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令和7年3月19日 · 143

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被請求団体Alephに対する処分請求に係る意見聴取及び審査の概要

被請求団体Alephの代表者変更及び意見聴取不応による審査終結

21 (合9 7119表86號差日數字日61日Cおより 第2本件処分請求に係る意見聴取の通知等について 第3当委員会における審査の概要 1被請求団体の代表者について 1当委員会が行った措置 被請求団体の「運営規則」では、運営委員会の「共同幹事は、対外的に本団体を代表する。」と 当委員会は、被請求団体に十分な防禦の機会を与えるため、法の予定するところではないもの され、運営委員会の「副幹事は、共同幹事が欠けたとき、その職務を代行する。」とされている。 の、当委員会の裁量により、公安調査庁長官提出に係る①処分請求書、②本件通知回答、③証拠 被請求団体は、公安調査庁長官に対し、令和6年11月10日付け第100回「報告書」(法第5条第 書類等目録、④証拠書類等と証明すべき事実との関係を明らかにした書面(証拠説明書)及び…

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宗教団体Alephに対する観察処分期間更新決定及び報告義務不履行に関する認定

宗教団体Alephの観察処分及び報告義務不履行

但99錢貸借)迄見日書本日61百61日 (2)当委員会は、第8回期間更新決定において、本件観察処分対象団体は、その名称を「宗教団 体・アレフ」、「宗教団体アーレフ」と変遷させ、平成18年1月23日の前記決定後には、「Aleph」 の名称を用いるようになり、第8回期間更新決定時には「Aleph」の名称を用いる集団等を中 心として活動している旨を認定した上で、「Aleph」の名称を用いる集団が、本件観察処分対象 団体と同一性を有する団体であって、法第5条第4項に規定する「第一項の処分を受けた団体」 に含まれると認定するとともに、「Aleph」の名称を用いる集団について、法第5条第1項第1 号、第4号及び第5号に掲げる事項に該当し、引き続きその活動状況を継続して明らかにする 必要があると認めて、観察処分の期間を更新し…

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甲賀信楽施設及び北越谷施設の不報告に関する認定

〃1金6990黒目黒田藤平日6)自己去山山 イ通称「甲賀信楽施設」の不報告 被請求団体は、滋賀県甲賀市信楽町所在の通称「甲賀信楽施設(以下甲賀信楽施設と いう。そのうちの別棟東側の部屋が別紙物件目録記載16の建物である。)について、その土地 及び建物の所在、地積(規模)及び用途を本件各報告書に記載していないが、以下のとおり、 甲賀信楽施設は被請求団体の活動の用に供されていると認められる。 すなわち、①甲賀信楽施設は、その土地及び建物につき、出家構成員が所有名義人となっ ているが、後記5/イヴ)のとおり、被請求団体においては、いわゆる「不所有の症律」によっ て、出家構成員による資産所有は認められておらず、その全てを被請求団体に布施すること とされていること、②被請求団体が出家構成員を施設に集団居住させながら修行を…

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被請求団体の営む収益事業の種類及び概要等の不報告に関する認定

(5)被請求団体の営む収益事業の種類及び概要、事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任 者及び従事する構成員の氏名並びに各事業に関する会計帳簿を備え置いている場所(その会計 帳簿が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録の保存媒体の保管場所)(法第5 条第3項第6号)の不報告 ア当委員会は、第8回期間更新決定において、法第5条第3項第6号に規定する「公安審査 委員会が特に必要と認める事項として、本件観察処分対象団体(その支部、分会その他の 下部組織を含む。以下、この項において同じ。)の営む収益事業(いかなる名義をもってする かを問わず、実質的に本件観察処分対象団体が経営しているものをいう。)の種類及び概要、 事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任者及び従事する構成員の氏名並びに各事業に 関する会…

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p.5

被請求団体の資産及び負債(預貯金)の不報告に関する認定

(6)被請求団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの(法第5条第3項第4号)の不報告 ア預貯金についての不報告 被請求団体は、令和3年2月14日付け第85回「報告書」までは、「6Aleohの資産及び負 債」、(1)Alephの資産」、②預貯金Alephが所有する預貯金は以下のとおりである。」などと して、②ゆうちょ銀行に開設された「上田竜也名義の通常貯金口座、⑥みずほ銀行日本橋 支店に開設された「ALP上田竜也」名義の普通預金口座、三菱UFI銀行日本橋支店に 開設された「ALP上田竜也」名義の普通預金口座、新生銀行本店に開設された「上田 竜也」名義の普通預金口座、三菱UFI銀行新宿中央支店に開設された「上田竜也」名義の 普通預金口座、我埼玉りそな銀行越谷支店に開設された「アーレフ上田竜也」名義の普通 預金口座、…

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被請求団体の収益事業の所在、内容及び運営の実際に関する認定

(音99999999999999999999999 (ウ)各収益事業の本店所在地が被請求団体の管理施設であること から⑩までの各収益事業に係る履歴事項全部証明書に記載された本店の所在地、に ついて第80回報告書に記載された「事業所の所在地」はいずれも、本件各報告書において、 被請求団体が3人格のない社団Alechの活動の用に供されている建物の所在、規模及 び用途」と題して報告した建物の所在地又は「7任意報告」、[111人格のない社団 Alephの出家会員が人格のない社団Aleuhの会員を対象として営む法人等の事業所等の建 物の所在、規模及び用途等」と題して報告した建物の所在地と認められる。 また、④について第73回報告書に記載された「事業所の所在地」は、甲管信楽施設の所 在地であるが、同施設が被請求団体の活動の…

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p.6

被請求団体の資産不報告及び無差別大量殺人行為の危険性に関する判断

19 1月9666) 19 161616 イからまでの各収益事業に係る資産の不報告 被請求団体は、第73回報告書までは、出家会員が会員を対象として営む事業体、として、 を記載するなどした上で、「6団体の資産及び負債」、(3)その他」、〔①現金出家会員が会 員を対象として営む事業体の所有する現金の現在額は以下のとおりである。」などとして、現 金額を記載するとともに、「②預貯金出家会員が会員を対象として営む事業体の所有する預 貯金は以下のとおりである。」などとして、三菱東京UF1銀行京都中央支店に開設された「TB システム二ノ宮耕一名義の普通預金口座について預貯金の種類等を記載していたが、本 件各報告書にはこれらを記載していない。また、被請求団体は、第80回報告書までは、出家 会員が会員を対象として営む事業体」とし…

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被請求団体における危険性要素の把握困難性及び不報告の程度に関する判断

無差別大量殺人行為の危険性に関する調査報告及び不報告の理由

(言語( 7 月 日 月16日 また、被請求団体は、位階制度による上命下服の組織体制を有していると認められるため、 人的要素に係る危険な要素の質的・量的程度を把握するためには,全出家構成員の位階を特 定してその構成を把握した上で、被請求団体の組織としての方向性を決定付け得る位階上位 者がどの程度存在し、更にその中に、無差別大量殺人行為に関連する属性を有している者が どの程度存在するのかなどを把握する必要があるが、出家構成員の位階の不報告により、か かる把握が困難になっている。 ウ次に、物的要素に係る危険な要素の質的・量的程度を把握するためには、当該団体の活動 の用に供されている土地及び建物について、それらが例えば武器等の保管や製造に用いられ るなど、無差別大量殺人行為に関連する用途に使われ、あるいは、使われよう…

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第5被請求団体に対する再発防止処分に関する決定理由及び処分内容

特定秘密保護法に基づく再発防止処分の決定

(199歳4旬)猪馬日春本日61百61日6186 第5被請求団体に対する再発防止処分 (7)小括 以上のとおり、本件一部不報告の具体的内容は、人的要素、物的要素及び資金的要素に係 る危険な要素の質的・量的程度の把握を困難にするものであることに加え、本件一部不報告 は、長期間かつ広範囲にわたるものであってその程度が重いこと、特に収益事業に関する事 項を中心として要報告事項を報告書」の他の記載事項等から把握することが困難であること、 ①要報告事項について任意調査及び立入検査により把握することは困難であることなどの事情 を総合考慮すれば、被請求団体について、人的要素、物的要素及び資金的要素に係る危険な要 素の質的・量的程度を把握することが困難になっているといえるから、無差別大量殺人行為に 及ぶ危険性の程度を把握するこ…

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物件目録

物件目録

1 茨城県水戸市水府町1486番1及び1486番2の土地並びに同市水府町1486番地の2所在の 15 埼玉県越谷市北越谷一丁目20番6号所在の建物「さくらマンション」(通称「北越谷施設」) 建物(通称「水戸施設」) のうち、301号室、303号室、401号室及び402号室 2 千葉県野田市下三ケ尾字古和清水455番39の土地及び同市下三ケ尾455番地39所在の建物 16 滋賀県甲賀市信楽町小川565番地1及び565番地2所在の建物(通称「甲賀信楽施設」)の (通称「野田施設」) うち、別棟東側の部屋

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公安審査委員会による使用禁止処分及び金品受領禁止処分の決定

公安審査委員会による使用禁止処分及び金品受領禁止処分の決定

かかる必要性及び相当性は、現在においてもなお認められる上、上記のとおり使用禁止の 3 埼玉県八潮市大瀬五丁目6番地3所在の建物1階のうち、北端から2番目の区画(通称 範囲を拡張した同決定が効力を生じたにもかかわらず、被請求団体がその後も、本件各報告 「八潮伊勢野施設」) を含め、要報告事項の一部を報告しなかったことなどを踏まえると、同決定において建物の 一部を使用禁止とした上記9施設の使用禁止の範囲については、令和6年3月決定及び令和 4 徳島県徳島市中島田町四丁目128番地の9所在の建物「後藤マンション」201号室及び 202号室 (通称 「徳島施設」) 6年9月決定に引き続き本決定においても、 これを縮小する 特段の理由は見いだせない。 5 北海道札幌市豊平区美園1条3丁目1番24号所在の建物(通称「札幌施…

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公安調査庁長官宛て処分請求書(Alephに関する再発防止処分の請求)

別添1 令和7年1月27日 公安審査委員会御中 公安調査庁長官田野尻猛 処分請求書 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条第1項前段の規定に基づき、下記のと おり、同法第8条の処分を請求する。 記記 第1被請求団体 (合9 1名称 平成12年1月28日、公安審査委員会(以下「公安審」という。)によって、3年間、公安調査庁 長官の観察に付する処分を行う決定(以下「本件観察処分決定」という。)を受け、平成15年1月 23日以降令和6年1月12日までの間に、3年ごとに、順次本件観察処分決定に係る処分の期間を 更新する決定(以下[期間更新決定」という。)を受けた「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始 (各94號) 第 者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び…

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特別交付税の算定に関する規定(特殊地、被災地、病院事業、幼稚園、浄化槽、鉱害対策)

十五 特殊地 下壕等対策 事業に要す る経費があ ること 十六 被災地 域の応援等 に要する経 費があるこ と。 十七 病院事 業の機能分 化連携強 化等の実施 に伴い不要 となる病棟 等施設の除 却等に要す る経費があ ること、 十八 満三歳 児の私立幼 稚園への入 園に係る私 立学校に対 する助成に 要する経費 があるこ と」 十九浄化槽 設置整備事 業に要する 経費がある こと。 十五特殊地 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一特殊地下壕等対策事業のために国が交付する補助金(次号において「特殊 地下壕等対策事業補助金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち道 府県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額 二特殊地下壕等対策事業(特殊地下壕等対策事業補助金の交付を受けて施行 するものを除く。)に…

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p.13

Alephに対する再発防止処分及び訴訟手続の経緯

Alephに対する再発防止処分請求及び取消訴訟の経過

(第99號(註) 號 第 日本 1 その後、「Aleph」の出家した構成員らは、順次、令和5年9月決定のうち、同構成員らが それぞれ居住する施設に関し、使用が禁止された部分の取消し等を求める訴訟を各地方裁判 所に提起するとともに、一部の施設の構成員らは、令和5年9月決定による再発防止処分の 執行停止を求める申立てをした(同月21日付けで愛知県名古屋市中区千代田所在の「Aleph」 管理下の施設・通称「名古屋施設」(以下[名古屋施設」という。)に所属する出家した構成員 5名が名古屋地方裁判所(以下「名古屋地裁」という。)に、同年10月11日付けで東京都杉並 区西荻北所在の「Aleph」管理下の施設・通称「西荻施設」(以下「西荻施設」という。)に所 属する出家した構成員11名が東京地裁に、それぞれ提訴・申立てをした…

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p.14

特別交付税算定基礎に関する経費の算定方法(救急医療用ヘリコプター、耐震改修、アスベスト改修、集落支援、携帯電話エリア整備、地域おこし協力隊、暴力団対策)

二十八 アス ベスト改修 事業に要す る経費があ ること。 二十九集落 対策に要す る経費があ ること。 三十携帯電 話等エリア 整備事業に 要する経費 があるこ と。 三十一 地域 おこし協力 隊員の設置 等に要する 経費がある こと。 三十二指定 暴力団対策 に要する経 費があるこ と。 二十六救急 次の算式によつて算定した額とする。 医療用ヘリ 算式 コプターの (AX0.8)-B 運航等に要 算式の符号 する経費が A救急医療用ヘリコブターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 あること。 (平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターの運 航等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務 大臣が調査した額 B当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が救急医療用ヘ…

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p.14

Alephの活動状況及び一部不報告に関する公安調査庁の判断

Alephの活動状況及び一部不報告に関する判断

ヤ」(595歳協會)進昌日本日61日61日本人車を (エ)資産に関する不報告 「Aleph」の預貯金及び少なくとも計10の収益事業の資産について、報告していない。 (オ)出家した構成員の位階に関する不報告 出家した構成員の位階について、報告していない。 ウ指導状況 公安調査庁は、「Aleph」に対し、本件一部不報告に係る要報告事項等を報告するよう文書 により繰り返し指導を行ったものの、「Aleph」は、かかる文書の受取を拒否するなどして指 導に応じず、結局、現在に至るまで、本件一部不報告を継続している。 4再発防止処分下における「Aleph」の活動状況 Aleph」は、令和5年3月決定後、建物の一部の使用が禁止された施設(以下「一部使用禁 止施設」という。)において、使用禁止とされた道場等に保管されていた物品を…

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p.14

特別交付税算定基礎に関する経費の算定方法(救急医療用ヘリコプター、耐震改修、アスベスト改修、集落支援、携帯電話エリア整備、地域おこし協力隊、暴力団対策)

一十六救急 医療用ヘリ コプターの 運航等に要 する経費が あること。 二十七 耐震 改修事業に 要する経費 があるこ と。 二十八 アス ベスト改修 事業に要す る経費があ ること、 二十九集落 対策に要す る経費があ ること。 三十携帯電 話等エリア 整備事業に 要する経費 があるこ と。 三十一 地域 おこし協力 隊員の設置 等に要する 経費がある こと。 三十二指定 暴力団対策 に要する経 費があるこ と。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A×0.8)-B (A×0.8)-B 算式の符号 A救急医療用ヘリコブターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 (平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターの運 航等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務 …

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p.16

特別交付税算定基礎経費の要件(災害、文化財、離島、私立学校、分娩医療、地域鉄道)

三十八災害 対応に係る 職員派遣の 受入れに要 する経費が あること。 三十九文化 財の災害復 旧に要する 経費がある こと。 四十離島高 校生修学支 援事業に要 する経費が あること。 四十一私立 専修学校高 等課程の授 業料軽減を 含めた支援 に要する経 費があるこ と) 四十二分娩 医療機関の ない離島に おける妊婦 の健康診査 及び分娩の 支援に要す る経費があ ること。 四十三地域 鉄道支援に 要する経費 があるこ と。 当該年度において災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の 十七の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経 費(第二条第一項第一号の表第五十一号において特別交付税の算定の基礎とな つた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とす…

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p.16

Alephによる収益事業報告の不備と危険性把握の困難性に関する認定

91 街前9) 161日 361日 361日 オ立入検査の際に下記の本件収益事業書面が施設内で確認されたとしても、なお無差別大量 殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することは困難であること 「Aleph」は、前記のとおり、収益事業に係る所定の事項につき、報告義務の履行として 「Aleph]名義の「報告書」で報告することを一切拒否している状況にある。一方で、 「Aleph」は、令和6年8月14日付け及び同年11月10日付け「報告書」の団体の活動に関す る意思決定の内容として、計9の収益事業においては、①当該事業者に係る「事業の種類及 び概要、事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任者及び従事する構成員の氏名並びに 各事業に関する会計帳簿を備え置いている場所」、②当該事業者に係る「現金の現在額、「預 貯金の種類、金…

その他
p.16

特別交付税算定基礎経費の要件(災害、文化財、離島、私立学校、分娩医療、地域鉄道)

三十八災害 対応に係る 職員派遣の 受入れに要 する経費が あること。 三十九文化 財の災害復 旧に要する 経費がある こと。 四十離島高 校生修学支 援事業に要 する経費が あること。 四十一私立 専修学校高 等課程の授 業料軽減を 含めた支援 に要する経 費があるこ と。 四十二分娩 医療機関の ない離島に おける妊婦 の健康診査 及び分娩の 支援に要す る経費があ ること。 四十三 地域 鉄道支援に 要する経費 があるこ と。 当該年度において災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の 十七の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経 費(第二条第一項第一号の表第五十一号において特別交付税の算定の基礎とな つた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額と…

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渇水対策、被災者生活再建支援金等の経費算定に関する規定(再掲)

四十四 渇水 対策に要す る経費があ ること 四十五被災 者生活再建 支援金の支 給に要する 経費がある こと 四十六新型 インフルエ ンザ予防接 種に要する 経費がある こと。 四十七ラジ オ難聴解消 対策に要す る経費があ ること 四十八分散 型エネル ギーインフ ラプロジェ クトの推進 に要する経 費があるこ と。 四十九多面 的機能支払 及び環境保 全型農業直 接支払に要 する経費が あること

その他
p.17

渇水対策、被災者生活再建支援金等の経費算定に関する規定(計算式部分)

次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一渇水対策として当該年度において一般会計から上水道事業特別会計又は簡 易水道事業特別会計に繰り入れた額のうち特別交付税の算定の基礎とすべき ものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二渇水対策として当該年度において実施する井戸掘削工事、配管工事等に要 する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査 した額に〇・五を乗じて得た額 一 渇水対策として当該年度におい。(1) ( ) (2) (1) (2) (2) (2) 三渇水対策として当該年度において実施する広報活動、給水事業等に要する 経費のうち総務大臣が必要と認めた経費に〇・八を乗じて得た額 当該年度において、国の補助金を受けて被災者生活再建支援金の支給を行う 道府県及び同一災害によ…

その他
p.17

第4無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則第2条第4項に規定する法第8条の処分に関する意見

Alephに対する使用禁止及び贈与禁止処分に関する意見

(合99號 報報 11 1911 1 第4無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関す る規則第2条第4項に規定する法第8条の処分に関する意見 1処分の内容 (1)「Aleph」が所有し又は管理する特定の土地又は建物(専ら居住の用に供しているものを除 く。)の全部又は一部の使用を禁止すること(法第8条第2項第2号) (理由) 本件一部不報告により、資金的要素を始めとする危険な要素の把握が困難であるため、 「Aleph」が、収益事業の名目で「Aleph」の事業や在家の構成員に対する指導等を行い収益 を得ることにより、「Aleph」への不透明な資金流入が起こっていることに鑑み、無差別大量殺 人行為の発生を防止する観点から、「Aleph」が実質的に経営する収益事業の事業所たる作…

その他
p.17

渇水対策、被災者生活再建支援金等の経費算定に関する規定

四十四渇水 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 対策に要す 一渇水対策として当該年度において一般会計から上水道事業特別会計又は簡 る経費があ 易水道事業特別会計に繰り入れた額のうち特別交付税の算定の基礎とすべき ること ものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二渇水対策として当該年度において実施する井戸掘削工事、配管工事等に要 する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査 した額に〇・五を乗じて得た額 三渇水対策として当該年度において実施する広報活動、給水事業等に要する 経費のうち総務大臣が必要と認めた経費に〇・八を乗じて得た額 四十五 被災 当該年度において、国の補助金を受けて被災者生活再建支援金の支給を行う 者生活再建 道府県及び同一災害による被災世帯を有する道…

その他
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Aleph関連調査書・証拠書類一覧表

(各960 10.61 別添3 証拠書類等一覧表(公安調査庁提出) 10 調査書 「Aleph」における「合同会議」の開催状況」(令和7年1月23日付け)(証1-5) 11 している「道場会議」」の謄本の写し」(令和7年1月23日付け)(証1-6) 資料複写報告書[公安調査官作成に係る令和5年1月26日付け調査書 [Aleph」が開催 12 資料複写報告書「公安調査官作成に係る令和6年1月29日付け調査書「立入検査で確認 された物件」の謄本の写し」(令和7年1月23日付け)(証1-7) 13 (令和7年1月23日付け)(証9-2に同じ)(証1-8) 調査書[[Aleph」の中央部署及び「合同会議」内に設けられているプロジェクトチーム」 14 調査書「「Aleph」が集団居住体制を維持していること」(令和7年1月…

その他
p.19

特別交付税算定基準に関する条文(大学連携、奨学金、移住、海岸、防災等)

五十五大学 等との連携 による雇用 創出・若者 定着の促進 に要する経 費があるこ と。 五十六奨学 金を活用し た若者の地 方定着促進 に要する経 費があるこ と。 五十七移住 ・定住対策 に要する経 費があるこ と。 五十八海岸 漂着物等地 域対策推進 事業に要す る経費があ ること。 五十九地域 防災マネー ジャーの活 用に要する 経費がある こと。 六十災害時 帰宅困難者 対策事業及 当該道府県が大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校を いう。以下この号及び第七十五号において同じ。)と協定を締結し、連携して行 う雇用創出及び若者定着の取組(以下この号において「大学等と連携した取組」 という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務 大臣が調査した額に〇・八を乗じて…

その他
p.20

Aleph関連行政訴訟記録及び調査書等の写し(令和7年1月23日付け)

○2 月 日本 日本人 日本人取合 43 (行ウ)第71号)の行政訴訟記録のうち、令和5年3月24日付け「取下書」の写し」(令 資料複写報告書「「Aleph」が国を被告として提起した再発防止処分差止事件(令和5年 和7年1月23日付け)(証2-15) 44 調査書「「Aleph」が公安調査庁による是正指導に応じない状況」(令和7年1月23日付け) (証2-16) 45 提出した各文書の写し」(令和7年1月23日付け)(証2-17) 資料複写報告書「「Aleph」が公安調査庁調査第一部第二課長又は公安調査庁長官宛てに 46 資料複写報告書[「Aleph]が公安調査庁長官宛てに提出した令和5年5月14日付け「質 問書」の写し」(令和7年1月23日付け)(証2-18) 47 れ送付した書面の写し」(令和7年1月23日…

その他
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公安調査官作成に係る調査書および謄本の写し(合同会社施行他)

(196號 日曜 日曜 日本 日6人間 17 71 降の「合同会社施行」の稼働状況等」の謄本の写し」(令和7年1月23日付け)(証3-18) 資料複写報告書「公安調査官作成に係る令和6年7月17日付け調査書「令和6年2月以 72 資料複写報告書「公安調査官作成に係る令和6年7月17日付け調査書 「令和6年2月以 降の「合同会社サポート・オブ・ライフ」の稼働状況等」の謄本の写し!(令和7年1月 23日付け)(証3-19) 73 資料複写報告書「公安調査官作成に係る令和6年7月17日付け調査書「令和6年2月以 降の「合同会社栄光」の稼働状況等」の謄本の写し」(令和7年1月23日付け)(証3-20) 74 降の「合同会社宝樹社」の稼働状況等」の謄本の写し」(令和7年1月23日付け)(証3- 資料複写報告書 公安調査官…

その他
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Aleph関連調査書一覧(令和7年1月23日付け)

(昔9996年1日1日61日61日61日8年乙哇号 102 調査書[八潮大瀬施設等で開催された「Aleph」による在家の構成員向けの集中セミナー の開催状況」(令和7年1月23日付け)(証1-20に同じ)(証3-49) 103 調査書「令和6年7月22日以降の「合同会社キャラバンエンタープライズ」の稼働状況 等(令和7年1月23日付け)(証3-50) 104 調査書「令和6年7月22日以降の「合同会社徳行」の稼働状況等」(令和7年1月23日付 け)(証3-51) 105 調査書 「令和6年7月22日以降の「合同会社サポートオブ・ライフ」の稼働状況等」(令 和7年1月23日付け)(証3-52) 106 調査書「令和6年7月22日以降の「合同会社栄光」の稼働状況等」(令和7年1月23日付 け)(証3-53) 107…

その他
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Aleph関連調査書・資料複写報告書のリスト(令和7年1月23日付け)

(自動) 日本 日本 日本 日本 日本 18% 22 135 「Aleph」管理下の施設に設置したパソコン内に、ごく最近においても、データを自動 資料複写報告書「公安調査官作成に係る令和6年7月17日付け調査書 [Aleph」が、 的に削除するソフトウェアをインストールさせていることなど」の謄本の写し」(令和7 年1月23日付け)(証4-15) 136 ても、データを自動的に削除するソフトウェア等をインストールさせていることなど」 「調査書「「Aleph」が、[Aleph」管理下の施設に設置したパソコン内に、ごく最近におい (令和7年1月23日付け)(証4-16) 137 [Aleph」の不報告により、「Aleph」の構成員、位階等の人的要素を把握することが困 難であることについての調査書(令和7年1月23日付…

その他
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特別交付税算定に関する経費及び算式に関する規定

大規模災害からの復興に関する法律に基づく特別交付税の算定

八十二地域 運営組織の 経営力強化 11要する経 費があるこ と。 八十三被災 児童生徒就 学支援等事 業に要する 経費がある こと。 八十四地域 鉄道の代替 輸送運行支 援に要する 経費がある こと。 八十一屋外 分煙施設の 整備に要す る経費があ ること。 算式 算式の符号 AX0.5 ては、施設ごとに次の算式によつて算定した額の合算額)とする。 きものとして総務大臣が調査した額又は5,000,000円のいずれか少ない額 A 屋外分煙施設の整備に要する経費のUrち特別交付税の算定の基礎とすべ 次の算式によつて算定した額(複数の屋外分煙施設を整備する道府県にあ10 10 14 14 0.00 10 17 100 一鰹 (7. 35 八十一屋外 分煙施設の 整備等に要 する経費が あること。 屋外 八十二地域 …

その他
p.25

資料複写報告書および調査書の一覧(Aleph関連)

(告96 號 日 日 日本 日本 日61 日61 号 2 198 同会社行晃」及び「ナチュラル有限会社」を収益事業として報告していたこと」の謄本 8 資料複写報告書[公安調査官作成に係る令和5年7月11日付け調査書「Aleph」が、「合 の写し」(令和7年1月23日付け)(証7-28) 199 産引渡等請求事件(平成26年(ワ)第764号)の民事訴訟記録のうち、乙第7号証(出 家した構成員名義の平成27年10月8日付け「陳述書」)の写し」(令和7年1月23日付け) 資料複写報告書「「ナチュラル有限会社」ほか2名が「Aleph」を被告として提起した動 (証7-29) 200 資料複写報告書「公安調査官作成に係る令和5年1月26日付け調査書「「合同会社プラナ ポルテ」の代表者・責任者であって出資者でもある出家した構…

その他
p.26

特別交付税の算定に関する経費の規定(鳥獣、被災者、利水、過疎地、消防、河川浸水対策)

八十九鳥獣 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 の駆除に要 一烏獸(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関す する経費が る法律第四条の規定に基づき事業実施地区内の市町村が定める被害防止計画 あること。 において同計画の対象とされているものに限る。次号において同じ。)の広域 捕獲活動に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総 務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二鳥獣の広域捕獲活動のための人材育成等に要する経費(前号に定める経費 を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査 した額に〇・五を乗じて得た額 九十被災者 国の補助金を受けて施行する被災者見守り・相談支援等事業に要する経費の 見守り・相 うち特別交付税の算定の基礎とすべきもの…

その他
p.28

特定外来生物の防除等に関する特別交付税の算定基礎及び事情

二地方単独事業として実施する特定外来生物の防除等に要する経費のうち特 概要 19 33 16 書 of 15 別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を 55 11 査 額額 17 10 .. 11 18 乗じて得た額 百|連携協約 次の算式によつて算定した額とする。 に基づく専 算式 門人材の確 (A+B) ×0.5 保に要する 算式の符号 経費がある 地方自治法第252条の2第1項に規定する連携協約(以下「連携協約」 こと。 という。)に基づき市町村(指定都市、中核市及び都道府県庁所在地を除く 14 10 14 10 100 10 14 11 10 11 14 以下この号において同じ。)に派遣する専門人材の募集に要する経費のうち 19 100 100 of 特別交付税の算定の基礎と…

その他
p.29

入札参加資格確認のための技術基準及び総合評価に関する事項

(当O (告) (告) 日) 日本 67 なお、平成22年4月1日以降、審査基準 日までに産前産後休業(労働基準法(昭和 22年法律第49号)第65条第1項又は第2項 の規定による休業)、育児休業(育児休業、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者 の福祉に関する法律(平成3年法律第76号) 第2条第1号に規定する休業)、介護休業 (同条第2号に規定する休業)(以下「産休 育休等」という。)を取得した場合は、産休 育休等期間に相当する期間を評価対象期間 に加えることができる。 共同企業体の構成員としての実績は出資 比率が20%以上(地域維持型JVの構成員 としての実績は出資比率が10%以上)であ ること。ただし、乙型JV(異工種JV) の同種工事の施工実績については、出資比 率に関わらず各構成員が施工を行った…

その他
p.29

公安調査官作成に係る調査書・資料複写報告書の謄本一覧(証8-24〜証8-52)

(各96號 日數 日本 日本 日本人 317 資料複写報告書[公安調査官作成に係る令和5年1月26日付け調査書[「Aleph] におけ る自動車の「売却」」の謄本の写し」(令和7年1月23日付け)(証8-37) 318 る自動車の利用状況」の謄本の写し」(令和7年1月23日付け)(証8-38) 資料複写報告書「公安調査官作成に係る令和5年1月26日付け調査書「「Aleph」におけ 319 る預貯金口座の利用状況の変動」の謄本の写し」(令和7年1月23日付け)(証8-39) 資料複写報告書「公安調査官作成に係る令和5年1月26日付け調査書「「Aleph」におけ 320 資料複写報告書「公安調査官作成に係る令和3年10月15日付け調査書「「Aleph」の営む 収益事業の名称変更等」の謄本の写し」(令和7年1月23日…

その他
p.30

特別交付税の算定方法に関する条文断片(重複)

一次に掲げる額の合算額 イ次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した 額(表示単位は千円とL.、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) (市町村に係る三月分の算定方法) 3第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の 額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当 該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。 この場合において、 同項第一号に掲げる算定額に係るものに3いては第四条第一項第一号の額に、、第二条第一項第 二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定 するものとする

その他
p.30

特別交付税算定に関する事項一覧(断片2)

1. 算{ ) る 44 7) 11 11 11 11 10 調査 Co 14 10 ( し 0.00 査査 to 數數 11 10 も 値{ 1月 to 10 に 17 10 148 10 ) n 11 表表 10 10 10 10 19 n 11 198 10 11 10 横斷 1 た. 額額 T 7) 0.00 11 T 100 11 11 1, 定 10 第第 1, 10 0.00 to 10 現象 額額 16 第第 10 144 11 11 17 ○ 11 場合 11 項項 開発 77 ) 17 44 11 11 11 し る。 10 10 to 項項 10 額額 10 10 1. 18 14 19 別{ 乘行 10 11 一六 14 火 10 .. 17 10 租税 11 18 11 10 to 除…

その他
p.30

公安調査官作成に係る調査書・資料複写報告書の謄本一覧(証8-68から証8-67まで)

O8 6 1 日數 日數 日本 日本 日61 日61 日61 日61 日61 日61 日61 HEET 00,0000000000000000000000000000000000000000000 348 資料複写報告書「公安調査官作成に係る令和6年7月17日付け調査書[IVBシステム」に 係る売上げ」の謄本の写し」(令和7年1月23日付け)(証8-68) 349 資料複写報告書 「公安調査官作成に係る令和6年7月17日付け調査書[[WBシステム」 に 係る預金口座の出金状況」の謄本の写し」(令和7年1月23日付け)(証8-69) 350 調査書「令和5年6月28日時点の甲賀信楽施設における現金の保管額」(令和7年1月23 日付け)(証8-70) 351 調査書「令和6年4月18日時点の甲賀信楽施設における…

その他
p.30

特別交付税の算定方法に関する条文断片

3第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の 額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当 該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。 この場合において、 同項第一号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第一号の額に、第二条第一項第 二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定 するものとする。 第五条各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額 から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額 から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。 イ次の表の…

その他
p.30

特別交付税算定に関する事項一覧(断片)

事項 災害によ る財政需要 の増加又は 財政収入の 33 こと。 二大火災が あつたこ と。 五. 四 三公共施設 火災があつ たこと。 四不発弾等 の処理に要 する経費が あること。 五渇水対策 11要する経 費があるこ と。 10 する。 現象 第第 11 一項 第第 1- 14 (0 表表 第二 11 44 10 10 17 (拒 10 11 73 }實ニ 11 一方 法法 17 注 11 17 11 定 14 to 額額 とこ する。 第一 11 11 第第 1- 17 10 1表 第第 10 とする。 て、第三条第一項施 17 11 11 10 ++ 1- 14 11 11 項目 第一 1- 1- とする。 当該年度の14 て、 第 第第 現象 10 第第 1, 1- 14 11 月 第一 11 11…

その他
p.31

地方交付税交付法(被災地域・鉱害対策等の算定基準)

六被災地域 当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等によ の応援等に り行つた被災地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合に 要する経費 おいて当該年度に行つた応援等に要した経費を含み、第三条第一項第一号イの があるこ 表第六号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、同 と。 号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 七 鉱害対策 前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす 1-要する経 る。この場合において、同号中「〇・八」とあるのは、「一・〇」と読み替える 費があるこ ものとする。 と。 八 不法に処 前条第一項第一号の表第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とす 分された産 る。 業廃棄物に 係る原状11 …

その他
p.31

Aleph関連資料複写報告書及び調査書の一覧(令和7年1月23日付け)

Aleph(アーレフ)に関する公安調査庁への報告書及び調査書の写し

(島96號 日本 日本1日本 日本人14月14号 18 371 資料複写報告書「「Aleph」が公安調査庁長官宛てに提出した令和5年5月14日付け第94 回「報告書」(なお、「Aleph」は「第9回報告書」と表記)の表紙、目次及び「5 当該 期間中における権利能力なき社団Alephの活動に関する事項」と題する項目のうち、[1) 権利能力なき社団Alephがした権利能力なき社団Alephの活動に関する意思決定の内容 の写し」(令和7年1月23日付け)(証9-11) 372 調査書 「Aleph」における「コンプライアンス規程」の遵守に関する意思決定に係る物 件 (令和7年1月23日付け)(証9-12) 373 調査書「Aleph」における「中央部署」等に係る物件」(令和7年1月23日付け)(証9- 13) 374…

その他
p.31

地方交付税交付法(被災地域・鉱害対策等の算定基準)

六被災地域 当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等によ の応援等に り行つた被災地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合に があるこの応援等に おいて当該年度に行つた応援等に要した経費を含み、第三条第一項第一号イの があるこ 表第六号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、同 と。 号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 七鉱害対策 前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす に要する経 る。この場合において、同号中「〇・八」とあるのは「一・〇」と読み替える 費があるこ ものとする。 と。 八 不法に処 前条第一項第一号の表第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とす 分された産 る。 業廃棄物に 係る原状回 …

その他
p.34

災害復旧事業等の財源に関する算定方法に関する告示(一部)

地方税法施行令等の一部改正に関する告示

000 事 10 前年度分 の災害復旧 事業等及び 自然災害防 止事業等に 要する経費 の財源に充 てるため当 事 1項 19 る. ** 16 14 法法 10 第一 1 10 第第 14 1 ○ 基本 20 災害 一百 17 11 本寳 to 14 1. 16 各条 第第 11 1分 法法 め 復 現象 10 第第 14 1. 第第 1項 14 14 1項 100 百 17 住 19 11 第第 第第 復行 1. 11 等等 10 及び 0.0 第第 14 工事 1- 0.0 of 17 10 #1 項項 14 11 10 19 10 表 第第 降降 第一 第一 第第 11 ) 10 11 及び 71 17 100 10 14 11 7 11 17 1. 盗賊 17 ) $100 10 13 19 10 A…

その他
p.37

沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業等の経費算定に関する規定

六沖縄米軍 基地所在市 町村活性化 特別事業に 要する経費 75あるこ と。 七 離島航空 路線の運行 維持に要す る経費があ ること。 八 包括外部 監査契約に 基づく監査 に要する経 費があるこ と。 九 個別外部 監査契約に 基づく監査 に要する経 費があるこ と. 十 中小企業 対策に要す る経費があ ること。 国の補助金を受けて施行する沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業の実施 に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償 還金の額に〇・一を乗じて得た額とする。 前条第一項第一号の表第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とす る。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替える ものとする。 地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監…

その他
p.37

沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業等の経費算定に関する規定(再掲)

六沖縄米軍 国の補助金を受けて施行する沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業の実施 基地所在市 に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償 町村活性化 還金の額に〇・一を乗じて得た額とする。 特別事業に 要する経費 があるこ と。 七離島航空 前条第一項第一号の表第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とす 路線の運行 る。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替える 維持に要す ものとする。 る経費があ ること。 八 包括外部 地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締 監査契約に 結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく 基づく監査 監査に要する経費として総務大臣が調査した額(当該額が、指定都市及び中…

その他
p.39

地方交付税法施行令等の算定方法に関する規定(災害拠点病院、農業共済、公債費負担)

前条第一項第一号の表第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。 十七災害拠 点病院等が 災害時にお ける救急医 療のために 行う備蓄に 要する経費 があるこ 十八農業共 済事業に要 する経費が あること。 十九公債費 負担の計画 的な適正化 に要する経 費があるこ と。 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百二条に基づき当該市町村 が行う農業共済事業に要する事務費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも のとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額とする。 次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。 一実質公債費比率が健全化法第二条第五号に規定する早期健全化基準以上と なつたことにより財政健全化計画を策定する市町村及び同条第六号に規定す る財政再生基準以上となつたことにより財…

その他
p.41

定住自立圏及び地域力創造に関する特別交付税の算定方法

二十六定住 次の算式によつて算定した額とする。 二十六定住 次の算式によつて算定した額とする。 自立圏構想 算式 自立圏構想 算式 の推進に要 A×0.8+B×0.5+C×0.8+D×0.2+E×0.8 の推進に要 A×0.8+B×0.5+C×0.8+D×0.2+E×0.8 する経費が 算式の符号 する経費が 算式の符号 あること。 A定住自立圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活用に あること。 A定住自立圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活用に 要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が 要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が 調査した額(当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。) 調査した額(当該人材の活用を開始した…

その他
p.42

特別交付税算定に関する経費及び算式に関する規定

報 (每 日本 日本 日本人附歩 官 日曜日 二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実 施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経 費(第三条第一項第三号イの表第四十七号二において特別交付税の算定の基 礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基 礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三十傷病者 実施基準掲載医療機関に対する助成を行う市町村について、次の算式によつ の搬送・受 て算定した額(複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う市町村にあつては、 入れに係る 医療機関ごとに次の算式によつて算定した額の合算額)とする。 実施基準掲 算式 載医療機関 AXα に対する助 算式の符号 成に要する A 次に掲げる…

その他
p.44

地域活性化起業人及び多面的機能支払等の算定方法に関する規定

四十一多面 的機能支払 及び環境保 全型農業直 接支払に要 する経費が あること。 算式 算式の符号 る。) AX0.5+B+CX0.5 は 「〇六」 と読み替えるものとする。 次の算式によつて算定した額とする。 1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。) 査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,0000円とする。) と、「一一七、〇〇〇円」とあるのは「九二、〇〇〇円」と、「〇・四」とあるの する。この場合において、同号中「第九条第二項」とあるのは「第九条第一項」 前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と C 地域活性化起業人の提案した事業の実施に要する経費のうち特別交付税 B地域活性化起業人の受入れの開始の日からその終了の日9410.0…

その他
p.48

予算関連条文および統計表の断片

六十二共通 六六 六十山岳遭 難又は海難 の救助に要 する経費が あること。 六十一塩害 対策に要す る経費があ ること。 一通 投票所の設 置に係る電 子計算機を 相互に電気 通信回線で 接続した電 子情報処理 組織による 選挙人名簿 の対照等に 使用する設 備の整備に 要する経費 があるこ と。 19 る。 70 1 1 現象 -0,00 10 第第 19 11 11 10 19 項項 場( る0 第第 11 0.00% 1- 11 15 10 13 10 表表 第第 To 1,00 14 10 14 14 10 14 17 000 11 道道 規( 10 11 1000 19 10.0 る. 11 算{ ある 10 14 11 10 1, 11 11 198 注進 19 1,00 町 17 村村 豫算{ …

その他
p.50

七十 鉄道災害復旧事業等に関する算定方法(再掲)

七十 鉄道災 前条第一項第一号の表第八号に規定する算定方法に準じて算定した額とす 害復旧事業 る。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替える に、要する経 ものとする。 費があるこ と

その他
p.50

七十三 屋外分煙施設の整備等に関する算定方法(再掲)

七十三 屋外 前条第一項第一号の表第八十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と 分煙施設の する。この場合において、 同号中 「道府県」 とあるのは 「市町村」 と読み替え 整備に要す るものとする。 る経費があ ること

その他
p.50

七十五 高齢者等世帯に対するごみ出し支援に要する経費に関する算定方法(再掲)

七十五 高齢 高齢者等世帯に対するごみ出し支援に要する経費のうち特別交付税の算定の 者等世帯に 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇 対するごみ 〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて 出し支援に 得た額とする。 要する経費 があるこ と

その他
p.50

七十一 ふるさと起業家支援プロジェクト等に関する算定方法

七十一 ふる 前条第一項第一号の表第七十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と さと起業家 する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、、「市町村」と読み替え 支援プロ るものとする。 ジェクトに 要する経費 があるこ と

その他
p.50

七十 鉄道災害復旧事業等に関する算定方法

七十 鉄道災 前条第一項第一号の表第八号に規定する算定方法に準じて算定した額とす 害復旧事業 る。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替える に要する経 ものとする。 費があるこ と

その他
p.50

七十二 地方大学地域産業創生事業等に関する算定方法

七十二 地方 前条第一項第一号の表第八十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす し 大学地域 る。この場合において、同号中「〇・五」とあるのは、「〇・八」と読み替える 産業創生事 ものとする。 業に要する 経費がある こと

その他
p.50

七十三 屋外分煙施設の整備等に関する算定方法

七十三 屋外 前条第一項第一号の表第八十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と 分煙施設の する。この場合におい.て、同号中「道府県」とあるのは、、「市町村」と読み替え 整備等に要 るものとする。 する経費が あること

その他
p.50

七十五 高齢者等世帯に対するごみ出し支援に要する経費に関する算定方法

七十五 高齢 高齢者等世帯に対するごみ出し支援に要する経費のうち特別交付税の算定の 者等世帯に 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇 対するごみ 〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて 出し支援に 得た額とする。 要する経費 があるこ と

その他
p.51

七十六地域から七十九アイヌ政策の推進に要する経費に関する算定方法

七十六地域 前条第一項第一号の表第八十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と 鉄道の代替 する。 輸送運行支 援に要する 経費がある こと。 七十七地域 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 における多 一次の算式によつて算定した額 文化共生の 算式 推進に要す A×0.8+B×0.5 算式の符号 ること。 A国の交付金を受けて実施する在留外国人に対する情報提供及び相談を 多言語で行うワンストップ型の相談窓口の運営に要する経費のうち特別 交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B国の補助金を受けて施行する地域日本語教育の総合的な体制づくり推 進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして 総務大臣が調査した額 二次の算式によつて算定した額 算式 (A+B+C+D)×…

その他
p.51

七十六地域からアイヌ政策の推進に要する経費に関する算定方法(再掲)

七十六地域 前条第一項第一号の表第八十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と 鉄道の代替 する。 輸送運行支 援に要する 経費がある こと。 七十七 地域 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 における多 一次の算式によつて算定した額 文化共生の 算式 推進に要す A×0.8+B×0.5 る経費があ 算式の符号 ること。 A国の交付金を受けて実施する在留外国人に対する情報提供及び相談を 多言語で行うワンストップ型の相談窓口の運営に要する経費のうち特別 交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B国の補助金を受けて施行する地域日本語教育の総合的な体制づくり推 進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして 総務大臣が調査した額 二次の算式によつて算定した額 算式 (A+…

その他
p.52

消防団活動環境整備及び森林吸収源対策等の経費に関する特別交付税算定基準

八十消防団 員の活動環 境整備に要 する経費が あること。 八十一森林 吸収源対策 等の推進に 要する経費 があるこ と。 次の各号によつて算出した額の合算額とする。 一消防団員の準中型自動車免許の取得に係る経費(現に普通自動車免許を受 けていない者が準中型自動車免許を取得する場合及び現に普通自動車免許を 受けている者が中型自動車免許又は大型自動車免許を取得する場合にあつて は、普通自動車免許を受けている者の準中型自動車免許の取得に係る経費に 相当する額)に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とす べきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二消防団員が災害に対処するため出動した際に生じた自動車又は原動機付自 転車に係る損害に対する共済事業に係る市町村の分担金及び保険事業に係る 市町…

その他
p.55

消防団員報酬等の算定方法に関する規定

報 (自 ) 日) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 次の各号によつて算定した額の合算額(当該額が負数となるときは、零とす る。)とする。 一消防団員のうち、「団員」の階級にある者について、次の算式によつて算定 した額 算式 [{59,555円× (A/36,500円)} - (28,467,000,00,00,00,000人) ×2] ×0.5 C×Dに小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、 A/36,500円に整数未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、 59,555円×A/36,500円、28,467,000円×B×C×D/100,000人に千円未 満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。 算式の符号 A 当該年度の「団員」階級の消防団員に係る年額報…

その他
p.56

消防団員報酬等の算定に関する規定(普通交付税・特別交付税関連)

99 ロ次に掲げる事情を考慮して定める額 1災害復旧に要する経費が多額であること。 2.防災対策に要する経費が多額であること。 3 人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。 算式の符号 A次の算式によつて算定した額(整数未満の端数がある場合はその端数 を四捨五入する。)(当該額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。) 算式 a/b 算式の符号 a当該年度の「班長」階級以上の消防団員に係る年額報酬支払総額 として総務大臣が調査した額 b当該年度の4月1日現在における「班長」階級以上の消防団員数 として総務大臣が調査した人数 B普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Aに規 定する測定単位の数値 C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Cに規 定する段…

その他
p.57

地方交付税法における財政需要の算定基準に関する条文

44)人口急増地域及び児童生徒急増地域であるため、特別の財政需要があること。 (5)地域医療の確保等に要する経費が多額であること。 (6)特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。 (27過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。 8)山村振興対策に要する経費が多額であること。 (9)へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。 (1)交通安全対策に要する経費が多額であること。 (1)青少年教育施設があるため、特別の財政需要があること。 (2)博物館があるため、特別の財政需要があること。 (3)公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。 41外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事 業、在留外国人の急増対策その他の国際化対策に要する経費が多…

その他
p.57

地方交付税法における財政需要の算定基準に関する条文(再掲または別条項)

(4)人口急増地域及び児童生徒急増地域であるため、特別の財政需要があること。 (5)地域医療の確保等に要する経費が多額であること。 (6)特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。 (21過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。 8)山村振興対策に要する経費が多額であること。 (9)へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。 (1)交通安全対策に要する経費が多額であること。 (1)青少年教育施設があるため、特別の財政需要があること。 (2)博物館があるため、特別の財政需要があること。 (3)公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。 44 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、 国際交流事業、 国際協力事 業、在留外国人の急増対策その他の国際化対策に要する経…

その他
p.60

地方交付税法に基づく算定項目(運輸事業振興助成交付金等)

八当該年度の道府県における運輸事業振興助成交付金の交付予定額から同年度の当該道府県 の基準財政需要額の算定に用いた当該交付金に係る額を控除した額(当該額が負数となると きは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額 九沖縄県不発弾等安全基金の造成のための出えんに要する経費のうち特別交付税の算定の基 礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。) 十子ども農山漁村交流プロジェクトに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも のとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 十一森林法第十条の五の規定に基づき当該道府県の区域内の市町村が作成する市町村森林整 備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該道府県が森林所有者等と協定等を 締結して行う森林整備事業に要する経費のう…

その他
p.60

地方交付税法に基づく算定項目(運輸事業振興助成交付金等)

八当該年度の道府県における運輸事業振興助成交付金の交付予定額から同年度の当該道府県 の基準財政需要額の算定に用いた当該交付金に係る額を控除した額(当該額が負数となると きは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額 九沖縄県不発弾等安全基金の造成のための出えんに要する経費のうち特別交付税の算定の基 礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。) 十子ども農山漁村交流プロジェクトに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも のとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 十一森林法第十条の五の規定に基づき当該道府県の区域内の市町村が作成する市町村森林整 備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該道府県が森林所有者等と協定等を 締結して行う森林整備事業に要する経費のう…

その他
p.61

特別交付税の算定に関する経費の額(令和四年福島県沖地震等)

二十 令和四四年福島県沖を震源とする地震のため社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金 事業の基幹事業に限る。)を受けて実施する被災住宅の補修に要する経費として総務大臣が調 査した額に〇・八を乗じて得た額 二十一 令和元年東日本台風のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グ(ープ施設等復 旧整備補助事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣 が調査した額に〇・九五を乗じて得た額 二十二令和三年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グ ループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じ て得た額 二十三令和四年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グ ループ施設等復旧整備補助事業に要する経費と…

その他
p.61

特別交付税の算定に関する経費の額(令和四年福島県沖地震等・再掲)

二十一令和四年福島県沖を震源とする地震のため社会資本整備総合交付金(防災・安全交付 金事業の基幹事業に限る。)を受けて実施する被災住宅の補修に要する経費として総務大臣が 調査した額に〇・八を乗じて得た額 二十二令和元年東日本台風のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復 旧整備補助事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣 が調査した額に〇・九五を乗じて得た額 二十三令和三年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グ ループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じ て得た額 二十四令和四年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グ ループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として…

その他
p.61

特別交付税の算定に関する経費の額(大雪・福島県沖地震等)

一十九令和二年から令和三年までの冬期の大雪及び令和三年福島県沖を震源とする地震のた め強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援タイプ)を受けて実施する 事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額 三十令和四年福島県沖を震源とする地震のため農地利用効率化等支援交付金(融資主体支援 タイプ)を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて 得た額

その他
p.62

地方交付税交付法に基づく算定項目(新型コロナ、豪雨、スマート化、自動車運送、原油価格、赤潮、軽石対策)

二十八新型コロナウイノレス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者の減少等により 資金不足の発生又は拡大が見込まれる地方公営企業が発行する資金手当のために借り入れた 地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別 会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総 務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額 二十九令和二年七月豪雨のため国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債 を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五 (当該道府県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあつて は〇・七)を乗じて得た額 [削る] 三十自治体…

その他
p.69

特別交付税の算定方法に関する規定(十六〜二十八条等)

十六前条第一項第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号 中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものと する。 十七前条第一項第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号 中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものと する。 十八前条第一項第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額 十九前条第一項第十八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号 中「〇・五」とあるのは「〇・七」と、「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものと する。 二十住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援に要する経費のうち特別交 付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣…

その他
p.69

特別交付税の算定方法に関する規定(十六〜二十八条等)

十六前条第一項第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号 中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものと する。 十七前条第一項第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号 中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものと する。 十八前条第一項第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額 十九前条第一項第十八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号 中「〇・五」とあるのは「〇・七」と、「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものと する。 一十 住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援に要する経費のうち特別交 付税の算定の基礎とすべきものとして総務大…

その他
p.71

特別交付税の算定方法に関する規定(令和六年度〜令和十一年度)

8令和三年度から令和五年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定に よつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。 一前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額 一公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画の見直しに要する経費として総務大臣 が調査した額(当該年度で三、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)に〇・五を乗じて得た額(表 示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 9令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定に よつて算定した額に、前条第八項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする

その他
p.71

特別交付税の算定方法に関する規定(財政力指数に基づく調整)

得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市 町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して 得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇を それぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を 四捨五入する。)を加えた額とする。 8令和六年度から令和十一年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定 によつて算定した額に、前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。 9令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定に よつて算定した額に、 前条第八項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額…

その他
p.71

特別交付税の算定方法に関する規定(令和五年度〜令和八年度)

11 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定に よつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの 規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以 上〇八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて 得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村に あつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数 があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 消防本部等における女性の消防吏員の利用に供する施設の整備に要する経費として総務大 臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二国の補助…

その他
p.74

原子力発電所事故に伴う風評被害対策経費等の算定方法に関する規定(令和六年能登半島地震等に係る特例・再掲)

(令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例) 第十五条 十五条令和六年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した如 に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)の合算額を加えた額とする。 [一~三 同上] 2令和六年度に限り、第三条第一項第一号口の額は、同号口の規定によつて算定した額に、次 の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端 数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 一前項第一号の市町村について、同号の額に〇・五を乗じて得た額と同項第二号の額に〇・ 二を乗じて得た額との合算額から、旧省令附則第十五条第二項第二号の規…

その他
p.74

原子力発電所事故に伴う風評被害対策経費等の算定方法に関する規定(令和六年能登半島地震等に係る特例を含む)

六特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に 要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第六号によつて算定した額を 控除した額 七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中『附 則第八条第一項第七号」とあるのは、「附則第九条第一項第七号」と読み替えるものとする。 八前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附 則第八条第一項第八号」とあるのは、「附則第九条第一項第八号」と読み替えるものとする。 2令和六年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号、第十一号及び第十三号、同 項第一号口の表第一号及び第五号並び11同項第二号の表第一号並び11附則第七条第三項第二号 の規定は、東日本大震…

その他
p.76

戸籍法施行規則改正に伴う附則等の条文断片

21 || C て算定した額 17 ▽ べし ** に of 五次によつて算定した額の合算額 ** ** 11 規定 島{ も 17 定 地 数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 1. ) (四前条第七号に規定する算定方法に準じて算定した額 11 11(附則第十五条第二項第一号の規定により算定した額 17 合合 定 ** 11 36 1/ 15 ロ旧省令附則第十五条第二項第一号の規定により算定した額 of 1/ 十一 11 地 二を乗じて得た額との合算額から、次に掲げる額の合算額を控除した額 十月 液 L の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た 2. 00 00 補 規模 7 7. 17 19 17 ) 11 10 17 17 る. 2令和六年度に限り、第五条第一項第一号口の…

その他
p.83

戸籍法施行規則等の改正に関する告示(断片データ)

戸籍法施行規則等の改正

198 名名 10 振 10 仮 名名 10 19 (届 更 右 197 氏 10 振 10 仮 名名 10 19 變更 (届 16 同 戸す名名 同 戸す名氏 10 るを 1振 者変 10 00 るを 振 者変 10 籍の更仮 身す名名 10 るを 事振 者変 -0 項替受け 欄の更仮 籍の更仮 FF 欄 籍 項) 事{ 19 和1 一九 同年 拾貮 11 拾五 七十 Bo 10 )籍 法法 11 11 一条 10 10 10 77 10 10 撮影 1. 名名 發変 11 10 100 (10 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 和1 九- 一年 拾貮 11 拾五 11 10 1, ) 法法 14 二百 14 10 -- 10 氏) 10 撮影 10 仮 7. 一変 11 10 11 (1 附 録録 第…

その他
p.84

出生届(附録第十一号様式改定に関する告示等)

出生届 年月日届出 長殿 附録第十一号様式を次のように改める。 附録第十一号様式出生の届書(日本産業規格A列四番)(第五十九条関係) (フリガナ) 生 子 の 氏 名 生まれた子 生まれたとき 生まれたところ 一 住 11 年 月 日 父母と 10 続き柄 嫡 出 子 嫡出でない子 口男 女 午後 TE 時 分 番地 19 農業 世帯主と の続き柄 生まれた子の父と母 (子が生まれたと) 生 年 月 日 父母の氏名 (きの年齢 父 年 月 日(満 歳) 41 年 月 日(満 歳) 番地 国籍だけを書い (外国人のときは、 てください 同居を始めた とき 筆頭者 の氏名 年 月 1番 子が生まれた ときの世帯の おもな仕事と での世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5) 3.企業・個人商店等(官公庁…

その他
p.86

婚姻届(官報号外第55号掲載)

令和7年3月19日水曜日官報(号外第55号) 婚姻届 年月日届出 長殿 (フリガナ) 氏 名 生 年 月 日 住所 夫 に な る 人 年 月 日 妻 に な る 人 年 月 日 1籍 (外国人のときは) てください 筆頭者 の氏名 22 番地 番. 筆頭者 の氏名 番地 一番 続き柄 女 その他 (※押印は任意) 届出人署名 夫 新本籍 (左の旧の氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは書かないでください 年 月 (死別 番番 番地 (死別 1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5) 1.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々また 2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯 X企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用数が は1年未満の契約の雇用…

その他
p.87

附録第十三号様式離婚の届書改定に関する号外

令和7年3月19日 水曜日 (号外第55号) 附録第十三号様式を次のように改める。 附録第十三号様式離婚の届書(日本産業規格八列三番)(第五十九条関係) 11 (※押印は任意) 署名 生 年 月 日 住所 (協議離婚のときだけ必要です) 人 証人 印 印 1 年 月 日 年 月 日 本籍 番番 番地 番番 番地

その他
p.88

離婚届(官報号外第5号掲載)

令和7年3月19日水曜日官報(号外第5号) 離婚届 年月日届出 長殿 (フリガナ) 名名 氏 名 天天 生 年 月 日 表書 年 月 日 10 住 所 1 年 月 日 本 (外国人のときは 国籍だけを書い 本籍 てください 籍 筆頭者 の氏名 1番 番地 の 氏 名 父母との続き柄 父母及び養父母 養父母がいる場合には (右記の養父母以外にも その他の欄に書いてください! 離婚の種別 婚姻前の氏に もどる者の本籍 (名 氏{ 未成年の子の 氏成年の十四 同居の期間 所 住住 別居する前の 増加する前所 別居する前の 世帯のおもな 仕事と 夫妻の職業 夫の父 14 続き柄 男 妻の父 14 続き柄 大 養父 養母 養子 続き柄 養父 養母 続き柄 養女 協議離婚 調停 審判 夫 日成立 年 日確定 …

その他
p.89

死亡届様式(附録第十四号様式改定に関する告示等)

死亡届 年月日届出 長殿 附録第十四号様式を次のように改める。 附録第十四号様式 死亡の届書 (日本產業規格A列四番) (第五十九条関係) (フリガナ) 死亡したとき 死亡したところ 男 口女 年 月 日 /生まれてから30日以内に\ 死亡したときは生まれた 時刻も書いてください ! 口午前 午前 番地 1番 いない(未婚 が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5) 4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々また 2.自由業商工業サービス業等を個人で経営している世帯 3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数 1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯 は1年未満の契約の雇用者は5) 5. 1から4にあてはまら…

その他
p.90

附録第二十号書式の改定に関する告示

附録第二十号書式を次のように改める。 附録第二十号書式 (第六十六条関係) 受理(不受理)証明書 何何届書(申請書) 令和何年何月何日届出(申請) 届 出 名 事件本人戸籍の表示氏名(フリガナ) 届出(申請)事項の要旨 右届出(申請)1410令和何年何月何日受理したこと(何何の理由 によつて受理しなかつたこと)を証明する. 令和何年何月何日 何市町村長氏名 印職

その他
p.91

附録第二十一号書式の改正および婚姻届・離婚届受理証明書様式

附録第二十一号書式を次のように改める。 附録第二十一号書式(日本産業規格B.列四番の上質紙九十キログラム以上)(第六十六条関係) 婚姻届受理証明書 戸籍又は国籍・地域の表示 夫婦E1,,,000014 生年月日 戸籍又は国籍・地域の表示 妻氏名 生年月日 右当事者の婚姻届は、証人何某及び何某連署の上届 け出られたところ、本職は審査の上、令和何年何月何 日これを受理した。 よつてここに法律上婚姻は、成立したこととなる。 右証明する。 令和何年何月何日 日本国政府戸籍事務管掌者 何市町村長氏名 印職 離婚届受理証明書 戸籍又は国籍・地域の表示 夫氏名 生年月日 戸籍又は国籍・地域の表示 妻氏名 生年月日 右当事者の離婚届は、証人何某及び何某連署の上届 け出られたところ、本職は審査の上、令和何年何月何 日これを受理し…

その他
p.92

養子縁組届受理証明書

養子縁組届受理証明書 戸籍又は国籍地域の表示 養父氏名 生年月日 戸籍又は国籍・地域の表示 養母氏名 生年月日 戸籍又は国籍・地域の表示 養子氏名 生年月日 右当事者の養子縁組届は、証人何某及び何某連署の 上届け出られたところ、本職は審査の上、令和何年何 月何日これを受理した。 よつてここに法律上養子縁組は、成立したこととな る。 右証明する。 令和何年何月何日 日本国政府戸籍事務管掌者 何市町村長氏名{10 印職

その他
p.92

養子離縁届受理証明書

養子離縁届受理証明書 戸籍又は国籍・地域の表示 養父氏名 生年月日 戸籍又は国籍・地域の表示 養母氏名 生 月 日 戸籍又は国籍・地域の表示 養子氏名 生 月 日 右当事者の養子離縁届は、証人何某及び何某連署の 上届け出られたところ、本職は審査の上、令和何年何 月何日これを受理した。 よつてここに法律上養子離縁は、成立したこととな る。 右証明する。 令和何年何月何日 日本国政府戸籍事務管掌者 一何市町村長氏名10.0 印職

その他
p.93

認知届受理証明書

認知届受理証明書 戸籍又は国籍・地域の表示 父氏名 生年月日 戸籍又は国籍・地域の表示 子氏名 生年月日 「子の氏名」に対する認知届が「父の氏名」から届 け出られたところ、本職は審査の上、令和何年何月何 日これを受理した。 よつてここに法律上「子の氏名」は、「父の氏名」 の子たる身分を取得したこととなる。 右証明する。 令和何年何月何日 日本国政府戸籍事務管掌者 何市町村長氏名 印職

その他
p.94

戸籍事項記載様式(付録第二十四号第七十三条第一項)

令和7年3月19日水曜日官報(号外第55号) 舟行香号900001以下物頁 付録第二十四号を次のように改める。 付録第二十四号第七十三条第一項の書面の記載のひな形(第七十三条第六項関係) 本籍 氏 名 氏の振り仮名 戸籍事項 戸籍編製 転 籍 氏の変更 戸籍に記録されている者 (7の1) 東京都千代田区平河町一丁目10番地 全部事項証明 甲野 義太郎 コウノ 【編製日】 平成4年1月10日 【転籍日】 平成5年3月6日 【従前の記録】 【届出日】 令和7年5月26日 【特記事項】氏の振り仮名の届出 【本籍】東京都千代田区平河町一丁目4番地 【名】 義太郎 【名の振り仮名】 ヨシタロウ 身分事項 出 生 婚姻 養子縁組 認知 名の変更 戸籍に記録されている者 【続柄】長男 【父】 甲野幸雄 【母】 甲野松子 【生…

その他
p.97

戸籍全部事項証明書(乙原信吉)

令和7年3月19日水曜正官報(号外第55号) 銀行委号300001以下次更 戸籍に記録されている者 (7の4) 全部事項証明 乙原信吉 【入籍戸籍】東京都千代田区平河町一丁目8番地乙原信 【名】 英子 【名の振り仮名】エイコ {除 籍 身分事項 出 生 入籍 名の変更 養子縁組 戸籍に記録されている者 【生年月日】 昭和62年3月17日 [X] 【母】甲野梅子 【続柄】長女 【出生日】 昭和62年3月17日 【出生地】横浜市中区 【届出日】 昭和62年3月18日 【届出人】母 【送付を受けた日】昭和62年3月20日 【受理者】横浜市中区長 【届出日】 平成17年3月20日 【入籍事由】母の氏を称する入籍 【従前戸籍】京都市北区小山初音町18番地 乙野梅子 【届出日】 令和8年2月1日 【特記事項】名の振り仮名の…

その他
p.98

戸籍の全部事項証明(乙川孝助・甲野義太郎関連)

換桁番号000001以下次頁 戸籍に記録されている者 【死亡時分】 午後8時30分 【死亡地】東京都千代田区 【届出日】 平成24年12月15日 【届出人】親族 甲野義太郎 (7の5) 全部事項証明 【名】英助 【名の振り仮名】エイスケ 身分事項 出 生 養子縁組 記録 戸籍に記録されている者 【笑】 乙川孝助 【母】乙川冬子 【続柄】二男 【養父】甲野義太郎 【養母】甲野梅子 【続柄】養子 【生年月日】 平成24年5月1日 【出生日】 平成24年5月1日 【出生地】東京都千代田区 【届出日】 平成24年5月6日 【届出人】 父 【受理者】 大阪市北区長 【代諾者】親権者父母 【養父氏名】甲野義太郎 【養母氏名】甲野梅子 【縁組日】 令和3年1月17日 【送付を受けた日】 令和3年1月20日 【従前戸籍】京都市…

その他
p.99

戸籍記録事項(離婚、分籍、出生、認知、入籍等)

今和7年3月19日本の日官報(号外第55号) 舟行委号90000.1以下次頁 離婚 記録 分 籍 戸籍に記録されている者 身分事項 出 生 知 認知 入籍 親 権 (706) 全部事項証明 【届出日】 平成9年7月13日 【届出人】 父 【送付を受けた日】 平成9年7月15日 【受理者】千葉市中央区長 【離婚日】 令和3年7月5日 【配偶者氏名】乙原信吉 【受理者】横浜市中区長 【送付を受けた日】令和3年7月7日 【従前戸籍】横浜市中区本町一丁目8番地 乙原信吉 【記録日】 令和8年5月26日 【記録事項】名の振り仮名 【記録の内容】 【名の振り仮名】ミチ 【記録事由】令和5年法律第48号附則第9条 【分籍日】 令和9年8月2日 【新本籍】東京都中央区日本橋室町一丁目1番地 【名】 信夫 【名の振り仮名】 ノブ…

その他
p.100

戸籍の全部事項証明書(名の変更届出含む)

付録第二十五号七十四の項から七十七の項まで中「国霊」を「国際・港湾」に改める。 発行番号000001 これは、戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。 令和何年何月何日 何市町村長氏名 職印 名の変更 戸籍に記録されている者 身分事項 出 生 民法817条の2 名の変更 【届出人】父母 【届出日】 令和8年2月1日 【届出人】親権者父 【特記事項】名の振り仮名の届出 (7の7) 全部事項証明 【名】啓二郎 【名の振り仮名】ケイジロウ 【父】甲野義太郎 【母】 甲野梅子 【続柄】三男 【生年月日】 平成30年4月3日 【届出日】 平成30年4月7日 【出生日】 平成30年4月3日 【出生地】 名古屋市中区 【届出人】母 【民法817条の2による裁判確定日】 令和7年2月12日 【届出日】 令和7年2月…

その他
p.101

戸籍法関係の改正事項および氏変更届出記録

101金和7年3月19日水曜日 (号外第55号) 付録第二十五号九十九の項及び百の項を次のように改める。 99 同 100 同{ いる者から届出 があった場合に 籍が編製されて おいて、他に在 〔離婚により新戸〕 〔籍者がないとき 戸籍事項欄 同 上 氏を称 した者 の戸籍 氏の変更 者の身分事 氏を称した 項欄{ 氏の変更 【氏変更の事由】 戸籍法7 7条の2の届出 【民変更日】 令和10年8月7日 【従前の記録】 【氏】乙野 【氏の振り仮名】 オツノ 【氏変更の事由】 戸籍法77条の2の届出 【民変更日】 令和10年8月7日

その他
p.102

氏名変更届出記録(戸籍法107条に基づく氏名変更)

名 の 変 更 届 196 本籍地 名を変 更する 者の戸 名を変更す る者の身分 事項欄 籍{ 名の変更 【氏変更の事由】 戸籍法107条1項の届出 【民変更日】 令和9年10月17日 【従前の記録】 【氏】我謝 【氏の振り仮名】ワカサ 【民変更日】 令和9年5月8日 【氏】乙野 【従前の記録】 【氏変更の事由】 戸籍法107条2項の届出 【氏の振り仮名】 オツノ 【民変更日】 令和9年5月8日 【氏変更の事由】 戸籍法107条2項の届出 【氏変更の事由】 戸籍法107条2項の届出 【編製日】 令和8年7月5日 【氏変更の事由】 戸籍法107条2項の届出 【通知を受けた日】 令和8年7月5日 【民変更日】 令和8年7月3日 【民変更日】 令和8年7月3日 【受理者】 東京都中央区長 【従前戸籍】東京都千代田区…

その他
p.105

除籍事項証明書(官報号外第55号掲載)

105金和7年3月19日水曜日官報(号外第55号) 発行番号000002 これは、除籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。 令和何年何月何日 職印 身分事項 略 【名】 ゆり 【父】甲野義太郎 【母】 甲野梅子 【続柄】長女 【生年月日】 平成6年2月15日 略 (2の2) 全部事項証明 以下余白

その他
p.106

戸籍事項証明(甲野義太郎に関する除籍及び身分事項)

合和7年3月19日水曜日官報(号外第55号)106 第二一部の消除 勞行番号90000.3以下次閲 本籍 氏 名 氏の振り仮名 戸籍事項 略 戸籍に記録されている者 除籍 身分事項 略 (2の1) 東京都千代田区平河町二丁目10番地 甲野 義太郎 コウノ 全部事項証明 略 【名】 義太郎 【続柄】長男 【笑】 甲野幸雄 【母】甲野松子 【生年月日】昭和40年6月21日 略 11 死亡 戸籍に記録されている者 除 籍 身分事項 略 【死亡日】平成26年5月3日 【死亡時分】午前5時 【死亡地】東京都千代田区 【届出日】 平成26年5月5日 【届出人】同居者 丙原正作 【名】梅子 【笑】乙野忠治 【母】乙野春子 【続柄】長女 【生年月日】 昭和41年1月8日 略 配偶者の死亡 復 氏 【配偶者の死亡日】平成26年5…

その他
p.107

戸籍全部事項証明書(乙野忠治氏に関する事項)

7.令和7年3月19日水曜日官報1月外第55号 発行番号000003 これは、 戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。 令和何年何月何日 職印 戸籍に記録されている者 身分事項 略 (2の2) 全部事項証明 【受理者】京都市北区長 【入籍戸籍】京都市北区小山初音町18番地 乙野忠治 【名】 ゆり 【名の振り仮名】ユリ 【母】 甲野梅子 【続柄】長女 【父】甲野義太郎 【生年月日】 平成6年2月15日 略 権 親 権 略 【親権喪失の審判取消しの裁判確定日】平成25年9月3日 【届出日】 平成25年9月9日 【親権喪失取消者】父 【届出人】親族 乙原清吉 【従前の記録】 【親権喪失の審判確定日】平成24年6月1日 【親権喪失者】父 【記録嘱託日】 平成24年6月4日 略 以下余白

その他
p.109

戸籍除籍事項全部証明書(様式)

09 令和7年3月19日 水曜日 (号外第55号) 発行番号000004 これは、 除籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。 令和何年何月何日 何市町村長氏名 職印 身分事項 略 略 (2の2) 全部事項証明 消 除 【消除日】 令和16年12月8日 【消除事項】縁組事項 【裁判確定日】 令和16年12月4日 【申請日】 令和16年12月8日 【申請人】養父 甲原忠太郎 【申請人】 養母 甲原杉子 【従前の記録】 【養母氏名】甲原杉子 【縁組日】 令和16年5月11日 【養父氏名】甲原忠太郎 【消除事由】養父甲原忠太郎養母杉子との養子縁組無効の裁判確定 【従前戸籍】東京都千代田区平河町二丁目10番地 甲野義太郎

その他
p.111

戸籍に関する身分事項及び訂正・消除事項の記録

111金和7年3月19日水曜日官報(号外第55号) 発行番号0000055.三枚頁 身分事項 略 【名】啓太郎 【名の振り仮名】ケイタロウ 【父】我謝銕吉 【母】我謝梅子 【続柄】長男 【生年月日】 平成4年11月2日 略 (3の2) 全部事項証明 正 訂 正 名の変更 戸籍に記録されている者 消除{ 身分事項 略 【訂正日】 平成5年2月26日 【訂正事項】 【訂正事由】 戸籍訂正許可の裁判確定 【裁判確定日】 平成5年2月20日 【申請日】 平成5年2月26日 【申請人】 父 【従前の記録】 【名】敬太 【届出日】 令和7年5月26日 【特記事項】名の振り仮名の届出 【名】桃子 【母】 丙原夏子 【続柄】三女 【父】 丙原信吉 【生年月日】 昭和47年4月9日 略 除 消 除 【消除日】 平成9年9月10日…

その他
p.112

戸籍全部事項証明書(官報号外第55号掲載)

令和7年3月19日水曜日官報(号外第55号)112 発行番号000005 これは、戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。 令和何年何月何日 何市町村長氏名 印職 (3の3) 全部事項証明 【申請日】 平成9年9月10日 【従前の記録】 【婚姻日】 平成9年3月8日 【配偶者氏名】我謝銕吉 【従前戸籍】東京都千代田区神保町二丁目10番地 丙原信吉 以下余白

その他
p.127

遺体運送約款(運送申込書・引受書・運賃等に関する規定)

五附帯業務を委託するときは、その旨及 び当該附帯業務の内容 六運送申込書の提出年月日 七その他遺体の運送に関し必要な事項 2前項において、当店が電磁的方法(電子 情報処理組織を使用する方法その他の情報 通信の技術を利用する方法であって当店で 定めるものをいう。以下同じ。)による運送 の申込み方法を定めているときは、同項の 運送申込書の提出に代えて、当該運送申込 書に記載すべき事項を電磁的方法により提 供することができます。この場合において、 申込者は、当該運送申込書を提出したもの とみなします。 (運送の引受け) 第八条当店は、前条第一項の運送申込書の 提出があった場合において、申込者との協 議により、当該運送を引き受けることとす るときは、同項第一号から第四号に掲げる 事項に加え、次に掲げる事項を記載した運 …

その他
p.131

緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画変更の公表

官庁事項 官庁報告 緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画変更の公表について 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第2項の計画に基づき、緊急消防援助隊の編成及び施 設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年2月6日策定)の全部を変更したので、同項 の規定により、その内容を次のとおり公表する。 令和7年3月19日 総務大臣村上誠一郎 令和7年3月19日 緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画 目次 第1章総則 第1節本計画の目的 第2節緊急消防援助隊の任務 第2章緊急消防援助隊の編成 第1節緊急消防援助隊の構成単位 第2節都道府県大隊の編成 第3節都道府県大隊指揮隊及び中隊の任務 第4節小隊の装備等の基準 第5節部隊の任務 第6節部隊の隊…

その他
p.134

緊急消防援助隊の編成及び出動計画に関する規定

( ) (2( 情報 彗星 官口 日曜日 2航空指揮支援隊 (1)指揮支援部隊を構成する航空指揮支援隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員 3人以上で編成されるものであること, (2)航空指揮支援隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備 えること。 3情報統括支援隊 (1)指揮支援部隊を構成する情報統括支援隊は、災害に係る情報の収集及び管理を担当する隊員2 名以上で編成されるものであること。 (2)情報統括支援隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を可能な設備等及び車両を備える こと 4統合機動部隊指揮隊 (1)統合機動部隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成され るものであること, (2)統合機動部隊指揮隊は、発災後迅速に出動し、…

その他
p.135

緊急消防援助隊の登録規模および編成(別表第1・第2)

緊急消防援助隊の登録規模、第一次出動都道府県大隊、統括指揮支援隊等の規模

別表第1(登録する隊の規模) 別表第2(第一次出動都道府県大隊) 災害発生 都道府県 北海道 青森 岩手 青森 岩手 青森 第一次出動都道府県大隊 岩手 宮城 宮城 宮城 秋田 秋田 秋田 山形 山形 分析 x 統括指揮支援隊及び指揮支援隊 航空指揮支援隊 情報統括支援隊 統合機動部隊指揮隊 エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊 NBC災害即応部隊指揮隊 土砂風水害機動支援部隊指揮隊 安全管理部隊指揮隊 救急特別編成部隊統括救急隊 登録規模 60 隊程度 10 隊程度 60 隊程度 10 隊程度 50 隊程度 50 隊程度 50 隊程度 50 隊程度 100 隊程度 都道府県大隊 消火小隊 救助小隊 救急小隊 水上小隊 後方支援小隊 通信支援小隊 特殊災害小隊 特殊装備小隊 都道府県大隊指揮隊 隊航 部 空 …

その他
p.135

緊急消防援助隊基本計画(出動の考え方、施設整備、教育訓練等)

緊急消防援助隊の基本計画に関する規定

4南海トラフ地震等についての出動の考え方 南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震その他の大規模地震につい ては、著しい地震災害が想定され、上記2(1)及び(2)の第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府 県大隊だけでは、消防力が不足すると考えられることから、長官が別に当該地震ごとにアクション プランを定め、各地域の被害の状況等を踏まえた上で、全国規模での緊急消防援助隊が出動するも のとする。この場合において、関係機関等との連携による迅速な移動手段の確保を図るものとする。 5NBC災害についての出動の考え方 NBC災害により多数の負傷者が発生した場合においては、被災地を管轄する消防機関及び被災 地が属する都道府県内の消防機関だけでは、消防力が不足すると考えられることに加え、高度で専 門的な…

その他
p.136

出動準備都道府県大隊一覧

981 月 日曜 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 昭和 別表3(出動準備都道府県大隊) 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群 馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富 山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静 岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岩手 青森 宮城 宮城 福島 福島 栃木 茨城 茨城 埼玉 千葉 山形 新潟 富山 石川 東京 群馬 富山 神奈川 岐阜 愛知 福井 福井 京都 京都 三重 三重 兵庫 鳥取 秋田 岩手 秋田 山形 栃木 茨城 埼玉 群馬 埼玉 千葉 東京 福島 石川 福井 岐阜 神奈川 新潟 福井 山梨 静岡 滋賀 岐阜 滋賀 兵庫 大阪 京都 京都 島根 岡山 山形 宮城 福島 栃木 埼玉 群馬 新潟 千葉 東京 神奈川 山梨 群馬 長野 岐阜 …

その他
p.137

車両及び航空機等の整備規模(区分・台数・資機材一覧)

8/ 車 消防ポンプ自動車 救助工作車 西 救急自動車 その他の消防用自動車 小 計 ヘリコプター 航空機等 消防艇 小 計 分析 整備規模 513台 73台 766台 102台 1,454台 2機 2艇 4機 (艇) 区 分 施 設 資 機 材 救助用資機材、高度救助用資機材、高度探査装置、高度救命処置用 資機材、支援資機材、テロ対策用特殊救助資機材、検知型遠隔探査 装置、ヘリコプター高度化資機材、ヘリコプター消火用タンク、ヘ リコプター用衛星電話 無線その他の情報通信を 行うための施設 消防救急デジタル無線設備、ヘリコプターテレビ電送システム 佐賀 長崎 熊 本 大分 宮 崎 鹿児島 沖縄 鳥取 兵庫 島根 岡山 山口 広島 香川 徳島 鹿児島 宮崎 高知 愛媛 鳥取 兵庫 島根 岡山 山口 広島 徳島 香…

その他
p.137

その他の整備を推進する施設に関する別表(都道府県一覧)

別表第5(その他の整備を推進する施設) 東京 福島 山形 宮城 群馬 栃木 茨城 愛知 静岡 岐阜 長野 富山 新潟 神奈川 山形 宮城 福島 茨城 栃木 滋賀 愛知 岐阜 長野 新潟 埼玉 群馬 新潟 秋田 宮城 埼玉 栃木 茨城 山梨 福井 石川 富山 神奈川 東京 千葉 富山 埼玉 群馬 東京 神奈川 京都 滋賀 三重 愛知 山梨 福井 奈良 大阪 石川 福井 群馬 新潟 山梨 長野 京都 三重 愛知 静岡 大阪 鳥取 和歌山 奈良 富山 新潟 山梨 長野 愛知 静岡 大阪 三重 奈良 兵庫 鳥取 和歌山 山梨 栃木 茨城 群馬 埼玉 千葉 新潟 三重 愛知 岐阜 福井 石川 富山 長野 埼玉 茨城 栃木 千葉 三重 愛知 静岡 福井 石川 富山 神奈川 東京 岐阜 神奈川 東京 石川 静岡 山梨 和歌山…

その他
p.137

消防ポンプ自動車等の整備規模に関する別表(備考及び定義)

187 7 日 日 日 161日 161日6161 161 16日 10) 100 10) 100 1000000000000000000000000000000000000000000000000 備考出動準備都道府県大隊が災害の状況等により応援出動の準備ができない場合には、災害発生 都道府県までの距離その他の事情を考慮して、出動準備都道府県を同表によらないこととする。 別表第4(車両及び航空機等の整備規模) 備考 1この表において「消防ポンプ自動車」とは、災害対応のための特殊消防ポンプ自動車、特殊水 槽付消防ポンプ自動車及び特殊化学消防ポンプ自動車をいう。 2この表において「救急自動車」とは、災害対応のための特殊救急自動車をいう。 3この表において「その他の消防用自動車」とは、災害対応のための特殊はしご付…

その他
p.186

教育職員免許状失効公告(遠藤雄大)

教育職員免許状失効

教育職員免許状失効公告 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10 条第1項の規定により、次の免許状は失効した。 令和7年3月19日宮城県教育委員会 1失効した免許状の種類、番号及び授与権者 (1) 国語 平24中1種第71号岩手県教育委員会 (2)高等学校教諭一種免許状国語 平24高1種第124号岩手県教育委員会 2授与年月日 (1)及び(2)平成25年3月15日 3失効年月日令和6年3月14日 4失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当(教 育職員免許法施行規則第74条の2第8号イ) 5氏名及び本籍地遠藤雄大東京都

その他
p.186

教育職員免許状失効公告(橋本雅広、田中元気、明智和彦)

教育職員免許状失効

教育職員免許状失効公告 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10 条第1項の規定により、次の免許状は失効した。 令和7年3月19日大阪府教育委員会 (1)氏名、免許状記載の本籍地、生年月日(21 免許状の種類及び番号、授与年月日、授与権者 (3)失効の年月日(4)失効の事由に該当する 教育職員免許法の規定 1(1)橋本雅広、愛媛県、平成7年11月22日 (2)①中学校教諭一種免許状(外国語(英 語))、平29中一第1745号、平成30年3月31日、 大阪府教育委員会②高等学校教諭一種免許状 (外国語(英語))、平29高一第2288号、平成30 年3月31日、大阪府教育委員会(3)令和7年 2月20日(4)第10条第1項第2号(施行規則 第74条の2第8号口) 2(1)田中元気、愛媛県、平成6年4月13日…

その他
p.186

行旅死亡人公告(東京都台東区)

行旅死亡人

行旅死亡人 会社その他の公告 本籍・住所・氏名不詳、男性、70歳位、身長 162cm、体格中肉 上記の者は、令和7年2月6日午前6時20分、 東京都台東区上野公園2番上野恩賜公園内で発見 されました。同日午前0時頃死亡したものと推定。 ご遺体は火葬に付し、遺骨を保管してあります。 心当たりのある方は、当区福祉部福祉課まで申し 出てください。 令和7年3月19日 東京都 台東区長服部征夫

その他
p.186

行旅死亡人公告(東京都新宿区)

行旅死亡人

行旅死亡人 本籍・住所・氏名・年齢不詳、男性、身長161 センチメートルくらい、体格中肉、白髪 上記の者は、令和6年12月27日午後2時10分、 東京都新宿区高田馬場2丁目13番8号にて死亡し ているのを発見されました。 遺体は、火葬に付し遺骨を保管しています。心 当たりのある方は、新宿区福祉部生活福祉課まで 申し出てください。 令和7年3月19日 東京都新宿区長吉住健一

その他
p.186

無縁墳墓等改葬公告(京都府京田辺市)

無縁墳墓等改葬

無縁墳墓等改葬公告 適正な墓地管理のために無縁墳墓等について改 葬することとなりましたので、墓地使用者等、死 亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有す る方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し 出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁 仏として改葬することになりますのでご承知くだ さい。 令和7年3月19日京都府京田辺市 1墳墓等所在地京都府京田辺市大住小林地内 1墳墓等の名称京田辺市営大住霊園 1死亡者の本籍及び氏名大阪府大阪市浪速区 東関谷町1丁目1番地弓仲利夫、兵庫県赤穂 市加里屋2230番地弓仲ヒサノ、京都府京田辺 市大住ケ丘4丁目12番地14弓仲紀子 1改葬を行おうとする者京都府京田辺市田辺 80番地京田辺市長上村崇

その他
p.186

第二東京弁護士会所属弁護士柳井さち子に対する懲戒処分取消訴訟判決確定の公告

懲戒処分取消訴訟判決確定

981 (日曜日( 号月18月16日(19日( 裁決取消訴訟の判決確定の公告 第二東京弁護士会が同会所属弁護士柳井さち子 (職務上の氏名笠野さち子)会員(登録番号 29091)に対してなした懲戒処分(戒告・令和4 年9月6日告知)につき、本会がこれに対する審 査請求を棄却する旨の裁決を行ったところ(令和 5年11月7日告知)、同人から裁決取消しの訴え が提起され、令和7年2月13日、東京高等裁判所 において被告が原告に対してした審査請求を棄却 する旨の裁決を取り消す旨の判決がなされ、同判 決は同月28日確定した。よって本会は、これを懲 戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第7 号の規定により公告する。 令和7年3月3日日本弁護士連合会

その他
p.186

第二東京弁護士会所属弁護士石川一成に対する懲戒処分取消訴訟判決確定の公告

懲戒処分取消訴訟判決確定

裁決取消訴訟の判決確定の公告 第二東京弁護士会が同会所属弁護士石川一成会 員(登録番号24987)に対してなした懲戒処分(戒 告・令和4年7月28日告知)につき、本会がこれ に対する審査請求を棄却する旨の裁決を行ったと ころ(令和5年4月17日告知)、同人から裁決取 消しの訴えが提起され、令和6年5月23日、東京 高等裁判所において原告の請求を棄却する旨の判 決が、また、令和7年2月26日、最高裁判所にお いて上告を棄却する及び上告審として受理しない 旨の決定がなされ、上記東京高等裁判所判決は同 日確定した。よって本会は、これを懲戒処分の公 告及び公表等に関する規程第3条第7号の規定に より公告する。 令和7年3月4日日本弁護士連合会

その他
p.191

財務諸表の断片データ

科科 資の 産部 11 (うち当期純損失) その他資本剰余金 その他利益剰余金 資本準備金 資産合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 固 定 資 產 流動負債 株主資本 負債 純資産合計 産資産 23,544 654,553 678,097 金 額(千円) 1,024 △3,780 (1,188) 28,000 △3,780 28,000 624,853 677,073 678,097 652,853

その他
p.195

無縁墳墓等改葬公告(佐賀県小城市)

無縁墳墓等改葬公告 意楽寺墓地整理のために無縁墳墓等について改 葬することとなりましたので、墓地使用者等、死 亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有す る方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し 出下さい。なお、期日までにお申し出のない場合 は、無縁仏として改葬することになりますのでご 承知下さい。 令和七年三月十九日 一、墳墓等所在地佐賀県小城市牛津町柿樋瀬一 ○二-イ 一、墳墓等の名称意楽寺墓地 一、死亡者の本籍及び氏名不詳 一、墓石名佐藤家、中島家、他の不明墓石 一、改葬を行おうとする者佐賀県小城市牛津町 柿備瀬一〇二一-イ

その他
p.195

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告(大東建託株式会社他)

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告 します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載 の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した 申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業 保証金は同人に返還されます。 令和7年3月19日 11 [掲載順序] ①商号又は名称②免許証番号③(代表者の)氏名④事務所の所在地⑤営業保証金の額⑥申 出書提出先⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名 ①大東建託株式会社②国土交通大臣(103293③代表取締役竹内啓④東京都港区港南二丁目16番 1号廃止…

その他
p.195

所有者不明土地管理人による供託公告(熊本県宇土市)

所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、 次のとおり供託しました。 一対象土地熊本県宇土市松山町字御手水三八 二五番一 二供託所熊本地方法務局宇土支局 三供託番号令和六年度金第一二六号 四供託金額二九三、一二一円 五裁判所熊本地方裁判所 六事件名所有者不明土地管理命令申立事件 七事件番号令和五年(チ)第二五号 令和七年三月十九日 熊本市中央区細工町五丁目二八番一号伊藤 ビル二階あかつき法律事務所 所有者不明土地管理人林龍太郎

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所有者不明土地管理人による供託公告(熊本県上天草市)

所有者不明土地管理人による供託公告 (株) ( ( (二) (第八項の規定により、 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、 次のとおり供託しました。 一対象土地熊本県上天草市大矢野町上字潜二 一八二番二 熊本県上天草市大矢野町上字潜二 一八七番一(分筆後の地番二一八 七番三) 二供託所熊本地方法務局天草支局 三供託番号令和六年度金第一七〇号 四供託金額五二八、四〇二円 五裁判所熊本地方裁判所 六事件名所有者不明土地管理命令申立事件 七事件番号令和五年(チ)第七号 令和七年三月十九日 熊本県上天草市大矢野町上七九〇五番地 所有者不明土地管理人藤恵美子

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貸借対照表の要旨(数値データ)

(71,964) 517,021 500,771 11 科目 Coment Con 資産合計 一金 額{ 36,255 460,002 金額 496,258 科{ (うち当期純利益) 金の他利益剰余金 科目 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資本金 有給休暇引当金 流 動 負 債 株 資 資 本 本 固定負債 負債・純資産合計 金金 額{ 174,124 金額 9,548 300,000 22,133 310,000 300,000 300,000 △587,866 △587,866 (195) 496,258

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貸借対照表の要旨(数値データ)

「流困 14 目 資 產 の 部 動 產 產 產 第三日 (10 (20 計計 合計 金金 額{ 40,054 228,465 金 額 268,519 負債及び純資産の部 A LECON 流 動 負 値 TOTER CON 11 その他利益剰余金 (うち当期純損失) 合合 その他資本剰余金 資本準備金 合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 株 主 資 本 資 本 本 資 本 資 資 }金 額{ 1,135,840 金額 14,098 50,000 50,000 195,311 245,311 268,519

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貸借対照表の要旨(数値データ)

貸借対照表の要旨 産産 2,,0 ((166 金 金 錢 金 金 10 部 352,766 の部 2,037,254 その他利益剰余金 利益準備金 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資本金 その他有価証券評価 評価換算差額等 流動負債 株主資本 固定負債 1,028,238 負債及び純資産の部 13,500 13,500 38,445 △1,973 157,500 631,729 593,284 561,024 802,731 差額金 △1,973 資産合計 (注)当期純利益 負債・純資産合計 2,390,020 2,390,020

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損益計算書の要旨(数値データ)

39,755千円 科目 費{ 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理 営業外収益 営業外費用 営業利益 一金 價額{ 29,468 31,128 金額 1,660 842 818 11 科科{ 税引前当期純利益 法人税、住民税及び 科目 特別利益 特別損失 経常利益 |科 金 額 事業税 43 36 当期純利益 法人税等調整額 14 金額 811 額額 10 3 237 808 19 590

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貸借対照表の要旨(数値データ)

動資産 科目 ( ) ( ) ( ) (%( 一金{ 11,064 金額 5,718 利益準備金 金金利益利益利金 負債合計 資本準備金 科目 資本剰余金 利益剰余金 役員退職慰労引当金 役員賞与引当金 その他 その他 資本金 その他有価証券評価 賞与引当金 流動負債 固定負債 評価換算差額等 株 主 資 本 金額 6,358 143 42 1,610 6,173 47 1,563 3,640 2,932 7,968 2,240 3,640 8,812 11 2,931 11 21 差額金 資産合計 16,782 純資産合計 負債 純資産合計 8,814 16,782

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貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 投資その他の資産 無形固定資産 有形固定資産 100 固定資産 流動資産 資産合計 2,389 9,116 額 額 額 12,653 金額 281 6,445 科{ 11 利益準備金 その他利益利益利益利益利金 資本準備金 利益剰余金 その他有価証券評価 負債合計 資本剰余金 (うち役員退職慰労) 引当金 資本金 評価換算差額等 THARED 流動負債 (うち賞与引当金) 株 主 資 本 固定負債 科 目 差額金 21,770 負債純資産合計 純資産合計 繰延ヘッジ損益 一金 額{ 2,124 金額 (71) 650 (411) 2,774 1,410 18,070 35 35 16,624 16,272 926 827 352 99 21,770

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損益計算書の要旨(数値データ)

18,996 科 目 金 営業利益 売上総利益 販売費及び一般管理 営業外収益 営業外費用 經常利益 売 上 商 商 商 商 商 商 商 商 空上原圖 金額 2,730 11,810 12,131 14,541 26,672 319 1日{ 科科 税引前当期純利益 法人税、住民税及び 科目 特別損失 特別 利 藍 事業税{ 法人税等調整額 当期純利益 金額 6 A 2,959 2,436 38 96 562 10 3,049

その他
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貸借対照表の要旨(数値データ)

貸借対照表の要旨 (令和6年12月31日現在) (単位:百万円) 損益計算書の要旨 (自令和6年1月1日) 至令和6年12月31日/(単位:百万円) 11

その他
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貸借対照表の要旨(数値データ)

貸借対照表の要旨 科{ 投資その他の資産 無形固定資産 & MER 有形固定資産 産資産 流動資産 資産合計 }金 49,676 404,661 363,402 金額 748 354,236 768,064 科{ 11 その他利益剰余金 (当期純利益) 利益準備金 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資本金 有価証券評価差額金 評価換算差額等 科 目 (12月31日現在) 負債・純資産合計 流動負債 株主資本 固定負債 金額 37,943 65,000 132,577 582,489 467 467 15,053 15,053 16,250 768,064