その他令和7年3月19日

被請求団体の資産不報告及び無差別大量殺人行為の危険性に関する判断

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.6
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被請求団体の資産不報告及び無差別大量殺人行為の危険性に関する判断

令和7年3月19日|p.6

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19 1月9666) 19 161616
イからまでの各収益事業に係る資産の不報告
被請求団体は、第73回報告書までは、出家会員が会員を対象として営む事業体、として、
を記載するなどした上で、「6団体の資産及び負債」、(3)その他」、〔①現金出家会員が会
員を対象として営む事業体の所有する現金の現在額は以下のとおりである。」などとして、現
金額を記載するとともに、「②預貯金出家会員が会員を対象として営む事業体の所有する預
貯金は以下のとおりである。」などとして、三菱東京UF1銀行京都中央支店に開設された「TB
システム二ノ宮耕一名義の普通預金口座について預貯金の種類等を記載していたが、本
件各報告書にはこれらを記載していない。また、被請求団体は、第80回報告書までは、出家
会員が会員を対象として営む事業体」として、○からまでの各収益事業(これらの前身を
含む。)を記載するなどした上で、「6団体の資産及び負債」、(3)その他」、①現金出家会員
が会員を対象として営む事業体の所有する現金の現在額は以下のとおりである。」などとし
て、現金額を記載するとともに、②預貯金出家会員が会員を対象として営む事業体の所有
する預貯金は以下のとおりである。などとして、複数の預貯金口座について預貯金の種類等
を記載していたが、本件各報告書にはこれらを記載していない。
しかし、前記5イ記載のとおり、被請求団体は、本件報告対象期間中も継続して、○から
までの各収益事業を営んでいたと認められる以上、からまでの各収益事業に係る資産
は、被請求団体が実質的に管理・利用できるものであるから、被請求団体の資産として要報
告事項に該当すると認められる(このことは、被請求団体自身が、については第73回報告
書まで、○からまでについては第80回報告書まで、継続的に各収益事業に係る現預貯金を
報告し続けており、かつ、証拠上、については第73回報告書提出以降、行から⑧までにつ
いては第80回報告書提出以降、各収益事業に係る資産の管理状況等に変化が生じたというよ
うな事情がうかがわれないことからも、裏付けられている。)。
そして、①被請求団体の活動の用に供されている各施設に対する立入検査において確認さ
れた◎から③までの各収益事業に係る出納記録上、これら各収益事業名義の資産総額が令和
5年10月未時点で少なくとも約7億7000万円,合和6年1月末時点で少なくとも約7億円で
あったこと、②同年10月22日から同年12月12日までの間に実施された各施設に対する立入検
査において確認された。魚から内まで、③及びの各収益事業に係る出納記録上、こ
れら各収益事業名義の資産総額が同年8月末時点で少なくとも約4億7000万円であったこ
と、③上記「VBシステム二ノ宮耕一」名義の普通預金口座について、同年5月10日に約
179万円の入金があり、同年11月22日時点で約257万円の残高があったことなどの事実関係に
照らせば、本件報告対象期間中、からまでの各収益事業に係る資産が皆無であったなど
とは考えられず、○からまでの各収益事業に係る現金及び預貯金等の資産が存在していた
ことは明らかといえる。
したがって、被請求団体は、報告すべきからまでの各収益事業に係る資産について報
告しなかったと認められる。
(7)小括
以上のとおり、被請求団体は、本件各報告において、①20歳未満の構成員の氏名及び住所、
②一部在家構成員の氏名及び住所並びに③出家構成員の位階を報告せず(前記2)及び3)、④
水口施設、⑤甲賀信楽施設及び⑧北越谷施設の一部の所在、地積(規模)及び用途を報告せず
(前記4)、⑦から❷までの各収益事業の種類及び概要等、⑧本件10口座に係る預貯金の種
類等並びに からまでの各収益事業に係る資産を報告しなかった(前記5)及び6)と認め
られる(以下、これらの不報告を「本件一部不報告」と総称する。)。
3被請求団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められ
ること
(1)法第8条第1項柱書き後段は、観察処分を受けている団体について、法第5条第3項の規定
による報告がされなかったなどの場合であって,無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把
握することが困難であると認められるときに、無差別大量殺人行為の再発を防止するため、当
該団体の一定の活動を一時的に停止させる処分を行うことができることとしたものと解され
る。
そして、上記の「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難である」と
は、観察処分を受けている団体について、無差別大量殺人行為という観点から見た場合におけ
る危険な要素(人的要素、物的要素、資金的要素)の質的・量的程度を把握することが困難で
あることをいうものと解される(以下、『無差別大量殺人行為という観点から見た場合における
危険な要素」を単に「危険な要素」という。)。
そして、危険な要素の質的・量的程度の把握が困難になっているか否かは、⑦不報告部分の
具体的内容のほか、不報告の程度(期間の長短、範囲の広狭など)、③「報告書」の他の記
載事項や過去の「報告書」の記載事項に基づく把握可能性の有無、任意調査及び立入検査に
よる把握の可能性・容易性・迅速性などの事情を総合考慮して判断すべきと解される。
(2)不報告部分の具体的内容について
ア法は、人的要素に係る危険な要素の質的・量的程度の把握のため、団体の構成員の氏名及
び住所の報告を義務付け(法第5条第2項第1号及び第3項第1号)、物的要素に係る危険
な要素の質的・量的程度の把握のため、団体の活動の用に供されている土地又は建物の所在、
地積(規模)及び用途の報告を義務付け(同条第2項第2号及び第3号並びに第3項第2号
及び第3号)、資金的要素に係る危険な要素の質的・量的程度の把握のため、団体の資産及
び負債の報告を義務付けた(同条第2項第4号及び第3項第4号)ものと解される。
また、当委員会は、第8回期間更新決定において、同条第3項第6号に基づき、本件観察
処分対象団体について、人的要素に係る危険な要素の質的・量的程度の把握のため、出家構
成員の位階の報告を義務付け、資金的要素に係る危険な要素の質的・量的程度の把握のため、
本件観察処分対象団体の営む収益事業の種類及び概要等の報告を義務付けたものである。
そして、以下のとおり、本件一部不報告の具体的内容は、危険な要素(人的要素、物的要
素、資金的要素)の質的・量的程度の把握を困難にするものと認められる。
イすなわち、人的要素に係る危険な要素の質的・量的程度を把握するには、団体の財産的基
盤を支え、かつ、団体の活動の主体となる構成員の全容を把握することが重要である。とり
わけ、当該団体の構成員の中に無差別大量殺人行為に関連する属性を有している者がいる場
合には無差別大量殺人行為に及ぶ危険に直結するから,そのような者がいるかどうかを把握
する必要性が大きい。そして、そのためには、当該団体の全構成員を特定する必要があるが、
20歳未満の構成員及び一部在家構成員の氏名及び住所の不報告により、全構成員を特定する
ことができず、構成員の全容を把握することができないばかりか、未特定の構成員の中に、
無差別大量殺人行為に関連する属性を有している者が存在するのか否かを把握することが困
難になっている。
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被請求団体の資産不報告及び無差別大量殺人行為の危険性に関する判断 - 第6頁
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