その他令和7年3月19日

Alephに対する再発防止処分及び訴訟手続の経緯

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出要点

Alephに対する再発防止処分請求及び取消訴訟の経過

抽出された基本情報
発行機関公安調査庁

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Alephに対する再発防止処分及び訴訟手続の経緯

令和7年3月19日|p.13

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(第99號(註) 號 第 日本 1
その後、「Aleph」の出家した構成員らは、順次、令和5年9月決定のうち、同構成員らが
それぞれ居住する施設に関し、使用が禁止された部分の取消し等を求める訴訟を各地方裁判
所に提起するとともに、一部の施設の構成員らは、令和5年9月決定による再発防止処分の
執行停止を求める申立てをした(同月21日付けで愛知県名古屋市中区千代田所在の「Aleph」
管理下の施設・通称「名古屋施設」(以下[名古屋施設」という。)に所属する出家した構成員
5名が名古屋地方裁判所(以下「名古屋地裁」という。)に、同年10月11日付けで東京都杉並
区西荻北所在の「Aleph」管理下の施設・通称「西荻施設」(以下「西荻施設」という。)に所
属する出家した構成員11名が東京地裁に、それぞれ提訴・申立てをした。また、同月14日付
けで神奈川県横浜市神奈川区新町所在の「Alena」管理下の施設・通称「横浜施設」に所属
する出家した構成員6名が横浜地方裁判所に提訴した。)。
このうち、名古屋施設に所属する出家した構成員らによる執行停止の申立てにつき、名古
屋地裁は、同月25日、同構成員らの主張を排斥し、申立てを却下する旨決定した(なお、名
古屋高等裁判所は、同年12月22日、同構成員らの即時抗告を棄却し、最高裁判所は、令和6
年3月29日、特別抗告を棄却し、確定した。)。そして、名古屋施設に係る前記取消訴訟につ
き、名古屋地裁は、同月14日、同構成員らの主張を排斥し、請求を棄却した(なお、同構成
員らは控訴せず、同判決が確定した。)。また、西荻施設に所属する出家した構成員らによる
執行停止の申立てにつき、東京地裁は、同年1月12日、同構成員らの主張を排斥し、申立て
を却下する旨決定した(なお、東京高等裁判所(以下東京高京高裁」という。)は、同年3月15
日、同構成員らの即時抗告を棄却し、その後確定した。西荻施設に係る前記取消訴訟につい
ては、同年5月22日、同構成員らの訴えの取下げを受けて終了した。)。
さらに、「Aleph」及び「Aleph」の出家した構成員2名は、令和5年11月25日付けで東京
地裁に令和5年9月決定による再発防止処分の取消しを求める訴訟を提起するとともに、同
処分の執行停止を求める申立てをしたところ、東京地裁は、令和6年2月14日、Aleph」ら
の主張を排斥し、申立てを却下する旨決定した(なお、東京高裁は、同年3月19日、「Aleph」
の即時抗告を棄却し、その後確定した。)。そして、前記取消訴訟につき、東京地裁は、同年
9月19日、「Aleph」らの訴えを却下した(なお、「Aleph]らは控訴せず、同判決が確定した。)。
令和5年7月請求後、Aleph」は、同年8月14日付け「報告書」以降2回にわたり、「報告
書」を提出したものの、これら「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び概要
等に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行った(なお、一部を
除く指導文書については、未開封のまま返送された。)が、「Aleph」は、それに応じなかった。
公安調査庁長官は、「Alesh」による同日付け「報告書」以降2回にわたる「報告書」にお
ける一部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難となったこと
から、令和6年2月1日、公安審に対し、「Aleph」を被請求団体とする再発防止処分請求を
行った(以下「令和6年2月請求」という。)。
公安審は、同年3月11日、同月21日から6か月間、「Aleph」が所有又は管理する土地、建
物の全部又は一部を使用してはならない旨(一部の使用が禁止される建物につき令和5年9
月決定に3施設追加された。)、及び金品その他の財産上の利益の贈与を受けてはならない旨
決定した(以下「令和6年3月決定」という。同決定は、同月19日官報公示され、処分の期
間は同月21日から同年9月20日までである。)。
令和6年2月請求後、「Aleoh」は、同月5日付け「報告書」以降2回にわたり、「報告書」
を提出したものの、これら「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び概要等に
関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Alephは、
指導文書の受取を拒否するなどして指導に応じなかった。
公安調査庁長官は、「Alechによる同日付け「報告書」以降2回にわたる「報告書」にお
ける一部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難となったこと
から、同年7月22日、公安審に対し、「Aleph」を被請求団体とする再発防止処分請求を行っ
た(以下「令和6年7月請求」という。)。
公安審は、同年9月2日、同月21日から6か月間、「Aleph」が所有又は管理する土地、建
物の全部又は一部を使用してはならない旨(一部の使用が禁止される建物における使用禁止
の範囲につき令和6年3月決定より拡張された。)、及び金品その他の財産上の利益の贈与を
受けてはならない旨決定した(以下「令和6年9月決定」という。同決定は、同月18日官報
公示され、処分の期間は同月21日から令和7年3月20日までである。)。
イ本件一部不報告状況
令和6年7月請求後、「Aleph」は、同年8月14日付け「報告書」及び同年11月10日付け「報
告書」を提出したものの、これらの「報告書」においても、少なくとも、要報告事項である
下記アないし(オ)について殊更報告せず、従前同様、要報告事項の一部の不報告に及んでいる
(以下、これらをまとめて「本件一部不報告」という。)。
(ア)構成員に関する不報告
未成年構成員に加え、在家の構成員の一部について、「報告書」中の氏名及び住所の記載
を「白抜き」とし、報告していない。
を「白抜き」とし、報告していない。
(イ)活動の用に供されている土地及び建物に関する不報告
滋賀県甲賀市水口町所在のAleph管理下の施設・通称「水口施設及び同市信楽町
所在のAleph」管理下の施設・通称「甲賀信楽施設」の全部並びに埼玉県越谷市北越谷
所在のAleph管理下の施設・通称「北越谷施設」の一部の所在、地積(規模)及び用
途について、報告していない。
(ウ)団体の営む収益事業の種類及び概要等に関する不報告
平成30年2月14日付け「報告書」まで記載され、同年5月以降に報告されなくなった小
売業等を営む1の収益事業の種類及び概要等に加え、廃業したとされる収益事業を除く計
9の収益事業(以下、「計9の収益事業」といい、前記1の収益事業と合わせ「計10の収益
事業」という。)の種類及び概要等について、報告していない。
なお、収益事業について、「Aleph」は、「収益事業は「Aleph」が経営するものではなく、
法的義務として報告することはできない。」旨主張しているが、計10の収益事業は、代表者
等がいずれも「Aleph」の出家した構成員であるところ、「Aleph」においては、「不所有の
戒律」に基づき、出家した構成員について個人資産の保有が認められていないこと、本店
所在地がいずれも「Aleoh」の施設であり、かつ、従業員も「Alesh」の出家した構成員
であること、事業内容が在家の構成員に対する指導や物品販売等で「Alenh」の活動と-
体であり、「Aleph」からの経済的独立性もないことなどから、「Aleph」が実質的に経営す
る収益事業であり、団体の営む収益事業に該当することは明らかである。
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Alephに対する再発防止処分及び訴訟手続の経緯 - 第13頁
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