沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業等の経費算定に関する規定(再掲)
令和7年3月19日|p.37
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六沖縄米軍
国の補助金を受けて施行する沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業の実施
基地所在市
に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償
町村活性化
還金の額に〇・一を乗じて得た額とする。
特別事業に
要する経費
があるこ
と。
七離島航空
前条第一項第一号の表第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
路線の運行
る。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替える
維持に要す
ものとする。
る経費があ
ること。
八 包括外部
地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締
監査契約に
結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく
基づく監査
監査に要する経費として総務大臣が調査した額(当該額が、指定都市及び中核
に要する経
市にあつては、二〇、二〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二〇、二〇〇、〇〇
費があるこ
〇円とし、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあつては、七、七〇〇、
と。
〇〇〇円を超えるときは、七、七〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
九個別外部
個別外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされ
監査契約に
ている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の
基づく監査
契約に係る額が、指定都市及び中核市にあつては、一〇、一〇〇、〇〇〇円を
に要する経
超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定し、指定都市及び
費があるこ
中核市以外の市並びに町村にあつては、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、
と。
その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)とする。ただし、当該契約を
締結した一部事務組合等を組織する市町村にあつては、当該一部事務組合等が
当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経
費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円
を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)を特別交付
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分し
た額とし、また、財政健全化計画等を複数策定しなければならない市町村又は
一部事務組合等(以下この号において「市町村等」という。)であつて、二以上
の財政健全化計画等に係る当該監査を一の契約によることとした市町村等にあ
つては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、指
定都市及び中核市にあつては一〇、一〇〇、〇〇〇円、指定都市及び中核市以
外の市、町村並びに一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて
得た額を超えるときは、当該得た額とする。
十中小企業
前条第一項第一号の表第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
対策に要す
る。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替える
る経費があ
ものとする。
ること。