでなければならない。割当てができる周波数は、付録第15号及び第17号に示す。(WRC-23)
第Ⅳ節一デジタル選択呼出しのための周波数の使用
改
52.110 A-総則
52.111 §50 この節に定める規定は、第Ⅳ章の規定が適用になる遭難、緊急及び安全の場合を除くほか、デジタル選択呼出技術を使用するときの呼出し及び受信証に適用することができる。自動回線接続システム(AGS) を使用する場合は、第ⅣA節の規定を適用するものとする。(WRC-23)
52.112 §51 デジタル選択呼出装置の特性は、ITU-R勧告M.541-11に従わなければならず、また、最新版のITU-R勧告M.493に従うものとする。(WRC-23)
改
52.141 D-4000kHz と 27500kHz の間の周波数帯
D2-呼出し及び受信証
52.149 2) 国際デジタル選択呼出周波数は、ITU-R勧告M.541-11に示すとおりでなければならず、いずれの船舶局でも使用することができる。これらの周波数における混信を減少させるために、国内用に割当てられた周波数で呼出しを行うことができないときにのみ使用されなければならない。(WRC-23)
52.153 2) 国際デジタル選択呼出周波数は、ITU-R勧告M.541-11に示すとおりでなければならず、海岸局にも割当ることができる。これらの周波数における混信を減少させるために、これらの周波数は、原則として、海岸局が他の国籍の船舶を呼び出すとき又は船舶局が関係の周波数帯のどのデジタル選択呼出周波数で聴守を行っているかが不明であるときに使用することができる。(WRC-23)
52.157 E-156MHz と 174MHz の間の周波数帯
E3-聴守
第ⅣA節一自動回線接続システムのための周波数の使用 (WRC-23)
追
52.162A A-総則(WRC-23)
52.162B §73A 自動回線接続システム(AGS)とは、海上移動業務においてMF帯又はHF帯の最も適切な通信周波数(又はチャネル)により、陸上から船舶、船舶
から陸上又は船舶から船舶への通信のためのデジタル選択呼出し(DSC)を用いた自動接続機能である。
AGSの手順は、装置が送信しているときを除き、適切なDSC遭難警報周波数での信頼できる24時間体制での聴守を妨げてはならない。
AGS を使用する場合は、最新版のITU-R勧告M.493及びM.541に従うものとする。(WRC-23)
追
52.162C B-1606.5kHz と 4000kHz の間の周波数帯(WRC-23)
52.162D §73B 船舶局と海岸局の双方で送信及び受信に使用される自動回線接続システム(ACS)周波数は2174.5kHzである。(WRC-23)
追
52.162E C-4000kHz と 27500kHz の間の周波数帯(WRC-23)
52.162F §73C 船舶局及び海岸局の双方で送信及び受信に使用される自動回線接続システム(ACS)周波数は、4177.5kHz、6268kHz、8376.5kHz、12520kHz 及び16695kHzである。(WRC-23)
第Ⅵ節一無線電話用周波数の使用
改
52.182 B-1606.5-4000kHz の間の周波数帯(WRC-03)
B2-呼出し及び応答
改
52.189 §87 1) 周波数 2182kHz (注1) は、無線電話のための国際遭難周波数である。(付録第15号及び決議第354(WRC-23、改)参照)(WRC-23)
52.192 b) 海岸局が、他の周波数でITU-R勧告M.1171-1に規定する呼出表の伝送を行うことを告知する場合。(WRC-23)
改
52.195 §89 1) 無線局は、搬送周波数 2182kHz で伝送する前に、ITU-R勧告M.1171-1に従い、遭難通信が行われていないことを確かめるため、十分な時間この周波数で聴守しなければならない。(WRC-23)
B4-第一地域で適用する追加規定
改
52.213 2) 例外的状況において、船舶局は、第52.203号から第52.208号まで又は第52.210号に応じた周波数を使用することができないときは、他の国籍の海岸局との通信のために、自国に割当てられた船舶から陸上への国内周波数の1つを使用することができる。この周波数の使用が、海岸局及び船舶局が当該周波数の使用が許可されている業務に有害な混信を生じさせないことを保証するためにITU-R勧告M.1171-1に従って事前注意を払うことを特別の条件とする。(WRC-23)
52.216 C-4000kHz と 27500kHz の間の周波数帯
C2-呼出し及び応答
改
52.224 §99 1) 局は搬送周波数 4125kHz、6215kHz、8291kHz、12290kHz 又は16420kHz で送信する前に、ITU-R勧告M.1171-1に従って、遭難通信が行われていないことを確かめるため、この周波数で適切な時間を聴守しなければならない。(第52.221A号参照)(WRC-23)
52.230 D-156MHz と 174MHz の間の周波数帯
D1-呼出し及び応答
改
52.234 1) 海岸局がITU-R勧告M.1171-1に従って、呼出表及び重要な海事情報を他の周波数で伝送することを告知するとき。(WRC-23)
52.240 8) 局は、周波数 156.8MHz の周波数で伝送を行う前に、ITU-R勧告M.1171-1に従い、遭難通信が送信されていないことを確かめるため、この周波数で適切な時間を聴守しなければならない。(WRC-23)
第Ⅶ節一データ伝送のための周波数の使用(WRC-12)
第54条 選択呼出し
改 54.2 2) 選択呼出しは、ITU-R勧告M.541-11に従わなければならず、また、最
新版のITU-R勧告M.493に従うことができるデジタル選択呼出しシステムを使
用して行われる。(WRC-23)
第54A条 自動回線接続システム
追 54A.1 §1(1) MF帯及びHF帯のデジタル選択呼出しを用いた自動接続システム
(ACS) は、船員のために必要な無線リンクへの信頼性の高いアクセスを確保する
ように設計される。(WRC-23)
追 54A.2 2) 自動回線接続システム(ACS)は、最新版のITU-R勧告M.541 及びITU-
R勧告M.493に従うものとする。(WRC-23)
第57条 無線電話
改 57.1 §1 ITU-R勧告M.1171-1に詳述される手続は、遭難、緊急又は安全の場
合を除くほか、無線電話局に適用しなければならない。(WRC-23)
第59条 無線通信規則の発効と暫定的適用 (WRC-12)
改 59.1 無線通信規則は、国際電気通信連合憲章及び条約の規定を補足し、WRC-95、
WRC-97、WRC-2000、WRC-03、WRC-07、WRC-12、WRC-15、WRC-19 及び WRC-23 の最
終文書を含み、かつ、これらにより改正され、憲章第 54 条の規定に基づいて、
以下に基づき適用されなければならない。(WRC-23)
追 59.17 WRC-23によって改正されたこれらの規則のその他の規定は、以下の例外
を除き、2025年1月1日に発効しなければならない。(WRC-23)
追 59.18 - 他の発効日が適用される改正規定は、決議第99(WRC-23、改) に規
定されている。(WRC-23)
付録第4号(WRC-23、改)
総括目録及び表
第Ⅲ章の手続の運用において使用する特性の
第1附属書 地上業務の局の特性(注1)
注1 無線通信局は、この付録の規定及び将来の会議の決定に完全に合致する
よう、通知の様式を発展させ、最新に保たれなければならない。この附属書に
おいて、シンボルの説明と共に列記された追加的な情報は、国際周波数情報回
章(地上業務)の序章に掲載されている。
表1及び表2の脚注
| 改表1(MRC-23、改)地上業務の特性 | ||||||||||
| 通話の内容 | ||||||||||
| 構番号 | 項目の識別番号 | データ項目と要件の説明 | 第11.2号及び第9.21号の適用のためのVHF/UHF帯の放送(音声及びテレビジョン)局 | 第11.2号の適用のためのLF/MF帯の放送(音声)局 | 第11.2号及び第9.21号で送るための送信情報(デジタル化されたLF/MF帯、RR第12条の適用を受けるHF帯及び960MHzまでのVHF/UHF帯の放送局を | 第11.9号及び第9.21号の適用のための受信確認上局 | 第11.17号の適用のための典型的放送局 | 付録第25号(第25/1.1.1.2及び第25/1.25)によるプラン変更の適用のための陸上移動周波数区域分配 | 第12.16号の適用のためのHF帯の放送局 | 項目の識別記号 |
| 7.3.2 | 7AA | 変調方式の識別についての記号変調方式の識別は、DBS、SSBやその他のITU-Rが勧告している変調技術の使用を表す。LF/MF放送局の場合、GE75地域協定の対象となるデジタル割当てについて必要である。 | + | X | 7AA | |||||
| 7.3.4.1 | 7B3 | 符号速度GE75地域協定の対象となるデジタル割当てについて必要である。 | + | 7B3 | ||||||
| 改表1(MRC-23、改)地上業務の特性 | ||||||||||
| 通話の内容 | ||||||||||
| 構番号 | 項目の識別番号 | データ項目と要件の説明 | 第11.2号及び第9.21号の適用のためのVHF/UHF帯の放送(音声及びテレビジョン)局 | 第11.2号の適用のためのLF/MF帯の放送(音声)局 | 第11.2号及び第9.21号の適用のための受信情報(デジタル化されたLF/MF帯、RR第12条の適用を受けるHF帯及び960MHzまでのVHF/UHF帯の放送局を除く。) | 第11.9号及び第9.21号の適用のための受信確認上局 | 第11.17号の適用のための典型的放送局 | 付録第25号(第25/1.1.1.2及び第25/1.25)によるプラン変更の適用のための陸上移動周波数区域分配 | 第12.16号の適用のためのHF帯の放送局 | 項目の識別記号 |
| ... | ... | ... | ||||||||
| 8.3 | 8AA | アンテナに供給される電力、dBWで表す。アンテナに供給される電力を測定できない局の場合:総合放射電力(TRP(注*))又は-算出されたTRP(e.i.r.p.引くアンテナ指向性)又は-アンテナに供給される算出された電力(e.i.r.p.引く最大アンテナ利得(GO))注*本項のTRPは、全てのアンテナエレメントから輻射束全体にわたって様々な方向に送信される電力の積分として理解される。送信局の場合、以下の割当てについて必要である。-28MHz未満の周波数帯で、無線航行業務を除く全ての業務、-28MHzを超える周波数帯で、宇宙業務と共用している場合又は-28MHzを超える周波数帯で、宇宙業務と共用していない場合で・航空移動業務、気象援助業務若しくは・輻射電力が提供されていない時は、その他の全ての業務陸上受信局の場合、付属する送信局の輻射電力が提供されていない場合には、必須である。典型的送信局の場合、輻射電力が供給されていなければ必要である。 | + | + | + | X | 8AA |
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