その他令和6年12月20日
決議第156号(WRC-23、改)固定衛星業務におけるESIMの使用
号外p.190 - p.195
号外p.190-p.195
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公告概要
電波天文局の保護及びHAPSシステムの運用に関する決議事項
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決議第156号(WRC-23、改)固定衛星業務におけるESIMの使用
令和6年12月20日|p.190-195
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改
決議第156(WRC-23、改) 固定衛星業務における静止宇宙局と通信する、移動す
る地球局による19.7-20.2GHz及び29.5-30.0GHzの周波数帯の使用(注1)
注1 周波数分配表に示される。
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a)現行の第5.526号には、その適用範囲に関して多少の曖昧さがあること、
b)地球規模でのブロードバンド移動衛星通信への需要が存在すること及びこの需要の
一部は、移動する地球局(ESIM)が固定衛星業務(FSS)の宇宙局と通信することを許可
することで満たせる可能性があること、
c)ITU無線通信部門(ITU-R)が、ESIMの技術的及び運用上の使用に関する特定の事項に
ついて研究を行い、その研究結果をITU-R報告S.2223及びITU-R報告S.2357に記載
されていること、
d)ESIMのための適切な技術的、規制上及び運用上の手続が必要であること、
e)現在の規則条項及びそれらに関連する手続規則が、対応する衛星通信網のために結
ばれた調整合意の範囲内で地球局が運用できる可能性を提供していること、
f)本決議で述べるESIMは、人命の安全にかかわるアプリケーションの提供のために使
用され、また、それらから頼られることを意図したものではないことを明確化する必
要があるかもしれないこと
を考慮し、
a)19.7-20.2GHz及び29.5-30.0GHzの周波数帯は、世界的規模でFSSに一次的基礎で
分配され、静止衛星軌道(GSO)FSS通信網により使用されていること、
b)29.5-30.0GHzの周波数帯では、多くの国で固定業務及び移動業務への二次的基礎で
の分配があること(第5.542号参照)及び19.7-20.2GHzの周波数帯では、多くの国
で固定業務及び移動業務への一次的基礎での分配があること(第5.524号参照)、
c)第5.542号に掲げた主管庁における地上業務へ有害な混信が生じる可能性を除去す
るための措置を執る必要があること、
d)現在は、ESIMの地上業務に対する調整について特別な規制手続がないこと、
e)WRC-15が第5.527A号を採択し、以下の決議事項1~4で規定する一定の条件の下で、
ESIMが19.7-20.2GHz及び29.5-30.0GHzの周波数帯のGSO FSS宇宙局と通信できる
ことを明確にしたこと、
f)第9条及び第11条に基づく衛星通信網申請のために第5.527A号の規定を適用する
ため、GSO FSS宇宙局と通信するESIMには国際周波数情報回章(BR IFIC)の序章で局
のクラスが定義されていること、
g)調整が成功したとしても、ある構成国の領域内で業務提供の免許が付与されること
を決して意味するものではないこと(決議第25(WRC-23、改)の認識事項b)も参照)
を認識し、
1 GSO FSSと通信するESIMは、以下の条件の下に運用しなければならないこと、
1.1 他の主管庁の衛星通信網に関し、地球局は、この地球局が関係する衛星通信網の
調整合意の範囲内に留まらなければならず、あるいは、そのような合意がない場合
には、附属書に定める耐干渉性等価放射電力(e.i.r.p.)密度のレベルに適合しなけ
ればならないこと、
1.2 第5.524号に示した他の主管庁の地上業務に関しては、ESIMは、第一地域及び
第三地域の19.7-20.1GHzの周波数帯で運用するこれらの業務に対して保護を求め
てはならず、また、これらの発展に制約を課してはならないこと、
1.3 第5.542号に掲げる第一地域及び第三地域の国における29.5-29.9GHzの周波数
帯で運用する地上システムに関し、公海上で運用する海上ESIM及び国際空域で運
用する航空 ESIM を運用する通信主管庁は、これらの運用が許容し得ない混信を生じさせないことを保証しなければならないこと
1.4 混信発生の際、衛星通信網に責任を有する主管庁は、第5.5A2号に掲げる国で運用されている地上システムへの有害な混信の報告を受けた場合は、直ちに混信を止めるか許容できるレベルまで混信を減らさなければならないこと
1.5 この趣旨で、主管庁は、上の決議事項1.4の履行に関する誓約書を無線通信局に提出しなければならないこと
1.6 これらの地球局は通信ネットワーク制御監視センタ(NCMC)又はその同等の施設による常時の監視制御を受けるとともに、少なくともNCMCからの「送信可能」及び「送信不能」の指令を受信し、作動させることができるものであること、
1.7 これらの地球局は、人命の安全にかかわるアプリケーションに使用され、また、それらから頼られるものでもないこと、
2 衛星通信網に責任を有する主管庁は、ESIMが対向するGSO FSS 衛星を追跡する技術を採用し、隣接のGSO衛星の捕捉及び追跡を行わないことを保証しなければならないこと、
3 固定、移動又は可搬型端末を用いて運用を行うESIM が属する衛星通信網の通信主管庁は、かかる地球局の運用をこれらの地球局の運用を許可した主管庁の領域内に限定し、第18条を遵守する能力をそれらの端末に持たせることを保証しなければならないこと、
4 ESIM を許可する主管庁は、移動する地球局からの疑わしき混信を追跡するため、連絡先を提供するよう事業者に要求しなければならないこと
を決議する。
決議第156の附属書(WRC-23、改) 29.5-30.0GHz の周波数帯における固定衛星業務の静止衛星による宇宙局と通信する移動する地球局の軸外 e.i.r.p.密度レベル(注2)
注2 参照を容易とするためITU-R報告S.2357も参照。
本附属書は29.5-30.0GHz の周波数帯で運用するESIM の軸外e.i.r.p. レベルの一連の値を規定するものである。
29.5-30.0GHz の周波数帯で送信する固定衛星業務の静止宇宙局と通信し運用するESIM は、あらゆる角度θ、すなわち、地球局アンテナから、対向する衛星(固定位置にある地球局と比較したESIM の参照幾何学図については以下の図1を参照)へのベクトルから2°又はそれ以上の角度において、GSO から3°以内の任意の方向におけるe.i.r.p.密度が以下の値を超えないよう設計しなければならない。
角度θ
2°≤θ≤7°
7°<θ≤39.2°
9.2°<θ≤48°
48°<θ≤180°
40kHz当たりの最大e.i.r.p.(注*)
-2 dB(W/40kHz)
(19-25logθ)dB(W/40kHz)
(22-25logθ)dB(W/40kHz)
-10 dB(W/40kHz)
注* 影響を受ける主管庁相互間で他の値を調整し、合意することができる(決議事項1.1も参照)。
注記1 上の値は晴天条件下での最大値である。アップリンク電力制御を用いている通信網の場合は、これらの値は晴天時の最小値に加え、アップリンク電力制御の実施に必要なマージンを含めたものとす る。降雨による減衰が起こり、アップリンク電力制御が作動した場合、減衰を補償するために上の値を超えることができる。アップリンク電力制御を用いておらず、上のe.i.r.p.密度値が守れない場合、GSO FSS 衛星通信網の相互調整を通して合意された値に準拠し、別の値を使用することができる。
注記2 2°以下の角度θに対するe.i.r.p.密度値は、2つのGSO FSS 衛星通信網の固有のパラメータを考慮し、GSO FSS の調整合意から決定することができる。
| 角度θ | 40kHz当たりの最大e.i.r.p.(注*) |
| 2°≤θ≤7° | -2 dB(W/40kHz) |
| 7°<θ≤39.2° | (19-25logθ)dB(W/40kHz) |
| 9.2°<θ≤48° | (22-25logθ)dB(W/40kHz) |
| 48°<θ≤180° | -10 dB(W/40kHz) |
注記3 複数のESIM が同じ40kHz の帯域幅で同時に送信すると規定される符号分割多元接続(CDMA)を用いる固定衛星業務の静止衛星による宇宙局については、最大e.i.r.p.密度値は10・log(N)dB減少するものとする。ここで、Nは対向する衛星の受信衛星ビームの中のESIMの数であり、同じ周波数で同時に送信すると想定されるものである。影響を受ける主管庁間で合意がなされれば、代替的な手法を用いることができる。
注記4 他のGSO 衛星通信網に関する調整に当たっては、マルチスポット同波数再利用技術を使用した固定衛星業務で運用しているESIMからの複合混信の可能性を考慮に入れるべきである。
注記5 29.5-30.0GHz の周波数帯でGSOに対し低仰角で運用しているESIMは、GSOにおいて同じ電力板密度(pfd)を得るために、距離が遠くなったことと大気吸収の相乗効果のため、より高い仰角で運用している同じ端末よりも大きいe.i.r.p.値を必要とする。低仰角の地球局は上の値を以下の値だけ超過してもよい。
GSOへの仰角(ε)
e.i.r.p. スペクトル密度の増分(dB)
5°<ε≤30°
2.5
ε≤5°
3-0.1ε
下の図1は、角度θの説明である(注3)。
注3 図1の寸法比は説明用であって縮尺通りではない。
図1
ここで、
a ESIM
b 地球局アンテナの照準方向
c 静止衛星軌道(GSO)
d ESIM から対向する GSO FSS 衛星へのベクトル
e 地球局アンテナの照準方向とGSO弧の上の一点Pとの間の角度
φ ベクトルdとGSO弧上の点Pとの間の角度
P θ及びφで示されるGSO弧上の任意の点
改
決議第165 (WRC-23、改) 第二地域の固定業務における高高度プラットホームによる21.4-22GHz の周波数帯の使用
世界無線通信会議(2023年ドバイ)は、
a) サービスが十分提供されていない地域、過疎地及び僻地ではより大規模なブロードバンド接続への需要があること、
b) 既存の高高度プラットフォーム(HAPS)の規定は、今日のブロードバンドの性能を参考にすることなく定められたことを認識しつつ、固定HAPS リンクがブロードバンド接続を提供し、また世界的又は地域的規模で HAPS リンクの利用を促進するための追加のスペクトルの必要性を研究するよう、WRC-15 が ITU 無線通信部門(ITU-R) に要
| GSOへの仰角(ε) | e.i.r.p. スペクトル密度の増分(dB) |
| 5°<ε≤30° | 2.5 |
| ε≤5° | 3-0.1ε |
明治十五年三月三十日
第三種郵便物認可
c) HAPS が最小限の地上ネットワーク基盤でブロードバンド接続を提供できること、
d) ITU-R が、第二地域の 21.4-22GHz の周波数帯において、HAPS を利用するシステムと
既存業務との間の両立性に関する研究を行い、ITU-R 勧告 F.2471 にまとめたこと
を考慮し、
現行の技術を使って、最小限の地上ネットワーク基盤でブロードバンド接続と災害復
旧通信を提供することが可能な HAPS によるブロードバンドアプリケーションを実現
することができること
a) HAPS は、第 1.66A 号で、20-50km の高度で、地球に対して相対的に特定された公称
固定点にある物体に設置された局として定義され、第 4.23 号に従うことを条件とし
ていること、
b) 第二地域では、21.2-21.5GHz の周波数範囲において、移動業務内の航空移動業務
(AMS) が一次的基礎で運用されていること
を認識し、
国境で HAPS 送信機が満たすべき制限値は、HAPS を国内的に導入する枠組みに適さ
ない可能性があること、
b) ITU-R 報告 F.2438 及び ITU-R 報告 F.2439 が、主管庁による HAPS の導入のための枠
組み作りに関連する情報を提供していること
1 他の主管庁の領域における 21.4-22GHz の周波数帯の固定業務システムを保護するた
めに、他の主管庁の領域の地表で生じる HAPS 1 局当たりの電力束密度 (pfd) は、影響
を受ける主管庁による明確な合意が HARS 通告時にない限り、晴天を条件として計算
された以下の制限値を超えてはならないこと、
0° ≤ θ < 10° に対し 0.7θ - 135 dB(W/(m²·MHz))
10° ≤ θ < 20° に対し 2.4θ - 152 dB(W/(m²·MHz))
20° ≤ θ < 60° に対し 0.45θ - 113 dB(W/(m²·MHz))
60° ≤ θ ≤ 90° に対し -86 dB(W/(m²·MHz))
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度(度)である。
降雨時には、降雨減衰を被ったビームの等価等方輻射電力(e.i.r.p.)は、20dB を超え
ない範囲で、降雨減衰に相当する分だけ、上の地表での pfd マスクに対応する e.i.r.p.
を増加させることができる。
2 21.2-21.4GHz 及び 22.21-22.5GHz の周波数帯における地球探査衛星業務(受動)を
保護するため、21.4-22GHz の周波数帯で運用する HAPS 1 局あたりの 21.2-21.4GHz 及
び 22.21-22.5GHz の周波数帯における e.i.r.p.密度は以下を超えてはならないこと、
-4.53° ≤ θ < 35.5° に対し -0.76θ - 9.5 dB(W/100MHz)
35.5° ≤ θ ≤ 90° に対し -36.5 dB(W/100MHz)
ここでは、プラットフォームの高さにおける仰角(度)である。
3 電波天文業務(RAS)の保護を保証するために、21.4-22GHz の周波数帯における HAPS
のダウンリンクの送信からの不要発射により発生する pfd の値は、高度 50m の RAS 局
による 22.21-22.5GHz の周波数帯において、連続波観測の場合は -176dB(W/(m²・
290MHz))、スペクトル線観測の場合は -192dB(W/(m²・250kHz))を超えてはならないこ
と。この制限値は、関連する伝搬モデルにおいて 2% の時間率を用いて得られるであ
ろう pfd に対応している。
適合性を確認するため、下の式を使用する。
pfd = e.i.r.p_{nominal clear sky}(4π(d+Alt_{h6.8})^2) - 10log(4πd^2) - G_{Ant}H(θ)
ここで、
e.i.r.p_{nominal clear sky}: 晴天条件の下で、HAPS を運用した際の RAS 局への公称不要
発射 e.i.r.p 密度、22.21-22.5GHz の周波数帯において、連
続波観測の場合の単位は dB(W/290MHz)、スペクトル線観測
の場合の単位は dB(W/250kHz)。
Az: HAPS から RAS 局への方位角(度)
θ: HAPS における RAS 局への仰角(度)
Alt_{h6.8p=2%}: 電波天文の位置において最新版の ITU-R 勧告 P.618 から求め
られる時間率 p=2% に対応する減衰量 (dB)
d: HAPS と RAS 局の間の離隔距離 (m)
GasAtt(θ): 仰角 θに対するガス減衰量(最新版の ITU-R 勧告 SF.1395)
4 決議事項 3 は、2019 年 11 月 22 日より前に運用され、2020 年 5 月 22 日より前に
22.21-22.5GHz の周波数帯において無線通信局に通告された全ての電波天文局又は、
決議事項 3 の適用対象となる HAPS システムに関する付録第 4 号の完全な通告情報の
受領日より前に通告された全ての電波天文局に適用されること、また、この日付より
後に通告された電波天文局は、HAPS に免許付与した主管庁に同意を求めることがで
きること、
5 21.2-21.5GHz の周波数帯で運用される AMS を保護するために、HAPS 1 局当たりの
e.i.r.p.は 21.4-21.5GHz の周波数範囲において 17.5dB(W/100MHz)を超えてはならな
いこと、
6 21.4-22GHz の周波数帯において HAPS システムを導入しようとする主管庁は、国際周
波数登録原簿に登録することを目的として、本決議に関する適合性の審査のために、
付録第 4 号の全ての必須項目を無線通信局に送付することにより、周波数割当てを
通告しなければならないこと
を決議し、
本決議の履行のために必要な全ての措置を執ること
を無線通信局長に指示する。
改
決議第 166 (WRC-23、改) 第二地域の固定業務における 24.25-27.5GHz の周波数
帯の高高度プラットフォーム局による使用
世界無線通信会議 (2023 年ドバイ) は、
a) サービスが十分提供されていない地域、過疎地及び僻地ではより大規模なブロード
バンド接続への需要があること、
b) 既存の高高度プラットフォーム局(HAPS) の特定は、今日のブロードバンドの性能を
参考にすることなく定められたことを認識しつつ、固定 HAPS リンクがブロードバン
ド接続を提供し、また世界的又は地域的規模で HAPS リンクの利用を促進するための
追加のスペクトルの必要性を研究するよう、WRC-15 が ITU 無線通信部門(ITU-R) に要
請したこと、
c) HAPS が最小限の地上ネットワーク基盤でブロードバンド接続を提供できること、
d) ITU-R が、第二地域の 24.25-27.5GHz の周波数帯及びその隣接帯域において、HAPS
システムと既存業務のシステムとの間の両立性に関わる研究を行い、ITU-R 報告
F.2472-0 にまとめたこと
を考慮し、
現在の技術を使って、最小限の地上ネットワーク基盤でブロードバンド接続と災害復
旧通信を提供することが可能な HAPS によるブロードバンドアプリケーションを実現
することができること
を更に考慮し、
○
第二十五年三月三十一日
第三種二動使物認可
24.75-25.25GHz及び27.0-27.5GHzの周波数帯において、固定衛星業務(FSS)(地球か
ら宇宙)の地球局と固定業務の中で運用されるHAPS地上局受信機には第9.17号が適
用されること
1 他の主管庁の領域における27-27.5GHz の周波数帯の固定業務システムを保護するた
めに、他の主管庁の領域の地表で生じる HAPS 1局当たりの電力束密度(pfd)の値は、
影響を受ける主管庁による明確な合意が HAPS 通知時にない限り、晴天を条件として
計算された以下の制限値を超えてはならないこと、
0°≤θ<13°に対し 0.39θ-132.12 dB(W/(m²·MHz))
13°≤θ<20°に対し 2.715θ-162.3 dB(W/(m²·MHz))
20°≤θ<60°に対し 0.45θ-117 dB(W/(m²·MHz))
60°≤θ≤90°に対し -90 dB(W/(m²·MHz))
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度(度)である。
降雨減衰を被ったビームの等価等方輻射電力(e.i.r.p.)は、20dB を超え
ない範囲で、降雨減衰に相当する分だけ、上の地表でのpfdベクトルに対応するe.i.r.p.
を増加させることができる。
2 他の主管庁の領域における24.25-25.25GHz の周波数帯の移動業務システムを保護す
るために、他の主管庁の領域の地表で生じる HAPS 1局当たりの pfd 値は、影響を受
ける主管庁による明確な合意が HAPS 通知時にない限り、晴天を条件として計算され
た以下の制限値を超えてはならないこと、
0°≤θ≤4°に対し -110.3 dB(W/(m²·MHz))
4°<θ≤9°に対し -110.3+1.2(θ-4) dB(W/(m²·MHz))
9°<θ≤90°に対し -104.3 dB(W/(m²·MHz))
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度(度)である。
上の制限値は偏波不整合に起因する3dBの総合損失を考慮に入れているが、人体損
失は考慮に入れていない。
降雨時には、降雨減衰を被ったビームの e.i.r.p.は、20dB 超えない範囲で、降雨減
衰に相当する分だけ、上の地表での pfd ベクトルに対応する e.i.r.p.を増加させるこ
とができる。
3 他の主管庁の領域における27-27.5GHz の周波数帯の移動業務システムを保護するた
めに、他の主管庁の領域の地表で生じる HAPS 1局当たりの pfd 値は、影響を受ける
主管庁による明確な合意が HAPS 通知時にない限り、晴天を条件として計算された以
下の制限値を超えてはならないこと、
0°≤θ<5.7°に対し 0.95θ-114 dB(W/(m²·MHz))
5.7°≤θ<20°に対し 0.6θ-112 dB(W/(m²·MHz))
20°≤θ≤90°に対し -100 dB(W/(m²·MHz))
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度(度)である。
上の制限値は偏波不整合に起因する3dBの総合損失を考慮に入れているが、人体損
失は考慮に入れていない。
降雨時には、降雨減衰を被ったビームの e.i.r.p.は、20dB 超えない範囲で、降雨減
衰に相当する分だけ、上の地表での pfd ベクトルに対応する e.i.r.p.を増加させるこ
とができる。
4 近隣する主管庁の領域で 25.25-27GHz の周波数帯で運用する移動業務システムを保
護するために、近隣主管庁の境界における dB(W/(m²·MHz)) で表した pfd が、-
110.3dB(W/(m²・MHz)) の pfd 制限値を超えた場合に、送信 HAPS 地上局の調整が必要と
なること及び pfd 値は、移動局アンテナ高を20mとし、最新版の ITU-R勧告 P.452を
用いて時間率1%を考慮して検証しなければならないこと、
△
5 衛星間業務(ISS) と FSS を保護するために、27-27.5GHz の周波数帯における HAPS 1局
当たりの e.i.r.p.密度は、85.5°より大きいオフナディア角に対して、-
10.7dB(W/MHz)を超えてはならないこと、
6 ISS を保護するために、24.45-24.75GHz の周波数帯における HAPS 1局当たりの
e.i.r.p.密度は、85.5°より大きいオフナディア角に対して、-19.9dB(W/MHz) を超え
てはならないこと、
7 ISS の非静止衛星宇宙局を保護するために、25.25-27GHz の周波数帯における HAPS 地
上局1局当たりのe.i.r.p.密度は、晴天の条件下で12.3dB(W/MHz) を超えてはならな
いこと、
加えて、ISS の静止衛星宇宙局を保護するために、25.25-27GHz の周波数帯における
HAPS 地上局の最大 e.i.r.p.密度は、晴天条件の下、静止軌道弧方向において
0.5dB(W/MHz)を超えてはならない。また、GSO 宇宙局の軌道傾斜角が-5°から5°まで
にある可能性を考慮する必要がある。
降雨減衰を補償する範囲内で e.i.r.p.密度を増加するために、自動電力制御を 20dB
まで使用することができる。
8 FSS を保護するために、24.75-25.25GHz の周波数帯における HAPS 1局当たりの
e.i.r.p.密度は、85.5°より大きいオフナディア角に対して、-9.1dB(W/MHz) を超え
てはならないこと、
9 23.6-24GHz の周波数帯の地球探査衛星業務(EESS)(受動) を保護するために、24.25-
25.25GHz の周波数帯で運用する HAPS 1局当たりの 23.6-24GHz の周波数帯における
e.i.r.p.密度は以下を超えてはならないこと、
-4.53°≤θ<35°に対し -0.7714θ-16.5 dB(W/200MHz)
35°≤θ≤90°に対し -43.5 dB(W/200MHz)
ここで、θはプラットフォームの高さにおける仰角(度)である。
10 他の主管庁の領域における帯域内の宇宙研究業務(SRS)/EESS を 25.5-27 GHz の周
波数帯の HAPS ダートウェイからの保護を保証するために、pfd は、地上から 20mま
での高さの SRS/EESS の地球局において以下に示されたしきい値を超えてはならない
こと。仮に、以下の pfd しきい値を超えたとき、HAPS は、関係システムΔのパラメータ
を考慮しつつ、第9.18号に従って調整を行わなければならない。これらの制限値は、
次の時間率(SRS に対して0.001%,非 GSO EESS に対して0.005%, GSO EESS に対し
て20%)を使用して、最新版の ITU-R勧告 P.452 により予測される想定伝搬条件の
下で得られるであろう pfd に対応している。
SRS:
pfd=-121dB(W/(m²·MHz))
非 GSO EESS: pfd=-97dB(W/(m²·MHz))
GSO EESS: pfd=-129dB(W/(m²·MHz))
11 電波天文業務(RAS) の保護を保証するために、24.25-25.25GHz の周波数帯の HAPS の
ダウンリンク送信からの不要発射により発生する pfd 値は、高度 50m の RAS 局による
23.6-24GHz の周波数帯において、連続波観測の場合には-177dB(W/(m²・400MHz))、ス
ペクトル線観測の場合には-191dB(W/(m²・250kHz))を超えてはならないこと。この制
限値は関連伝搬モデルにおいて2%の時間率を用いて得られるであろう pfd に対応
している。
適合性を検証するために、下の式を使用しなければならない。
$$pfd=eir.p_{nominal clear sky}(Az(\theta)+Alt_{618,m=25\%})-10log(4\pi d^2)-GazAlt(\theta)$$
ここで、
e.i.r.p.nominal clear sky: 晴天条件の下での、HAPS の運用対象の RAS 局に向けての公
称不要発射 e.i.r.p.密度。23.6-24GHz の周波数帯におい
て、連続波観測の場合の単位は dB(W/400MHz)、スペクトル
接続と災害復旧通信のためのブロードバンドアプリケーションを提供することがで
きることを考慮し、
降雨時には、降雨減衰を被った HAPS ビームの等価等方輻射電力(e.i.r.p.)は、付
録第 4 号に示された晴天条件の下での e.i.r.p から 20dB を超えない範囲で、降雨減
衰に相当する分だけ、増加させることができること
を認識し、
a) WRC-2000 で採択された第 5.543A 号が、第一地域及び第三地域の一部の国において、
有害な混信を生じさせず、かつ保護を求めないという条件で、31-31.3GHz の周波数帯
の固定業務での HAPS の利用を許可する修正が WRC-03 及び WRC-07 でなされたこと、
b) 31-31.3GHz の周波数帯は、固定業務において多くの異なる業務及び他の多くの種類
のアプリケーションにより幅広く使用され、又は使用が計画されていること、
c) HAPS を配置する決定は国ごとに行うことが可能だが、このような配置は、近隣する
主管庁、特に小さい国々に影響を与える可能性があること、
d) いくつかの ITU-R の研究結果によれば、31-31.3GHz の周波数帯における HAPS を用
いた固定業務システムと他の従来型の固定業務システムとの間の同一地域における
共用は、適切な混信緩和技術の開発と導入に依存していること
に留意し、
1 他の主管庁の領域における 31-31.3GHz の周波数帯の固定業務システムを保護するた
めに、他の主管庁の領域の地表で生じる HAPS 1 局当たりの電力束密度(fd)値は、影
響を受ける主管庁による明確な合意が HAPS 通告時にない限り、晴天を条件として計
算された以下の制限値を超えてはならないこと。
0° ≤ θ < 8° に対して 0.875θ - 143 dB(W/(m²·MHz))
8° ≤ θ < 20° に対して 2.58θ - 156.6 dB(W/(m²·MHz))
20° ≤ θ < 60° に対して 0.375θ - 112.5 dB(W/(m²·MHz))
60° ≤ θ ≤ 90° に対して -90 dB(W/(m²·MHz))
ここで、θ は水平面上の入射波の到来角度(度)である。
2 仰角が 5° を超える固定業務の局の保護に関し、依然として許容できない混信が発生
する可能性があると考える主管庁は、関連する国際周波数情報回章(BR IFIC)が公表
されてから 4 か月以内に、その意見を関連する正当な理由とともに通告主管庁に提出
しなければならないこと、
3 地球探査衛星業務(EESS)(受動)の保護を保証するため、31-31.3GHz の周波数帯で運
用される HAPS 地上局のアンテナへの 31.3-31.8GHz の周波数帯における不要電力密
度の値は、晴天条件下で-83dB(W/200MHz)に制限されなければならないこと。また、
降雨時には、受動衛星への実効的影響が晴天条件における影響を超えない限り、降雨
による減衰を緩和するために増加させることができること、
4 EESS(受動)の保護を保証するために、31-31.3GHz の周波数帯で運用される HAPS 送
信機 1 局当たりの 31.3-31.8GHz の周波数帯への不要発射 e.i.r.p.密度は以下に制限
されること、
-4.53° ≤ θ < 22° に対し -θ - 13.1 dB(W/200MHz)
22° ≤ θ < 90° に対し -35.1 dB(W/200MHz)
ここでθ はプラットフォームの高度における仰角(度)
5 電波天文業務(RAS)の保護を保証するため、高度 50m の RAS 局において、31-31.3GHz
の周波数帯で運用される HAPS 地上局により生じる pfd 値は、31.3-31.8GHz の周波数
帯において-141dB(W/(m²・500MHz))を超えてはならないこと。この制限値は、2%の
時間率を使用する最新版の ITU-R 勧告 P.452 により予測される想定伝搬条件の下で
得られるであろう pfd に対応している。
線観測の場合の単位は dB(W/250kHz)。
Az: HAPS から RAS 局への方位角(度)
θ: HAPS における RAS 局への仰角(度)
Af618p=2%: 電波天文の位置において時間率 p=2%に対応する最新版
の ITU-R 勧告 P.618 から得られる減衰(dB)
d: HAPS と RAS 局間の離隔距離(m)
pfd: 地表における HAPS 1 局当たり の pfd、23.6-24GHz の周波
数 帯 に お い て 、 連 続 波 観 測 の 場 合 の 単 位 は
dB(W/(m²・400MHz))、スペクトル線観測の場合の単位は
dB(W/(m²・250kHz))。
GassAtt(θ): 仰角θに対するガス減衰(最新版の ITU-R 勧告 SF.1395
参照)
12 決議事項 11 は、2019 年 11 月 22 日より前に適用され、かつ 23.6-24GHz の周波数帯
で 2020 年 5 月 20 日より前に無線通信局に通告された全ての電波天文局又は、決議事
項 11 の適用対象となる HAPS システムに関する付録第 4 号の完全な通告情報の受領
日より前に通告された全ての電波天文局に対して適用されること。この日付より後に
通告された電波天文局は、HAPS に免許を付与した主管庁に同意を求めることができ
ること、
13 24.25-27.5GHz の周波数帯において HAPS システムを導入しようとする主管庁は、国
際周波数登録原簿に登録することを目的として、本決議に関する適合性の審査のため、
付録第 4 号の全ての必須項目を無線通信局に送付することにより、周波数割当てを通
告しなければならないこと
本決議の履行のためにあらゆる必要な措置を執ること
を無線通信局長に指示する。
改
決議第 167(WRC-23、改) 固定業務における高高度プラットフォーム局による 31-
31.3GHz の周波数帯の使用
世界無線通信会議(2023 年ドバイ)は、
a) サービスが十分提供されていない地域、過疎地及び僻地ではより大規模なブロード
バンド接続への需要があること、
b) 既存の高高度プラットフォーム局(HAPS)の特定は、今日のブロードバンドの性能を
参考にすることなく定められたことを認識しつつ、固定 HAPS リンクがブロードバン
ド接続を提供、また世界的又は地域的規模で HAPS リンクの利用を促進するための
追加のスペクトルの必要性を研究するよう、MWC-15 が ITU 無線通信部門(ITU-R)に要
請したこと、
c) ITU-R が、31.3-31.8GHz の周波数帯において HAPS を利用するシステムと受動業務と
の間の両立性に関わる研究を行い、ITU-R 報告 F.2473 にまとめたこと、
d) ITU-R 報告 F.2439 が、ブロードバンド HAPS システムの導入と技術特性に関する情
報を提供していること、
e) ITU-R 報告 F.2438 が、HAPS システムの世界的なスペクトルの必要性を記述している
こと、
f) ITU-R が、31-31.3GHz の周波数帯で HAPS を使用する固定業務システムと他の種類の
固定業務システムとの間の共用に関する研究を行い、ITU-R 報告 F.2473 にまとめた
こと
を考慮し、
HAPS のような現在の技術により、最小限の地上ネットワーク基盤でブロードバンド
6 RASの保護を保証するため、高度50mのRAS局において、31-31.8GHzの周波数帯におけるHAPSのダウンリンクの送信からの不要発射により生じるpfd値は、31.3-31.8GHzの周波数帯での連続波観測の場合-114dB(W/(m²・500MHz))を超えてはならないこと。
この制限値は、関係する広帯モデルにおいて2%の時間率を用いて得られるであろう
pfdに対応している。
適合性を検証するために、下の式を使用しなければならない。
$$\begin{aligned} p f d(\theta)= & e i r p \cdot p_{n o m i n a l c l e a r s k y}\left(4 z(\theta)+A H_{618 p=2 \%}-10 \log \left(4 \pi d^{2}\right)\right)-G a s s A t t(\theta) \\ & \text { ここで、 } \\ & e . i . r . p ._{n o m i n a l c l e a r s k y}: \quad \text { RAS 周波数帯における晴天条件の下での、HAPS の運用対象の } \\ & \text { RAS 局への公称不要発射e.i.r.p密度 }(\mathrm{dB}(\mathrm{W} / 500 \mathrm{MHz})) \\ & A z: \quad \text { HAPS から RAS 局への方位角 (度) } \\ & \theta: \quad \text { HAPS における RAS 局への仰角 (度) } \\ & A t t_{618 p=2 \%}: \quad \text { 電波天文の位置において時間率 } p=2 \% \text { に対応する最新版の } \\ & \text { ITU-R勧告P.618から得られる減衰 }(\mathrm{dB}) \\ & d: \quad \text { HAPS と RAS 局間の離隔距離 }(\mathrm{m}) \\ & p f d(\theta): \quad \text { 地表における HAPS 1 局当たりの pfd }(\mathrm{dB}(\mathrm{W} /(\mathrm{m}^{2} \cdot 500 \mathrm{MHz}))) \\ & G a s s A t t(\theta): \quad \text { 仰角 } \theta \text { に対するガス減衰 (最新版の ITU-R 勧告 SF. 1395 参 } \\ & \text { 照) } \end{aligned}$$
7 決議事項5及び6は、2019年11月22日より前に適用され、かつ、2020年5月22日より前に、31.3-31.8GHzの周波数帯で無線通信局に通告された全ての電波天文局に適用されること又は、決議事項5及び6の適用対象となるHAPSシステムに関する付録第4号の完全な通信情報の受領日より前に通告された全ての電波天文局に適用されること。この日付より後に通告された電波天文局については、HAPSに免許を付与した主管庁に同意を求めることができること。
8 31-31.3GHzの周波数帯において、HAPSシステムを導入しようとする主管庁は、国際周波数登録原簿に登録することを目的として、本決議に関する適合性の審査のため、付録第4号の全ての必須項目を無線通信局に送付することにより、周波数割当てを通告しなければならないこと
を決議し、
本決議の実施のために必要な全ての措置を執ること
を無線通信局長に指示する。
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