その他令和7年3月19日

緊急消防援助隊基本計画(出動の考え方、施設整備、教育訓練等)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.135
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抽出要点

緊急消防援助隊の基本計画に関する規定

抽出された基本情報
発行機関内閣府

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緊急消防援助隊基本計画(出動の考え方、施設整備、教育訓練等)

令和7年3月19日|p.135

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4南海トラフ地震等についての出動の考え方
南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震その他の大規模地震につい
ては、著しい地震災害が想定され、上記2(1)及び(2)の第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府
県大隊だけでは、消防力が不足すると考えられることから、長官が別に当該地震ごとにアクション
プランを定め、各地域の被害の状況等を踏まえた上で、全国規模での緊急消防援助隊が出動するも
のとする。この場合において、関係機関等との連携による迅速な移動手段の確保を図るものとする。
5NBC災害についての出動の考え方
NBC災害により多数の負傷者が発生した場合においては、被災地を管轄する消防機関及び被災
地が属する都道府県内の消防機関だけでは、消防力が不足すると考えられることに加え、高度で専
門的な消防活動を迅速かつ的確に行う必要性があることから,長官が別に運用計画を定め,当該運
用計画に基づき、迅速にNBC災害即応部隊等が出動するものとする。
6出動にあたっての留意事項
(告葉 ) )
(1)長官は、緊急消防援助隊の出動を求め、又は指示する場合において、災害の状況等を考慮して
特に必要と認めるときは、出動すべき部隊及び都道府県大隊に編成すべき中隊又は小隊を定めて
求め又は指示を行うものとする。
(2)出動する都道府県大隊は、迅速かつ的確な活動が行えるよう、災害の状況、気象の状況、道路・
交通の状況等放災地における諸事情を勘案し、適切な車両及び装備等を備えた隊を柔軟に選定す
るものとする。
(3)緊急消防援助隊(水上小隊及び航空小隊を除く。)は車両により進出し、活動を行うものとする。
ただし、的確かつ迅速な活動のため必要と認める場合には、車両以外の手段により進出し、活動
を行うものとする。
第5章緊急消防援助隊の施設の整備等
1緊急消防援助隊の施設の整備
第2章で示した緊急消防援助隊の編成、装備等の基準に基づき、必要な隊の登録並びに屹確かつ
迅速な出動及び活動を確保するため、消防組織法第49条第2項の規定に基づき、都道府県及び市町
村が行う緊急消防援助隊の施設の整備を推進するものとする。2024年度(令和6年度)から2028年
度(令和10年度)末までに整備を推進する車両及び航空機等の整備規模の目標は、別表第4のとお
りとし、その他別表第5に掲げる施設の整備を推進するものとする。各年度における整備を推進す
る施設の整備規模は、当該年度の予算の範囲内とする。
この計画については、緊急消防援助隊の編成、装備等の状況を踏まえて、必要に応じて見直しを
LES ( 日曜日 日1日 1日 日本 日曜日 日曜日曜日曜日曜日本日曜日曜日本日本日曜日
行うものとする。
2消防用の国有財産・物品の無償貸与
大規模災害又は特殊災害が発生した場合における緊急消防援助隊の被災地での迅速かつ円滑な活
動に必要があるときは、消防組織法第50条の規定に基づき、消防用の国有財産・物品を都道府県又
は市町村に無償で使用させるものとする。
第6章緊急消防援助隊の教育訓練
第1節全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練等
1全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練
緊急消防援助隊の技術の向上及び連携活動能力の向上を図るため、都道府県及び市町村の協力を
得て、全国合同訓練及び複数の都道府県を単位とした合同訓練(以下「地域ブロック台同訓練」と
いう。)を定期的に実施するものとする。全国規模の訓練については、当面、2026年度(令和8年度)
199 198
に図上訓練及び全国合同訓練を実施するものとする。
185 48年16日
2地域ブロック合同訓練に関する重点推進事項
長官は、自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等との連携,大規模災害時における通信確保、後
方支援活動の充実その他の緊急消防援助隊の技術の向上及び連携活動能力の向上のため、特に訓練
が必要な事項について毎年度定めることとする。
第2節消防大学校、都道府県及び市町村における教育訓練等
1消防大学校における教育訓練
緊急消防援助隊の部隊運用能力の向上,航空隊の連携活動能力の向上及び毒性物質の発散等によ
る特殊災害に対する対応能力の向上等のため、消防大学校において必要な教育訓練を実施するもの
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とする。
2都道府県及び市町村における教育訓練
緊急消防援助隊として登録された隊を設置している都道府県及び市町村は、大規模災害又は特殊
災害が発生した場合に、的確かつ迅速な出動及び活動が行えるように、平常時から必要な教育訓練
に努めるものとする。
第7章その他
1緊急消防援助隊の編成については、大規模災害又は特殊災害の状況に応じ、この基本計画に定め
る事項を基本としつつ、 弾力的かつ適切に行うものとする。
2この計画に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な事項は、長官が別に定める。
附則
この計画は、 令和7年4月1日から施行する。
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緊急消防援助隊基本計画(出動の考え方、施設整備、教育訓練等) - 第135頁
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